老齢年金 - 上野吉隆行政書士事務所

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Transcript 老齢年金 - 上野吉隆行政書士事務所

「老齢年金制度」の基礎を知る!
老後の生活に大きく影響する自分の年金を
知っていますか?
ライフプランこころFP行政書士事務所
AFP・行政書士事務所
上 野 吉 隆
セミナ-の目的
年金、特に老齢年金について、話を
させていただき年金生活に入った時
の経済的な不安と疑問点を少しでも
解消して、希望を持った生活ができ
る一助にさせていただく
セミナ-の内容

公的年金と独自年金について

老齢時の国民年金と厚生年金について

厚生企業年金(三階建て部分)について
年 金 と は ?
年 金 と は ?
医療保険
 介護保険
 年金保険

 社会保険
(狭義)
 社会保険
(広義)
 労働保険
 労働者災害
補償保険
(労災保険)
 雇用保険
年 金 に は ?
年
公的年金
金
独自年金

国
民 年 金


厚 生 年 金


共
済 年 金
個人年金保険
終身年金保険
有期年金・確定年金等
企業年金
厚生年金基金
国民年金基金
確定拠出年金
(企業型・個人型)等
公 的 年 金

国民年金(基礎年金)

厚生年金

共済年金
●2階建てプラスアルファの公的年金のしくみ
厚生年金基金
職域相当部分
←国民年金基金
【3階】
【2階】
厚生年金保険
←付加年金
共済年金
【1階】
国民年金(基礎年金)
自営業者等
第2号被保険者の
被扶養配偶者
第1号被保険者
第3号被保険者
民間サラリーマン・OL
第2号被保険者
公務員等
第1号被保険者

自営業者、学生、無職の方とそれぞれの
配偶者などが加入する国民年金だけの加
入者 (国内居住要件が必要)

保険料は月額14,980円(H24年度)

20歳以上60歳未満
第2号被保険者

サラリーマン・OL・公務員などの
厚生年金・共済年金の加入者

保険料は給与額により決まる

70歳未満
第3号被保険者

サラリーマンや公務員の妻などの
第2号被保険者の被扶養配偶者

保険料の負担なし

20歳以上60歳未満
第3号被保険者の制度が始まったのはいつ?

「第3号被保険者制度」が始まったのは、昭和61年4月1日
からです。

それ以前(昭和61年3月まで)は、第3号被保険者という制度はなく、国
民年金の任意加入の対象でした。サラリーマンや公務員の妻などで、任
意加入せずに保険料を納めていなかった場合は、その分年金額が減額
されることになり、満額の老齢基礎年金を受け取ることができません。

昭和36年4月から昭和61年3月までの間のサラリーマン、公務員の妻
(20歳から60歳までの期間に限る)であった期間は「合算対象期間(いわ
ゆるカラ期間)」として、年金を受給するために必要な期間(25年)に加え
られることになります。
公的年金の支払事由は3種類
■公的年金の支払事由は3種類
公的年金制度には3つの支払い事由があります。
公的年金制度の支払い事由
公的年金制度
3.年金受給者または
1.老齢になった場合 2.障害になった場合
被保険者(加入
者)が死亡した場合
国民年金
老齢基礎年金
付加年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
寡婦年金・死亡一
時金
厚生年金保険
老齢厚生年金
障害厚生年金
障害手当金
遺族厚生年金
共済組合
退職共済年金
障害共済年金
障害一時金
遺族共済年金
老齢になった場合
年金受給(国民年金・厚生年金)
夫60歳
特別支給
の老齢厚
生年金
夫65歳
報酬比例部分
定額部分
夫70歳
老齢厚生年金
経過的加算
国民年金(老齢基礎年金)
繰り上げ・繰り下げ
加給年金額
振替加算
老齢基礎年金
老齢厚生年金
妻65歳
国民年金(老齢基礎年金)
●2階建てプラスアルファの公的年金のしくみ
厚生年金基金
職域相当部分
←国民年金基金
【3階】
【2階】
厚生年金保険
←付加年金
共済年金
【1階】
国民年金(基礎年金)
自営業者等
第2号被保険者の
被扶養配偶者
第1号被保険者
第3号被保険者
民間サラリーマン・OL
第2号被保険者
公務員等
国民年金の保険料
■
国民年金保険料はいつ、いくらまで引き上げられるか
平成16年度の年金改革により、平成17年の国民年金保険料13,580円
から、平成29年まで毎年月額で280円ずつ引き上げられる予定になっています。
なお、引き上げ額は、賃金上昇率によって変化します。
年度
国民年金保険料(月額)
平成17年
13,580円
13,860円
14,100円
14,410円
14,660円
15,100円
15,020円
14,980円
15,820円×改定率
16,100円×改定率
16,380円×改定率
16,660円×改定率
16,900円×改定率
平成18年
平成19年
平成20年
平成21年
平成22年
平成23年
平成24年
平成25年
平成26年
平成27年
平成28年
平成29年
保険料支払いの比較
種
類
保険料(月額)
年金額(年額)
国民年金
14、980円
約79万円
国民年金基金
20、625円
744,700円
民間個人年金
24、688円
80万円
※
条
件
保険料支払い期間
20歳~60歳
保険料受取年齢
65歳
国民年金には、老齢年金以外に障害年金、遺族年金が付加されている。
老齢基礎年金の受給資格
老齢基礎年金

受給資格期間
原則 25年間(300月)以上あること
〈保険料を納めた期間+保険料を免除された期間+合算対象期間(年金に反映され
ないカラ期間)とを通算した期間〉
①
老齢基礎・厚生年金の受給資格期間
国民年金のみで25年以上
②
国民年金+厚生年金=25年以上
③
国民年金+共済年金=25年以上
④
国民年金+厚生年金+共済年金=25年以上
25年に届かない場合にはこんな方法がある
1、 国民年金の任意加入(65歳未満)
60歳から65歳まで、国民年金に任意加入できる制度があります。
加入期間が25年に満たない人、もしくは少しでも長く国民年金に
任意加入して将来もらう年金額を増やしたいという人は検討してく
ださい。
2、 国民年金の任意加入(65歳以降)
昭和40年4月1日以前に生まれた人で25年の受給資格期間を
満たしていない場合は、特例として70歳に達するまで任意加入
できます。
ただし、受給資格の25年を満たした時点で終了となります。
3、 厚生年金の適用事業所で働く(70歳まで)
厚生年金の適用事業所で働く場合、70歳までは強制加入となります。
70歳を過ぎても25年に足りない場合は、それ以降も引き続き加入でき
ます。
受給資格期間の免除等
保険料を免除された期間


法定免除(全額免除:受給期間)
1 障害者年金(1級、2級)受給者
2 生活保護法で生活扶助を受給者
多段階免除(4段階区分:受給期間)
20歳以上60歳未満の人(学生は除
く)で経済的な理由などで保険料を納付
することが困難であると認められた場合
カ ラ 期 間
① 昭和36年4月~昭和61年3月に、厚生年金・共済年金加
入者の配偶者で国民年金に任意加入できる人が任意加
入しなかった期間
② 学生納付特例制度等
平成3年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入
しなかった期間及び学生納付特例制度利用者(平成3年4
月以降学生は強制加入)
③ 昭和36年4月以前の厚生年金、共済年金加入期間
④ 若年者納付猶予制度(平成17年4月~平成27年6月まで
の時限処置)
30歳未満の第1号被保険者(学生は除く)で本人や配偶者
の所得が一定額の場合、保険料納付が猶予される。
※一定額とは、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
■ 学生納付特例制度
20歳になり第1号被保険者となった学生で、下記の要件に当てはまる場合に、保
険料納付の免除を受けられる特例
対象となる学生
①
②
③
④
⑤
大学(大学院)
短大
高等学校
高等専門学校
専修学校および各種学校等に在学する20歳以上の学生
※ 本人の所得が一定以下でなくてはならない。(家族の所得の多寡は問わない)
平成22年度の所得基準・・・118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
・ 該当期間・・・原則として申請年度の4月~3月。毎年手続が必要。
【
学生納付特例期間の年金について 】
通常の「納付」と、「学生納付特例」と「未納」の違いについて
障害基礎年金
老齢基礎年金
遺族基礎年金
受給資格期間
年金額に計算
(受給資格期間)
納付
入る
入る
される
学生納付特例
入る
入る
されない
未納
入らない
入らない
されない
老齢基礎年金の年金額
■老齢基礎年金(国民年金)の計算式
保険料納付期間
+全額免除期間×1/2
+半額免除期間×3/4
788,900 × +4分の1免除期間×7/8
+4分の3免除期間×5/8
加入可能年数
×
=
老齢基礎年金額
(年額)
12
保険料の免除・猶予制度と老齢基礎年金への影響
区
分
受給資格期間
法定免除
免除期間の1/2
全額免除
多段階
免 除
半額免除
年金額への反映
免除期間の1/2
算入する
免除期間の3/4
1/4免除
免除期間の7/8
3/4免除
免除期間の5/8
学生納付特例制度
若年者納付猶予制度
反映しない
繰り上げ受給・繰り下げ受給
老齢年金の繰り上げ受給
■老齢基礎年金の繰上げ
老齢基礎年金の支給開始年齢は、原則65歳からである。
ただし、本人の希望により、繰上げして受給したり、繰り下げて受給することができる
■繰上げの請求: 60歳~
請求時の年齢
60歳
61歳
62歳
63歳
64歳
減額率
30%(42%)
24%(35%)
18%(28%)
12%(20%)
6%(11%)
※( )内の率は、昭和16年4月1日以前生まれの人に適用
昭和16年4月1日以前生まれの人:年単位で計算
昭和16年4月2日以降生まれの人:月単位で計算
<ポイント>
・ 繰上げの場合は、年金額が減額され、以後の変更・取り消しができない。
・ 減額、増額されると一生涯にわたり同じ支給率が適用される
● 繰上げ請求の注意点
1. 障害基礎年金が受取れない。(65歳以前に)
2. 寡婦年金が受取れない。(65歳以前に)
3. 65歳までは、繰り上げの老齢基礎年金と遺族年金を一緒に受取ることはできない。
(どちらか一つしか受け取れない。)
4. 一度請求すると、取り消しや変更ができない
老齢年金の繰り下げ受給
■ 老齢基礎年金の繰上げ、繰り下げの仕組み
■繰り下げの請求: 66歳以降~
請求時の年齢
増額率
66歳
108.4%(112%)
67歳
116.8%(126%)
68歳
125.2%(143%)
69歳
133.6%(164%)
70歳
142
※ (
%(188%)
)内の率は、昭和16年4月1日以前生まれの人に適用
昭和16年4月1日以前生まれの人:年単位で計算
昭和16年4月2日以降生まれの人:月単位で計算
<ポイント>
・ 繰下げの場合は、年金額が増額となる。
・ 増額されると一生涯にわたり同じ支給率が適用される。
66歳以降に請求する場合は、下記の(1)から増額されずに支給
(1) 65歳から遡って請求
(2) 増額された繰り下げ支給の年金を請求
付 加 年 金
●2階建てプラスアルファの公的年金のしくみ
厚生年金基金
職域相当部分
←国民年金基金
【3階】
【2階】
厚生年金保険
←付加
年金
共済年金
【1階】
国民年金(基礎年金)
自営業者等
第2号被保険者の
被扶養配偶者
第1号被保険者
第3号被保険者
民間サラリーマン・OL
第2号被保険者
公務員等
付 加 年 金
第1号被保険者(自営業者等)独自の上
乗せ年金
 月額400円の付加保険料を払い込んだ
期間分を老齢基礎年金額と一緒に受け取
れる。
計算式

付加年金=200円×付加保険料納付期間(月数)
※例 10年間、付加年金を納付した場合
付加保険料 400円×10年(120月)=48,000円
付加年金額 200円×10年(120月)=24,000円(年額)
付加保険料を2年間受給すると納付総額と同額になります。
厚生年金保険
●2階建てプラスアルファの公的年金のしくみ
厚生年金基金
職域相当部分
←国民年金基金
【3階】
【2階】
厚生年金保険
←付加年金
共済年金
【1階】
国民年金(基礎年金)
自営業者等
第2号被保険者の
被扶養配偶者
第1号被保険者
第3号被保険者
民間サラリーマン・OL
第2号被保険者
公務員等
厚生年金の支給は?
年金受給(国民年金・厚生年金)
夫60歳
特別支給
の老齢厚
生年金
夫65歳
報酬比例部分
定額部分
夫70歳
老齢厚生年金
経過的加算
国民年金(老齢基礎年金)
繰り上げ・繰り下げ
加給年金額
振替加算
老齢基礎年金
老齢厚生年金
妻65歳
■ 老齢厚生年金の計算式
■ 報酬比例部分
(65歳以降に受給できる老齢厚生年金と同額になります。)
(①+②)×1.031×0.981(物価スライド率)
(在職中の報酬に応じて、年金額を計算します。)
①
平均標準報酬月額×10~7.5 / 1000 (給付乗率)×平成15年3月以前
の被保険者期間の月数
②
平均標準報酬額×7.692~5.769/ 1000 (給付乗率)×平成15年4月以降
の被保険者期間の月数
※ 平成15年4月1日から総報酬制が導入されたため、平成15年3月以前は、平均
標準月額で4月以降は、標準賞与額を含めた平均標準報酬額で計算することと
なりました。
■ 定額部分(在職中の報酬に関係なく決まります。)
1,676円 × 単価乗率 × 被保険者期間の月数 × 0.981(物価スライド率)
(※生年月日による上限有:480ヶ月)
定額部分 生年月日による上限の月数
昭和 9年4月2日~昭和19年4月1日
444月
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日
456月
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日
468月
昭和21年4月2日~
480月
定額部分の単価と報酬比例部分の乗率
生年月日
定額部分
T15.4.2~S2.4.1
S2.4.2~S3.4.1
S3.4.2~S4.4.1
S4.4.2~S5.4.1
S5.4.2~S6.4.1
S6.4.2~S7.4.1
S7.4.2~S8.4.1
S8.4.2~S 9.4.1
S9.4.2~S10.4.1
S10.4.2~S11.4.1
S11.4.2~S12.4.1
S12.4.2~S13.4.1
S13.4.2~S14.4.1
S14.4.2~S15.4.1
S15.4.2~S16.4.1
S16.4.2~S17.4.1
S17.4.2~S18.4.1
S18.4.2~S19.4.1
S19.4.2~S20.4.1
S20.4.2~S21.4.1
S21.4.2~
1.875
1.817
1.761
1.707
1.654
1.603
1.553
1.505
1.458
1.413
1.369
1.327
1.286
1.246
1.208
1.170
1.134
1.009
1.065
1.032
1.000
平成15年3月以前
旧乗率
新乗率
10/1000
9.86/1000
9.72/1000
9.58/1000
9.44/1000
9.31/1000
9.17/1000
9.04/1000
8.91/1000
8.79/1000
8.66/1000
8.54/1000
8.41/1000
8.29/1000
8.18/1000
8.06/1000
7.94/1000
7.83/1000
7.72/1000
7.61/1000
7.5/1000
9.5/1000
9.367/1000
9.234/1000
9.101/1000
8.968/1000
8.845/1000
8.712/1000
8.588/1000
8.465/1000
8.351/1000
8.227/1000
8.113/1000
7.990/1000
7.876/1000
7.771/1000
7.657/1000
7.543/1000
7.439/1000
7.334/1000
7.223/1000
7.125/1000
平成15年3月以後
旧乗率
新乗率
7.692/1000
7.585/1000
7.477/1000
7..369/1000
7.262/1000
7.162/1000
7.054/1000
6.954/1000
6.854/1000
6.762/1000
6.662/1000
6.569/1000
6.469/1000
6.377/1000
6.292/1000
6.200/1000
6.108/1000
6.023/1000
5.938/1000
5.854/1000
5.769/1000
7.308/1000
7.205/1000
7.103/1000
7.001/1000
6.898/1000
6.803/1000
6.701/1000
6.606/1000
6.511/1000
6.423/1000
6.328/1000
6.241/1000
6.146/1000
6.058/1000
5.978/1000
5.890/1000
5.802/1000
5.722/1000
5.642/1000
5.561/1000
5.481/1000
■ 加給年金(将来にわたって年収850万円未満)
1 厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、特別支給の老齢厚生
年金(定額部分)及び65歳からの老齢厚生年金の受給権が発生し、
かつその人に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未
満の子(1級または2級の障害のある子 は、20歳未満)がいる場合
に加算される。
2 配偶者分の加給年金は、配偶者ではなく、本人の生年
月日により金額が異なり、配偶者が65歳になるまで支給。
子供の分の加給年金は子供が18歳到達年度末の末日
まで支給
227,000円+特別加算額(配偶者の加給年金額)+子の加給年金額
(1人目、2人目の子=各227,000円、3人目以降の子=各75,600円)
【配偶者加給年金額の特別加算額】
※ 年金の受給者本人の年齢によっては特別加算額が加算される
受給権者の生年月日
特別加算額
加給年金額の合計額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日
33,600円
261,500円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
67,300円
295,200円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日
101,000円
328,900円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日
134,600円
362,500円
昭和18年4月2日以降
168,100円
396,000円
【加給年金が支給停止される場合】
1.配偶者の年金が厚生年金の場合で、被保険者期間が20年以上ある場合
2.配偶者が40歳(男性)または35歳(女性)から厚生年金に加入し期間が15年以上あるとき
3.配偶者が障害基礎年金または、障害厚生年金を受け取っているとき
振替加算と経過的加算

振替加算
加給年金の支給を受けていた配偶者が65歳になると老齢基礎年金
を受け取ることとなり、加給年金の支給が終了する。
しかし、昭和61年3月まで被用者年金の被扶養配偶者は、任意加入
であったため加入していない場合があり、加入していないと老齢基礎
年金が少額となり、この救済処置として加算が行われたもの。

経過的加算
65歳から支給される老齢基礎年金は、特別支給の老齢厚生年金の
定額部分に相当するものであるが、当分の間は、老齢基礎年金より、
定額部分の額が多くなる。
その差額を経過的加算として支給し、65歳以後に老齢基礎年金
と老齢厚生年金に切り替わっても年金が減ることのないようにしてい
る。
特別支給の老齢厚生年金
昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれ
年金受給(国民年金・厚生年金)
夫60歳
特別支給
の老齢厚
生年金
夫65歳
報酬比例部分
定額部分
夫70歳
老齢厚生年金
経過的加算
国民年金(老齢基礎年金)
繰り上げ・繰り下げ
厚生年金
加給年金額
振替加算
老齢基礎年金
老齢厚生年金
妻65歳
※ 1
2
昭和16年4月2日~昭和24年4月1日は定額部分が減額される。(女性は、5歳加える)
昭和24年4月2日以降生まれの人は、定額部分がありません。
特別支給の老齢厚生年金
昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
年金受給(国民年金・厚生年金)
夫60歳
特別支給
の老齢厚
生年金
夫65歳
夫70歳
報酬比例部分
老齢厚生年金
経過的加算
繰り上げ・繰り下げ
国民年金(老齢基礎年金)
厚生年金
加給
年金額
振替加算
老齢基礎年金
老齢厚生年金
妻65歳
※ 1 昭和24年4月2日~昭和36年4月1日は、報酬比例部分が減額される。(女性は、5歳加える。)
2 昭和36年4月2日以降生まれの人は、報酬比例部分がありません。
年金の分割・・・・
■
離
婚
時
の
年
金
分
割
合意分割制度
3号分割制度
制度の実施時期
平成19年4月1日
平成20年4月1日
対象となる離婚
平成19年4月1日以後の
①離婚
②婚姻の取り消し
③事実婚の解消
平成20年5月1日以後に
①離婚
②婚姻の取り消し
③事実婚の解消など
分割対象期間
平成19年3月以前の婚姻期間を含む 平成20年4月以降の婚姻期間のうち、
全婚姻期間
第3号被保険者期間のみ
分割の方法
婚姻期間中の厚生年金の標準報酬
第3号被保険者期間中に厚生年金の被
が多い方から、少ない方に対して標準 保険者であった方から、第3号被保険者
報酬を分割
であった方に対して標準法主を分割
分割の割合
当事者の合意又は裁判手続きにより
定められた年金分割の割合
2分の1の割合
当事者一方による請求
被扶養配偶者として第3号被保険者で
あった方による請求
手続きの方法
厚生企業年金等の年金
年金の3階建て部分
●2階建てプラスアルファの公的年金のしくみ
厚生年金基金
職域相当部分
←国民年金基金
【3階】
【2階】
厚生年金保険
←付加年金
共済年金
【1階】
国民年金(基礎年金)
自営業者等
第2号被保険者の
被扶養配偶者
第1号被保険者
第3号被保険者
民間サラリーマン・OL
第2号被保険者
公務員等
■ 国民年金基金の仕組みと税制上の取り扱い
国民年金基金:自営業者など国民年金の第1号被保険者に対する上乗せ年金制度
根拠法
運営主体
国民年金法
国民年金基金
国民年金保険の第1号被保険者のみ加入できる
加入要件
地域型・・・都道府県ごとに基金を設立(47都道府県)
職能型・・・同種の事業または、業務ごとに基金を設立
1口目・・・・・・・終身年金A型またはB型から選ぶ
A型(終身年金):保障期間15年
B型(終身年金):保障期間なし
2口目以降・・・5種類のタイプから選ぶ
掛金
I型(確定年金):65歳支給開始、支給期間15年
Ⅱ型(確定年金):65歳支給開始、支給期間10年
Ⅲ型(確定年金):60歳支給開始、支給期間15年
Ⅳ型(確定年金):60歳支給開始、支給期間10年
ⅴ型(確定年金):60歳支給開始、支給期間 5年
※1人当たりの月額68,000円(年間816,000円)が上限額
給付
税制上の取り扱い
原則として、1口目は月額3万円
2口目は月額1万円
掛金は全額社会保険料控除の対象
年金は、公的年金等控除の対象
■ 厚生年金基金の仕組みと税制上の取り扱い
厚生年金基金は、企業年金制度の1つである。
厚生年金基金では、厚生年金保険の老齢厚生年金(報酬比例部分)の1部の給付を国に
代わって行うとともに、企業独自の上乗せ(プラスアルファ)を行い年金 資産管理・運用して
年金給付を行う。
厚生年金基金
厚生年金保険法
厚生年金基金
根拠法
運営主体
税
制
上
の
取
扱
い
掛金
事業主負担50%以上
給付
原則 終身年金
( 加算部分は一時金可 )
掛
金
事業主負担分
加入者(社員)負担分
(全額) 損金算入
(全額)社会保険料控除
公的年金等控除の対象(雑
所得)
給付
※退職時の一時金の場合
は、退職所得控除の対象
■
確定拠出年金の仕組み(企業型・個人型)
企業型
実施主体
加入者
掛金の拠出
個人型
企業型年金規約の承認を受けた企業
国民年金基金連合会
実施企業に勤務する従業員
・自営業者等
・企業型年金加入者、厚生年金基金
等の加入員等の対象となっていな
い企業の従業員
企業が拠出
(従業員は拠出できない)
加入者個人が拠出
(企業は拠出できない)
・企業年金実施あり・・・・・
51,000円(月額)
・自営業者等・・・・・
68,000円(月額)
・企業年金実施なし・・・・・
25,500円(月額)
・企業の従業員・・・・
23,000円(月額)
拠出限度額
給付
原則60歳から(70歳までに受給開始)
税制
公的年金等控除の対象、退職時の一時金は退職所得控除の対象
■小規模企業共済の仕組みと税制上の取り扱い
小規模企業共済とは、小規模企業の事業主や、役員など、いわゆる自営業者向けの退職金制度
根拠法
運営主体
加入要件
掛金
小規模企業共済法
独立法人中小企業基盤整備機構
常時使用している従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人
事業主、と役員、一定規模以下の事業組合、協同組合
月額1,000円~70,000円の範囲で設定
支払い事由によって4種類の共済金がある
給付
税制上の
取り扱い
共済金A : 個人事業の廃止(死亡も含む)、 会社の解散
共済金B : 会社役員等の志望、疾病、負傷を理由を理由とする退任、老齢
給付
準共済金 : 会社役員等の任意退職、配偶者や子供への事業譲渡など
解約手当金 : 12ヶ月以上の掛金滞納による共済契約の解除、任意解除
掛金は全額所得控除の対象(最高84万円)共済金を年金で受取ると雑所得、
退職一時金で受取ると退職所得となる
事
例
太田家のプロフィ-ル
1 家族構成
太田
久
志
続
柄
本
人
妻
誕
生
日
年
齢
備
考
昭和27年11月3日
59歳
会社員
昭和28年11月22日
58歳
専業主婦
佳
枝
久
雄
長
男
昭和52年5月10日
34歳
既婚・別居
美
紀
長
女
昭和56年 4月
2日
30歳
未婚・同居
高
志
次
男
昭和57年12月9日
29歳
未婚・同居
5
年
金
(1)公的年金
久志様
昭和50年4月1日から平成24年12月31日(退職予定日)まで
厚生年金に加入
厚生年金の平均標準報酬月額400.000円、平均標準報酬額を、
500.000円とし、退職後年金は、60歳時136万円、65歳時
249万円、66歳時210万程度を見込みます。
佳枝様
20歳から国民年金に加入しており、65歳からは老齢基礎
年金 85万円程度が受給できます。
(2)個人年金
・・・・
太田家の年金は?
年金受給(国民年金・厚生年金)
夫60歳
特別支給
の老齢厚
生年金
夫65歳
報酬比例部分
136万円
夫70歳
老齢厚生年金
経過的加算
136万円
3、566円
老齢基礎年金 74万円
加給
年金額
39万円
振替加算
約295万円
63、600円
老齢基礎年金
妻65歳
約249万円
厚生年金等
合計額
約79万円
■標準的なモデルの年金額
《年金額》
(月額)
国民年金
(老齢基礎年金:1人分)
平成22年度
平成23年度
66,008円
65,741円
国民年金
(老齢基礎年金:夫婦2人分)
132,016円 131,482円
厚生年金
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む
標準的な年金額)
232,592円 231,648円
出典:厚生労働省年金局年金課 平成23年1月28日付報道発表資料より
年金の手続き
■
年金の請求書類の提出先
年金は受給要件を満たしても、自動的に年金の受給が開始されるわけではない。
年金を受け取るための手続き(裁定請求)が必要となる。また、年金の請求手続きを
行う場所は、加入していた年金制度や請求する年金の種類によって異なる
対象者
提出先
国民年金(第1号被保険者期間)のみ加入
市区町村の国民年金課
住所地の年金事務所
国民年金(第3号被保険者期間)のみ加入
厚生年金のみ加入
事業所の所在地の年金事務所
<複数の年金制度に加入>最終が国民年金
住所地の年金事務所
<複数の年金制度に加入>最終が厚生年金
事業所の所在地の年金事務所
各国の年金制度の違い
■ 世界各国との年金制度の違い
主要各国の年金制度を2006年時点の情報
年金制度への加入対象者
被用者
日本
加入義務あり
ドイツ
加入義務あり
イギリス
韓国
アメリカ
自営業者
老齢年金の受給要件
無業の人
受給開始年齢
加入義務あり
65歳 (国民年金)
60歳 (厚生年金
保険)
25年
(20歳~)
加入義務なし
65歳
5年
男性 65歳
男性 11年
女性 60歳
女性9.75年
60歳
10年
65歳(※1)
10年
加入義務あり
最低加入期間
職種により、
所得により、
加入義務あり
所得により、
加入義務あり
加入義務あり
加入義務あり
加入義務あり
加入義務なし
加入義務あり
(27歳~)
所得により、
加入義務あり
加入義務あり
加入義務なし
男性 65歳(※2)
ベルギー
フランス
※1
※2
※3
加入義務あり
加入義務あり
加入義務なし
女性 64歳
(※2※3)
なし
加入義務なし
60歳
なし
職種により、
加入義務あり
加入義務あり
2027年までに、受給開始年齢を65歳から67歳へ段階的に引き上げ中
出典:日本年金機構 主要各国の年金制度
在職期間が35年を超える場合、60歳からの受給が可能
2007年時点(2009年までに、女性の受給開始年齢を65歳まで段階的に引き上げ中)
最 後 に

年金は、非常に解りにくいですが私た
ちの人生に大きく影響しますので関心を
持つことは重要だと思います。

年金制度は、変わるかもしれません。
完全な制度は、ありませんので、どこに
問題があるか、又はないのかを知りま
しょう。

今の年金制度の問題は、どこにあるか
は、次回以降に企画したいと思います。