リージョナルガバナンス論B CFSPとJHA

Download Report

Transcript リージョナルガバナンス論B CFSPとJHA

リージョナルガバナンス論B
CFSPとJHA
第7週:6月3日
伊藤裕一
1
前回までの復習
単一市場形成から経済通貨同盟(EMU)
へ
 単一通貨導入の経緯
 EUのテンプル構造
 欧州委員会、理事会、議会、司法裁判所
 各機関の機能と役割
 各機関同士の関係

2
本日の内容

共通外交・安全保障政策
(Common Foreign and Security Policy)

司法・内務協力
(Justice and Home Affairs)

どちらも国家の主権に深く関わる領域 &一定
の統合なしにはやっていけない領域
3
CFSP以前


マーストリヒト以前はEPC(European Political
Cooperation)
登場する主要アクター
 NATO
 WEU
 アメリカ
 フランス(ドゴール大統領)
 ドイツ・イギリス
4
戦後欧州の安全保障
アメリカ主導→NATOへ
 フランス・EDC→WEUへ
 大西洋重視か欧州重視か
 EPC ’69ハーグサミット
 ドイツの東方外交、国連加盟を支持
 イギリスのEC加盟を支持
 フランスのEPC、農業基金、EMUを支持
 WEUのヨーロッパ化(仏)とNATO(米)との
緊張関係

5
明らかになった問題点




継続性=持ち回り議長制の問題
外交交渉を密にしたネットワーク
 各国の立場を変えるメカニズムではない
 全体の方向はアメリカ主導
EU内の中立国の存在
ハードパワーのアメリカ対人道支援の欧州
 復興の負担が欧州にいくだけ?
 現在でも継続する分業の問題
6
CFSPの成立(@マーストリヒト)



東欧革命→ドイツ統一
 欧州委員会はPhare、Tacisによる支援、代表部の
設置
イラク・クウェート侵攻(’90・8月→湾岸戦争へ)
 多国籍軍派遣=国連を通じたアメリカ主導
ユーゴ危機(’91→’92紛争へ)
 ドイツ単独でクロアチア、スロベニアの独立を承認
 EU-国連の和平案は拒否される→Dayton合意とア
メリカの空爆へ
各国の行動は常にばらばら
7
EUとして行動する困難さ
歴史的地理的な優先順位が国ごとに違う
ルワンダ、ザイール、北アフリカ・・・フランス
アルバニア、マケドニア、キプロス・・・イタリア、
ギリシャ
東欧、ウクライナ、ロシア、トルコ・・・ドイツ
スペイン=モロッコ
EU拡大と共に困難に
8
From Maastricht to Amsterdam
各国の対応



米・仏
 ESDIとCJTF→仏・NATO復帰
英・仏
 現実的協力を指向=WEUのEUへの統合
 ベネルクス、スペイン、イタリアの賛成
北欧
 WEUの’92 St.Petersburg Task(PKO)を強調
9
アムステルダム以降
外交の代表を置くことに
 フランスが従来から提案
 初代はソラナ前NATO事務総長
 決定の一部に特定多数決制(QMV)の導
入=実際は使われることは少ない(合意形
成を重視)
 コソボ紛争勃発

10
コソボの影響
アメリカは空爆を主張、英仏は地上軍投入を
主張
 Cpabilities-Expectations-gap=アメリカ依存が浮
き彫り
 難民の発生=統一的行動の必要性
 ’98 英仏 St. Malo 宣言
 基本認識:欧州独自の軍事行動能力が必要
 NATOのヨーロッパ化(仏)、政府間協議によ
る意思決定(英)
 ’02アフガン、’03イラクで分かったことは?

11
JHA
司法協力
 法律上の各国の差
 同じことをしてもA国では罪、B国では合法
 これまでに無い法令
 越境結婚→離婚→子供の養育権?
 内務協力
 犯人が国境を越えて逃げた場合
 イギリスでのテロを予告したフランスに住むド
イツ人テロリスト?
 移民・難民
「4つの自由移動」が進むにつれて課題が明らかに

12
この分野の政策の始まり





対麻薬:ポンピドゥーグループ
対テロ:トレビグループ
内容:情報の交換、警察官の訓練・装備の共有
(特に対テロ部隊)
徐々に内容が充実、対象が拡大(’85にはフーリ
ガン対策)
基本的にはアドホックな実務家レベルの集まり
13
JHAへ



1989年マドリッド欧州理事会にパルマ文書が提
出される
=単一市場完成と並行して域内の安全が懸念
1999年European Drugs Intelligence Unit
→Europolの前身
マーストリヒト条約でJHAとして三本柱のひとつに
 既存のネットワークをまとめる
 一般市民の不安や予想される脅威に対して反
応する→先取り方ではない
14
JHAの特徴 CFSPとの比較



関連政策領域が未確定
 例えばVISA(査証)は1st pillar にも3rd pillar
にもある
各国の差が大きい
 英国法と大陸法、リベラルと保守的、宗教上
 各国の制度(連邦制、共和制)
 国籍付与の例
担当省庁
 司法省、内務省、軍との関係
 そもそも最も対外関係の少ない分野=外部か
らの参加が少ない
15
シェンゲン協定





1985年 仏独ベネルクス(5カ国)
 当初はEUとは別の枠組み
シェンゲン域内での自由移動=国境管理をしな
い
個別ケースではこれまでもあった
 イギリス・アイルランド
 北欧
 ベネルクス
シェンゲン情報システム(例:渡航禁止者リスト)
ダブリン協定(難民)と並んで意味の大きい協定16
JHAの3つの作業部会



警察・税関協力
 最も協力が進展している。特に組織犯罪対策
司法協力
 欧州司法地域(ヨーロッパ内である程度一定
の法制度を)
移民・難民問題
 シェンゲンの枠組みで話される=英・アイルラ
ンドが除外、アイスランド、ノルウェーが入って
くる
17
アムステルダム条約
JHAの進展
 シェンゲンをEUに統合、移民関連の問題
をECの枠内へ移行
=欧州委員会、司法裁判所が関与できる
 欧州司法地域の概念
 もとは70年代にフランス・スペインが提
案

18
JHAの問題点
法的根拠
 透明性
 EUレベルで合意を実施に移すメカニズム
がない

19
法的根拠
各国の法的枠組み
 国連やCouncil of Europe の人権憲章
 EUの条約に基本的人権は載っていない
 ECとは別の枠組み=ECJの範囲外
→適法かどうかをいちいち交渉で決定するこ
とに
ベネルクス、ドイツ、オーストリア、ギリシャは
自ら進んでECJの裁定に従うことを宣言

20
透明性
各国の実務家レベルで具体的な内容が決
定されていく
 細かい決定の連続
 政策の性質上、秘密が多い
→文書が作成され各国の言語になったとき
(=EP、各国の議会で報告されるとき)に
は、既に次の話しに進んでいる

21
メカニズムの問題


各国の主権に関わる分野には全会一致が必要
=全ての国に拒否権がある
 大筋がつまっても詳細の合意ができない
 シェンゲン、ダブリン協定、Europolの例
合意を実行に移すメカニズムがない
 130のJHA関連法のうち、法的拘束力を持つ
のは15のみ
 政府間協議の場のため、制裁処罰ができない
22
アムステルダム以降
アムステルダムでの変化
 移民関連がECの枠組みへ
 シェンゲンがEUの枠組みへ
 1999年タンペレ欧州理事会=JHAを集中的に討
議
目的:「アムステルダムの調印の意味を各国が理
解するため」

現在200ほどのプログラム=単一市場形成プロジェ
クト並の規模→Convention でも進展
23
来週の講義
EUの将来の姿=Convention
 EUは連邦制になるべき?政府間協議で進
んでいくべき?
 それぞれの政策によって政策統合の状況
が違う=統一すべき?当然?
 格差のある国、地域による統合は現実的
に可能なのか?

24