方法Ⅰ 法人格を持つものに導管課税

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Transcript 方法Ⅰ 法人格を持つものに導管課税

比較法による検討
ドイツ・イギリス
物的会社(カンパニー)
法人課税
法人格
人的会社(パートナーシップ)
導管課税
×
法人格
フランス
法人課税
法人格
導管課税
法人格
☆アメリカの場合☆
1997年
チェックザボックス規則
納税者自らが法人課税か
導管課税かの選択を行える
当然コーポ
レーション
適格エンティティー
部分的に法人格と実体課税が
リンクしている。
主要国の
法人税の課税対象数
日本は法人税の
課税対象数が他の
国より
多い!
71万
181社
205万
9631社
259万
1914社
126万
7419社
67万6415社
法人格あり
物的会社
人的会社
法人格なし
特定信託
その他の事業体
合名会社
法人課税!
合資会社
合同会社
特定目的会社
投資法人
法人成り企業
法人課税信託
その他の事業体
なぜ方法Ⅱが
それはなぜ?
取られて
• 二通りの行き方
納税協力上の
方法Ⅰ
きたのか?
法人格を持つもの
に導管課税
租税回避の
意義が優れてい
法人格有
る
法人格無
防止
方法Ⅱ
従来の事業体
との課税バラン
ス
法人格を持たない
ものに法人税
確定決算主義
法人税対象の拡大へ
法
人
税
法
人
格
そもそも、日本では
このリンクを前提としてきたが、
このため実態に応じた課税が
困難になっている!!
このリンクを断ち切ること
が問題の解決に
つながるのである!
そこで進められてきた議論が…
解釈論
実質所得者課税の原理
法人格否認の法理
立法論
なぜ制度が整備されていないのか?
★緊急性がなかった
★ルールの未整備
★峻別基準策定の難航
ここで、立法論からの検討として
峻別基準の策定を考えてみる
日本における法人税の課税根拠
①.事業体の実態に応じた峻別基準の策定
実質的用件には租税回避などの問題も生じる
・所得税の前取り
また、明確な用件の作成は困難
・組織の継続性
・法人に対して課す独自の税
・経営の集中性
・その他の企業
②.法人税の課税根拠からの峻別基準の策定
・有限責任
を持つ企業
このアプローチから峻別基準の
①法人税が転嫁するか否かが不明
策定を考えることは困難
②多数の法人に共通する原理を導くことが困難
AB
⇒そもそもの法人税の課税根拠が不明瞭
まとめ
しかし
このように、二通りの方向性を考えてみた
どちらの峻別基準も策定は困難であり、十分な議論が必要である
峻別基準の策定以前に、導管課税のルール整備が先決
新たな峻別基準はわが国の実情にあわせて
導入していくことが必要である