第一種電気通信事業者 第二種電気通信事業者

Download Report

Transcript 第一種電気通信事業者 第二種電気通信事業者

電気通信産業と規制緩和について
西日本電信電話株式会社
企
画
部
2000.12.8
目 次
1.NTTの民営化のプロセス
(1) 日本における電気通信事業の変遷
(別紙1)民営化に向けた動き
(2) 民営化を促進した理由
(3) 民営化の成果
①NTT
・民営化の成果
②その他
・通信自由化後の事業者数の推移(第一種・第二種)
・国内通信市場の規模および推移
・県間通信のシェア
2.民営化後の電気通信法制度
(1) 公社時の電気通信法制度
(2) 民営化時の電気通信法制度
(3) NTT再編成に係るNTT法の改正(1997年)
(4) 民営化以降の主な規制緩和の推移
P.2
3.諸外国との電気通信制度の相違
(1) 海外主要キャリアの事業形態について
(参考)国内通信事業者の再編
(2) 米・英・EUとの電気通信制度の相違(現状まとめ)
(3) AT&T分割の流れ
(4) 米国の通信法改正(1996年)
(5) 14項目のチェックリストとNTTにおけるオープン化の現状
(6) 英国の電気通信法制度の流れ
P.15
1 /23
P.10
1.NTTの民営化のプロセス
2 /23
日本における電気通信事業の変遷
① 1985年4月、電電公社民営化と同時に、電気通信市場に競争が導入され、新規参入事業者
(New Common Carrier)が参入。
② 1999年7月には、電気通信事業法、及び、日本電信電話株式会社法の改正を受けて、
持株会社制度が導入され、持株会社、東西地域会社、長距離国際会社の4社に再編成された。
電気通信の自由化
NTTの民営化
NTT再編成
②
①
1869
52
85 88
[国内]
政府機関
●
電電公社
(公共企業体)
[国際]
KDD
(株式会社)
91
99
● NTT移動通信網㈱設立
NTTデータ通信㈱設立
●NTT(株式会社)
NCC(新規参入)
KDD
NCC(新規参入)
民営化に向けた動き
(別紙1)
独
占
競
3 /23
争
持株会社
西日本会社
東日本会社
長距離国際会社
別 紙 1
民営化に向けた動き
政府の動き
1981年 3月
7月
1982年 2月
5月
7月
10月
1983年 3月
5月
6月
8月
9月
1984年 1月
4月
7月
12月
電電公社の動き
第2次臨時行政調査会設置(土光臨調)
臨調第1次答申 公社制度の見直しを提言
臨調第2次答申 データ通信回線利用の自由化等を提言
臨調第4部会 3公社の民営化を報告
臨調第3次答申 公社の民営化、再編成、幹線への競争
導入を提言
郵政省 電気通信審議会発足
郵政省 電電公社経営形態問題等調査研究会報告書提出
臨調最終答申
臨調最終答申を受け法案提出準備等を閣議決定
臨時行政改革推進審議会発足
郵政省 電気通信システムの将来像に関する調査研究会
報告提出
自民党『電電公社改革案(橋本私案)』了承
電気通信審議会答申
『21世紀に至る電気通信の長期構想』
電気通信事業法案、日本電信電話株式会社法案を
国会に上程
衆議院本会議で改革3法案可決
参議院本会議で電気通信改革3法案可決成立
(日本電信電話株式会社法、電気通信事業法、
および関係法律の整備に関する法律)
1985年
4 /23
3月
2月
公社制度の基本的諸問題検討のため
ワーキンググループを設置
臨調第4部会に「経営形態に関する
勉強の状況について」資料提出
経営形態問題連絡会を設置
経営形態問題連絡会等を廃止し、
経営形態委員会を設置
(下部に8つのプロジェクトチーム)
総裁室企画室を設置
9月
12月
制度問題対策室を設置
財務問題調査会を設置
10月
機構問題対策室を設置
3月
4月
新会社創立総会
日本電信電話株式会社発足
2月
3月
9月
民営化を促進した理由
「電気通信市場及び電電公社(当時)の活性化」を目的に、独占であった電気通信事業
に競争原理を導入
(1)
政治環境:国内行政改革(3公社)の動き (電電公社については別紙1参照)
(2) 国際環境:①米国でAT&T独禁訴訟修正同意審決(1982.8)・分割(1984.1)
②英国で民間会社へ免許公布による競争の導入(1982.2)・BT民営化(1984.8)
(3)
社内環境:経営改革の必要性
①電電公社の規制脱却の要望
・料金法定制
・予算制度
・事業分野・投資の制限
②諸規制に依存した自立的な企業努力の不足
③事業の独占による閉鎖的、独善的経営体質
(4)
技術環境:技術革新により弱まった自然独占性
①ディジタル化、エレクトロニクス革命
②光ファイバー
③通信衛星
④インターフェース・テクノロジー
(5)
市場環境:多様なユーザニーズへの即応の要請
5 /23
民営化の成果
1.サービスの向上
・料金値下げ 最遠距離料金
1981年8月以前 720円/3分
→ 民営化直前
400円/3分
→ 1999年2月
90円/3分
・多彩な新サービス(ISDN、IPアクセス、iモード、フリーダイヤル、ダイヤルQ2 等)
2.国家財政への寄与
・NTT株式売却
総額13兆5,890億円(2000年11月末現在
政府保有株売却分合計)
3.経営基盤の強化
・経営の効率化
・研究開発費用の増加
(対売上高比率)
ピーク時
32.9万人(1979年)
1,700支店(1984年)
民営化時
2.8%
民営化時
→ 31.4万人
→ 1,600支店
→
98年度末
→
13.8万人
→
47支店
ピーク時
98年度末
5.0% (1993年) →
3.6%
4.グループ会社の設立
・積極的な会社設立
・NTT直接出資比率20%以上の会社及びその他の連結子会社の経営状況
141社 売上高総額6兆6,488億円 (98年度末)
6 /23
通信自由化後の事業者数の推移(第一種・第二種)
(2000年4月現在)
9000
7,900
249
第一種電気通信事業者
8000
第二種電気通信事業者
6,780
178
6,024
7,651
153
7000
6000
5000
126
3000
1000
0
2
216
7
地域系
衛星系
4,588
移動系
2,218
1,675 111 3,134
2000
長距離・国際系
6,602
4,726
138 5,871
3,260
4000
◆第一種電気通信事業者の内訳
1,259 86
1,011 1,106
80
738 903
70
68
2,107
567
369
45 62
1,589
1,179
37
1,036
13
943
841
693
356 530
23
161
5
60
◆第二種電気通信事業者の内訳
特別第二種
一般第二種
101
7,550
209
~85 86.4 87.4 88.4 89.4 90.4 91.4 92.4 93.4 94.4 95.4 96.4 97.4 98.4 99.4 00.4
◆第一種電気通信事業者・・・自ら電気通信回線設備を設置してサービスを提供する事業者
◆第二種電気通信事業者・・・第一種電気通信事業者の設備を利用してサービスを提供する事業者
・特別第二種・・・・・・政令で定める規模以上のシステム、及び国際間のシステムを運用する第二種電気通信事業者
・一般第二種・・・・・・特別第二種以外の第二種電気通信事業者
7 /23
国内通信市場の規模および推移
(億円) 140000
その他
船舶電話
120000
無線呼出し
100000
携帯電話
80000
データ伝送
60000
専用
40000
電話
20000
0
年
1988
度
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
電
話
45,993
47,436
(3.1)
48,841
(3.0)
49,400
(1.1)
49,687
(0.5)
50,387
(1.4)
51,783
(2.8)
54,834
(5.9)
54,715
(▲0.2)
50,339
(▲8.0)
51,991
(ー)
51,782
(▲0.4)
専
用
3,578
3,990
(11.5)
4,380
(9.7)
4,644
(6.0)
5,299
(14.1)
5,623
(6.1)
5,736
(2.0)
5,722
(▲0.2)
6,214
(8.6)
7,252
(16.7)
7,755
(6.9)
8,361
(7.8)
データ伝送
ー
ー
(ー)
ー
(ー)
ー
(ー)
ー
(ー)
ー
(ー)
ー
(ー)
ー
(ー)
ー
(ー)
ー
(ー)
1,444
(ー)
2,266
(56.9)
携帯電話
844
1,356
(60.6)
2,470
(82.2)
3,397
(37.5)
4,665
(37.5)
6,080
(30.3)
8,732
(43.6)
14,338
(64.2)
26,225
(82.9)
37,933
(44.6)
45,448
(19.8)
50,938
(12.1)
船舶電話
116
111
(▲4.3)
118
(6.3)
127
(7.6)
142
(11.8)
158
(10.1)
159
(1.3)
159
(0.0)
134
153
(▲3.8) (▲12.8)
-
(-)
-
(-)
無線呼出し
1,073
1,160
(8.1)
1,252
(7.9)
1,506
(20.3)
1,788
(18.7)
2,184
(22.1)
2,729
(25.0)
2,889
(5.9)
その他
3,011
2,928
(▲2.8)
3,442
(17.6)
4,057
(17.9)
4,539
(11.8)
5,520
(21.6)
5,832
(5.7)
6,667
(14.3)
7,959
(19.3)
54,615
56,981
(4.3)
60,503
(6.1)
63,131
(4.3)
66,122
(4.3)
69,955
(5.8)
74,973
(7.2)
84,612
(12.9)
98,140
(16.0)
合
計
2,274
1,251
683
2,872
(▲0.6) (▲20.8) (▲44.2) (▲45.4)
9,620
(20.9)
3,979
(ー)
4,583
(15.2)
107,555 111,870
(9.6)
(4.0)
110,896
(3.1)
※電気通信事業会計規則改正により、1998年から分類が一部変更。ISDNは97年度まで「その他」98年度以降「電話」、データ伝送97年度まで「その他」98年度以降「データ伝送」
出所:㈱情報通信総合研究所「情報通信ハンドブック‘95年版~2001年版」
8 /23
県間通信のシェア
NCC各社は低価格という戦略で、シェア拡大を企図。競争市場の育成を図りながら、NTTもこれに
対応し、県間通信についてはかろうじて51%のシェアを確保しているが、採算性の高い東名阪に
ついては、NCCが64%ものシェアを獲得。
○都道府県間シェア
NTT
NTT
NCC
NCC
○東名阪の3都道府県間シェア
NTT
NCC
1990
84%
16%
54%
46%
1991
77%
23%
49%
51%
1992
73%
27%
46%
54%
1993
71%
29%
46%
54%
1994
69%
31%
46%
54%
1995
68%
32%
44%
56%
1996
64%
36%
44%
56%
1997
59%
41%
40%
60%
1998
0%
51%
49%
36%
64%
50%
100%
0%
50%
100%
※双方とも、通話回数ベース
9/23
2.民営化後の電気通信法制度
10 /23
公社時の電気通信法制度
日本電信電話公社法
その他関連法律
電信電話公社法
経営形態 特殊法人
株式
政府全額出資
参考(現NTT法)
特殊法人・民間会社
①政府は常時1/3以上
保有
②政府保有株の処分は予
算を持って国会の議決を
経た限度数内
③外国人等議決権割合
20%以下
業務範囲 公衆電気通信業務
国内電気通信事業
投資
投資は郵政大臣の認可 投資についての原則規制
投資できる範囲は政令
なし(放送会社等への出
で定める
資規制あり)
責務
公衆電気通信役務を合理 電話を日本全国にあまね
的な料金で、日本全国に く適切、公正かつ安定的
あまねく、公平に提供
な提供の確保に寄与
意志決定 経営委員会
公的規制 ①予算、主要料金は国会
議決、投資は郵政大臣認
可、経営委員・総裁は内
閣任命
②主要料金は法定
③通信の秘密の確保が法
定
取締役会・株主総会
①事業計画、役員の選解
任、新株発行等の
郵政大臣認可等
新規参入 新規参入不可
新規参入可
ディスク
①決算書類は国会提出
ロージャー
②財務諸表の開示
①商法に沿った原則
②料金は認可
③通信の秘密の確保が法
定
②財務諸表の開示
11 /23
電信電話設備拡充のための暫定措置に関する法律
(拡充法)【電信電話債券の場合】
①1973年4月以降1983年3月の時限立法
②加入電話、加入電信等の公衆電気通信役務に対
する国民の需要の急激な増加に対応するため、
加入電話の申込者に債権を引き受けてもらい、
加入電話、加入電信等の設備を急速に拡充する
ための資金を調達して速やかに需要を充足して
公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
③払込額
級局
1
2
債券額
(円)
20,000
80,000
3
4
120,000
5
150,000
公衆電気通信法【設備料の場合】
①1976年11月改正
②加入電話を新たに設置してその利用に供するこ
とができるようにするための料金であって、新
規架設工事に必要な費用の一部に充当するもの
③料金
1加入電話ごとに80,000円
民営化時の電気通信法制度
電気通信事業法と日本電信電話株式会社法(NTT法)の施行により、
一定の規制のもと、新規参入が可能な制度へ移行
独
占
公衆電気通信法
競
争
導
入
電気通信事業法
電信電話公社法
日本電信電話株式会社法
(NTT法)
新規参入者と同一条件とすることを
原則として公社を改革し民営化
電気通信事業への新規参入が
可能な制度へ移行
第一種電気通信事業者
日本電信電話株式会社
①定義:自ら設備を設置し、サービスを提供する事業者
②参入は郵政大臣の認可
③料金は届出制(NTTは認可制)
①国内通信事業の他、郵政大臣の認可により附帯業務、
届出により目的達成業務を営むことができる。
②電話サービスを日本全国へ安定的に供給する義務
第二種電気通信事業者
①定義:第一種電気通信事業者以外の事業者
②特別第二種事業者を除き、参入は届出制原則自由
で料金は自由
12 /23
③政府は3分の1以上の株式を所有
④事業計画、利益処分、役員の選任等の認可規制
NTT再編成に係るNTT法の改正(1997年)
旧NTT法附則第2条に設けられた経営形態見直し条項に基づく議論の結果、NTTを
純粋持株会社の下で東西地域会社と長距離国際会社に再編成することで決着
項目
旧NTT法
改正NTT法
東西地域会社
(NTT東/西)
持株会社
(NTT)
長距離国際会社
(NTTコミュニケーションズ)
目的
国内電気通信事業の経営
東西地域会社の全株式の保有と
研究開発
地域電気通信事業の経営
責務
①電話役務の、あまねく、
かつ公平な供給
②研究の推進と成果の普及
同左
同左
事業範囲
①国内電気通信業務
②附帯業務(届出)
③目的達成業務(認可)
①東西地域会社の株式保有と
株主権の行使
②東西地域会社に対する助言、
斡旋その他の援助
③基盤研究
④附帯業務
⑤目的達成業務(認可)
①地域電気通信業務
②附帯業務
③目的達成業務(認可)
④自社エリア外の地域電気
通信業務(認可)
非規制
株式制限
①外国人による保有は20%未満
②政府の3分の1保有義務
同左
持株会社が全株式を保有
①当面持株会社が全株を所有
②株式の処分は郵政大臣の認可
郵政大臣の認可
同左
株主総会(持株会社)で選任
非規制
事業計画
郵政大臣の認可(収支計画、
資金計画は添付)
同左
同左
利益処分
郵政大臣の認可
同左
株主総会(持株会社)で選任
役員の任免
13 /23
純粋民間会社
民営化以降の主な規制緩和の推移
項
目
実施時期
概
要
外資規制
1992年8月
1997年6月
1998年3月
NTT、KDDの外資保有を20%未満の条件で認める(NTT法)
NTT、KDD以外の一種事業者の外資規制を撤廃
KDD法の廃止
料金規制
1995年10月
1996年12月
1998年5月
付加サービスを届出制に
移動体通信を届出制に
NTTの地域通信サービスはプライスキャップ方式に
NTTのその他のサービス及び他の一種事業者は事前届出制に
業務区分
1996年1月
1997年12月
1998年5月
郵政省、地域/長距離/国際等の業務区分の不存在を確認
郵政省、一種事業者に通信回線の賃貸を認める
特二事業者の範囲を公-専-公及び国際に縮小
特二事業者に加入者回線の設置を認める
参入規制
1997年6月
一種事業の許可条件から需給調整条項を削除
公-専-公接続
1995年5月
1996年10月
1997年12月
公-専接続自由化
国内専用線の公-専-公接続自由化
国際専用線の公-専-公接続自由化
相互接続ルール
1991年8月
1995年9月
1996年4月
1997年6月
2000年5月
郵政省、1県1POIとアクセスチャージ方式に基づくエンド~エンド料金の方針を発表
NTTネットワークのオープン化を表明
NTTセットアップチャージ付き秒課金方式の導入
相互接続ルールに関する事業法改正
長期増分費用方式の導入を目的とした電気通信事業法の一部改正
14 /23
3.諸外国の電気通信制度
15 /23
海外主要キャリアの事業形態について
NTTグループ
I
P
NTT Com
地
域
ア
ク
セ
ス
N
T
T
西
N
T
T
東
ベライゾン・
ニューヨーク
等地域会社
Tオン
ライン
(82.5%)
フランステレコム
ワナドゥー
(90.3%)
AT&T
AT&T
ブロード
バンド
BT
BTセルネット(100%)
ニューヨーク州
にて2000年
1月5日より
サービス開始
ドイツテレコム
DT
Tモビル(100%)
ベライゾン・
ロング・
ディスタンス
BT(注2)
・BT
OpenWorld
・Ignite
(100%)
AT&Tワイヤレス(100%)
NTTドコモ
長
距
離
AT&T(注1)
ベライゾン
インターネット等
(100%)
ベライゾンワイヤレス(ボーダーフォン・エアタッチとの合弁)
国
際
NTTデータ
ベライゾン・
コミュニケーションズ
FT
(
本
体
で
実
施
)
(100%)
( )内は親会社の出資比率
(注1)2002年に、AT&Tブロードバンド及びAT&Tワイヤレスを独立させ、新たにコンシューマー部門のトラッキング・ストックを発行
(注2)2001年末までに、持株会社体制の下で、BT Wireless(移動体)・BT Openworld(マス向けインターネットアクセス)・Ignite(ビジネス用IP
サービス中心)・NetCo(卸売)及びBT Retail(小売)へ組織変更予定
16 /23
(参考)国内通信事業者の再編
KDDIグループ
JTグループ
TTNet
プラット
フォーム
DDI/KDD/IDO
合併(2000.10)
I
P
JT
KDD
県
間
テレウェイ
合併
1998.12
県
内
ア
ク
セ
ス
直収サービス
I
D
O
ITJ合併
1997.10
+
セ
ル
ラ
ー
/
ツ
ー
カ
ー
/
D
D
I
ポ
ケ
ッ
ト
TTNet
J―フォン
国
際
DDI
AT&T/BTが
各15%を出資
他の電力系通
信会社と経営
統合を検討中
東
京
電
話
ア
ス
テ
ル
(
ア
ス
テ
ル
東
京
合
併
)
1999.4
直収サービス
17 /23
米・英・EUとの電気通信制度の相違(現状まとめ)その1
項目
日
本
米
国
英
国
E
U
電気通信事業法
NTT法
<連邦>1934年通信法
1996年電気通信法
<州>州公益事業法
1984年電気通信法
EU委員会が発出する電気通信
自由化・競争政策に関する
各種指令
規制機関
郵政省
<連邦>連邦通信委員会(FCC)
<州>州公益事業委員会
電気通信省(OFTEL)
EU委員会
各国の独立規制機関
料金規制
NTT東西地域会社以外は
事前届出制(但し意見申出制度
料金変更命令あり)
長距離系(FCC)
規制対象:RBOC
規制内容:州際アクセスチャージに
プライスキャップ規制
(1991年)
地域系(州公益事業委員会)
規制対象:RBOC等既存地域
電話会社
規制内容:プライスキャップ規制
BT以外の事業者に対する規制
は無し
<ドイツの例>
①電気通信法(1996年)
規制対象:DT
規制内容:規制機関(RegTP)の
認可が必要
(1)州際アクセスチャージ
○CALLSプランの採択(2000年)
の接続料金モデルの策定
・加入者及び事業者アクセス
チャージ
規制対象:NTT東/西
・US補助のエンドユーザ負担
・最低利用料金の廃止
・米国、EUとの国際交渉により
(2)市内相互接続料金
2年間で20%の値下げを行う
①ネットワーク相互接続及びアンバン
ことで政治決着(2000年)
ドル網要素
②再販売のための卸売割引
③FCC規則のガイドラインに従っ
て州委員会が認可
「歴史的原価に基づく全部配賦
コスト」に基づく標準相互接続料
設定から「現在コスト会計に基づ
く長期増分コスト(LRIC)ベースの
プライスキャップ規制の導入
(1997年)
根拠法
長距離/国際
規制対象:なし
地域系
規制対象:NTT東/西
規制内容:プライスキャップ規制
規制サービス:県内の電話/ISDN
/専用サービス
(2000年10月)
相互接続料金 郵政省による長期増分コストベース
18 /23
規制対象:BT
規制内容:プライスキャップ規制
(1984年~)
住宅用加入者電話や
アナログ専用線等
②ドイツテレコムに対する規制
規制内容:電話サービスに対する
プライスキャップ規制
(1998年~2001年)
「相互接続に関するONP規制」
に基づく規制機関へのガイドライン
(1997年)
・最も低い3カ国の平均に基づく
ベスト料金を勧告
米・英・EUとの電気通信制度の相違(現状まとめ)その2
項目
ユニバーサル
・サービス
日
本
なし
電気通信審議会(IT革命を推進
するための電気通信事業におけ
る競争政策の在り方についての
特別部会)において検討中
○第1次答申草案(11/16)
範囲:加入電話、公衆電話
緊急通報
コスト :長期増分費用方式によ
る算定
負担:移動体含む第1種事業者
イコール・アクセス 2001年5月より事前登録制導入
規制対象:NTT東/西の
(優先接続)
固定電話網
対象通話:市内、県内市外、
県間市外、国際
米
国
2001年導入予定
費用負担の考え方(郵政省)
①基本改造費用
網使用料により回収
②申込処理費用
移転利用者から回収
③追加伝送費用
発信側利用者から回収
国
①あらゆる州際事業者がUS基金
の拠出(1997年)
・農村・離島・高コスト地域
・低所得者
・学校・図書館割引
・農村医療機関割引
②州レベルでのUS基金設立の
動き
なし
①LATA間
1984年AT&T分割時に事前登録
を実施
OFTELとしては導入に消極的で
あったがEU指令により実施準備
②LATA内市外
州により差異あり
「一般優先接続」
ダイヤルにより事前登録以外の 事前登録実施州では「LATA間」
と「LATA内市外」の2つの事業
事業者に接続可能
者を登録
「固定優先接続」
常に登録事業者に接続
番号
ポータビリティ
(NP)
英
すべての地域電話会社にNPを
提供する義務(1996年)
E
U
音声電話へのONP適用と競争
環境における電気通信のユニバー
サルサービス指令(1998年)
OFTELがUSコストとUS事業者
であるメリットの相殺によりUS基金
の設立の必要性を否定(1999年) <フランスの例>
規制当局(ART)が決定
全体の80%をFTが負担
・地理的平均化コスト
・社会的割引コスト
・公衆電話ボックスコスト
①フェーズ1(2000末)
・国際
・国内長距離 の各1社
②フェーズ2(2001末)
・上記2社又は全ての通話を
1社にする登録かを選択
OFTELがBTに対してNPの提供
命令(1994年)
⇒全ての固定網事業者に義務
・全米の100大都市に導入完了
づけ(1997年)
(1999年3月)
・全体のコストの70%をBTが負担
・2004年までユーザからコスト回収 ・移動体も1999年導入済み
可能
相互接続指令(1997年)
2000年1月までに事業者の事前
登録を義務づけ
<フランス>
2000年4月事前登録制全国導入
<ドイツ>
1998年1月事前登録制導入
意思表示ない場合はDTを選択
相互接続指令(1997年)
2003年1月までに全ての人口密
集地域で固定網のNP導入を義
務づけ
<フランス>
基本的NP導入(1997年)
完全NP導入(2001年予定)
<ドイツ>
NP導入(1998年)
19 /23
AT&T分割の流れ
1933年 通信法制定
・電気通信に関する規制の細部は規定なし
・放送・通信に関する規制機関としてFCC(連邦通信委員会)の設立
・AT&Tの独占を認める規定がないのにFCCが事実上の独占を維持したため司法省の介入の余地あり
・同法の適用範囲は州際、国際サービスに限定(州内は各州の公益事業委員会等が電気通信に関する規制を担当)
1954年
1968年
1971年
1980年
第2次反トラスト法訴訟同意判決
⇒ 公衆電気通信事業以外の事業の禁止、通信機器製造部門の機器の使用範囲限定
カーターホン採決 端末機の自由化
VAN、専用線サービスの自由化
第2次コンピュータ裁定 情報処理系通信サービスを含め高度サービスとして自由化(AT&Tは分離子会社要件あり)
1974年 司法省による反トラスト法訴訟
1978年
1980年
MCIの無許可電話サービスに対する連邦最高裁の合法判決
すべての州際サービスの自由化裁定(FCC)
1982年 修正同意判決
①AT&Tは地域電話会社(BOCs)を分離する
②AT&Tは長距離回線部門、ベル研究所、及びWE社(通信機器製造)を保持する
③1954年同意判決による業務範囲の制約の解除、分離子会社によるデータ通信・情報サービス・ケーブルTVなどの
分野に進出可
1984年 新AT&T(長距離通信)、7つの地域通信会社(RBOC)に分割
20 /23
米国の通信法改正(1996年)
1996年 通信法改正
<見直しのポイント>
①RBOCの実質的な独占状態であった市内通信市場を開放し競争を促すとともに、RBOCの長距離通信分野への参入を
認め(14項目のチェックリストに適合した相互接続協定の締結が条件)、市内/長距離の一体となった競争を促進する
②地域電話会社とケーブルTV会社の相互参入を認め、通信と放送の融合を促進する
③ユニバーサルサービスの仕組みに学校・図書館などのインターネットアクセスに対する支援の仕組みを織り込み、インターネットの底辺を拡大
することにより国際競争力を強化
④コンテンツ規制などインターネットの普及に伴う新しい問題に対応する
FCCによる
競争の3部作
相互接続に関する命令
「地域競争規則」(1996年)
①相互接続ポイントの指定
・技術的に可能であればNW内の
すべての地点で接続を義務付け
②ネットワーク要素のアンバンドリングの義務
付け
・加入者回線、網インタフェース装置、
交換機、局間伝送設備等7つの
ネットワーク要素を規定
③相互接続料金などの設定原則
・全要素長期増分費用(TELRIC)
を採用
・再販売のための卸売料金設定の
規定
ユニバーサルサービス規則(1997年)
①対象となるサービス(公衆交換NW
への音声級接続、単独回線、緊急
通報等7サービス)の規定
②支援対象事業者はFCCで指定
③月額料金当の割引に加え長距離
通信利用制限等のサービス提供義務
④支援額を長期増分費用によるコスト
算定標準モデルと全国的な基準値
の差額と規定
⑤学校・図書館等に対する電気通信
サービス等の割引
⑥ユニバーサルサービス基金の運用には第3
者機関を設定(NECA)
21 /23
アクセスチャージ改革に関する第1次報告と
命令「アクセスチャージ規則」(1997年)
①加入者共用回線料(SLC)の引上げ
②事業者共用回線料の廃止に伴う事
業者アクセスチャージ(PICC)の新設
③市内の交換機、伝送路コストについて
はプライスキャップ規制のX値変更
料金リバランスは
終了していない
◎CALLS(大手通信事業者の連合)に
よる州際アクセスチャージに関する改革案
をFCCが採択(2000年)
・SLCとPICCの統合
・新US基金の設立(6.5億ドル)
・従量制アクセスチャージの引下げ
14項目のチェックリストとNTTにおけるオープン化の現状
NTTの現状
RBOCに要求される項目(チェック項目)
1.技術的に可能な点における相互接続提供義務
○
△
2.アンバンドリングしたネットワーク要素への非差別なアクセスの提供
提
示
さ
れ
て
い
る
ア
ン
バ
ン
ド
ル
項
目
①加入者回線(市内ループ) 注
△
○
○
○
②ネットワークインタフェースデバイス
③市内交換機能とタンデム交換機能
④局間伝送設備
⑤信号網及び通話関連データベース
備考
・米国との内容に一部差異あり。
注:99年にFCCにより、アンバンドル項目が追加され、
ダークファィバー、サブループ等が含まれる。
○
×
○
⑥オペレーションサポートシステム機能
⑦オペレータサービス及び番号案内の提供
3.電柱、管路、導管、道路使用権への非差別的なアクセスの提供
○
4.加入者回線の提供
○
5.市内地域伝送路の提供
○
6.市内交換機接続の提供
○
7.緊急電話、電話番号案内、交換台接続の提供
○
8.他事業者の顧客の電話帳掲載の提供
○
9.他事業者の顧客への電話番号割り当ての非差別的提供
・道路使用権については、行政の規制緩和が必要
・日本では郵政省で番号管理しており実施済
10.ルーチングDB、信号アクセスの提供
○
11.番号ポータビリティの提供
○
・2001年春以降実施予定
12.イコールアクセス(優先接続)の提供
○
・2001年春以降実施予定
13.市内通信トラヒックの伝送と着信に関する相互補償
○
14.全てのサービスについての卸料金の提供
△
22 /23
・現在、郵政省主催の検討会にて議論中
・専用線については、平成12年度導入予定
英国の電気通信法制度の流れ
1981年 電気通信法制定
・郵便と電気通信を兼営する郵電公社(POST OFFICE)から電気通信部門が分離し、英国電気通信公社(BT)成立
・電気通信分野の自由化(新規参入の許可、宅内機器の自由化、付加価値通信サービスの自由化)
⇒1982年 マーキュリー社に公衆電気通信事業者免許の付与(市内/長距離/国際)
1983年
1990年までの7年間BT、マーキュリーによる複占体制を維持することを政府が決定
1984年 電気通信法改正
<改正のポイント>
①BT民営化 ⇒国際競争力維持の観点から全国1社での運営が得策
②政策立案機能と規制機能の分離
・独立の規制機関「電気通信庁(OFTEL)」の設置(政策立案は貿易産業省、規制機能は電気通信庁)
③電気通信事業者の免許制の導入(個々の事業者に対する規制は付与される免許条件の中で定められる)
・料金その他のサービスの提供条件等の公示義務 ・非差別的な扱い
・他の電気通信システムとの相互接続義務 等
(BTの免許条件)
・利用者に対するサービスの提供条件の公示 ・ユニバーサルサービス義務
・相互接続義務 ・ネットワーク事業と通信機器事業、付加価値通信事業等との間の内部相互扶助の禁止
④料金規制はBTのみ ⇒料金認可制ではなくプライスキャップ制の採用
この間BT、マーキュリーによる複占体制により
マーキュリーを競争事業者としての育成を図るが、
依然BTが90%以上のシェアを確保
1991年 複占体制の見直し決定(貿易産業庁) ⇒積極的な競争政策への転換
・市内/長距離/国際区分の廃止
・申請による免許付与(国際についてはリセールによる新規参入⇒複占体制の維持)
23 /23
等
参考:プライスキャップ方式
-1-
プライスキャップ規制の概要
項
目
その1
内
容
①制度の概要
・バスケット(NTT地域のサービスをグループ分け下単位)毎に、その中の各サービスの料金
の加重平均値が基準料金指数に納まるよう規制する方式。
・基準料金指数に納まらないような料金改定は、例外として個別認可制の途も残してある。
②適用範囲
・指定設備のみを用いて提供する都道府県内の通信サービスのうち、以下のサービス・料金
が対象。
対象役務
①電話役務
対象となる主な料金
基本料、施設設置負担金、県内通信料(割引料金を含む)、公衆電話料
〔県内〕、番号案内料、プッシュホン使用料等
②ISDN役務
基本料、施設設置負担金、県内通信料(割引料金を含む)、公衆電話料
〔県内〕、番号案内料等
③専用役務
③
バスケット・サ
ブバスケット
一般専用〔放送専用等を除く〕、高速ディジタル、ATM専用
バスケット
バスケット
電話役務+ISDN役務
(基本料、県内通話料、公衆電話料、番号案内料等)
サブバスケット
基本料、施設設置負担金等
(注)上記以外のサービスは規制の対象外。
-2-
専用役務
高速ディジタル、ATM専用、
一般専用〔放送専用を除く〕
プライスキャップ規制の概要
項
目
④基準料金指
数
⑥料金届出
等
その2
内
容
・郵政省が、毎年、バスケット、サブバスケットごとに設定。
基準料金指数=前期の基準料金指数
×(1+物価変動率-生産性向上見込率〔X〕±外生的要因)
料金指数が基準料金指数以下である場合
・事前届出期間が1ヶ月。(基準料金指数以下であることが明らかな場合は14日)
料金指数が基準料金指数を超える場合
・認可
⑦基準料金指
数の適用期
間
・原則、毎年10月1日に開始し翌年9月30日に終わる1年間にわたり適用。
・基準料金指数の通知は、適用の3ヶ月前までに通知。
(参考)
4月下旬
適用の
スケジュール
イメージ
(通常パターン)
前年度の消費者物価指数の公表
~ 6月末
次期に適用する基準料金指数を事業者に通知
~ 8月末
事業者による新たな料金届出(現行料金が基準を満たさない場合)
10月1日
基準料金指数の適用開始、及び事業者による新料金の適用開始
-3-
(参考)基準料金指数の適用イメージ
<注:数字は仮の値>
(10/1)
▽
基準年
(10/1)
▽
(10/1)
▽
1年目
2年目
3年目
物価上昇率
1%
1.5%
0.5%
X値
3%
3%
3%
物価上昇率-X
基準料金指数
下表のように改定し
た場合の料金指数
(改定月日)
基準料金指数
▲2%
100
100
▲1.5%
98.00
96.53
99.00 99.00→
96.80
97.00
(9/1) (10/1) (4/1)
▲2.5%
94.12
96.40
95.40
94.10
(9/1)
(4/1)
(10/1)
100
98.00
99.00
96.53
94.12
基準料金指数
を上回るので
値下げが必要
改定後の料金水準を表す料金指数
(10/1)
(10/1)
-4-
(10/1)
1998年電気通信事業法改正
事業者
一般の
一種事業者
NTT東西
地域会社
サービス
新
付加機能以外
認可
事前届出(但し意見申出制度、料金変更命令あり)
付加機能
事前届出
同上
専用線
認可
同上
移動体
事前届出
同上
施設設置負担金
認可
基本料
認可
特定電気通信役務として上限価格(プライスキャップ)方式
施設設置負担金・基本料はサブキャップあり
県内通話料
認可
公衆電話(県内)
認可
番号案内
認可
付加機能(プッシュホン)
事前届出
付加機能(プッシュホン以外)
事前届出
事前届出(但し意見申出制度、料金変更命令あり)
認可
特定電気通信役務として上限価格(プライスキャップ)方式
県間通話料
認可
事前届出(但し意見申出制度、料金変更命令あり)
公衆電話(県間)
認可
同上
専用線
認可
同上
パケット・OCN等
認可
同上
電話・
ISDN
電話・
ISDN
専用線
NTT
コミュニケーションズ
旧
電話・
ISDN
-5-
英国のプライスキャップ規制の推移(1984~1997)
規制期間
対象サービス
その他の規制
非規制サービス
BTの売上高に占める
規制対象比率
1.基本料(事務用及び住宅用)
RPI-3%
(1984~1989) 2.国内ダイヤル通話料
1.住宅用基本料(最大RPI+2)
2.低利用ユーザ向け料金
1.電話機使用料
2.国際通話
3.番号案内を含むオペレータ・サービス
4.公衆電話ボックスからの通話料
5.設備料
6.専用線
7.移動体への通話
48~53%
RPI-4.5% 1.基本料(事務用及び住宅用)
(1989~1991) 2.国内ダイヤル通話料
1.住宅用基本料(RPI+2)
2.低利用ユーザ向け料金
3.設備料(RPI+2)
4.代表的住宅用請求書の導入
1.電話機使用料
2.国際通話
3. 公衆電話ボックスからの通話料
4.専用線
5.移動体への通話
55~56%
RPI-6.25% 1.基本料
(1991~1993) 2.国内ダイヤル通話料
1.住宅用及び1回線利用の基本料 1.電話機使用料
(RPI+2)、
2.公衆電話ボックスからの通話
複数回線基本料(RPI+5)
3.移動体への通話
2.低利用ユーザ向け料金
3.設備料(RPI+2)
4.中位住宅用請求書(RPI)
64~66%
RPI-7.5% 1.基本料
(1993~1997) 2.国内ダイヤル通話料
1. 基本料(RPI+2)、
ただし卸売は(RPI+5)
2.基本料を除くバスケット内の個別
サービスは(RPI)
3.低利用ユーザ向け料金の拡大
4.個別のアナログ専用線(RPI+2)、
ディジタル専用線(RPI+1)
64~67%
3.国内手動通話料、番号案内
4.専用線バスケット(RPI+0)
5.0800、0345サービス
3.手動通話料、番号案内
4.専用線バスケット(RPI)
5.国際ダイヤル通話
6.クオリティ割引、大口割引
7.0800、0345サービス
3.手動通話料、番号案内
4.専用線バスケット
国内アナログ、国内ディジタル、
国際 (RPI)
5.国際ダイヤル通話
6.設備料
7.0800、0345サービス
-8-
1.電話機使用料
2.公衆電話ボックスからの通話
3.移動体への通話
4.プレミアム料金サービスへの通話