任意継続のしおり2402版

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Transcript 任意継続のしおり2402版

退職後の
この「しおり」は、あなたが任意継続被保険者に加入
した後、必要な手続きについてまとめたものです。
ご加入をいただく際にも、簡単な案内を送付していま
すが、説明しきれない部分もありますので、このしおり
を是非ご活用いただければと思います。
また、不明な点,疑問の点等がありましたら、遠慮な
く健康保険組合までお問い合わせください。
問い合わせ先
〒372-8502 伊勢崎市寿町20番地
サンデン健康保険組合
TEL 0270-24-1222:FAX 0270-21-2616
任意継続被保険者担当まで
サンデン健康保険組合HP
http://www1a.biglobe.ne.jp/sandenkenpo/
各種申請書または届出書をダウンロードできます。
1.任意継続被保険者について・・・・・・・・・・1
2.保険料について
2-1.保険料の説明・・・・・・・・・・・・・2
2-2.保険料の計算・・・・・・・・・・・・・3
2-3.保険料月額表・・・・・・・・・・・・・4
2-4.保険料納付方法・・・・・・・・・・・・5
3.家族に異動が生じた時について・・・・・・・・7
4.保険給付について・・・・・・・・・・・・・・8
5.人間ドック・成人病健診について・・・・・・・9
6.資格喪失の事由と手続きについて
6-1.期間満了となったとき・・・・・・・・10
6-2.就職したとき・・・・・・・・・・・・11
6-3.死亡したとき・・・・・・・・・・・・12
6-4.保険料を期限までに納付しなかったとき・・12
6-5.後期高齢者医療制度へ加入したとき・・13
7.ファミリー健康相談について・・・・・・・・14
8.確定申告の手続きについて・・・・・・・・・15
9.新しい制度を知っていますか・・・・・・・・16
1.任意継続被保険者について
任意継続被保険者制度
この制度は、会社を退職した後も引き続き2年間に限
り当組合の健康保険に加入することができるというもの
です。こうして健康保険に個人加入した人のことを「任
意継続被保険者」と呼んでいます。
会社を退職した後もいずれかの医療保険に入ることに
なりますが、任意継続被保険者は、退職の日まで2ヵ月
以上健康保険に加入していた人であれば、どなたでも任
意加入できます。
また、加入されますと、保険給付、被扶養者の扱い、
人間ドック等の受診など在職中と同様の扱いとなります。
(注)傷病手当金と出産手当金は、退職前から給付が開
始になっている場合のみ支給されます。
保険料については、在職中は事業主(会社)が半分負
担していましたが、今後は全額本人負担となります。(上
限あり)
※任意継続被保険者は、2年間継続加入していた
だくのが原則です。
【健保用語】
・被保険者・・・本人
・被扶養者・・・家族
-1-
2.保険料について
2-1 保険料の説明
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなり、
全額自己負担となります。
保険料の額は、退職時の標準報酬月額または当組合の
全被保険者の平均標準報酬月額380,000円(前年度の9月
30日現在)のいずれか低い方の額に保険料率をかけて算
定し、納付する保険料を決定します。
注)加入2年の間、上の下線いずれかで算定します。
所得に応じての算定方法ではありません。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
【当組合の保険料率】
★一般保険料 … 標準報酬月額
×
96.3/1000
★介護保険料 … 標準報酬月額 × 14.0/1000
(介護保険料は40才以上65才未満の方が該当します)
※目安として、ご自身の給料明細に記載されている健康
保険料の額の2倍が、1ヵ月分の保険料となります。
-2-
2-2 保険料の計算
★退職時の標準報酬月額が380,000円未満の方
一般保険料:退職時のあなたの標準報酬月額×96.3/1000
介護保険料:退職時のあなたの標準報酬月額×14.0/1000
【例】退職時標準報酬月額 320,000円の場合
・一般保険料:320千円×96.3/1000=30,816円
・介護保険料:320千円×14.0/1000= 4,480円
★退職時の標準報酬月額が380,000円以上の方
・一般保険料:36,594円
・介護保険料: 5,320円
※前納保険料額については、年4分の複利原価法による
割引きを適用しています。
-3-
2-3 保険料月額表(平成24年度)
標 準 報 酬
等級
月 額
日 額
一般
保険料
報酬月額
介護
保険料
合計額
1
58,000
1,930
~
63,000
5,585
812
6,397
2
68,000
2,270
63,000 ~
73,000
6,548
952
7,500
3
78,000
2,600
73,000 ~
83,000
7,511
1,092
8,603
4
88,000
2,930
83,000 ~
93,000
8,474
1,232
9,706
5
98,000
3,270
93,000 ~
101,000
9,437
1,372
10,809
6
104,000
3,470
101,000 ~
107,000
10,015
1,456
11,471
7
110,000
3,670
107,000 ~
114,000
10,593
1,540
12,133
8
118,000
3,930
114,000 ~
122,000
11,363
1,652
13,015
9
126,000
4,200
122,000 ~
130,000
12,133
1,764
13,897
10
134,000
4,470
130,000 ~
138,000
12,904
1,876
14,780
11
142,000
4,730
138,000 ~
146,000
13,674
1,988
15,662
12
150,000
5,000
146,000 ~
155,000
14,445
2,100
16,545
13
160,000
5,330
155,000 ~
165,000
15,408
2,240
17,648
14
170,000
5,670
165,000 ~
175,000
16,371
2,380
18,751
15
180,000
6,000
175,000 ~
185,000
17,334
2,520
19,854
16
190,000
6,330
185,000 ~
195,000
18,297
2,660
20,957
17
200,000
6,670
195,000 ~
210,000
19,260
2,800
22,060
18
220,000
7,330
210,000 ~
230,000
21,186
3,080
24,266
19
240,000
8,000
230,000 ~
250,000
23,112
3,360
26,472
20
260,000
8,670
250,000 ~
270,000
25,038
3,640
28,678
21
280,000
9,330
270,000 ~
290,000
26,964
3,920
30,884
22
300,000
10,000
290,000 ~
310,000
28,890
4,200
33,090
23
320,000
10,670
310,000 ~
330,000
30,816
4,480
35,296
24
340,000
11,330
330,000 ~
350,000
32,742
4,760
37,502
25
360,000
12,000
350,000 ~
370,000
34,668
5,040
39,708
26
380,000
12,670
370,000 ~
395,000
36,594
5,320
41,914
-4-
2-4 保険料の納付方法
「保険料納付書」に基づいて納付期限日までに指定さ
れた口座へ振込をしてください。
注)振込の領収書は、確定申告で使用しますので、大切
に保管してください。
前納保険料を申込みされた方
前納保険料の納付方法は、半期前納(前期6ヵ月+後
期6ヵ月) 、1年前納(翌年3月分まで)の2種類があ
ります。
【前納保険料半期分の場合】
半期前納支払(前期4月~9月の6ヵ月+後期10月
~翌年3月の6ヵ月)となります。
次回の保険料納付書は3月上旬、9月上旬に郵送します。
【前納保険料1年分の場合】
1年前納支払(翌年3月まで)となります。
次回の保険料納付書は3月上旬に郵送します。
-5-
定額(毎月)保険料を申込みされた方
毎月月の初めに保険料納付書を郵送いたします。
納付期限日までに納付されない場合は、自動的に被保
険者資格を喪失となりますので、ご注意ください。
次年度の手続き
2月に「前納保険料納付方法等回答書」を郵送いたし
ます。改めて次年度の納付方法を選択して
ください。
回答書に納付方法、所定事項を記入して
いただき、健康保険組合まで返送してくだ
さい。
-6-
3.家族に異動が生じた時
①家族を扶養にする時
②家族を扶養から外す時
就職、離婚、死亡、後期高齢者医療制度加入、
その他扶養条件を満たさなくなった時
③保険証を紛失した時
④氏名・住所・振込先口座に変更があった時
⑤氏名・生年月日を訂正する時
以上のことが該当になった場合には、健康保険組合まで
連絡をしてください。当組合から申請書または届出書をお
送りします。もしくは、健康保険組合HPから用紙をダウ
ンロードして印刷してください。
所定の事項をご記入のうえ、お手元の保険証と一緒に提
出してください。
※①、④の住所・振込先口座変更の場合は、保険証の提出
は不要です。
※②は外す家族の保険証、⑤は訂正する家族の保険証を届
と一緒に提出してください。
※③は、1千円の再交付手数料がかかります。申請前に健
康保険組合までご連絡ください。
-7-
4.保険給付について
医療費の払戻について
被保険者(本人)、被扶養者(家族)とも各月各医
療機関毎、入院・外来別に自己負担額が、80,100円+
(医療費-267,000円)×1%を超えた場合は、その超
えた分が払い戻しされます。
さらにサンデン健康保険組合では、40,000円の自己
負担を超えた分を付加給付として払い戻しします。
注1)入院時食事療養費の標準負担額 780円/日は給
付の対象になりません。
注2)払戻の手続きは不要です。加入した際に記入し
ていただいた口座番号へ振り込みます。
【事例1】Aさんが手術で入院、1ヵ月の医療費が100
万円かかった場合(自己負担30万円)
★高額療養費
80,100円+(1,000,000-267,000円)×1%=87,430円
300,000円-87,430円=212,570円
★一部負担還元金(付加給付)
87,430円-40,000円=47,400円 (100円未満切捨て)
合計259,970円
給付されます。
-8-
5.人間ドック・成人病健診について
◆やむをえず、日程を変更したい場合
・群馬県内の検査機関で受診する人
必ず健康保険組合まで連絡してください。
・群馬県以外の検査機関で受診する人
直接検査機関へ連絡してください。
必ず変更内容を、健康保険組合に連絡してください。
◆健診料のお支払について
人間ドックまたは成人病健診を受診後、健康保険組合
から請求書を郵送しますので、指定された口座へお振り
込みください。
【請求書の発行時期】
受診月の2ヵ月後に請求書をお送りします。なお、伊
勢崎市民病院については、3ヵ月後の請求になります。
【例1】6月に群馬中央総合病院で人間ドックを受診
8月上旬に請求書を郵送 → その月の末までに振込
【例2】6月に伊勢崎市民病院で人間ドックを受診
9月上旬に請求書を郵送 → その月の末までに振込
●人間ドック個人負担金・・・20,000円
●成人病健診個人負担金・・・10,000円
-9-
6.資格喪失の事由と手続きについて
6-1 期間満了となったとき
【保険証】
保険証の右上に記載されてある有効年月日まで保険証は
使えます。それ以降は使えませんので、必ず健康保険組合
へ返却してください。
【手続き】
有効年月日の翌日になりましたら、保険証を健康保険組
合へ返却してください。当組合から『被保険者資格喪失通
知書』と『被保険者資格喪失証明書』を郵送いたします。
『被保険者資格喪失証明書』を持って住所地の市区町村
の「国民健康保険窓口」で加入手続きをしてください。
※国民健康保険への手続きは、喪失日から14日以内です
こんなときはQ&A
資格を喪失して国保の手続きに行く間、医者にかかるこ
とになった場合、医療費は全額負担になるのですか?ま
たすでに通院している場合もどうしたらよいのですか?
有効年月日の翌日が資格喪失日となります。その喪失日
が国民健康保険の資格取得日となります。従って、空白
期間は発生しません。また、通院中の場合も、『手続き
中です。新しい保険証がきたら速やかに提出します。』
と医療機関の窓口にお申し出ください。
※大きい医療機関については、いったん立て替え払いと
なるかもしれませんので、医療機関の窓口にてご確認
ください。
-10-
6-2 就職をしたとき
再就職される方、またはあらかじめ就職する日が
決まっている方は、必ず健康保険組合まで連絡して
ください。
【手続き】
新しい保険証の表面の写しと、当組合の保険証を
一緒に送ってください。
また、すでに前納として保険料を納めている方は、
「保険料還付請求書」をお送りしますので、所定事
項を記入して健康保険組合まで送ってください。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
6-3 死亡したとき
死亡(本人・家族)したときは、健
康保険組合まで連絡してください。
【手続き】
「埋葬費・埋葬諸費請求書」と、前納
保険料を納めている方には「保険料還付
請求書」をお送りします。所定事項を記
入して、保険証と一緒に健康保険組合ま
で送ってください。
-11-
6-4 保険料を期限までに納付しなかったとき
保険料の納付期限は毎月10日です。期限日まで
に納付の確認ができない場合は、その翌日が被保険
者資格の喪失日となります。
※4月分の保険料の納付期限は、4月10日です。
10日が土日祝日の場合、納付期限はその翌日と
なります。
※資格喪失日以降は、保険証を使わないでください。
【手続き】
保険証を健康保険組合へ返却してください。
当組合から『被保険者資格喪失通知書』と『被保
険者資格喪失証明書』を郵送いたします。
『被保険者資格喪失証明書』を持って住所地の市
区町村の「国民健康保険窓口」で加入手続きをして
ください。
-12-
6-5 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
75歳になった方、65歳以上74歳以下の方で
一定の障害があると認定された方は、後期高齢者医
療制度へ被保険者として加入します。
【手続き】
保険証と高齢受給者証を健康保険組合へ返却して
ください。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
!!ご注意!!
任意継続被保険者の資格を喪失するには、以上の
の理由に限られます。
※【国民健康保険へ加入する】、【他の保険の扶養
家族になる】等の理由では、資格喪失できません。
-13-
7.ファミリー健康相談について
24時間、いつでも電話1本で気軽に健康相談が受けら
れる「ファミリー健康相談」をご利用ください。
体調がおかしいと感じていても、健康上の心配がある
ときでも、病院へは行かず、そのままに放置している方
はいませんか?
健康に関することなら、何でも相談OK。相談員はすべ
て専門スタッフがそろっており、プライバシーも厳守さ
れていますので、お気軽にご相談ください。
ダメ
ダメ
恥ずかし
い!
ダメ
面倒だ!
時間がない!
メンタルヘルス電話相談
0120-911-095
受付時間:月~土 10:00~20:00
メンタルヘルス面接相談
0120-911-095
受付時間:月~土 10:00~20:00
ファミリー健康相談
0120-911-095 (携帯からも無料)
03-5524-8500 (コレクトコール可)
年中無休・24時間相談受付
Web健康相談サイト
http://www.familycarenet.com/kenkou/
ログイン番号:911095
年中無休・24時間相談受付
-14-
8.確定申告の手続きについて
保険料領収書について(社会保険料控除)
任意継続保険料は、社会保険料控除の対象です。お手
持ちの領収書等にて金額をご確認の上、申告してくださ
い。
なお、領収書がない方は、証明書を発行しますので、
健康保険組合まで連絡してください。
医療費通知書について(医療費控除)
3ヵ月に一度、当組合からお届けしている「医療費通
知書」は、証明の代替にはなりません。ご注意ください。
また、健保から支給された給付金は、計算をする際に
必要になりますので、お手元にご準備ください。
なお、1年分の医療費通知書がない方は、年間の医療
費通知書を発行しますので、健康保険組合まで連絡して
ください。
~まめ知識(医療費控除編)~
税務署はいつも混んでいます!そこで複雑な計算をして大変
な思いをしなくてもインターネットを使ってできるシステムを
ご紹介します。
国税庁のホームページ内にある確定申告用システムを使用す
れば、自動計算し印刷して出向けばOK!用意する書類は、源泉
徴収と医療費の領収書。決まった数字を入力するだけ。簡単!
アドレス↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
-15-
9.新しい制度を知っていますか?
◆「限度額適用認定証」を
事前に申請しておくと窓口負担を軽減できます
70歳未満の方が入院した場合、事前に健康保険組合へ
「限度額適用認定証」の申請をしておき、交付された
「限度額適用認定証」と被保険者証を併せて提示するこ
とで、窓口での負担を自己負担限度額までにとどめるこ
とができますので、一度に多額の現金を用意する必要が
なくなります。
平成24年4月診療分からは、外来(通院)
も「限度額適用認定証」の対象となります。
◆「出産育児一時金」を直接医療機関へ支払い、
窓口負担を軽減することができます
出産育児一時金の額を上限として、健保組合から分娩
機関へ出産費用を支払う「直接支払制度」と「受取代理
制度」があります。どちらの制度も窓口での支払いが、
出産育児一時金を超えた金額だけで済むようになります。
医療機関により取り扱いが異なります
ので、分娩する医療機関へ確認してくだ
さい。
※手続き等の詳細は、サンデン健康保険組合HPをご覧に
なるか、当組合までお問合せください
-16-
サンデン健康保険組合 〒372-8502 伊勢崎市寿町20番地 TEL:0270-24-1222
Sanden Health Insurance Society 16.9.21作成 e.k
24.3.13改定