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学校ホームページの発信
情報化推進総合センター
指導主事 永井 賢次
京都市の学校ホームページ公開
平成10年度 公開開始
平成12年度 全校公開完了
(小・中・高・養護学校)
平成17年度 幼稚園ホームページ公開
学校ホームページ公開の指針

京都市個人情報保護審議会 承認事項

ホームページ作成・活用ガイドライン
平成10年10月

「ホームページ作成・活用ガイドライン」
運用にあたっての留意事項
平成14年10月
個人情報保護審議会 承認事項

これを元に「ホームページ作成・活用ガイ
ドライン」を制定

ホームページ情報管理責任者
情報教育センター所長
ホームページを提供する各市立学校長
学校ホームページ公開の目的

学校教育に対する理解の促進

家庭,地域との連携を深める

学校教育の向上に役立てる
定期的な更新,活発な情報発信を。
地域・保護者等の意見も参考に。
ホームページに掲載する情報




学校に関する情報
(学校の所在地,沿革,児童数 等)
教育内容や学習成果に関する情報
(学校の特色を前面に!)
公的機関として地域,社会に貢献するた
めの情報
その他,掲載することが適切と認められ
る情報
ホームページの特性

不特定多数から見られる

情報のコピーや編集が容易

好意的・善意の人間だけでない

「学校便り」との違い
情報発信にあたって

各校の公開情報検討委員会での点検

学校長(情報管理責任者)の承認

学校の担当教職員による作業

京都市教育ネットワークの公開サーバ
上に開設
掲載にあたっての注意事項
① 個人情報の保護
② 著作権等の保護
③ リンク
④ 掲載を禁止する内容
① 個人情報の保護
個人の人権の尊重とその安全の
確保に十分配慮し,必要最小限の
掲載に止めること。
個人情報を発信しなければならない場
合は・・・
個人情報の掲載に際して

掲載対象者
児童・生徒,保護者,教職員,学校協力者

本人,保護者の同意(書面による確認)
ホームページ上に同意を得た旨を明記

児童・生徒の場合は,学校長が掲載の必
要性があると認めた場合に限る
掲載する個人情報

氏名‥‥原則としてイニシャルで
例外・・全市規模以上の活躍


写真‥‥必要最低限かつ個人が特定で
きないもの
氏名・写真の同時掲載は×
例外・・全国的な活躍の高校生

その他
学校名,学年,性別,活動記録(制作作品,大会記録,
表彰・受賞理由,調査研究成果,クラブ活動等)
個人は特定できませんが・・
② 著作権等の保護

著作物の掲載には許諾が必要
(許諾を得た場合は,その旨の表示を)
絵,作文,音楽(校歌も含む),新聞雑誌
の記事(自校の内容),イラスト,写真等

児童・生徒作品の掲載も了解を得ること

肖像権等についても同様
③ リンク

リンク先の許諾を
営利,政治,宗教活動を目的とする団体
や個人のページへのリンクは不可

他者ページへのリンクであることを明示

公教育機関としてふさわしい配慮を
④ 掲載を禁止する内容






第三者の著作権,人権等を侵害するもの
第三者に対する誹謗中傷等
法律や公序良俗に反するもの
犯罪行為に結びつく恐れのあるもの
営利,政治,宗教活動を目的としてもの
児童の安全確保上問題のあるもの
まとめ
ホームページで,学校から活発な情報発信を!
その際,個人情報・著作権等には十分な配慮を!
最低月1回の更新を!
ご静聴,有り難うございました。