09.地域保健・公衆衛生(3)

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Transcript 09.地域保健・公衆衛生(3)

8.地域保健・公衆衛生に関する法律(2)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
予防接種法
検疫法
健康増進法
担当 柳川洋
感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
略称(感染症法)
経緯
 100年以上の歴史をもつ伝染病予防法では
新興感染症、動物由来感染症などによる緊急
時の対応に不備
 性病予防法、エイズ予防法も併せ、総合的な
予防対策を推進する形で1999年に制定
 感染症の多様化と発生動向の変化に対応で
きるように5年ごとの見直し
 結核予防法の統合により、結核予防法は廃
止
目的と基本理念
 感染症の予防と治療に関する措置
を定め、感染症の発生と蔓延の防
止を図る
 国際的動向を踏まえ、保健医療環
境を考慮して、新感染症に適切に
対応
 患者の人権を尊重した総合的、計
画的な対策の推進
感染症の定義
感染症とは、1類感染症、2類感染症、3類感
染症、4類感染症、5類感染症、指定感染症、
新感染症をいう
 1類感染症: 感染力、重篤性を総合判断し
て、「極めて危険」
 2類感染症: 同上「危険」
 3類感染症: 危険度は高くないが、特定の
職業への就業によって集団発生を起こしうる
 4類感染症: 動物、飲食物を介して感染、
国民の健康に影響(人から人への感染はな
い)
感染症の定義(つづき)
 5類感染症: 発生動向を調査し、国民、医
療関係者に情報提供を行って、発生、まん
延を防止
 新感染症: 人から人に感染すると考えられ、
既知の感染症とは明らかに異なる。感染力、
重篤性を総合判断して、「極めて危険」
 指定感染症: 1-3類以外の感染症で、1
-3類に準じた対応が必要となったとき
(1年に限って指定)
[参考] 疑似症患者
無症状病原体保有者
感染症の類型
 1類感染症: エボラ出血熱、クリミア・コンゴ
出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マー
ルブルグ病、ラッサ熱
 2類感染症: 急性灰白髄炎、結核、ジフテリ
ア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウ
イルスによるものに限る)
 3類感染症: コレラ、細菌性赤痢、腸管出
血性大腸炎、腸チフス、パラチフス
感染症の類型(つづき)
 4類感染症: E型肝炎、A型肝炎、黄熱、 Q
熱、狂犬病、高病原性鳥インフルエンザ、マ
ラリア
その他の既に知られている感染性の疾病で
あり、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝
具、その他の物件を介して人に感染し、国民
の健康に影響を与えるおそれのあるものと
して政令で定めるもの
感染症の類型(つづき)
 5類感染症: 全数把握対象疾患、定点把握対象
疾患(小児科定点、インフルエンザ定点、眼科定点、
基幹病院定点、性感染症定点)がある
 全数把握対象疾患: アメーバー赤痢、ウイルス
性肝炎(E型、A型を除く)、急性脳炎(ウエストナ
イル脳炎、日本脳炎を除く)、クリプトスポリジウ
ム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性
連鎖球菌感染症、後天性免疫不全症候群、ジ
アルジア病、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風疹症
候群、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性腸球
菌感染症、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌
感染症
 定点把握対象疾患 (省略)
指定医療機関
 特定感染症指定医療機関
新感染症、1類、2類感染症を入院させる医
療機関(厚生労働大臣が指定、医療費は全
額公費負担)
 第1種感染症指定医療機関
1類、2類感染症を入院させる医療機関
 第2種感染症指定医療機関
2類感染症を入院させる医療機関
(第1種、第2種ともに都道府県知事が指定、
医療費は医療保険、自己負担分は公費)
医師の届出
 1類-4類感染症の患者または無症状病原体保有
者、新感染症疑いの者
→ 直ちに最寄りの保健所長を経て都道府県知
事に
 5類感染症患者のうち、全数把握対象疾患(後天
性免疫不全症候群、梅毒は無症状病原体保有者
を含む)
→ 7日以内に最寄りの保健所長を経て都道府
県知事に
 届出の内容: 病名、患者の氏名、年齢、性、住所、
症状、日時、感染原因など(4類、5類は、氏名を除
く)
獣医師の届出
 1類-4類感染症のうち、エボラ出血熱、
マールブルグ病、その他の政令で定めるも
の(ペスト、重症急性呼吸器症候群、細菌性
赤痢、ウエストナイル熱、エキノコックス)に
かかり、またはかかっている疑いのあるサル
その他の動物
→ 直ちに最寄りの保健所長を経て都道
府県知事に
 届出の内容: 病名、所有者氏名、住所、動
物の種類、動物の所在地など
健康診断・就業制限
 健康診断(新感染症、1類、2類、3類)
かかっていると疑われる者、接触した者に健
康診断の受診勧告、強制
 就業制限(1類、2類、3類)
患者及び無症候性病原体保有者
感染症まん延を起こすおそれがある職種へ
の特定期間従事禁止
入 院
応急入院の基準 入院機関
強制力
新感染
症
新感染症の所見 A
ありの者(病原体
消失まで)
勧告に従わない場合強制
10日以内(10日以内の期
間ごとに延長)
1類
A B
患者、疑似症、
無症候性病原体
保有者(病原体
消失まで)
勧告に従わない場合強制
72時間以内(延長は10日
以内、必要に応じて再延
長可)
2類
患者、一部疑似
症(病原体消失
まで)
A B C
A: 特定感染症指定 B: 第1種感染症指定 C: 第2種感染症指定
予防接種法
経緯・目的
経緯
 感染症予防対策としての予防接種の役割は大
 感染症を取り巻く環境の変化
 1994年の改正
健康被害に対する救済措置の充実
対象疾病、実施方法の見直し
 2001年の改正
高齢者に対するインフルエンザ
対象疾病の類型化
目的
 感染症の発生とまん延の予防
対象疾患
 1類疾病
(1) 発生とまん延を予防
ジフテリア、百日咳、急性灰白髄炎、麻疹、風
疹、日本脳炎、破傷風、結核
(2) 発生とまん延予防のために特に予防接種
が必要
政令で定める疾病(痘そう)
 2類疾患
個人の発病と重症化防止、まん延予防
インフルエンザ
定期予防接種の対象疾病(1)
疾病
対象
ジフテリ
ア(D)
[Ⅰ期]
沈降精製DPTワク
初回: 生後3月-90月 チン
追加: 初回接種後1か月
以降
[Ⅱ期]
11歳以上13歳未満
[Ⅱ期]はDTトキソイ
ド
百日咳
(P)
ワクチンの種
類
破傷風
(T)
急性灰白 生後3月-90月
髄炎
(ポリオ)
経口生ワクチン
特記事項
百日咳に罹患した
ことが明確な場合
は、DTトキソイドを
用いる
定期予防接種の対象疾病(2)
疾病
対象
ワクチンの種類
麻疹
[Ⅰ期]
生後12月-24月
[Ⅱ期]
5歳以上7歳未満
(小学校就学前1年間)
MRワクチン
(乾燥弱毒生ワクチ
ン)
風疹
日本脳炎 [Ⅰ期]
初回:生後6月-90月
追加:初回接種後1年以降
[Ⅱ期]
9歳以上13歳未満
不活化ワクチン
結核
生後6か月待て
BCGワクチン
インフル
エンザ
[毎年1回]65歳以上の者、
60-64歳の者で、心臓、腎臓、
呼吸器機能の低下、免疫機能障
害のある者
HAワクチン
特記事項
予防接種を行ってはならない者(省令で規定)
 予防接種による副反応が発生する高度の蓋然性が
あると考えられる項目
(1) 明らかな発熱
(2) 重篤な熱性疾患
(3) 過去に接種液の成分にアナフィラキシー
(4) 妊娠(麻疹、風疹、ポリオ)
(5) その他の不適切な状態
健康被害の救済
 健康被害が予防接種によるも
のと認定した場合(厚生労働大
臣)
医療費、医療手当・障害児養育
基金・障害年金・死亡一時金・
遺族年金または遺族一時金・葬
祭料を給付
検疫法
 目的
国内に常在しない感染症の進入防止
 検疫感染症
(1) 感染症法による1類感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、
痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブル
グ病、ラッサ熱
(2) 常在しない感染症の進入防止
(政令で定める)
インフルエンザ、デング熱、マラリア
検疫体制 (1)
 船舶、航空機の入国
最初の港、飛行場で検疫
検疫を受けるまでは、上陸、陸揚げ、移
動はできない
 検疫所長の任務
必要な質問、診察、検査の実施
汚染船舶、航空機: 患者の隔離、汚
染者の停留、汚染物件の扱い(消毒、廃
棄、移動禁止)、汚染死体の火葬、廃棄
場所・物件の使用禁止、予防接種
検疫体制 (2)
 検疫感染症以外の疾病
外国で発生した検疫感染症以外の疾
病が発生し、必要なときは政令で指定
して、検疫を行う(原則として1年以内)
 新感染症への対応
外国に新感染症が発生し、厚生労働
大臣が緊急の必要があると認めたとき
は、検疫所長に診察を行わせる