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募集株式の発行手続き
「株式の発行」のバリエーション
分類
条文
内容
備考
募集株式の発行
(新株発行)
会199以下
引受人との合意に基づき出
資を受け株式を発行
新株予約権行使
による発行
会280以下
新株予約権行使の効果とし
て発行
予約権行使は形成権
であり、自動的に発行
株式無償割当て
会185以下
株主に持株比率に応じて無
償で株式を発行
形式的には株式発行
だが、実質は株式分
割
株式取得対価
としての発行
会168~173
取得条項付種類株式、取得
請求権付種類株式、全部取
得条項付種類株式を取得す
る際に対価として発行
107条の「特別な定
め」による取得の場合
には自社の株式を対
価とすることは想定さ
れていない
組織再編対価
としての発行
会748以下
組織再編の相手方当事会社 合併存続会社、分割
株主に対して発行
会社、株式交換完全
親会社等
新株発行の態様
時価発行
公募増資
(有利発行)
第三者割当
新株発行
株主割当
第三者割当
増資
時価発行
有利発行
※公募増資においては有利発行は通常行われない(時価で売れるからこそ公募)
※株主割当の場合にも時価発行と有利発行があり得るが、株主の利害という面では
両者は変わらない(有利発行規制を観念する必要性がない)
新株発行手続のフロー
199~201
203Ⅰ
募
集
株
式
発
行
の
決
定
募
集
事
項
通
知
払込期日・
払込期間初日
の前日まで
申
込
み
203Ⅱ
205*
割
当
て 引
204
受
け
208
209
払
込
・
給
付
発
行
915Ⅰ
2w以内
登
記
総数引受契約
206
払込期日・払込期間初日の前2w
募集事項の通知・公告
(既存株主向け)
205* ・・・改正で一部変更
201ⅢⅣ(公開会社の取締役会決
定による第三者割当発行の場合)
新株発行の決定権限
非公開会社
原則
総会決議による
募集事項決定の
委任
定款による
権限委譲
公開会社
株主割当
第三者割当
株主割当
第三者割当
有利発行
株主総会
(202Ⅲ④)
株主総会
(199Ⅱ)
取締役会
(202Ⅲ③)
取締役会
(201Ⅰ)
株主総会
(201Ⅰ)
不可
取締役(会)
に委任可
(200Ⅰ)
N/A
N/A
取締役会
に委任可
(200Ⅰ)
取締役(会)
(202Ⅲ①②)
不可
株主総会への権限委譲は許される
通知・公告
不要
既存株主へ
の通知公告
(201ⅢⅣ)
公開会社におけ
る支配権移動時
の特則
なし
一定の要件
で総会決議
(会206の2)
※「株式無償割当て」(会185以下)は新
株発行ではなく株式分割の一種
不要
譲渡制限種類株式発行には当該種類株主総会
決議が必要(定款に決議不要の定めを置く場合
等を除く。会199Ⅳ、322ⅡⅢ)
有利発行
有利発行による既存株式の希釈
〈例〉 甲社は純資産総額100万円、発行済株式総数
100株。今回、1株1000円で100株を発行
i. 発行前の1株の価値
100万円÷100株=1万円
ii. 発行後の1株の価値
(100万円+10万円)÷(100株+100株)=5500円
⇒既存株主は1株につき4500円の損失を被っている
(希釈化損害)
※新株主は4500円/株の利得を得ている
希釈化損害追及の2つの手法
a. 有利発行における時価と発行価額の差は会社
の損害だと考える(間接損害説)
⇒株主は代表訴訟によって会社に対する賠償を求め
る(429も使えるかどうかは説が分かれる)
b. 有利発行による希釈化損害は、会社が既存株
主から新株主に富を移転しただけで会社には
損害はないと考える(直接損害説)
⇒株主は会429Ⅰで自己に賠償するように求める
※支配権争奪場面では間接損害説、それ以外は直接損害
説を用いるべきとの見解、どちらも成立するとのもある
間接損害説の論拠
① 本来は時価で資金調達可能だったのに有利発行
を行ったため得べかりし利益を喪失した
② 残余財産についてのみ請求権のある劣後債を措
定してみれば、会社に損害がないとはいえない
③ 自己株式の有利処分との均衡がとれない
④ 通謀新株引受人の差額支払責任(会212)は損害
賠償責任と考えられているから、時価と発行価額
の差は会社の損害である
⑤ (理論的にはともかく)違法行為の抑止という点か
らすると間接損害説の方がすぐれる
直接損害説の論拠
① 会社からは何らの財産の流出もないし、何らの債
務の負担もない
② 会社は必要な資金調達は行ったのであり、交付し
た株式の数が過剰だったに過ぎない
③ 仮に会社に対する損害賠償がなされると、有利発
行を受けた新株主はさらに利得することになる
④ 会社法212条は立法論としては削除すべき
有利発行の判定基準
I. 基本
① 原則の比較基準は発行直前の時価
② ただし、買い占め等による一時的な騰貴が生じて客
観的企業価値を反映しない場合には、他の算定方
法を用いる(大阪地判H2.5.2)。高騰が長期間続く
場合には算定基礎に反映(東京地決H1.7.25)
※企業提携目的での第三者割当発行が公表されて株価が高
騰した場合も、同様に考える(シナジーの公平な分配)〔次
ページ以降参照〕
統合のシナジーと株式の「時価」*H20司法試験
甲乙の提携で発生
するシナジー
800
提携発表後
の株価
400
1株の価値(株価)
300
甲社の企業価値
1200
4株
乙の出資で増加する
甲社の企業価値
1200
時価は400だと考える
甲乙の提携で発生
するシナジー
800
提携発表後
の株価
400
1株の価値(株価)
300
甲社の企業価値
1200
4株
3株
乙の出資で増加する
甲社の企業価値
1200
時価は300だと考える
甲乙の提携で発生
するシナジー
800
提携発表後
の株価
400
1株の価値(株価)
300
甲社の企業価値
1200
4株
4株
乙の出資で増加する
甲社の企業価値
1200
II. 日本証券業協会の自主ルール
払込金額は、株式の発行に係る取締役会決議の直前日
の価額(直前日における売買がない場合は、当該直前日
からさかのぼった直近日の価額)に0.9 を乗じた額以上の
価額であること。ただし、直近日又は直前日までの価額
又は売買高の状況等を勘案し、当該決議の日から払込
金額を決定するために適当な期間(最長6か月)をさかの
ぼった日から当該決議の直前日までの間の平均の価額
に0.9 を乗じた額以上の価額とすることができる。
⇒10%までのディスカウントが許される根拠
III. 非公開会社における有利発行の判定
1. 時価の算定
非上場会社(とくに非公開会社)においては株式の価格算定
は困難。株式価値算定方式にはいくつかの手法があるが
(純資産価格方式、配当還元方式、DFC方式等々)、どれを
用いるべきかを一義的に決めることはできない。
儲からない会社で高く出がち
① コストアプローチ
• 純資産方式 [純資産÷発行済株式総数]
② インカムアプローチ 順調な会社で高く出がち
• 収益還元方式 [収益の現在割引価値の合計÷発行済株式総
数]
• ディスカウント・キャッシュ・フロー(DCF)法 [FCFの現在割引き
価値の合計÷発行済株式総数]
• 配当還元方式 [配当の現在割引価値の合計÷発行済株式総
数]
株価(企業価値)算定方法
アプローチ
コスト
方式
簿価純資産方式
時価純資産方式
マーケット
過去に注目
メリット
デメリット
簡易
乖離
客観的
収益無視
DCF方式
理論的には
将来収益に注目
企業価値に
企業価値の算定
近似
恣意的
不確実
赤字企業不適
配当還元方式
株主価値の算定 「株価」算定
配当に左右
企業価値と乖離
収益還元方式
インカム
特徴
類似企業比準方式
類似業種比準方式
他社の株価参照
簡易
恣意的
一貫性
相続場面専門
2. 算定方法の競合と取締役の裁量
[アートネイチャー事件](東京高判H25.1.30、最判H27.2.19)
〔事案〕会社が配当還元法*により1500円で新株発行/自
己株式処分。株主は1株3万2554円を時価として主張。
*純資産額はマイナスで事業計画もなし。150円/年の配当復活を
見込み資本コスト(10%)で割り算
〔原審〕「株式価値の判断に当たっては,新株発行時におけ
る旧株式の客観的な交換価値を基準とすべき」。「非上場
会社においては新株発行当時の会社の資産や収益の状況
等の諸般の事情を考慮して事案に相応しい方法によって判
断するのが相当」。「(意見書)が平成14年度の実績値を基
礎として算出したDCF法による評価・・・,その他・・・諸事情
を総合考慮すると,本件新株発行における公正な価額は少
なくとも1株当たり7000円を下回らない」 ⇒裁判所が自
身で株式価値を算定
※自己株式処分は有利処分にはあたらないと判示
〔判旨〕非上場会社の株価の算定については,評価手法に
ついて明確な判断基準が確立されていないので、「取締役
会が,新株発行当時,客観的資料に基づく一応合理的な算
定方法によって発行価額を決定していたにもかかわらず,
裁判所が,事後的に,他の評価手法を用いたり,異なる予
測値等を採用したりするなどして,改めて株価の算定を行っ
た上,その算定結果と現実の発行価額とを比較して『特ニ
有利ナル発行価額』に当たるか否かを判断するのは,取締
役らの予測可能性を害することともなり,相当ではない・・・。
したがって,非上場会社が株主以外の者に新株を発行する
に際し,客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によっ
て発行価額が決定されていたといえる場合には,その発行
価額は,特別の事情のない限り,『特ニ有利ナル発行価額』
には当たらない」。
※非公開会社の場合、算定された時価ではなく、買い手の
言い値が「時価」との見解あり
IV. 有利発行規制違反
1. 有利発行規制の本質

有利発行規制は既存株主の利益保護のために手続き
を厳格にするもの
⇒有利発行そのものは(株主の納得があれば)許容されている
2. 有利発行規制違反の新株発行の効果
 単なる意思決定手続違反にすぎず、瑕疵としては重大
ではない
 かつ、瑕疵の内容は既存株主の持株価値という経済的
利益の侵害であり、損害賠償による解決が可能
⇒ (少なくとも公開会社では)取引の安全に優先する形で
新株発行の効力を覆すほどの悪性・重大性はない