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決議の瑕疵
決議の瑕疵
株主総会決議
存在
瑕疵なし
瑕疵あり
手続的瑕疵
款方招
違法集
反の手
法続
令・
決
・
定議
有効
裁量棄却
不存在
方招著
法集し
手く
続不
公
・
決正
議な
正よの特
なる議別
決著決利
議し権害
く行関
不使係
公に人
決議取消(831)
内容的瑕疵
定決
款議
内
違容
反の
法決
令議
内
違容
反の
決議無効(830Ⅱ) 決議不存在(830Ⅰ)
2
決議取消
決議無効
決議不存在
事由
(1)手続的瑕疵
①招集手続・決議方法の法令違反
②著しく不公正な決議方法
③特別利害関係人の議決権行使による
著しく不公正な決議
(2)内容的瑕疵
④決議内容の定款違反
決議内容の 決議の不存在
法令違反
主張方法
決議取消を本案とする形成訴訟のみ
制限なし
主張権者
株主、取締役、監査役*、清算人、執行役
制限なし
(決議取消により地位に復帰する者、権利義務役員となる
者を含む)
提訴期間
判決の効力
裁量棄却制度
担保提供制度
総会終結の日から3か月以内
制限なし
遡及効・片面的対世効
①の事由についてのみあり
なし
提訴株主の悪意を疎明して担保提供申立て可能
* 監査役は業務監査権限を有する監査役のみ(828Ⅱ①、2⑨参照)
3
決議取消し
I. 決議取消の訴えの趣旨
 瑕疵ある株主総会決議は本来なら無効(強行法規違反
の行為は原則無効)だが、重大ではない瑕疵でたびたび
決議が無効とされると周囲への影響が大きい
⇒瑕疵として軽微な場合には、決議はとりあえず有効とし、一定の利
害関係を有すると認められる者が、定められた期間内に限り取消
請求を行えるようにした
4
II. 決議取消事由
①
②
③
④
招集手続・決議方法の法令・定款違反
招集手続・決議方法の著しい不公正
決議内容の定款違反
特別利害関係人の議決権行使による著しく不公正な決議
決議内容には問題なし
身内の問題にすぎない
※裁量棄却の可否に差異があるので、手続の法令・
定款違反と著しい不公正は区別して覚える
5
1. 決議方法の法令・定款違反
① 招集手続の瑕疵
•
•
•
•
取締役会決議欠缺 ※代表権のない者の招集は決議不存在
招集通知漏れ
招集通知期間違反
招集通知記載不備
② 議事に係る瑕疵
•
•
•
説明義務違反
株主等による議事進行妨害
議長権限の裁量逸脱
③ 決議に係る瑕疵
•
•
•
•
決定された議題以外の決議(取締役会設置会社)
議決権のない者の議決権行使、代理権欠缺
議決権行使の妨害(会場からの締め出し含む)
投票カウント間違い
6
2. 招集手続・決議方法の著しい不公正
• 出席困難な時刻・場所への招集
• 着席位置の不平等
• 不公正な議事運営
※実際には、法令違反とも著しい不公正とも言える事案も多い
7
3. 特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な
決議
i.
特別利害関係人
現在は「著しく不当な決議」という要件で絞りがかかるので比較的広
く解してよい
〔該当例〕
• 事業譲渡、組織再編の相手方(相手方の支配株主も同様)
• 新株発行決議における引受人となる者
• 責任の一部免除決議(会425)における免除対象者
• 役員の報酬決議(会361)における役員
〔該当しないとされる場合〕
• 役員の選任・解任決議における対象者
※相対による自己株式取得決議における譲渡人は議決権行使が
禁じられる(会140Ⅲ、160Ⅳ、175Ⅱ) ⇒議決権行使があった場
合には会831Ⅰ①で処理
8
ii. 著しく不当な決議
・・・特別利害関係人が票を投じなければ可決されないような不当な
内容の決議
9
III. 裁量棄却制度
1. 要件
① 決議の瑕疵が招集手続・決議方法の法令・定款違反
② 違反の事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさない
 瑕疵の重大性と決議への影響は別個の要件であり重畳適用され
る(〔重大でない+影響なし〕ではじめて裁量棄却が可能)〔最判
S46.3.18百-42〕
※裁判例には必ずしも両者を区別しない、あるいは一方にのみ言及
するものもあるが、最高裁判例に限ってみればいずれもS56改正前
の事案である点に留意
2. 効果
 裁判所は、決議取消請求を棄却できる(会831Ⅱ)
10
3. 「違反が重大でない」、「決議に影響を及ぼさない」
i.
従来の議論(岩原)
①
まず決議への影響の有無で絞る
a.
票の数え違い、議決権のない者の決議参加は、是正しても
決議結果が変わらなければ「決議に影響を及ぼさない」
招集手続の瑕疵(たとえば招集通知漏れ)は厳密にいえば
「決議に影響を及ぼさない」とは言い切れない(会社は立証
不可能)
※厳密な証明は不要との見解もある
② 次に違反が重大でないといえるかどうかで絞る
b.
 「軽微」とは、瑕疵が全く取るに足らず、その主張が権利濫用
に近い場合を言う
※岩原によれば、S56改正前の裁判例には、①bを②として(決議
に影響しないとは言い切れない⇒瑕疵は軽微とはいえない)評
価するものもある
11
ii. 従来の議論の問題点

招集通知漏れの事案
a. 少数派株主に招集通知漏れがあった場合には、1議決権の
みであっても裁量棄却は認められない(最判S46.3.18の趣旨
参照)
b.
招集通知期間不足だが少数派株主が総会開催を熟知しつ
つあえて欠席した場合には裁量棄却(最判S55.6.16)
多数派株主に対する招集通知の瑕疵があった場合には裁
量棄却を認める(たぶん通説)
⇒「決議に影響がない」と言えるかどうかについては、広く解すれ
ばどれも影響はないといえるし、厳格に解すればどれも決議に
影響がないことの立証は困難。なぜ結論が分かれるのか?
c.
iii. 検討
①
②
S56改正まで、裁判所は文字通り「裁量」で取消請求を棄却可能
S56改正後においても、決議取消を認めるに足る瑕疵であるかど
うかを裁判所は評価しているのではないか
⇒「決議取消に足る瑕疵」かどうかは、結局は決議が民主的に成立し
たと言えるかどうかで決まるのではないか?
12
4. 具体的な裁量棄却事由
i.
裁量棄却が認められたもの
•
株主提案にかかる取締役候補者の提案理由の参考書類への不
記載(会社提案の賛成94%)(東京地判H27.3.26)
• 監査役会の同意を欠く(ただし監査役の過半数は明示的に同意し、
他の監査役も異論を唱えなかった)監査役選任決議(東京地判
H24.9.11)
•
定時総会における事業報告の欠缺(事業の全部譲渡後で報告す
べき事項なし。東京地判H24.4.18)
• 僅少な代理人の議決権行使の不算入(東京地判H22.7.29)
• 多数派株主の親族に対する招集通知漏れ(高松高判H4.6.29)
• 架空監査による監査報告書による決算承認(当該名目的監査役
兼株主が原告。東京地判H60.3.26)
13
ii. 裁量棄却が認められなかったもの
•
基準日設定公告の欠缺(東京高判H27.3.12)
•
総会の目的である事項以外の決議(取締役会設置会社。東京地
判H25.8.27、名古屋高決H25.6.10〔仮処分〕)
全会一致ではない書面決議(東京地判H24.2.20)
•
•
•
•
•
定足数不足(会社法制定時に定款変更を怠り定足数緩和対象外。
京都地判H20.9.24)
計算書類備置義務違反(宮崎地判H12.7.21)
会計監査人監査を欠く決算の承認(東京地判H1.8.22)
計算書類不添付でなされた決算承認(大阪地堺支判S63.9.28)
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IV. 決議取消の訴えに関する論点
1. 訴えの利益
原則として訴えの利益は肯定されるが、例外的に訴えの利益
が消滅する場合がある(特段の事情があれば別)
 役員選任決議取消訴訟係属中に対象となる全役員が退
任または適法に再任(百-40)
 新株発行決議取消訴訟係属中に株式発行
⇒決議を取り消しても結果(在職中の職務)を無効にはでき
ないから訴えの利益はない(特段の事情があれば別)
計算書類承認決議取消訴訟係属中に次年度以降の決
算承認(百-41)
⇒前年度の決算が未確定になると次年度以降の決算も未確
定になる
△ 否決された決議(○山形地判H1.4.18、×東京地判東京
高判H23.9.27) ←H24司法試験論点
×
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2. 原告適格の範囲
i. 決議取消によって地位に復帰できる株主等
⇒明文で原告適格が認められる(権利義務役員につい
ても同様)
ii. 当該総会で議決権行使ができない株主
① 基準日後株主、決議後株主については原告適格肯
定
② 無議決権株主については見解が分かれる
③ 名義書換未了株主について通説は原告適格否定
※①~③とも、決議取消事由(決議内容の定款違反か
どうか)で結論が変わる可能性もある
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3. 決議取消事由
i. 他の株主についての決議取消事由主張
・・・たとえば、自らは適法な招集通知を受領した株
主が、他の株主に対する招集通知漏れを理由
に決議取消を主張できるか
a. 判例・多数説
・・・(831条は総会の適正な運営を担保する制度であ
るから、)他の株主に対する招集手続の瑕疵を理由
として決議取消を主張できる(最判S42.9.28百-38)
b. 少数説
・・・831条は個々の株主の利益保護の規定であるから
自己に対するもの以外の取消事由は主張できない
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ii. 決議取消事由の追加
・・・総会終結から3か月以内に提訴し、3か月経過
後に決議取消事由を追加できるか
a. 判例・多数説
・・・追加は認めない(会831は民訴156以下の特則。最
判S51.12.24百-39)
ii. 有力説
・・・追加は可能(会831は出訴期間の制限であって攻
撃防御方法の制限ではない)
※決議取消訴訟の訴訟物
新訴訟物理論 ・・・当然に決議ごとに1つ
旧訴訟物理論 ・・・取消事由ごとに1つ、となりそうだ
が一般的には決議ごとに1つと考えている
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決議無効
I. 基本事項
①
②
③
④
無効原因=決議内容の法令違反
決議は本来的に無効 →訴えは確認訴訟
主張方法、提訴期間、提訴権者に制限なし
判決には遡及効・片面的対世効
II. 論点
決議無効の訴えの決議取消訴訟への変更
・・・主張されている決議無効事由が決議取消事由に該当し、主
張時期や主張権者が決議取消訴訟の要件を満たすのであ
れば、決議は取り消される(最判S54.11.16百-45)
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決議不存在
I. 基本事項
基本的に決議無効と同じ(無効事由が不存在に置きかわる
のみ)
II. 決議不存在事由
① 決議の事実が存在しないのに登記や議事録に決議が
存在したかの如き虚偽の記載がある場合(物理的不存
在)
② 一応、総会や決議と目すべきものは事実上存在するが、
成立過程の瑕疵が著しく、法律上決議があったとは存
在できない場合(評価的不存在)
※②の不存在事由の下限は決議取消事由と接近
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III. 決議取消と決議不存在の境界
1. 基本的な考慮要素
① 権限者により構成員全員に対して総会開催の告知がな
され、これにより構成員が参集したと言えるか否か
② 決議の効力を争う者に決議取消訴訟の制限を課すこと
が適当であるか否か
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2. 具体的決議不存在事由(特に評価的不存在)
① 代表取締役でない取締役が取締役会決議を経ず招集
※代表取締役選定(または前提となる取締役選任)決議の瑕疵の
場合には、たとえば不実登記(会908Ⅱ)等を用いて有効
② 懇談会名義で招集された集会の決議
③ (継続会で)有効に会場が変更されたのに当初の会場
に一部株主が残留して行った決議
④ 総会直前に正当な理由なく会場を変更し議決権の47%
の株主が移動を拒絶を拒む状況下でその出席なく行わ
れた決議
⑤ 総会が有効に修了した後に一部株主が残留して行った
決議
⑥ 著しい招集通知漏れ(どの程度で決議不存在となるか
には争いあり)
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IV. 決議不存在確認の訴えの濫用
〔問題意識〕
 決議不存在確認の訴えの舞台の多くは中小零細企業
であり、従前から株主総会不開催であり、オーナー社長
が独断で決定。しかし、後日株主間(あるいは株主・経
営者間)の紛争が生じると、当該(元)オーナー社長が
総会決議の不存在を主張するケースが多い
〔考え方〕
 判例は訴権の濫用として処理するが(最判S53.7.10。賛
成、谷口、新堂)、訴権の濫用というのは対国家の問題
であること、事案の本質は実体法上の問題(信義則違
反)、あるいは訴えの利益の欠如であるとの見解もある。
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各種訴訟相互間の関係
I. 取締役選任決議の取消・不存在確認と当該
取締役の退任
1. 決議取消訴訟
 役員選任決議取消訴訟係属中に対象となる全役員が
退任または適法に再任されれば、特別の事情のない限
り決議取消訴訟は訴えの利益を失う(最判S45.4.2百40)
⇒対象取締役の在任中の職務執行(特に対外的業務執行)につい
ては、法的安定性や取引の安全の確保の視点から、選任決議が
取り消されてもその効力は原則として覆らないから
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2. 決議不存在確認訴訟
 決議取消の場合とは異なり、当該取締役の退任・再任
によっても決議不存在確認の訴えの利益は失われない
〔理由〕 存在しない決議に基づいて選任された取締役の行
為が有効に会社に帰属してはまずい
 決議取消の場合は、会社の内部的な手続の瑕疵だから、
選ばれた取締役の行為を対外的に有効と考えることは
一般的に正当化される
 決議不存在の場合には、会社とは無関係の者が選任決
議をでっち上げて取締役を名乗るケースがありうるから、
当該「取締役」の行為を無効にしなくてはならないため、
退任しても不存在確認の利益はある
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II. 組織再編無効の訴えとの関係
〔例〕合併契約承認決議取消訴訟係属中に合併
① 組織再編行為の効力発生と同時に決議の効力を
争う訴訟は訴えの利益を欠き不適法却下
② その後は組織再編無効の訴え(会828Ⅰ⑦~)の
みが提訴可能となり、その訴訟の中で決議の瑕
疵を合併無効事由として主張する。
※決議取消事由も例外的に別訴の中で主張できる。ただ
し取消事由の主張は総会の日から3か月以内に限られ
る(通説)。
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III. 決議無効確認から取消への切替(百-45)
〔例〕H23.6.25総会開催 → H23.8.25決議無効確認訴訟提起
→ H23.10.10決議取消事由を予備的に追加
判例 ・・・決議無効確認と決議取消は決議の効力を否定す
る点で共通するから、決議無効確認の訴えが総会会日
から3か月以内に提訴されていれば、決議取消の訴え
が3か月以内に提訴されていたものとして扱う
※決議不存在確認の訴えから決議取消訴訟への切り替え
についても同様に考えて良い(山形地判H1.4.18)
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総会決議のない会社の行為

i.
株主総会の決議が要求されているにもかかわらず、
総会決議なして会社が行為をした場合、行為の効
力をどう考えるかはケースバイケース
基本的に有効とされる行為
新株発行(有利発行)、新株予約権発行(有利発行)
〔理由〕流通の安全、既存株主の損害は損害賠償でまかな
える、差止の機会がある
ii. 基本的に無効
事業譲渡(判例)、組織再編、役員報酬
iii. 相手方が善意(・無重過失)なら有効
事業譲渡(有力説)、自己株式取得
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種類株主総会
種類株主総会
I. 趣旨
種類株式(108条1項各号)が発行された場合に、それぞれ
の種類の株式の株主だけで構成される株主総会
II. 種類株主総会の分類
① 法定種類株主総会(会322等)
② 任意種類株主総会(会321)
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I. 法定種類株主総会
 開催事由
① ある種類の株主に損害を与えるおそれがある場合
(会322Ⅰ)
② 拒否権付株式の拒否権対象事項(会323)
③ 取締役・監査役選任の種類株式についての選任・解
任決議(会347)
④ 譲渡制限・全部取得条項付加の定款変更
⑤ 譲渡制限種類株式についての募集株式募集
⑥ 譲渡制限株式の割当てのある組織再編等の承認
※①については、会322Ⅰ①(単元株式数の変更を除く)
以外の事項については、定款に定めを置けば種類株
主総会を不要にできる(同ⅡⅢ)。ただし、定款変更に
は当該種類株主全員の同意必要(同Ⅳ)
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II. 任意種類株主総会
定款で種類株主総会の決議事項を拡張可(321)。
※種類株主の利害に密接な関係がある事項に限られると解すべき
III. 種類株主総会の決議
1. 議決権
議決権者は当該種類株主(議決権のない株主を除く)
※拒否権付株式については議決権行使可能な種類株主が
いなければ当該種類株主総会の承認は不要(会323)
2. 決議要件
原則は通常の株主総会と同じ。ただし、322Ⅰ各号について
は原則特別決議(会324Ⅱ④)
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種類株主総会決議が必要な場合
根拠規定
決議要件
① ある種類株主に損害を与えるおそれ
322Ⅰ
特別決議
323
普通決議
② 拒否権対象事項
③a 取締役・監査役選任の種類株式
③b 監査等委員である取締役*及び監
査役の解任
④a 譲渡制限付加
④b 全部取得条項付加
341条の
普通決議
347
112Ⅱ
根拠規定
324Ⅱ④
347Ⅰ,341
324Ⅱ⑤,
特別決議* 347ⅠⅡ,344の
2Ⅲ,343Ⅲ
特殊決議
324Ⅲ①
特別決議
324Ⅱ①
⑤a 譲渡制限種類株式の募集
199Ⅳ,200Ⅳ
特殊決議
324Ⅱ②
⑤b 上記⑤aに係る新株予約権の募集
238Ⅳ,239Ⅳ
特殊決議
324Ⅱ③
⑥a 譲渡制限株式を割り当てる組織再
編等(存続会社側)
785Ⅳ
特別決議
324Ⅱ⑥
⑥b 譲渡制限株式を割り当てられる組
織再編(消滅会社側)
783Ⅲ,804Ⅲ
特殊決議
324Ⅲ②
*監査役は、347Ⅱで343Ⅲ(特別決議)を準用せず324Ⅱ⑤で特別決議化。監査等委
員である取締役は347Ⅰで344の2Ⅲ(特別決議)を準用せずかつ324の手当なし(?)