電子化時代の返戻・査定対策 - メディカルサポートシステムズ
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Transcript 電子化時代の返戻・査定対策 - メディカルサポートシステムズ
レセプト審査の最新事情2012
~電子レセプト時代の返戻・査定対策~
平成24年 2月10日
有限会社メディカルサポートシステムズ
認定医業経営コンサルタント 第5590号
細 谷
邦 夫
本日の内容
電子レセプトのメリットが牙をむく
返
戻
・
査
定
の
現
状
延期されていた新システムが本格稼働
どのようシステムで審査されるかを把握し、冷静に
しっかりと対応する
査定が厳しくなるのか?
本来のルールが厳密になるだけ
機械的にレセプトが審査されるということでは無い
査定されないためにレセプトの基礎体力をつけ
ましょう!
2
レセプト点検の重要性
3
レセプト(診療報酬明細書)とは
レ
セ
プ
ト
点
検
の
重
要
性
医療機関の収入の根幹
算定ミスが発生すると・・・
本来予定されていた収入が確保できない
⇒請求漏れによる収入減
⇒機器のリース料等支払の計算が狂う
実際に行われた医療行為が
保険請求に正しく反映されない
⇒過剰請求等による患者の不信感
4
レセプト(診療報酬明細書)とは
レ
セ
プ
ト
点
検
の
重
要
性
正しく請求するためには
各種医療関連法規の理解
点数表や通知など
療養担当規則
明細の記載要領
診療報酬改定に注意
新点数の届出等は大丈夫か
解釈など情報収集は万全か
返戻・査定(減点)通知から請求ミスの原因を突
き止め、その対策を考える
院内のインフラの整備
病名漏れ対策→ソフト、レセコン・電子カルテの機能
オンライン請求時の事務点検ASPの活用
5
レセプト審査の状況
レ
セ
プ
ト
点
検
の
重
要
性
保険者は点検を一層強化
保険者財源の赤字傾向の深刻化
財政破綻の危機
→ 慢性的赤字傾向から脱却を目指す
→ 診療報酬請求事務能力認定試験等資格者を活用
外部委託の進展
→自前で点検を実施できない保険者は業者へ業務委託
審査支払い機関も体制強化
支払基金の民間法人化
容認率の低下への取組み
レセプト電子化による審査技術の向上
政府
事業仕分けでも話題に
新システムの稼働で医療機関にとっては、ますま
す逆風が強くなる
6
よくある算定漏れ・間違い事例
レ
セ
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ト
点
検
の
重
要
性
傷病名の付け方
同月内における初診料の複数回算定
患者の任意の中止による初診料の算定
複数診療科受診の際の同日初診
施設基準の届出漏れ・忘れ
傷病名開始日の間違いによる診察料の査定
時間外加算の対象となる時間帯における電話
再診時の加算
休日の深夜の時間帯における診療を行った場
合の深夜加算
小児科特例時間外加算の算定漏れ
他院から持参した検査結果等の読影料
薬剤の多剤投与の計算
7
電子化時代のレセプト審査
8
電子レセプトの普及率
電
子
化
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審
査
医 療
機関数
オンライン
フロッピー等
電子請求計
件数
%
件数
%
件数
%
病
院
8、639
8、330
96.4
198
2.3
8、528
98.7
診
療
所
87、901
36、922
42.0
34、308
39.0
71、203
81.0
計
96、540
45、252
46.9
34、506
35.7
79、758
82.6
医科件数ベース:94.3%
歯科:35.4%
保険者:80.7%
調剤:93.9%(機関数ベース)
(社会保険診療報酬支払基金資料:平成23年12月31日現在) 9
審査の体制強化1
電
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審
査
電子点数表を用いたチェックの開始
平成23年7月審査分から
下記2点について、「1日につき」及び「同一月内」の条
件で判定ができる算定ルー ルを点検するシステム
「包括」に関する算定ルールに対する適合性の点検
(例) 「○○に係る費用は、▲▲の所定点数に含まれる
ものとする。」と規定されているもの
「背反」に関する算定ルールに対する適合性の点検
(例) 「△△は、□□を算定している患者については算
定しない。」と規定されているもの
「H23.7.14 支払基金プレスリリース資料より」
10
審査の体制強化2
電
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査
平成24年3月審査分(2月診療分)から支払基金が
レセプトのコンピュータチェックを強化
突合審査・縦覧審査
本来は平成23年4月から実施予定であったが延期さ
れていた
平成22年度診療報酬改定で記載要領の変更
平成24年4月からレセ電ファイルに診療日を記録
突合点検とは
処方せんを発行した医療機関のレセプト(医科・歯科)
と、調剤を実施した薬局の調剤レセプトとを患者単位で
照合する審査
縦覧点検とは
同一医療機関の同一患者のレセプトを複数月に渡って
照合する審査
11
審査の体制強化2
電
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審
査
平成22年10月診療分から支払基金がレセプトのコ
ンピュータチェックを強化
適応、用法・用量チェックは平成22年2月から実施済み
1955品目(H22.9月現在)
診療行為と病名(適応が明確化されているもの164項目)
各種処置、生活習慣病管理料、在宅酸素療法指導管理料
今後検査から特定保険医療材料まで拡大予定
医薬品と病名(病名禁忌・併用禁忌など791品目)
ボルタレン(消化性潰瘍・アスピリン喘息・妊婦等は禁忌)
イトリゾール(オーラップ・ハルシオン・リポバス等と併用禁忌)
今まで査定された事がないけど・・・
禁忌チェックは目険ではすり抜ける可能性大
院外処方ではもう一つの理由で査定されない
12
院外処方せんの査定の流れ
電
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審
査
処方せん
支
払
基
金
医科レセ
国
保
連
医科と調剤レセの突合
調剤レセ
1500点超
1月診療分まで
医科レセプトと調剤レセプトの突合審査
調剤レセプトが1500点を超えると突合対象だった
査定は処方元から(2月診療分から責別確認)
薬剤師も審査委員に名を連ねる(H23.6~)
13
突合点検対応の流れ(医療機関側)
電
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審
査
突合点検の結果、査定の有無に関わらず請求通り
支払われる
返戻等と一緒に『突合点検結果連絡書』が送付
請求翌月初め(診察の翌々月)に送付される
院外処方に関する査定内容が記される
処方せんの内容と異なる査定内容の場合には異議申し立
てをする
『処方せん内容不一致連絡書』を送付
『突合点検結果連絡書』と同じ用紙
処方内容等が異なるものに○をつけ支払基金に送付
連絡書が送付された月の18日までに送付する
請求月の翌月=診療月の翌々月18日まで
土・日・祝日の場合は翌営業日
18日を過ぎた場合には再審査請求の手続きで行う
14
突合点検対応の流れ(医療機関側)
電
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の
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審
査
15
突合点検対応の流れ(支払基金側)
電
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ト
審
査
責別確認
異議申し立てのあったレセプトについて、調剤薬局より処
方せんを取り寄せる
内容を確認し、医療機関と薬局とどちらが原因かを明らか
にした上で減点する
後発品に変更されて適応外となったケースは審査対象
外?
注意が必要なケース
一包化、分割調剤、嚥下困難者への指示などで処方せん
に不備がある場合には医療機関から調剤報酬が減点さ
れる
16
【参考】後発医薬品について
電
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審
査
効能違いの場合の取り扱いについて疑義照会
先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品について、
一律に査定を行うことは、後発医薬品への変更調剤が進
まなくなること、また、それに伴い、医療費が増える可能性
があること等を保険者に説明し、影響を理解してもらうよう
努めていただきたい。
「厚生労働省保険局長から支払基金理事長あて(平成24年1月17日・保発0117
第1号)」
先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品
内服薬23製剤・406品目
外用薬1製剤・18品目
注射薬9製剤・158品目
日本ジェネリック製薬協会調べ(平成24年1月19日現在)
17
【参考】処方せん新様式案
電
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査
18
医師の指示が必要な調剤報酬
電
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審
査
以下のものは調剤薬局に確認を
分割調剤
嚥下困難者用製剤加算
一包化加算
自家製剤加算
計量混合調剤加算
後発医薬品調剤加算
重複投薬・相互作用防止加算
等
※診療報酬ではありません
19
縦覧点検対応の流れ(支払基金側)
電
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審
査
原則として6ヶ月分のレセプトを縦覧
査定対象とするのはあくまでも請求当月分
保険者は過去に遡って査定することもあり得る
過去に遡っての減点はしない
いきなり6ヶ月分ではなく、順次増やしていく
過去の傷病開始日を加筆・修正してもいいのか?
注意が必要なケース
複数月に1回とされるもの
2回目以降逓減となるもの
骨塩定量検査、尿中アルブミン、尿中Ⅳ型コラーゲン、リポ蛋白
(a)、シスタチンC、PSA 等
心電図、超音波検査、内視鏡検査 等
患者1人につき1回とされるもの
ウイルス疾患指導料、死亡診断加算、がん患者カウンセリング料、
20
HCV特異抗体価測定
審査体制見直しの効果
電
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査
査定率の前年同月比推移
審査月
H22.12
H23.1
H23.2
査定件数
20%弱
約15%
20%強
査定件数率
20%弱
約15%
15%弱
査定点数
約10%
約10%
10%弱
査定点数率
約10%
約10%
1%強
内訳
医薬品チェックが異常な伸び
間違いなくコンピュータチェックの効果
「支払基金プレスリリース資料より」
21
審査の体制強化で起こるあれやこれや
電
子
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時
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の
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審
査
レセプトの中身だけに留まらない
24年1月から再審査等に係る電子レセプトの画面による
審査(医科・歯科)を開始
厚生労働省へ生活保護医療費データ提供
① 生活保護受給者のレセプト件数が多い医療機関等、② 生活保
護受給者のレセプト合計点数が高い医療機関等、③ 生活保護受
給者のレセプト1件当たりの点数が高い医療機関等、④ 生活保護
受給者以外の通院日数に比べて生活保護受給者の通院日数が
多い医療機関等、⑤ 全体の請求件数に比べて生活保護受給者
の件数割合が高い医療機関等、⑥ 生活保護受給者以外の請求
点数に比べて生活保護受給者のレセプト1件当たりの点数が高い
医療機関等、⑦ 生活保護受給者の居住地からみて県外受診が
多い医療機関等(それぞれ上位100医療機関)(すべて厚生労働
省から指定されたもの)
個人的に心配・・・酸素加算の届出
未届出は算定要件を満たさないので、減点される可能性有。レセ
プトに酸素代が記載されていれば、届出有として審査はする。しか
し、厚生局から連絡が来ている届出価格との照合をすることもあり、
22
そこで届出無ということがわかれば減点する(東京基金)
レセプトの審査
(対策を練るにはまず敵を知ることから)
審査とレセプトの流れ
審査支払機関
レセプト
レ
セ
プ
ト
の
審
査
レセプト受付
事務点検・事務共助
保
険
医
療
機
関
保
一次
審査
審査専
門部会
険
返 戻 ・
増減点連絡書
二次審査
再審査請求
者
支 払
返 戻 ・
支払調整額通知
レセプト
再審査部会
再審査請求
24
なぜ1年も前のレセが?
レセプトの流れ
レ
セ
プ
ト
の
審
査
レセプトは1ヶ月単位で動いている
①レセプト
③レセプト
保
険
医
療
機
関
②返戻
⑥過誤通知
再審査請求
審
査
支
払
機
関
保
④支 払
険
⑤再審査請
求
者
25
審査手数料
レ
セ
プ
ト
の
審
査
保険者が支払っている
受取り方によって値段が違う
電子レセプト
オンライン=医科・歯科:99.4円、調剤:49.6円
電子媒体=医科・歯科:100.7円、調剤:50.9円
紙媒体
レセコン=医科・歯科:111.4円、調剤:61.6円
手書き=医科・歯科:99.4円、調剤:49.6円
「H23.12.26 支払基金プレスリリース資料より」
26
返戻・査定とは
返戻は以下のような理由でレセプトが返送さ
れる
レ
セ
プ
ト
の
審
査
資格喪失
保険証の入力ミス
点数の誤り
診療内容に疑問のあるもの
等
査定=増減点
殆どの場合は減点
ごく希に増点してくれることもある!
27
査定のメカニズム
根本的なこと
保険診療への理解が不充分
レ
セ
プ
ト
の
審
査
診療報酬改正への対応不備
療養担当規則等への関連知識不足
レセプト点検の手法
単月点検・縦覧点検・突合審査・横覧点検
非常に多い事例
ケアレスミス
傾向診療
経済査定
28
査定の実例
1)傷病名漏れ
ケアレスミスによる漏れ
レ
セ
プ
ト
の
審
査
「臨床的に当然」なので病名を付けなかった
2)診療報酬上のルール
算定出来ない組合せの検査等
3)レセプト記載上のルール
検査数値等の記載漏れ
「臨床的に当たり前」は要注意!
29
レセプト審査の着眼点
病名漏れ
レ
セ
プ
ト
の
審
査
薬剤の添付文書の内容
再審査請求をしても
復活の可能性は低い
明細の記載要領
薬剤の適応
検査数値
病名漏れ
検査実施日・前回実
同種・同効薬剤の併用
施日等の記載
内服と頓服
薬剤投与開始日
療養担当規則
禁忌
用法上制限のあるもの
定期的な検査の実施を求
めるもの
内服と注射の併用
外傷のレセプト
縦覧点検(診療の流れを
見る)
検査のスパン・頻度
検査意義
薬剤の投与日数・量(維持
量への減額等)
30
点検調査要綱とは
単月点検調査(抜粋)
点検対象レセプト及び重点点検項目について、傷
レ
セ
プ
ト
の
審
査
病名や、傷病名と医療機関の組合せ等により効
果的なレセプト抽出を行い、次の内容に留意した
点検調査を行う。
傷病名等から見て1件当りの診療点数が著しく高いもの
診療内容、請求内容から見て傷病名が著しく多いもの
傾向診療のあるもの(画一的処置、検査、投薬の有無)
診療内容が過剰と思われるもの(各種処置、検査、投薬
および検査材料)
31
点検調査要綱とは
縦覧点検調査(抜粋)
単月点検調査を行ったレセプトについて、保険
レ
セ
プ
ト
の
審
査
医療機関単位に、連続した複数月レセプトを有
する者について、原則3か月の縦覧点検調査を
行う。
なお、次の内容に留意した点検調査を行う。
継続した診療内容に関する疑義の有無
漫然と長期にわたる診療内容の有無
診療内容が過剰と思われるもの(各種処置、検査、投
薬および検査材料)
32
カルテとレセプトの関係
カルテ=レセプトでなければならない
カルテにあってレセプトに無い
レ
セ
プ
ト
の
審
査
⇒ 算定漏れ
レセプトにあってカルテに無い
⇒ 不正請求
レセプト=カルテでは無い難しさ
症状詳記などが無いと査定の原因となる
33
査定の真の恐ろしさとは
レ
セ
プ
ト
の
審
査
査定は単なる減額ではない
審査録の存在
状況によっては不正請求とみなされる
指導・監査へ繋がる危険を孕む
最悪のケースでは過去5年に遡って自主返還
不服の場合は必ず再審査請求を!!
減額されたものが復活 ⇒ 増収
審査員へのアピール
⇒再審査請求書を書くことにより事務員も勉強
34
になる
【参考】指導・監査の方向性
保険医療機関等に対する指導・監査の検証
レ
セ
プ
ト
の
審
査
及び再発防止策に関する検討チーム中間
とりまとめ(平成22年12月17日)
コンプライアンス及び情報の迅速な共有を徹底
する具体的仕組み
地方支分部局を含めた組織・人事の見直し
内部監察体制等の構築
保険医療機関等に対する指導監査業務の見直
し等
指導監査の在り方に関しての見直し(平成23年度中)
コンタクトレンズ検査料の在り方の検討(平成24年診療報酬改
定に向けて)
35
返還の状況
平成22年度の保険医療機関等からの返還額
レ
セ
プ
ト
の
審
査
指定・登録取消の状況
保険医療機関等:11機関(対前年度同件数)
保 険 医 等 :13名(対前年度2名減)
特徴
約43億4千万円(対前年度13億1千万円減)
内訳:指導による返還分:約27億3千万円
監査による返還分:約16億1千万円
架空請求、付増請求、振替請求、二重請求がほとんど
取消の発端
保険者・医療機関従事者・医療費通知に基づく被保険者
からの通報が12件と大部分を占める
36
医療費通知について
窓口で負担金を貰ってないから大丈夫?
レ
セ
プ
ト
の
審
査
無料健診で項目外の検査をしてあげたが・・・
診療時に請求を忘れた検査項目があった・・・
医療費通知
保険者から患者様へのレセプト点数の通知
苦情・医療機関への不信のきっかけ・説明責任が重要
一部負担金を貰わないのはそもそも健康保険法違反
保険者の姿勢
医療費削減の一環として強化する傾向
領収書を貰おう運動 ⇒ 領収書・明細書の義務化
医療費通知をさらに踏み込んだ内容の通知を行っている
保険者もある
査定が発生した場合の差額は返金すべきか?
37
支払基金の審査情報(H23.9.26)
インテバンSP・インフリー(S)カプセル・ボルタ
レンSRカプセル(錠)など
レ
セ
プ
ト
の
審
査
偏頭痛・筋収縮性頭痛に対する処方を認める
薬理作用が同様
セロクエル錠(細粒)・セレネース錠(細粒・
注)・ルーラン錠など
器質的疾患に伴うせん妄・精神運動興奮状態・易
怒性に対する処方を認める
バルトレックス錠(顆粒)
特発性末梢性顔面神経麻痺(ベル麻痺)に対する
処方を認める
など80例が紹介されている38
支払基金の審査情報(H22.6.21)
ロキソニン錠・ロキソニン細粒・そのGE
偏頭痛・緊張型頭痛に対しての処方は認められる
レ
セ
プ
ト
の
審
査
薬理作用が同様
ヒアルロン酸
肝機能障害・肝細胞癌疑い・肝硬変では認められない
肝機能障害では慢性肝炎かどうか明確でない
肝細胞癌は診断の参考にならない
肝硬変の経過観察の参考とならない
慢性肝炎の病名がない肝細胞癌に対する測定は不可
経過観察や治療方針の決定には参考にならない
慢性肝炎の病名が無くても原発性胆汁性肝硬変に対する
測定は可
原発性胆汁性肝硬変は診断時には必ずしも肝硬変とは言えず、
ステージングの参考となる
39
返戻・査定の対策
査定通知が変わります
新たに導入される帳票
突合点検結果連絡書=処方せん内容不一致連
レ
セ
プ
ト
の
審
査
絡書
突合点検調整額通知票
突合点検調整額連絡票
一部変更される帳票
増減点連絡書
補正・査定後内容欄に査定のきっかけが記載される
– 縦覧点検
– 入外点検
41
返戻・査定を受けたら
記
号
返
戻
・
査
定
対
策
A
B
C
D
区分
審査委
員会の
決定に
よる医
学的な
理由に
基づく
査定
文 言
(平成18年11月21日 基審発第136号)
主な概念
療養担当規則等に照らし、傷病名等
療養担当規則等に照
から判断して、使用薬剤の効能、効果、
らし、医学的に適応と
もしくは診療行為に医学的有用性が
認められないもの
認められないもの
療養担当規則等に照
らし、医学的に過剰・
重複と認められるも
の
療養担当規則等に照らし、診療内容を
通覧して、薬剤の投与量、投与日数が
医学的に過量であるもの、もしくは診
療行為が医学的に過剰であるもの
療養担当規則等に照
らし、A・B以外の医
学的理由により適当
と認められないもの
診療内容を通覧して、A、Bに該当す
るもの以外で告示・通知等に照らし、
医学的に不適当と認められるもの
告示、
告示・通知の算定要
通知に
告示、通知に示された算定要件に、診
件に合致していないと
療行為が合致しないもの
基づく
認められるもの
査定
42
返戻・査定を受けたら2
病名は漏れていなかったか
入力項目は正しかったか
点数表上の回数制限等に抵触していないか
縦覧点検にかかるような内容ではないか
薬剤の添付文書(DI)に記載されている使用方法・
適応はどうか
療養担当規則に抵触していないか
返
戻
・
査
定
対
策
「保険医療費は,医療保険の加入者からの保険料や国
庫補助等によりまかなわれているため,必要性が認め
られない診療,また妥当適切でない診療には支払われ
るべきではない」
納得のいかない査定には再審査請求を!
43
返戻・査定を受けたら3
返
戻
・
査
定
対
策
再審査請求の手続き
再審査請求書に必要事項を記載する
国保・社保で用紙が違う
国保はHPからダウンロード可
社保はOCR用紙なので取り寄せる
医師会によっては複写レセを付けて医師会に提
出する場合も
取り下げ請求
レセプトを一度戻して貰い、修正の後再請求する
手続き
44
返戻・査定の原因別対策1
返
戻
・
査
定
対
策
診療報酬の算定ルールによるもの
レセプトの記載ルールによるもの
健康保険制度によるもの
臨床的な理由によるもの
45
返戻・査定の原因別対策2
診療報酬の算定ルールによるもの
用語の理解
返
戻
・
査
定
対
策
算定要件の再確認
初診と再診
処置の左右
病態が定められているもの
等
病名との整合性=レセプト作成の基本
疑い病名での投薬
ビオフェルミンとビオフェルミンRの適応疾患
ロキソニンの投与方法
アダラートの病名は?
電子カルテ・レセコンの機能活用を!
46
返戻・査定の原因別対策3
レセプトの記載ルールによるもの
病名漏れ
返
戻
・
査
定
対
策
検査の実施日
健康保険制度によるもの
レセプト種別
療養担当規則
労災
臨床的な理由によるもの
検査・投薬等と病態との整合性
病気の事を知ろう
47
レセプト作成上の留意事項
レ
セ
プ
ト
作
成
上
の
ポ
イ
ン
ト
保険診療・診療報酬の算定ルールについて
正しく理解すること
レセプトとカルテはイコールではない
傷病名と診療行為でしか表現できない
「説明不足」であることが多い
臨床の常識とレセプトの常識の乖離・思いこみ
自分が審査員であったらそのレセプトをどう見
るか?
48
症状詳記について
レ
セ
プ
ト
作
成
上
の
ポ
イ
ン
ト
読みやすさを意識して書く
サマリーではないということ
何故その診療行為が必要であったのかその理由を簡
潔に記載する
簡単すぎる場合は返戻され詳細を求められる場
合もある
症状詳記とレセプトの内容が一致するか注意
「患者の希望」、「予防のため」は論外
保険診療をよく理解する
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信
頼
さ
れ
る
医
療
機
関
を
目
指
し
て
まとめ
正しいレセプトはリスクマネジメントに繋がる
医療費通知・領収書・明細書・査定
電子化のメリットの反作用
レセプトの電子チェックの推進
レセコン・電子カルテの機能活用を!
電子カルテを使う医師こそが点数表を読むべき
手書きレセプトの時代に回帰
医療事務職の存在がより重要になる
臨床現場と保険診療の橋渡し役
レセプトは請求書作成という事務作業
医師の診療内容と保険診療のルールのマッチングを
図る
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ご清聴ありがとうございました
拙著が、じほう社より刊行されました
『患者さんと共有できる外来点数マニュアル
2010年度版』
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