特定健診問題学習会 第1弾 新制度“メタボ”健診の問題点 2007年5月18日

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Transcript 特定健診問題学習会 第1弾 新制度“メタボ”健診の問題点 2007年5月18日

どうなる、平成20年からの健診
特定健診・特定保健指導について
第7回ダイナミクス全国大会in横浜
2007.7.22
川崎市幸区鹿島田1110-1
(医)はとりクリニック 羽鳥裕
http://hatori.or.jp
[email protected]
2
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なぜ、いま、メタボリックシンドロームが標的なのか?
老健法がなくなって、特定健診・特定保健指導なのか?
なぜ、国の事業でなく、保険者に責任をもたせるのか?
日常診療のなかで特定健診はできるか?
では、特定保健指導はできるか?
保健センター、昼休み、 夜間、 土日 ほかには?
前期高齢者、後期高齢者に保健指導をどうおこなうか?
後期高齢者医療支援の加算減算とは?
無保険者は検診を受けられるのか?
介護保険との関係は?
保険者、国保、連合会などとの折衝は?
今までの健診・検診項目をどう残していくか?
一般衛生 会社検診 がん検診 などとの関係は?
開業医は 健診・保健指導をひきうけた方がいいのか?
データの電子的収集報告 統一フォーマットは? 厚生労働省版、日医版は?
オンラインレセプトと特定健診との関連は?
レセプト突合 医療保険への影響は? 治療中断者は保険を享受できるのか?
•
従来の基本健診は平成19年度をもって廃止され、20年度からは国家的事業と
しての「特定健診・特定保健指導が導入される。平成18年6月に成立した一連の
「医療改革関連法12本」の狙いは、2兆円の医療費削減が目的。
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資料出典
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特定健康診査、特定保健指導
標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)
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http://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/koroshoshiryo/kenshin/
厚労省 生活習慣病予防(健康づくり)特集
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu/index.html
日本医師会4.28 ストリーミング
「特定健診・保健指導」実施に当たっての問題点
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昨年六月にがん対策基本法が成立した.その中で,がん検診受診率の向上が謳われており,精度管理の向上や受診勧奨の方策についても課題として挙げられて
いる.しかし,がん検診は従来どおり,市町村の単独事業となっており,特定健診と実施主体が異なる為に,受診者の利便性や受診費用等に関する自治体,保険者,
健診実施機関での調整が重要になる.この点も,都道府県医師会,郡市区医師会が中心となって調整することが求められる。がn
がん対策基本法
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/kounyu/20070302/20070302055.pdf
労働安全衛生法との整合性
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疾病予防,早期発見のための健診のターゲットは生活習慣病に限定したものではない。その為,従来実施されていた健診項目に関しては,特定健診に上乗せして
市町村の責任で実施されることが望まれる。
健康増進法
http://www.health-net.or.jp/topics/zosinho/suisin.html
がん検診等との調整
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http://www.med.or.jp/nichinews/n190420m.html
従来の住民健診との整合性
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日医FAXニュースから
調整の結果,同じ健診項目ということで,最終決着が図られた.労働安全衛生法による健診は,事業主の責任で実施され,その結果,必要な特定保健指導に関して
は保険者の責任で実施される。(参考:両者の関係について)
– H18.4 改正労働安全衛生法 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html
– 両者の関係についての通達
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1011-6d.pdf
後期高齢者医療制度
広域連合の問題点
地域職域連携協議会
医事新法
東京都保険医協会新聞
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0517-6.html
韓国より学ぶべき日本のレセプトオンラインシステム 西山 孝之
»
Http://www2.tba.t-com.ne.jp/yuhan/index1.htm
平成18年3月 韓国調査報告
»
総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060425_2.html
保健指導サービス事業化プロジェクト
(財)神奈川県予防医学協会
㈱スズケン
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12本にわたる「医療改革法」
1. 健康保険法(船員保険法等含む)
2. 国民健康保険法
3. 老人保健法(→高齢者の医療の確保に関する法律)
4. 介護保険法
5. 社会保険医療協議会法
6. 医療法
7. 医師法
8. 歯科医師法
9. 保健師助産師看護師法
10.薬剤師法
11.薬事法
12.外国人医師等の臨床修練にかかわる医師法等の特例
5
医療制度構造改革のポイント
将来の医療費の伸びを抑えることが重要
今回の改革のポイントは以下の3つ
– 健診・保健指導にメタボリック・シンドロームの概念
を導入
– 糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群25%の
削減目標を設定
– 医療保険者に健診・保健指導を義務化
6
メタボリック・シンドロームの概念を導入
メカニズムを理解すれば、保健指導で予防が
可能
保健指導の対象者が明確になる
– 内臓脂肪の改善で予防できる対象を絞り込むこと
ができる
– リスクの数に応じて保健指導に優先順位をつける
ことができる
腹囲という分かりやすい基準により、生活習慣
の改善による成果を自分で確認・評価できる
7
8
9
老人保健法による健診等
高齢者医療法による健診等
基本健診・健康手帳
(40歳以上)
市町村
糖尿病等の生活習慣病に着目した
歯周疾患検診
骨粗鬆症検診
健康教育・健康相談等
市町村
がん検診
※平成10年度に一般財源化した後は、法律に基
づかない事業として市町村が実施
特定健康診査・特定保健指導・
健診通知(健康手帳)
(40歳以上)
医療保険者
*他の保健事業も医療保険各法により努力義務
健康増進法による保健事業
歯周疾患検診
骨粗鬆症検診
健康教育・健康相談等
市町村
保健指導の
実施にあたっ
て連携
医療保険各法による健診等
健診等の努力義務
がん検診
医療保険者(市町村国保・被用者保険)
胃癌・肺癌・大腸癌・子宮癌・乳癌
市町村
労働安全衛生法による健診等
労働安全衛生法による健診等
健診の実施義務
健診の実施義務
その他の保健事業の努力義務
事業者(雇用主)
その他の保健事業の努力義務
事業者(雇用主)
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特定健診・特定保健指導のねらい
よく出てくるスローガン
①.生活習慣病対策が1丁目1番地
②.1に運動2に食事しっかり禁煙最後にクスリ
ポイント
①.健診・保健指導にメタボリックシンドロームの概念を導入
②.糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群25%の削減目標を設定
③.医療保険者に健診・保健指導を義務化
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25%削減の目標を達成するために
標準的な健診・保健指導プログラムの作成
– 健診の標準化
– 保健指導の標準化
– データ分析・評価の標準化
ポピュレーションアプローチの充実
– 健康づくりのための運動指針(エクササイズガイド
2006)
– 食事バランスガイド
– 禁煙支援マニュアル
国民に分かりやすい学習教材の開発
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標準的な健診・保健指導プログラム
健診の標準化
– 健診項目、判定基準の標準化により保健指導の対象者を客観
的に絞り込むことができる
– 健診データの電子的提出様式を標準化
保健指導の標準化
– 階層化基準の標準化により保健指導の対象者に優先順位を
つけることができる
– アウトソーシング基準により質の高い実施体制を確保
– 保健指導データの電子的提出様式を標準化
データ分析・評価の標準化
– 保健指導の成果を客観的に評価できる
(健診データの改善、リスクの減少、該当者・予備群の減少等)
– 保健師・管理栄養士等の仕事を客観的に評価することができる
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医療保険者に健診・保健指導を義務化
40歳~74歳の被保険者・被扶養者が対象
– 40歳未満、75歳以上は努力義務(75歳以上は後期高齢者
医療制度で対応)
– 対象者を明確に把握できる
– 健診未受診者を把握し、発症予防ができる
健診・保健指導のデータ管理
– レセプトと突合することにより医療費との関係を分析できる
– 治療中断者、治療未受診者を把握し、重症化防止ができる
特定健康診査等実施計画の策定
– 健診実施率、保健指導実施率、
メタボリック・シンドローム該当者・予備群の減少率を明記
– 後期高齢者医療制度への支援金の加算・減算に反映
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内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための
健診・保健指導の基本的な考え方について
これまでの健診・保健指導
健診・保
健指導の
関係
健診に付加した保健指導
特 徴
プロセス(過程)重視の保健指導
目 的
個別疾患の早期発見・早期治療
これからの健診・保健指導
最新の科学
的知識と、
課題抽出の
ための分析
内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のた
めの保健指導を必要とする者を抽出する健診
結果を出す保健指導
内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容
リスクの重複がある対象者に対し、医師、保健師、管理栄養士等が早期
に介入し、行動変容につながる保健指導を行う
内 容
保健指導
の対象者
健診結果の伝達、理想的な生活習慣
に係る一般的な情報提供
自己選択と行動変容
健診結果で「要指導」と指摘され、健
康教育等の保健事業に参加した者
健診受診者全員に対し、必要度に応じ、階層化さ
れた保健指導を提供
対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣との関係を理解し、生
活習慣の改善を自らが選択し、行動変容につなげる
リスクに基づく優先順位をつけ、保健指導の必要性に応じて「情報提供」
「動機づけ支援」「積極的支援」を行う
方 法
一時点の健診結果のみに基づく保健
指導
画一的な保健指導
行動変容を
促す手法
評 価
実施主体
健診結果の経年変化及び将来予測を踏まえた保
健指導
データ分析等を通じて集団としての健康課題を設
定し、目標に沿った保健指導を計画的に実施
個々人の健診結果を読み解くとともに、ライフスタイ
ルを考慮した保健指導
アウトプット(事業実施量)評価
アウトカム(結果)評価
実施回数や参加人数
糖尿病等の有病者・予備群の25%減少
市町村
医療保険者
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保険者による健診・保健指導の実施(平成20年度施行)
医療保険者に特定健診の実施を義務付け
対象者:40~74歳の医療保険加入者 約5,600万人
一定の基準に該当する者
対象者:約34%
・メタボリックシンドロームの該当者・予備群 1,960万人 等
医療保険者に特定保健指導の実施を義務付け
生活習慣病のリスク要因の減少
生活習慣病に起因する医療費の伸びの減少
医療保険者による後期高齢者医療支援金の加算・減算
平成25年度より、後期高齢者医療支援金について、以下の項目の目標達成状況をもとに加算・減算
○項目
・特定健診の受診率(又は結果把握率)
・特定保健指導の実施率(又は結果把握率)
・目標設定時と比べた内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率
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特定健診・特定保健指導内容や実施方策等に関する検討体制
「標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会」
・ 標準的な健診・保健指導プログラムの策定
(健診・保健指導の委託基準、人材育成体制の整備、
最新の知見を反映した健診・保健指導内容の見直しのための体制整備、
健診・保健指導の実施・評価のためのデータ分析を含む) 等
連携
連携
「保険者による健診・保健指導の円滑な実
施方策に関する検討会」
「労働安全衛生法における定期健康診断
等に関する検討会」
連携
・ 被用者保険の被扶養者に対する健診・保健指導
の実施体制
・ データ送受信・決済システムの確立
・ 特定健診・特定保健指導の評価方法等
○ 平成19年3月とりまとめ。その後、労政審分
科会で審議
・ 労働安全衛生法における定期健康診断
の健診
項目の検討
・ 労働安全衛生法における保健指導の
検討 等
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受診券
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特定健康診査の項目
必須項目
○ 質問票(服薬歴、喫煙歴 等)
○ 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
○ 理学的検査(身体診察)
○ 血圧測定
○ 血液検査
・ 脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
・ 血糖検査(空腹時血糖又はHbA1c)
・ 肝機能検査(GOT、GPT、γーGTP)
○ 検尿(尿糖、尿蛋白)
詳細な健診の項目
○ 心電図検査
○ 眼底検査
○ 貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)
注)一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施
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特定健診の項目
暫定版
確定版
基本項目(全員に実施する)
必須項目(全員に実施する)
質問項目
服薬歴・既往歴・喫煙・
体重・運動・栄養・休養
質問項目
服薬歴・既往歴・喫煙・
体重・運動・栄養・休養
身体計測
身長・体重・BMI・腹囲
身体計測
身長・体重・BMI・腹囲
理学的検査 身体診察
理学的検査 身体診察
血圧
血圧測定
血圧
血圧測定
血液検査
TG,HDL,LDL,GOT,GPT,
γGTP,BS,HbA1c,Cr,UA
血液検査
TG,HDL,LDL,GOT,GPT,
γGTP,FBSまたはHbA1c
詳細な健診の項目(医師が判断)
検尿
尿糖・尿蛋白
心電図検査
詳細な健診の項目(医師が判断*)
眼底検査
心電図検査
貧血検査:RBC,Hb,Ht
尿検査:尿糖,尿蛋白,尿鮮血
眼底検査
貧血検査:RBC,Hb,Ht
*一定の基準を満たした上で
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保健指導判定値と受診勧奨値
項目名
保健指導
受診勧奨
収縮期血圧
130
140
日本高血圧学会
拡張期血圧
85
90
日本高血圧学会
150
300
日本動脈硬化学会
HDL-コレステロール
39
34
日本動脈硬化学会
LDL-コレステロール
120
140
日本動脈硬化学会
空腹時血糖
100
126
日本糖尿病学会
HbA1c
5.2
6.1
日本糖尿病学会
AST(GOT)
31
61
日本消化器病学会
ALT(GPT)
31
61
日本消化器病学会
γGTP
51
101
日本消化器病学会
Hb 男
13.0
12.0
WHO、人間ドッグ学会
Hb 女
12.0
11.0
WHO、人間ドッグ学会
中性脂肪
根拠
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正しい腹囲の測り方
メタボリックシンドローム実践マニュアル 監修 松澤佑次 フジメディカル出版
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特定保健指導対象者の推計
○男 性
動機づけ支援
積極的支援
合 計
40~64歳
11.8%
24.6%
36.4%
65~74歳
27.6%
-
27.6%
40~74歳
15.5%
18.8%
34.3%
動機づけ支援
積極的支援
合 計
40~64歳
10.2%
6.0%
16.2%
65~74歳
15.2%
-
15.2%
40~74歳
11.5%
4.5%
16.0%
動機づけ支援
積極的支援
合 計
40~64歳
11.0%
15.2%
26.2%
65~74歳
21.0%
-
21.0%
40~74歳
13.4%
11.5%
24.9%
○女 性
○男女合計
※平成16年度国民健康・栄養調査及びメタボリックシンドローム対策総合戦略事業から推計
※特定保健指導対象者の割合は、対象集団によって異なるため、各医療保険者等は、対象集団の
健診データを用いて、推計を行う必要がある
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「詳細な健診」項目の選定について
検査項目
心電図検査
眼底検査
実施条件:前年の健診結果等で判断
判定基準①②③④をすべて満たす場合
判定基準①②③④をすべて満たす場合
貧血検査
貧血の既往歴を有するか視診等で疑われる者
前年の検査項目
前年の結果
①血糖
空腹時血糖≧100mg/dl
又は
HbA1c≧5.2%
②脂質
中性脂肪≧150mg/dl 又は HDL-chol<40mg/dl
③血圧
収縮期≧130mmHg 又は 拡張期≧85mmHg
④肥満
腹囲 M≧85cm、 F≧90cm 又は BMI≧25
1).上記基準に該当し、医師が個別に「必要」と判断した場合に詳細な健診を実施する
2).医師は「必要」と判断した理由を医療保険者・受診者に示す
3).治療中の者は詳細な検査を行なう必要はない
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保健指導対象者の選定と階層化(その1)
ステップ1
○ 内臓脂肪蓄積に着目してリスクを判定
・腹囲 M≧85cm、F≧90cm
・腹囲 M<85cm、F<90cm かつ BMI≧25
→(1)
→(2)
ステップ2
①血糖 a 空腹時血糖100mg/dl以上 又は b HbA1cの場合 5.2% 以上 又は c 薬剤治療を受けている場合(質問票より)
②脂質 a 中性脂肪150mg/dl以上 又は b HDLコレステロール40mg/dl未満 又は c 薬剤治療を受けている場合 (質問票より)
③血圧 a 収縮期血圧130mmHg以上 又は b 拡張期血圧85mmHg以上 又は c 薬剤治療を受けている場合(質問票より)
④質問票
ステップ3
(1)の場合
(2)の場合
喫煙歴あり (①から③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント)
○ ステップ1、2から保健指導対象者をグループ分け
①~④のリスクのうち
追加リスクが
2以上の対象者は
1の対象者は
0の対象者は
①~④のリスクのうち
追加リスクが
3以上の対象者は
1又は2の対象者は
0の対象者は
積極的支援レベル
動機づけ支援レベル
情報提供レベル
とする。
積極的支援レベル
動機づけ支援レベル
情報提供レベル
とする。
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保健指導対象者の選定と階層化(その2)
ステップ4
○服薬中の者については、特定保健指導の対象としない。
(理 由)
○継続的に医療機関を受診しており、栄養、運動等を含めた必要な保健指導については、医療機関に
おいて継続的な医学的管理の一環として行われることが適当であるため。
(参 考)
○特定保健指導とは別に、医療保険者が、生活習慣病の有病者・予備群を減少させるために、必要と
判断した場合には、主治医の依頼又は、了解の下に、保健指導を行うことができる。
○市町村の一般衛生部門においては、主治医の依頼又は、了解の下に、医療保険者と連携し、健診
データ・レセプトデータ等に基づき、必要に応じて、服薬中の住民に対する保健指導を行う。
○前期高齢者(65歳以上75歳未満)については、積極的支
援の対象となった場合でも動機づけ支援とする。
(理 由)
①予防効果が多く期待できる65歳までに、特定保健指導が既に行われてきていると考えられること、
②日常生活動作能力、運動機能等を踏まえ、QOLの低下に配慮した生活習慣の改善が重要である
こと等
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保健指導の基本的な考え方
○保健指導の目的
・健診結果を理解して体の変化に気づき、自らの生活習慣を振り返り、生活
習慣を改善するための行動目標を設定するとともに、自らが実践できる
よう支援し、自分の健康に関するセルフケア(自己管理)ができるように
なることを目的とする。
○生活習慣改善につなげる保健指導の特徴
・健診によって生活習慣病発症のリスクを発見し、自覚症状はないが発症
のリスクがあることや、生活習慣の改善によってリスクを少なくすることが
可能であることをわかりやすく説明することが特に重要 。
・保健指導の際の個別面接や小集団のグループワーク等において、保健指
導実施者やグループメンバー等と対話をすることにより、客観的に自己
の生活習慣を振り返ることで改善すべき生活習慣を認識でき、その気づ
きが行動変容のきっかけとなる。
・現在の状況を客観的に把握できる機会を提供するとともに、実行している
ことに対しては励ましや賞賛するなど自己効力感を高めるフォローアップ
が重要。
30
特定保健指導の利用券
31
、
○必要とされる保健指導技術
・保健指導の技術として、カウンセリング技術、アセスメント技術、コーチング
技術、ティーチング技術、自己効力感を高める技術、グループワークを支
援する技術などがあり、これらは行動変容等に関する様々な理論から導
き出されたもの。
・保健指導ではこれらの技術を統合させて、実践に生かすことが求められる。
○ポピュレーションアプローチや社会資源の活用
・生活習慣は生活環境、風習、職業などの社会的要因に規定されることが
大きいことから、生活の場が健康的な生活への行動変容を支え、または
維持できる環境であることが必要。
・保健指導においても、ヘルシーメニューを提供する飲食店、ウォーキング
ロード、運動施設、分煙している施設、健康に関する仲間づくりや情報提
供などのポピュレーションアプローチの環境づくりとともに、健康づくりに
資する社会資源を積極的に活用することが重要。
32
標準的な保健指導プログラムについて
1.生活習慣病の予備群に対する保健指導
・対象者が、自らの生活習慣における課題に気づき、行動変容の方向性を自らが導き出せるように支援する
・行動変容に関する情報を提示し、自己決定できるように支援する。そのことによって、対象者が健康的な
生活を維持できるよう支援する
2.対象者ごとの保健指導プログラムについて
・保健指導の必要性ごとに「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」に区分。
・各保健指導プログラムの目標を明確化。
情報提供
健診結果の提供にあわせて、基本的な情報を提供することをいう。
動機づけ
支援
医師、保健師又は管理栄養士の面接・指導のもとに行動計画を策定し、
生活習慣の改善のための取り組みに係る動機づけ支援を行うとともに、計
画の策定を指導した者が、計画の実績評価を行う保健指導をいう。
積極的支援
医師、保健師又は管理栄養士の面接・指導のもとに行動計画を策定し、生
活習慣の改善のための、対象者による主体的な取組に 資する適切な働
きかけを相当な期間継続して行うとともに、計画の策定を指導した者が、計
画の進捗状況評価と計画の実績評価(計画策定の日から6ヶ月以上経過
後に行う評価をいう。)を行う。
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動機づけ支援の内容
支援形態
〈面接による支援〉次のいずれか
●1人20分以上の個別支援 ●1グループ80分以上のグループ支援
〈6か月後の評価〉次のいずれか
●電話 ● e-mail
〈個別支援〉
支援内容
●生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、メタボリックシンドロームや
生活習慣病に関する知識と対象者本人の生活が及ぼす影響、生活習慣の振り返り等
から生活習慣改善の必要性を説明する。
●生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリットについて説明する。
●栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。
●対象者の行動目標や評価時期の設定を支援する。必要な社会資源を紹介し、
有効に活用できるように支援する。
●体重・腹囲の計測方法について説明する。
●生活習慣の振り返り、行動目標や評価時期について対象者と話し合う。
●対象者とともに行動目標・行動計画を作成する。
〈6か月後の評価〉
●身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて確認する。
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積極的支援の内容
○初回時の面接による支援
動機づけ支援における面接による支援と同様。
○3ヶ月以上の継続的な支援
支援形態
●個別支援 ●グループ支援 ●電話 ●e-mail
※継続的な支援に要する時間は、ポイント数の合計が180ポイント以上とする。
支援内容
支援A(積極的関与タイプ)
● 生活習慣の振り返りを行い、行動計画の実施状況の確認や必要に応じた支援をする。
● 栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な指導をする。
〈中間評価〉
● 取り組んでいる実践と結果についての評価と再アセスメント、必要時、行動目標・計画
の設定を行う。
支援B(励ましタイプ)
● 行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持するために賞賛や励ましを行う。
支援
ポイント
合計180ポイント以上とする
内訳;支援A(積極的関与タイプ):個別支援A、グループ支援、電話A、e-mail Aで
160ポイント以上
支援B(励ましタイプ):個別支援B、電話B、e-mail Bで20ポイント以上
○6ヶ月後の評価
支援形態
●個別支援
●グループ支援
●電話
●e-mail
支援内容
●身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて確認する。
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積極的支援における支援形態のポイント数
○支援形態ごとのポイント数
基本的な
ポイント数
支援形態
最低限の
介入量
個別支援A
5分
20ポイント
10分
個別支援B
5分
10ポイント
5分
10分
10ポイント
40分
電話A
●e-mail、FAX、手紙等により、初回面接支援の際に作成し
た行動計画の実施状況について記載したものの提出を
受け、それらの記載に基づいた支援
5分
15ポイント
5分
電話B
●行動計画の実施状況の確認と励ましや出来ていることには
賞賛をする支援
5分
10ポイント
5分
e-mail A
●e-mail、FAX、手紙等により、初回面接支援の際に作成し
た行動計画の施状況について記載したものの提出を受
け、それらの記載に基づいた支援
1往復
40ポイント
1往復
e-mail B
●行動計画の実施状況の確認と励ましや賞賛をする支援
1往復
5ポイント
1往復
グループ支援
※1回の支援におけるポイント数には、一定の上限を設ける。
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望ましい積極的支援の例
○面接による支援
個別支援(30分以上)
または
グループ支援(90分以上)
・生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、行動計画や行動目標の設定等動機づけ支援の内
容を含む支援とする。
・食生活については、食生活の中で、エネルギーの過剰摂取につながっている要因を把握し、その是正のため
に料理や食品の適切な選択等が自らできるスキルを身につけ、確実に行動変容できるような支援とする。
・運動については、生活活動、運動の実施状況の確認や歩行前後の把握などを実施し、確実に行動変容できる
ような支援とする。
○2週間後
電話、またはe-mailによる支援
○1ヶ月後
電話、またはe-mailによる支援
○2ヶ月後
電話、またはe-mailによる支援
○3ヶ月後(中間評価による体重・腹囲等の測定から必要時6ヶ月後の評価までの行動目標・行動計画の修正を含む)
個別支援(20分以上)
または
○4ヶ月後
電話、またはe-mailによる支援
○5ヶ月後
電話、またはe-mailによる支援
○6ヶ月後の評価
個別支援(20分以上)
または
グループ支援(80分以上)
グループ支援(80分以上)
・次回の健診までに確立された行動を維持できるような支援を行う。
37
特定保健指導の実施者の範囲について
1 特定保健指導実施者のうち保健指導事業の統括者の範囲
○ 医師、保健師、管理栄養士
注)一定の研修の修了者であることが望ましい。
2 特定保健指導実施者のうち初回面接、対象者の行動目標・
支援計画の作成、保健指導の評価に関する業務を行う者の
範囲
○医師、保健師、管理栄養士
○一定の保健指導の実務経験のある看護師(ただし、施行後
5年間に限る)
注)一定の研修の修了者であることが望ましい。
38
標準的な健診・保健指導プログラム
第3章 保健指導の実施
(1)基本的事項
3)保健指導の実施者
〈前略〉
なお、医師に関しては、日本医師会認定健康スポーツ医
を活用することが望ましい。
(4)委託基準
1)基本的考え方
○ 保健指導として運動を提供する施設については、
日本医師会認定健康スポーツ医を配置、あるいは
勤務する医療機関と連携するなど、安全の確保に
努めることが必要である。
39
健康スポーツ医の役割
メディカルチェック
運動処方・・安全で効果のある運動療法の
指導
保健指導チームの形成
運動プログラム作成における助言
保健師・健康運動指導士等の教育
運動時の安全管理についての助言
保健指導効果の評価と事業改善
40
運動強度・身体状況とメディカルチェックのイメージ
(あいち健康の森健康科学センター 津下 私案)
8メッツ以上
マスターズ大会参加
MC
推奨
要
MC
MC
推奨
5~6メッツの
運動
要
MC
MC
推奨
3~4メッツの
運動
3メッツ未満
日常生活レベル
健常
予備群
良好
要
MC
MC+
段階的
評価
MC
推奨
要
MC
不良
合併症
メタボリックシンドローム
生活習慣病
41
42
標準的な健診・保健指導プログラム
修正案における位置付け
(4)委託基準
1)基本的考え方
○ 保健指導対象者が勤務する事業者に保健指導業務
を委託する場合は、その事業者の産業医が中心的な役
割を担い保健指導を実施することが考えられる。
○ また、産業医の選任義務のない小規模事業場の労働
者に対しては、日頃から、地域産業保健センターに登録
された産業医等が中心的に産業保健サービスを提供し
ていることから、こうした産業医が勤務する医療機関等
が、小規模事業場の労働者等に対して、特定保健指導
を実施できるようにすることが望まれる。
43
医師会の健診・保健指導の
受託パターンとその準備
44
特定健診の費用の考え方
診療報酬をもとに試算
特定健康診査の費用の考え方
特定健康診査(必須及び詳細な健診の項目)の費用
血糖の選択
事 項
生化学Ⅰ
HbA1c
尿一般
血球形態・機能
小計
生化学Ⅰ判断料
尿一般判断料
血液学判断料
血液採取(静脈)
心電図検査
精密眼底検査
計
初診料
再診料(対面による結果通知)
合計(点)
消費税
検査結果通知費
合計(円)
事 項
内容
7項目
点数(円)
103点
28点
23点
154点
155点
34点
135点
12点
150点
56点
696点
270点
71点
1,037点
518円
10,888円
蛋白、糖
特定健康診査(必須)の費用
血糖の選択
内容
7項目
内容
6項目
点数(円)
92点
55点
28点
23点
198点
155点
34点
135点
12点
150点
56点
740点
270点
71点
1,081点
540円
11,350円
蛋白、糖
事 項
生化学Ⅰ(9項目)
HbA1c
尿一般
血球形態・機能
生化学Ⅰ判断料
尿一般判断料
血液学判断料
血液採取(静脈)
心電図検査
精密眼底検査
初診料
カルテ結果等通知費
消費税
検査結果通知費
HbA1cの選択
点数(円)
103点
生化学Ⅰ
HbA1c
尿一般
蛋白、糖
小計
生化学Ⅰ判断料
尿一般判断料
血液学判断料
血液採取(静脈)
計
初診料
再診料(対面による結果通知)
合計(点)
消費税
検査結果通知費
合計(円)
注)身体計測、理学的検査、血圧測定は初診料に含まれている。
基本健康診査に盛り込まれている事項
HbA1cの選択
28点
131点
155点
34点
12点
332点
270点
71点
673点
336円
7,066円
内容
6項目
蛋白、糖
点数(円)
92点
55点
28点
175点
155点
34点
135点
12点
511点
270点
71点
852点
426円
8,946円
45
特定保健指導の費用の考え方
必要な資源の提供に係る経費として試算したもの
人件費、設備費、通信費、材料費、評価のための血液
検査費を含む
積極的支援経費概算(保健師1人+常勤事務職1人)
累計ポイント
支援の
種類
回数
時期
支援形態
支援
時間
(分)
初回
面接
1
0
個別支援
20
電話A
15
45
電話B
10
20
電話A
15
45
90
20
80
170
2
継続的
な支援
評価
3
1か月目
4
2か月目
5
3か月目 個別支援A
6
6か月後
獲得
ポイント
支援A
ポイント
支援B
ポイント
D
20
21,544円
45
個別支援
出所)「第6回 保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会」に対して積極的支援の価格として
提示されたもの。但し、同検討会の参考資料として記載されているものとは一部異なる。
46
特定保健指導費用の概算
<静岡県:A市医師会モデル>
特定保健指導利用者見込み数
特定健診受診者(個別)
動機づけ支援見込み
積極的支援見込み
施設の利用予測
個別対面指導延べ人数
稼働日
1日当たり利用者数
20年度
12,047 人
429 人
398 人
678 人
244 日
2.9 人
23年度
備考
14,457 人 17年度基本健康診査受診者数をもとに試算。23年度は20%増。
901 人 動機づけ対象(17.8%)×実施率(20年度:20%、23年度:35%)
835 人 積極的支援(16.5%)×実施率(20年度:20%、23年度:35%)
2,505 人 健診2か月後より、初回、3か月目、6か月の3回。前年持ち越し分含む。
244 日 20年度の平日換算。
10.3 人
積極的支援経費概算<保健師1人+事務職(常勤)1人>
20年度
23年度
備考
人件費※
13,472,000
13,472,000 保健師、事務職を含む1人当たり人件費:6,736,000円
地代家賃
設備
2,000,000
2,000,000 システム関連費用を含む減価償却費
通信費
71,640
150,300 電話A(15分、45円)×2回×1.5、電話B(10分×30円)×1.5
材料費
- 年間合計
15,543,640
15,622,300
積極的支援見込み人数
398
835
積極的支援1人当たり単価
39,054
18,709
生化学検査6項目
920
920 TG、HDL-C、LDL-C、AST、ALT、γ-GT
尿糖(半定)・尿蛋白(半定)
280
280
HbA1c・血糖
330
330 HbA1c:550円×50% 血糖:110円×50%
血液一般
115
115 血液一般:230円×50%
血液採取
120
120 血液採取(静脈)
容器代
70
70 生化学・HbA1c・血液:30円×2本 尿:10円
検体検査計
1,835
1,835
1人当たり単価合計
40,889
20,544
※人件費:平成18年版「地方財政統計年報」国民健康保険事業の歳入歳出決算より算出
人件費合計÷職員数合計
47
48
特定保健指導受託の作業工程(1)
・ 国保・健保等における特定健診受診者数の推計(年間)
・ 特定保健指導対象者数の推計(年間)
動機づけ支援対象者数推計(例)
健診受診者数
国保における特定健診受診者数推計(例)
健診受診率
根拠
2008年度
47.0% ○○県受診率
2009年度
51.5%
2010年度
56.0%
2011年度
60.5%
2012年度
65.0% 参酌標準案
受診者数 対象者数
12,157
25,866
13,321
14,485
15,649
16,813
※高齢化(2005年度の高齢化率:20%)による対象者の増加は加味していない。
動機づけ対象者割合
実施率
対象者数
2008年度
2009年度
12,157
13,321
17.8%
17.8%
20.0%
25.0%
433
593
2010年度
2011年度
2012年度
14,485
15,649
16,813
17.8%
17.8%
17.8%
30.0%
35.0%
45.0%
773
975
1,347
※高齢化(2005年度の高齢化率:20%)による健診受診者数の増加は加味していない。
積極的支援対象者数推計(例)
健診受診者数
2008年度
2009年度
2010年度
2011年度
2012年度
12,157
13,321
14,485
15,649
16,813
積極的対象者割合
16.5%
16.5%
16.5%
16.5%
16.5%
実施率
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
45.0%
対象者数
401
549
717
904
1,248
※高齢化(2005年度の高齢化率:20%)による健診受診者数の増加は加味していない。
49
特定保健指導受託の作業工程(2)
○ 特定保健指導利用者数の推計(月次集計)
・ 特定健診実施月の2か月後に動機づけ支援や積極的支援(初回)の開
始を想定。
特定保健指導対象者推計(国保)
4月
件数
5月
前年比
件数
6月
前年比
件数
7月
前年比
件数
8月
前年比
件数
9月
前年比
件数
上期計
前年比
件数
前年比
動機づけ支援(平均)
-
-
-
-
-
-
-
積極的支援(平均)
-
-
-
-
-
-
-
2008年動機づけ
-
-
-
-
-
-
-
2008年積極的
-
-
-
-
-
-
-
2009年動機づけ
2009年積極的
2010年動機づけ
2010年積極的
10月
件数
11月
前年比
件数
12月
前年比
件数
1月
前年比
件数
2月
前年比
件数
3月
前年比
件数
下期計
前年比
件数
通期合計
前年比
件数
前年比
動機づけ支援(平均)
-
-
-
-
-
-
-
-
積極的支援(平均)
-
-
-
-
-
-
-
-
2008年動機づけ
-
-
-
-
-
-
-
-
2008年積極的
-
-
-
-
-
-
-
-
2009年動機づけ
2009年積極的
2010年動機づけ
2010年積極的
50
特定保健指導受託の作業工程(3)
○ 地域における特定保健指導実施施設の利用者数予測
施設利用予測シート
:
2010年度
国保における保健指導対象者
年間対象者数
特定健診受診者数
人
主たる指導内容に
分類可能な場合
特定保健指導対象者数
動機づけ指導
積極的指導
運動指導
栄養指導
受入れ割合:
%
受入れ割合:
%
施設名:
○○医師会
種類
年間利用者数
動機づけ
積極的
運動指導
栄養指導
人
人
人
人
人
受入れ割合:
%
施設名:
△△保健センター
1日あたり
利用者数
人
人
人
人
人
人
人
人
種類
年間利用者数
動機づけ
積極的
運動指導
栄養指導
施設名:
××スポーツクラブ
1日あたり
利用者数
人
人
人
人
人
人
人
人
種類
年間利用者数
動機づけ
積極的
運動指導
栄養指導
1日あたり
利用者数
人
人
人
人
人
人
人
人
事業者健診後の保健指導対象者
年間対象者数
特定健診受診者数
人
特定保健指導対象者数
動機づけ指導
積極的指導
運動指導
栄養指導
主たる指導内容に
分類可能な場合
受入れ割合:
%
受入れ割合:
%
施設名:
○○医師会
種類
年間利用者数
動機づけ
積極的
運動指導
栄養指導
1日あたり
利用者数
人
人
人
人
人
人
人
人
動機づけ
積極的
運動指導
栄養指導
年間利用者数
受入れ割合:
%
施設名:
△△保健センター
種類
年間利用者数
動機づけ
積極的
運動指導
栄養指導
施設名:
○○医師会
種類
人
人
人
人
人
施設名:
××スポーツクラブ
1日あたり
利用者数
人
人
人
人
人
人
人
人
種類
動機づけ
積極的
運動指導
栄養指導
施設名:
△△保健センター
1日あたり
利用者数
人
人
人
人
人
人
人
人
種類
動機づけ
積極的
運動指導
栄養指導
年間利用者数
年間利用者数
1日あたり
利用者数
人
人
人
人
人
人
人
人
施設名:
××スポーツクラブ
1日あたり
利用者数
人
人
人
人
人
人
人
人
種類
動機づけ
積極的
運動指導
栄養指導
年間利用者数
1日あたり
利用者数
人
人
人
人
人
人
人
人
51
特定保健指導受託の作業工程(4)
○地域医師会による特定保健指導の提供と、受入れ可能な利用者数の把握
種類別指導内容の策定
指導の種類
指導の内容
場所(㎡)
設備
備品
消耗品
計(週)
合計(年)
動機づけ指導
個別相談指導
通信を活用した指導
(手紙、電話、インターネット等)
集団指導
(講義等)
集団指導
(運動の実践提供)
集団指導
(栄養の実践提供)
その他
受入れ可能な利用者数
指導の種類
月
火
水
木
金
土
日
動機づけ指導
個別相談指導
通信を活用した指導
(手紙、電話、インターネット等)
集団指導
(講義等)
集団指導
(運動の実践提供)
集団指導
(栄養の実践提供)
その他
52
特定保健指導受託の作業工程(5)
○
地域医師会における2007年度の作業工程表作成
53
健診・保健指導の研修ガイドライン
○研修の実施体制
・都道府県は、市町村(国保・衛生)の保健師、管理栄養士等及び民間事業者等を対象
・医療保険者の都道府県支部は、医療保険者に所属する医師、保健師、管理栄養士、事務職等
を対象
・関係団体の都道府県支部は、各団体の会員を対象
○指導者育成
・国立保健医療科学院、医療保険者及び関係団体の中央レベル
○研修において習得すべき能力
1 健診・保健指導事業の企画・立案・評価能力
2 行動変容につながる保健指導ができる能力
3 個別生活習慣(日常生活全般・食生活・身体活動・運動・たばこ・アルコール)に関して指導で
きる能力
4 適切な学習教材を選定、開発できる能力
○教育方法
・講義、IT研修、グループワーク、事例検討、シミュレーション、ロールプレイ、デモンストレーショ
ン、ピアレビュー
○研修の評価
1 研修プログラム自体の評価(プロセス評価)
2 研修受講者の能力習得評価(到達度・指導実践実績評価)
54
○ 健診・保健指導事業の企画を担当する者は、基礎編と計画・評価編の分野の研修内容とする。
○ 保健指導の実践者は、基礎編と技術編の分野の研修内容とする。
○ 健診・保健指導の企画及び実践を行う者は、基礎編、計画・評価編、技術編の全ての分野の研修内容とする。
55
保健指導実施者の研修プログラム(案)
健康スポーツ医向け
分野
基礎編
学習内容
時間
1)健診・保健指導の理念の転換
2)保健指導対象者の選定と階層化
3)保健指導(概論)
保健指導の基本的事項(「情報提供」、動機づけ支援」、「積極的支
援」の概要)
135分
4)保健指導(各論)
保健指導の特徴(身体活動、運動、食生活・たばこ)
5)ポピュレーションアプローチとの連動
技術編
1)行動変容に関する理論
2)生活習慣改善につなげるためのアセスメント・行動計画
100~
105分
3)「情報提供」、「動機づけ支援」、「積極的支援」の内容
1)~3)を踏まえた保健指導の展開(演習)
90分
4)保健指導の評価
45分
合計
370~
375分
(参考・平成19年3月26日第6回標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会)
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
後期高齢者に対する健診・保健指導の在り方
健康診査について
○後期高齢者についても、糖尿病等の生活習慣病を早期発見するための健康診査は重
要である。
○75歳未満の者に対する健診項目は、糖尿病等の生活習慣病に着目したものであるた
め、後期高齢者の健診項目については、基本的には、75歳未満と同様の項目とする。
75歳以上の治療中の高齢者の健診は特に不要
○ただし、積極的な減量等を一律に行わないのであれば、腹囲については、医師の判断
等によって実施する項目とすることが適当である。
○後期高齢者にも健診は重要
○また、心電図等の医師の判断により実施する項目については、健診機関の医師が、こ
れらの検査の必要性を含めて、受診勧奨とするか否かを判断し、受診勧奨と判断された者
○健診項目は基本的には75歳未満と同様
については、医療機関において、必要な検査を実施する。
○糖尿病等生活習慣病についてかかりつけ医に受診
○後期高齢者に対する健康診査の主な目的が、生活習慣病を早期に発見して、必要に応
している者は、必ずしも健診は必要ではない
じて、医療につなげていくことであるならば、糖尿病等の生活習慣病についてかかりつけ医
を受診している者については、必ずしも、健康診査を実施する必要はないと考えられる。
保健指導について
○後期高齢者については、本人の残存能力を落とさないこと、QOLの確保等が重要であ
るとともに、個々の身体状況、日常生活能力、運動能力等が異なっている場合が多いため、
40~74歳と同様に一律に行動変容のための保健指導を行うのではなく、本人の求めに
応じて、健康相談、指導の機会を提供できる体制が確保されていることが重要である。66
後期高齢者支援金の
加算・減算について
67
68
参考:加算・減算のイメージ
医療給付費等総額
10.3兆円
※加算幅を3段階に分ける場合の一例
最大10%
後
よ目
り標
加の
算未
幅達
をの
決程
定度
に
(
生
活
習
慣
病
対
策
の
評
価
部
分
)
保険者A
加
算
・
減
算
部
分
保険者B
減
算
部
分
各
保
険
者
の
共
通
負
担
部
分
保険者C
保険者D
保険者E
保険者F
保険者G
(
生
活
習加
慣算
病
対・
減
策
の算
評部
価
部分
分
)
各
保
険
者
の
共
通
負
担
部
分
(
若期
年高
約者齢
4の者
割保
険支
料援
)
金
〔
国
:
都
道
府公
県費
:
市(
約
町5
村割
=)
4
:
1
:
1
〕
高齢者の
保険料
(1割)
後期高齢者医療制度
保険者H
保険者I
保険者J
保険者K
全保険者に均等負担ではなく、
保険者の努力の大小に応じ負
担することが適当
69
特定健康診査等実施計画における目標値及び
後期高齢者支援金の加算・減算について
(厚生労働大臣)特定健康診査等基本指針
l 特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事
項
l 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標
に関する基本的な事項
l 前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定す
る特定健康診査等実施計画の作成に関する重要
事項
(保険者)特定健康診査等実施計画
l 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事
項
l 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具
体的な目標
l 前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適
切かつ有効な実施のために必要な事項
平成20年から5年サイクルで策定・評価等
平成25年から
後期高齢者支援金の加算・減算
l 国が「特定健康診査等基本指針」で示す「特定健康
診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基
本的な事項」の達成状況
l 保険者が「特定健康診査等実施計画」で定める「特
定健康診査等の実施及びその成果に関する具体
的な目標」の達成状況
参酌標準
健診実施率 ○%
保健指導実施率 △%
メタボリックシンドロームの該当
者・予備群者の減少率 □%
※第1期はH24の値を、第2期
(H25~)以降は毎年の値を示す
目標
H20
健診実施率
H21
参酌標準に即し
保険者で設定
H22
H23
保健指導実 ※第1期は保険者
の判断で、第2期
施率
以降は参酌標準
メタボリックシン
ドロームの該 に即し保険者で
当者・予備 設定
H24
○’
△’
□’
群者の減少
率
(案)
評価指標
健診実施率 ○%
保健指導実施率 △%
メタボリックシンドロームの該当者・
予備群者の減少率 □%
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厚労省が準備中のフリーソフト
http://tokuteikenshin.jp/
http://www.check-ups.jp/kenshin_nyuryoku00.html
71
代行機関について
集合契約方式により、特定健診・特定保健指導の実施を行う場合、健診等結果
の収集、請求・支払業務等、膨大な事務量となるため、保険者による円滑な健診・
保健指導の実施を図るため、この事務等を代行する機関が必要と考えられる。
主な機能
① 支払代行や請求等の事務のために健診機関・保健指
導機関及び保険者の情報を管理する機能
② 簡単な事務点検のために契約情報・受診券(利用券)
情報を管理する機能
③ 健診機関等から送付された健診データを読み込み、
確認し、保険者に振り分ける機能
④ その際に契約と合っているか、受診資格があるか等を
確認する機能
⑤ 特定保健指導の開始と終了を管理する機能
⑥ 請求、支払代行等の機能 等
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健診・保健指導実施に向けた、医療保険者の主な作業工程(案)
18年度
19年度
20年度
(1)健診の現状把握(被扶養者も含む
加入者について)
(平成18年度中)
(2)保険者事務局職員や保健師・管理栄養士に係る説明会や研修の
受講
(平成18年度~19年度)
①平成24年度における目標値を設定
②目標値到達までの各年度における目標値
を設定
(平成19年7月~9月までをメドに)
③関係都道府県に①を報告し、適宜調整
(平成19年10月~12月メド)
④他の保険者への委託等の申し込み
(平成19年10月~12月頃まで)
⑤自己負担率、上限設定について決定
⑥特定健診等実施計画の原案の作成
(平成19年10月~12月)
⑦保健指導体制の整備
(平成19年10月~平成20年3月)
⑧必要な費用、内訳を算出/保険料率設定
⑨特定健診等実施計画案の策定
⑩理事会や運営協議会(国保)での手続き
(平成20年1月~2月)
⑪市町村議会(国保)での予算等の承認
(平成20年2月~3月)
⑫特定健診等実施計画の公表、報告
(3)事業実施方法
の検討
(4月頃~6月頃)
(4)個人情報保護対策
(4月頃~10月頃)
(5)特定健診等実施計画の策定
(19年度)
(6)健診・保健指導機
関との外部委託契
約や他の保険者委
託契約の締結
(4月)
(7)健診結果等データの
電子的管理
(原則として、4月から)
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地域・職域連携推進協議会
1,地域・職域連携推進協議会に都道府県医師会、
郡市区医師会として参加
2,健保被扶養者の健診、保健指導の受け皿
3,様々な関係団体の参加:医師会が主導的な役
割を担う事が必要
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地域・職域における保健指導
地域・職域連携推進協議会と保険者協議会の
主な具体的役割
地域・職域連携協議会と保険
者協議会との連携
○医療保険者によるハイリス
クアプローチと、地域・職域連
携推進協議会が地域・職域全
体で取り組むポピュレーション
アプローチとを一体的に提供
していくことが期待される。
○地域・職域連携推進協議会
においては、保険者協議会に
おける医療費等の分析や特
定健診・特定保健指導に関す
る実施体制、結果等から得ら
れた現状や課題について情
報提供を受け、地域全体とし
て取り組む健康課題を明らか
にし、保健医療資源を相互に
活用、又は保健事業を共同で
実施することにより連携を進
めていくことが望まれる。
<都道府県協議会の主な具体的役割>
・各関係者(医療保険者・市町村衛生部門・
事業者、関係団体等)の実施している保健
事業等の情報交換、分析及び第三者評価
・都道府県における健康課題の明確化
・都道府県健康増進計画や各関係者の特
定健康診査等実施計画等に位置づける目
標の策定、評価、連携推進方策等の協議
・各関係者が行う各種事業の連携促進の協
議及び共同実施
・ポピュレーションアプローチとハイリスクア
プローチの連携方策
・生活習慣病予防対策と介護予防施策、メ
ンタルヘルス、自殺予防、性差に着目した
対策等、他の施策との連携方策
・科学的根拠に基づく健康情報の発信に関
する連携方策
・研修会の共同実施、各種施設等の共同利
用
・事業者等の協力の下、特定健診・特定保
健指導等の総合的推進方策の検討
・特定健診・特定保健指導等の従事者など
の育成方策
・特定健診・特定保健指導等のアウトソーシ
ング先となる事業者等の育成方策
・被扶養者に対する施策に関する情報交換、
推進方策
・協議会の取組の広報、啓発
<保険者協議会の主な具体的役割>
○保険者間における意見調整
○各都道府県ごとの医療費の調査、分
析評価
○被保険者に対する教育や普及啓発等
を○はじめとする保健事業、保健事業の
実施者の育成・研修等の共同実施
○各保険者の独自の保健事業や、運営
等についての情報交換
○物的・人的資源のデータベース化及
び共同活用
○特定健診・特定保健指導等の実施体
制の確保
・集合契約等に関する各種調整、情報共
有等
○特定健診・特定保健指導等のアウト
ソーシング先の民間事業者の評価
・事業者等に関する情報の収集や提供
・事業者の評価手法の検討、評価の実
施
・評価結果の決定(契約更新の適否、機
関番号停止等の判断等)、共有
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地域・職域連携推進協議会の役割
地域・職域を網羅した健康づくり政策の推進
ー 都道府県健康増進計画の見直し
– 生活習慣病対策と介護予防対策との連携
– 保健事業の実施体制の整備
– 健診・保健指導事業が適正に実施されているか
等の全般の評価
今後第3者評価機構や不服申し立て・審査機関等の設
置母体とする方向で検討
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第3者評価機構について
保険者、健診・保健指導実施機関に対する第3者評
価機構が必要
医療機能評価機構(ただし評価を受けるものの負担
が過大とならないようにする)や、介護保険不服申し
立て制度、医療保険審査システム等を参考とし、制
度発足後できるだけ早期に設立する。
評価機構には保険者、健診・保健指導担当者、医
療担当者、法律家、学識者等の参加を検討
調査、指導権限を持たせる
77
国保ヘルスアップモデル事業
国が指定した市町村が実施主体となり、高血圧、
糖尿病等の生活習慣病予備群に対する個別健康
支援プログラムを3年間かけて開発・実施・評価
~国保ヘルスアップ事業の実績を踏まえた~
特定保健指導を核とした市町村国保における保
健事業実施のための手引書(+別冊資料集)
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保健師の業務
雇用が増える!
保健師901人の就業場所
平成18年度の
保健師の就業状況
保健師の卒業人数 9369人
55
51
79
520
196
のうち、保健師として就業しているのは
901人だけ
市町村
病院
保健所
事業所
その他
79
80
管理栄養士の業務
昭和38年(1963年)
栄養サポートチーム
NST
第1回管理栄養士試験
しかし
仕事が無い
雇用が増える!!
栄養ケア・ステーション
開業可
訪問看護STに併設可
81
82
健保組合員の健診・保健指導現況
健診
•被保険者・・・定期健康診断+人間ドッグ(受診率68%)
•被扶養者・・・住民健診+人間ドッグ+健保の健診
(受診率18%)
保健指導
•被保険者・・・定健結果を基に一部実施(産業保健指導)
•被扶養者・・・人間ドッグ等で一部実施
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特定健診に関する健保連の取組み
・被保険者・・・定健項目の見直しを事業主に説明中
・被扶養者・・・集合契約A、Bを検討中
個別契約は各健保組合の裁量内
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集合契約 A
・健保連本部が健診機関中央組織と協議開始
・全国病院協会(2,187施設)
日本病院会・日本人間ドッグ協会(1,017施設)
日本総合健診医学会(430施設)
全衛連(144施設)
結核予防会(105施設) 等
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集合契約 B
・ 都道府県保険者協議会が、都道府県(郡市区)
医師会や国保連健診施設と集合契約
協議が進んでいない
①住民基本健診を特定健診に切換える業務は
これから
②保険者協議会内の調整が進んでいない
国保連、政管健保、健保連、共済組合で構成
③事務代行機関(支払基金)の手数料未定
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集合契約 B の課題 ①
・ 住民基本健診(集団検診)は特定健診に切換え
られるが
①現状の健診項目が特定健診項目だけに変
更されるのか否か未定
②特定健診実施責任者となる国保が被用者保
険加入者を受け入れてくれるか否か不明
・・・がん検診等と同時開催
87
集合契約 B の課題 ②
・ 県/郡市区医師会と契約するとして
①健診料金が郡市区ごとにバラバラになる可
能性がある
②特定健診項目以外の検査(上乗せ健診)の
料金設定、事務処理方法未定
③この契約に全国の被用者保険が乗っかる
こととなるが、未調整
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集合契約 B の課題 ③
・ 事務処理方法が複雑
1.健保組合が利用券発行-本人負担額(率)は保険者の任意
上乗せ健診を指示する健保組合もあり?
2.クリニック/診療所側で健診結果をデータ化
-国がフリーソフトを配布するが対応可能か?
3.クリニック/診療所側で請求書と健診結果(電子データ)を
支払基金に送付-レセプトと同じ流れ
4.支払基金が内容をチェックし、各健保組合に送付
-事務手数料は一年ごとに決定。当初は高めか?
5.締切日、決済日等の詳細は未定
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想定される国保の特定健診・保健指導の流れのイメージ
自治体国保
①
評
価
結
指果
導・
内ア
容ウ
ト
カ
ム
・
健診
利用
券
③
健
診
デ
ー
タ
対象者(40~74歳
特定保健指導
対象者選定
⑤
②
⑦
階層化
④
医療機関・健診センター等
(リストは国保が指定)
指導
利用
券
⑥ 利用可能保健指導機関
統一
フォーマット
休日急病
診療所
健診
センター
民間保健
指導企業
スズケン
連携等
■保健指導利用券イメージ■
金20,000- (予算と目的に応じて金額変化)
6ケ月コース
今回の保健指導注力項目
・・・・・・・・
運動
・・・・・・・
栄養
・・・・・・・
開業医
スズケン
連携等
フィットネス
クラブ
スポーツ
ドクター
利用可能施設リス
・・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・・
・・ (国保が指定したリスト)