六 法 憲法 国の基本法 第1編 総則 第2編 物権 民法 第3編 債権 第4編

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六法
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憲法 国の基本法 最高法規
民法 私人同士の関係を律する法律
刑法 罪と罰の法律
商法 ビジネスの法律
民事訴訟法 私人間の争いの裁判手続き
刑事訴訟法 犯罪についての裁判手続き
民法という言葉の語源
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民法という語は津田真道先生(当時真一郎)が慶応四年戊
辰の年に創制せられたのである。民法なる語は箕作麟祥博
士がフランスのコード・シヴィールの訳語として用いられてか
ら一般に行われるようになったから、我輩は始めこれは箕作
博士の鋳造された訳語であると信じておったが、これを同博
士に質すと、博士はこれは自分の新案ではなく、津田先生の
「泰西国法論」に載せてあるのを採用したのであると答えら
れた。そこでなお津田先生に質して見ると、同先生は、この
語は自分がオランダ語のブュルゲルリーク・レグト(Burgerlyk
regt)の訳語として新たに作ったものであると答えられた。法
律の訳語は始め諸先輩が案出せられてから、幾度も変った
後に一定したものが多いが、独り「民法」だけは始めから一
度も変ったことがなく、また他の名称が案出されたこともな
かったのである。
– 穂積陳重『法窓夜話』五一 民法 より
実体法と手続法
訴訟の手続の進め
方や,判決や上訴の
やり方を定める法規
裁判の実体に関する
基準を定める法規
実体法
手続法
民法
民事訴訟法
刑法
刑事訴訟法
商法
行政事件訴訟法
人事訴訟法
公法と私法
公法
私法
憲法
刑法
民法
商法
刑事訴訟法
民事訴訟法
法条文の構成
ランク
編
章
節
款
条
項
号
民 法 の 構 造 (編別)
民法
第一編 総則
第二編 物権
第三編 債権
第四編 親族
民法起草者の三博士
富井政章、梅謙次郎、穂積陳重
第五編 相続
民 法 の 構 造 (章別1 総則)
総則
第一章 通則
民法
第二章 人
第一編 総則
第三章 法人
第二編 物権
第三編 債権
第四編 親族
第五編 相続
第四章 物
第五章 法律行為
第六章 期間の計算
第七章 時効
民 法 の 構 造 (章別2 物権)
物権
第一章 総則
民法
第二章 占有権
第一編 総則
第三章 所有権
第四章 地上権
第二編 物権
第三編 債権
第五章 永小作権
第六章 地役権
第七章 留置権
第四編 親族
第五編 相続
第八章 先取特権
第九章 質権
第十章 抵当権
民 法 の 構 造 (章別3 債権)
債権
民法
第一編 総則
第一章 総則
第二編 物権
第二章 契約
第三編 債権
第三章 事務管理
第四編 親族
第四章 不当利得
第五編 相続
第五章 不法行為
民 法 の 構 造 (章別4 親族)
親族
民法
第一章 総則
第一編 総則
第二章 婚姻
第二編 物権
第三章 親子
第三編 債権
第四章 親権
第四編 親族
第五章 後見
第五編 相続
第六章 保佐及び補助
第七章 扶養
民 法 の 構 造 (章別5 相続)
相続
第一章 総則
民法
第二章 相続人
第一編 総則
第三章 相続の効力
第二編 物権
第四章 相続の承認及び放棄
第三編 債権
第五章 財産分離
第四編 親族
第六章 相続人の不存在
第五編 相続
第七章 遺言
第八章 遺留分