西日本電信電話株式会社

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約款案に対する意見
[第1条(約款の適用)]
本年7月のNTT再編成に際して、NTT東西両地域会社とNTTコミュニケ
ーションズの間で、事業法第38条の2第6項に基づく接続協定の締結が行われて
いる場合は、当該接続協定全てにおいて締結の理由となる「より難い特別の
事情」を公表した上で、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、意見
の聴取を行っていただきたい。
こうした措置は、意図的であるなしに係らず、接続約款による接続を回避
することによるグループの市場支配力の強化及び反競争的行為を防止するた
めにも必要と考える。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
昨年の再編成時において、NTT地域会社とNTTコミュニケーションズ社の間
で、事業法第38条の2第6項に基づく接続協定(以下「6項協定」といい
ます。)の締結は行っておりません。
また、6項協定の認可にあたっての意見聴取につきましては、NTT地
域会社と他事業者との6項協定と同様、接続に関する議事手続細則等に従
い、個々の案件ごとに判断されるべきものと考えております。
1
約款案に対する意見
[第3条 第28,29,30欄に基づく規定]
NTTグループだけに適用される条文等については、接続の同等性の観点か
ら、規定に至った理由について明示し、毎年継続的にパブリックコメントを
実施し、意見の聴取を行っていただきたい。
仮に一時的に、やむ得ない場合であったとしても、前述の規定に至った理由
を解消し、NTTグループだけに適用される条文等が接続約款から削除され
る時期(スケジュール)を明確にする必要がある。
特定中継事業者や特定端末系事業者が利用する機能、接続の条件について、
他事業者が当該機能を利用する場合は同一の条件とすることを明記すべき。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
再編成により、NTTグループ内のみの相互接続が生じましたが、他事
業者の接続条件や接続料金が再編成前後で変動しないようにするため、当
該再編成時においてグループ内のみしか適用のない機能等については、そ
の対象事業者を特定協定事業者と定義し、接続約款の変更を最小限にとど
めました。
もとより、接続約款に規定しているものについては、同一の条件での接
続を要望された場合には、NTTグループ内外を問わず接続できるように
しているものであります。再編成時にNTTグループ内のみしか適用のな
かった機能等についても、他事業者から同一条件での接続を要望された場
合には、NTTグループ内の接続料及び接続の条件を汎用的に適用できる
よう必要に応じて協議を行っていきます。
2
約款案に対する意見
[第3条 第61欄 共通線信号網]
共通線信号網に含まれる「特定協定事業者の設置するもの」について、
その解消時期を明記する必要があると考える。
郵政省においては、NTT再編成時点で示された注視事項である共通線
信号網に関する共用の解消状況について、年次報告を踏まえ、毎年度継続
的にパブリックコメントを実施し、意見の聴取を行っていただきたいと考
える(共通線信号網関連の他の意見に関しても同様)。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
再編成に伴い、NTTが保有していた共通線信号網は、原則として構成す
る設備が設置されているエリアに応じてNTT東西各地域会社が承継した
ところですが、その一部たる信号用中継交換機相互間の中継伝送路設備及
び信号用伝送路設備のうち県間部分の伝送路については、NTTコミュニ
ケーションズ社が承継しております。
このため、一方のNTT地域会社が従前の信号伝送機能と同等の機能を
提供するには、NTTコミュニケーションズ社が保有する県間伝送路を経
由することが不可避であり、また、他方のNTT地域会社の共通線信号網
を経由することが必要となるケースがあります。
前者のケース(県間伝送路)については解消困難であるものと考えてお
りますが、後者のケース(他方のNTT地域会社の共通線信号網を経由す
る場合)については、再編成各社の共通線信号網の分離に伴い、各社が自
社の共通線信号網に係る接続料を設定することで解消が可能です。
なお、共通線信号網を分離するに当たっては、他事業者への影響に鑑み、
十分な情報開示を行うこととしており、平成12年度からおおむね2~3
年間で行う計画である旨の概要説明を昨年末に行ったところです。この分
離時期については現時点では確定していないことから約款規定は困難であ
ると考えております。また、他事業者への影響が大きい新ノードの設備更
改においても、更改までの期限を接続約款に規定しておりません。
(次ページへつづく)
3
約款案に対する意見
[第3条 第61欄 共通線信号網]
(前ページからの続き)
NTT地域会社の再意見
意見にいう「NTT再編成時点で示された注視事項である共通線信号網に
関する共用の解消」とは、NTTコミュニケーションズ社が独自の共通線
信号網を構築することを指すものと想定されるところですが、これについ
ては、「『再編成実施計画案の概要』に対する意見及びそれに対する郵政
省の考え方」(平成11年4月23日)の中で、「郵政省として再編成後
の状況について注視していく考えである」とされており、毎年度継続的に
パブリックコメントを実施する必要はないと考えます。
4
約款案に対する意見
[第4条(端末回線線端接続事業者の料金及び技術的条件等)]
割引料金の設定にあたっては、その算定根拠を明確にするとともに、
接続会計との関係・整合性を図る必要があると考える。また、本料金に
ついては、事業者間接続料金として設定される以上、第74条(接続料
金等の遡及適用)に従い、平成12年4月1日に遡及して適用されるべ
きと考える。
【JT】
事業者向け割引料金の導入時期、割引料金額又は率、等の具体的な
事項の更なる推進を期待している。
【テレサ協】
NTT地域会社の再意見
事業者向け割引料金については、「接続料の算定に関する研究会報
告書(平成11年7月30日)」の中で、「事業の用に供していることが確
実な専用回線を対象として、利用者向け料金から費用範囲の差異を反
映させた適切な割合を引いた料金として設定することが適当と考えら
れる。」とされており、平成12年度内を目途に、料金を設定するよ
う検討しております。
当該料金は、ユーザ料金をベースとした接続料金であり、原価算定
規則に基づき実績原価を用いて算定する料金ではないことから、遡及
適用の対象外と考えます。
5
約款案に対する意見
[第5条(標準的な接続箇所)]
①接続専用線について、端末回線伝送機能として端末回線部分のみのアンバ
ンドル料金が設定されているが、この機能のみを利用するための接続箇所
としてMDF接続することを要望する。
②現在、DSLでの利用を前提としたMDF接続が試行されているが、単に
専用線の足回りとして端末回線を利用するケースは、技術面や品質面におけ
る特段の課題はないと考えられるため、専用線の足回り利用を前提とした
標準的な接続箇所としてMDFを追加することを要望する。
【STNet】
NTT地域会社の再意見
MDF接続については、現在、ADSL試験サービスを通じて技術的条
件等について検証を行うこととしていることから、この状況を踏まえると
ともに、接続専用回線としての具体的な他事業者の要望及び技術的条件、
品質面、運用面等の問題の有無を検証した上で判断すべきと考えます。
6
約款案に対する意見
[第16条
(相互接続点の調査)]
接続約款案の規定では、接続に必要な理由(技術的・経済的理由)を東西地域会社へ証
明し、さらに審査を受けることとなっており、上記研究会報告書の趣旨とは異なっている
ものと理解している。
したがって、東西地域会社が早急にネガティブリストを公表し、接続事業者が提出する
内容もネガティブリストに該当するか否かを判断するに足りる情報に留めるべきと考える。
【JT】
今回の約款改定により、接続事業者がNTT通信用建物等に装置等を設置する場合、接
続に必要であることを証する書面を提出し、
(略)
とされていることから、
今回の接続約款案は報告書の趣旨と異なっているものと考える。ついては、NTTはネガ
ティブリストを公表し、接続事業者が提出する書面については、ネガティブリストに該当
するか否かの情報にとどめるべきと考える。【TTNet】
NTT地域会社の再意見
NTT地域会社の再意見
他事業者が設置を要望する装置等が接続に不可欠か否かについて、従来は
個別の協議の中で当社が判断しておりましたが、今回の接続約款の申請にお
いては、「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)
の内容に従い、その判断をまず他事業者に委ねる手続きとしました。
同報告書の背景には、日々の技術革新の激しい通信分野においては、何が
「接続に必要な装置等」に該当するかについて、ポジティブリストであれネ
ガティブリストであれ、一覧表的に明確化することが困難であるということ
があることから、今回の申請では、技術的・経済的代替性という考え方の一
次判断権(発議権)をコロケーションを要望する側に与えるという、手続的
観点からの整理を図ったものです。
この際、判断の主体がどこであっても、技術的・経済的観点から合理的に
判断されるべきと考えられることから、その理由を添えて頂くこととしまし
た。
また、「審査を受ける」とのご指摘がありますが、これは、当社に申込み
頂いた当該装置等が、接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合
についてのみ、当社から協議を申し込む場合があるということであり、「審
査」という位置付けではございません。仮に協議が整わない場合は、事業法
の規定に則り郵政大臣の裁定を申請することができます。
なお、接続約款第16条第5項については、「接続に必要な装置等」に該
当するかどうかを判断するものではなく、義務的コロケーション対象設備で
あっても受入れられないケースを列挙したものです。
7
約款案に対する意見
[第16条 (相互接続点の調査)]
・第16条(相互接続点の調査)において「当該装置等が接続に必要な
装置であることが明らかにならないとき」は、申込みを承諾しない場
合があるとなっているが、接続に必要な装置かどうかの判断基準が明
確でなく、接続事業者が希望する装置等の容量を削減させるなどの可
能性も否定できない。
・接続料の算定に関する研究会報告書(平成11年7月)のとおり、接
続に必要な装置に該当するかどうかは、接続事業者における判断が優
先されることを担保する内容とするべきと考える。
【QTNet】
NTT地域会社の再意見
「接続に必要な装置等」に該当するかどうかの判断基準については「接
続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)に記されてい
るように、「技術的・経済的等による代替性の観点からそれが必要であると
判断されるか否かを基本として、合理的な範囲内で判断されるべき」と考え
ますが、他事業者が設置する装置は多種多様であり、且つ予測困難であるこ
とから具体的な事例により個々に判断することになると考えております。
今回の申請では、同報告書を受け、従来、個別の協議の中で当社が接続
に不可欠であるか否かを判断していたものを、その技術的・経済的代替性の
考え方の一次判断権(発議権)を他事業者側に委ねることとし、当該装置等
が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合に当社より協議を申
し込むという手続的な観点からの整理を図ったものです。
8
約款案に対する意見
[第16条 (相互接続点の調査)]
第16条において以下のような変更案が申請されている。
(略)
このような変更の背景には、コロケーションの要望に対する設置の可否の判断基準
を明確化する意図があることは弊社は理解し評価する。しかしながら、新規参入事業
者が設置しようとする装置等が「技術的・経済的等による代替性の観点に基づき」接
続に必要な装置等であることを証明する資料の添付をすべての場合において義務付け
ることは、手続を煩雑にするばかりではなく、協議を長引かせ、結果的に接続が円滑
に行われなくなることを危惧する。第4項において検証を行うことがNTT地域会社
に対して担保されているのであれば、書類の添付は義務付ける必要はないと考える。
【イーアクセス】
NTT地域会社の再意見
他事業者が設置を要望する装置等が接続に不可欠か否かについては、従
来、個別の協議の中で当社が判断しておりました。ご指摘のとおり第4項
において検証を行うこととした場合、従来の判断方法と同等であり、研究
会報告書(平成11年7月30日)の趣旨に沿ったものではないと考えら
れることから、今回の申請では、従来の手続を改め、その技術的・経済的
代替性の考え方の一次判断権(発議権)を他事業者側に委ねることとし、
当該装置等が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合に当社
より協議を申し込むという手続的な観点からの整理を図ったものです。
また、判断の主体がどこであっても、技術的・経済的観点から合理的に
判断されるべきと考え、その理由を添えて頂くこととしましたが、現実の
運用では既にコロケーションの実例がある場合等には、装置名のみを記載
する等による弾力的運用を図っていきたいと考えます。
9
約款案に対する意見
[第16条(相互接続点の調査)]
(NTT東西会社が電力会社と締結している電気の供給に係る)契約の変
更自体が相互接続点の設置を拒否する正当な理由にはなりえないと考える。
どのような変更が生じる場合に、なぜ接続点の設置ができないのか、明確
にし、「著しい変更」などといった抽象的な表現は避けるべきだと考える。
【イ-アクセス】
NTT地域会社の再意見
NTT東西会社が電力会社と締結している電気の供給に係る契約変更(
「動力用契約」から「業務用契約」への変更や、電力供給量増加のための
「特別高圧契約」への変更等)を行った場合、単位当たりの電気使用料の
増額、電力設備の更改等による多大な設備投資、ひいてはコストの負担増
が発生する要因になり得る場合を、当該規定では想定しているものです。
このような状態は、NTT地域会社ユーザのみならず、他の接続事業者
にも不利益となることから、コロケーションを拒否させて頂く正当な理由
になり得ると考えております。
なお、過去このような理由で、コロケーションをお断りした事例はあり
ませんが、このような状況が生じた場合には、協議させていただく考えで
す。
10
約款案に対する意見
[第16条 (相互接続点の調査)]
本条項に関しての変更理由をご教示頂きたい。
【タイタス】
NTT地域会社の再意見
接続約款第16条については、「接続料の算定に関する研究会報告書」
(平成11年7月30日)にて、「『接続に必要な装置』は字義どおり、
接続を円滑に行うために必要である装置がこれに該当するのであるから、
個別の装置類がこれに当て嵌まるか否かは、接続事業者において技術的・
経済的等による代替性の観点からそれが必要であると判断されるか否かを
基本として、合理的な範囲内で判断されるべきである」とされたことを踏
まえて、今回その記載内容の変更を行ったものです。
11
約款案に対する意見
[第16条 (相互接続点の調査)]
また、変更(追記)事項である{「接続に必要な装置等」の定義「技術的
・経済的等による代替性の観点に基づき当社の通信用建物等に設置すること
が必要であると合理的に判断される電気通信設備をいいます。」}について
は、下線部分について、恣意的な判断等がなされない様、より具体的な基準
が示されるべきと考える。
【タイタス】
NTT地域会社の再意見
今回の接続約款の申請においては、「接続料の算定に関する研究会報告
書」(平成11年7月30日)の内容に従い、その判断をまず他事業者に
委ねる手続きとしました。
また、より具体的な合理的判断基準が示されるべきとのご指摘ですが、
他事業者が設置する装置は多種多様であり、且つ予測困難であることから、
当該装置等が接続に不可欠であるかどうかについて疑義がある場合には、
当社より協議を申し入れ、その中で具体的要望内容により個々に決定する
ことになると考えております。
12
約款案に対する意見
[第16条(相互接続点の調査)]
「接続料の算定に関する研究会 答申(H11.7.30付)」において、コロケ
ーションを行っている通信用建物内で他の事業者との接続を行うこと(い
わゆる横つなぎ)などが認められたものと理解しているが、本件について、
今回の接続約款案の上述の部分で規定されていると理解してよいか。
また、その時の料金は再調達価格か、あるいは(正味)帳簿価額である
かについても教えて頂きたい。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
「接続料の算定に関する研究会報告書」(平成11年7月30日)にお
いても、いわゆる「横つなぎ」の件については、「直接的には指定電気通
信設備との接続の条件に係ることではない」とされていることから、指定
電気通信設備との接続条件を記載する接続約款には規定しておりません。
しかし、既に幾つかの他事業者から「横つなぎ」に関する要望を受けて
おり、現在一般契約として料金も含め検討中ですが、要望事業者と協議の
うえ実現する予定です。
13
約款案に対する意見
〔第73条 網使用料の精算〕
中継伝送機能(専用型)が、平成10年度対象のタイムラグ精算の対
象とならない理由はなにか。
その他の網使用料同様に本機能についてもタイムラグ精算の対象とす
べき。
【タイタス】
NTT地域会社の再意見
タイムラグ精算は、実績原価を用いて算定した変更前の網使用料と変更
後の網使用料との差額に対して行なうものであります。[NTT地域会社
接続約款第74条(網使用料の精算)]
中継伝送機能(専用型)については、今回、実績原価に基づいて網使用
料を算定しましたが、変更前の網使用料については、実績原価がなかった
ため、ユーザ向けの利用者料金を準用していたことから、タイムラグ精算
の対象ではありません。
14
約款案に対する意見
[第92条 その他]
NTT地域の建物内に設備を設置する場合、その設置工事、保守運用に
ついてはNTT地域会社に委託することが前提となっているが、設置する
事業者自らが設置・保守・運用が可能となるフィジカルコロケーションが
早期に実現されることを要望する。
【イーアクセス】
NTT地域会社の再意見
NTT地域会社の建物に他事業者の設備を設置する場合、NTT地域会
社及びNTT地域会社の建物内に設置されているその他の事業者の設備の
セキュリティ確保の観点等から、NTT地域会社が建設及び保守すること
を条件とさせていただいております(ただし、当社の立会を前提に他事業
者自身が保守作業を実施することは可能)。当社以外による建設・保守作
業の実施については、現時点においては困難であるものと考えております
が、具体的な要望があれば可否も含めて協議に応じる考えです。
15
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 1 適用(8)端末回線伝送機能に係る料金の適
用]
施設設置負担金相当の加算料について、ユーザ契約約款で施設設置負担金が
適用されない品目のみ適用対象としているが、全品目を適用対象として施設
設置負担金相当も含めて接続事業者が料金設定できるようにするべきである。
【CTC】
NTT地域会社の再意見
ユーザ契約約款で施設設置負担金が適用される品目については、現在、
NTT地域会社の料金設定としておりますが、具体的なご要望を踏まえて、
料金設定権については事業者間で協議するよう考えております。
16
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額]
今年度の算定結果が諸外国を接続料金を大きく上回っている事は、非常
残念である。(英国の2.5倍~3倍であり、米国と比較しても高額と
なっている。)
【IDC、テレサ協会、BT、米国政府】
NTT地域会社の再意見
接続料金は国ごとに異なる条件の下で算定されるものであり,日本には
ユニバーサルサービスの確保の仕組みが整備されていないことや、不完了
呼が非課金であることなどから一概に比較はできないと考えております。
17
約款案に対する意見
〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-1 端末回線伝送機能〕
施設設置負担金の適用のないサービスの回線数は、184,979回
線と計上されているが、機能別回線数に計上されている負担金の適用
のない回線(IPルーティング接続専用、高速ディジタル伝送エコノミークラス
(1.5M)、ATM専用)の回線数の合計値(24,794回線)を大
幅に上回っており、この差異について根拠を明確にすべき。
【JT】
NTT地域会社の再意見
施設設置負担金の適用のない回線の加算料の算定に用いた回線数に
ついては、全サービスを対象していることから、機能別回線数に記載
した専用線サービス回線のほか、第一種ISDN・タイプ2(INS
ライト)の回線数(約16万回線)を含めていることが主な要因によ
り、回線数が相違しております。
18
約款案に対する意見
約款案に対する意見
〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-1 端末回線伝送機能〕
施設設置負担金の適用のない回線の償却期間は、「圧縮記帳対象設備
の平均償却期間(平成10年度実績)」と記載されているのみであり、
算定根拠を明確にすべき。
【JT】
NTT地域会社の再意見
施設設置負担金の適用のない回線に対する加算料の算定に用いた圧
NTT地域会社の再意見
縮記帳対象設備の平均償却年数については、以下のとおり平成10年
度末の固定資産価額と設備別の償却期間に基づいて算定しております。
○平均耐用年数(H10年度末・圧縮記帳対象設備)
(1)128kb/s以下に適用する平均償却年数
①
②
③
①×③
設備
償却期間
取得資産価額(億円)
構成比
加重償却年数
光ケーブル
10年
3,940
6.560%
0.66
メタルケーブル
13年
49,334
82.146%
10.68
電柱等
21年
6,783
11.294%
2.37
60,056
100.000%
13.71
合計
⇒14年
(2)192kb/s以上に適用する平均償却年数(光ファイバケーブル関連設備の再掲)
①
設備
償却期間
②
③
①×③
取得資産価額(億円)
構成比
加重償却年数
3,940
88.706%
光ケーブル
10年
メタルケーブル
13年
-
電柱等
21年
502(※) 11.294%
合計
4,441
-
100.000%
(※)光ファイバケーブルの設備見合い
19
8.87
-
2.37
11.24
⇒11年
約款案に対する意見
約款案に対する意見
〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-1 端末回線伝送機能〕
設備換算係数(端末回線伝送機能)については、「光ケーブル・メタ
ルケーブル等、使用する設備のコスト差をもとに設定した」と記載さ
れているが、そのコスト差の根拠が不明確であり、東西地域会社は根
【JT】
拠を示すべき。
NTT地域会社の再意見
NTT地域会社の再意見
端末回線伝送機能に適用する設備換算係数については、平成10年
度の加入者回線伝送路と主配線盤における光芯線とメタル芯線の単位
当たり実績コスト(加入者回線伝送路は1芯線長当たりコスト、主配
線盤は1対線当たりコスト)に基づいて、メタル芯線コスト(1)に
対する光芯線コスト(10.52)を換算係数として設定しております。
区分
加入者回線
伝送路
主配線盤
合計
費用(百万
円)
構成比
コスト比率
光芯線
(注)
設備換算係数
メタル芯線 光芯線
メタル芯線
963,056
0.978
10.61
1.00
10.377
0.978
22,052
0.022
6.58
1.00
0.145
0.022
985,108
1.000
10.52
1.00
(注) コスト比率は、それぞれ以下の比率を加重して算出した。
・加入者回線伝送路
(線路設備)
減価償却費
:1芯線長あたりの償却費比(正味固定資産価額×償却率)
固定資産除却費及び租税公課:1芯線長あたりの正味固定資産価額比
上記以外の費用 ※
:1芯線長あたりの取得固定資産価額比
(土木設備)
:1芯線長あたりの管路ケーブル長比
・主配線盤
減価償却費、固定資産除却費
及び租税公課
:1対数あたりの正味固定資産価額比
上記以外の費用 ※
:1対数あたりの取得固定資産価額比
※「上記以外の費用」には、建物・器具備品等に係る減価償却費及び固定資産除却費を含む。
20
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額
2-1端末回線伝送機能
(1)PHS基地局回線機能]
PHS基地局回線機能に含まれている、回線管理運営費の算定の詳細を
開示していただきたい。
また、回線数が増加した以上に、回線管理運営費が増加した要因をお教
えいただきたい。
【DDIポケット】
NTT地域会社の再意見
PHS基地局回線管理運営費については、一般ユーザの加入者回線とP
HS基地局回線に共通に係るコストを回線数比で按分することで費用算定
を行っております。
昨年度と比較して、基地局回線数が596千回線から785千回線へ約
3割増加したのに対し、接続会計を導入し、契約者管理や料金業務に関す
るコストのより精緻な把握が可能となったことにより、管理運営費の8割
を占める営業費が約4割増と回線数の伸び以上のものとなったため1回線
当たりのコストが増加したと考えております。
なお、加入者回線部分を含めたPHS基地局回線機能の料金水準でみれ
ば低廉化が図られております。
21
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額
2-2端末系交換機能
(1)加入者交換機能]
き線点RTのコストは、従来どおり加入者交換機(GC)コストに算入
されているが、NTSコストをGC接続料に算入する方式はグローバルス
タンダードと相容れないものと認識しており、現在の接続料算定において
も控除されるべき。
【JT、TTNet、KDD、米国政府】
NTT地域会社の再意見
RT(遠隔加入者収容装置)等に係るコストについては、従来よりユー
ザ料金の通信料コストとして整理していることから、接続料の算定に当
たっても通信料対応のコストとして端末交換コストに含めているものであ
ります。また、接続会計においても、これを独立したアンバンドルとして
区分しておらず、個別の費用把握を行っておりません。
22
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額
2-2端末系交換機能
(1)加入者交換機能]
同一回線き線点RTを利用するGC折り返し呼について、コスト配分が
過小となっており、き線点RTを2回経由するモデルへの変更が必要。
【JT、TTNet、QTNet、KD
D】
NTT地域会社の再意見
現状の網構成においては、大都市のようにGCに加入者を直接収容し
ているもの、GC交換機の下部にRT(自ユニット内交換機能なし)を
設置し加入者を収容しているもの、同じくUC(自ユニット交換機能あ
り)を設置し加入者を収容しているものが混在しており、どの方式を採
用するかは経済性等を考慮し決定しております。
長期増分費用方式のモデルAでは、自ユニット内通信の際のRT及び
GC~RTの経由回数は2回と整理していますが、実際は参考図のとお
り通信パターンごとに経由回数は異なっており、一部のパターン(RT
収容)のものを全体にあてはめることは合理性に欠けるものであり、現
行の接続料においては、現実には参考図のように複数の通信パターンが
あることおよび仮に各設備ごとに費用把握してもそれぞれに対応するト
ラヒックの把握が不可能なことから、これらを一体として端末系交換機
能として扱っているものであり、一定の合理性があるものと考えます。
23
約款案に対する意見
(参考図)RT収容、UC収容の通信パターンを考慮する場合の経由回数
現行の接続料
RT、UCを考慮する場合
利用設備 ①自ユニット ②自ユニット
内通信 外通信
利用設備 ①自ユニット ②自ユニット
内通信 外通信
NTT地域会社の再意見
GC
GC
(UCを含む)
1
2~4
2
2
(UCを含む)
1
2
RT
RT
RT-GC間
伝送路
RT-GC間
伝送路
上表における「GC(UCを含む)」のカウント方法の例
●
GC
● ●
●
GC
● ●
GC
● ●
RT
UC
●
1
2
自ユニット内 自ユニット外
1
GC
● ●
2
1
自ユニット内 自ユニット外
24
●
●
3
自ユニット内 自ユニット外
1
UC
● ●
4
自ユニット内 自ユニット外
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額
2-2端末系交換機能
(1)加入者交換機能]
GC料金の引下げ幅は、少なかった昨年の6.1%という引下げよりも
50%低いものである。
【米国政府】
NTT地域会社の再意見
今回のGC接続の接続料は、▲4.1%の値下げとなり、昨年の▲約
6%と比べて下げ幅はやや小さくなりましたが、この要因としては、NT
T地域会社は、コスト削減努力により料金の低廉化に努めてはいるものの、
平成10年度は平成9年度と比べてトラヒックの伸びが鈍化していること
などによるものではないかと考えております。
25
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額
2-2端末系交換機能
(1)加入者交換機能]
付加機能(個別に接続料金が発生しているもの)にかかる費用がGC接
続費用に含まれていないか。
緊急通報用回線(110・119番接続回線)にかかる費用がGC接続
費用に含まれていると考えるが、どうか。(中略)GC接続費用に緊急通
報用機能にかかる費用が含まれているのであれば、東西NTTに当該機能
提供の義務があると考えており、その根拠となる事実を確認したい。
【タイタス】
NTT地域会社の再意見
接続会計においては、付加機能サービスにかかるコストを区別して把
握することは極めて困難であるため、付加機能使用料の料金収入と同額
をコストとみなし、指定設備利用部門に整理しております。従って当該
費用は接続料の原価には含まれておりません。
一方、緊急通報用通話については、事業法第8条において電気通信事
業者には重要通信の確保が義務づけられておりますが、活用型PHS事
業者のように、技術的に自らが重要通信の確保が困難な場合において、
NTT地域会社の網により警察・消防への通信を確保しているケースが
あります。この場合、追加的に発生する費用については網改造料を負担
していただいており、他の設備費用については以下の理由により緊急通
報機能として独自の料金設定をせず網使用料等の中でコスト回収してお
ります。
①緊急通報機能を提供するための設備(FPT等)は、財産単位未満設
備のため、個別のコスト把握が不可能なこと
②緊急通報通話のトラヒックについては、無料で接続している一般ユー
ザと同様の接続形態であることから個別に把握する必要がなかったこと
③仮にトラヒックを把握するとすれば機能追加が必要となり、相当なコ
ストを要すること
なお現在のところ、網間による緊急通報用の接続機能を交換機に具備
していないことから、仮に接続する場合には、個別の網改造費用の負担
方法、技術的条件などについて予め協議する必要があるものと考えます。
さらに接続事業者は、接続方法などについて警察機関、消防機関と事前
に協議していただくことも必要となります。
26
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額
2-2端末系交換機能
(2)ISM交換機能]
新ノード交換機(ASM)は、ISM交換機能を使わずにISDNを提
供可能であるにもかかわらず、ASMに収容されるISDN端末発着の場
合にもISM交換機能接続料を負担している。
接続約款および料金算定根拠には、ASMを利用した場合の接続料につ
いて明確にされていない。ついては、ISM交換機能接続料の適用の考え
方およびASMに係るコストについて明らかにすべき。
【TTNet】
NTT地域会社の再意見
ISDNユーザについては、従来は全てISM交換機に収容しておりま
したが、最近は一部において需要や設備更改時期を考慮し新ノード交換機
を設置しこれを収容しております。
新ノードにISDNを収容した場合は、ISM交換機のように付加的な
設備を必要とすることなくISDN通信の提供が可能であること、今後は
アナログ電話の収容も予定していることから、そのコストを加入者交換機
能(GC)として整理しているところであります。
しかしながら、ISDNの付加料金であるISM交換機能については、
ISM収容の場合も新ノード収容の場合も、ISDN通信を行うための機
能という点で同一であること及びそれぞれの交換機のトラヒックを把握で
きないことから、ISM交換機のコストを両方の交換機を利用する呼全体
で平均的に回収するよう整理しております。
27
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額
2-2端末系交換機能
(2)ISM交換機能]
ISDN接続料金の更なる値下げを要望
【TTNet、QTNet】
NTT地域会社の再意見
ISDN通信については、アナログ通信でも利用する加入者交換機
能(GC)に加え、ISM交換機を利用するため、アナログの接続料
に比べ割高となっておりますが、今回、ISM交換機能については、
従来からのコスト削減努力に加え、昨年に引き続き予測原価方式によ
る料金算定を採用し、接続料金の低廉化が大幅に図られたものと考え
ます。さらに今後についても引続きコスト削減及び需要の拡大に努め
ていく考えです。
28
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額
2-2端末系交換機能
(2)ISM交換機能]
インターネット接続時における特例を設ける等の措置を要望。
【TTNet】
NTT地域会社の再意見
ISDNサービスにおける交換機及び伝送路の設備は共用設備であ
り、コスト負担については利用の多寡に応じたものとすることが合理
的であると考えております。従いまして、定額や割引等の特例は設定
しておりません。
なお、昨年の接続料研究会において、多様な接続料金の在り方につ
いて検討を行いましたが、事業者間での利益相反が生じるなど希望し
ない事業者が少なからず存在し、この段階では見送られたものであり
ます。今後は、事業者からのニーズを踏まえ検討することになってお
り、各事業者のコンセンサスが得られれば検討することはやぶさかで
ないと考えております。
29
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額
2-2端末系交換機能
(2)ISM交換機能]
今回の申請値では、接続事業者がNTTの「I・アイプラン」に対抗す
るメニューを設定することは困難。
現状では、ISDNの割引サービス等について接続料金が指定事業者の
ユーザ料金を上回り、接続事業者が同様のサービスを行うことが不可能。
ISDNの市内通信はNTTのデータでは平均保留秒数は431秒だが、
その際のユーザ料金は接続料金を下回っており、反競争的である。
【TTNet、QTNet、米国政府】
NTT地域会社の再意見
定額サービス等を含めユーザ料金体系は、各事業者が自らリスクを負っ
て創意工夫し決定するものであります。従って、ユーザ料金と接続料の水
準の比較を合理的に行うためには、料金体系の一部分である市内通信のみ
や定額サービスのみを捉えるのではなく、通信料全体での比較が必要にな
るものと考えます。
NTT地域会社は、昨年の「接続料の算定に関する研究会報告書」の提
言を受け、今回の接続約款案の認可申請に際し、ユーザ料金と接続料の水
準についての比較を実施し郵政省に対し報告を行いましたが、ISDNの
通信料(NTT地域会社の業務範囲である県内通信全体)については、接
続料がユーザ料金を下回っており問題はないものと考えます。
なお、敢えてISDN市内通信のみで比較を行う場合には、ベースレー
トにより、課金体系を合せて比較する必要があると考えますが、接続料を
3分3分制に換算すると8.11円となり、ユーザ料金の10円を下回っ
ていることから、この場合でも問題はないものと考えます。(平成10年
度のISDN市内通信の平均保留秒数(昼間・割引サービスを除く)は、
通話モードは107秒、通信モードは358秒であり、米国政府ご指摘の
431秒及びこの秒数をもとに計算したと思われる接続料の金額などの根
拠についてはほとんどのものが不明であります。)
また、定額サービスは、従量制の接続料を前提とすると一定の時間で必
ず逆転するものであり、仮にこれが認められないとするとこれらのサービ
スの提供はできなくなり問題であると考えます。
米国においてもFCCは、ユーザ料金決定の歴史的経緯もあり、イン
ピュテーションルールを各州に義務付けを行うことまでは求めておらず、
また独自にこれを実施している州においても、住宅用市内定額制は検証の
対象外としているものと認識しております。
30
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額
2-2端末系交換機能
(2)ISM交換機能]
NTTがISDNサービスで損失を被りつづけるのは明らかであるから、
NTTは多分、他のサービスの収入からこのサービスに補填しているので
あろう。このようなやり方を続けながら、一方で同時に、自らの加入者か
ら直接回収するよりも多くのコストを競争事業者から回収しようとするの
は、反競争的な内部相互補助を防ぐという日本のWTO義務を考えると、
誠に不適切なことである。
【米国政府】
NTT地域会社の再意見
NTT地域会社の接続料は、接続会計規則及び接続料の原価算定規則に
基づき、接続に要するコストのみから算定していること、また、前述のよ
うにISDNの場合であっても、接続料の水準はユーザ料金の水準以下で
あることから、反競争的な内部相互補助はないものと考えます。
31
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額
2-2端末系交換機能
(2)ISM交換機能]
将来原価として平成11年度のものを利用している事が考えられる。これを
より将来の(例えば平成12年度若しくは13年度の数値/実際の設備はこの
程度の将来需要を予測して設置されているものも多くあると推計されま
す。)予測原価等に基づき算定することにより、一般電話に近い料金設定
が可能であると思われる。
【IDC】
NTT地域会社の再意見
予測原価・予測需要による接続料の算定については、昨年の「接続料の
算定に関する研究会」において検討がなされたところですが、その報告書
によれば、非新規の機能について当方式による算定を行う際は、接続料の
算定が実績主義を重視している主旨や、年度毎に再計算を行っている主旨
に鑑み、予測の精度が十分高いと考えられる当年度の1年間とすることが
適当、とされたところであり、今回のISM交換機能の算定においても同
様の考え方に基づき平成11年度の1年間を予測し算定したものであります。
32
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額
2-2端末系交換機能
(2)ISM交換機能]
ISM交換機能の予測原価において、当該機能にかかる試験研究費が前
年度の2倍以上に増加する理由をお教えいただきたい。特に管理費及び試
験研究費に含まれる物件費が大幅に増加しているが、その理由をお教えい
ただきたい。
【DDIポケット】
NTT地域会社の再意見
今回の料金算定においては、再編成に伴う会社間取引費用として、持株
会社へ支払う研究開発に係る費用、建物等の賃借に係る費用等を見込んで
おります。
研究所等で発生する費用は、再編成前は人件費及び物件費については試
験研究費に、設備や建物などに係るコストについては減価償却費、租税公
課及び固定資産除却費などに計上しておりましたが、再編成後については
これらが持株会社の帰属となり、地域会社は会社間取引によりこれらを応
分に負担し試験研究費の物件費に一括整理しております。従って試験研究
費の物件費だけでみると費用が大きく増加したようにも見えますが、これ
は従来試験研究費の物件費以外の費用項目に計上されていたものについて
も当費用項目に計上されるようになったことによるものであります。
また、持株会社が所有することとなった建物で地域会社が賃借している
ものについても上記と同様、地域会社は会社間取引によってこれを負担し
管理費の物件費に整理しているものであります。従って管理費の物件費だ
けでみると費用が大きく増加したようにも見えますが、これは従来減価償
却費などに計上されていたものについて当費用項目に整理したことによる
ものであります。
33
約款案に対する意見
[料金表
第1 網使用料
2料金額
2-2端末系交換機能
(2)ISM交換機能]
現状、本機能のコスト負担につきましては、着信側ISM機能の費用を
前面的に発信側(弊社)が負担する構造となっており、本質的に矛盾を含
んでいる。
【タイタス、米国政府】
NTT地域会社の再意見
現行の接続料金は、設備(機能)の使用実態に基づき料金設定している
ことから、NTT地域会社のISDNユーザとの接続におけるISM交換
機能の使用実態に則し適用すべきものであると考えます。
なお逆に、NTT地域会社ユーザ発信地域系事業者のISDNユーザ着
信の接続通話の場合は、NTT地域会社は接続事業者に対しISDN接続
料の支払いを行っており相互に公平なものとなっております。
34
約款案に対する意見
約款案に対する意見
〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-5 中継伝送機能〕
中継伝送機能(専用型)は、高速で利用する場合、同様に局間の伝送を行
なう交換伝送機能の同一品目(50M、150M)と比較して2倍近い料金
となっており、このコスト差の理由は、非効率な設備構成を行なっているか、
算定上の問題のいずれかに起因するものと想定される。多数事業者間インタ
ーフェイスの導入後接続回線の高速化が進展することも踏まえ、コスト差の
原因を明確にするとともに、早急に低廉化することが必要である。【JT】
NTT地域会社の再意見
中継伝送機能(専用型)の料金水準は、交換伝送機能の同一品目と比較す
ると割高となる区間が多く、特に回線速度が高速となるとその格差が大きく
なっているため、このようなコスト差が生じる理由を明確にすべき。【KD
D】
中継伝送機能(専用型)は、利用回線規模が大きい程現行で適用されてい
る料金水準(ユーザ約款ベース)より大幅に高くなる傾向である。
ユーザ向け料金の回線規模による効率化と比べると格段に悪い結果であり、
今後のGC接続の大規模化を鑑みると、GC接続自体の接続規制を実質的に
行っていると考えられる。回線規模に則したコスト効率化を前提とした料金
水準へと低廉化することを要望。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
今回の接続料金については、原価算定規則に基づき算定した料金であり、
適正な接続料金であると考えております。
なお、交換伝送機能の超高速品目(50M、150M)は、MA内中継区
間の伝送装置及びPOI局での接続装置が不要であるのに対し、中継伝送機
能(専用型)及び交換伝送機能の高速品目(1.5M等)はそれらが必要で
あるなどの設備構成の違いにより、料金水準に差異が生じているものであり、
料金額の比較だけで回線規模による効率性は言えないと考えます。
35
約款案に対する意見
〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-5 中継伝送機能〕
NTTの中継伝送機能(専用型)の料金をベル・アトランティック(1.
5Mb/s・10km)と比較すると、NTT料金の1/5であるが、N
TTのコストがベル・アトランティックの5倍というのは信じられない。
【米国政府】
NTT地域会社の再意見
今回の接続料金については、原価算定規則に基づき算定した料金であり、
適正な接続料金であると考えております。
なお、比較されておりますベル・アトランティック社の料金については、
その算定根拠が不明であり、設備構成・サービス品質等も異なっている場
合も想定されます。
36
約款案に対する意見
約款案に対する意見
〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕
現行の網使用料では、接続による利用の多少に関わらず、単位当たりの
料金が一律となっているが、各事業者の購入量によるコスト変動要素を
料金に反映させることを要望。
最低利用期間の違約金の設定については、資金回収リスクの観点から、
利用事業者共通の制約事項としてやむを得ないものと考えるが、同様の
NTT地域会社の再意見
観点から、長期継続利用を行なう場合は、料金を減額することを要望。
【NTT-C】
NTT地域会社の再意見
現在の接続料においては、原価算定規則に基づき、利用する設備コスト
見合いで料金を算定しております。
なお、接続料の原価においては、各事業者の購入量や長期継続利用によ
るコスト低減は想定されないものと考えております。
37
約款案に対する意見
〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕
経済的な地域ネットワークの構築が可能な大需要地域において、網使
用料を実際のコストにより忠実なものとし、接続専用線をより利用し
やすいものとするために、地域毎のコスト差を反映した地域別料金の
導入を要望。
【NTT-C】
NTT地域会社の再意見
地域別接続料金の導入については、大都市部の事業者の負担が軽減され
る一方、需要の少ない地方の事業者の負担増になることや、全国均一の
ユーザ料金体系への影響を考慮した検討が必要であると考えます。
なお、現在は地域別のコストの把握は行っておりません。
38
約款案に対する意見
〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕
ATM専用及び高速ディジタル・中継伝送機能(専用型)の50M以
上については、速度換算において高速・大容量になるほど単位あたり
の料金が低減される係数が設定されているが、64kb/s換算を基本
とした6M以下の品目についても、同様の低減効果が見込まれると想
定されることから、速度換算係数を見直すことを要望。
また、速度換算係数は、一定期間経過後、伝送技術の進展状況を勘案
して見直す措置を要望。
【NTT-C】
NTT地域会社の再意見
今回の接続料の算定においては、実際のネットワーク構成を反映し、5
0Mb/s及び150Mb/sについて、高速大容量による設備効率化が顕
著であることから、それを勘案して単位当たり料金が低減される速度換算
係数を設定しておりますが、6Mb/s以下の低速小容量については、そ
の考え方を取り入れておりません。
なお、速度換算係数については、伝送技術の進展等を勘案し、見直す予
定としております。
39
約款案に対する意見
〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕
専用サービスにおいては、サービスグレードに関するお客様要望の多
様化に対応するため、回線の信頼性や納期等のグレードに応じたアク
セスラインのメニューの多様化を図っていただきたい。
【NTT-C】
NTT地域会社の再意見
アクセスラインのメニューについては、ユーザ及び他事業者の要望に応
じ、今後とも多様化を図っていく所存であり、具体的な内容については、
今後、他事業者との間の協議を踏まえて検討する必要があると考えます。
40
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能]
ATM専用線の接続料金は、営業費等を控除しているにも係らず、ユーザ料
金よりも高額となるケースが生じている。原因としては、ATM専用線がサ
ービス開始から間もなく、実績回線数が少ない状況下で実績原価から算定して
いることが考えられる。ATM専用線は、今後需要の急速な増加が期待される
ことから、ISM交換機能等と同様に将来原価による算定を行い更なる低廉化
が必要と考える。
【JT、DDI、KDD、TTNet】
NTT地域会社の再意見
新ノードへの巻き取りを実施しているISM交換機能や、全国的にエリ
ア展開しているIPルーティング網接続専用は、費用に対して需要の増加
が顕著であることから、接続料の平準化を図るために将来予測により接続
料を算定しております。
しかし、ATM専用は、エリア拡大途中のサービスであり、平成11年
度の需要と費用(設備投資)が同様な傾向で伸びていることから、ISM
交換機能やIPルーティング網接続専用とは異なり、接続料の大幅な変動
は想定されないため、実績原価方式とすることは妥当と考えます。
41
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能]
ディジタルアクセス回線(64k、128k、1.5M)は、保守サービスの簡素化及び
新システムの導入等により、ユーザ料金において通常クラスに比べ、約半額
程度の価格設定がされているが、原価の算定は一般専用と同一、速度換算係
数は高速ディジタル伝送通常クラスと同一とされており、ディジタルアクセスに特化したコ
スト算定が行なわれていない。これらの回線の設備構成や保守実態等を反映し
た算定を行なっていることを確認したい。
【JT】
NTT地域会社の再意見
ディジタルアクセス回線については、通常の高速ディジタル回線とは設
備構成が異なり、一般専用回線と同様の専用線装置を使用しており、保守
レベルも同等であることから、これらを反映した算定を行っております。
42
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能]
ATM専用線で端末回線多重を利用する場合の基本料は、NTT地域会社が料
金設定を行っているが、接続料は親回線、子回線とも端末回線多重を行わない
場合と同一の料金となっているため、ユーザ料金と接続料とでコストを二重に
回収している。したがって、NTT地域会社が基本料として回収したコストを
接続料から控除するか、基本料についても中継事業者の料金設定とすることが
不可欠である。(高速ディジタル伝送の多重アクセスサービス利用時も同様)
【JT】
NTT地域会社の再意見
ATM専用線で端末回線多重を利用する場合の基本料は、NTT地域会
社の料金設定でユーザから回収することとしており、基本料に対応する接
続料の端末回線伝送機能は事業者間精算の対象となりません。
また、接続事業者は、ユーザ料金における加算料を料金設定しており、
NTT地域会社が接続事業者に請求する接続料は、加算料に対応する交換
伝送機能のみを対象とするため、端末回線コストの二重回収とはなってお
りません。
なお、端末回線多重を利用しない場合の接続専用線については、基本料
と加算料を接続事業者が料金設定していることから、接続料においても、
端末回線伝送機能と交換伝送機能を組み合わせて請求することとなります。
(高速ディジタル伝送の多重アクセスサービスについても同様)
43
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能]
ATM専用線における速度換算係数(設備区分毎)の根拠が不明確であり、
東西地域会社は根拠を明確にすべきである。
【JT】
NTT地域会社の再意見
ATM専用線における設備区分毎の速度換算係数については、設備
構成の差を反映した設定を行っております。
設備区分毎では、SLM(専用加入者線装置モジュール)~CNE
(専用線ノード装置)及びCNE~CNE、CNE~POIの伝送路
設備においては、通常クラスは、中継区間が二重化されているのに対
し、エコノミークラスは中継区間が二重化されていないことから、当
該品目(通常クラス)の速度換算係数の1/2とし、またセカンドク
ラスは中継区間を二重化し、各々の区間に当該品目の1/2品目の速
度を伝送していることから、1/2品目の速度換算係数としておりま
す。
なお、CNE(ATM装置)については、3クラスとも設備構成に
差異がないことから、同一の速度換算係数としております。
44
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能]
1.5Mb/sの専用線は、メタリックケーブルをベースにxDSLで提供さ
れる場合と、光ファイバーで提供される場合とでは大きくコスト構造が異なる
ため区別して接続料を算定すべきである。
【筒井多圭志】
NTT地域会社の再意見
ディジタルアクセス1.5Mb/s回線において、メタリックケーブル
を使用して提供するケースは、お客様の要望する時期に間に合わない場合
の暫定的なものであり、設備対応が出来次第、全て光ファイバーに切り替
えること、また、同一の機能提供であることから、光ファイバーでの提供
を前提とした接続料の算定を行なっております。
45
約款案に対する意見
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能]
速度換算係数について根拠が不透明であるため、根拠を開示した上で適用すべ
きである。
【CTC】
NTT地域会社の再意見
実績の伝送容量と品目別回線数の使用状況から、高速大容量化になるに
したがい単位当たりのコストが低減する品目毎の効率化係数を算定し、6
4kb/s単位のチャネル換算係数を乗じることにより、64kb/sを1
単位とした速度換算係数を設定しております。
NTT地域会社の再意見
(1)ATM専用
品
目
①64kb/s単位の
ch換算係数 (注1)
②効率化係数
2)
(注
③速度換算係数(①×②)
0.5M
~
50M
~
135M
8
~
748
~
2,016
0.995
~
0.515
~
0.282
8
~
385
~
568
(注1)135M品目は、伝送容量としては150Mであることから、64kb/sを1単位
とした150M分を設定。その他の品目についても同様の算定を実施。
(注2)最小速度である0.25Mを1とした場合の各品目の効率化係数。
(2)高速ディジタル(超高速品目)
超高速150M品目については、ATM135M品目と同じ伝送容量で
あることから、ATM135M品目と同じ速度換算係数を設定しておりま
す。
また、超高速50M品目は、超高速品目150Mの1/3の伝送容量で
あるため、ATM135M品目の1/3の容量である45M品目相当と同
じ速度換算係数を設定しております。
(3)上記以外の専用線(6Mb/s以下)
64kb/sを1単位とした正比例の速度換算係数を設定しております。
46
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6交換伝送機能]
接続事業者が指定電気通信設備の接続形態として、ぶつ切りとエンドエン
ドのどちらを選択するかについては、何ら制限がないことを確認させてい
ただきたい
【DDI】
NTT地域会社の再意見
基本的には当社が相互接続を行う場合の料金設定においては、同一事業
者との接続で、かつ同一の設備構成の場合についてはエンドエンド料金か
ぶつ切り料金かどちらか一方の料金設定の形態となっており、それらが混
在するケースは存在しておりません。
もし混在を許容するとなると、専用線の料金設定の形態で、同一サービ
スで一物二価となりお客様の混乱が考えられることから、これまでの考え
方を踏襲し、高速ディジタルの多重アクセスサービス等の例外を除いて接
続事業者単位でエンドエンド料金かぶつ切り料金かを統一すべきと考えて
おります。この考え方をもとに個別の事業者間協議によりどちらか一方の
料金設定方法としてきたところであります。
今後とも、同一サービスであれば、どちらか一方の料金設定方法とすべ
きと考えます。
47
約款案に対する意見
〔料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-6 交換伝送機能〕
保守換算係数(0.94)については、「故障修理稼動の差異をもと
に設定した」と記載されているが、その根拠が不明確であり、東西地
域会社は根拠を示すべき。
【JT】
NTT地域会社の再意見
平成10年度における各設備区分の設備管理運営費は、タイプ1のもの
とタイプ2(タイプ設定のないものを含む)の実績コストが混在しており、
保守タイプごとの個別コストが把握できないことから、平成10年度の専
用サービスにおける平均故障修理稼動に対するタイプ別の故障修理稼働の
比率と設備管理運営費に含まれる故障修理関連費用比率により、タイプ別
の保守換算係数を算定しております。
○算定根拠
(1)設備管理運営費変動率
区分
a.平均故障修理
稼働の増減率
(注2)
b.故障修理関連費
用が設備管理運営
費に占める比率
設備管理運営費
変動率(=a×b)
a.タイプ1回線
▲0.462
0.135
▲0.0624
b.上記以外(注1)
+0.015
0.135
+0.0020
(注1)タイプ2及びタイプ設定のない回線
(注2)全回線(aおよびb)の平均故障修理稼働(1件あたり故障修理時間)に対する
各タイプの平均故障修理稼働の増減率。
(2)タイプ1のタイプ2(タイプ設定のないものを含む)に対する保守換算係数
( 1 + ▲0.0624 )/( 1 + 0.0020 ) =
48
0.94
約款案に対する意見
[料金表
[料金表
[料金表
第1 網使用料 1適用 (14)共通線信号網利用機能(イ欄) に係る料金の適用)]
第1 網使用料 1適用 (15)共通線信号網利用機能(ウ欄) に係る料金の適用)]
第1 網使用料 2料金額 2-7 信号伝送機能)]
接続の同等性確保の観点から、上記条文の規定について、特定中継事業者、
特定協定事業者及び特定端末系事業者を区別して規定する理由について明
確にする必要があると考える。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
再編成により、他事業者の接続条件や接続料金が再編成前後で変動しない
ようにするため、当該再編成時においてNTTグループ内のみしか適用しな
い機能等については、特定中継事業者、特定協定事業者及び特定端末系事業
者と定義し、接続約款の変更を最小限にとどめるようにしております。
よって、共通線信号網の利用についても、他事業者から同一の条件での接
続を要望された場合には、汎用的に適用できるよう当該用語を適宜変更して
いく考えです(実際に、同日に認可申請を行った加入者交換機機能メニュー
利用機能の追加等に係る変更により、料金表 第1表 接続料金 第1 網
使用料 2 料金額 2-7 ウ欄において特定協定事業者とあるのは協定
事業者と改められております。)。
したがいまして、当然のことながら、特定協定事業者をその他の事業者に
比して優遇し又は差別的に取り扱うものではありません。
49
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-7 信号伝送機能)]
ウ欄で規定されているサービスについて、具体的に明示していただきた
いと考える。また、当該サービスを他の事業者が提供しようとする場合、
当該共通線信号網利用機能については、特定協定事業者と同一の条件とす
ることを明確にする必要があると考える。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
ウ欄に定める特定協定事業者のサービスには、例えば、NTTコミュニ
ケーションズ社にあっては、フリーダイヤル等の共通線信号網を介してNS
P等にアクセスするサービス等、NTT東西地域会社にあっては、ダイヤル
Q2等の共通線信号網を介してNSP等(NSP等が他方のNTT地域会社
と共用されている場合があり、他方のNTT地域会社の共通線信号網を介す
る必要がある場合がある。)にアクセスするサービス等があります。
このようなサービスを提供するために、再編成時点においてはNTTグ
ループ内のみしか適用されなかったウ欄に定める共通線信号網利用機能につ
いて、同一の条件で接続を要望された他事業者にも同様に提供することは、
事業法の規定を待つまでもなく、当然のことと考えております。
50
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能
(3)番号データベース接続機能]
番号案内にかかわる加入者の原始情報データベースを早期に公開するこ
とが必要である。
【JMS】
NTT地域会社の再意見
原始情報データの公開については、プライバシー等の問題があり、実施
できないことから、新番号情報データベースを構築し、対応する方向で検
討しております。
51
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能
(3)番号データベース接続機能]
現行の番号案内データベースへの直接接続など番号案内をより安価に利
用でき、かついま直ちに実施可能なアクセス手段について依頼中であるの
で、早急に実現して頂くことを引き続き切望する。
【JMS】
NTT地域会社の再意見
JMS社のご要望に沿った機能提供に向け、提出いただいた事前調査申
込書に従って概算額等の回答を行い、所定の手続きに則り協議を進める考
えです。
52
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能
(3)番号データベース接続機能]
番号案内の接続料金をできるだけ早期に、一般ユーザ料金にできるだけ
近い水準まで低減するよう要望する。
【JMS】
NTT地域会社の再意見
自動案内については、手動案内の代替的手段として、その利用促進に努
めてまいりましたが、トラヒックが当初想定していた程伸びておらず、未
だコストを賄う水準には至っていない状況であります。
NTT地域会社としても、今後も効率化及び利用促進に努めていくこと
とします。
53
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能
(3)番号データベース接続機能]
トラヒック量が前年度に比べて増加(9,708千回→10,267千
回)しているにもかかわらず、保留時間(178秒)に変化がないのはお
かしい。算出根拠を提示願いたい。
事業者料金であり、事業者の実態に即した短い保留時間での料金算定を
行なうべきである。
また、通信料の適用にあたっては、3分3分制ではなく、セットアップ
+秒課金の体系にすべきである。
【JMS】
NTT地域会社の再意見
自動案内(エンジェルライン)の平均保留秒数(178秒)は年間実績
値であり、年間通信時間(412千時間)を年間通信回数(8,335千
回)で除して算出していますが、一概に通信回数の増減が平均保留秒数変
動の要因となるとは言いきれないと思われます。
(「料金設定に使用したトラヒック」に記載されている⑥自動案内(通信
回数:10,267千回)には「あんないジョーズ」の通信回数(1,9
31千回)も含まれており、エンジェルラインのみの通信回数(JMS社
利用分を含む)は8,335千回であり減少しています。)
本料金は、JMS社だけでなく他の事業者も番号案内データベース接続
機能を利用する際の料金として約款化したものであり、自動案内全体の保
留秒数実績を基にした平均的な料金設定となっております。
また、3分3分制を適用していることについては、当初JMS社が早期
サービス開始を要望したため一般ユーザと同様の形態で接続していること
から、これと同じ課金体系となっているものであります。なお、現在の接
続形態のままJMS社の要望するセットアップ+秒課金の体系に変更する
ためには、大幅なシステム改造が必要となります。
54
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能
(3)番号データベース接続機能]
DB料金(6.91円/案内)が前回(5.85円/案内)に比べて、
18%も高くなっている。この理由の説明と低減をお願いする。
【JMS】
NTT地域会社の再意見
番号案内データベース(エンジェルセンタ)については、手動案内と自
動案内の両方で使用しておりますが、自動案内全体の検索回数は増えてい
るものの、大宗を占める手動案内の検索回数の大幅な減少により、対象呼
数全体が減少したこと等から、1検索あたり単価が上昇したものと考えて
おります。
55
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能
(3)番号データベース接続機能]
手動固有DB相当率が昨年同様に28.9%に設定されている。しかし、
近年、掲載省略を希望する電話加入者が増加している背景からすると、こ
の対応メモリ量の増加、すなわちこの比率はもっと増加していると思われ
るので説明をお願いする。
【JMS】
NTT地域会社の再意見
手動固有DB相当率については、昨年度の料金算定の検討過程において
平成10年度に調査を行ったものであり、平成11年度料金算定に同調査
結果を用いることはコスト算定期間とも合致していることから適正である
と考えます。
56
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能
(3)番号データベース接続機能]
ISM交換コストは自動番号案内データベースにアクセスする際、01
90番をダイヤルしてNSPで裏番号に変換する機能と理解するが、前回
はなく今回より追加されている理由の説明をお願いする。
また、ISM変換コストが不要となる裏番号の開示をお願いする。
【JMS】
NTT地域会社の再意見
ここでいうISM交換コストとは、ISDN発信において使用するIS
M交換機能(設備)のコストを指しており、裏番号変換機能のコストとは
異なります。本来は、当初から考慮すべきでしたが、平成10年度から一般
の接続料の課金において、NTT網内の加入電話発信ISDN着信の通話
などISMを使用する全ての通信にISM交換機能のコストを応分に負担
させており、自動案内の接続料についても、約11%がISM交換機能を
使用するため、これを電話発信とISDN発信で平均的に回収するような
料金レベルとしました。
また、裏番号への直接接続については、現行にない接続形態であり、実
現のためには、個別の網改造等が必要となります。
57
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能
(3)番号データベース接続機能]
下記の箇所に数字の不一致がみられる。
①通信回数
②平均通信時間
③料金額
8,335千回
⇔ 10,267千回
178秒
⇔ 174秒
38円/1成功検索 ⇔ 39円/1成功検索
【JMS】
NTT地域会社の再意見
下記の理由により、数字は異なるものとなっております。
①通信回数
8,335千回・・自動案内(エンジェルライン)の通信回数
10,267千回・・あんないジョーズを含めた自動案内の通信回数
(内訳)エンジェルライン・・8,335(千回)
あんないジョーズ・・1,931(千回)
②平均通信時間
178秒・・自動案内(エンジェルライン)の平均保留秒数
174秒・・あんないジョーズを含めた自動案内の平均保留秒数
③料金額
38円/1成功検索・・平成11年度適用料金
39円/1成功検索・・平成10年度タイムラグ精算適用料金であり、
他の接続料と同様、自己資本利益率等について
再計算前と同率を適用。
58
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額 2-8 番号案内機能
(3)番号データベース接続機能]
1.32円と前回の5.15円に比べて26%の低減となっているが、
今までが必要以上にコストの積み上げをしていたと思えるので、支払い済
みの差額返却をお願いする。
【JMS】
NTT地域会社の再意見
自動案内(エンジェルライン)のZC~ZC間部分のコストは、昨年と
同様に、県間網のコスト、通信時間及びAPCの設置場所を考慮した伝送
路距離をもとに適正に算定したものであります。今年度の大幅な変動につ
いては、県間網のコストが大きく低減したことなどによるものではないか
と考えておりますが、接続料の遡及適用の時期及びタイムラグ精算につい
ては他の接続料と同様、現行のルールに則るべきものと考えます。
なお現在は、ZC~ZC間については、NTTコミュニケーションズ社
の帰属となり、NTT地域会社は一旦同社へ当該設備の接続料を支払った
上で番号案内サービスを提供しているため、次年度の接続料再計算におけ
るNTT再編成以後の当該コストの水準は、NTTコミュニケーションズ
社に支払う接続料がベースになるものと考えております。
59
約款案に対する意見
[料金表 第1 網使用料 2 料金額
(3)番号データベース接続機能]
2-8
番号案内機能
番号案内のオペレータ等コストにおいて、下記の構成コストにおいて極
端な低減が見られるが、各費用の構成要素と低減理由の説明をお願いする。
また、NTT再編後の番号案内サービス関連各社(NTT番号情報等)
におけるコスト構造との対比で説明をお願いする。
(前回:A)
運用費
83,146
共通費
7,516
管理費
9,600
減価償却費
9,788
(本変更案:B)
37,740
760
4,150
4,570
B/A
45%
10%
43%
47%
【JMS】
NTT地域会社の再意見
番号案内のオペレータ業務については、抜本的な経営改善計画により、
委託化を行ってきており、平成10年度中には全面委託が完了しました。
これにより、オペレータコストのうち直接費である運用費をはじめ、こ
れに関連して共通費、管理費やさらに減価償却費についても大幅に低減し
たものと考えております。
なお、共通費については、人事、経理、総務等の社員の支援業務が大き
いことから、オペレータの全面委託化の効果が管理費などに比べより大き
く現われたものと考えております。
60
約款案に対する意見
[その他費用の算定根拠 諸比率の予測方法]
諸比率の予測方法については、平成8年度と平成9年度の増減率を平成
10年度の数値に乗ずることにより平成11年度予測値を算出しているが、
合理的な手法とは考えられない。例えば、過去5カ年程度の実績値による
トレンドから推計する等の手法を採用すべきと考える。
【TTNet】
NTT地域会社の再意見
アンバンドル単位の諸比率の過去の実績値については、平成8・9年度
における事業部別役務別収支をもとに算定した比率及び平成10年度の接
続会計結果をもとに算定した比率の3ヵ年分のみであり、平成7年度以前
については設備区分別に比率等を算定していないため、比率の予測に算入
することはできません。
また、平成8・9年度の比率と平成10年度の比率とでは、算定のベー
スが異なり、過去3カ年のトレンドから当年度における比率を予測した場
合、直近の実績である平成10年度の比率と乖離が生じることから、予測
方法として適切ではありません。
よって、今回、平成8年度から平成9年度への比率の増減を平成10年
度比率に加味することにより当年度における比率の予測を行いました。
61
約款案に対する意見
[料金表 第2表 第1工事費 2工事費の額 2-4 2-3に適用する作業単金]
○ 作業単金については、保守に係る稼働人員の把握等により、前年度から
の一定の改善が図られたことについては、一定の評価を致しますが、未だ
世間相場的にも高い料金といわざるを得ないと理解している。
今後は、更なるコスト削減等により、作業単金の低廉化を図って頂きた
いと考える。
【DDI】
○ 工事費及び手続費等における作業単金の水準について
変更(案)料金は、特別調査に基づいて東西NTT殿の施設保全部門の労
務費単金を用いて算出されるが、結果、料金水準としては、9089円か
ら8844円(1時間あたり、平日昼間)2.7%減になったにすぎず、
NTT地域会社の再意見
依然、世間一般の作業単金と比較し割高感が否めない。接続事業者として
は、東西NTT殿に作業を依頼する以外選択肢がないことからも、運用の
効率化の促進等、さらなる見直しによる引き下げを要望する。
【タイタス】
NTT地域会社の再意見
NTT地域会社の算定した作業単金が、世間相場的にも高い料金とのご
指摘ですが、コンピュータメンテナンスにおける相場は、1時間あたり、
10,000円~20,000円という料金(*)が、世間一般水準とされて
おり、NTT地域会社の作業単金はあながち突出した水準ではないと考え
ます。
しかしながら、NTT地域会社は厳しい競争環境下にあり、コストの削
減は重要な経営課題の一つとなっており、更なるコスト削減や運用の効率
化等に積極的に取り組んでいくことは当然のことであると考えております。
(*)出典「積算賃料」(1999.10月号)
62
約款案に対する意見
[電気通信審議会答申(平成11年1月22日郵通議第111号)を受けた措置
2 作業単金の水準等についての検討]
トランスレータ変更工事の工数について、東西NTT両社から当協会あ
てに、去る平成11年11月に意見照会があったことは事実であるが、特
に#ダイヤルの工事に比べて工数がかかるということは理解できたにして
も、実際には料金が高価過ぎて採算上の問題があり、かつ、この単金につ
いての具体的な情報開示がないので、未納得のままである。
【テレサ協】
NTT地域会社の再意見
トランスレータ変更工事と#ダイヤルサービスの工事では、作業工程や
扱うデータ量において大きく差があり、また作業領域についても、収容す
る加入者全体に影響するルーチングに関するものと1加入者の収容条件の
設定に関するものとの差により、確認試験等の工程において実施内容が大
幅に異なることから、単純に料金の多寡を比較することは適切ではないと
考えます。
なお、トランスレータ変更工事に係る工数の適正性の判断については、
他事業者のネットワークにおいても同様な作業が発生していることが想定
されることから、当社の#ダイヤルサービスとの比較を行うよりも、他事
業者の類似工事との比較を行う方がより適切であると考えます。
トランスレータ変更工事費の更なる低減化努力につきましては、作業の
効率化を行っている最中であり、今後とも継続していく予定であります。
指定設備に関する情報開示には、企業秘密及び株主の権利保護に留意し
つつ可能な限り対応しているところではありますが、本工数の算定根拠等
の詳細については、個別協議にて対応させていただきたいと考えます。
63
約款案に対する意見
[料金表 第2表工事費及び手続費 第1工事費 1適用(3)工事費の見直し]
「協議」(工事費の算定に用いられる作業時間を改めようとするときは、
協定事業者と事前に協議)については、実際に先般、NTT東西地域会社
より、トランスレータ変更工事費について、複数事業者による同時工事の
実施により、負担額を低廉化させる方法が提案されている。
これについては、「接続料の算定に関する研究会 答申(H11.7.30付)」
の考え方を踏まえたものであり、評価に値すると考えているが、弊社とし
ては、今後の運用次第では現状よりも料金が高くなる可能性もあると考え
ている。(〈例〉複数事業者の工事タイミングの調整方法等) 【DDI】
NTT地域会社の再意見
トランスレータ変更工事費について、今後、複数事業者の工事タイミン
グの調整方法等の運用次第では、現状よりも料金が高くなる可能性がある
とのご指摘ですが、従来交換機機種毎に一本であった工数について、今回
「事業者数按分」を行う共通工程と「展開番号数按分」を行う個別工程に
分離する体系に見直しており、複数の他事業者と同時工事を行う場合にお
いて、工事費の按分負担が可能となっておりますので、関係する他事業者
間で連携を図っていただくことにより、有効にご利用いただけるものと認
識しております。
なお、他事業者から依頼を受けた工事の実施時期等の情報については、
守秘義務の関係上、NTT地域会社の側から開示することはできないため、
NTT地域会社が複数の他事業者の工事実施時期等について調整を行うこ
とはできませんので、ご理解願います。
64
約款案に対する意見
[料金表 第2表 第1工事費 1適用 (3)工事費の見直し]
本件につきましては、引き続き事業者間での協議を行って行きたいと考えて
おりますが、行政におかれましては、協議内容について、実効性があるか否か
を含めて継続的に注視していただくとともに、万が一紛争が発生した場合には、
毎年度の接続料金見直し時等に、意見提出可能であることを明示していただき
たいと考える。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
NTT地域会社との個別協議の内容に係る意見提出に際しては、個別協
議では守秘義務を前提として提示しているデータ等もあることから、接続
約款第47条等に規定される守秘義務条項に留意されるべきことを確認し
ておきます。
65
約款案に対する意見
[預かり保守契約(コロケーション)に基づく負担額]
建物に係る設備管理運営費の実態を洗い出し,費用の構成を調べる必要
があると思いますが、耐用年期間中、費用があまり変動しないのであれば、
簿価でなく取得価額に比率を乗じる方法に変更していただきたい。
【STNet】
NTT地域会社の再意見
電気通信事業法施行規則により、正味固定資産価額を基礎として計算す
ることとされていることを受け、今回の算定方式を考案したものであり、
設備管理運営費を取得固定資産価額ベースで算出することは省令の主旨に
反するものと考えられます。
『電気通信事業法施行規則改正』(H11.10.29公布)
施行規則 第二十三条の四
3 法第三十八条の二第三項第一号二の郵政省令で定める事項は次のとおりと
する。
一 接続協定の締結及び解除の手続
二 他事業者が接続に必要な装置を指定電気通信設備を設置する第一種電気
通信事業者の、管路及びとう道に設置する場合において負担すべき正味固
定資産価額(当該建物、管路及びとう道の取得原価から減価償却費相当額
を控除した額)を基礎として接続料の原価の算定方法に準じて計算される金
額及び条件
66
約款案に対する意見
[預かり保守契約(コロケーション)に基づく負担額]
コロケーションに係る負担額全体について、接続事業者側で概算額が算定できるよう、
保守スペースの面積、管理費、付随するその他の費用について、さらに透明化していただ
きたい。
【STNet】
新規事業者にとって事業計画を策定し、参入の判断を行うためには一部のコスト情報
のみでは不十分と考える。競争促進のためには、新規参入事業者が参入の判断を行うため
の情報の積極的な開示が不可欠であると認識している。以下についての情報開示が行わ
れることを要望する。
a.保守スペースの算定式
b.共用電力設備使用料の算定式及び単価
c.管理費に含まれる保安警備料、防災設備保守費用及び諸経費
NTT地域会社の再意見
d.電気料の算定式(実使用電力量により算定されるのか設計値か)及び単価
【イーアクセス】
通信用建物別の保管料は、実額が記載されており明確になっておりますが、その他の
費用については費用の把握が困難なため、具体的な算定方法をご教示いただきたいと考
える。具体的には、(1)保守基本料中のイ管理費、(3)設備保管料、(4)付随するそ
の他の費用が挙げられる。
【タイタス】
NTT地域会社の再意見
当該費用は、他事業者の設置する設備毎に必要な保守スペース、必要電
力容量、必要空調能力、NTT地域会社設備の利用料等が異なること、ま
たフロア等設置場所の状況が建物毎に区々になること、及び他事業者が設
置を要望される設備は多種多様であり当社では予測できないこと等から、
ご質問のようなコロケーション負担額の概算額を予め算出することは現実
的ではないため、従来どおり接続に係る所定の手続の中で個別にご提示さ
せていただきたいと考えております。
67
約款案に対する意見
[預かり保守契約の在り方についての検討について]
指定電気通信事業者の預かり保守(コロケーション)の在り方について、
指定電気通信事業者の通信用設備の利用料にかかる負担額を簿価により算
定することとなっているが、xDSL等のコロケーション契約等においては、
現実に一ラックあたり、月額20万円もの高価なコロケーションコストが算出
されており~(略)
【筒井多圭志】
NTT地域会社の再意見
月額20万円の根拠が不明であるため、その金額についてのコメントはで
きませんが、基本的に預かり保守等契約にかかわる費用とは、接続約款料
金表第3表第1(下記参照)に規定された算出式により算定しており、適切
なものであると考えます。
【接続約款料金表第3表第1より一部抜粋】
通信用建物に係る負担額 = 保守基本料+電気料+設備保管料
+付随するその他の費用
68
約款案に対する意見
[預かり保守契約の在り方についての検討について]
指定電気通信事業者がコロケーションコストを高く設定するために、他の
xDSL等のサービスを提供する電気通信事業者が安価にサービスを提供でき
ないように、あるいは逆ざやでサービスを提供せざるを得ないようにする
ために、一般市場価額よりも高価なラック等設備を、新規に導入して、不
当高価購入した設備を元に簿価ベースで、他の電気通信事業者へのコロ
ケーションコストを算出するような、公正取引委員会告示、不当高価購入
に該当する行為へのインセンティブを働かせる道を残しているのは問題で
ある。xDSLの輸出を計ろうとしている外国のハイテクメーカーや公正取引
【筒井多圭志】
委員会がこのことを問題視する恐れは無いのか?
NTT地域会社の再意見
ご指摘の「高価なラック等設備」については当社設備である共用ラック
と理解されますが、NTT地域会社は厳しい競争環境下にあり、コストの
削減は最大の経営課題の一つとなっていることから、不当に高価なラック
等設備を導入することはありえません。また、共用ラックを希望されない
場合は自前のラックを設置することも可能です。尚、簿価ベースの算定は
コロケーション設備を設置するスペース料金を算定する際に利用すること
とされており、当社設備使用料の算定には利用いたしません。
なお、電気通信事業を運営するためには、無停電電源装置等、電力の安
定供給を行うために非常に高価な装置が必要となることも申し添えておき
ます。
69
約款案に対する意見
[料金表 第3表 預かり保守等契約に基づく負担額]
NTT再編成は、公正競争を担保するために実施するものであり、結果
的に本来あるべきルール(指定電気通信設備を有する事業者に係る接続義
務、料金((正味)帳簿価額ベース)が適用されない事態は容認できない。
ついては、NTT再編成によって、NTTコミュニケーションズの帰属
となった通信用建物におけるコロケーション料、その他の条件については、
今回の接続約款の内容を準用することを確認させていただきたいと考える。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
ご指摘のとおり、再編成により、NTTコミュニケーションズ社に帰属す
る通信用建物にも指定電気通信設備が設置されており、それと接続するため
の他事業者設備をコロケーションしている例がありますが、このコロケー
ション料金の算定については、下記の理由からNTTコミュニケーションズ
社への支払額ベース(市価ベース)による算定としております。
【市価ベースによる算定とする理由】
①帳簿価額ベースされたのは指定電気通信事業者であり、NTTコミュニ
ケーションズ社には義務付けられていない。
②帳簿価額ベースの算定方式とした思想は、ユーザ料金のコスト負担と同
じにするというものであるが、相互接続関係も含めNTT地域会社から
NTTコミュニケーションズ社には市価ベースでコロケーション料金を
支払うこととしており、同等の負担をNCCに求めることはイコールフッ
ティング上問題はない。
③なお、NTTコミュニケーションズ社の資産であるため、NTT地域会
社は算定のベースとなる帳簿価額を知りえない。
70
約款案に対する意見
[附則 第8条(特定協定事業者との網改造料の按分に関する経過措置)]
再編成前に他事業者が負担していた網改造料(ソフトウェアに限る)及
び概算額の按分比率については、NTTグループ間での相互補助を防止す
る観点等から、接続約款に明記して欲しい。
この規定では、NTTコミュニケーションズが含まれることとなるが、
特に指定電気通信設備との接続に関する網改造料及び概算額の按分対象事
業者にNTTコミュニケーションズを含める場合は、その理由を明確にす
る必要があると考える。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
網改造料は個々に負担額を算定しますが、その額や按分後の実際の負
担額は、従来より対象となる他事業者との個別の契約書記載事項であり、
これを公表することは守秘義務に抵触するため行っておらず、NTTコ
ミュニケーションズ社が負担する網改造料の按分比率についても同様で
あると考えております。
再編成後にNTTコミュニケーションズ社が負担する網改造料は、網
構成等の相違はあるものの、既にNTT地域会社と接続している他事業
者との公平性を担保する必要があると考え、その基本的な考え方は以下
のとおりとしております。具体的な網改造料の機能、負担額等について
は、上記理由により公表することはできかねますのでご理解願います。
①既に他事業者に提供中の機能と同等の機能を利用する場合は、按分事業
者として、NTTコミュニケーションズ社が按分負担する。(例:IG
S交換等機能)
②加入者交換機機能メニューにより他事業者が実現するサービスは、NT
Tコミュニケーションズ社が加入者交換機機能メニューを使用している
ものとみなして負担する。(例:フリーダイヤル)
③①,②以外は、NTTコミュニケーションズ社の利用機能を個別算定する。
但し、開発時期が古く精緻な算定が困難な場合は、再編成時点における
再調達価格で算定する。
尚、既存網改造費用契約に係る情報開示については、守秘義務条項に
沿って対処する考えでありますが、契約に関連する全事業者の合意の上
で相互に情報開示する等は可能であると考えております。
71
約款案に対する意見
[附則 第12条(特定中継事業者の交換機との接続に関する経過措置)]
上記条文に規定されている機能については、その全てを接続約款に明記
していただきたいと考える。
NTT東西両地域会社は、こうした接続はNTT再編成に伴う時限的な
措置であることを明記した上で、その解消時期についても明確にする必要
があると考える。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
本規定については、再編成前後の他事業者の負担の変動を避けるため、
地域会社のIC交換機と接続しているものとみなして機能提供を行うた
めに定めているため、個々の機能について列挙する必要はないものと考
えます。
これは、再編成といったNTTグループ内の経営形態の変更に基づく
資産帰属によるものであること、解消するにあたって他事業者との合意
が前提となり、解消時期も含め協議が必要となることから、時限的な措
置であることを明記する必要はないと考えます。
72
約款案に対する意見
[附則 第14条(網改造料に関わる特例措置) ]
実際にNTTコミュニケーションズが利用できる機能については、加入者
交換機メニューにはない機能が含まれている。
(例)0120フリーダイヤルのお客様ダイヤリング番号の契約者への通知機能
NTTコミュニケーションズとその他の事業者との間の接続の同等性を
担保するためには、NTT東西地域会社は期限を区切ってこうした格差を解
消する必要があると考える。
前述のような機能を加入者交換機メニューに組み入れる際の費用につい
ては、NTTコミュニケーションズを含めた全事業者による費用負担とす
る必要があると考える。
【DD
I】
NTT地域会社の再意見
例示の機能については今回申請中の「加入者交換機機能メニュー利用
機能」にて実現可能となります。
一般に、加入者交換機機能メニューの機能追加については、利用事業
者のご要望に基づき、その仕様を確定する必要があることから、利用事
業者のご要望により所定の接続ルールに基づいた対応を行いたいと考え
ます。
また、その際発生する費用の負担の在り方については、加入者交換機
機能メニュー利用事業者との一連の手続きの中で整理されるものと考え
ます。
73
約款案に対する意見
[附則 第16条(特定中継事業者の契約者情報の追加及び更新に関する経過措置]
NTT再編成時点で示された注視事項である顧客システムの解消状況に
ついて、年次報告を踏まえ、毎年度継続的にパブリックコメントを実施し、
意見の聴取を行っていただきたいと考える。
NTTコミュニケーションズは、NTT東西両地域会社と同一の契約者情報システ
ムを利用していることから、現在お客様の移転情報については、NTTコミュニ
ケーションズのみが自動的にNTT東西両地域会社より得ることができる。
公正競争上の観点から、本状況については、上記条文に規定された期日に
とらわれることなく解消する必要があると考える。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
顧客情報システムの解消状況については、「再編成実施計画案の概要
に対する郵政省の考え方(平成11年4月23日)」の中で郵政省殿が「再編
成後の状況を注視していく」事となっており、毎年度継続的にパブリッ
クコメントを実施する必要はないと考えます。
ご指摘のように、NTTコミュニケーションズ社は再編成に伴う特例措置として
顧客情報システムを論理分割し使用していますが、NTTコミュニケーションズ社
は、この論理分割した顧客情報システムについて応分の費用を負担して
いるとともに他事業者と同額以上の顧客情報の追加及び更新にかかる費
用も負担しており、他事業者との公平性は担保されているものと考えま
す。
また、本措置に伴いNTT東西地域会社が行うNTTコミュニケーションズ社の
契約者情報の追加及び更新については、期限を定めて接続約款附則に規
定しており、再編成にともなう特例措置としての意味あいを明確にして
おります。
なお、接続約款に定めたNTTコミュニケーションズ社の顧客情報の追加及び更
新にかかる経過措置は、「平成17年3月31日まで」としており、それ以前
に準備が整い次第、本経過措置は解消されるものと考えております。
74
約款案に対する意見
[その他 共用設備等の委託]
①NTT再編成時点で示された注視事項である、共有設備(伝送装置、専用
線ノード装置等)、共用設備(共通線信号網、NSP/NSSP、顧客
管理システム等)及び再編成に伴う例外的措置とした電気通信業務の一部
の解消状況について年次報告を踏まえ、毎年度継続的にパブリックコメン
トを実施し、意見の聴取を行うことを要望する。
②NTT地域会社は、解消時期を明確にすべき。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
再編成各社間の電気通信設備の共有、共用及び電気通信業務の一部の委託
の解消状況については、「再編成実施計画案の概要に対する郵政省の考え方
(平成11年4月23日)」の中で郵政省殿が「再編成後の状況を注視していく」
とされており、毎年度継続的にパブリックコメントを実施したり、個々に解
消時期を明確にする必要はないと考えます。
75
約款案に対する意見
[その他]
ADSL接続サービスについては、NTT東西地域会社が設定する料金水
準が当該サービス普及に大きな影響を及ぼすと思われる。
つきましては、本格サービス実施時には、その料金の算定根拠を明確にし、
接続事業者から意見が提出できるよう、NTT東西地域会社はアクセスラ
イン部分について、接続約款で規定すべきと考える。
【TTNet】
【イ・アクセス】
NTT地域会社の再意見
今回のADSL試験サービスの提供にあたっては、ADSLが既存サー
ビス等に与える影響等を技術的に検証し、保守のあり方等の見直しを想定
していることから、事業者間協議によりNTT地域会社が自らの役務区間
の料金を設定することとしたものであります。なお、本格サービスとして
提供する際には、試験サービスの実績により必要なコストの検証を行うと
ともに、具体的なご要望があれば、料金設定のあり方について事業者間で
協議をするよう考えております。
従って、接続約款への規定については、事業者間協議の結果に基づき、
検討する考えです。
76
約款案に対する意見
今回申請されたアクセスチャージの算定のもととなる接続会計結果では
指定設備管理部門が4,665億円の黒字、指定設備利用部門が2,336億円の赤
字になっております。
この結果、いわば接続事業者に対しては高い接続料金を課し、自らのお
客様には安く売っているといった反競争的ともいえる料金設定をNTT地
域会社が行なっている可能性を示すものと理解しておりますので、指摘さ
せていただきます。
【DDI、TTNet、JMS】
NTT地域会社の再意見
1.平成10年度に適用された接続料金については、原価算定規則等の所定
のルール、手続きに則り、郵政省の認可を得て設定した料金であり、適
正な接続料金であると考えております。
2.接続料金は指定電気通信設備の安定的提供等の観点から、その設備の維
持・管理に必要な費用に一定の報酬を加えて算定されていることから、
報酬分が指定設備管理部門の黒字となって計上されております。
3.一方、指定設備利用部門は、基本料、公衆電話、番号案内等、適正報酬
が確保されないものも含め、指定設備管理部門に設備コスト(報酬分含
む)を支払っていることなどから赤字となっております。
4.今後、NTT地域会社としては、合理化、経営の効率化に努め、収支改
善を図る考えであります。
77
約款案に対する意見
[その他]
来年度の接続料金算定については、平成11年度6月までは再編成の全社
の会計実績、平成11年度7月以降は東西地域会社個別の会計実績に基づく
ものと理解しておりますが、通年ベースでの実績把握の方法や算定方法に
ついて事前に明確化すべきものと考えます。
【JT】
NTT地域会社の再意見
平成11年度の接続会計報告書については、事業会社であるNTT東西
地域会社が再編成後の平成11年7月~12年3月のものとして各々自
社分を作成し、公表する考えであります。
なお、平成12年度接続料金算定にあたっては、再編成前の第1四半期
の損益等についても考慮した年間分(原価算定期間<1年>)を基礎と
する必要があると考えており、当該期間についても指定電気通信設備接
続会計規則に準じた方法により設備区分別費用明細等を算定の上、これ
を接続料の原価を計算する際に考慮するよう現時点では検討しておりま
す。
78
約款案に対する意見
[その他]
NTT接続約款案の申請時期に期限を設定し、やむを得ず遅れる場合に
は、NTTに対しその理由について説明する等の制約を設定することを要
望。
【TTNet】
NTT地域会社の再意見
接続料に関する原価算定規則第13条により、毎事業年度経過後7月
以内に接続料を算定することとなっておりますが、今年度において認可
申請がこの時期になったのは、
①今年度からアクセスチャージは接続会計結果をもとに算定するように
なったが、平成10年度接続会計の算定がシステム構築の諸準備等に
より7月末予定から2ヶ月遅れて9月末となったこと
(それに伴い、料金の認可申請も10月予定から2ヶ月遅れて12月
申請となった)
②また、専用線の料金を今年度初めて算定することとなったが、複数の
サービスメニューと公衆網にはない距離段階別の料金体系としたこと
から、そのシステム開発に時間を要したこと
によるものであり、ご理解を頂きたいと考えております。
79
約款案に対する意見
[その他]
NTTの減価償却期間と方法は、経済的耐用年数と費用を反映するもの
ではなく、税法上の会計規則に沿ったものである。
【米国政府】
NTT地域会社の再意見
接続料金算定にあたっては、財務会計で費用と認識した減価償却費を使
用しております。
財務会計上は、課税基準としての設備の耐用年数ではなく各企業の設備
使用実態にあわせた耐用年数を適用するのが原則であり、NTTも原則ど
おり、設備の使用実態に基づく耐用年数を適用しております。
なお、NTTの財務諸表作成にあたっては、商法及び証券取引法に基づ
き会計監査人による法定監査を受けており、耐用年数の適用も含め、毎期
決算において適正である旨の監査報告書を頂いています。
80
約款案に対する意見
[その他]
NTTは設備について短い耐用年数を使っているだけでなく、加速減価
償却方式(定率法)を使って減価償却費を決定し、設備の耐用年数の初期
に費用を増加させている。 (中略) このようなやり方が加入者や競争事
業者が直面するコストを人工的に高くするという効果を持つことができる。
【米国政府】
NTT地域会社の再意見
一定期間で捉えれば、定率法を採用した場合も定額法を採用した場合も
減価償却費の額は一定であります。
また、接続料金は毎年度見直しを行うこと、さらに新規サービスや新規
以外であっても原価の減少が顕著なものについては予測原価・需要方式で
料金算定をすることとなっていることから、ご指摘のようなことは懸念さ
れないものと考えております。
81
約款案に対する意見
[その他]
NTT東日本と西日本は報酬率に基づく規制を受けていますから、加速
減価償却費を使えば、NTTはその報酬率ベースを維持するだけのために、
不必要でコストが高い設備へ投資するインセンティブをさらに与えられる
ことになる。
【米国政府】
NTT地域会社の再意見
定率法を採用した場合には、定額法を採用した場合に比べ、平均的な正
味固定資産の額は小さくなることから、報酬の額もこれに連動して小さく
なります。
従って、定率法は投資のインセンティブを増加させるという米国政府の
ご指摘の内容は理解できません。
82
約款案に対する意見
[3 NTTの再編成
(10)請求書発行の業務等の受託]
○NTT再編成時点で示された注視事項である請求書発行の業務等の受託
状況について、年次報告を踏まえ、毎年度継続的にパブリックコメントを
実施し、意見の聴取を行っていただきたい。
○NTT東西両地域会社は、他事業者の料金請求についてもNTTコミュ
ニケーションズと同等の条件で受託するとしているが、NTT東西両地域
会社の顧客システムの開発コスト、期間、料金群等の問題から現実的では
ないと思われる。また、こうした開発コストや期間等の問題については、
行政の介入に関する法的根拠も不明であり、実現性のある主張であるとは
NTT地域会社の再意見
考えられない。
○以上の状況から、公正競争を担保するため、NTT東西両地域会社のN
TTコミュニケーションズの請求書発行業務については、その受託期限を
区切って、各社個別に行う必要があると考える。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
請求書発行業務については、「再編成実施計画案の概要に対する郵政省
の考え方(平成11年4月23日)」の中で、「顧客情報の分離がなされている
限りにおいては禁止すべきものではないと考える。」とされており、毎年
度継続的にパブリックコメントを実施したり、受託期間を区切ったりする
ことは必要ないものと考えます。
NTT地域会社としては、固定網発移動体・PHS通話呼で既に実施し
ている他事業者の料金請求業務に係る料金回収手続費についてコストベー
スに見直す方向で協議を行っているところであり、他社からの要望につき
ましてもコストベースによる同等の条件で受託する考えです。なお、地域
会社の受託条件が現実的であるか否かは、各社の経営判断であると考えて
おります。
83
約款案に対する意見
[3 NTTの再編成
(11)その他の格差]
○NTT東西両地域会社は、NTTコムから通話料金等に関する債権譲渡
を受けて、NTTコムの料金を自社の料金として取り扱っている。
○したがって、NTTコミュニケーションズ部分の料金不払いを理由とし
てNTT東西両地域会社の「通話の停止」が可能となる。
○また、NTTコミュニケーションズ部分の「料金の督促」についてもN
TT東西両地域会社で行われている。
○こうした問題については、例えば毎年度継続的にパブリックコメントを
NTT地域会社の再意見
実施し、意見聴取を行い、その状況を確認するなどの措置を講じていただ
きたいと考える。
【DDI】
NTT地域会社の再意見
NTTコミュニケーションズ社の通話料金等については、再編成以前から
合算して請求・回収している固定網発移動体・PHS通話呼の料金と同様の
考え方により、NTT地域会社が一括して請求・回収を実施しているところ
であり、NTTコミュニケーションズ社のみ特別扱いしているものではあり
ません。
レアケースではありますが、仮にNTTコミュニケーションズ社ご利用分
のみの料金不払いが発生した場合の「通話の停止」については、NTTコ
ミュニケーションズ社が県間通話のみの「通話の停止」を行うこととしてお
ります。
84
約款案に対する意見
[3 NTTの再編成
(11)その他の格差]
(前ページの続き)
NTT地域会社の再意見
【DDI】
NTT地域会社の再意見
NTTコミュニケーションズ社ご利用分に係る「料金の督促」については、
「再編成実施計画案の概要に対する郵政省の考え方(平成11年4月23日)」
の中で、「料金滞納に係る督促について、料金請求手続きの受託業務の中に
含めるべきでないとする合理性はないものと考える。」とされており、再編
成以前から実施している固定網発移動体・PHS通話呼の料金と同様の考え
方により、NTT地域会社において実施しているものです。
再編成に伴う特例措置等については、「再編成実施計画案の概要に対する
郵政省の考え方(平成11年4月23日)」の中で、郵政省殿が「再編成後の状
況を注視し、必要に応じて措置を講じる考えである。」とされており、年度
毎に継続的にパブリックコメントを実施する必要はないものと考えます。
85