特定健診・特定保健指導と 医師会の役割

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特定健診・特定保健指導と
医師会の役割
平成18年12月20日
日本医師会常任理事
内田健夫
医師法第1条
医師は医療および保健指導
を掌ることによって公衆衛生
の向上および増進に寄与し、
もって国民の健康な生活を
確保するものとする
医療保険者による保健事業の
取組強化
健診未受診者の確実な把握、保健指導の徹底、
医療費適正化効果までを含めたデータの蓄積と
効果の評価といった観点から、医療保険者によ
る保健事業の取組強化を図る。
→ 医療保険者に糖尿病等の予防に着目した
健診・保健指導の実施を義務付け
→健診受診率20%アップ
有病者・予備軍25%削減
医療費2兆円抑制(2015年)
平成20年度において特定健診の
対象となる人数について(推計)
単位:(千人)
非保険
40~74
歳
加入者
数
政府管
掌
健康保
険
組合
健康保
険
10,462
6,885
4,148
14,610
船員
保険
共済
組合
市町村
国保
国保
組合
合計
40
2,515
25,711
1,785
47,398
3,552
28
1,062
10,437
68
3,577
者
被扶養
8,790
者
合
25,711
1,785
56,188
計
厚生労働省保険局推計
糖尿病等の予備群有病者の減少
→ 国民の健康増進・生活の質の向上
→ 中長期的な医療費の適正化
健診費用、医療費の大幅な増加?
1兆円~6兆円?
保険者による健診・保健指導の円滑
な実施方策に関する検討会
(1)医療保険者における企画立案・実施
体制について
(2)被扶養者に対する健診・保健指導に
係る決済やデータ移動の仕組み
(3)特定健診・特定保健指導の取組の評
価方法
(4)その他
保険者協議会との関わり
保険者協議会への医師国保としての参加(委員)
保険者協議会への都道府県医師会としての参加
(委員またはオブザーバー?)
健診データとレセプトデータの突合
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健診データ・レセプトデータの保険者への集積
レセプトとの突合
個人情報保護
レセプトの目的外使用
管理医療、医療への介入
〈データは本人管理、かかりつけ医のバックアップが原
則では?〉
生活習慣病で治療中の患者に対
する健診
・特定健診は別立てにするのか?
・治療中の検査データか?
・検診項目、問診項目の整合性
・費用に関する取り決め
・保健指導は保険者が実施するのか?
・保健指導の実施、連携
・保険者との契約
治療中の者への保健指導
・対象者が現在医療機関において治療を行っ
ている場合の保健指導については、事例毎の
特性を踏まえた上で、主治医との連携の下に
行うことが望ましい。
・なお、現在治療を行っている医療機関は、診
療報酬における生活習慣病管理料や管理栄養
士による外来栄養食事指導料、集団栄養食事
指導料等を積極的に活用することが望まれる。
・受療中のものに対する医師の各種指導は、
特定保健指導で代替されるものではない。
第3者評価機構について
• 保険者、健診・保健指導実施機関に対する第3者評
価機構が必要である。
• 医療機能評価機構(ただし評価を受けるものの負担
が過大とならないようにする)や、介護保険不服申し
立て制度等を参考とし、制度発足後できるだけ早期
に設立する。
• 評価機構には保険者、健診・保健指導担当者、医
療担当者、法律家、学識者等が参加する
実施体制についての課題
• 償還払いは受診意欲をそぐ。窓口負担以外
は後で決済する方式
• 被扶養者の健診・保健指導は利便性を考え、
市町村国保に実施を委託することも選択肢に
• 健診機関から保険者に確実にデータ送付す
る仕組みの構築
委託方式をめぐる課題
• 大量の事務が発生するため代行機関の設
置を検討する
• 保険者間の委託は年度当初の短期間に
それぞれが結ぶ必要があり、契約を束ね
る団体が必要
• 各健診機関と被用者保険が契約する場合、
健診機関の取りまとめ団体が必要
• 既存の多様な委託様式の継続
その他の制度との関係(検討中)
• 75歳以上、40歳未満の健診
従来どおり、実施主体と折衝
• がん検診
従来どおり、実施主体と折衝
利便性を配慮
• 介護保険:生活機能評価
従来どおり介護保険で実施
健診・保健指導への取り組み状況調査
(途中経過)
調査手法:郵送法
対象者:全国の郡市区医師会
(大学医師会等は除く)
対象数:831
回答数:482 (12月14日現在)
回答率:58.0%
実施期間:平成18年12月
今後の重要課題
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統一料金設定の検討(予防保険制度創設の是非)
健診の基盤整備と精度管理
保健指導の基盤整備と精度管理
行政・保険者との折衝・連携
看護協会、栄養士会等との連携
労働安全衛生法との整合性
被扶養者の健診・保健指導実施体制整備
アウトソーシングの把握、評価
第3者評価機構のあり方