PowerPointファイル/4.52MB

Download Report

Transcript PowerPointファイル/4.52MB

平成27年6月12日石綿飛散防止対策セミナー
資料2-1
石綿飛散防止対策に関する
法・条例遵守上の留意事項
大阪府環境農林水産部
環境管理室事業所指導課
大気指導グループ
1
解体等工事時の石綿飛散防止対策の流れ
発注者又は自主施工者
解体等工事の発注
(発注者のみ)
施工条件における配慮
(工期、工事費等)
解体等工事の計画立案
情報提供
(設計図書等)
事前調査への協力(
発注者のみ)
事前調査書面の保存
(3年間)
受注者又は自主施工者
結果の説明
石綿使用の有無に係る
事前調査の実施
・事前調査書面の作成
・事前調査書面(写)の保存(3年間)
・工事現場での事前調査結果の掲示(
事前調査不要の場合も含む)
・工事に係る場所への事前調査書面
の備え付け・閲覧
石綿含有建材の使用
無し
解体等工事の実施
(法・条例の対象外)
有(みなし含む)
2
法・条例に基づく届出
発注者又は自主施工者が行う義務
があります。
作業開始の14日前までに
・特定粉じん排出等作業の実施
の届出(法)
…全ての特定工事が対象
・石綿排出等作業の実施の届出
(条例)
…石綿含有成形板使用面積
1,000㎡以上が対象
特定工事、特定排出等工事の実施
作業指示
特定粉じん排出等作業、石綿排
出等作業の実施
①作業基準等の遵守
②敷地境界基準(10本/L)の
遵守
条例に基づく届出が不要な場合であっ
ても、作業基準等及び敷地境界基準
を遵守の義務はあります。
届出書には事前調査書面の添付要
大気汚染防止法に基づく届出に係
る石綿濃度の測定計画の届出(条
例)
…法規制対象の石綿含有建材の使
用面積50㎡以上の場合が対象
測定指示
敷地境界における大気中の石綿
濃度の測定(作業前・中・後)
測定結果の記録・保存
(3年間)
作業完了報告の確認
(発注者のみ)
作業完了の
報告
解体等工事の終了
3
事前調査
• 事前調査の方法 (大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第十六条の五)
1 設計図書その他の資料の確認
2 目視
3 資料の確認や目視によっては石綿含有建築材料の使用
の有無を確認できない場合は、分析
4
事前調査(資料確認)
1 設計図書その他の資料の確認
◎留意事項
• 資料の確認だけでなく、現場での確認作業を必ず行う
⇒建築物の完成後、年数を経て改造・補修等が行われたが、
その資料が残されていない場合など、資料と実際が異なる
場合があるため
• 資料中に石綿含有「無」となっている場合は要注意
⇒石綿含有率の定義が年とともに厳しく改正されてきており
現在の定義では石綿含有となる可能性があるため
□石綿含有製品の石綿含有率の定義
昭和50年10月1日以後 平成7年1月26日以後
5重量%超
1重量%超
平成18年9月1日以後
0.1重量%超
5
事前調査(目視確認)
2 目視
目で見ただけで石綿の有無が確実にわかる場合は決して多く
はない
• 有とわかる場合
aマークが描かれている場合 など
• 無とわかる場合
天然木から切り出した柱材、梁材、板材
金属 など
◎留意事項
• 目視で得られた型番、耐火認定番号等の情報とホームペー
ジ等の情報との照合で石綿の含有の有無を判断
• ボード類については注意が必要
⇒石綿の含有を疑うべき
6
事前調査(分析調査)
3 分析
建材中の石綿の含有が資料や目視等では不明な場合には
分析が必要であるが、石綿を含有するものとみなして、法令遵
守のうえ届出や作業を行うのであれば、分析は必要ない
◎留意事項
吹付け材について、石綿の含有の有無が不明な場合は、分析
を行う必要がある
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について
(平 成 26 年 5 月 29 日 環水大大発第 1405294 号 環境省水・大気環境局長 )
目視、設計図書等により調査する方法では特定建築材料の使用の有無が明らかにならなかった場合には、特定建築材料の使
用の有無を分析により調査することとする。ただし、吹付け石綿が使用されていないことが明らかな場合において、特定建築材
料が使用されているものとみなして新法及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、分析による調査は必要ないこと
とする。
(石綿障害予防規則第三条第2項も同様の趣旨)
7
事前調査結果書面
記載事項(大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第十六条の七)
• 調査を終了した年月日
• 調査の方法
• 建築物等の階、部屋及び部位ごとの石綿含有建築材料の使用の
有無
• 石綿含有建築材料が使用されている場合にあっては、その種類
及び種類ごとの使用面積
◎留意事項
• 受注者・自主施工者が作成
(分析を委託したとしても、調査全体に最終的に責任をもつの
は受注者・自主施工者)
• 建物以外に機械・器具類、配管などについても調査が必要
• 石綿含有建材のみを記載するものではない
• 石綿含有建材が使用されていなかった場合にも作成は必要
8
事前調査結果書面
書面の事例(ごく簡単な一例として木造ガレージ解体
一部拡大 不十分な例)
木製の柱、梁、トタン製の壁、
金属シャッターによる出入口、
コンクリートブロック製の土台、
コンクリートの床等についても
記載が必要
9
届出
• 届出義務者は発注者
• 特定粉じん排出等作業(石綿排出等作業)の開始の14日前
までに届出
◎届出者=発注者の留意事項
• 適切な石綿飛散防止対策を実施するためには、相応の時間
と費用が必要
⇒解体等工事の際には、 受注者から事前調査結果の内容の
説明を受けて、適切な工法等について十分協議し、工期や
費用についての配慮を
【届出先】大阪市、堺市、豊中市、池田市、箕面市、豊能町、能勢町、吹田市、茨木市、高槻市、枚方市、東
大阪市、八尾市、松原市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村、泉大津市、
忠岡町、岸和田市、貝塚市、阪南市以外の市・町は大阪府へ(大阪府への届出のうち泉州地域は泉州農と
緑の総合事務所へ)
10
新規の作業基準
○平成26年6月1日以後遵守しなければならない大気汚染防止法の
作業基準のひとつ
• 集じん・排気装置について
隔離を行つた作業場において
初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、
使用する集じん・排気装置の排気口において、
粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより
集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、
異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、
集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること
◎留意事項
• 法律上は初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始
後速やかに、測定を行って確認を行えばよいことになっているが、
作業期間中、定期的に行うことが望ましい
11
立入検査
○本府では、大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関
する条例に基づく届出のあった解体現場で立入検査を実施
○届出のあった解体現場で、7日以上石綿の除去等の実作業
が行われる場合は測定を実施
○上記以外の解体現場について、届出漏れや作業の基準の
遵守状況を確認するため、建設リサイクル法届出情報に基づく
解体現場についても立入検査を実施
○次以降のスライドで、事前調査が不十分であった事例につい
て紹介する
12
事例1
建設リサイクル法届出情報
• 外壁にスレートが使用されているが1,000㎡未満で届出不要
⇒本府が確認のため立ち入り
立入検査の結果
• スレートは1,000㎡未満であることを確認
⇒条例の届出対象ではない
• 配管類に黄色の保温材が使用されていることを確認
⇒グラスウールの可能性が高いと判断
• 殺菌装置とタンクの外壁金属板のめくれ部分から、薄く褐色
がかった断熱材が使用されていることが判明
⇒分析調査が必要
13
事例1
殺菌装置
現場写真
撹拌タンク一部拡大
撹拌タンク
14
事例1
○業者からの聴取事項
• 保温材・断熱材の処分法
・・・特に対策をとらず、そのまま壊して処分する予定
• 保温材・断熱材の石綿の含有の有無
・・・石綿は含まれていないと思っているが、機器のメーカーと
も連絡がつかず、元の持ち主も詳しいことは知らないので
確認できていない
○本府から業者への指導事項
• 石綿を含有している場合、作業員及び周辺住民に健康被害
が生じる恐れがあることを指摘し、作業の一時中断と確認
(資料等でわからない場合は分析)を指導
15
事例1
石綿分析結果
建材採取部分
石綿の種類
殺菌装置下部断熱材
クリソタイル
殺菌装置上部断熱材
クリソタイル
攪拌タンク断熱材
クリソタイル
タンク配管
ー
含有率
6.2%
6.5%
7.7%
不検出
⇒分析結果を踏まえて届出を指導し、立入検査実施日から18
日後に届出書が提出され、適正に石綿飛散防止対策をとったう
えで解体作業が行われた
16
事例2
建設リサイクル法パトロールで立ち入り検査を行ったうちの1件
(事前連絡なし)
現場状況
• 既に半分以上解体が済んだ状態
• 事前調査結果の掲示・・・なし
• 事前調査結果の書面の写し・・・備え付けなし
• 建築物に関する設計図書等の資料・・・なし
• 吹付け物の分析結果・・・なし
• 飛散防止幕の設置・・・あり
• 鉄骨梁部分に吹付け材あり
17
事例2
現場写真
18
事例2
○業者からの聴取事項
• 専門業者と現地確認をした際に、「建築年が平成3年頃であ
れば、石綿は含有していない」と言われたので石綿は含有し
ていないと認識している
○本府から業者への指導事項
• 散水による十分な湿潤化を指導
• 事前調査結果が不明確で石綿含有の有無が判断できず、も
し石綿を含有している場合、周囲へ飛散していると考えられ、
緊急を要する事態のため、本府が敷地境界付近の大気と吹
付け材のサンプリング及び分析を行い、結果が判明するま
で作業の一時中断を指導
19
事例2
•
•
•
•
石綿分析結果
東側敷地境界付近大気中
不検出(<0.056本/L)
西側敷地境界付近大気中
不検出(<0.056本/L)
北川敷地境界付近大気中
不検出(<0.056本/L)
吹付け材
不検出(<0.1%)
吹付け石綿ではなかったため、解体工事を再開
しかし確認のための一時中断により、立入当日午後と翌日
丸1日の計約1日半、工期が延びた
20
最後に
• 事前調査の出来、不出来が、石綿飛散防止対策の成否
のカギを握るといっても過言ではない
• 適正な石綿飛散防止対策の実施のためには事前調査
は非常に重要であり、確実な事前調査の実施を
• 石綿が周囲に飛散するような事態になった場合、発注
者責任が問われることとなる
確実な事前調査
適正な石綿飛散防止対策
21