Transcript 第一回

公共サービス論(2014.10.6)
第一回 教育基本法と生涯学習・社会
教育
1
<図書館と関係法令>
日本国憲法
教育基本法(昭和22年)
社会教育法(昭和24年)
図書館法(昭和25年)
博物館法(昭和26年)
生涯学習の振興のための施策の推進体
制等の整備に関する法律(平成2年)
2
本日の講義
教育基本法、社会教育法、関連する審
議会答申等の内容を確認し、これから
の図書館に求められる役割を考えます。
3
本日の講義
1 教育基本法について
(1)教育基本法改正の経緯
(2)教育基本法の構成
(3)図書館関連の主な規定
2 中央教育審議会答申と教育振興基本計画について
3 社会教育法について
4
1 教育基本法について
(平成18年12月22日法律第120号)
※旧法は昭和22年3月31日制定
5
(1) 教育基本法の改正について
①(旧)教育基本法制定の経緯
「教育ニ関スル勅語」発布(明治23年10月30日)
終戦(昭和20年8月15日)
日本国憲法の公布(昭和21年11月3日)
施行(昭和22年5月3日)
旧教育基本法の制定(昭和22年3月31日)
6
旧教育基本法によって・・・
・教育の機会均等(第三条)
「全て国民は、ひとしくその能力に応ずる
機会を与えられなければならないので
あって・・・、教育上差別されない」
・9年の義務教育(第四条)
・男女共学(第五条)
7
1(1)②教育基本法の改正について
旧教育基本法の制定
(昭和22年3月31日公布・施行)
新しい教育諸制度の構築・整備
教育をとりまく環境の変化
社会全体
家庭 学校 地域社会 子ども
改正に向けた主な議論
教育改革国民会議(平成12年)
中央教育審議会における審議(平成13~15年)
与党教育基本法に関する協議会(平成15~18年)
制定後約60年 はじめての改正
教育基本法改正
(平成18年12月22日公布・施行)
8
(参考)旧法制定時と法改正当時の社会状況変化
新たな教育ニーズとは?
事項
旧法制定当時
当時(平成18年度)
総人口
7,810万1千人(S22)
1億2,775万7千人(H17)
平均寿命
(男) 50.06歳(S22)
(女) 53.96歳(S22)
(男) 78.53歳(H17)
(女) 85.49歳(H17)
合計特殊出生率
4.54(S22)
1.26(H17)
総人口に占める
65歳以上人口
4.8%(S22)
20.1%(H17)
高校進学率
42.5%(S25)
97.7%(H18)
大学進学率
10.1%(S30)
52.3%(H18)
外国人学生数(大学等) 4,703 人(S35)
10万4,427 人(H17)
第一次産業
(農業、林業、漁業)
48.5%(S25)
4.8%(H17)
第二次産業
(鉱業、建設、製造業)
21.8%(S25)
26.1%(H17)
第三次産業
(サービス業)
29.6%(S25)
67.2%(H17)
9
<教育を取り巻く環境の変化>
社会
●科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化
●価値観の多様化 ●社会全体の規範意識の低下 等
学校
家庭
●教育力の低下
●育児に不安や悩み
を持つ親の増加等
子供
●いじめ、校内暴力
などの問題行動
●質の高い教員の
確保 等
地域社会
●教育力の低下
●近隣住民間の連帯
感の希薄化
●地域の安全、安心
の確保の必要性
●基本的生活習慣の乱れ
●学ぶ意欲の低下や学力低下傾向
●体力の低下 ●社会性の低下、規範意識の欠如等
10
<改正に向けた議論>
○臨時教育審議会(昭和59~62年)
○教育改革国民会議(平成12年)
「教育改革国民会議報告-教育を変える
17の提案」を報告
・人間性豊かな日本人の育成
・一人ひとりの才能を伸ばし創造性に富む人間の育成
・新しい時代に新しい学校づくり
・教育振興基本計画と教育基本法
11
○中央教育審議会における審議
(平成13年~平成15年)
(21世紀の教育が目指すもの)
①自己実現を目指す自立した人間の育成
②豊かな心と健やかな体を備えた人間の育成
③「知」の世紀をリードする創造性に富んだ人間の育成
④新しい「公共」を創造し、21世紀の国家・社会の形成に主体
的に参画する日本人の育成
⑤日本人の伝統・文化を基盤として国際社会を生きる教養ある
日本人の育成
(中間報告後)国民からの意見募集、全国5会場で公聴会、
有識者・団体等ヒアリング
12
(参考)中央教育審議会
(所掌事務)
文部科学大臣の諮問に応じて、人材の育成や
スポーツの振興に関する重要事項を調査審議し、
文部科学大臣に意見を述べること 等
(構成)
・委員 30名以内
・5分科会 (このほか、必要に応じて部会を設置)
中央教育審議会
概要
HP
13
(教育基本法改正の必要性と改正の視点)
 21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人
の育成を目指す観点から、重要な教育の理
念や原則を明確にするため、改正する。
<改正の視点>
・信頼される学校教育の確立
・「知」の世紀をリードする大学改革の推進
・家庭の教育力の回復、学校・家庭・地域
社会の連携・協力の推進
14
<改正の視点(続き)>
・「公共」に主体的に参画する意識や態度の
涵養
・日本の伝統・文化の尊重、郷土や国を愛する
心と国際社会の一員としての意識の涵養
・生涯学習社会の実現
・教育振興基本計画の策定
15
与党における検討(平成15年~平成18年)
(与党教育基本法に関する協議会)
「教育基本法に盛り込むべき項目と内容について」
(最終報告)(平成18年4月)
※協議会10回、検討会70回
16
国会における論点
(第164回通常国会、第165回臨時国会)
• 改正の必要性
• 憲法改正との関係
• 国民的議論が不十分ではないか
• 「我が国を愛する態度」について、学校におけ
る指導や評価の在り方、「態度」ではなく「心」
を扱うべきではないか
等
17
③主な改正点
どのような人間の育成を目指すか前文の改正
や教育の目標等などを通じて明確化。
・知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって
自己実現を目指す自立した人間
・公共の精神を尊び、国家・社会の形成に主体的
に参画する国民
・我が国の伝統と文化を基盤として国際社会を
生きる日本人
教育の目標や生涯学習の理念などを規定。
18
教育の目標を新設(第2条)
「公共の精神」「伝統と文化を尊重」「環境の
保全に寄与する態度」 など
 教育に関する重要事項として新たに条を設
け規定
生涯学習の理念、大学、私立学校、家庭教育、幼
児期の教育、学校、家庭及び地域住民等の相互の
連携協力、教育振興基本計画
19
規定の見直し、充実
機会均等、義務教育、学校教育、社会教育、
政治教育、宗教教育、教育行政
※改正方式 全部改正
20
(2) 教育基本法の構成
前文
第1章 教育の目的・理念
・教育の目的・理念の明示
・「生涯学習の理念」「教育の機会均等」を規定
第2章 教育の実施に関する基本
「義務教育」、「学校教育」、「教員」、「社会教育」、
「政治教育」、 「宗教教育」、「大学」、「私立学校」、
「家庭教育」、「幼児期の教育」、
「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」
21
(2) 教育基本法の構成
第3章 教育行政
・教育行政における国と地方公共団体の役割分担、
教育振興基本計画の策定等
第4章 法令の制定
・この法律の諸条項を実施するための必要な法令
の制定について規定
22
1(3)図書館関連の主な規定
①教育の目標(第2条) 【新設】
②生涯学習の理念(第3条)【新設】
③家庭教育(第10条)【新設】
④社会教育(第12条)
⑤学校、家庭及び地域住民等の
相互の連携協力(第13条)【新設】
⑥教育行政(第16 条)
⑦教育振興基本計画(第 17 条)【新設】
23
教育の目的(第1条)
第1条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な
国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身
ともに健康な国民の育成を期して行われなければ
ならない。
24
①教育の目標(第2条)【新設】
教育の目的を実現するための5つの努力目標を規定
第2条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲
げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と
道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自
律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んず
る態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共
の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度
を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛すると
ともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
25
5つの努力目標とは
① 基本的事項
…
知(知識・教養)・徳(情操・道徳)・体(健康な体)
② 主に自分自身に係ること
… (例)個性を尊重する教育を行うこと、創造性を培うこと、
勤労を重んずる態度を養うこと
③ 主に社会とのかかわりに係ること
… (例)男女平等、公共の精神に基づく社会参画
④ 主に人としての生存や、自然との共生に係ること
… (例)環境保全
⑤ 主に日本人として、国際社会とのかかわりの中で
必要となること
… (例)伝統と文化の尊重、他国の尊重
26
「教育の目標」は社会教育にも適用されるか?
27
図書館にできることとは?
教育の目標と図書館
(例)
知・徳・体
勤労を重んずる態度
公共の精神、社会形成への参画
伝統・文化の尊重
28
②生涯学習の理念(第3条)【新設】
「生涯学習の理念」を教育に関する基本的な理念とし
て規定。
「生涯学習社会」
• その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる
場所において学習できる社会
• その成果を適切に生かすことのできる社会
29
中央教育審議会生涯学習分科会制度問題小委員会(第1回)配付資料(2007年6月28日)
生涯教育①
「生涯学習のために自ら学習する意欲と能力を養い、
社会の様々な教育機能を相互の関連性を考慮し
つつ総合的に整備・充実しようとするのが生涯教
育の考え方」、
「国民一人一人が充実した人生を送ることを目指し
て生涯にわたって行う学習を助けるために、教育
制度全体がその上に打ち立てられるべき基本的
理念」
(昭和56年中教審答申「生涯教育について」)
31
生涯教育②
「生涯教育の必要は、現代のごとく変動の激しい
社会では、いかに高度な学校教育を受けた人で
あっても、次々に新しく出現する知識や技術を生
涯学習しなくてはならないという事実から、直接
には意識されたのであるが、生涯教育という考
え方はこのように生涯にわたる学習の継続を要
求するだけでなく、家庭教育、学校教育、社会教
育の三者を有機的に統合することを要求してい
る。」
(昭和41年社会教育審議会答申「急激な社会構造の変化
に対処する社会教育のあり方について」)
32
③家庭教育(第10条)【新設】
 保護者が子供の教育について第一義的責任を
有することを規定
 国や地方公共団体が家庭教育支援に努めるべき
ことを規定
(参考)図書館法 (平成20年改正で追記)
第三条 図書館奉仕の留意事項
「家庭教育の向上に資することとなるように」
※家庭教育は、本来、保護者の自主的な判断によって、
行われるべきもの。国や地方公共団体が介入すべき
ことではない。
※行政が行うのは「支援」
33
④社会教育(第12条)
 国や地方公共団体により社会教育が奨励されなけ
ればならない旨を明記。
(社会教育)
第12条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会に
おいて行われる教育は、国及び地方公共団体
によって奨励されなければならない。
※改正により下線部を新たに規定
34
「個人の要望」
「社会の要請」
⇒生涯学習の振興施策を推進するにあたっては、
両方のバランスの視点を持つことが重要。
35
現代的課題の例
生命、健康、人権、豊かな人間性、
家庭・家族、消費者問題、地域の連帯、
まちづくり、交通問題、高齢化社会、
男女共同参画型社会、科学技術、
情報の活用、知的所有権、国際理解、
国際貢献・開発援助、人口・食糧、環境、
資源・エネルギー等
生涯学習審議会「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策について(答申)」
(平成4年)
36
個人の要望と社会の要請
両方に配慮した取組とは?
37
④社会教育(第12条)
 国や地方公共団体による社会教育の振興方策を
例示(ハード⇒ハード+ソフト)
(社会教育)
第12条
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民
館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の
利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当
な方法によって社会教育の振興に努めなければ
ならない。
※改正により下線部を新たに規定
38
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(教育機関の設置)
第三十条 地方公共団体は、法律で定めると
ころにより、学校、図書館、博物館、公民館
その他の教育機関を設置するほか、条例で、
教育に関する専門的、技術的事項の研究又
は教育関係職員の研修、保健若しくは福利
厚生に関する施設その他の必要な教育機関
を設置することができる。
39
「学習情報」
案内情報
内容情報
アドバイス情報
出典:国立教育政策研究所社会教育実践研究センター
『社会教育主事のための社会教育計画Ⅱ』(平成14
年度)
40
⑤学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力
(第13条) 【新設】
 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育
におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、
相互の連携及び協力に努めることを規定
<例>
放課後子ども教室(地域と学校の連携) 等
HP http://manabi-mirai.mext.go.jp/
http://manabi-mirai.mext.go.jp/assets/files/shared/pdf_old/overview.pdf
41
⑥教育行政(第16条)
 中立性・不偏不党性
 国・地方公共団体の責務
 財政上の措置
(参考)
・「教育」教育全体。学校・家庭・社会教育
・「不当な支配」
国民全体の意思を代表するものとはいえない
一部の社会的勢力(政党、官僚、財界、組合等)
が党派的な力として教育に不当に介入してくること
42
⑦教育振興基本計画(第17条)
【新設】
・第1期教育振興基本計画(H20~H24)
・第2期教育振興基本計画(H25~H29)
・都道府県・指定都市教育振興基本計画
43
教育基本法改正を受けた主な動き
 学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に
関する法律、教育職員免許法、教育公務員特例
法の改正(平成19年7月)
 社会教育法、図書館法、博物館法の改正(平成
20年6月)
 教育振興基本計画の策定(平成20年7月)
44
2 中央教育審議会答申と教育振興基本計画について
<生涯学習・社会教育関係動向>
教育基本法改正(平成18年12月)後の動向
(1)中央教育審議会答申
「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策 について
~知の循環型社会を目指して~(答申)」(平成20年2月)
(2)社会教育法等の改正
(平成20年6月)
(3)教育振興基本計画(第一期)の策定
(平成20年7月)
(4)「中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」
(平成25年1月)
※ここで指摘された課題について現在検討中
(5)教育振興基本計画(第二期)の策定
(平成25年6月)
45
(1)中央教育審議会答申
「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策
について~知の循環型社会を目指して~
(答申)」平成20年2月19日
第Ⅰ部 今後の生涯学習の振興方策
第Ⅱ部 施策を推進するにあたっての行政の在り方
46
資料P.2
(略)
47
第Ⅰ部 今後の生涯学習の振興方策について
国民一人一人の生涯を通じた学習への支援
○多様な学習機会の提供、再チャレンジが可能な環境の
整備
(社会教育施設等を活用した多様な学習の場の充実)
地域独自の課題や公共の課題など、民間に
よっては提供されにくい分野の学習支援のため、
図書館等の社会教育施設を機能強化
(相談体制の充実)
社会教育施設等において、起業や就業、ボランティア
活動、社会参加等新たなチャレンジをしようとする人
に対する学習相談や、学習機会を提供。
48
社会全体の教育力向上
○社会教育施設のネットワーク化
-公民館、図書館、博物館等の活用-
(地域の教育力向上のための社会教育施設の活用)
地域が抱える様々な教育課題への対応、社会の要請が高い
分野の学習や家庭教育支援等、地域における学習拠点・
活動拠点としての取組を推進することが必要。
図書館では
・レファレンスサービスの充実と利用促進
・課題解決支援機能の充実
・多様な情報源への入り口「地域のポータルサイト」へ
・学校図書館への支援
49
施策を推進する際の留意点
3つの視点に留意すること
①「個人の要望」と「社会の要請」のバランスの
視点
②「継承」と「創造」等を通じた持続可能な社会
の発展を目指す視点
③連携・ネットワークを構築して施策を推進する
視点
50
第Ⅱ部 施策を推進するに当たっての行政の在り方
2.今後の行政等の在り方
(2)社会教育を推進する地域の拠点施設の在り方
(社会教育施設全般)
・地域課題に対応するために、関係者、関係機関で横断的なネッ
トワークを築き、特定の機能を持たせること。社会教育施設が
地域のネットワークの拠点、連携を促進するコーディネー
ターになること
・計画・実践・評価・改善のサイクル(「PDCA サイク
ル」)の着実な実施と地域住民等への情報提供
⇒運営状況の自己評価、改善を図る努力義務、
地域住民等への情報提供についての努力義務を課すこと
51
社会教育を推進する地域の拠点施設の在り方
(図書館)
・住民の個人的な学習支援という従来の役割に加え、地域の
課題解決、医療・健康、福祉、法務等に関する情報や地域
資料等、地域の実情に応じた情報提供サービス
・「知の拠点」として質量両面の充実
生涯学習・社会教育の推進を支える人材の在り方
(司書等の在り方)
・司書・司書補の資格要件の見直し
・研修の充実
・各図書館での研修等の実施
52
資料P.2
(略)
53
(3)教育振興基本計画について
(平成20年7月1日閣議決定)
 教育基本法第17条に基づき政府として初めて
策定した計画
 教育基本法に示された教育の理念の実現に
向けて、今後10年間を通じて目指すべき教育
の姿を明らかにするとともに、今後5年間に取
り組むべき施策を総合的・計画的に推進する
もの
54
(参考)教育基本法
(教育振興基本計画)
第17条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的
な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本
的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本
的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなけれ
ばならない。
2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に
応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に
関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
55
今後10年間を通じて目指すべき教育の姿
①義務教育修了までに、すべての子どもに、自立して
社会で生きていく基礎を育てる
・公教育の質を高め、信頼を確立する
・社会全体で子どもを育てる
②社会を支え、発展させるとともに、国際社会をリード
する人材を育てる
・高等学校や大学等における教育の質を保証する
・「知」の創造等に貢献できる人材を育成する。こうした
観点から、世界最高水準の教育研究拠点を重点的
に形成するとともに、大学等の国際化を推進する。
56
第二期教育振興基本計画の概要
(平成25年6月14日閣議決定:平成25~29年度の計画)
4つのビジョン(基本的方向性)、8のミッション(成果目標)、
30のアクション(基本施策)を掲げる(配布資料参照)。
資料P.8
http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/09/19/1339769_1_2.pdf
(略)
【教育行政の4つのビジョン】
社会を生き抜く力の養成
~多様で変化の激しい社会での個人の自立と協働~
未来への飛躍を実現する人材の養成
~変化や新たな価値を主導・創造し、社会の各分野を牽引していく人材~
学びのセーフティネットの構築
~誰もがアクセスできる多様な学習機会を~
絆づくりと活力あるコミュニティの形成
~社会が人を育み、人が社会をつくる好循環~
57
第2期教育振興基本計画(図書館関係)
【基本的方向性 1】 社会を生き抜く力の養成
成果目標 3
生涯を通じた自立・協働・創造に向けた力の修得
基本施策 11 現代的・社会的な課題に対応した学習等の推進
基本的な考え方
○個々人が、社会の中で自立して、他者と連携・協働しながら、生涯にわたって
生き抜く力 や地域の課題解決を主体的に担うことができる力を身につけられる
ようにする。
○このため、現代的・社会的な課題に対応した学習や、様々な体験活動及び読書
活動が主体的な実践につながるよう、各学校や公民館、図書館等の社会教育
施設による提供のみならず、一般行政や民間等の多様な提供主体とも連携して、
推進する。
【基本的方向性 3】 学びのセーフティネットの構築
成果目標 6 意欲ある全ての者への学習機会の確保
基本施策 18 学習や社会生活に困難を有する者への学習機会
の提供など教育支援
基本的な考え方
○(略)家庭の経済的格差の教育格差への影響や格差の再生産・固定化が指摘されてい
ることを踏まえ、挫折や困難を抱えた子ども・若者(例えば、若年無業者、引きこもり、高
校中退者など)や非正規労働者・早期離職者が自立し、再び社会に参画できるようにす
るため、福祉・労働・保健・医療行政等と緊密に連携・協力し、学習支援や体験活動の
実施、キャリアアップや学び直しの機会の提供等を行う。
(主な取組)
「貧困の連鎖」防止等に向けた多様な主体と連携した学習支援等
関係行政機関、NPO等が連携して行う地域の公民館、図書館等を活用した若者の
自立・社会参画支援の取組を推進 等
【基本的方向性 4】 絆づくりと活力あるコミュニ
ティの形成
成果目標 8 互助・共助による活力あるコミュニティの形成
基本施策 20 絆づくりと活力あるコミュニティの形成に向けた
学習環境・協働体制の整備推進
基本施策 22 豊かなつながりの中での家庭教育支援の充実
基本的な考え
方
<基本施策 20>
○ 活力あるコミュニティが人々の学習を支え、生き抜く力をともに培い、人々の学習がコミュニティを
形成・活性化させるという好循環の確立に向けて、地域の教育資源を結びつけ、学校や公民館等
を
拠点とした多様な人々のネットワーク・協働体制を確立する必要がある。
○ (略)学校や公民館等の社会教育施設をはじめとする学びの場を核にした地域コミュニティの形成を
目指した取組を推進する。(以下略)
<基本施策22>
○(略)地域や学校をはじめとする豊かなつながりの中で、家庭教育が行われるよう、親子の育ちを応
援する学習機会を充実するとともに、コミュニティの協働による家庭教育支援を強化する。
都道府県・政令指定都市・中核市における
教育振興基本計画策定状況
(平成24年3月現在)
・策定済み
43都道府県、18政令指定都市、27中核市
・今後新たに策定、または他の計画の見直しにより策定
を予定 7件
(1)新たに基本計画を策定する予定 2県1市
(2)既存の計画の見直しにより策定する予定 1府
・未定または検討中
1県
61
(参考)
全国の市区町村の策定状況
(政令指定都市・中核市を含む1720市区町村対象)
策定済み
898(52.2%)
今後新たに策定、または他の計画の見直し
により策定を予定
241(14.0%)
未定または検討中
581(33.8%)
出典:文部科学省ホームページ
http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/plan/1295603.htm
自治体の教育振興基本計画もぜひ見てみてください
62
(4) 「第6期中央教育審議会生涯学習分科会における
議論の整理」(平成25年1月)
第1章 今後の社会教育行政等の推進の在り方について
1.社会の変化の中で求められるもの
2.社会教育の役割
3.今後の社会教育行政の取組の方向性
4.生涯学習振興行政の調和・統合機能の強化
第2章 今後の生涯学習・社会教育の振興の具体的方策
について
5つの柱に基づく具体的方策
63
資料P.17
64
 社会教育行政が抱える課題
①地域コミュニティ変質への対応
②多様な主体による社会教育事業の展開への対応
③社会教育の専門職員の役割の変化への対応
 取組の方向性
「自前主義」からの脱却
→「ひらく・つながる・むすぶ」機能の発揮
・様々な機関との連携・協働の推進
関係行政部局
初等中等教育機関
高等教育機関
民間団体
・連携・協働を推進するための体制の整備等
⇒ネットワーク型行政の推進
65
第2章 今後の生涯学習・社会教育の振興の具体的方策について
〔図書館関係〕
1.絆づくりと活力あるコミュニティの形成に向けた学習
活動や体制づくりの推進
(2)学びの場を核にした地域コミュニティの形成の推進
公民館等社会教育施設(学びの場)を核とした地域コミュニティ形成の推進
(4)豊かなつながりの中での家庭教育支援の充実
乳幼児期の子育て家庭を対象とした支援充実のため、図書館等の社会教育施設にお
ける学習機会の提供のみならず、保健・福祉分野とも連携して多様な学習機会を提供
2.現代的・社会的課題に対応した学習機会及びライフ
ステージに応じた学習機会の充実
(1)現代的・社会的課題に対応した学習の推進
・現代的・社会的な課題に対応した学習機会の充実やその学習成果を生かした地域
課題の解決に取り組む公民館等に対する支援を行うことも有効
・学習機会の提供にあたっては、社会教育施設での講座等の提供のみにとどまらず、
首長部局・大学等・民間団体・企業等の様々な主体とも連携・協働することが重要
3.社会生活を円滑に営む上で困難を有する者への学習機会
の充実
(1)子ども・若者への学習支援
学校や公民館、図書館等を中核として、地域若者サポートステーションなどの多様な
主体と連携・協働しつつ、子ども・若者の居場所を提供し、社会生活を円滑に営む上
で困難を有する者への学び直しや社会参画、自立を支援する体制を構築
まとめ
67
「大学図書館の整備について」(審議のまとめ)
(平成22年12月科学技術・学術審議会学術分科会
研究環境基盤部会 学術情報基盤作業部会)
(3)大学図書館に求められる機能・役割
④他機関・地域等との連携及び国際対応
○ 大学図書館の役割を果たすためには、学内の多様な
組織との連携の他、学外の関連機関との連携も重要。
また、MLA連携や公共図書館との連携も重要。
http://www.pref.kyoto.jp/shiryokan/index.html
68
参考
・田中壮一郎監修 教育基本法研究会編著
『逐条解説 改正教育基本法』第一法規(2007)
・鑓水三千男 『図書館と法』日本図書館協会(2009)
・文部科学省ホームページ「教育基本資料室」
http://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/index.htm
・同上「教育振興基本計画」
http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/
・中央教育審議会「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策
について~知の循環型社会の構築を目指して~」(答申)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1216131_
1424.html
・中央教育審議会生涯学習分科会「中央教育審議会生涯学習分科会におけ
る議論の整理」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/toushin/1330378.
htm
・文部科学省生涯学習政策局社会教育課平成25年度社会教育主事講習資料
69
(次回 意見交換)
今後の生涯学習・社会教育
「図書館による地域の課題解決支援の在り方」
「個人の要望」と「社会の要請」
に応える社会教育を担う図書館として,
皆さんの図書館では,地域をどうとらえ,
どのような手法で課題解決支援を行っていますか?
①実践事例
②疑問、必要な視点や課題 等
70
公共サービス論(2014.10.6)
社会教育法の概要
71
社会教育法の概要
1.社会教育法等の改正について
社会教育法等の一部改正
2.社会教育法の構成
3.主な規定の内容(総則部分)
72
1.社会教育法等の一部改正
改正の概要(配付資料参照)
国会で議論になったこと
附帯決議
– 人材確保、適切な管理運営体制構築、地域間
格差解消
– 運営状況の評価は、可能な限り外部の視点を入
れる。評価結果の公表
– 司書等の専門的能力・知識等の習得への配慮、
有資格者の活用方策の検討
ほか
73
74
75
国会で議論になったこと(図書館法関係)
司書の配置増
過疎地や町村部での図書館整備の促進
館長の司書資格について
公の出版物の収集(第9条)について
司書養成科目の改正について
指定管理者制度の導入について
等
76
2.社会教育法の構成
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
総則
社会教育主事及び社会教育主事補
社会教育関係団体
社会教育委員
公民館
学校施設の利用
通信教育
77
3.主な規定の内容(総則部分)
第一章 総則
第一条 法律の目的
第二条 社会教育の定義
第三条 国及び地方公共団体の任務
第四条 国の地方公共団体に対する援助
第五条 市町村の教育委員会の事務
第六条 都道府県の教育委員会の事務
第七条 教育委員会と地方公共団体の長との関係
第八条 必要な資料の提供その他の協力
第九条 図書館及び博物館
78
(この法律の目的)
第一条 この法律は、教育基本法(平成十八年
法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に
関する国及び地方公共団体の任務を明らか
にすることを目的とする。
79
(参考)教育基本法第12条
国や地方公共団体により社会教育が奨励されなけれ
ばならない旨を明記。
(社会教育)
第12条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会に
おいて行われる教育は、国及び地方公共団体
によって奨励されなければならない。
80
「社会において行われる教育」
単に公の機関の行う活動のみを指すのではな
く、広く社会一般において行われる教育的活動
をも指称する概念
↓
社会一般において行われる教育的活動は、内
容も方法も多種多様で、これを一律に法律でと
らえることは困難。しかし社会教育は国家的関
心事。
81
社会教育法とは
「民間において行われる多種多様の社会教育につ
いては、各人の自主性と創意・工夫に委ねることと
し法の枠外の問題とし、」
「国家的関心事としては、社会教育について、国・
地方公共団体の機関はどのようにしてその振興を
図るべきか」
「民間の社会教育活動についてはどのような態度
で臨むべきか或いは助成すべきかその任務につ
いて明らかにすることを目的とする」
宮地茂(1959)
83
社会教育法とは
①積極的に国・地方公共団体が自ら社会教育振
興のために遂行すべき活動
②民間の社会教育活動の助成にあたって国・地方
公共団体がとるべき措置
について規定。
=社会教育に関して最小限、国家的関心事となる
範囲においてのみ規定する。
84
(社会教育の定義)
第二条 この法律で「社会教育」とは、学校
教育法 (昭和 二十二年法律第二十六号 )に
基づき、学校の教育課程として行われる
教育活動を除き、主として青少年及び成人
に対して行われる組織的な教育活動
(体育及びレクレーションの活動を含む。)を
いう。
85
本法における「社会教育」の定義(第2条)
国や地方公共団体が社会教育活動に行政として
かかわる限度において、その内容と範囲を示した
もの
① 学校の教育課程として行われる教育活動
を除く
②主として青少年及び成人を対象
③組織的な教育活動
④体育及びレクリエーションの活動を含む
86
②「青少年及び成人」
厳密な年齢区分を指すものではなく、社会に
あるすべての人を対象とすることを表明する
と解される
③「組織的な教育活動」
日常生活の中である程度、意図的、計画的、
継続的な組織的な教育活動
「組織的な」(≠ 偶発的なもの)
87
国及び地方公共団体の任務(第3条)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の
法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な
施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布
その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、
あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的
教養を高め得るような環境を醸成するように努めなけれ
ばならない。
前半・・・方法・手段
後半・・・基本的視点、ありよう
「自ら」 「環境の醸成」⇒ 国民自身の自主的活動の助長
「実際生活に即する」⇒ 実際の生活に適合する
「文化的教養」⇒ 人間の活動を支え、培う基本的教養
88
国及び地方公共団体の任務(第3条)
第1項の任務を行うに当たって、次の点に努めることを規定
(第2項新設、第3項充実)
(第2項)国民の多様な学習に対する需要を踏まえ、必要な
学習機会を提供・奨励を行うことにより、生涯学習の
振興に寄与することとなるよう努める。
(第3項)学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の
向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、
学校・家庭・地域住民等の連携協力の促進に資する
こととなるよう努める。
89
役割分担
国(第4条)
市町村教育委員会(第5条)
都道府県教育委員会(第6条)
90
社会教育における国の役割
第四条 国は、(中略)地方公共団体に対し、
予算の 範囲内において、 財政的援助並びに物資
の提供及びそのあっせんを行う。
「財政的援助」・・・補助金等
「物資の提供及びそのあっせん」
・・・臨時物資需要調整法(当時)
・・・社会教育に要する資料、機械、器具の提供等
91
中央教育審議会
「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について(答申)」
国の教育行政の在り方
生涯学習振興行政・社会教育行政における国の役割
・基本的な方針等の策定
・取組に係る情報収集及びその提供
・様々な生涯学習及び社会教育のための機会の整備充実
・制度の改善
92
(参考)生涯学習・社会教育行政における国の主な役割
(中教審答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について」などより)
1.全国的な観点から今後の方策について基本的な方針等の
策定、制度改正
2.基本的なデータの収集、指標の開発
3.地方自治体等における取組の参考となる情報の収集や
その提供
4.現代的課題への対応としての先導的な取組みへの支援、
ネットワーキング
5.ナショナルセンターの運営(放送大学、国立科学博物館、
国立女性教育会館 等)
6.学習の質の保障・学習の成果の評価とその場の提供
文部科学省HP(中央教育審議会生涯学習分科会(第60回)配布資料3-2)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/siryou/attach/1314917.htm
93
市町村(特別区)の教育委員会の事務(第5条)
第五条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、
社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内に
おいて、次の事務を行う。
「予算の範囲内において」
・・・「社会教育施設は義務設置ではないため、財政上の関係から
設置しえない市町村もあるので、これらの事業を財政面から義務
づけたのではないという念のための規定。」 (宮地)
「予算がなければ列挙された事務は全部どれもしなくともよい
として全くの任意事務のごとく解するのは法の趣旨ではない」
94
(主な内容)
・ 社会教育に必要な援助
・ 公民館、図書館、博物館、青年の家等の社会
教育施設の設置及び管理
・ 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示
会等の集会の開催、奨励
・ 青少年に対する体験活動の機会提供、奨励
・ 社会教育に関する情報の収集・整理・提供
・ 視聴覚教育、体育等に必要な設備、器材、資料の
提供
95
・ 情報化の進展に対応して情報収集・利用を円滑・適正
に行うために必要な知識又は技能に関する学習機会を
提供するための講座の開設等、奨励
・ 家庭教育に関する学習機会を提供するための講座の
開設、情報提供
・ 児童生徒を対象に授業終了後、休業日に学校、社会教
育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の
活動機会の提供、奨励
・ 社会教育での学習の成果を生かして学校や社会教育
施設等で行う教育活動等の機会の提供
96
(参考)学習成果の活用とは
引用文献: 浅井経子. 学習成果の活用とその支援.. 2009,八洲学園大学紀要第5号, P25-33
97
都道府県の教育委員会の事務(第6条)
・第5条各号(公民館の設置管理除く)の事務
・公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査
・社会教育を行う者の研修に必要な施設の管理・
運営、講習会の開催、資料配布等
・市町村との連絡
等
その他
・自ら広域的な社会教育施設を設置運営すること
(県立図書館など)
・広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの、
規模等において市町村が処理すると適さないもの 等
98
社会教育行政における都道府県の役割
(参考)生涯学習審議会答申「社会の変化に対応した今後の
社会教育行政の在り方について」(平成10年)
1)都道府県は、市町村事業との重複を避けつつ市町
村の社会教育行政の基盤となる中核施設の運営、
指導者の養成研修、学習情報の提供、都道府県レ
ベルの社会教育計画の策定、モデル事業の実施を
行うこと。
2)広域連携のコーディネイト機能を充実し、各市町村
の連携を促進するとともに、市町村と連携して、広
域的な学習サービスの提供のための体制を整備す
ること
99
3)住民の活動範囲の広域化や、学習の内容・レベル
に対するニーズの多様化に対応し、広域的な学習
情報の提供等を行うこと
(参考)ネットワーク行政の必要性
社会教育行政は生涯学習振興行政の中核として、学
校教育や首長部局と連携して推進する必要がある。ま
た、生涯学習施設間や広域市町村間の連携等にも努め
なければならない。
100
(図書館及び博物館)
第九条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関
とする。
2 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律を
もって定める。
⇒ 図書館法、博物館とも、第一条に「社会教育の
精神に基づき」と規定。
101
2.社会教育法の構成 (再掲)
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
総則
社会教育主事及び社会教育主事補
社会教育関係団体
社会教育委員
公民館
学校施設の利用
通信教育
102
参考
○社会教育法等の改正関連資料(概要、法律、新旧対照表 他)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703/shak
ai.htm
○生涯学習分科会答申「社会の変化に対応した今後の社会教育
行政の在り方について」(平成10年)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_gakushu_
index/toushin/1315178.htm
○井内慶次郎、山本恒夫、浅井経子
『社会教育法解説』財団法人全日本社会教育連合会(2008年)
○宮地茂
『改正社会教育法解説』全日本社会教育連合会(1959年)
103
(次回 意見交換)
今後の生涯学習・社会教育
「図書館による地域の課題解決支援の在り方」
「個人の要望」と「社会の要請」
に応える社会教育を担う図書館として,
皆さんの図書館では,地域をどうとらえ,
どのような手法で課題解決支援を行っていますか?
①実践事例
②疑問、必要な視点や課題 等
104