Transcript NTTt16-60

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 1 適用(8)端末回線伝送機能に係る料金の適 用] 施設設置負担金相当の加算料について、ユーザ契約約款で施設設置負担金が 適用されない品目のみ適用対象としているが、全品目を適用対象として施設 設置負担金相当も含めて接続事業者が料金設定できるようにするべきである。 【CTC】 NTT地域会社の再意見 ユーザ契約約款で施設設置負担金が適用される品目については、現在、 NTT地域会社の料金設定としておりますが、具体的なご要望を踏まえて、 料金設定権については事業者間で協議するよう考えております。 16

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額] 今年度の算定結果が諸外国を接続料金を大きく上回っている事は、非常 残念である。(英国の2.5倍~3倍であり、米国と比較しても高額と なっている。) 【IDC、テレサ協会、BT、米国政府】 NTT地域会社の再意見 接続料金は国ごとに異なる条件の下で算定されるものであり,日本には ユニバーサルサービスの確保の仕組みが整備されていないことや、不完了 呼が非課金であることなどから一概に比較はできないと考えております。 17

約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-1 端末回線伝送機能〕 施設設置負担金の適用のないサービスの回線数は、184,979回 線と計上されているが、機能別回線数に計上されている負担金の適用 のない回線(IPルーティング接続専用、高速ディジタル伝送エコノミークラス (1.5M)、ATM専用)の回線数の合計値(24,794回線)を大 幅に上回っており、この差異について根拠を明確にすべき。 【JT】 NTT地域会社の再意見 施設設置負担金の適用のない回線の加算料の算定に用いた回線数に ついては、全サービスを対象していることから、機能別回線数に記載 した専用線サービス回線のほか、第一種ISDN・タイプ2(INS ライト)の回線数(約16万回線)を含めていることが主な要因によ り、回線数が相違しております。 18

約款案に対する意見 約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-1 端末回線伝送機能〕 施設設置負担金の適用のない回線の償却期間は、「圧縮記帳対象設備 の平均償却期間(平成10年度実績)」と記載されているのみであり、 算定根拠を明確にすべき。 【JT】 N T T 地 域 会 社 の 再 意 見 施設設置負担金の適用のない回線に対する加算料の算定に用いた圧 度末の固定資産価額と設備別の償却期間に基づいて算定しております。 ○平均耐用年数(H10年度末・圧縮記帳対象設備) (1)128kb/s以下に適用する平均償却年数 ① ② ③ ①×③ 設備 光ケーブル 償却期間 10年 取得資産価額(億円) 3,940 構成比 6.560% 加重償却年数 0.66

メタルケーブル 電柱等 合計 13年 21年 49,334 6,783 60,056 82.146% 11.294% 100.000% 10.68

2.37

13.71

⇒14年 (2)192kb/s以上に適用する平均償却年数(光ファイバケーブル関連設備の再掲) 設備 光ケーブル ① 償却期間 10年 ② ③ 取得資産価額(億円) 3,940 構成比 88.706% ①×③ 加重償却年数 8.87

メタルケーブル 電柱等 合計 13年 21年 - 502(※) 11.294% 4,441 (※)光ファイバケーブルの設備見合い - 100.000% - 2.37

11.24

⇒11年 19

約款案に対する意見 約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-1 端末回線伝送機能〕 設備換算係数(端末回線伝送機能)については、「光ケーブル・メタ ルケーブル等、使用する設備のコスト差をもとに設定した」と記載さ れているが、そのコスト差の根拠が不明確であり、東西地域会社は根 拠を示すべき。 【JT】 N T T 地 域 会 社 の 再 意 見 NTT地域会社の再意見 端末回線伝送機能に適用する設備換算係数については、平成10年 度の加入者回線伝送路と主配線盤における光芯線とメタル芯線の単位 当たり実績コスト(加入者回線伝送路は1芯線長当たりコスト、主配 線盤は1対線当たりコスト)に基づいて、メタル芯線コスト(1)に 対する光芯線コスト(10.52)を換算係数として設定しております。 区分 費用(百万 円) 構成比 コスト比率 (注) 光芯線 メタル芯線 設備換算係数 光芯線 メタル芯線 加入者回線 伝送路 963,056 0.978

10.61

1.00

10.377

0.978

主配線盤 22,052 0.022

6.58

1.00

0.145

0.022

合計 985,108 1.000

10.52

1.00

(注) コスト比率は、それぞれ以下の比率を加重して算出した。 ・加入者回線伝送路 (線路設備) 減価償却費 上記以外の費用 ※ :1芯線長あたりの償却費比 (正味固定資産価額×償却率) 固定資産除却費及び租税公課:1芯線長あたりの正味固定資産価額比 :1芯線長あたりの取得固定資産価額比 (土木設備) :1芯線長あたりの管路ケーブル長比 ・主配線盤 減価償却費、固定資産除却費 及び租税公課 :1対数あたりの正味固定資産価額比 上記以外の費用 ※ :1対数あたりの取得固定資産価額比 ※「上記以外の費用」には、建物・器具備品等に係る減価償却費及び固定資産除却費を含む。 20

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-1端末回線伝送機能 (1)PHS基地局回線機能] PHS基地局回線機能に含まれている、回線管理運営費の算定の詳細を 開示していただきたい。 また、回線数が増加した以上に、回線管理運営費が増加した要因をお教 えいただきたい。 【DDIポケット】 NTT地域会社の再意見 PHS基地局回線管理運営費については、一般ユーザの加入者回線とP HS基地局回線に共通に係るコストを回線数比で按分することで費用算定 を行っております。 昨年度と比較して、基地局回線数が596千回線から785千回線へ約 3割増加したのに対し、接続会計を導入し、契約者管理や料金業務に関す るコストのより精緻な把握が可能となったことにより、管理運営費の8割 を占める営業費が約4割増と回線数の伸び以上のものとなったため1回線 当たりのコストが増加したと考えております。 なお、加入者回線部分を含めたPHS基地局回線機能の料金水準でみれ ば低廉化が図られております。 21

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (1)加入者交換機能] き線点RTのコストは、従来どおり加入者交換機(GC)コストに算入 されているが、NTSコストをGC接続料に算入する方式はグローバルス タンダードと相容れないものと認識しており、現在の接続料算定において も控除されるべき。 【JT、TTNet、KDD、米国政府】 NTT地域会社の再意見 RT(遠隔加入者収容装置)等に係るコストについては、従来よりユー ザ料金の通信料コストとして整理していることから、接続料の算定に当 たっても通信料対応のコストとして端末交換コストに含めているものであ ります。また、接続会計においても、これを独立したアンバンドルとして 区分しておらず、個別の費用把握を行っておりません。 22

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (1)加入者交換機能] 同一回線き線点RTを利用するGC折り返し呼について、コスト配分が 過小となっており、き線点RTを2回経由するモデルへの変更が必要。 【JT、TTNet、QTNet、KD D】 NTT地域会社の再意見 現状の網構成においては、大都市のようにGCに加入者を直接収容し ているもの、GC交換機の下部にRT(自ユニット内交換機能なし)を 設置し加入者を収容しているもの、同じくUC(自ユニット交換機能あ り)を設置し加入者を収容しているものが混在しており、どの方式を採 用するかは経済性等を考慮し決定しております。 長期増分費用方式のモデルAでは、自ユニット内通信の際のRT及び GC~RTの経由回数は2回と整理していますが、実際は参考図のとお り通信パターンごとに経由回数は異なっており、一部のパターン(RT 収容)のものを全体にあてはめることは合理性に欠けるものであり、現 行の接続料においては、現実には参考図のように複数の通信パターンが あることおよび仮に各設備ごとに費用把握してもそれぞれに対応するト ラヒックの把握が不可能なことから、これらを一体として端末系交換機 能として扱っているものであり、一定の合理性があるものと考えます。 23

約款案に対する意見 (参考図)RT収容、UC収容の通信パターンを考慮する場合の経由回数 RT、UCを考慮する場合 現行の接続料 利用設備 ①自ユニット 内通信 ②自ユニット 外通信 NTT地域会社の再意見 GC (UCを含む) 1 2 RT RT-GC 間 伝送路 利用設備 ①自ユニット GC (UCを含む) 1 RT RT-GC 間 伝送路 内通信 2 ②自ユニット 外通信 2~4 2 上表における「GC(UCを含む)」のカウント方法の例 ● GC ● ● 1 2 自ユニット内 自ユニット外 ● GC ● ● RT 1 自ユニット内 2 自ユニット外 GC ● ● ● UC ● GC ● ● ● UC ● ● 1 自ユニット内 3 自ユニット外 1 4 自ユニット内 自ユニット外 24

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (1)加入者交換機能] GC料金の引下げ幅は、少なかった昨年の6.1%という引下げよりも 50%低いものである。 【米国政府】 NTT地域会社の再意見 今回のGC接続の接続料は、▲4.1%の値下げとなり、昨年の▲約 6%と比べて下げ幅はやや小さくなりましたが、この要因としては、NT T地域会社は、コスト削減努力により料金の低廉化に努めてはいるものの、 平成10年度は平成9年度と比べてトラヒックの伸びが鈍化していること などによるものではないかと考えております。 25

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (1)加入者交換機能] 付加機能(個別に接続料金が発生しているもの)にかかる費用がGC接 続費用に含まれていないか。 緊急通報用回線(110・119番接続回線)にかかる費用がGC接続 費用に含まれていると考えるが、どうか。(中略)GC接続費用に緊急通 報用機能にかかる費用が含まれているのであれば、東西NTTに当該機能 提供の義務があると考えており、その根拠となる事実を確認したい。 【タイタス】 NTT地域会社の再意見 接続会計においては、付加機能サービスにかかるコストを区別して把 握することは極めて困難であるため、付加機能使用料の料金収入と同額 をコストとみなし、指定設備利用部門に整理しております。従って当該 費用は接続料の原価には含まれておりません。 一方、緊急通報用通話については、事業法第8条において電気通信事 業者には重要通信の確保が義務づけられておりますが、活用型PHS事 業者のように、技術的に自らが重要通信の確保が困難な場合において、 NTT地域会社の網により警察・消防への通信を確保しているケースが あります。この場合、追加的に発生する費用については網改造料を負担 していただいており、他の設備費用については以下の理由により緊急通 報機能として独自の料金設定をせず網使用料等の中でコスト回収してお ります。 ①緊急通報機能を提供するための設備(FPT等)は、財産単位未満設 備のため、個別のコスト把握が不可能なこと ②緊急通報通話のトラヒックについては、無料で接続している一般ユー ザと同様の接続形態であることから個別に把握する必要がなかったこと ③仮にトラヒックを把握するとすれば機能追加が必要となり、相当なコ ストを要すること なお現在のところ、網間による緊急通報用の接続機能を交換機に具備 していないことから、仮に接続する場合には、個別の網改造費用の負担 方法、技術的条件などについて予め協議する必要があるものと考えます。 さらに接続事業者は、接続方法などについて警察機関、消防機関と事前 に協議していただくことも必要となります。 26

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能] 新ノード交換機(ASM)は、ISM交換機能を使わずにISDNを提 供可能であるにもかかわらず、ASMに収容されるISDN端末発着の場 合にもISM交換機能接続料を負担している。 接続約款および料金算定根拠には、ASMを利用した場合の接続料につ いて明確にされていない。ついては、ISM交換機能接続料の適用の考え 方およびASMに係るコストについて明らかにすべき。 【TTNet】 NTT地域会社の再意見 ISDNユーザについては、従来は全てISM交換機に収容しておりま したが、最近は一部において需要や設備更改時期を考慮し新ノード交換機 を設置しこれを収容しております。 新ノードにISDNを収容した場合は、ISM交換機のように付加的な 設備を必要とすることなくISDN通信の提供が可能であること、今後は アナログ電話の収容も予定していることから、そのコストを加入者交換機 能(GC)として整理しているところであります。 しかしながら、ISDNの付加料金であるISM交換機能については、 ISM収容の場合も新ノード収容の場合も、ISDN通信を行うための機 能という点で同一であること及びそれぞれの交換機のトラヒックを把握で きないことから、ISM交換機のコストを両方の交換機を利用する呼全体 で平均的に回収するよう整理しております。 27

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能] ISDN接続料金の更なる値下げを要望 【TTNet、QTNet】 NTT地域会社の再意見 ISDN通信については、アナログ通信でも利用する加入者交換機 能(GC)に加え、ISM交換機を利用するため、アナログの接続料 に比べ割高となっておりますが、今回、ISM交換機能については、 従来からのコスト削減努力に加え、昨年に引き続き予測原価方式によ る料金算定を採用し、接続料金の低廉化が大幅に図られたものと考え ます。さらに今後についても引続きコスト削減及び需要の拡大に努め ていく考えです。 28

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能] インターネット接続時における特例を設ける等の措置を要望。 【TTNet】 NTT地域会社の再意見 ISDNサービスにおける交換機及び伝送路の設備は共用設備であ り、コスト負担については利用の多寡に応じたものとすることが合理 的であると考えております。従いまして、定額や割引等の特例は設定 しておりません。 なお、昨年の接続料研究会において、多様な接続料金の在り方につ いて検討を行いましたが、事業者間での利益相反が生じるなど希望し ない事業者が少なからず存在し、この段階では見送られたものであり ます。今後は、事業者からのニーズを踏まえ検討することになってお り、各事業者のコンセンサスが得られれば検討することはやぶさかで ないと考えております。 29

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能] 今回の申請値では、接続事業者がNTTの「I・アイプラン」に対抗す るメニューを設定することは困難。 現状では、ISDNの割引サービス等について接続料金が指定事業者の ユーザ料金を上回り、接続事業者が同様のサービスを行うことが不可能。 ISDNの市内通信はNTTのデータでは平均保留秒数は431秒だが、 その際のユーザ料金は接続料金を下回っており、反競争的である。 【TTNet、QTNet、米国政府】 NTT地域会社の再意見 定額サービス等を含めユーザ料金体系は、各事業者が自らリスクを負っ て創意工夫し決定するものであります。従って、ユーザ料金と接続料の水 準の比較を合理的に行うためには、料金体系の一部分である市内通信のみ や定額サービスのみを捉えるのではなく、通信料全体での比較が必要にな るものと考えます。 NTT地域会社は、昨年の「接続料の算定に関する研究会報告書」の提 言を受け、今回の接続約款案の認可申請に際し、ユーザ料金と接続料の水 準についての比較を実施し郵政省に対し報告を行いましたが、ISDNの 通信料(NTT地域会社の業務範囲である県内通信全体)については、接 続料がユーザ料金を下回っており問題はないものと考えます。 なお、敢えてISDN市内通信のみで比較を行う場合には、ベースレー トにより、課金体系を合せて比較する必要があると考えますが、接続料を 3分3分制に換算すると8.11円となり、ユーザ料金の10円を下回っ ていることから、この場合でも問題はないものと考えます。(平成10年 度のISDN市内通信の平均保留秒数(昼間・割引サービスを除く)は、 通話モードは107秒、通信モードは358秒であり、米国政府ご指摘の 431秒及びこの秒数をもとに計算したと思われる接続料の金額などの根 拠についてはほとんどのものが不明であります。) また、定額サービスは、従量制の接続料を前提とすると一定の時間で必 ず逆転するものであり、仮にこれが認められないとするとこれらのサービ スの提供はできなくなり問題であると考えます。 米国においてもFCCは、ユーザ料金決定の歴史的経緯もあり、イン ピュテーションルールを各州に義務付けを行うことまでは求めておらず、 また独自にこれを実施している州においても、住宅用市内定額制は検証の 対象外としているものと認識しております。 30

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能] NTTがISDNサービスで損失を被りつづけるのは明らかであるから、 NTTは多分、他のサービスの収入からこのサービスに補填しているので あろう。このようなやり方を続けながら、一方で同時に、自らの加入者か ら直接回収するよりも多くのコストを競争事業者から回収しようとするの は、反競争的な内部相互補助を防ぐという日本のWTO義務を考えると、 誠に不適切なことである。 【米国政府】 NTT地域会社の再意見 NTT地域会社の接続料は、接続会計規則及び接続料の原価算定規則に 基づき、接続に要するコストのみから算定していること、また、前述のよ うにISDNの場合であっても、接続料の水準はユーザ料金の水準以下で あることから、反競争的な内部相互補助はないものと考えます。 31

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能] 将来原価として平成11年度のものを利用している事が考えられる。これを より将来の(例えば平成12年度若しくは13年度の数値/実際の設備はこの 程度の将来需要を予測して設置されているものも多くあると推計されま す。)予測原価等に基づき算定することにより、一般電話に近い料金設定 が可能であると思われる。 【IDC】 NTT地域会社の再意見 予測原価・予測需要による接続料の算定については、昨年の「接続料の 算定に関する研究会」において検討がなされたところですが、その報告書 によれば、非新規の機能について当方式による算定を行う際は、接続料の 算定が実績主義を重視している主旨や、年度毎に再計算を行っている主旨 に鑑み、予測の精度が十分高いと考えられる当年度の1年間とすることが 適当、とされたところであり、今回のISM交換機能の算定においても同 様の考え方に基づき平成11年度の1年間を予測し算定したものであります。 32

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能] ISM交換機能の予測原価において、当該機能にかかる試験研究費が前 年度の2倍以上に増加する理由をお教えいただきたい。特に管理費及び試 験研究費に含まれる物件費が大幅に増加しているが、その理由をお教えい ただきたい。 【DDIポケット】 NTT地域会社の再意見 今回の料金算定においては、再編成に伴う会社間取引費用として、持株 会社へ支払う研究開発に係る費用、建物等の賃借に係る費用等を見込んで おります。 研究所等で発生する費用は、再編成前は人件費及び物件費については試 験研究費に、設備や建物などに係るコストについては減価償却費、租税公 課及び固定資産除却費などに計上しておりましたが、再編成後については これらが持株会社の帰属となり、地域会社は会社間取引によりこれらを応 分に負担し試験研究費の物件費に一括整理しております。従って試験研究 費の物件費だけでみると費用が大きく増加したようにも見えますが、これ は従来試験研究費の物件費以外の費用項目に計上されていたものについて も当費用項目に計上されるようになったことによるものであります。 また、持株会社が所有することとなった建物で地域会社が賃借している ものについても上記と同様、地域会社は会社間取引によってこれを負担し 管理費の物件費に整理しているものであります。従って管理費の物件費だ けでみると費用が大きく増加したようにも見えますが、これは従来減価償 却費などに計上されていたものについて当費用項目に整理したことによる ものであります。 33

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2料金額 2-2端末系交換機能 (2)ISM交換機能] 現状、本機能のコスト負担につきましては、着信側ISM機能の費用を 前面的に発信側(弊社)が負担する構造となっており、本質的に矛盾を含 んでいる。 【タイタス、米国政府】 NTT地域会社の再意見 現行の接続料金は、設備(機能)の使用実態に基づき料金設定している ことから、NTT地域会社のISDNユーザとの接続におけるISM交換 機能の使用実態に則し適用すべきものであると考えます。 なお逆に、NTT地域会社ユーザ発信地域系事業者のISDNユーザ着 信の接続通話の場合は、NTT地域会社は接続事業者に対しISDN接続 料の支払いを行っており相互に公平なものとなっております。 34

約款案に対する意見 約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-5 中継伝送機能〕 中継伝送機能(専用型)は、高速で利用する場合、同様に局間の伝送を行 なう交換伝送機能の同一品目(50M、150M)と比較して2倍近い料金 となっており、このコスト差の理由は、非効率な設備構成を行なっているか、 算定上の問題のいずれかに起因するものと想定される。多数事業者間インタ ーフェイスの導入後接続回線の高速化が進展することも踏まえ、コスト差の 原因を明確にするとともに、早急に低廉化することが必要である。【JT】 NTT地域会社の再意見 中継伝送機能(専用型)の料金水準は、交換伝送機能の同一品目と比較す ると割高となる区間が多く、特に回線速度が高速となるとその格差が大きく なっているため、このようなコスト差が生じる理由を明確にすべき。【KD D】 中継伝送機能(専用型)は、利用回線規模が大きい程現行で適用されてい る料金水準(ユーザ約款ベース)より大幅に高くなる傾向である。 ユーザ向け料金の回線規模による効率化と比べると格段に悪い結果であり、 今後のGC接続の大規模化を鑑みると、GC接続自体の接続規制を実質的に 行っていると考えられる。回線規模に則したコスト効率化を前提とした料金 水準へと低廉化することを要望。 【DDI】 N T T 地 域 会 社 の 再 意 見 今回の接続料金については、原価算定規則に基づき算定した料金であり、 適正な接続料金であると考えております。 なお、交換伝送機能の超高速品目(50M、150M)は、MA内中継区 間の伝送装置及びPOI局での接続装置が不要であるのに対し、中継伝送機 能(専用型)及び交換伝送機能の高速品目(1.5M等)はそれらが必要で あるなどの設備構成の違いにより、料金水準に差異が生じているものであり、 料金額の比較だけで回線規模による効率性は言えないと考えます。 35

約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-5 中継伝送機能〕 NTTの中継伝送機能(専用型)の料金をベル・アトランティック(1. 5Mb/s・10km)と比較すると、NTT料金の1/5であるが、N TTのコストがベル・アトランティックの5倍というのは信じられない。 【米国政府】 NTT地域会社の再意見 今回の接続料金については、原価算定規則に基づき算定した料金であり、 適正な接続料金であると考えております。 なお、比較されておりますベル・アトランティック社の料金については、 その算定根拠が不明であり、設備構成・サービス品質等も異なっている場 合も想定されます。 36

約款案に対する意見 約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕 現行の網使用料では、接続による利用の多少に関わらず、単位当たりの 料金が一律となっているが、各事業者の購入量によるコスト変動要素を 料金に反映させることを要望。 最低利用期間の違約金の設定については、資金回収リスクの観点から、 利用事業者共通の制約事項としてやむを得ないものと考えるが、同様の 【NTT-C】 N T T 地 域 会 社 の 再 意 見 現在の接続料においては、原価算定規則に基づき、利用する設備コスト 見合いで料金を算定しております。 なお、接続料の原価においては、各事業者の購入量や長期継続利用によ るコスト低減は想定されないものと考えております。 37

約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕 経済的な地域ネットワークの構築が可能な大需要地域において、網使 用料を実際のコストにより忠実なものとし、接続専用線をより利用し やすいものとするために、地域毎のコスト差を反映した地域別料金の 導入を要望。 【NTT-C】 NTT地域会社の再意見 地域別接続料金の導入については、大都市部の事業者の負担が軽減され る一方、需要の少ない地方の事業者の負担増になることや、全国均一の ユーザ料金体系への影響を考慮した検討が必要であると考えます。 なお、現在は地域別のコストの把握は行っておりません。 38

約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕 ATM専用及び高速ディジタル・中継伝送機能(専用型)の50M以 上については、速度換算において高速・大容量になるほど単位あたり の料金が低減される係数が設定されているが、64kb/s換算を基本 とした6M以下の品目についても、同様の低減効果が見込まれると想 定されることから、速度換算係数を見直すことを要望。 また、速度換算係数は、一定期間経過後、伝送技術の進展状況を勘案 して見直す措置を要望。 【NTT-C】 NTT地域会社の再意見 今回の接続料の算定においては、実際のネットワーク構成を反映し、5 0Mb/s及び150Mb/sについて、高速大容量による設備効率化が顕 著であることから、それを勘案して単位当たり料金が低減される速度換算 係数を設定しておりますが、6Mb/s以下の低速小容量については、そ の考え方を取り入れておりません。 なお、速度換算係数については、伝送技術の進展等を勘案し、見直す予 定としております。 39

約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕 専用サービスにおいては、サービスグレードに関するお客様要望の多 様化に対応するため、回線の信頼性や納期等のグレードに応じたアク セスラインのメニューの多様化を図っていただきたい。 【NTT-C】 NTT地域会社の再意見 アクセスラインのメニューについては、ユーザ及び他事業者の要望に応 じ、今後とも多様化を図っていく所存であり、具体的な内容については、 今後、他事業者との間の協議を踏まえて検討する必要があると考えます。 40

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能] ATM専用線の接続料金は、営業費等を控除しているにも係らず、ユーザ料 金よりも高額となるケースが生じている。原因としては、ATM専用線がサ ービス開始から間もなく、実績回線数が少ない状況下で実績原価から算定して いることが考えられる。ATM専用線は、今後需要の急速な増加が期待される ことから、ISM交換機能等と同様に将来原価による算定を行い更なる低廉化 が必要と考える。 【JT、DDI、KDD、TTNet】 NTT地域会社の再意見 新ノードへの巻き取りを実施しているISM交換機能や、全国的にエリ ア展開しているIPルーティング網接続専用は、費用に対して需要の増加 が顕著であることから、接続料の平準化を図るために将来予測により接続 料を算定しております。 しかし、ATM専用は、エリア拡大途中のサービスであり、平成11年 度の需要と費用(設備投資)が同様な傾向で伸びていることから、ISM 交換機能やIPルーティング網接続専用とは異なり、接続料の大幅な変動 は想定されないため、実績原価方式とすることは妥当と考えます。 41

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能] ディジタルアクセス回線(64k、128k、1.5M)は、保守サービスの簡素化及び 新システムの導入等により、ユーザ料金において通常クラスに比べ、約半額 程度の価格設定がされているが、原価の算定は一般専用と同一、速度換算係 数は高速ディジタル伝送通常クラスと同一とされており、ディジタルアクセスに特化したコ スト算定が行なわれていない。これらの回線の設備構成や保守実態等を反映し た算定を行なっていることを確認したい。 【JT】 NTT地域会社の再意見 ディジタルアクセス回線については、通常の高速ディジタル回線とは設 備構成が異なり、一般専用回線と同様の専用線装置を使用しており、保守 レベルも同等であることから、これらを反映した算定を行っております。 42

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能] ATM専用線で端末回線多重を利用する場合の基本料は、NTT地域会社が料 金設定を行っているが、接続料は親回線、子回線とも端末回線多重を行わない 場合と同一の料金となっているため、ユーザ料金と接続料とでコストを二重に 回収している。したがって、NTT地域会社が基本料として回収したコストを 接続料から控除するか、基本料についても中継事業者の料金設定とすることが 不可欠である。(高速ディジタル伝送の多重アクセスサービス利用時も同様) 【JT】 NTT地域会社の再意見 ATM専用線で端末回線多重を利用する場合の基本料は、NTT地域会 社の料金設定でユーザから回収することとしており、基本料に対応する接 続料の端末回線伝送機能は事業者間精算の対象となりません。 また、接続事業者は、ユーザ料金における加算料を料金設定しており、 NTT地域会社が接続事業者に請求する接続料は、加算料に対応する交換 伝送機能のみを対象とするため、端末回線コストの二重回収とはなってお りません。 なお、端末回線多重を利用しない場合の接続専用線については、基本料 と加算料を接続事業者が料金設定していることから、接続料においても、 端末回線伝送機能と交換伝送機能を組み合わせて請求することとなります。 (高速ディジタル伝送の多重アクセスサービスについても同様) 43

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能] ATM専用線における速度換算係数(設備区分毎)の根拠が不明確であり、 東西地域会社は根拠を明確にすべきである。 【JT】 NTT地域会社の再意見 ATM専用線における設備区分毎の速度換算係数については、設備 構成の差を反映した設定を行っております。 設備区分毎では、SLM(専用加入者線装置モジュール)~CNE (専用線ノード装置)及びCNE~CNE、CNE~POIの伝送路 設備においては、通常クラスは、中継区間が二重化されているのに対 し、エコノミークラスは中継区間が二重化されていないことから、当 該品目(通常クラス)の速度換算係数の1/2とし、またセカンドク ラスは中継区間を二重化し、各々の区間に当該品目の1/2品目の速 度を伝送していることから、1/2品目の速度換算係数としておりま す。 なお、CNE(ATM装置)については、3クラスとも設備構成に 差異がないことから、同一の速度換算係数としております。 44

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能] 1.5Mb/sの専用線は、メタリックケーブルをベースにxDSLで提供さ れる場合と、光ファイバーで提供される場合とでは大きくコスト構造が異なる ため区別して接続料を算定すべきである。 【筒井多圭志】 NTT地域会社の再意見 ディジタルアクセス1.5Mb/s回線において、メタリックケーブル を使用して提供するケースは、お客様の要望する時期に間に合わない場合 の暫定的なものであり、設備対応が出来次第、全て光ファイバーに切り替 えること、また、同一の機能提供であることから、光ファイバーでの提供 を前提とした接続料の算定を行なっております。 45

[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能] 速度換算係数について根拠が不透明であるため、根拠を開示した上で適用すべ きである。 【CTC】 NTT地域会社の再意見 実績の伝送容量と品目別回線数の使用状況から、高速大容量化になるに したがい単位当たりのコストが低減する品目毎の効率化係数を算定し、6 4kb/s単位のチャネル換算係数を乗じることにより、64kb/sを1 単位とした速度換算係数を設定しております。 NTT地域会社の再意見 (1)ATM専用 品 目 0.5M

~ 50M ~ 135M ①64kb/s単位の ch換算係数 (注1) ②効率化係数 2) (注 ③速度換算係数(①×②) 8 0.995

8 ~ ~ ~ 748 0.515

385 ~ ~ ~ 2,016 0.282

568 (注1)135M品目は、伝送容量としては150Mであることから、64kb/sを1単位 とした150M分を設定。その他の品目についても同様の算定を実施。 (注2)最小速度である0.25Mを1とした場合の各品目の効率化係数。 (2)高速ディジタル(超高速品目) 超高速150M品目については、ATM135M品目と同じ伝送容量で あることから、ATM135M品目と同じ速度換算係数を設定しておりま す。 また、超高速50M品目は、超高速品目150Mの1/3の伝送容量で あるため、ATM135M品目の1/3の容量である45M品目相当と同 じ速度換算係数を設定しております。 (3)上記以外の専用線(6Mb/s以下) 64kb/sを1単位とした正比例の速度換算係数を設定しております。 46

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6交換伝送機能] 接続事業者が指定電気通信設備の接続形態として、ぶつ切りとエンドエン ドのどちらを選択するかについては、何ら制限がないことを確認させてい ただきたい 【DDI】 NTT地域会社の再意見 基本的には当社が相互接続を行う場合の料金設定においては、同一事業 者との接続で、かつ同一の設備構成の場合についてはエンドエンド料金か ぶつ切り料金かどちらか一方の料金設定の形態となっており、それらが混 在するケースは存在しておりません。 もし混在を許容するとなると、専用線の料金設定の形態で、同一サービ スで一物二価となりお客様の混乱が考えられることから、これまでの考え 方を踏襲し、高速ディジタルの多重アクセスサービス等の例外を除いて接 続事業者単位でエンドエンド料金かぶつ切り料金かを統一すべきと考えて おります。この考え方をもとに個別の事業者間協議によりどちらか一方の 料金設定方法としてきたところであります。 今後とも、同一サービスであれば、どちらか一方の料金設定方法とすべ きと考えます。 47

約款案に対する意見 〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕 保守換算係数(0.94)については、「故障修理稼動の差異をもと に設定した」と記載されているが、その根拠が不明確であり、東西地 域会社は根拠を示すべき。 【JT】 NTT地域会社の再意見 平成10年度における各設備区分の設備管理運営費は、タイプ1のもの とタイプ2(タイプ設定のないものを含む)の実績コストが混在しており、 保守タイプごとの個別コストが把握できないことから、平成10年度の専 用サービスにおける平均故障修理稼動に対するタイプ別の故障修理稼働の 比率と設備管理運営費に含まれる故障修理関連費用比率により、タイプ別 の保守換算係数を算定しております。 ○算定根拠 (1)設備管理運営費変動率 区分 a.タイプ1回線 b.上記以外 (注1) a.平均故障修理 稼働の増減率 (注2) ▲0.462

+0.015

b.故障修理関連費 用が設備管理運営 費に占める比率 0.135

0.135

設備管理運営費 変動率(=a×b) ▲0.0624

+0.0020

(注1)タイプ2及びタイプ設定のない回線 (注2)全回線(aおよびb)の平均故障修理稼働(1件あたり故障修理時間)に対する 各タイプの平均故障修理稼働の増減率。 (2)タイプ1のタイプ2(タイプ設定のないものを含む)に対する保守換算係数 ( 1 + ▲0.0624 )/( 1 + 0.0020 ) = 0.94

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約款案に対する意見 [料金表 [料金表 [料金表 第1 網使用料 1適用 第1 網使用料 1適用 (14)共通線信号網利用機能(イ欄) に係る料金の適用)] (15)共通線信号網利用機能(ウ欄) に係る料金の適用)] 第1 網使用料 2料金額 2-7 信号伝送機能)] 接続の同等性確保の観点から、上記条文の規定について、特定中継事業者、 特定協定事業者及び特定端末系事業者を区別して規定する理由について明 確にする必要があると考える。 【DDI】 NTT地域会社の再意見 再編成により、他事業者の接続条件や接続料金が再編成前後で変動しない ようにするため、当該再編成時においてNTTグループ内のみしか適用しな い機能等については、特定中継事業者、特定協定事業者及び特定端末系事業 者と定義し、接続約款の変更を最小限にとどめるようにしております。 よって、共通線信号網の利用についても、他事業者から同一の条件での接 続を要望された場合には、汎用的に適用できるよう当該用語を適宜変更して いく考えです(実際に、同日に認可申請を行った加入者交換機機能メニュー 利用機能の追加等に係る変更により、料金表 第1表 接続料金 第1 網 使用料 2 料金額 2-7 ウ欄において特定協定事業者とあるのは協定 事業者と改められております。)。 したがいまして、当然のことながら、特定協定事業者をその他の事業者に 比して優遇し又は差別的に取り扱うものではありません。 49

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-7 信号伝送機能)] ウ欄で規定されているサービスについて、具体的に明示していただきた いと考える。また、当該サービスを他の事業者が提供しようとする場合、 当該共通線信号網利用機能については、特定協定事業者と同一の条件とす ることを明確にする必要があると考える。 【DDI】 NTT地域会社の再意見 ウ欄に定める特定協定事業者のサービスには、例えば、NTTコミュニ ケーションズ社にあっては、フリーダイヤル等の共通線信号網を介してNS P等にアクセスするサービス等、NTT東西地域会社にあっては、ダイヤル Q 2 等の共通線信号網を介してNSP等(NSP等が他方のNTT地域会社 と共用されている場合があり、他方のNTT地域会社の共通線信号網を介す る必要がある場合がある。)にアクセスするサービス等があります。 このようなサービスを提供するために、再編成時点においてはNTTグ ループ内のみしか適用されなかったウ欄に定める共通線信号網利用機能につ いて、同一の条件で接続を要望された他事業者にも同様に提供することは、 事業法の規定を待つまでもなく、当然のことと考えております。 50

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能 (3)番号データベース接続機能] 番号案内にかかわる加入者の原始情報データベースを早期に公開するこ とが必要である。 【JMS】 NTT地域会社の再意見 原始情報データの公開については、プライバシー等の問題があり、実施 できないことから、新番号情報データベースを構築し、対応する方向で検 討しております。 51

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能 (3)番号データベース接続機能] 現行の番号案内データベースへの直接接続など番号案内をより安価に利 用でき、かついま直ちに実施可能なアクセス手段について依頼中であるの で、早急に実現して頂くことを引き続き切望する。 【JMS】 NTT地域会社の再意見 JMS社のご要望に沿った機能提供に向け、提出いただいた事前調査申 込書に従って概算額等の回答を行い、所定の手続きに則り協議を進める考 えです。 52

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能 (3)番号データベース接続機能] 番号案内の接続料金をできるだけ早期に、一般ユーザ料金にできるだけ 近い水準まで低減するよう要望する。 【JMS】 NTT地域会社の再意見 自動案内については、手動案内の代替的手段として、その利用促進に努 めてまいりましたが、トラヒックが当初想定していた程伸びておらず、未 だコストを賄う水準には至っていない状況であります。 NTT地域会社としても、今後も効率化及び利用促進に努めていくこと とします。 53

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能 (3)番号データベース接続機能] トラヒック量が前年度に比べて増加(9,708千回 かしい。算出根拠を提示願いたい。 → 10,267千 回)しているにもかかわらず、保留時間(178秒)に変化がないのはお 事業者料金であり、事業者の実態に即した短い保留時間での料金算定を 行なうべきである。 また、通信料の適用にあたっては、3分3分制ではなく、セットアップ +秒課金の体系にすべきである。 【JMS】 NTT地域会社の再意見 自動案内(エンジェルライン)の平均保留秒数(178秒)は年間実績 値であり、年間通信時間(412千時間)を年間通信回数(8,335千 回)で除して算出していますが、一概に通信回数の増減が平均保留秒数変 動の要因となるとは言いきれないと思われます。 (「料金設定に使用したトラヒック」に記載されている⑥自動案内(通信 回数:10,267千回)には「あんないジョーズ」の通信回数(1,9 31千回)も含まれており、エンジェルラインのみの通信回数(JMS社 利用分を含む)は8,335千回であり減少しています。) 本料金は、JMS社だけでなく他の事業者も番号案内データベース接続 機能を利用する際の料金として約款化したものであり、自動案内全体の保 留秒数実績を基にした平均的な料金設定となっております。 また、3分3分制を適用していることについては、当初JMS社が早期 サービス開始を要望したため一般ユーザと同様の形態で接続していること から、これと同じ課金体系となっているものであります。なお、現在の接 続形態のままJMS社の要望するセットアップ+秒課金の体系に変更する ためには、大幅なシステム改造が必要となります。 54

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能 (3)番号データベース接続機能] DB料金(6.91円/案内)が前回(5.85円/案内)に比べて、 18%も高くなっている。この理由の説明と低減をお願いする。 【JMS】 NTT地域会社の再意見 番号案内データベース(エンジェルセンタ)については、手動案内と自 動案内の両方で使用しておりますが、自動案内全体の検索回数は増えてい るものの、大宗を占める手動案内の検索回数の大幅な減少により、対象呼 数全体が減少したこと等から、1検索あたり単価が上昇したものと考えて おります。 55

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能 (3)番号データベース接続機能] 手動固有DB相当率が昨年同様に28.9%に設定されている。しかし、 近年、掲載省略を希望する電話加入者が増加している背景からすると、こ の対応メモリ量の増加、すなわちこの比率はもっと増加していると思われ るので説明をお願いする。 【JMS】 NTT地域会社の再意見 手動固有DB相当率については、昨年度の料金算定の検討過程において 平成10年度に調査を行ったものであり、平成11年度料金算定に同調査 結果を用いることはコスト算定期間とも合致していることから適正である と考えます。 56

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能 (3)番号データベース接続機能] ISM交換コストは自動番号案内データベースにアクセスする際、01 90番をダイヤルしてNSPで裏番号に変換する機能と理解するが、前回 はなく今回より追加されている理由の説明をお願いする。 また、ISM変換コストが不要となる裏番号の開示をお願いする。 【JMS】 NTT地域会社の再意見 ここでいうISM交換コストとは、ISDN発信において使用するIS M交換機能(設備)のコストを指しており、裏番号変換機能のコストとは 異なります。本来は、当初から考慮すべきでしたが、平成10年度から一般 の接続料の課金において、NTT網内の加入電話発信ISDN着信の通話 などISMを使用する全ての通信にISM交換機能のコストを応分に負担 させており、自動案内の接続料についても、約11%がISM交換機能を 使用するため、これを電話発信とISDN発信で平均的に回収するような 料金レベルとしました。 また、裏番号への直接接続については、現行にない接続形態であり、実 現のためには、個別の網改造等が必要となります。 57

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能 (3)番号データベース接続機能] 下記の箇所に数字の不一致がみられる。 ①通信回数 ②平均通信時間 ③料金額 8,335千回 178秒 38円/1成功検索 ⇔ ⇔ ⇔ 10,267千回 174秒 39円/1成功検索 【JMS】 NTT地域会社の再意見 下記の理由により、数字は異なるものとなっております。 ①通信回数 8,335千回・・自動案内(エンジェルライン)の通信回数 10,267千回・・あんないジョーズを含めた自動案内の通信回数 (内訳)エンジェルライン・・8,335(千回) あんないジョーズ・・1,931(千回) ②平均通信時間 178秒・・自動案内(エンジェルライン)の平均保留秒数 174秒・・あんないジョーズを含めた自動案内の平均保留秒数 ③料金額 38円/1成功検索・・平成11年度適用料金 39円/1成功検索・・平成10年度タイムラグ精算適用料金であり、 他の接続料と同様、自己資本利益率等について 再計算前と同率を適用。 58

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能 (3)番号データベース接続機能] 1.32円と前回の5.15円に比べて26%の低減となっているが、 今までが必要以上にコストの積み上げをしていたと思えるので、支払い済 みの差額返却をお願いする。 【JMS】 NTT地域会社の再意見 自動案内(エンジェルライン)のZC~ZC間部分のコストは、昨年と 同様に、県間網のコスト、通信時間及びAPCの設置場所を考慮した伝送 路距離をもとに適正に算定したものであります。今年度の大幅な変動につ いては、県間網のコストが大きく低減したことなどによるものではないか と考えておりますが、接続料の遡及適用の時期及びタイムラグ精算につい ては他の接続料と同様、現行のルールに則るべきものと考えます。 なお現在は、ZC~ZC間については、NTTコミュニケーションズ社 の帰属となり、NTT地域会社は一旦同社へ当該設備の接続料を支払った 上で番号案内サービスを提供しているため、次年度の接続料再計算におけ るNTT再編成以後の当該コストの水準は、NTTコミュニケーションズ 社に支払う接続料がベースになるものと考えております。 59

約款案に対する意見 [料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 (3)番号データベース接続機能] 番号案内機能 番号案内のオペレータ等コストにおいて、下記の構成コストにおいて極 端な低減が見られるが、各費用の構成要素と低減理由の説明をお願いする。 また、NTT再編後の番号案内サービス関連各社(NTT番号情報等) におけるコスト構造との対比で説明をお願いする。 運用費 共通費 管理費 減価償却費 (前回:A) 83,146 7,516 9,600 9,788 (本変更案:B) 37,740 760 4,150 4,570 B/A 45% 10% 43% 47% 【JMS】 NTT地域会社の再意見 番号案内のオペレータ業務については、抜本的な経営改善計画により、 委託化を行ってきており、平成10年度中には全面委託が完了しました。 これにより、オペレータコストのうち直接費である運用費をはじめ、こ れに関連して共通費、管理費やさらに減価償却費についても大幅に低減し たものと考えております。 なお、共通費については、人事、経理、総務等の社員の支援業務が大き いことから、オペレータの全面委託化の効果が管理費などに比べより大き く現われたものと考えております。 60