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株式の譲渡制限
譲渡承認手続
1. 手続
譲
渡
前
譲
渡
株
主
145①
みなし承認
2週間内に書面による
(不)承認決定通知なし
取
得
者
みなし承認
40日間書面による条件決定通知なし
(買取指定の場合のみ)
承
認
請求
136
決
通知
139Ⅱ
140
請 1 条件
求 号 決定
有2
号
不 り ハ 通知
譲
渡
後
145②、規26①②
定 承
請求
137
139Ⅰ
認 請1
譲受人に譲渡
142
通知*
141
通知
144
価
格
決
定
買
譲取
渡人
に
139Ⅱ
求 号 139Ⅱ
無2
号 通知
しハ
譲渡の効力不発生
*指定買取人からの通知
2
2. 留意点
① 定款に定めを置くことで承認の決定機関を変更できる
が、解釈上、より下位の機関に決定権限を委譲すること
はできない(権限分配論の派生)
② 一人会社株主が譲渡制限株式を譲渡する場合には、
所定の譲渡承認決定がなくても株式を有効に譲渡でき
る(最判H5.3.30百-18)
③ 譲渡制限株式に担保権(質権など)を設定する場合に
は会社の承認は不要。担保権を実行して株主権が移転
する段階で承認請求(譲渡担保をどう扱うかについては
争い有り)
④ 譲渡承認請求の撤回は、条件決定の通知(会414)の受
領前は自由、受領後は会社の同意が必要
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IV. 承認のない譲渡制限株式の譲渡の効力
a.
当事者間では株式譲渡の効力は有効に発生するが、
会社との関係では効力を生じない(相対説。最判
S48.6.15百-19)
b.
当事者間においても、会社との関係においても譲渡の
効力は生じない(絶対説)
当事者間では株式譲渡の効力は有効に発生するが、
会社に対しては譲渡を対抗できない
⇒現行法は、会社の承認がない限り名義書換請求不可(会
134)と規定しているので、当事者においても会社との関
係でも譲渡は有効であることが前提で、c説に近い。
c.
※ただし、会社が名義書換未了株主の権利行使を認める
ことは許されないと解すべきか。
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契約による譲渡制限
I. 契約による譲渡制限の可否
 一定の範囲では認められると解されている
i.
肯定の根拠
①
②
ii.
契約自由の原則(当事者の合意があるのでよい)
会社からの離脱を縛る実際上の必要性が生じる場面がある
否定の根拠
①
②
株式譲渡自由の原則の潜脱
弱い立場の株主が不利な立場に置かれる可能性が高い
II. 会社との契約による譲渡制限
 通説は原則として無効だが、株主の投下資本の
回収を妨げない合理的な制限であれば例外的に
有効と解する
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III. 株主間契約による譲渡制限
 原則として有効(契約自由)だが、譲渡自由の制
限の潜脱となる場合には例外的に無効
IV. 従業員持株制度
1. 制度の概要
① 従業員に対して会社が奨励金を支出するなどして取得
を支援
② 従業員は従業員持株会等を通じて株式を購入(購入し
た株式の譲渡の可否や議決権行使方法などは持ち株
会規約で定められる)
③ 退職したときには、持株会規約に従い株式を処分(保
有できる会社もあれば取得時の価格で売り渡す規定の
会社もある)
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2. 制度の問題点
i.
制度の趣旨
従業員持株制度は経営者による安定株主工作であり、奨励金の支
出は会120違反なのではないか
⇒福利厚生目的であれば利益供与にはあたらない
ii.
退職時に売渡しを強制する条項の効力
持株制度のなかには、退職時には指定価格で指定された者に株式
を売り渡すことを強制する条項が含まれることが多い。この規定の
効力如何
3. 強制売渡条項の効力
①
売渡しの強制 ・・・必ずしも株主の不利益ではない(閉鎖的会
社の場合は特に)
②
売渡先の指定 ・・・閉鎖的な会社においては株主構成の維持
の利益が考慮されるから必ずしも不当ではない
③
取得価格での売却 ・・・売却価格の事前の合意自体は(算定
が合理的であれば)違法ではない。キャピタルゲインの取得を
否定する内容であれば無効の可能性(最判H7.4.25百-21)
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譲渡制限による影響
 全部譲渡制限会社=非公開会社(会2⑤参照)
• 持株比率維持の利益




授権資本制度不採用
新株発行決定機関は株主総会(会113Ⅲ)
新株発行無効事由拡張
相続株式に対する売渡請求(会162)
• 少数株主権行使要件等の差異
 6ヶ月保有要件なし
 公告は不可
 新株発行無効の訴えの提訴期間伸張
• 経営機構のローコスト化
 取締役会設置義務なし
 取締役・執行役資格を株主に制限可
 取締役・監査役の任期伸張可
特別支配株主による売渡請求
特別支配株主の売渡請求
I. 当事者・対象
1. 売渡請求権者
• 特別支配株主=総議決権の9/10以上を有する株主
※株主は原則として単独でなければならないが、当該株主の100%
子会社等の「特別支配株主完全子法人」保有株式は合算可
2. 売渡義務者・売渡対象株式
• 特別支配株主以外が保有する株式・新株予約権・新株予
約権付社債(自己株式、自己新株予約権除く)
3. 法的性質等
• 売渡請求は、会社の承認等を条件とする形成権
II. 手続
1. 通常の手続き
① 特別支配株主から会社に対して売渡条件を示して売渡
請求を対象会社に通知(会179の2Ⅰ)
② 対象会社の取締役会(非設置会社では取締役)がこれ
を承認するかどうかを決定(会179の3ⅠⅢ)
※種類株式の場合は種類株主総会決議も必要(会322Ⅰ①の2)
③ 会社は承認後、取得日の20日前までに株主、新株予
約権者、質権者に売渡条件を通知(会179の4)
④ 会社において売渡請求に係る事前開示(会179の5)
※株主に対しては必ず通知(同条2項括弧書き)
⑤ 効力発生日に特別支配株主は株式取得(会179の9)
⑥ 会社は効力発生日後遅滞なく事後開示。効力発生日後
6ヶ月間(非公開会社は1年)(会179の10)
2. 差止め手続等
① 特別支配株主は売渡請求を撤回できるが取締役会(非
設置会社では取締役)の承認が必要(会179の6)
※一部撤回は不可
② 売渡株主に差止請求権(会179の7)
※差止事由は①法令違反、②通知期間等不遵守、③対価の不当
③ 売渡株主に価格決定申立権(会179の8)
④ 売渡株式等取得無効の訴え制度新設(会846の2以下)
 当事者は売渡株主と特別支配株主
 管轄は対象会社本店所在地を管轄する地裁
 認容判決には対世効はあるが遡及効なし
II. (現時点における)主要な論点
1. 特別支配株主の代金支払遅滞と解除の可否
• 売渡請求によって売買契約が成立し、効力発生日に売渡
株主の義務は自動的に履行される。これに対して特別支
配株主が代金支払を遅滞した場合に売渡株主は履行遅
滞解除可能か
⇒条文上は解除を禁じる規定はないが、制度趣旨からすれば、原則
として取得無効の訴えのみを認めるべきとの見解あり
2. 取締役の善管注意義務
• 売渡し・撤回の承認に際して会社の利益と売渡株主の利
害が衝突する可能性あり。この場合、取締役はどのよう
に振る舞えばよいか
3. 不当な目的による締め出しの効力