Transcript 法人A

比較法による検討
ドイツ・イギリス
物的会社(カンパニー)
法人課税
法人格
人的会社(パートナーシップ)
パス・スルー課税
×
法人格
フランス
法人課税
法人格
パス・スルー課税
法人格
☆アメリカの場合☆
1997年
チェックザボックス規則
納税者自らが法人課税か
パス・スルー課税かの選択を行える
当然コーポ
レーション
必ずしも法人格と実体課税が
リンクしているとはいえない
適格エンティティー
主要国の
法人税の課税対象数
日本は法人税の
課税対象数が他の
国より
多い!
71万
181社
205万
9631社
259万
1914社
126万
7419社
67万6415社
法人格あり
物的会社
人的会社
法人格なし
特定信託
その他の事業体
合名会社
法人課税!
合資会社
合同会社
特定目的会社
投資法人
法人成り企業
法人課税信託
その他の事業体
それはなぜ?
• 二通りの行き方
方法Ⅰには
こんなデメリットが・・・
方法Ⅰ
法人格を持つもの
ではなぜ方法Ⅱが取ら
に導管課税 れてきたのか?
♡租税回避の防止
法人格有
♡構成員特定が困難
法人格無
♡膨大なコスト
♡租税回避
方法Ⅱ
♡導管課税ルールの未
整備
♡確定決算主義
法人格を持たない
ものに法人税
法人税対象の拡大へ
このことを別の視点から見ると
…
実態に応じた課税ができな
いため、このリンクが問題で
ある
法人格と
法人税が
リンクしている
リンクを断ち切ることが
問題の解決につながる!
法人税
法人格
リンクを断ち切るために今まで多くの議論が積み重ねられた
実質所得者課税の原則
法人格否認の法理
何故制度が整備されていないのか?
ここで、立法論からの検討として
峻別基準の策定を考えてみる
①.事業体の実態に応じた峻別基準の策定
(参考)
・キントナー規則
・S法人課税制度
法
これ以外の
人組織は・・・
A
・組織の継続性
・経営の集中性
・有限責任
②法人税の課税根拠からの峻別基準の策定
何故法人税をかけるのか?
日本の立場
・所得税の前取りである
・法人に対して課す独自の税である
(理由)
①法人税が転嫁するか否かが不明なこと
②多数の法人に共通する原理を導くことが困難であること
⇒そもそもの法人税の課税根拠が不明瞭