法的知識の構造

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Transcript 法的知識の構造

08法とコンピュータ
法的知識の構造(5)
原告・被告の証明体系と法律構成メモの書き方
慶應義塾大学法学部
2008/12/16
吉野一
1
事例5_1における係争問題(5_1b)

1.
2.
3.
4.
5.
事例5_1の出来事の後、次のような出来事が起きた。
4月15日にバーナード社(B)は農業法人コンバイン社(C)に
アンザイ社(A)のトラクター一台の1万2千ドルでの販売を
電話で申し入れ、Cは承諾し、BC間にトラクター販売契約
が成立した。
BはC社との関係上、A社にA社のトラクターを引き渡すこと
を要求した。
A社はトラクターを引き渡すことを拒んだ。
それで、B社はA社を相手取って訴訟を提起しA社のトラク
ターの引き渡しを実現したいと思っている。
5月7日に訴訟になった場合を想定して、B社とA社の代理
人して攻撃防御の論争を展開せよ
2
論争の構造
<原告>
 原告の目標文(請求の趣旨)

目標文を基礎づける主たる法
的根拠に関する主張・立証
(請求原因)

理由

ルール


・・・
<被告>
 被告の目標文(請求の趣旨に対
する答弁)

被告の(原告の主張を否定す
る)目標文を基礎づける主たる法
的根拠に関する主張・立証(認
否;抗弁)
 理由


事実

・・・
ルール

・・・
事実

・・・
3
Case5_1における証明過程(証明体系)1






目標(請求趣旨):
s1: AはBにトラクターを引き渡さなければならない
ならない。
原因(請求原因)
AB間のトラクターの売買契約が成立した。
理由
ルール


・・・・・
事実

・・・・・
4
請求原因が「売買契約成立」である理由

何故売買契約の「成立」を主張し証明すればよいのか?

以下に考察していこう。
5
原告の証明目標文



S1“: 「AはBにトラクターを引き渡せ」
S1’: 「AはBにトラクターを引き渡す義務がある」
S1: 「 「AはBにトラクターを引き渡す義務があ
る」が効力がある」
6
法文の効力の証明過程1-1

s1は05_07に効力がある

mr0:
SはTに効力がある←
 SはT1に効力が発生する & T1はT以前である &
 not((SはT2に効力が消滅する & T2はT1以降T以前であ
る))



s2は04_09に効力が発生する & 04_09は05_07以前である
not((s2はT2に効力が消滅する & T2は04_09以降05_07以
前である))
7
法文の効力の証明過程1-2

s2は04_09に効力が発生する

mr1:
SはT1に効力が発生する ←
 Sが複合法文(CS)の要素文である &
 CSはTに効力が発生する



s2は複合法文(AB間トラクター売買契約) の要素文である
AB間トラクター売買契約は効力が04_09に発生する
8
法文の効力の証明過程1-3

AB間トラクター売買契約は効力が04_09に発生する

mr2:
CSはTに効力が発生する←




CSがT1に成立する &
not(CSがTに無効である) &
(効力始期到来(CS,T) or 発効条件成就(CS,T)がない限り、 T=T1)

AB間トラクター売買契約が04_09に成立する
Bは「not(CSがTに無効であるである)」ことは主張・証明する必要がない
Bはnot(効力始期(CS,T) )& not(発効条件(CS,T) )を証明する必要がな
い
ゆえに、原告は売買契約の成立を証明すればよい。

「 AB間トラクター売買契約が04_09に成立する」を解くルールは何か?



9
契約成立を解くCISGルール?

トップルール?
第23条 【契約の成立時期】
契約は、申込に対する承諾がこの条約の規定に従って効力を生じた時
に成立する。

サブルール?
10
事実の主張立証




原告の立場:
原告の立場から主張立証すべきことを主張立証する。
被告の立場:
被告の立場から主張立証すべきことを主張立証する。
11
論争






原告が請求趣旨、請求原因を提出する。
原告がその理由を提出する。
被告が答弁を提出する。
そしてその理由を提出する。その理由では原告
の主張を反駁する主張を展開する。
原告は被告の主張を反駁する。以下同様。
主張立証は主張立証責任の分配の原理に滋
賀って行う。
12
ルールの構造と主張立証責任
分配の基本原則





結論を主張・立証しようとするものは、それを証明するた
めのルールの要件部が成り立つことを主張・立証しなけ
ればならない。
要件部が否定文の構造を有する場合は、結論を主張・
立証しようとするものは、否定文が成り立つことを主張・
立証する必要はない。
その主張を反駁する相手方が、否定される文が示す事
態が成り立つことを主張・立証しなければならない。例
外規定の場合にもこれが当てはまる。
理由:ある事態が成り立たないことを証明することが難
しいからである。
法律効果←要件事実1 &
not(要件事実2)


○
×
○
○
13
証明できなかったときどう判断されるか


立証責任がある方が証明しなければならない。
立証責任ある方がある事態を証明できなかったときは、事態
が成り立っていなかったものとして判断される。
ルールの構造と主張立証責任1
基本的メタルール0の主張立証責任を考えよ
○○がある⇒○○に何が来るか?








○○がある
←
○○発生
not(○○消滅)
例えば、
法律関係(権利・義務)がある
契約が効力がある、
申込が効力がある
15
ルールの構造と主張立証責任1
基本的メタルール0の主張立証責任を考えよ
?




効力がある
←
効力発生
not(効力消滅)
16
ルールの構造と主張立証責任2
原則と例外
(1)効力発生要件

効力発生(X) ← □□(X).
(2)効力障害要件
 ¬効力発生(X) ← ▼▼(X).
(3) (1)と(2)を統合
 効力発生(X) ←□□(X) & not(¬効力発生(X)).
 ¬効力発生(X) ← ▼▼(X)
(3) の短縮表現
 効力発生(X) ←□□(X) & not(▼▼(X)).
17
ルールの構造と主張立証責任2
原則と例外⇒責任の分配
(1)効力発生要件

効力発生(X) ← □□(X).
(2)効力障害要件
 ¬効力発生(X) ← ▼▼(X).
(3) (1)と(2)を統合
 効力発生(X) ←□□(X) & not(¬効力発生(X)).
 ¬効力発生(X) ← ▼▼(X)
(3) の短縮表現
 効力発生(X) ←□□(X) & not(▼▼(X)).
18
ルールの構造と主張立証責任2
原則と例外⇒責任の分配
(1)効力発生要件

効力発生(X) ← □□(X).
(2)効力障害要件
 ¬効力発生(X) ← ▼▼(X).
(3) (1)と(2)を統合
 効力発生(X) ←→□□(X) & not(¬効力発生(X)).
 ¬効力発生(X) ← ▼▼(X)
(3) の短縮表現
 効力発生(X) ←→□□(X) & not(▼▼(X)).
19
事例問題5_1の論争の論理構造
<原告>バーナード(B)

目標文(請求の趣旨)



ルール




契約成立(X) :- 申込効力発生(X1),承
諾効力発生(X).
申込効力発生(X):-申込到達
(X),not(申込撤回効力発生(Y)).
承諾効力発生(X) :- 承諾到達
(X),not(承諾撤回効力発生
(Y)),not(申込効力消滅(X)).
事実


申込到達(060408、資料2より認定)
承諾到達(060410、資料2).
被告の目標文(請求の趣旨に対する答弁)


AB間のトラクター売買契約が4月10
日に成立している
理由


AはBにトラクターを引き渡す義務が
ある
根拠概要(請求原因:目標文を基礎
づける主たる法的根拠)

<被告>アンザイ(A)
被告の目標文を基礎づける主たる法的根
拠に関する主張(認否;抗弁)


原告の請求を棄却する
Aの申込の撤回が効力を生じ、(申込の効
力が承諾発信以前に消滅しているので、)
契約が成立しない。
理由

ルール



申込効力消滅(X):-申込取消効力発生(X).
申込取消効力発生(Y):-申込取消到達
(Y),not(承諾発信(X),以前(X,Y)).
事実

申込取消到達(060409、資料3より認定)
20
CASE5_1において
契約の成立を主張する原告は何を主張・立証すればよいか?
ルール
 契約成立(X) :- 申込効力発生(X1),承諾効力発生(X).
 申込効力発生(X):-申込到達(X),not(申込取消効力発生(Y)).
 承諾効力発生(X) :- 承諾到達(X),not(承諾取消効力発生(Y)),申込効力
消滅(Y).
事実
 申込到達(t060408)
 承諾到達(t060410).
推論
 ∴ 申込効力発生(t060408)
 ∴ 承諾効力発生(t060410)
 ∴ 契約成立(X)
CASE5_1 において
契約の成立を否認する被告は何を主張・立証すればよいか?(抗
弁)
ルール

契約成立(X) :- 申込効力発生(X1),承諾効力発生(X).

∴ ¬契約成立(X) :- ¬承諾効力発生(X1).

承諾効力発生(X) :- 承諾到達(X),not(承諾取消効力発生(Y)),申込効力消滅(Y).

∴ ¬承諾効力発生(X1):-申込効力消滅(X).

申込効力消滅(X):-申込取消効力発生(X).

申込取消効力発生(Y):-申込取消到達(Y),not(承諾発信(X),以前(X,Y)).
事実

申込取消到達(t060410)
推論

∴ 申込取消効力発生(t060410)

∴ 申込効力消滅(t060410)

∴ ¬承諾効力発生(X1)

∴ ¬契約成立(X)
CASE5_1 において
契約の成立を否認する被告は原告の主張命題自体に反駁す
ることもできる(抗弁)
原告の主張

申込到達(t060408)
被告の反駁

¬申込到達(t060408)

∵ ¬申込(X)

∵ 申込(X):-十分明確(X),承諾拘束の意思が示されている(X).

十分明確(X):-物品を示す(X),(数量・代金を定め(X);決定方法を規定(X)).
事実

「トラクター一台を売る」
事実の解釈

「トラクター」は類概念で、 「トラクター」と言っただけでは物品を示したことにならない。

∴ ¬物品を示す(X)
推論

∴ ¬十分明確(X),

∴ ¬申込(X)

∴ ¬申込到達(t060408)
1. CASE5_1において
契約の成立を主張する被告Aは、何を再反論しなけ
ればならないか?(再抗弁)
ルール
 申込取消効力発生(Y):-申込取消到達(Y),not(承諾発信(X),以前(X,Y)).
 ∴ ¬(申込取消効力発生(Y)):-申込取消到達(Y),承諾発信(X),以前
(X,Y)).
事実
 申込取消到達(t060410_b).
 承諾発信(t060410_a).
 以前(t060410_a, t060410_b)).
推論
 ¬(申込取消効力発生(Y))
事例5_8における係争問題
原告の依頼人としての法律構成文書作成
1.
2.
3.
4.
事例5_8の出来事に関連して、次のような出来事が起きている。
1.
4月15日にバーナード社(B)は農業法人コンバイン社(C)にアンザイ
社(A)のトラクター一台の1万2千ドルでの販売を電話で申し入れ、C
は承諾し、BC間にトラクター販売契約が成立した。
2.
BはC社との関係上、A社にA社のトラクターを引き渡すことを要求し
た。
3.
A社はトラクターを引き渡すことを拒んだ。
4.
それで、B社はA社を相手取って訴訟を提起しA社のトラクターの引
き渡しを実現したいと思っている。
2008年6月15日にバーナード(B)社の代理人してサイバー模擬法廷
に訴えを提起する場合を想定して、訴状の元となる法律構成文書を作
成せよ。
その際、ルールの論理構造に従って理由の論理構築を行う。
また、主張立証責任の分配を考慮して行う。
25