養成施設等に対する指導調査で散見される指導事項について

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養成施設等に対する指導調査で散見される指摘事項について
1.指導調査について
管内の指定等を受けた養成施設等について、指定基準等の遵守状況及び運営状況を実地に
確認し、課題の把握並びに課題解決に向けた指導・助言や情報提供等を行うことにより養成施
設等の適正な運営に資することを目的として毎年任意の養成施設等を抽出し実施しています。
2. 本情報の活用方法について
次にお示しする「指導調査で散見される指導事項」は、平成24年度指導調査の主な指摘事項
であり、何処の養成施設等においても、十分起こりうるものと考えられます。
現時点で該当する事項が無い場合でもあっても、年度替わりの時期などで改めて定期的な自
己点検をお願いします。
根拠法令等を明記した自己点検票表(票)を作成しておりますので、ご活用下さい。
(養成施設等への自己点検表の提供について)
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/gyomu/bu_ka/shido_yosei/zikotenken.html
なお、自己点検は教員のみでなく、事務担当者等幅広い視点でチェックを行うようお願いしま
す。
今後もより良い養成施設等の運営に御協力下さいますようお願いします。
関東信越厚生局健康福祉部指導
中国四国厚生局健康福祉部 指導養成課
指導調査で散見される指摘事項
教員に関する事項
職
種
製菓衛生師
栄 養 士
看 護 師
確 認 内 容
教員資格を満たさない教員による
授業が認められた。
一部の教員について、担当する教
育内容に関する教育研究歴の確
認ができなかった。
1名の欠員が生じていることが確
認された。また、今年度採用され
た教員について、教員養成講習会
が未受講であった。
指 摘 内 容
根拠規定
有資格者による補講を計画し、
実施すること。
製菓衛生師法施行令第
20条第3号
製菓衛生師法施行規則
第18条第1号イ、ニ
製菓衛生師法の施行に
ついて(昭和42年2月2
日環食第7039号) 2
の(4)のウ、(6)
当該職員に関する教育業績書
を徴収し、履歴書及び資格証書
等と併せて整理すること。
栄養士法施行規則第9
条第6号
栄養士養成施設指導要
領第6の6
養成施設の教員資格に
係る免許証等の原本確
認について(平成20年
6月16日健習発
0616001号)
早急に専任教員の補充に努め
るとともに、教員養成講習会未
受講者については計画的に受
講させること。
保健師助産師看護師学
校養成所指定規則第4
条第1項第4号
看護師等養成所の運営
に関する指導要領(平
成13年1月5日健政発
第5号厚生省健康政策
局長通知)第4の1の
(3)イ、(7)、(8)
授業に関する事項①
職
種
確 認 内 容
管理栄養士
平成22年度実施授業について、
学則に規定する授業時間に対し、
授業実施時間の不足が確認され
た。
はり師・きゅう師
授業回数に試験を含めている一
部の科目において、学則に規定し
ている時間数に満たないことが確
認された。
指 摘 内 容
補講により学則に規定する授業
実施時間数を満たすこととともに、
今後は学則に規定する授業実
施時間数を確実に満たすこと。
根拠規定
栄養士養成施設指導
要領(平成13年9月2
1日健発第936号)第
8の1
不足分に対する補講を実施する
とともに、今後、授業の実施状況
の適切な管理を行い、学則に定
める授業時間数を確実に実施す
ること。
あん摩マッサージ指圧
師、はり師及びきゅう師
養成施設指導要領(平
成12年3月31日健政
発412号)7の(6)
栄 養 士
一部科目の正規授業が、校外実
習日と重なり、受講学生の約半数
が受講できないまま実施されてい
た。
欠席する状況が予め予測できる
場合には、別の日に授業をする
などして確実に実施できるよう対
策を講じること。
「管理栄養士養成施設
における臨地実習及び
栄養士養成施設におけ
る校外実習について」
(平成14年4月1日 1
4文科高第27号 健発
0401009号)第2の3
(2)、(3)
栄 養 士
一部演習について、40人以上の
授業が実施され、また、シラバスに
記載があるパソコンを使用した献
立作成、栄養価計算が実施されて
いなかった。
シラバス通りに教育効果をあげ
られるよう、40人以下の授業を
設定するとともに、その教授方
法、教室設定等を再検討するこ
と。
栄養士法施行規則第9
条第10号
栄養士養成施設指導要
領(平成13年9月21日
健発第936号)第8の2
授業に関する事項②
職
種
確 認 内 容
指 摘 内 容
根拠規定
・保健師助産師看護
看 護 師
専門基礎分野及び専門分野の教
科目の約半数について2クラスで
の合同授業が実施されていた。
合同授業については基礎分野で
あり、かつ教育効果を十分に挙げ
られる場合とされているため、早
急に改善措置を検討し状況の解
消に努めること。
栄 養 士
一部授業において学生の出席簿
の記録不備、出席簿の日付記載
不備が確認された。
今後、学生の授業の出欠管理を
確実に行うとともに、その記録保
存方法について検討すること。
栄養士養成施設指導
要領(平成13年9月
21日健発第936号)
第7の9
今後は教員の出勤記録の管理を
確実に行い、正規の教員による授
業が確実に行われているか確認
できるようにすること。
製菓衛生師法施行令
第20条第3号
製菓衛生師法施行規
則第18条第1号イ
製菓衛生師法の施行
について(昭和42年
2月2日環食第703
9号) 2の(4)ウ
製菓衛生師
教員の出勤簿の押印漏れや、教
員が出張の日に実際に授業が実
施されたか確認ができない状況が
散見された。
師学校養成所指定規
則第4条第2項第5号
看護師等養成所の運
営に関する指導要領
(平成13年1月5日
健政発第5号)第6の
2(1)
承認及び届出に関する事項①
職
種
確 認 内 容
指 摘 内 容
根拠規定
調 理 師
平成24年度から選択必修科目が
変更されているにもかかわらず、
当局へ変更承認がなされていない
状況が確認された。
速やかに教科課程に関する変
更承認の手続きを行うこと。
調理師法施行令第1条
の3
調理師法施行規則第8
条
理容師、美容師
理容科と美容科が同時授業の承
認を受けていない選択必修課目に
ついて、同時授業が行われていた
ことが確認された。
同時授業を実施する選択必修
課目について早急に変更承認
申請を行うこと。
理容師養成施設指定規
則第6条第2項
美容師養成施設指定規
則第5条第2項
美 容 師
平成23年度以降、教科課程の変
更を一部行っていたが、当局へ変
更届の提出がされていなかった。
早急に提出すること。
美容師養成施設指定規
則第7条第1項
理容師、美容師
平成20年度から教員が採用等さ
れていたにもかかわらず、教員の
氏名、担当課目、専任・兼任の別
に関する変更届が提出されていな
いことが確認された。
介護福祉士
専任教員が担当する科目の変更、
学則の変更、実習施設の変更が
確認されたが、変更届は提出され
ていない。
速やかに変更届を提出すること。
理容師養成施設指定規
則第8条第1項
美容師養成施設指定規
則第7条第1項
速やかに手続きを行うこと。
社会福祉士介護福祉士
施行令第4条第2項
社会福祉士介護福祉士
養成施設指定規則第9
条第2項
承認及び届出に関する事項②
職
種
確 認 内 容
介護福祉士
学則別表中の配当年次欄が現状
と乖離していたが、届出がされて
いない。
食品衛生管理者
(監視員)
平成20年度の養成施設の名称変
更に伴い、学則に変更が生じてい
たが、当局へ届出がされていない。
指 摘 内 容
根拠規定
速やかに届出を行うこと。
社会福祉士介護福祉士
施行令第4条第2項
社会福祉士介護福祉士
養成施設指定規則第9
条第2項
速やかに届出を行うこと。
食品衛生法施行令第
16条
食品衛生法施行規則第
53条
速やかに当該養成施設の所在
地の都道府県知事を経由して、
届出を行うこと。
栄養士法施行令第14
条
栄養士法施行規則第
13条
栄養士養成施設指導要
領(平成13年9月21日
健発第936号)第11
栄 養 士
代表者の氏名及び住所が変更さ
れていたにもかかわらず、届出が
されていない。
製菓衛生師
授業料、実習費の額及び施設の
構造設備(使用教室)について、指
定時からの変更が確認された。
県に対して速やかに変更届を行
うこと。
製菓衛生師法施行令第
21条第3項
製菓衛生師法施行規則
第20条第3項第1号
保 育 士
一部教養科目が学則に規定され
ておらず、また届出も行われてい
ないことが確認された。
速やかに所定の手続きを行うこ
と。
児童福祉法施行令第5
条第4項、
児童福祉法施行規則第
6条の3第3項