わが国の事業体に関する一考察

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Transcript わが国の事業体に関する一考察

わが国の事業体課税に関する一考察
2008 立教大学 坂本ゼミナール
始まるナリよ~
その判断をする
正解は・・・!
突然ですが・・・!
峻別基準
基準(峻別基準)は・・・
・
かずや(弟)には左目の下に小さなほくろが3つある
どっちがたくや(兄)で
・たくや(兄)よりかずや(弟)の方がちょっと
どっちがかずや(弟)でしょう?
ちょっとちょっと色白
etc・・・
多分
ここらへん
兄→
←弟
坂井真紀→
カレイ→
←カレーライス
う~ん、
こんな感じで判断が
難しいですね・・
←水野真紀
難しいものってあるよね。
ハヤシライス→
・・・
←ヒラメ
←水野美紀
酒井美紀→
判断基準(峻別基準)が
説明しよう!!
難しいですね!!
事業体って?
そもそも
・・・
・事業体とは?
アメリカにおいては明確な定義付けがあるが
日本においては明確な定義は存在しない。
そこでこのプレゼンテーションでは、
事業活動を行う組織という意味で
定義をした上で事業体という言葉を使用します。
事業体の例) ・株式会社 ・合資会社
・有限会社
・NPO法人
etc・・・
近年の事業体の多様化
特定目的会社
法
人
(1998)
証券投資法人
投資法人
(1998)
組
合
・
信
託
(2000)
(2005)
中小企業等
投資事業
投資事業
有限責任組合
有限責任組合
(1998)
特
別
法
上
の
法
人
合同会社
(2004)
NPO法人
(1998)
中間法人
(2001)
分
析
問題点
問題点
比
較
問題点
諸外国の状況
解決に向けた示唆
問題点の収斂
Let’s Go!
!
法人課税 (例)株式会社
課税
課
税
庁
事
業
体
課税
投
資
家
パス・スルー課税 (例)組合
税制
事業体
納税者からの立場
納税者
LLC
問題
メリット
・パススルー課税
・有限責任
・内部自治
課税庁
合同会社
法人課税
租税法
納税者からの立場
組合
法令の規則が
存在しない
税制があいまいなため
組合の利用は非常に限られたものとなっている
課税庁からの立場
税制の
整合性がない
諸外国
事業体の実態に
応じた課税
日本
法人格を有する事業体に
一律に法人税を課す
課税庁からの立場
組合のスキームを利用した
租税回避行為の横行
租税回避行為とは?
・異常な法形式
・法律的に有効
・税負担の軽減
租税法からの立場
実
態
は
同
じ
事
業
体
税負担が
異なる
法人格有
法人格無
税
税
租税法からの立場
個人段階
法人段階
個人所得税
法人税
パス・スルー課税
の整備
納税者
事業体の特性に着目した
新たな峻別基準の策定
実態に応じた
峻別基準の策定
事業体の実態に応じた
峻別基準の策定
課税庁
パス・スルー課税
の整備
租税法
法人課税範囲の見直し
ル
ー
ル
ル
ー
ル
ル
ー
ル
匿名組合
任意組合
投資事業有限
責任組合
有限責任事業組合
その他の事業体
ル
ー
ル
ル
ー
ル
このように、新たな課税ルールとは個々の事
業体に対して仕組まれるものなのじゃ
一方、峻別基準の問題は・・・
もしこの振り分け基準が無いと・・・
法
人
課
税
事業体にどのように課税するのか分からない
パ
ス
・
ス
ル
ー
課
このように峻別基準を策定するという
事は事業体課税を行う上でとても重要
なのじゃ!
税
事業体課税の問題
2つの論点
★法人税の課税範囲★
★課税ルールの整備★
現行の事業体に対するアプローチ
実は簡単に
解決が可能
消費に対する
課税
所得と消費に
対する課税の
中間形態
その他
所得税は存在しなくなる
法人税も存在しなくなってしまう
2つの論点もなくなってしまう
★法人税の課税範囲★
★課税ルールの整備★
どのような影響を与えるか?
法
人
特定目的会社
証券投資法人
投資法人
合同会社
託組
合
・
信
中小企業等
投資事業
投資事業
有限責任組合
有限責任組合
人特
別
法
上
の
法
NPO法人
中間法人
所得に対する
課税
所得と消費に
対する課税の
中間形態
消費に対する
課税
その他
現在、わが国では
法人課税
パス・スルー課税
①事業形態選択に対する税の非中立性
②経済的二重課税
税
税
それならば・・・
法人課税
パス・スルー課税
パス・スルー課税だけに
すればいいのでは?
しかし、パス・スルー課税は
外国人
個人構成員
投資家
個人構成員の特定が 外国人投資家の特定
困難
が困難
多額のコスト
もかかる・・・
具体的なルールを置いたと
しても・・・
組合員
組合
利益
課税
ルールが
複雑になってしまう
経済的権利を考慮しな
ければならないから
このようなパス・スルー課税の
?
問題を補完するために、
法人課税が必要とされている
?
法人課税
法人に課せられている
しかし・・・
法人の定義は法人税法にはなく
法人税法
法人とは民商法からの借用概念
つまり、
法人が成立するためには
民・商法
法人格の付与
法人
民・商法
法人格
法人課税
しかし、
租税法
現在日本では…、
=
「法人税」の納税義務者
「法人格」を有する事業体
しかし、欧米諸国では…、
法人格
必ずしもリンク
しているわけではない
法人課税
比較法による検討
ドイツ・イギリス
物的会社(カンパニー)
法人課税
法人格
人的会社(パートナーシップ)
パス・スルー課税
×
法人格
フランス
法人課税
法人格
パス・スルー課税
法人格
主要国の
法人税の課税対象数
日本は法人税の
課税対象数が他の
国より
多い!
71万
181社
205万
9631社
259万
1914社
126万
7419社
67万6415社
法人格あり
物的会社
人的会社
法人格なし
特定信託
その他の事業体
合名会社
法人課税!
合資会社
合同会社
特定目的会社
投資法人
法人成り企業
法人課税信託
その他の事業体
なぜ方法Ⅱが
法人課税の範囲が拡大した理由は?
取られて
• 二通りの行き方
方法Ⅰ
きたのか?
法人格を持つものに
パス・スルー課税
納税協力上の
租税回避の
法人格
防止
無
意義が優れてい
法人格
る
有
方法Ⅱ
法人格を持たない
ものに法人税
従来の事業体と
確定決算主義
の課税バランス
法人税対象の拡大へ
法
人
税
法
人
格
そもそも、日本では
このリンクを前提としてきたが、
このため実態に応じた課税が
困難になっている!!
このリンクを断ち切ること
が問題の解決に
つながるのである!
そこで進められてきた議論が…
解釈論
実質所得者課税の原理
法人格否認の法理
立法論
なぜ制度が整備されてなかったのだろうか?
ここで、立法論からの検討として
峻別基準の策定を考えてみる
法人税の課税根拠
①.事業体の実態に応じた峻別基準の策定
実質的要件には租税回避などの問題も生じる
・組織の継続性
また、明確な要件の作成は困難
・経営の集中性
・所得税の前取り
・その他の企業
・有限責任
②.法人税の課税根拠からの峻別基準の策定
を持つ企業
①法人税が転嫁するか否かが不明
②多数の法人に共通する原理を導くことが困難
・法人に対して課す独自の税
A
B
⇒そもそもの法人税の課税根拠が不明瞭
★まとめ★
新たな峻別基準の策定だけではなく、私法上の法
人格の付与範囲を再検討することにより、法人税
の課税範囲の調整につながるのではないか。
私法
法人格
法人税
の
課税範囲
税法
法人税
これは私法との対話も求められる問題であるので、
議論が必要である。