こちら - 立教大学

Download Report

Transcript こちら - 立教大学

知っていますか?
株式会社
組織に対する世間の注目度
(件)
4500
投資信託
4000
NPO法人
3500
特定目的会社
3000
SPC
2500
合同会社
2000
有限責任事業
組合
中間法人
1500
1000
投資事業有限
責任組合
投資法人
500
LLC
注目☆
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
0
(年)
日本版LLC
立教大学坂本ゼミナール
近年の組織形態の多様化
特定目的会社
法
人
(1998)
証券投資法人
投資法人
(1998)
組
合
・
信
託
特
別
法
上
の
法
人
合同会社
(2000)
(2005)
中小企業等
投資事業
投資事業
有限責任組合
有限責任組合
(1998)
(2004)
NPO法人
(1998)
中間法人
(2001)
なぜ組織が多様化してきたの??
重厚長大型産業
人的集約型産業
多様な事業の受け皿としての企業形態も
変化することが必要になった。
組織の多様化
問
題!!
税制上従来の枠組みでは
対応出来ない組織が出現した。
従来の税制上の枠組みとは何か?
法人税
所得税
法人格
組織が稼得する所得に対する課税
<二つの類型>
ALI(1999)
• 導管課税(conduit taxation)
(例)パス・スルー課税
• 実体課税(entity taxation)
(例)法人税
<導管課税>
投資
投資家
<導管課税>
資産
事業体
利益
投資
所得税課税
投資家
<実体課税>
利益
投資
投資家 所得税課税
分配
所得税課税
資産
事業体
資産
事業体
利益
事業体段階で課税
法人課税
法人にかけられている
しかし・・・
法人の定義は法人税法にはない
民商法からの借用概念である
法人とは
「自然人以外のもので権利義務の主体たる地位
[ 法人格 ]を有するもの」
法人の成立は民法その他の法律の規定によってのみ
なされる(民法33)
法人の成立
法人格の付与が必要
法人格と法人課税とがリンク
(法人格の有無が課税方式の峻別基準)
問題点は・・・
租税法から離れた
形式的判断による課税
1つ目
法人課税の対象の変化
2つ目
新たな事業体に対する税制の影響
3つ目
1つ目の例↓↓
日本の98%を占めている 中小法人
実態は個人なのに法人課税がなされて
いる企業もある。
中
小
法
人
個
人
法人成り
重
税負担
公平性・中立性
軽
2つ目の例
日本
外国
有
有
パターンA
無
無
B
←法人格→
有
無
C
無
有
D
A・Bはどちらも法人格を有する、もしくはもたない。
一方、C・Dは片方だけが法人格を有す
る。
法人課税の対象が変化可能
租税回避の可能性有
3つ目の例
法人格有
合同会社
当初は・・・
→
LLCをモデルとしていたため
パス・スルー課税を課す予定
しかし…
最終的には
法人課税
特性活かしきれず
比較法による検討
ドイツ
物的会社
法人課税
法人格
フランス
法人課税
法人格
人的会社
パス・スルー課税
×
法人格
パス・スルー課税
法人格
アメリカでは・・
1960年:キントナー規則
廃止
①組織の継続性、②経営の集中化、③有限責任、④持分の自由譲渡性の4つのうち3つに
該当する場合、団体とみなされ、法人税が課される。
1958年:S法人課税制度
①株主数が75名以下であること、②株主は、個人、諸財団、特定信託であること、③株主
に非居住外国人がいないこと、④一種類を超える株式を発行しないことの4つ全てに該当
する場合、S法人を選択することができ、パス・スルー課税が認められる。
実質的な基準に基づいた課税
1997年:チェック・ザ・ボックス規則
当然法人
納税者自らが法人課税か
税
パス・スルー課税かの選択を行える
適格エンティティー
法人課税 パス・スルー課
現在日本では…、
=
しかし、欧米諸国では
「法人税」の納税義務者
…、
そもそも法人課税の対象範囲が
狭
「法人格」を有する組織
必ずしもリンクして
い。
日本の場合は
広い。
いるわけではな
つまり、
い!!
法
人
格
法人税と法人格
は切っても切れ
法 ない関係!!
人
税
法人税の課税対象
対象は
…、
法人格を有する組織
ではなくて…
現状
これらの組織も法人税の
課税対象に取り込まれ、
対象範囲が広くなっている。
のみ。
プラス
法人格の
ない組織
法人課税
法人課税
法人格
法人格
物的会社
人的会社
法人課税
特定信託
合名会社
法人格
合資会社
合同会社
法人課税
法人課税
法人格
法人格
特定目的会社
法人成り企業
投資法人
法人課税
法人課税信託
なし!!
今までは…
現行税制の範囲内で対応!
背景…税収の確保、ルール作成の困難
根本的な解決ではない!!
新しい峻別基準の作成
新しい峻別基準を作成
一方は
もう一方は
大きく二種類の方法
従来の枠組みは残して、
従来の枠組みを破棄し、
新しい組織にだけ、
全て新しい峻別基準に
新たな峻別基準を
当てはめる方法
当てはめる方法
峻別基準作成のアプローチ
①.法人税の課税根拠からのアプローチ
なぜ法人税を課すか?
困難である。
・所得税の前取りである
・法人に対して課す独自の税である
(理由)
法人税が転嫁するか否かが不明なこと
多数の法人に共通する課税根拠を導くことが困難であること
峻別基準作成のアプローチ
②.経済的実態や執行コスト両方の視点
からのアプローチ
(参考)
・キントナー規則
・S法人課税制度
・組織の継続性
法
実際には、租税回避などの困難
これ以外の
・経営の集中性
も生じると考え得るが、
人組織は・・・
・有限責任
A理論的には正しい方向であろう
まとめ
・昭和31年:臨時税制調査会答申
~~~~~~~~~~~~~~~~~
・平成12年:税制調査会中期答申
・平成14年:「あるべき税制の構築に向けた基本方針」
→法人税の課税対象や課税方式が検討課題
なぜ法人税に依存・・?
諸外国の法制度を参考にしつつ、
•パス・スルー課税のルール整備の問題
わが国の法人課税に対する依存を解決し、
•税収の確保
新たな峻別基準を作成するべきである!
★おわり★