10年後の鎌倉

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資料1
10年後の鎌倉
~地方分権社会との関連で~
平成19年2月20日
自治基本条例策定市民会議資料
鎌倉市を取り巻く背景・人口
1 人口減少社会の進行
平成27年には157,455人になるとの推計
平成17年の171,122人と比べ、13,667人減少
★第2期基本計画では、27年度に165,000人を見込む
2 少子高齢化社会の進行
人口構成のアンバランス化がより一層進行
少子高齢化施策の充実が求められる
鎌倉市の人口推移と将来推計人口(各年10月1日)
※平成15年までは平成6年実施推計データ・平成16年以降は平成17年2月実施推計データを使用
人
175,000
誘導目標人口:171,000人
17年10月1日
171,122人
165,000
実績人口
17年10月1日の実績人口と
27年推計人口の差
▲13,667人
推計人口
155,000
平成27年推計人口
【17年2月推計】157,455人
145,000
135,000
平成37年
平成36年
平成35年
平成34年
平成33年
平成32年
平成31年
平成30年
平成29年
平成28年
平成27年
平成26年
平成25年
平成24年
平成23年
平成22年
平成21年
平成20年
平成19年
平成18年
平成17年
平成16年
平成15年
平成14年
平成13年
平成12年
平成11年
平成10年
平成9年
平成8年
平成7年
平成6年
鎌倉市の老年人口と年少人口の変遷(昭和51年~平成16年)
40,000 人
年少人口
0~14歳
35,000
30,000
25,000
老年人口
65歳以上
20,000
15,000
16年
15年
14年
13年
12年
11年
10年
9年
8年
7年
6年
5年
4年
3年
平成2年
64年
63年
62年
61年
60年
59年
58年
57年
56年
55年
54年
53年
52年
51年
10,000
鎌倉市を取り巻く背景・地方分権(1)
1 地方分権推進法(平成7年)
<地方分権推進の背景・理由>
(1)中央集権型行政システムの制度疲労
(2)変動する国際社会への対応
(3)東京一極集中の是正
(4)個性豊かな地域社会の形成
(5)高齢社会・少子化社会への対応
<めざすべき分権社会の姿>
(1)自己決定権の拡充 ⇒ 「国から地方へ」「官から民へ」
(2)新たな地方分権型行政システム ⇒ 「上下・主従から対等・協力へ」
(3)地方公共団体の自治責任 ⇒ 国・県・市の担うべき役割の明確化
(4)地方分権型行政システムに期待される効果 ⇒ 民主主義の徹底
鎌倉市を取り巻く背景・地方分権(2)
2 地方分権一括法の施行(平成12年)⇒第1期地方分権改
革
地方自治法第1条の2「・・・住民に身近な行政はできる限
り地方公共団体にゆだねることを基本とし・・・」
平成12年4月に地方分権一括法の成立
⇒475本の法律改正、団体自治の確立に影響
3 地方分権改革推進法の施行(平成18年12月)⇒第2期地
方分権改革のスタート




国県の関与の整理合理化
地方公共団体への権限移譲の推進
国庫支出金、地方交付税、税源配分の見直し
住民参加の充実
新しい「公共空間」
かつては「行政」と「公共」
の領域がほぼ一致
「ズレ」が発生
行
政
公
共
公
共
新
し
い
「
公
共
空
間
」
行
政
行政は行政でなければ対応
できない領域に重点的に対応
都市経営とは(1)
第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画・計画の前提
【Ⅱ 行財政運営】の方向
「地方分権社会に対応した持続可能な行財政基
盤の確立と効果的な都市経営をめざします。」
都市経営とは
「市民・事業者・NPO等と共にまちづくりの理念や
目的を共有しながら、新たな視点で地域経営を
行っていくこと」
都市経営とは(2)
都市経営の進め方
行政経営
地域経営
「これまでの行政運営システム
の構造改革を行い、民間の経
営手法の良い部分を取り入
れ、成果志向に基づいた新た
な行政手法」
「地域で暮らし活動している多
種多様な人々が、価値観の違
いを踏まえながらも合意形成
を図りつつ、地域の課題とビ
ジョンを共有し、地域づくりを実
践すること」
地域コミュニティー計画の策
定
鎌倉行政経営戦略プランの
推進
行政経営の進め方
★ 鎌倉行政経営戦略プランから
1 成果を重視した行政経営
2 新しい公共空間の形成
3 健全な財政基盤を確立し変化に対応でき
る行政経営
101項目のアクションプログラムにより推進
地域経営の進め方・・・ガバナンス
★新しい公共空間の担い手
・ソーシャル・ガバナンス
行政
市民
NPO等
事業者
協働は利用可能なアプローチ
・市民自治型ガバナンス
市民
行政
NPO等
事業者
協働を重視
10年後の鎌倉(まとめ)
(1)自治基本条例の制定により、市民自治が
確立されたまち
(2)地域コミュニティーが活性化されるとともに、
地域で生き生きと活動する市民がふえるま
ち
(3)行政もまちづくりの主体の一つとして、専門
性を活かし、市民主導の活動を支えることが
できるまち
都市経営の手法により、明日のかまくらを創造