方法Ⅰ 法人格を持つものにパス・スルー課税

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Transcript 方法Ⅰ 法人格を持つものにパス・スルー課税

比較法による検討
ドイツ・イギリス
物的会社(カンパニー)
法人課税
法人格
人的会社(パートナーシップ)
パス・スルー課税
×
法人格
フランス
法人課税
法人格
パス・スルー課税
法人格
主要国の
法人税の課税対象数
日本は法人税の
課税対象数が他の
国より
多い!
71万
181社
205万
9631社
259万
1914社
126万
7419社
67万6415社
法人格あり
物的会社
人的会社
法人格なし
特定信託
その他の事業体
合名会社
法人課税!
合資会社
合同会社
特定目的会社
投資法人
法人成り企業
法人課税信託
その他の事業体
なぜ方法Ⅱが
法人課税の範囲が拡大した理由は?
取られて
• 二通りの行き方
方法Ⅰ
きたのか?
法人格を持つものに
パス・スルー課税
納税協力上の
租税回避の
法人格
防止
無
意義が優れてい
法人格
る
有
方法Ⅱ
法人格を持たない
ものに法人税
従来の事業体と
確定決算主義
の課税バランス
法人税対象の拡大へ
法
人
税
法
人
格
そもそも、日本では
このリンクを前提としてきたが、
このため実態に応じた課税が
困難になっている!!
このリンクを断ち切ること
が問題の解決に
つながるのである!
そこで進められてきた議論が…
解釈論
実質所得者課税の原理
法人格否認の法理
立法論
なぜ制度が整備されてなかったのだろうか?
ここで、立法論からの検討として
峻別基準の策定を考えてみる
法人税の課税根拠
①.事業体の実態に応じた峻別基準の策定
実質的要件には租税回避などの問題も生じる
・組織の継続性
また、明確な要件の作成は困難
・経営の集中性
・所得税の前取り
・その他の企業
・有限責任
②.法人税の課税根拠からの峻別基準の策定
を持つ企業
①法人税が転嫁するか否かが不明
②多数の法人に共通する原理を導くことが困難
・法人に対して課す独自の税
A
B
⇒そもそもの法人税の課税根拠が不明瞭
★まとめ★
新たな峻別基準の策定だけではなく、私法上の法
人格の付与範囲を再検討することにより、法人税
の課税範囲の調整につながるのではないか。
私法
法人格
法人税
の
課税範囲
税法
法人税
これは私法との対話も求められる問題であるので、
議論が必要である。