Transcript NTT1-15

約款案に対する意見
[第1条(約款の適用)]
本年7月のNTT再編成に際して、NTT東西両地域会社とNTTコミュニケ
ーションズの間で、事業法第38条の2第6項に基づく接続協定の締結が行われて
いる場合は、当該接続協定全てにおいて締結の理由となる「より難い特別の
事情」を公表した上で、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見
の聴取を行っていただきたい。
こうした措置は、意図的であるなしに係らず、接続約款による接続を回避
することによるグループの市場支配力の強化及び反競争的行為を防止するた
めにも必要と考える。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
昨年の再編成時において、NTT地域会社とNTTコミュニケーションズ社の間
で、事業法第38条の2第6項に基づく接続協定(以下「6項協定」といい
ます。)の締結は行っておりません。
また、6項協定の認可にあたっての意見聴取につきましては、NTT地
域会社と他事業者との6項協定と同様、接続に関する議事手続細則等に従
い、個々の案件ごとに判断されるべきものと考えております。
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約款案に対する意見
[第3条 第28,29,30欄に基づく規定]
NTTグループだけに適用される条文等については、接続の同等性の観点か
ら、規定に至った理由について明示し、毎年継続的にパブリックコメントを
実施し、意見の聴取を行っていただきたい。
仮に一時的に、やむ得ない場合であったとしても、前述の規定に至った理由
を解消し、NTTグループだけに適用される条文等が接続約款から削除され
る時期(スケジュール)を明確にする必要がある。
特定中継事業者や特定端末系事業者が利用する機能、接続の条件について、
他事業者が当該機能を利用する場合は同一の条件とすることを明記すべき。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
再編成により、NTTグループ内のみの相互接続が生じましたが、他事
業者の接続条件や接続料金が再編成前後で変動しないようにするため、当
該再編成時においてグループ内のみしか適用のない機能等については、そ
の対象事業者を特定協定事業者と定義し、接続約款の変更を最小限にとど
めました。
もとより、接続約款に規定しているものについては、同一の条件での接
続を要望された場合には、NTTグループ内外を問わず接続できるように
しているものであります。再編成時にNTTグループ内のみしか適用のな
かった機能等についても、他事業者から同一条件での接続を要望された場
合には、NTTグループ内の接続料及び接続の条件を汎用的に適用できる
よう必要に応じて協議を行っていきます。
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約款案に対する意見
[第3条 第61欄 共通線信号網]
共通線信号網に含まれる「特定協定事業者の設置するもの」について、
その解消時期を明記する必要があると考える。
郵政省においては、NTT再編成時点で示された注視事項である共通線
信号網に関する共用の解消状況について、年次報告を踏まえ、毎年度継続
的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきたいと考
える(共通線信号網関連の他の意見に関しても同様)。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
再編成に伴い、NTTが保有していた共通線信号網は、原則として構成す
る設備が設置されているエリアに応じてNTT東西各地域会社が承継した
ところですが、その一部たる信号用中継交換機相互間の中継伝送路設備及
び信号用伝送路設備のうち県間部分の伝送路については、NTTコミュニ
ケーションズ社が承継しております。
このため、一方のNTT地域会社が従前の信号伝送機能と同等の機能を
提供するには、NTTコミュニケーションズ社が保有する県間伝送路を経
由することが不可避であり、また、他方のNTT地域会社の共通線信号網
を経由することが必要となるケースがあります。
前者のケース(県間伝送路)については解消困難であるものと考えてお
りますが、後者のケース(他方のNTT地域会社の共通線信号網を経由す
る場合)については、再編成各社の共通線信号網の分離に伴い、各社が自
社の共通線信号網に係る接続料を設定することで解消が可能です。
なお、共通線信号網を分離するに当たっては、他事業者への影響に鑑み、
十分な情報開示を行うこととしており、平成12年度からおおむね2~3
年間で行う計画である旨の概要説明を昨年末に行ったところです。この分
離時期については現時点では確定していないことから約款規定は困難であ
ると考えております。また、他事業者への影響が大きい新ノードの設備更
改においても、更改までの期限を接続約款に規定しておりません。
(次ページへつづく)
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約款案に対する意見
[第3条 第61欄 共通線信号網]
(前ページからの続き)
NTT地域会社の再意見
意見にいう「NTT再編成時点で示された注視事項である共通線信号網に
関する共用の解消」とは、NTTコミュニケーションズ社が独自の共通線
信号網を構築することを指すものと想定されるところですが、これについ
ては、「『再編成実施計画案の概要』に対する意見及びそれに対する郵政
省の考え方」(平成11年4月23日)の中で、「郵政省として再編成後
の状況について注視していく考えである」とされており、毎年度継続的に
パブリックコメントを実施する必要はないと考えます。
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約款案に対する意見
[第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等)]
割引料金の設定にあたっては、その算定根拠を明確にするとともに、
接続会計との関係・整合性を図る必要があると考える。また、本料金に
ついては、事業者間接続料金として設定される以上、第74条(接続料
金等の遡及適用)に従い、平成12年4月1日に遡及して適用されるべ
きと考える。
【JT】
事業者向け割引料金の導入時期、割引料金額又は率、等の具体的な
事項の更なる推進を期待している。
【テレサ協】
NTT地域会社の再意見
事業者向け割引料金については、「接続料の算定に関する研究会報
告書(平成11年7月30日)」の中で、「事業の用に供していることが確
実な専用回線を対象として、利用者向け料金から費用範囲の差異を反
映させた適切な割合を引いた料金として設定することが適当と考えら
れる。」とされており、平成12年度内を目途に、料金を設定するよ
う検討しております。
当該料金は、ユーザ料金をベースとした接続料金であり、原価算定
規則に基づき実績原価を用いて算定する料金ではないことから、遡及
適用の対象外と考えます。
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約款案に対する意見
[第5条(標準的な接続箇所)]
①接続専用線について、端末回線伝送機能として端末回線部分のみのアンバ
ンドル料金が設定されているが、この機能のみを利用するための接続箇所
としてMDF接続することを要望する。
②現在、DSLでの利用を前提としたMDF接続が試行されているが、単に
専用線の足回りとして端末回線を利用するケースは、技術面や品質面におけ
る特段の課題はないと考えられるため、専用線の足回り利用を前提とした
標準的な接続箇所としてMDFを追加することを要望する。
【STNet】
NTT地域会社の再意見
MDF接続については、現在、ADSL試験サービスを通じて技術的条
件等について検証を行うこととしていることから、この状況を踏まえると
ともに、接続専用回線としての具体的な他事業者の要望及び技術的条件、
品質面、運用面等の問題の有無を検証した上で判断すべきと考えます。
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約款案に対する意見
[第16条
(相互接続点の調査)]
接続約款案の規定では、接続に必要な理由(技術的・経済的理由)を東西地域会社へ証
明し、さらに審査を受けることとなっており、上記研究会報告書の趣旨とは異なっている
ものと理解している。
したがって、東西地域会社が早急にネガティブリストを公表し、接続事業者が提出する
内容もネガティブリストに該当するか否かを判断するに足りる情報に留めるべきと考える。
【JT】
今回の約款改定により、接続事業者がNTT通信用建物等に装置等を設置する場合、接
続に必要であることを証する書面を提出し、
(略)
とされていることから、
今回の接続約款案は報告書の趣旨と異なっているものと考える。ついては、NTTはネガ
ティブリストを公表し、接続事業者が提出する書面については、ネガティブリストに該当
するか否かの情報にとどめるべきと考える。【TTNet】
NTT地域会社の再意見
NTT地域会社の再意見
他事業者が設置を要望する装置等が接続に不可欠か否かについて、従来は
個別の協議の中で当社が判断しておりましたが、今回の接続約款の申請にお
いては、「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)
の内容に従い、その判断をまず他事業者に委ねる手続きとしました。
同報告書の背景には、日々の技術革新の激しい通信分野においては、何が
「接続に必要な装置等」に該当するかについて、ポジティブリストであれネ
ガティブリストであれ、一覧表的に明確化することが困難であるということ
があることから、今回の申請では、技術的・経済的代替性という考え方の一
次判断権(発議権)をコロケーションを要望する側に与えるという、手続的
観点からの整理を図ったものです。
この際、判断の主体がどこであっても、技術的・経済的観点から合理的に
判断されるべきと考えられることから、その理由を添えて頂くこととしまし
た。
また、「審査を受ける」とのご指摘がありますが、これは、当社に申込み
頂いた当該装置等が、接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合
についてのみ、当社から協議を申し込む場合があるということであり、「審
査」という位置付けではございません。仮に協議が整わない場合は、事業法
の規定に則り郵政大臣の裁定を申請することができます。
なお、接続約款第16条第5項については、「接続に必要な装置等」に該
当するかどうかを判断するものではなく、義務的コロケーション対象設備で
あっても受入れられないケースを列挙したものです。
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約款案に対する意見
[第16条 (相互接続点の調査)]
・第16条(相互接続点の調査)において「当該装置等が接続に必要な
装置であることが明らかにならないとき」は、申込みを承諾しない場
合があるとなっているが、接続に必要な装置かどうかの判断基準が明
確でなく、接続事業者が希望する装置等の容量を削減させるなどの可
能性も否定できない。
・接続料の算定に関する研究会報告書(平成11年7月)のとおり、接
続に必要な装置に該当するかどうかは、接続事業者における判断が優
先されることを担保する内容とするべきと考える。
【QTNet】
NTT地域会社の再意見
「接続に必要な装置等」に該当するかどうかの判断基準については「接
続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)に記されてい
るように、「技術的・経済的等による代替性の観点からそれが必要であると
判断されるか否かを基本として、合理的な範囲内で判断されるべき」と考え
ますが、他事業者が設置する装置は多種多様であり、且つ予測困難であるこ
とから具体的な事例により個々に判断することになると考えております。
今回の申請では、同報告書を受け、従来、個別の協議の中で当社が接続
に不可欠であるか否かを判断していたものを、その技術的・経済的代替性の
考え方の一次判断権(発議権)を他事業者側に委ねることとし、当該装置等
が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合に当社より協議を申
し込むという手続的な観点からの整理を図ったものです。
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約款案に対する意見
[第16条 (相互接続点の調査)]
第16条において以下のような変更案が申請されている。
(略)
このような変更の背景には、コロケーションの要望に対する設置の可否の判断基準
を明確化する意図があることは弊社は理解し評価する。しかしながら、新規参入事業
者が設置しようとする装置等が「技術的・経済的等による代替性の観点に基づき」接
続に必要な装置等であることを証明する資料の添付をすべての場合において義務付け
ることは、手続を煩雑にするばかりではなく、協議を長引かせ、結果的に接続が円滑
に行われなくなることを危惧する。第4項において検証を行うことがNTT地域会社
に対して担保されているのであれば、書類の添付は義務付ける必要はないと考える。
【イーアクセス】
NTT地域会社の再意見
他事業者が設置を要望する装置等が接続に不可欠か否かについては、従
来、個別の協議の中で当社が判断しておりました。ご指摘のとおり第4項
において検証を行うこととした場合、従来の判断方法と同等であり、研究
会報告書(平成11年7月30日)の趣旨に沿ったものではないと考えら
れることから、今回の申請では、従来の手続を改め、その技術的・経済的
代替性の考え方の一次判断権(発議権)を他事業者側に委ねることとし、
当該装置等が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合に当社
より協議を申し込むという手続的な観点からの整理を図ったものです。
また、判断の主体がどこであっても、技術的・経済的観点から合理的に
判断されるべきと考え、その理由を添えて頂くこととしましたが、現実の
運用では既にコロケーションの実例がある場合等には、装置名のみを記載
する等による弾力的運用を図っていきたいと考えます。
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約款案に対する意見
[第16条(相互接続点の調査)]
(NTT東西会社が電力会社と締結している電気の供給に係る)契約の変
更自体が相互接続点の設置を拒否する正当な理由にはなりえないと考える。
どのような変更が生じる場合に、なぜ接続点の設置ができないのか、明確
にし、「著しい変更」などといった抽象的な表現は避けるべきだと考える。
【イ-アクセス】
NTT地域会社の再意見
NTT東西会社が電力会社と締結している電気の供給に係る契約変更(
「動力用契約」から「業務用契約」への変更や、電力供給量増加のための
「特別高圧契約」への変更等)を行った場合、単位当たりの電気使用料の
増額、電力設備の更改等による多大な設備投資、ひいてはコストの負担増
が発生する要因になり得る場合を、当該規定では想定しているものです。
このような状態は、NTT地域会社ユーザのみならず、他の接続事業者
にも不利益となることから、コロケーションを拒否させて頂く正当な理由
になり得ると考えております。
なお、過去このような理由で、コロケーションをお断りした事例はあり
ませんが、このような状況が生じた場合には、協議させていただく考えで
す。
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約款案に対する意見
[第16条 (相互接続点の調査)]
本条項に関しての変更理由をご教示頂きたい。
【タイタス】
NTT地域会社の再意見
接続約款第16条については、「接続料の算定に関する研究会報告書」
(平成11年7月30日)にて、「『接続に必要な装置』は字義どおり、
接続を円滑に行うために必要である装置がこれに該当するのであるから、
個別の装置類がこれに当て嵌まるか否かは、接続事業者において技術的・
経済的等による代替性の観点からそれが必要であると判断されるか否かを
基本として、合理的な範囲内で判断されるべきである」とされたことを踏
まえて、今回その記載内容の変更を行ったものです。
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約款案に対する意見
[第16条 (相互接続点の調査)]
また、変更(追記)事項である{「接続に必要な装置等」の定義「技術的
・経済的等による代替性の観点に基づき当社の通信用建物等に設置すること
が必要であると合理的に判断される電気通信設備をいいます。」}について
は、下線部分について、恣意的な判断等がなされない様、より具体的な基準
が示されるべきと考える。
【タイタス】
NTT地域会社の再意見
今回の接続約款の申請においては、「接続料の算定に関する研究会報告
書」(平成11年7月30日)の内容に従い、その判断をまず他事業者に
委ねる手続きとしました。
また、より具体的な合理的判断基準が示されるべきとのご指摘ですが、
他事業者が設置する装置は多種多様であり、且つ予測困難であることから、
当該装置等が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合には、
当社より協議を申し入れ、その中で具体的要望内容により個々に決定する
ことになると考えております。
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約款案に対する意見
[第16条(相互接続点の調査)]
「接続料の算定に関する研究会 答申(H11.7.30付)」において、コロケ
ーションを行っている通信用建物内で他の事業者との接続を行うこと(い
わゆる横つなぎ)などが認められたものと理解しているが、本件について、
今回の接続約款案の上述の部分で規定されていると理解してよいか。
また、その時の料金は再調達価格か、あるいは(正味)帳簿価額である
かについても教えて頂きたい。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)にお
いても、いわゆる「横つなぎ」の件については、「直接的には指定電気通
信設備との接続の条件に係ることではない」とされていることから、指定
電気通信設備との接続条件を記載する接続約款には規定しておりません。
しかし、既に幾つかの他事業者から「横つなぎ」に関する要望を受けて
おり、現在一般契約として料金も含め検討中ですが、要望事業者と協議の
うえ実現する予定です。
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約款案に対する意見
〔第73条 網使用料の精算〕
中継伝送機能(専用型)が、平成10年度対象のタイムラグ精算の対
象とならない理由はなにか。
その他の網使用料同様に本機能についてもタイムラグ精算の対象とす
べき。
【タイタス】
NTT地域会社の再意見
タイムラグ精算は、実績原価を用いて算定した変更前の網使用料と変更
後の網使用料との差額に対して行なうものであります。[NTT地域会社
接続約款第74条(網使用料の精算)]
中継伝送機能(専用型)については、今回、実績原価に基づいて網使用
料を算定しましたが、変更前の網使用料については、実績原価がなかった
ため、ユーザ向けの利用者料金を準用していたことから、タイムラグ精算
の対象ではありません。
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約款案に対する意見
[第92条 その他]
NTT地域の建物内に設備を設置する場合、その設置工事、保守運用に
ついてはNTT地域会社に委託することが前提となっているが、設置する
事業者自らが設置・保守・運用が可能となるフィジカルコロケーションが
早期に実現されることを要望する。
【イーアクセス】
NTT地域会社の再意見
NTT地域会社の建物に他事業者の設備を設置する場合、NTT地域会
社及びNTT地域会社の建物内に設置されているその他の事業者の設備の
セキュリティ確保の観点等から、NTT地域会社が建設及び保守すること
を条件とさせていただいております(ただし、当社の立会を前提に他事業
者自身が保守作業を実施することは可能)。当社以外による建設・保守作
業の実施については、現時点においては困難であるものと考えております
が、具体的な要望があれば可否も含めて協議に応じる考えです。
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