20141103_025653
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保健・衛生法規
法医学・医事法第22回-2
母子保健法
(1)市町村の役割 - 基本的サ-ビス
保健指導(10)、新生児訪問指導(11)、1歳6か月児・3歳
児の健康診査(12)、妊産婦及び乳幼児の健康診査(13)、
母子健康手帳の交付(16)、妊産婦の訪問指導(17)、母子
健康センタ-設置努力(22)
(2)都道府県 - 専門的サ-ビス
未熟児の訪問指導(19)、不妊専門相談(北海道は旭医、
札幌市は札幌市民のみ対象)
(3)保健所
未熟児養育医療(29)
(4)親
妊娠の届出(15)、低体重児(2,500g未満)の届出(18)、
重要な用語の定義
□未成年:20歳未満の者(民法4&5)
□児童:18歳未満の者(児童福祉4)
□乳児:1歳に満たないもの
□幼児:満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者
□新生児:出生後28日を経過しない乳児
□未熟児:身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、
正常児が有する諸機能を得るに至るまでのもの
(以上、母子保健法6)
□低体重児:体重が2,500g未満の乳児の出生
→都道府県or保健所に親に届け出義務(母子18)
母子健康手帳
□母子保健法に根拠(16)
□妊娠した者の届出(15:任意)
□交付は市町村
□≠医師の診断
□記載は誰でも
□記載項目→施行規則で規定
母体保護法
(1)1996(平成8)年「優生保護法」を改正
(2)定義 不妊手術:生殖線を除去せずに生殖を不能にする手術
人工妊娠中絶:胎児が母体外で生命を保続することができない時
期に胎児とその付属物を母体外に排出する手術
(3)時期 人工妊娠中絶は妊娠満22週未満(厚生事務次官通達)
(4)人工妊娠中絶の適応:①妊娠の継続又は分娩が身体的または
経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
②暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することのでき
ない間に姦淫されて妊娠したもの
(5)本人および配偶者の同意が必要
(6)資格 受胎調節の実地指導:都道府県知事の指定
人工妊娠中絶:都道府県医師会の指定医
(7)届出 不妊手術および人工妊娠中絶は、翌月10日までに都道
府県知事に
(3)死産証書又は死胎検案書
医師または助産師が作成、記名/捺印
(4)死産の届け出順
①父
②母
③同居人
④死産に立ち会った医師
⑤死産に立ち会った助産師
⑥その他の
死産の取り扱いに関する規定
(1)定義 死産:妊娠満12週(第4月)以降の 死児の出産
死児:出産後において、心臓拍動、随意筋の運動及び
呼吸のいづれをも認めないもの
(2)分類
・人工死産:母体内生存が確実なときに人工的な処
置を加えたことにより死産に至った場合
・自然死産:人工死産以外のすべて、人工的処置を
加えた場合でも、次のものは自然死産とする。①
胎児を出生させることを目的とした場合、②母体
内の胎児が生死不明か、または死亡している場合
人工妊娠中絶と死産
死産届
人工妊娠中絶施行 中絶届
時期
(母体保護法統計) (死産の届出に関
する規定に基づく統
計)
妊娠12週未満
(約95%)
○
-
妊娠12週以上22
週未満
(約5%)
○
○
乳幼児対象の公費医療制度
医療制度
未熟児養
育医療
自立支援
医療
(育成医
療)
結核児童
療育医療
小児慢性
特定疾患
根拠法令
母子保健
法(20)
障害者自
立支援法
(52,58)
児童福祉
法(20)
児童福祉
法(21-5)
対象
身体の発
育が未熟
のまま出生
した乳児
身体障害 結核児童
児
先天的な
心臓病など
小児がん
などのいわ
ゆる難病/
難治疾患
子育て支援事業
児童福祉法2009年改正により法定化
・放課後児童健全育成
・乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん事
業)
・養育支援訪問:全戸訪問で要支援児童を把
握した場合
・地域子育て支援拠点
・一時預かり
・家庭的保育事業(保育ママ制度)
児童に関する法体系
□母子保健法:児の定義、母子手帳、養育医
療
□児童福祉法:児童相談所、療育給付
□児童虐待防止法:通報先:児童相談所
□少子化対策推進基本法(2003・H15年施行)
□次世代育成支援対策推進法(20005・H17年
から10年間の時限立法
児童虐待防止法
(H21年改正施行)
□児童虐待の種類(2)
身体、心理(児童の目前でのDV含む)、性的、
ネグレクト、同居者による虐待含む
□医師に早期発見義務(5)
□通告先:児童相談所、福祉事務所、自治体(6)
□通報後:出頭要求、立ち入り調査、臨検、捜査、
教育・警察との協力(8~9)
□一時保護(11):乳児院、児童養護施設
出産・育児に関する制度
・産前、産後休業 - 労働基準法
・育児休業 - 育児・介護休業法
出産・育児に関する給付制度
給付制度
出産育児一
時金
出産手当金
育児休業給
付金
根拠法令
健康保険法
国民健康保
険法
健康保険法
雇用保険法
対象
出産する被保 出産のため
育児休業者
険者、その被 休業する被保 への所得補
扶養者
険者
償
地域保健法
(1)設置
都道府県、指定都市、中核市、特
別区
(2)業務 人口動態統計、医事、薬事、歯科
保健、精神保健、エイズ等感染症等
医療法25条に定める医療監視
(3)所長 3年以上公衆衛生の実務に従事し
た経験のある医師(施行令4条)
(4)市町村保健センタ- センタ-長≠医師
精神保健福祉法
(1)沿革
1950(昭25) 精神衛生法・・・・私宅監置
(相馬事件)の廃止
1987(昭62) 精神保健法
1995(平7) 精神保健福祉法
1997(平9) 精神保健福祉士(PSW)法
「福祉」に重点
(2)精神保健指定医(18)
厚生労働大臣が指定、5年毎に研修
・5年以上診療、3年以上精神障害
・厚労大臣の指定する精神障害
・研修修了
(3)精神医療審査会(12)
都道府県、医療保護入院、措置入院、患者の
処遇改善について審査
(4)精神障害者保健福祉手帳(45)
都道府県知事交付、取得は任意
*精神通院公費:障害者自立支援法に根拠を有
する障害者自立支援医療
入院類型
入院類型
入院の要件
権
限
割
病院管理者(≠
患者)
60.2%
任意入院
患者の同意
医療保護入院
保護者の同意
精神保健指定医1
名の診断
保護者の同意×(1 病院管理者
名、72時間以内、
知事届出)
応急入院
措置入院
緊急措置入院
自傷他外の恐れ
精神保健指定医2
名の診断
1名の精神保健指
定医の診断
知事
合
38.6%
0.6%
各種統計
(1)1日平均患者数
・入院 75908人↓
・外来 56597人↑
(2)患者構成割合
・入院 統合失調症>認知症>気分障害
・外来 気分障害>神経性障害>統合失調症
(3)病床
・病床数 34.7万床台(やや↓)
・平均在院日数301.0日(一般18.2日、全体
30.7日)
(『動向12/13』より)
精神障害者保健福祉施設
・保健所 精神保健福祉の第一線
・精神保健福祉センタ- 都道府県・指定都市
に設置、研究・相談・広報等≠治療
・精神障害者社会復帰施設:居住(援護寮、福
祉ホ-ム)、授産(入所&通所)、雇用(福祉
工場)
精神保健対策
(1)居宅支援事業:地域生活や在宅生活の援
助 ← 障害者自立支援法
ホームヘルプサ-ビス、ショ-トステイ、グ
ル-プホ-ム(4名以上)
(2)発達障害者支援:早期発見、支援援助
←発達障害者支援法(2005年~)
(3)精神科デイケア、ナイトケア
←診療報酬
自殺対策
疫学:平成10年以降年間3万人以上、男35.9>女14.4、人口10万人あたり
の自殺死亡率=24.9、世界6位、原因:健康問題(64.9%)>経済・生活問
題(34.3%)>家庭問題(16.9%)
(平成23年度自殺対策白書)
2006年 自殺対策基本法
2007年 自殺総合対策大綱(閣議決定)
□基本認識:①自殺は追い込まれた末の死、②自殺は防ぐことができる、
③自殺を考えている人はサインを発している、④社会的要因も踏まえ総
合的に取り組む
□うつ病の早期発見・治療 →かかりつけ医をゲ-トキ-パ-として養成
□国民一人ひとりの気づきと見守り →市民ゲ-トキ-パ-の養成(内閣
府HP)
心神喪失者医療観察法
・問題の所在:刑法第39条 心神喪失者の行為は
罰しない
→刑罰を科し得ない犯罪者の矯正をどうするか
□2005年「心神喪失者等医療観察法」施行
・重大な他害行為を行った心神喪失者・耕弱者を
対象
・裁判官と医師との合議により処遇を決定
・厚労大臣指定の医療機関にて入院治療
・退院後は法務省所管の保護観察所に所属する
社会復帰調整官の作成した処遇計画に基づく
犯罪被害者支援
昭和55(1980)年 犯罪被害者給付金支給法
(いわゆる通り魔犯罪被害者対策)
平成16(2004)年 犯罪被害者等基本法
平成23(2011)年 第2次犯罪被害者等基本計画
(内閣府)
□医学部におけるPTSD等の精神被害に関する
教育の推進
↓
犯罪被害の症例に関してPTSDの診断を下せるか
どうかの出題の可能性がある
感染症法の類似概念の整理
□1~5類感染症(第12条)
感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的判断
□特定病原体(第6条)
病原体=感染症の病原体及び毒素
1種~4種病原体 ≠ 1類~4類感染症
□特定感染症(第11条) →指針作成、公表
感染症のうち、特に総合的に予防のための施策を推進す
る必要のあるもの:
インフルエンザ、結核、AIDS,性器クラミジア感染症、性器
ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジロ-マ、梅毒、淋菌
感染症、麻しん
感染成立の3大因子と法律
(1)感染源対策 - 感染症法
検疫法
学校保健安全法
(2)感染経路対策 - 感染症法
食品衛生法
(3)感受性対策
- 予防接種法
出題が予想される感染症
□結核 - 2類(*予防接種法上は1類疾病)
□腸管出血性大腸菌感染症 - 3類(←2類か
ら)
□先天性風しん症候群 - 5類全数
□AIDS - 5類全数
□バンコマイシン腸球菌 - 5類全数
□インフルエンザ - 5類定点
□メチシリン耐性・ペニシリン耐性・薬剤耐性 -
5類定点
検疫法(2011年改正法施行)
第2条 検疫感染症
①感染症法の1類感染:エボラ出血熱、クリ
ミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米
出血熱、ペスト、マ-ルブルグ病、ラッサ熱
②新型インフルエンザ等感染症、
③政令で定めるもの:チクングニア熱、デング
熱、鳥インフルエンザ(H5NI)、マラリア
第15条 隔離=感染症指定医療機関への入院
予防接種法
(1)予防接種を行う疾病(第2条)
1類疾病(集団予防目的) 8疾患(結核)+痘そう
2類疾病(個人予防目的) インフルエンザ
*任意接種公費対象:Hib、肺炎球菌、HPV、
(2)実施主体 定期:市町村(第3条)、臨時:知事
(第6条)
(3)不適当者、接種要注意者(第7条)
(4)健康被害補償 医療費、死亡一時金等は公費
負担(第11~18条)
食品衛生法
(1)医師の食中毒患者またはその死体の検案の届出(第58
条) 24時間以内に最寄りの保健所に、疑い含む
(2)死体の解剖 知事、保健所を設置する市の長は遺族
の同意を得て解剖(第59~61条)
*食品安全基本法 → 出題の可能性低い
*保健機能食品 → 健康増進法第31条、「厚生労働
省許可 特定保健用食品」の表示
*特別用途食品 → 健康増進法第26条、内閣総理大
臣の許可、腎障害患者、嚥下困難者、幼児等の特別の
用途に供する食品
労働衛生法規
・労働基準法
産前6週間、産後8週間の就
業禁止、15歳未満の就業禁止
・労働者災害補償保険法 業務上疾病に対す
る療養補償・休業補償等
・労働安全衛生法 産業医制度
・じん肺法 粉じんの吸引による肺疾患の予防及
び健康管理を目的
・アスベスト被害 石綿被害救済法(2006年施行、
2008年改正)、石綿を原因とする中皮腫、
肺疾患に対する医療費、特別遺族弔慰金等を
支給
労働安全衛生法
産業医制度
(1)資格 日医・産業医大の研修修了者、労
働衛生コンサルタンツ
(2)選任基準 50:1、3001:2
(3)職務
健康診断、作業環境の管理・改
善等7項目
(4)義務
職場巡視(月1回以上)
(5)参画
衛生委員会の法定構成員
(6)健康診断 雇用時(雇用時)、定期(年1回)。特定業
務(配置換え毎、6か月に1回)、特殊健康診断(粉じ
ん作業等8項目、配置換え時、6か月に1回)
学校保健安全法(平成20年6月改
正・施行~現在)
(1)職種と職務内容
学校の設置者 - 臨時休業
学校長
- 定期・臨時健診の実施
学校保健安全計画の決定、
出席停止
保健主事 - 学校保健・教育の調整
養護教諭 - 学校保健安全計画立案への
参与・運営参画・保健教育
学校医 - 健康診断、職員健康診断
学校薬剤師 - 環境衛生検査(プール等)
(2)健康診断
・就学児-小学校入学予定者全員
*知能検査
・定期健康診断-幼児、児童、生徒
*基本検査項目は両者共通
*X線検査は、ありそうでない:高1・大1の
み
学校感染症対策による出席停止期間
(第19条:学校長による出席停止→学校保健
安全法施行規則平成23年4月1日改正施行)
(1)第1種:感染症法の1,2類感染症、新感染症
→治癒するまで
(2)第2種:飛沫感染し、学校において流行を広げる可能性の高い感
染症
→感染症毎に:解熱後○日、症状○日
(例)flu:解熱後2日経過するまで
(3)第3種:飛沫感染はしないが、学校教育活動による流行を広げる
可能性ある感染症
→学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるま
で
(例)流行性角結膜炎
(4)その他:感染症法に規定する新型インフルエンザ等感染症、指定
感染症