厚生年金基金の解散について ~事業主様宛説明会~

Download Report

Transcript 厚生年金基金の解散について ~事業主様宛説明会~

厚生年金基金の解散について
~加入員の皆様へ~
平成27年6月
東日本硝子業厚生年金基金
0
1
目次
1.厚生年金基金制度の仕組み
2.基金の解散方針を決議した背景
3.基金解散後の掛金および給付について
4.今後のスケジュールとお願い
1.厚生年金基金制度の仕組み
(1)わが国の年金制度の体系
加入員数
420万人
加入者数 加入者数
49万人
16万人
厚生労働省年金局
年金財政ホームページ
より作成
国
民
年
金
基
金
確
定
拠
出
年
金
(
個
人
型
)
厚
生
年
金
基
金
代行部分
加入者数 加入者数
796万人 420万人
(数値は平成25年3月末)
確
確
(
企定
企定
業拠
給
業
型出
年付
)年
金
金
※基金の加入員は、厚生年金保険の被
職域加算部分
保険者でもあります。
厚生年金保険
3,472万人
共済年金
440万人
国 民 年 金 (基 礎 年 金)
6,736万人
第2号被保険者
の配偶者
自営業者等
960万人
1,804万人
第3号被保
険者
第1号被保険者
(各制度の「高さ」「幅」については給付額の高低を示すものではありません)
民間サラリーマン
公務員等
3,912万人
第
2
号
被
保
険
者
2
3
(2)厚生年金基金制度の仕組み
3階
部分
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
部
分
の
掛
金
2階
部分
代
行
部
分
の
掛
金
1階
部分
(
国厚
に生
納年
付金
)保
険
料
掛金
年金の受給を受けるときに、国の年金に一定額
が上乗せされて終身で年金を受給
プラスアルファ部分
⇒基金へ納付
給付
厚生年金基金
(基金独自の
企業年金部分)
上
乗
せ
部
分
⇒基金へ納付
国の厚生年金保
険の代行部分
保険料率
⇒国へ納付
代行部分
老齢厚生年金
再評価・スライド部分
老齢基礎年金
(国民年金)
代
行
部
分
基金に加入している事
業所は一般の企業より
多く年金がもらえます
基
金
か
ら
給
付
基金に加入している
事業所の制度
(サラリーマンが加入する制度を
一部代行している制度)
国
か
ら
給
付
サラリーマンが加入します
国民全員が加入します
2.基金の解散方針を決議した背景
①日本の少子高齢化、デフレ下での低成長など基金を取り巻く社会経済構造
が大きく変化したこと →ゼロ金利下、安定的な資産運用が困難
②加入事業所および加入員が減少傾向にある中で、受給者が急激に増加し、
財政収支が悪化していること (グラフ1および2参照)
③基金制度を維持するには、大幅な掛金引き上げが今後も必要となる可能性
が高く、加入事業所の負担が大きくなり、企業の雇用維持や存続に影響しか
ねないこと
④厚生年金基金制度見直しの法案が成立し、実質的に厚生年金基金制度の
廃止の方向が決定したこと →存続するためには、最低責任準備金(代行部
分の債務、国に返還する額)の1.5倍以上の資産が必要で、そのためには
11.4%の掛金引上げが必要。→基金存続基準クリアが困難
→第105回代議員会(平成26年2月26日開催)において解散方針を議決
4
5
【グラフ1】 加入員・受給者の推移(設立来)
■加入者は平成4年度末の11,245名をピークに減少し、平成25年度末には
6,324名とピーク時の42%減となった
■受給者は平成24年度末に加入員を上回り、基金の成熟化が進展している
(人)
12,000
10,000
加入員
8,000
6,000
受給者
4,000
2,000
0
43年 和46年 和49年 和52年 和55年 和58年 和61年 成1年 成4年 成7年 成10年 成13年 成16年 成19年 成22年 成25年
平
平
平
昭和
昭
昭
昭
昭
昭
昭
平
平
平
平
平
平
(年度)
【グラフ2】 掛金額・給付額の推移と将来予測
差額
掛金額
年金給付
4000
3306
3000
2502
2312
1874
2356
2680
1997
2068
2202
1104
2086
1992
2146 2076
1000
0
-2000
3446 3515
3562
2145
2120
将来推計
2180
1932
3379 3460
1909
2164 2154
2133
1772
716
-16
現在
79
-244
-1000
3061
3279
2333
2076
2000
1890
2988
2792
3105 3253
-510
-270
-534
-728
-1056
-1196
-1099 -1215
-1306 -1301 -1382 -1442
-1481
13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年
6
3.基金解散後の掛金および給付について
7
(1)解散後の掛金
・加入員の皆様の掛金率には変更ありません。
一般的には事業主
が負担している
厚生年金基金
厚生年金基金
3階部分
基金に納付
基金解散後
基金が解散すれば、3階部分や不足額負
担の特別掛金等の納付がなくなる。
(上乗せ部分)
代行部分
厚生年金
2階部分
厚生年金
17.474%
国に納付
国民年金
1階部分
(基礎年金)
H26年9月現在
17.474%
を労使折半
(各8.737%)
(国に納付)
国民年金
(基礎年金)
(参考)当基金の掛金のしくみ
変更なし
8
(2)解散後の給付
9
・基金独自の上乗せ部分がなくなります。
・代行部分の給付は国から支給されます。
基金解散後
厚生年金基金
厚生年金基金
解散すると3階部分の給付はなくなる。
基金から給付
3階部分
代行部分
厚生年金
厚生年金
2階部分
国から給付
国民年金
(基礎年金)
厚生年金(代行
年金)は解散し
ても国が支給を
保証
国から給付
国民年金
(基礎年金)
1階部分
《当基金の年金受給者の給付》
・解散認可月まで当基金で支給し、それ以後は国から支給されます。
・国の年金の受給権がない方、遺族年金、障害年金を受けている方は基金からの独自給付であり、
代行部分は引継がれません。
4.今後のスケジュールとお願い
・基金の解散申請には、事業主様および加入員の3分の2の同意が必要となります。
・「加入員の同意書」は必ずご本人がご署名、ご捺印をしてください。ご捺印用の印鑑は
認印で構いません。(鉛筆によるご署名、氏名ゴム印は不可)
・外国人の方でやむを得ない場合は、捺印を省きご本人のサインのみでも結構です。
・同意書は平成27年9月30日までにお願いします。
何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします
10