Ⅷ 役員等の損害賠償責任

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企業法Ⅰ
講義レジュメNo.06
役員等の損害賠償責任
1. 会社に対する責任
2. 第三者に対する責任
3. 株主による監督是正
テキスト参照ページ:198~248p
1
1 役員等の会社に対する責任
(1)総説
• 取締役・会計参与・監査役・執行役および会計監査人(以
下「役員等」とよぶ)は、会社に対し善管注意義務を負い
(330、民644)、これに違反したときは任務懈怠として損害
賠償責任を負う(423Ⅰ)
• 会社法は、役員等の任務懈怠責任とその免除に関する規
定を423条から428条に設けている。このほか、株主の権
利行使に関する利益供与(120Ⅳ)や剰余金の配当等(46
2・464・465)に関する取締役・執行役の責任、さらに設
立時や募集株式の発行等が行われた場合の取締役・監
査役・執行役の責任等が個別的に規定されている(52~
56、103Ⅰ・213・286)
2
参考:会社法での変更点
• 規定の仕方の変更
• 役員:取締役、会計参与および監査役(329)
• 役員等:役員+委員会設置会社の執行役お
よび会計監査人(423Ⅰ)
• 善管注意義務:役員および会計監査人(330、
民644)、執行役(402Ⅲ、民644)
• 忠実義務:取締役(355)、執行役
(419Ⅱ→355)
• 株主代表訴訟:役員等は全て対象(847Ⅰ)
3
• 会社に対する責任(旧商266Ⅰと比較)
① 違法配当→違法な剰余金配当(462Ⅰ柱書き・
⑥)
② 利益供与→120Ⅳ
③ 競業取引→356Ⅰ①、419Ⅱ、423Ⅰ・Ⅱ
④ 利益相反取引→356Ⅰ②③、419Ⅱ、423Ⅰ・Ⅲ
⑤ 法令・定款違反→任務懈怠責任:423Ⅰ
※①、②、④は、無過失責任と解するのが通説だっ
た。(委員会等設置会社では過失責任が原則)
 第三者に対する責任:429
4
(2)違法な剰余金配当
• 責任原因:分配可能額(461Ⅱ)を超える剰余
金の分配(461Ⅰ⑧)
• 連帯して損害賠償責任を負う者(462Ⅰ柱書
き・⑥):業務執行者(業務執行取締役:代表
取締役および業務担当取締役、委員会設置
会社の執行役、その他法務省令で定める者)、
違法配当の株主総会決議に議案を提案した
取締役(取締役会決議による場合は取締役
会議案提案取締役)及び配当を受けた株主
5
(2)違法な剰余金配当
• 過失責任化:「職務を行うについて注意を怠らな
かったことを証明したときは」(462Ⅱ)⇒過失の証
明責任を転換し、無過失の抗弁を認めた
• 総株主の同意によっても免除することができない
(462Ⅲ本文)→特殊な資本充実責任であり、任務
懈怠責任ではない:全額免除は不可
• ただし、行為時における分配可能額を限度として
賠償責任を免除することについて、総株主の同意
がある場合は、その限度で一部免除は可能(同但
書)
6
株主に対する求償権の制限
• 分配可能額を超えることにつき善意の株主は、会
社に対する責任を果たした業務執行者等からの求
償請求に応じる義務を負わない(463Ⅰ)
– 悪意の株主には求償請求できる
• 会社債権者は、株主に対して、株主が交付を受け
た金銭等の帳簿価額(会社に対する債権額を上回
る場合は債権額を限度とする)に相当する金銭の
支払を請求できる(同Ⅱ):債権者自身への支払請
求を認める
– 善意の株主にも請求できる:違法な剰余金の配当は無
7
効
(3)利益供与の責任
• 過失責任化した上で、過失の証明責任を転換し、
「無過失の抗弁」を認めた(120Ⅳ)。
• ただし、自ら利益供与を行った者は、無過失責任
(衆議院における修正)
• 株主権の行使に関する利益供与の事実:「特定
の株主に無償または著しく少ない対価での財産
上の利益を供与した事実」により推定される(法律
上の事実推定)(120Ⅱ)
• 総株主の同意がなければ免除できない
8
利益供与の責任
• 違法な利益供与を受けた株主⇒会社に対する
返還義務を負い、会社が請求しない場合、他
の株主は代表訴訟と同様の方法により返還を
請求することができる(120Ⅲ・847Ⅰ)
• 違法な利益供与に関与した取締役・執行役⇒
供与した利益の額の弁済責任(連帯責任)を
負う(120Ⅳ):原則として過失責任化(無過
失の立証責任は取締役に)
– 自ら利益供与をした取締役・執行役は無過失責任
9
利益供与の罪:「刑事責任」
• 利益供与をする行為、違法であることを知って
利益の供与を受ける行為、利益供与を要求する
行為は犯罪とされ、3年以下の懲役または300万
円以下の罰金に処せられる(970Ⅰ~Ⅲ):供
与した者は自首減刑(同Ⅵ)
• 威迫の行為により取締役らを脅し利益供与をさ
せた場合は5年以下の懲役または500万円以下の
罰金と加重される(同Ⅳ)
• 利益供与を受ける側(970Ⅱ~Ⅳ)の情状に
よっては懲役と罰金が併科される(同Ⅴ) 10
(4)任務懈怠責任
i.
任務懈怠の意義と損害賠償
•
•
•
役員等は会社に対して善管注意義務を負い(330、民
644)、また取締役は忠実義務を負うので(355)、役員
等の任務はこれらの義務に基づいて行われなければ
ならない
善管注意義務・忠実義務に違反するような職務の遂
行があったとすれば、役員等は、任務を怠ったものと
して、株式会社に対してそれによって生じた損害を賠
償する責任を負う:不完全履行(423Ⅰ)
他の役員等も責任を負うときは、これらの者は連帯債
務者となる(430)
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法令・定款の遵守
• 役員等は当該役員等を名宛人とする法令
(その中心は、役員等の義務を定める会社法
の諸規定)を遵守する義務を負うとともに、取
締役・執行役は会社を名宛人とする全ての
法令を遵守する義務を負っていると解される
ので(非限定説:最判平成12・7・7民集54・
6・1767)、それらの法令を遵守することも役
員等の任務と考えることができる
• 法令違反⇒任務懈怠に含まれる
12
法令・定款の遵守
• したがって、役員等が故意または過失により
法令・定款に違反した場合、任務懈怠に基づ
く損害賠償責任を負うことになる
• すなわち、会社法423条1項の責任は、平成
17年改正前商法266条1項5号の法令・定款
違反の責任に相当するものということができ
る
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責任の判断構造
• 一元論:取締役が負う義務は、「法令を遵守して行
動すべき義務」ではなく、「会社が法令を遵守しな
いで行動することをさせないようにする注意義務」
である⇒法令に違反する行為が直ちに423Ⅰの要
件事実を充足するのではなく、当該法令違反行為
が上記の意味での取締役の注意義務に違反する
かが問題となる
• 任務懈怠の要件事実:「会社に法令違反をさせな
いように注意して行動すべき取締役の注意義務に
対する違反(本旨不履行)」⇒善管注意義務違反=
14
任務懈怠=過失
責任の判断構造
• 二元論(従来の判例の立場):具体的な法令違反
行為があった場合と、取締役の善管注意義務違反
の場合とで異なった判断構造とる
• 具体的な法令違反行為の場合:「会社が具体的な
法令に違反した」との事実さえ主張・立証されれば、
「取締役の任務懈怠」という客観的違法性について
の主張・立証として十分。
• 法令違反=任務懈怠≠過失⇒無過失の抗弁が可
能(法令違反であることについての認識を欠いたこ
とに過失がなかったといえる場合のような主観的
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違法状態がないこと)
会社法423条1項の「任務懈怠」
• 会社法423条1項では、「法令違反」ではなく
「任務を怠った」という「任務懈怠」要件になっ
ている。
• 旧商法特例法上の委員会等設置会社におけ
る取締役や執行役に関する規定に合わせた
改正で、実質的な改正は意図されていないと
いわれる。
• 文言上は、一元説に親和性があるが、会社
法のもとで、二元説が成り立たないわけでは
ない
16
「因果関係」と「損害額」の立証
• 役員等は、自己の任務懈怠と相当因果関係のあ
る会社の損害について賠償しなければならない
(民416)
• 因果関係・損害額の立証責任は、責任を追及す
る側(会社側・代表訴訟における株主側)にある
(原則)
• 取締役・執行役が株主総会または取締役会の承
認を得ずに競業取引を行った場合には、当該取
引によって取締役・執行役または第三者が得た利
益の額は、会社の損害額と推定される(423Ⅱ)
17
経営判断原則
(business judgment rule)
• アメリカの判例において形成された理論で、会社の経
営には危険がつきものであり、取締役の経営判断が裏
目に出て会社に損失が生じた場合に、常に判断を誤っ
た取締役の責任が追及されることになると、取締役は
企業家として期待される冒険的判断を控え、経営を萎
縮させることとなり、結果として会社の成長を阻害し、
株主の利益を害する。そのため、取締役が誠実に行っ
た経営判断に対して、裁判所は、後知恵的判断を行う
べきではないというもの。
• 日本においても株主代表訴訟の件数が増加するととも
に取締役の善管注意義務・忠実義務違反の有無を判断
する基準の明確化という観点から、判例の中に見られ
18
るようになった。
米国における経営判断原則
•
あくまで判例によって形成された理論であるが、
ALIによる「コーポレート・ガバナンスの原理」にお
いて定式化が試みられ、各州の判例法において
採用されている。
① 経営判断の対象に利害関係を有しないこと
② 経営判断の対象に関して、その状況のもとで適
切であると合理的に信ずる程度に知っていたこと
③ 経営判断が会社の最善の利益に合致すると相当
に信じたこと
※以上の要件をみたすときは、取締役・役員は、注
意義務を尽くしたものとされ、判断の内容につい
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ては司法審査を行わない。
日本における経営判断の原則
• 取締役の善管注意義務違反の有無(経営裁量の
逸脱)を判断する際の枠組みとして、経営判断原
則の基礎にある考え方を援用していると理解すべ
きであろう(経営判断原則そのものは要件事実で
はない)
• 経営判断の手続・過程において十分に情報を集め、
検討し、事実の認識に不注意な誤りがなかったか
を合理性の基準で審査
• それに基づく経営判断の内容は同様の地位にある
者を基準として、著しく不相当な判断であるといえ
る場合を除き、裁量の範囲内にとどまる(相当性基
20
準)
ⅱ)利益相反取引による責任
① 直接取引における会社の相手方である取締役・
執行役
② 間接取引においてその者の利益と会社の利益が
相反する取締役・執行役
③ 株式会社が当該取引をすることを決定した取締
役・執行役
④ 取締役・会社間の利益相反取引(執行役・会社間
の取引は含まない)に関する取締役会の承認決
議に賛成した取締役(369Ⅴ参照)は、その任務
を怠ったものと推定される(423Ⅲ)
21
ⅱ)利益相反取引による責任
⑤ 上記①~④の取締役・執行役は、推定を覆
すために、取引条件の公正性等を主張して
自己に任務懈怠がないことまたは帰責事由
がないことを立証すれば責任を免れる
⑥ なお、①の取締役・執行役が自己のために
直接取引を行った場合は、当該取締役・執
行役は、任務を怠ったことが自己の責めに
帰することができない事由によるものである
ことをもって責任を免れることはできない→
無過失責任(428)
22
(5)責任の免除
i. 一般的手続:総株主の同意
•
•
•
役員等の任務懈怠責任は、総株主の同意
がなければ免除できない(424)
株主の利益保護を厚くする趣旨であって、
代表訴訟提起権が単独株主権であること
とも対応するものである
任務懈怠責任ではないが、利益供与に関
する責任も総株主の同意がなければ免除
できない
23
ⅱ)責任の一部免除
(ア)最低責任限度額:任務懈怠責任で役員等
に悪意・重過失のないもの(軽過失による責
任)については、以下に述べる手続きによっ
て、役員等の賠償責任を一定額(最低責任
限度額)までに限定することが認められる
(425~427)
・ただし、取締役等が自己のためにした会社
との利益相反取引(直接取引)に基づく責任
(無過失責任)は、一部免除の対象とはなら
ない(428Ⅱ)
24
ⅱ)責任の一部免除
1. 最低責任限度額:役員等がその在職中に株式会社から
職務執行の対価として受け、または受けるべき財産上の
利益の一年間あたりの額として法務省令で定める方法に
より算出される額を基準額として、
㋑代表取締役または代表執行役について6を、
㋺社外取締役、会計参与、監査役または会計監査人で
は2を、
㋩それ以外の取締役・執行役については4を、それぞれ
乗じた金額と、
2. 当該役員等が当該株式会社の新株予約権を引き受けた
場合(238Ⅲ各号の有利発行の場合に限る)における当
該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額とし
て法務省令で定める方法により算定される額の合計額
(425Ⅰ)
25
ⅱ)責任の一部免除
3. 役員等が425条以下の規定により責任免除を受
けても、報酬等の2年分から6年分に相当する金
額は賠償金として支払わせることとして、任務懈
怠の抑止効果と高額の責任追及による恐怖感の
緩和という2つの要請のバランスをとっている
• 規制の趣旨を貫徹するため、責任の一部免除が
あった後で、免除を受けた役員等に退職慰労金
の支給をしようとする場合、あるいは当該役員等
が新株予約権の行使もしくは譲渡をしようとする
場合には、株主総会の承認(普通決議)が必要で
ある(425Ⅳ・Ⅴ・426Ⅵ・427Ⅴ)
26
(イ)株主総会特別決議による一部免除
• 会社は、株主総会特別決議をもって、取締役
の軽過失による任務懈怠責任を上記最低責
任限度額まで免除することができる(425Ⅰ・
309Ⅱ⑧)
• その場合、取締役は、株主総会において、①
責任の原因となった事実および賠償責任を
負う額、②免除することができる額の限度と
その算定方法、ならびに③責任を免除すべ
き理由および免除額を、開示しなければなら
ない(425Ⅱ)
27
(イ)株主総会特別決議による一部免除
• 趣旨:総株主の同意によらない責任一部免
除を慎重に行わせるため
• 取締役が、取締役(監査委員である者を除く)
または執行役の責任を一部免除する旨の議
案を株主総会に提出するには、
監査役設置会社では監査役全員の同意が、
委員会設置会社では監査委員全員の同意
が、それぞれ必要(425Ⅲ)
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(ウ)定款の定めに基づく取締役等に
よる一部免除
• 監査役設置会社(取締役が2名以上ある場合に限
る)または委員会設置会社では、役員等の軽過失
による任務懈怠責任について、責任の原因となっ
た事実の内容、当該役員等の職務執行の状況等
を勘案して特に必要あると認めるときは、取締役
(責任免除の対象となる取締役を除く)の過半数の
同意(取締役会設置会社では取締役会決議)によ
り、(ア)に述べた最低責任限度額まで役員等の責
任を免除できる旨を、定款で定めることができる
(426Ⅰ)
29
(ウ)定款の定めに基づく取締役等に
よる一部免除
• 取締役・執行役の責任一部免除に関する定款変
更議案を株主総会に提出する場合
• 右定款規定に基づき取締役の同意により免除をす
る場合または責任免除議案を取締役会に提出す
る場合
⇒監査役全員または監査委員全員の同意が必要で
ある(同Ⅱ):(イ)の場合と同様
30
(ウ)定款の定めに基づく取締役等に
よる一部免除
• 定款規定に基づき役員等の責任を免除する取締
役の同意または取締役会の決議があったときは、
取締役はその旨および異議申立て手続きに関す
る事項を公告または株主に通知しなければならな
い(公開会社でない株式会社では株主への通知のみ)
• 一定期間(一ヶ月を下ることはできない)内に総株
主の議決権の3%以上(これを下回る割合を定款
で定めてもよい)を有する株主の異議申し立てが
あれば、免除はすることができない(同Ⅱ~Ⅴ)⇒
株主総会の特別決議による免除の余地はある 31
(エ)責任限定契約
• 社外取締役、会計参与、社外監査役または会計監
査人の軽過失による任務懈怠責任について
• 賠償責任を負う額を予め定めておき、その額と上
記最低責任限度額(原則的に報酬の2年分に相
当)のいずれか高い方の額を責任の限度とする契
約を締結できる旨を、定款に定めることができる
(427Ⅰ)
• 定款変更議案の提出:監査役全員または監査委
員全員の同意が必要である(同Ⅲ)
32
2 役員等の第三者に対する責任
• 役員等がその職務の遂行に際し悪意または
重大な過失があったときは、第三者に対して
連帯して損害賠償の責任を負う(429Ⅰ・430)
• 役員等と第三者は直接の法律関係に立つわ
けではないから、この責任は第三者保護の
ために法がとくに認めた特殊な責任であると
解するのが通説である(法定責任説):709条
との請求権競合を認める
33
(1)第三者の損害の範囲
• この場合の第三者の損害には、取締役・執行役の
放漫経営により会社の資産状態が悪化したため会
社債権者が債権を回収できなかった場合のように、
役員等の行為により会社が損害を蒙りその結果第
三者に損害が生じたとき(間接損害)と、
• 取締役・執行役が、すでに会社の資産状態が悪化
しており支払い見込みがないのに会社の状態が良
好であるとみせかけて第三者を会社との取引に誘
引する場合のように、役員等の行為により直接第
三者に損害が発生したとき(直接損害)の双方が
34
考えられる
(2)対第三者責任の法的性質
• 法定責任説:第三者保護のため取締役の責任を加重した
もの→悪意・重過失は任務懈怠についてあれば足り、損
害賠償の範囲は直接・間接の両損害を含み、一般不法行
為の要件が別に満たされれば、第三者は429条1項の責
任と不法行為の責任のいずれも追及できる(判例)
• 不法行為特則説:取締役の職務内容の複雑性から取締
役が第三者に対して負うことのある不法行為責任(民70
9)の主観的要件を「悪意または重過失」に限定したもの:
同項は取締役の責任を軽減するものである→悪意・重過
失は第三者に対する加害行為について必要であり、損害
賠償の範囲は直接損害に限定され、当然のことながら一
般不法行為の責任は適用排除される
35
(3)第三者の範囲
• 429条1項の「第三者」に株主が含まれるか否
かについては争いがある
• 両損害包含説においても、間接損害の場合、
株主は代表訴訟により損害の回復が可能であ
るから、第三者には含まれず、直接損害の場
合には株主も含まれるとする見解、代表訴訟と
429条の場合とでは、要件・効果が異なるので、
いずれの場合にも株主も第三者に含まれると
する見解がある
36
(4)監視義務違反と対第三者責任
• 第三者の損害を発生させる経営行為を行った取締
役・執行役のほか、取締役・執行役の不当な経営
行為を防止しなかったことにつき悪意重過失のあ
る取締役にも、監視義務違反により、第三者に対
して損害賠償責任を負うことがある。
• 選任決議を欠く登記簿上の取締役や辞任登記未
了の取締役について、908条2項の類推適用を介し
て、第三者に対する責任が認められる場合もある
(最判昭和47・6・15民集26・5・984、最判昭和62・
4・16判時1248・127)
37
(5)書類の虚偽記載等に基づく責任
• 取締役・執行役が株式・新株予約権・社債・新株
予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に
通知しなければならない重要な事項等について
の虚偽の通知や募集のために用いた資料の虚
偽記載等および計算書類・事業報告・臨時計算
書類に記載・記録すべき重要な事項についての
虚偽の記載・記録または虚偽の登記・公告を行っ
た場合:そのことによって第三者に生じた損害を
賠償しなければならない(429Ⅱ①)
• 不実の情報開示を信頼した第三者を保護するた
め立証責任の転換された過失責任(同Ⅱ柱書但
書)とした
38
(5)書類の虚偽記載等に基づく責任
• 会計参与が計算書類および附属明細書、臨
時計算書類ならびに会計参与報告に記載
すべき重要な事項について虚偽記載を行っ
た場合
• 監査役・監査委員が監査報告に記載すべき
重要な事項について虚偽記載を行った場合
• 会計監査人が会計監査報告に記載すべき
重要な事項について虚偽記載を行った場合
⇒同様の責任が課される(429Ⅱ②~④)
39
3 株主による監督是正
1. 総説
会社の業務執行に対する株主の監督は、原
則として株主総会における取締役等の選任・解
任等を通じて間接的に行われるにすぎない。し
かし、会社法は、次の二つの場合には、株主に
直接会社の機関的地位を認め、業務執行に対
する監督是正の権利を認めている
いずれも単独株主権であり、公開会社では6ヶ
月前(これを下回る期間を定款で定めることが
できる)から引き続き株式を有することが要件と
40
されている
2 違法行為の差止請求権
• 取締役(執行役)が会社の目的の範囲外の行為そ
の他法令または定款に違反する行為をし、または
するおそれがあるとき
• 取締役(執行役)のそのような行為により会社に回
復できない損害が生じるおそれがある場合
• 株主は、会社のために取締役に対してその行為を
差し止めることを請求することができる(360Ⅰ・Ⅲ、
422)
• 監査役設置会社でない株式会社および委員会設
置会社でない株式会社では、著しい損害が生じる
41
おそれがあれば差止請求できる(360Ⅰ)
3 代表訴訟
• 取締役、会計参与、監査役、執行役または会計
監査人(以下役員等という)の会社に対する責任
は、本来は、会社自身がその代表機関によってこ
れを追及する訴えを提起すべきであるが(349Ⅰ・
Ⅳ・386・408・420Ⅲ参照)、責任を問われる者が
役員等である関係から、会社による責任追及が
十分に行われず(仲間意識からの責任追及・提訴
懈怠)、結果として株主の利益が害されるおそれ
がある。
42
(1)総説
• 会社に対する役員等の責任追及が会社自身
によって行われない場合に、株主自らが原告
となって、会社のために役員等の責任を追及
する訴え(いわゆる代表訴訟)を提起できる
制度(第三者の訴訟担当)
• 代表訴訟によって追及できる役員等の責任
の範囲については、役員等が会社に対して
負担する一切の債務に及ぶとする「全債務
説」が多数説・判例(百選74事件参照):弥
永(限定説)リーガルマインド233p参照
43
(2)提訴手続(提訴権者)
• 代表訴訟提起権は単独株主権であり、6ヶ月(これ
を下回る期間を定款で定めることもできる)前から
引き続き株式を有する株主が行使できる(847Ⅰ)
• 公開会社でない株式会社では6ヶ月の株式継続保
有要件は不要(同Ⅱ)
• 議決権の有無は問わないが、単元未満株主の権
利について定款で代表訴訟に関する権利を制限し
ている場合は、当該会社の単元未満株主は代表
訴訟を提起できない(189Ⅱ参照)
• 公開会社:訴え提起請求(847Ⅰ)の時点で6ヶ月
44
保有要件をみたしていることが必要
(2)提訴手続
• 株主は、まず株式会社の代表者に対し、書面又は電磁的
方法(会施217)により、役員等の責任を追及する訴えを提
起するよう請求(847Ⅰ)
• 監査役設置会社において、株主が取締役の責任を追及す
る訴えの提起を請求する場合は、監査役が会社を代表し
てこれを受ける(386Ⅱ①:その他の会社353、364)
• 委員会設置会社において、株主が取締役・執行役の責任
を追及する訴えの提起を請求する場合は、監査委員が会
社を代表する(408Ⅲ①)
• 株主による提訴請求の日から60日以内に会社が訴訟を
提起しない場合には、株主は自ら会社のために訴えを提
起できる(847Ⅲ)
45
(2)提訴手続(不提訴理由書)
• 提訴請求を受けた会社が60日以内に役員等の責
任を追及する訴訟を提起しない場合
• 提訴請求をした株主または提訴請求で責任を追及
されるべきとされた役員等は、会社に対し、訴えを
提起しない理由を通知すべきことを請求できる:不
提訴理由書(同Ⅳ、会施218)
• なお、60日の期間の経過により請求権が時効にか
かるなど会社に回復することができない損害が生
じるおそれがあるときは、株主は直ちに代表訴訟
を提起できる(同Ⅴ)
46
(2)提訴手続(実体的訴訟要件)
• 株主は、自己もしくは第三者の不正な利益
を図りまたは株式会社に損害を加えることを
目的として提訴請求をすることはできない
(847Ⅰ但書)
• そのような目的で代表訴訟が提起された場
合は、裁判所は訴えを却下できる
47
(2)提訴手数料(貼付印紙代)
• 役員等の責任を追及する代表訴訟では、訴
訟の目的の価額の算定については財産権
上の請求でない請求にかかる訴え(民訴費
4Ⅱ)とみなす(847条6項)
• 原告株主があらかじめ裁判所に納付すべき
手数料は、請求額の如何を問わず
⇒一律1万3000円
48
組織再編行為と原告適格
• 原告株主は、代表訴訟係属中株式を保有していな
ければならず、譲渡によって株主の地位を喪失す
れば、代表訴訟は却下される
• ただし、訴訟提起後に①株式交換または株式移転
により、原告が完全親会社の株式を取得した場合、
または②原告が株主である会社が消滅する吸収
合併もしくは新設合併により原告が新設会社もしく
は存続会社もしくはその完全親会社の株式を取得
した場合は、原告適格を喪失しない(851)
• 東京地判H16.5.13(LEX/DB28092207)参照
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• 東京地判H13.3.29(LEX/DB28060901)参照
担保提供命令
• 被告が、訴えが原告株主の悪意に出たものであ
ることを疎明したときは(悪意の疎明)、裁判所は
担保の提供を株主に命ずることができる(847Ⅶ)
• 担保提供制度は、直接には被告取締役が原告株
主に対して有する可能性のある不法行為に基づく
損害賠償請求権を担保するものであるが、これに
は濫訴防止機能も認められる
• 「悪意」の意義についてLEX/DB28030665 参
照
50
(3)訴訟参加
• 役員等の責任を追及する訴訟が提起され
ているとき(代表訴訟に限られない)
• 株主または株式会社は(参加人)
• 共同訴訟人(共同訴訟参加)として、または
当事者の一方を補助(補助参加)するため
• 訴訟に参加できる(849Ⅰ)
• 訴訟告知制度:株主および株式会社に参加
の機会を与えるため(同Ⅲ・Ⅳ)
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補助参加の利益
• 代表訴訟において、会社は、補助参加の利益(民訴42)
の有無にかかわらず、被告役員等の側に補助参加するこ
とができる
• 平成13年商法改正以前は、被告取締役の側への会社の
補助参加は認められないという解釈が有力だったが、平
成13年の最高裁判決以後、補助参加の利益が認められ
る場合には、監査役の同意を要件に認める改正がなされ
た⇒会社法は補助参加の利益の有無を問わず認めた
• ただし、取締役・執行役(これらの地位にあった者も含む)
の責任を追及する訴訟において、会社が被告側に補助参
加するには、監査役設置会社では監査役全員の同意が、
委員会設置会社では監査委員全員の同意が、それぞれ
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必要(849Ⅱ)
(4)和解
• 役員等の責任を追及する訴訟においては、会社が
提起した場合と株主代表訴訟の場合のいずれで
あっても、当事者は和解をすることができる
• 代表訴訟の原告株主と被告の間で行われた和解
の効果は、株式会社の承認がなければ会社およ
び他の株主に及ばない(850Ⅰ)
• 和解は、役員等の責任を一部免除する内容を含む
のが通常であるが、会社法上の責任の免除には、
原則的に総株主の同意が必要であるから
その理由は?
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(4)和解
• 代表訴訟の原告・被告間で和解がなされた場合:
裁判所は会社に対しその内容を通知し、会社が右
和解内容につき2週間以内に異議を述べないとき
は、和解を承認したものとみなされる(同Ⅱ・Ⅲ)
• 会社を代表して通知を受け、異議を述べるかどう
かを判断するのは、監査役設置会社では監査役、
委員会設置会社では監査委員(386Ⅱ②・408Ⅲ
②)
• 異議を述べなければ和解の効果が会社に及び、
責任免除に総株主の同意を要するとする諸規定
(55・120Ⅴ・424・462Ⅲ但書・464Ⅱ・465Ⅱ)の適
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用がなくなる(850Ⅳ)
(5)判決の効果
• 判決の効力は、勝訴・敗訴いずれの場合にも会社
におよぶ(民訴115Ⅰ②)
• 勝訴(一部勝訴を含む)した株主は、会社に対し、
相当額の弁護士報酬とともに調査費用等の相当
額の訴訟追行費用(訴訟費用は敗訴被告の負担
になるのでこれに含まれない)を請求できる
(852Ⅰ)
• 株主が敗訴した場合で悪意があったとき(会社を
害することを知って不適当な訴訟を追行した場合)
には、会社に対して損害賠償の責任を負う(同Ⅱ)
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馴れ合い訴訟
• 役員等の責任追及の訴えが提起された場
合において、原告である会社または株主と
被告である役員等が共謀して、訴訟の目的
である株式会社の権利を害する目的をもっ
て判決をさせたとき
• 株式会社または株主は、確定した終局判決
に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立
てることができる(853Ⅰ)
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