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目次
1 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
2 個別事項
(1) 接続会計結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
(2) 専用線アクセスチャージ ・・・・・・・・・・P3~P5
(3) コロケーション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6~P7
(4) 工事費等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8~P9
3 NTT再編成
(1) 基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
(2) 6項協定の扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
(3) 特定事業者の扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・P12
(4) 共通線信号網 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13~P16
(5) 網改造料等の按分比率 ・・・・・・・・・・・P17
(6) 特定中継事業者との接続 ・・・・・・・・・・P18
(7) 加入者交換機機能メニュー ・・・・・・・・P19
(8) 顧客システムの解消状況 ・・・・・・・・・・P20
(9) 共用設備等の委託 ・・・・・・・・・・・・・・・・P21
(10) 請求書発行の業務等の受託 ・・・・・・・P22
(11) 通話料金等に関する債権譲渡 ・・・・・P23
4 その他
(1) 接続ルールの見直し ・・・・・・・・・・・・・・P24
1 はじめに
(1) 今回の接続約款の変更案の策定におけるNTT東西地域会社の方々
のご尽力に敬意を表するとともに、透明性を確保するために広く事業者に
対して意見聴取を行っていただいた郵政省及び電気通信審議会の方々
に対し、深く感謝申し上げます。
(2) 接続料金、接続条件をより改善し、いっそうの接続の円滑化と通信市場
の発展を実現させ、ひいてはお客様の利便性を向上させるため、以下に
意見を述べさせていただきますので、宜しくお取り計らいいただきますよう
お願い申し上げます。
*敬称等は省略させていただいております。(以下同様)
-1-
2 個別事項
~(1) 接続会計結果~
接続約款案
弊社の意見等
○ 今回申請されたアクセスチャージの算定の元となる接続会計結果では、指定設備管理部門が4,665億円
の黒字、指定設備利用部門が2,336億円の赤字となっております。
○ この結果は、いわば接続事業者に対しては高い接続料金を課し、自らのお客様には安く売っているといっ
た反競争的ともいえる料金設定をNTT地域会社が行っている可能性を示すものと理解しておりますので、指
摘させていただきます。
お客様
小売
小売
指定設備利用部門
卸
接続事業者
指定設備管理部門
(NTT地域会社)
-2-
卸
2 個別事項
~(2) 専用線アクセスチャージ(1/2)~
接続約款案
料金表 第1表 接続料金 第1 網使用料 2 料金額 2-5-2 中継伝送機能(専用型)の基本額
(略)
弊社の意見等
○ 中継伝送機能(専用型)は、今回24回線(1.5Mb/s相当)、672回線(50Mb/s相当)並びに2016回線
(150Mb/s相当)の料金が設定されていますが、利用回線規模が大きい程現行適用されている料金水準
(ユーザ約款ベース)より大幅に高くなる傾向にあります。(別紙参照)
○ ユーザ向け料金にもあるように、通常の料金は、回線単位が大きくなるほど、設備の効率化が図られ料金
水準も低廉化される構造になっていますが、今回申請された料金水準は、ユーザ向け料金の回線規模によ
る効率化と比べると格段に悪い結果となっています。
これが真実であれば、NCC側が知ることの出来ない本機能の回線収容設計において、非常に効率の悪
い収容設計を行っていると推測されます。
(参考)
・交換伝送機能
24回線の料金水準を1とした場合、96回線約4倍 672回線約8倍 2016回線約10倍
・中継伝送機能(専用型) 24回線の料金水準を1とした場合、96回線約4倍 672回線約15倍 2016回線約24倍
○ 今後更に多種多様な接続が行われること、またNTT地域での新ノード装置の導入等により本機能を利用
したGC接続の回線規模が更に大規模になることを鑑みると、今回申請のあった料金水準では、上述の接
続の弊害となる上、引いてはGC接続自体の接続規制を実質的に行っていることに他ならないと考えます。
つきましては、回線規模に則したコスト効率化を前提とした料金水準(せめて交換伝送機能と同等レベル
にするべき)へと低廉化することを強く望みます。
○ なお、今回申請のあった算出根拠において、今回の水準となった要因を明確にしていただきたいと考え
ます。
-3-
-4回線数
984
936
960
888
912
840
864
816
768
792
720
744
672
696
648
600
624
552
576
504
528
480
432
456
384
408
360
312
336
264
288
216
240
192
144
168
5,000
96
120
48
72
24
(別紙)
新/旧局間専用線料金比較
[千円/月]
6,000
15Km[旧料金]
同一MAKm[新料金]
10Km[新料金]
20Km[新料金]
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2 個別事項
~(2) 専用線アクセスチャージ(2/2)~
接続約款案
料金表 第1表 接続料金 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能
(略)
弊社の意見等
○ 今回申請された交換伝送機能の料金については、営業費等を控除しているにも係わらず、ユーザ料金よ
りも高額となるケースがあります。(特にATM専用線等)
○ このようなケースでは、接続事業者がサービスを提供すればするほど赤字となる構造となり、競争が進ま
ない結果、お客様利便が阻害されることとなります。
したがって、当該料金については更なる低廉化が必要と考えます。
○ なお、接続事業者が指定電気通信設備の接続形態として、ぶつ切りとエンドエンドのどちらを選択するか
については、何ら制限がないことを確認させていただきたいと考えます。(実際に弊社が、双方の形態で
サービスを提供するか否かは分かりませんが、上述のようなコスト構造である以上、こうした環境を担保する
必要があります。)
-5-
2 個別事項
~(3) コロケーション(1/2)~
接続約款案
第16条 (相互接続点の調査)
3 当社は、第1項に規定する申込みがあったときは、その通信用建物、その通信用建物から工事可能な最も
近い当社の指定するマンホール等までの間の管路又はとう道並びにその通信用建物の敷地内にある電柱
(以下「通信用建物等」といいます。)について、接続に必要不可欠な接続申込者の伝送装置又はケーブルそ
の他の装置等(技術的、経済的等による代替性の観点に基づき当社の通信用建物等に設置することが必要
であると合理的に判断される電気通信設備をいいます。以下「接続に必要な装置等」といいます。)の設置の
可否を検討します。この場合において、接続申込者は、設置しようとする装置等が接続に必要な装置等である
ことを証する書面を第1項に規定する相互接続点調査申込書に添付することを要します。
弊社の意見等
○ 「接続料の算定に関する研究会 答申(H11.7.30付)」において、コロケーションを行っている通信用建物
内で他の事業者との接続を行うこと(いわゆる横つなぎ)などが認められたものと理解しておりますが、本件
について、今回の接続約款案の上述の部分で規定されていると理解してよろしいでしょうか。
また、その時の料金は再調達価格か、あるいは(正味)帳簿価額であるかについても教えていただきたいと
考えます。
-6-
2 個別事項
~(3) コロケーション(2/2)~
接続約款案
第3表 預かり保守等契約に基づく負担額
第1 通信用建物に係る負担額
1 算出式
(略)
ただし、当社以外の通信用建物又は土地であって当社が賃借しているものに設置する場合は、(1) ア (ア) の
算出式にかかわらず、当該スペース相当の保管料は、当該通信用建物又は土地に関して当社が支払う賃借
料を基礎として算出する料金額を適用するものとします。
弊社の意見等
○ 上記接続約款案においては、接続事業者がコロケーションしている通信用建物のうち、NTT再編成に
よって、NTTコミュニケーションズの帰属となった通信用建物におけるコロケーション料は、結果的に本接続
約款の規定外となるという主旨と理解しております。
○ NTT再編成は、公正競争を担保するために実施するものであり、結果的に本来あるべきルール(指定電
気通信設備を有する事業者に係る接続義務、料金((正味)帳簿価額ベース))が適用されない事態は容認
できないと考えます。
ついては、NTT再編成によって、NTTコミュニケーションズの帰属となった通信用建物におけるコロケー
ション料、その他条件については、今回の接続約款の内容を準用することを確認させていただきたいと考え
ます。
-7-
2 個別事項
~(4) 工事費等(1/2)~
接続約款案
第2表 工事費及び手続費
第1 工事費
2 工事費の額
2-4 2-3に適用する作業単金
区分
平日昼間
平日夜間
平日深夜
土日祝日昼
夜間
土日祝日深
夜
単位
一人当たり1時間ご
とに
5:00~8:30 及び 17:00~22:00 一人当たり1時間ご
とに
0:00~5:00 及び 22:00~24:00 一人当たり1時間ご
とに
一人当たり1時間ご
5:00~22:00
とに
0:00~5:00 及び 22:00~24:00 一人当たり1時間ご
とに
適用時間帯
8:30~17:00
内容
8,844円
10,100円
11,537円
10,281円
11,715円
弊社の意見等
○ 上記作業単金については、保守に係る稼働人員の把握等により、前年度から一定の改善が図られたこと
については一定の評価をいたしますが、未だ世間相場的にも高い料金といわざるを得ないと理解しておりま
す。
○ 今後は、更なるコスト削減等により、作業単金の低廉化を図っていただきたいと考えます。
-8-
2 個別事項
~(4) 工事費等(2/2)~
接続約款案
第2表 工事費及び手続費
第1 工事費
1 適用
(3) 工事費の見直し
当社は、2(工事費の額)2-1第1欄から第7欄まで、第9欄及び第10欄、第15欄から第21欄まで、2-2
第1欄並びに第3欄に掲げる工事費の算定に用いられる作業時間を改めようとするときは、協定事業者と事前
に協議を行うよう努めることとします。
弊社の意見等
○ 上記の「協議」については、実際に先般、NTT東西地域会社より、トランスレータ変更工事費について、
複数事業者による同時工事の実施により、負担額を低廉化させる方法が提案されております。
○ これについては、「接続料の算定に関する研究会 答申(H11.7.30付)」の考え方を踏まえたものであり、
評価に値すると考えておりますが、弊社としては、今後の運用次第では現状よりも料金が高くなる可能性も
あると考えております。 (<例>複数事業者の工事タイミングの調整方法等)
○ 本件につきましては引き続き事業者間での協議を行っていきたいと考えておりますが、行政におかれまし
ては、協議内容について、実効性があるか否かを含めて継続的に注視していただくとともに、万が一紛争が
発生した場合には、毎年度の接続料金見直し時等に、意見提出可能であることを明示していただきたいと
考えます。
-9-
3 NTTの再編成
~ (1)基本的考え方~
接続約款案
弊社の意見等
○ 去る1999年7月1日に実施されたNTT再編成に関する接続約款の変更等は、事務手続き上の理由等からや
むを得ず、接続事業者からの意見聴取なしに処理されたと理解しております。
○ 今回、NTT再編成に関連する事項について意見を提出させていただきますが、継続的に公正競争を担保する
ため、以下の項目については、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきたいと
考えます。
・NTT東西両地域会社とNTTコミュニケーションズとの間で、事業法第38条の2第6項に基づく協定の締結に
至った「より難い特別の事情」及びその事情の解消状況等
→具体的には、本資料P11の項目が該当
・NTT東西両地域会社の接続約款におけるNTTコミュニケーションズ等とその他の事業者との間の格差等(相
違点等)についての解消状況等(スケジュール等を含む)。
→具体的には、本資料P12~20の項目が該当
・NTT再編成に当たって郵政省の考え方で示された「注視する事項」の状況等(NTT再編成に関する年次報告
に基づく)
→具体的にはP13、P16、P20~22の項目が該当
・上の3つ以外の明らかにNTTコミュニケーションズとその他の事業者の間にある格差等の解消状況等
→具体的には、P23の項目が該当
- 10 -
3 NTTの再編成
~(2) 6項協定の扱い~
接続約款案
(参考条文)
(約款の適用)
第1条
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、当社は、この約款により難い特別の事情があるときは、事業法
第38条の2第6項の規定に基づき協定を締結し、当社の指定電気通信設備との接続を行うことがあります。
弊社の意見等
○ 本年7月のNTT再編成に際して、NTT東西両地域会社とNTTコミュニケーションズの間で、事業法38
条の2第6項の規定に基づく接続協定の締結が行われている場合は、当該接続協定全てにおいて締結の
理由となる「より難い特別の事情」を公表した上で、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取
を行っていただきたいと考えます。
○ こうした措置は、意図的であるなしに係らず、接続約款による接続を回避することによるグループの市場
支配力の強化及び反競争的行為を防止するためにも必要と考えます。
- 11 -
3 NTTの再編成
~(3) 特定事業者の扱い~
接続約款案
(用語の定義)
第3条
28 特定端末系事業者 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)
第1条第2項に規定する西(東)日本電信電話会社
29 特定中継事業者
日本電信電話株式会社等に関する法律附則第2条第2項に規
定する会社
30 特定協定事業者
特定端末系事業者及び特定中継事業者
弊社の意見等
○ そもそもこれらは、全てNTTグループだけに対する規定ですが、接続約款全般において上記用語で規定
される事業者に限って適用される条文等については、接続の同等性確保の観点から、その条文の規定に
至った理由について公表し、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきた
いと考えます。(当該接続約款料金表等についても同様。)。
○ 仮に一時的に、やむを得ない場合であったとしても、NTT東西両地域会社は、前述の規定に至った理
由を解消し、上記用語で規定される事業者に限って適用される条文等が接続約款から削除される時期(ス
ケジュール)を明記する必要があると考えます。
○ 現在、当該接続約款で定める機能及び条件等について、
・ 特定中継事業者が利用している場合であって他の中継事業者が利用していない場合に、他の中継事
業者が当該機能等の利用及び条件等の適用を望む場合は、特定中継事業者と同一の条件とすることを
明記する必要があると考えます。
・ 特定端末系事業者が利用している場合であって、他の事業者が利用していない場合に、他の事業者
が当該機能等の利用及び条件等の適用を望む場合は、特定端末系事業者と同一の条件とすることを明
記する必要があると考えます。
- 12 -
3 NTTの再編成
~(4) 共通線信号網(1/4)~
接続約款案
(用語の定義)
第3条
61 共通線信号網
信号用中継交換機、信号用中継交換機相互間の中継伝送路設
備及び信号用伝送路設備(いずれも特定協定事業者の設置する
ものを含みます。特定端末系事業者の装置相互間を除きます。)
弊社の意見等
○ 上記共通線信号網に含まれる「特定協定事業者の設置するもの」について、具体的にその「設置するも
の」を明確にした上で、その解消時期を明記する必要があると考えます。
○ 郵政省におかれましては、NTT再編成時点で示された注視事項である共通線信号網に関する共用の解
消状況について、年次報告を踏まえ、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行ってい
ただきたいと考えます。(次頁以降の3(4)2/4~4/4において同様)
- 13 -
3 NTTの再編成
~(4) 共通線信号網(2/4)~
接続約款案
料金表 第1表 接続料金 第1 網使用料 1 適用
(14)共通線信号網利
用機能(イ欄)に係
る料金の適用
ア 国際系事業者、活用型PHS事業者又は中継事業者(特定中継事業者を
除きます。以下この欄において同じとします。)の共通線信号網利用機能(イ
欄)に係る料金については、国際系事業者、活用型PHS事業者又は中継事
業者がその支払いを要するものとし、当社は2(料金額)2-7に掲げる1制御
信号ごとの料金額に、ユーザ間情報(当社又は協定事業者の契約約款に定
める利用者間で送受信する情報をいいます。以下同じとします。)を国際系事
業者、活用型PHS事業者若しくは中継事業者に送達した時点又は国際系事
業者、活用型PHS事業者若しくは中継事業者から受信した時点を1制御信号
として当社の機器により測定し算出します。
イ 特定協定事業者の共通線信号網利用機能(イ欄)に係る料金については、
特定協定事業者がその支払いを要するものとし、当社は2(料金額)2-7に掲
げる1制御信号ごとの料金額を次に掲げる方法により請求します。
(ア)発信側の信号用中継交換機が当社の場合、特定協定事業者がその支払
いを要するものとし、ユーザ間情報通知1回ごとの信号数に相当する額
(イ)発信側の信号用中継交換機が特定端末系事業者で着信側の信号用中継
交換機が当社の場合、特定端末系事業者がその支払いを要するものとし、
ユーザ間情報通知1回ごとの信号数に2分の1を乗じて得た額に相当する額
弊社の意見等
○ 接続の同等性確保の観点から、上記条文の規定について、特定中継事業者、特定協定事業者及び特
定端末系事業者を区別して規定する理由について明記する必要があると考えます。
○ NTT東西両地域会社は、前述の規定に至った理由について解消する時期を明記する必要があると考え
ます。
- 14 -
3 NTTの再編成
~(4) 共通線信号網(3/4)~
接続約款案
料金表 第1表 接続料金 第1 網使用料 1 適用
(15)共通線信号網利
用機能(ウ欄)に係る
料金の適用
共通線信号網利用機能(ウ欄)に係る料金については、当社は2(料金額)2-
7に掲げる1信号ごとの料金額を次に掲げる方法により請求します。
ア 特定中継事業者のサービスを実現するため、当社と接続して当社の共通
線信号網を利用する場合又は発信側の信号中継交換機が当社の場合は、特
定中継事業者がその支払いを要するものとし、それぞれの信号数に相当する
額
イ 特定協定事業者のサービスを実現するため、特定端末系事業者の共通線
信号網を介して当社の共通線信号網を利用する場合又は発信側の信号中継
交換機が特定端末系事業者の場合は、特定端末系事業者がその支払いを要
するものとし、それぞれの信号数に2分の1を乗じて得た額に相当する額
ウ 特定端末系事業者の交換機相互間を利用する場合に当社の共通線信号
網を利用する場合は、特定端末系事業者がその支払いを要するものとし、そ
の信号数に相当する額
弊社の意見等
○ 接続の同等性確保の観点から、上記条文の規定について、特定中継事業者、特定協定事業者及び特
定端末系事業者を区別して規定する理由について明記する必要があると考えます。
○ NTT東西両地域会社は、前述の規定に至った理由について解消する時期を明記する必要があると考え
ます。
- 15 -
3 NTTの再編成
~(4)共通線信号網(4/4)~
接続約款案
料金表 第1表 接続料金 第1 網使用料 2 料金額 2-7 信号伝送機能
区分
共通線信号
網利用機能
イ 共通線信号網を
利用して、ユーザ
間情報通知を行う
機能
単位
料金額
1信号ごとに
0.0126円
ウ 共通線信号網を
利用して、特定協定
事業者のサービス
を実現するための
信号を送受する機
能
備考
国際系事業者、中
継事業者、特定端
末系事業者又は活
用型PHS事業者に
適用します。
特定協定事業者に
適用します。
弊社の意見等
○ 同等性確保の観点から、上記条文の規定について、特定協定事業者を区別して規定する理由について
明記する必要があると考えます。
○ NTT東西両地域会社は、前述の規定に至った理由について解消する時期を明記する必要があると考え
ます。
○ 上記ウ欄で規定されているサービスについて具体的に明記していただきたいと考えます。また、当該サー
ビスを他の事業者が提供しようとする場合、当該共通線信号網利用機能については、特定協定事業者と同
一の条件とすることを明記する必要があると考えます。
- 16 -
3 NTTの再編成
~(5) 網改造料等の按分比率~
接続約款案
附則
(特定協定事業者との網改造料の按分に関する経過措置)
第8条 この約款実施前に、NTTが旧約款第63条(網改造料の支払義務)の規定により請求していた網改造
料(ソフトウェアに限ります。)並びに旧約款第13条(事前調査の回答)第3項及び第4項の規定によりNTT
が概算額(ソフトウェアに限ります。)を回答した機能については、当社と特定協定事業者が定めた按分比率
で按分した額をそれぞれの協定事業者に適用します。
弊社の意見等
○ 上記網改造料及び概算額の按分比率については、NTTグループ間での相互補助を防止する観点等から、
接続約款に明記していただきたいと考えます。
○ この規定では、NTTコミュニケーションズが含まれることとなりますが、特に指定電気通信設備との接続に
関する網改造料及び概算額の按分対象事業者にNTTコミュニケーションズを含める場合は、その理由を明
確にする必要があると考えます。
- 17 -
3 NTTの再編成
~(6) 特定中継事業者の交換機との接続~
接続約款案
附則
(特定中継事業者の交換機との接続に関する経過措置)
第12条 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の料金表の規定により提供している機能のうち、特定中継
事業者の交換機(NTTの中継交換機であったものに限ります。)に接続して提供することとなる機能につい
ては、なお当社の中継交換機に接続されているものとして適用します。
弊社の意見等
○ 上記条文に規定されている機能については、その全てを接続約款に明記していただきたいと考えます。
○ NTT東西両地域会社は、こうした接続はNTT再編成に伴う時限的な措置であることを明記した上で、そ
の解消時期についても明記する必要があると考えます。
- 18 -
3 NTTの再編成
~(7) 加入者交換機機能メニュー~
接続約款案
附則
(網改造料に関する特例措置)
第14条 特定中継事業者の契約約款に定めるフリーダイヤルサービス、地域指定特定番号着信機能(以下
「ナビダイヤルサービス」といいます。)、メンバーズネットサービスに係る網改造料については、加入者交換
機機能メニュー(加入者交換機においてサービスを構成するための細分化された共通的な機能を汎用的に
利用できるようメニュー化したものをいいます。以下同じとします。)利用機能を利用したとみなして取扱、こと
とし、料金表第1表第2(網改造料)の規定にかかわらず、網使用料とみなして取扱うこととします。
弊社の意見等
○ 実際にNTTコミュニケーションズが利用できる機能については、加入者交換機メニューにはない機能が
含まれています。
(例)0120フリーダイヤルのお客様ダイヤリング番号の契約者への通知機能
○ NTTコミュニケーションズとその他の事業者との間の接続の同等性を担保するためには、NTT東西地域
会社は期限を区切ってこうした格差を解消する必要があると考えます。
○ 前述のような機能を加入者交換機メニューに組み入れる際の費用については、NTTコミュニケーションズ
を含めた全事業者による費用負担とする必要があると考えます。
- 19 -
3 NTTの再編成
~(8) 顧客システムの解消状況~
接続約款案
附則
(特定中継事業者の契約者情報の追加及び更新に関する経過措置)
第16条 当社は、平成17年3月31日までの間において特定中継事業者からその契約者に係る契約者回線
番号等契約者情報の追加及び更新の請求があった場合は、次の場合に限り、その情報の追加及び更新を
行います。
(1)特定中継事業者が当社の使用する契約者情報システムと同一のシステムを使用し契約者情報を管理す
る場合。
(2)その特定中継事業者が第2項に規定する手続費の支払いを現に怠っていない場合、又は怠るおそれが
ない場合。
弊社の意見等
○ NTT再編成時点で示された注視事項である顧客システムの解消状況について、年次報告を踏まえ、毎
年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきたいと考えます。
○ NTTコミュニケーションズは、NTT東西両地域会社と同一の契約者情報システムを使用していることから、
現在、お客様の移転情報については、NTTコミュニケーションズのみが自動的にNTT東西両地域会社より
得ることができます。
公正競争上の観点から、本状況については、上記条文に規定された期日にとらわれることなく解消する
必要があると考えます。
- 20 -
3 NTTの再編成
~(9) 共用設備等の委託~
接続約款案
弊社の意見等
○ NTT再編成時点で示された注視事項である、共有設備(伝送装置、専用線ノード装置等)、共用設備
(共通線信号網、NSP/NSSP、顧客管理システム等)及び再編成に伴う例外的措置とした電気通信業務
の一部の委託の解消状況について、年次報告を踏まえ、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見
の聴取を行っていただきたいと考えます。
○ NTT東西両地域会社は、こうした措置等の解消時期について明確にする必要があると考えます。
- 21 -
3 NTTの再編成
~(10) 請求書発行の業務等の受託~
接続約款案
弊社の意見等
○ NTT再編成時点で示された注視事項である請求書発行の業務等の受託状況について、年次報告を踏
まえ、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきたいと考えます。
○ NTT東西両地域会社は、他事業者の料金請求についてもNTTコミュニケーションズと同等の条件で受
託するとしていますが、NTT東西両地域会社の顧客システムの開発コスト、期間、料金群等の問題から現
実的ではないと思われます。また、こうした開発コストや期間等の問題については、行政の介入に関する法
的根拠も不明であり、実現性のある主張であるとは考えられません。
○ 以上の状況から、公正競争を担保するため、NTT東西両地域会社のNTTコミュニケーションズの請求書
発行業務については、その受託期限を区切る必要があると考えます。
- 22 -
3 NTTの再編成
~(11) その他の格差~
接続約款案
弊社の意見等
○ NTT東西両地域会社は、NTTコミュニケーションズから通話料金等に関する債権譲渡を受けて、NTT
コミュニケーションズの料金を自社の料金として取り扱っています。
○ したがって、NTTコミュニケーションズ部分の料金不払いを理由としてNTT東西両地域会社の「通話の
停止」が可能となります。
○ また、NTTコミュニケーションズ部分の「料金の督促」についてもNTT東西両地域会社で行うことになる
(行っている?)と考えております。
○ こうした問題については、例えば毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行い、その状
況を確認するなどの措置を講じていただきたいと考えます。
- 23 -
4 その他
~(1) 接続ルールの見直し~
接続約款案
弊社の意見等
○ 「接続の基本的ルールの在り方について 答申(H8.12.19付)」において、接続ルール全体の見直
しが平成12年度中に行われることとなっております。
○ 接続ルール策定時から現在に至るまで、接続約款の変更に係るパブリックコメントや種々の研究会
の中で多くの課題が議論されましたが、現在考えている限りでも弊社といたしましては、以下の課題
について、接続ルール見直し時に改めてご検討いただきたいと考えております。(今後の弊社内の検
討により、課題を追加させていただきたいと考えております。)
・「基本機能」の範囲 (信号網接続等)
・届出の扱い (対象範囲及び内容の事後的公表等)
・許可の扱い (パブリックコメント方式による意見聴取の実施等)
・接続手順の見直し (事前調査申込みの位置づけ等)
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