認知症でも安心して暮らせる社会を

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認知症でも安心して暮らせる社会を
認知症の人と家族の会顧問
京都保健会盛林診療所所長
三宅貴夫
1.認知症について
1)用語について
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認知症
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痴呆
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ぼけ
2) 診断基準(DSM-Ⅳ)
以下のすべてがそろっていること
① 記憶障害がある。
② 失語・失認・失行・実行機能障害のひとつがあ
る。
③ ①と②のために生活に支障がある。
④ ①と②の原因として脳などの身体疾患がある。
⑤ 意識ははっきりしている。
DSMーⅣ: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(アメリカ精神医学会1994年)
3)認知症の原因①
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1次要因
アルツハイマー病
脳血管障害
その他(慢性硬膜下血腫、低酸素脳症、ヤコ
ブ病など)
2次要因
身体状態(脱水、熱発、貧血など)
精神状態(緊張、不安、うつ状態、混乱など)
生活・環境状態(介護者、住環境など)
3)認知症の原因②‐1次要因と2次要因‐
1次要因
2次要因
4) 認知症の治療
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薬物療法
抗認知症薬(アリセプト)
向精神薬(抗精神病薬、抗不安剤、抗うつ剤など)
その他
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非薬物療法
回想法
音楽療法
バリデーション
その他

外科的治療
2.認知症の人のケア
1)認知症の人の心理①
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記憶の障害
判断の障害
総合的判断
抽象的判断
時系列的判断
過去に生きる
感情、思い、期待、プライドは残る
1)認知症の人の心理②
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混乱
怒り
うつ状態
不安
喜び
その他
2)認知症の人のケアの基本
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認知症の人を知る
残存能力に働きかける
「生けている世界」を受け入れる
感情、思い、期待、プライドに配慮する
身体状態を把握する
身の安全を守る
周囲の理解を得る
地域のサービスを利用する
人権に配慮する
介護者へのケア
3)家族の心理と行動
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否定
落胆
期待
誤解
不安
うつ状態
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自責
後悔
孤立
暴力
発病
喜び
その他
3.認知症の人と家族を地域で支える
1)どのような人がいるか
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医師 看護師
介護福祉士 社会福祉士
ケアマネージャー
保健師 精神保健福祉士
地域の人 ボランティアなど
2)どのような施設があるか
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病院・診療所
地域包括支援センター
介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健
施設、療養型医療施設)
グループホーム
小規模多機能施設
通所施設(デイケア・デイサービス・重度認知症
患者デイケア)
保健所 精神保健福祉センター
老人性認知症疾患センターなど
3)どのようなサービスがあるか
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外来診療 往診 入院治療
通所(通所介護 通所リハなど)
長期入所・短期入所
訪問看護 訪問介護
相談
特別障害者手当
障害者年金
精神障害者保健福祉手帳
徘徊老人早期発見システムなど
4)どのようなその他の支援があるか
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家族会
-(社団法人)認知症の人と家族の会集い・電話相談・会報の発行・啓発・調査 活動・
要望・全国研究集会・国際交流など
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その他
4.その他の課題
その他の課題
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認知症の告知
初期・軽度認知症の人と家族への支援
若年期認知症の人と家族への支援
認知症の人への急性期医療
ターミナルケア
認知症の予防
人権擁護
その他
5.認知症の人と人権
人権に関係する制度・法律
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成年後見制度
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日常生活自立支援事業
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身体拘束の禁止
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高齢者虐待の防止
1)成年後見制度
 施行年:2000年
 目的:判断能力が低下した成人に代わり自己決
定権を尊重して財産等を保護
 法定後見:判断能力に応じて、補助、保佐、後見
を家庭裁判所が判定し、後見人を指定
 後見人:弁護士、司法書士、社会福祉士、家族
など
 任意後見:判断能力がしっかりしている時期、判
断能力が低下したときの後見人を前以て指定
 課題:手続きが煩雑、後見内容は主に財産管理
2)日常生活自立支援
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施行年:1999年(当初は「地域福祉権利擁護事業」)
目的:認知症の人、知的障害者、精神障害者など
の生活支援
支援内容:相談、援助(日常生活支援サービスと
日常的金銭管理サービス)。支援員が援助。
実施主体:市町村社会福祉協議会
利用方法:本人、家族、代理人などが相談、申請。
調査を行い、支援計画を作成し、契約を結ぶ。
課題:認知症の人との契約が限定される。サービ
ス利用料。事業自体がよく知られてない。
3)身体拘束の禁止
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施行年:2000年(介護保険制度施行年に同じ)
厚生省令:「サービスの提供にあたっては当該利用者
は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や
むを得ない場合を除き身体拘束その他利用者の行動を
制限する行為を行ってはならない」
身体拘束の内容:物理的拘束(施設の出入りの制限、
特定のスペースへの行動制限、部屋へ閉じ込める、車椅
子に縛る、ベッドに縛る、つなぎの服を着せるなど) 薬物
的拘束(向精神薬による鎮静など)
緊急やむを得ない場合:「一時性」「非代替性」「緊急
性」
課題:身体拘束禁止と身の安全の両立。少ない
施設職員。職員の人権意識など。
4)高齢者虐待防止法
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施行年:2006年。正式名称は「高齢者虐待の防止、高
齢者の養護者に対する支援等に関する法律」
目的:高齢者虐待の防止、高齢者の保護、養護
者の支援と負担軽減。
虐待の定義:身体的虐待、無視または放置とい
う虐待、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待
責務:一般国民:虐待事例の市町村への通報。
市町村:指導、助言、立入り調査、居室の確保、
警察署への要請、専門従事者の配置、財産被害
の防止など。介護施設:予防、早期発見、保護。
課題:地域包括支援センターが機能するか。在
宅、施設での予防的な虐待の発見が可能か。
6.認知症の予防
1)予防(危険因子)
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頭部外傷
高血圧
高脂血症
糖尿病
肥満
メタボリックシンドローム
タバコなど
2)予防(保護因子)
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適量の飲酒
魚
ビタミンE
運動
趣味など
付録:認知症に関するサイト
認知症なんでもサイト(三宅貴夫編)
http://www2f.biglobe.ne.jp/~boke/boke2.htm

社団法人認知症の人と家族の会
http://www.alzheimer.or.jp
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認知症を知るホームページ(エーザイ)
http://www.e-65.net/
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おわり
2008年3月6日
尼崎市立塚口総合センター