01総論、その他 - 産業医学資料展示室

Download Report

Transcript 01総論、その他 - 産業医学資料展示室

職種別喫煙対策の目標
 事業場:建物内禁煙/漏れない分煙
+禁煙サポート
 学 校:敷地内禁煙+禁煙サポート
 病 院:敷地内禁煙+禁煙サポート
 官公庁:建物内禁煙+禁煙サポート
+勤務中タバコ離席不可
受動喫煙対策(吸いにくい環境づくり)
と禁煙サポート(ニコチンパッチ・ガム)
の同時進行で喫煙率を下げる
国民の健康を守るための禁煙活動の推進
タバコの常識、ウソ?本当!
タバコ対策の推進は
非喫煙者の行動がポイント、
本人への働きかけ以上に
環境を変化させることが重要。
産業医科大学 産業生態科学研究所
労働衛生工学教室 助教授
大和 浩
喫煙対策の目的
 受動喫煙対策徹底:屋内禁煙>分煙
非喫煙者を受動喫煙から守る
禁煙を決意しやすい環境づくり
 禁煙サポート
喫煙者の生活習慣病と悪性疾患の一次予防
タバコ離席による仕事のロス削減
家族をタバコ病で
失わないために
MILDHEAVEN
 吸わない人へも知
識普及
 吸いにくい環境
=やめやすい環境づ
くり
健康日本21:健康寿命の延伸
(厚生省、平成12年3月)
●栄養・食生活
●運動
●ストレス
●タバコ
●アルコール
●タバコ
●歯周病
●糖尿病
●循環器病 ●がん
健康日本21:健康寿命の延伸
●タバコに関する2010年までの目標
●未成年の喫煙ゼロ
●禁煙支援プログラム(全市町村)
●公共施設、職場の禁煙化と分煙徹底
●成人の喫煙率半減(スローガン)
●喫煙関連疾患の周知
受動喫煙対策を徹底して吸いにくい社会づくりが最優先
社会的依存
=タバコ税
●タバコ税:2兆円/年
●喫煙関連損失
=3兆8千億円/年
単年度で大赤字
●タバコ1本で
10円の国家負担
●タバコ税と市民の健康と
どちらが大切ですか?
タバコの収支決算は大赤字
タバコ税収:2兆0000億円/年
•病気の治療費
3兆2000億円
•喪失国民所得
2兆
円
•休業による損失
2000億円
•火事による損害額 2000億円
合計損失:5兆6000億円/年
健康増進法 平成15年5月施行
 第25条「学校、体育館、病院、劇場、観
覧場、集会場、展示場、百貨店、事務
所、官公庁施設、飲食店、その他の多数
の者が利用する施設を管理する者は、こ
れらを利用する者について、受動喫煙を
防止するために必要な措置を講ずるよう
に努めなければならない」
 受動喫煙対策は民事訴訟の予防
 健康増進法には除外規定なし
健康増進法 平成15年5月施行

その他の多数の者が利用する施設とは、鉄軌道駅、バス
ターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、
金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテ
ル、旅館などの宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施
設など多数の者が利用する施設を含むものであり、同条
の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航
空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むも
のである。
(厚生労働省健康局長通知)
喫煙者1人当たりの企業コスト
常習欠勤
2.6万円
医療費
2.8万円
罹病率増加と
早期死亡
9.2万円
労働時間の損失
21.8万円
物的損害
6.0万円
維持管理費
6.0万円
健保以外の
保険料
1.1万円
非喫煙者の病気
5.8万円
合計55.3万円
(シアトル大学、ワイス博士の試算)
1ドル=120円で換算
船舶・岩場から
転落後の生存率
 ライフジャケット
着用者
88%
非着用 53%
産医大ヨット部OB戦
2007.2.23.朝日新聞
喫煙による被害
一次被害
喫煙者の健康
二次被害
受動喫煙
香港職業安全健康局
労働安全衛生法上の喫煙対策の変遷
H4年:快適職場指針
非喫煙者の快適性
 H8年:職場における喫煙対策のためのガイドライン
非喫煙者と喫煙者の共存
 H15年:職場における喫煙対策のための新ガイドライン
非喫煙者の受動喫煙防止を優先
 H17年、H18年:厚労省コメント
空間分煙を前提としているが、
有効な受動喫煙対策が出来ない場合は
建物内禁煙を推奨
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html

職場における
喫煙対策のための
ガイドライン(旧)
(平成8年、労働省)
●受動喫煙防止
●空間分煙
●喫煙対策委員会
評価基準
粉じん濃度:0.15mg/m3
CO濃度:10ppm
喫煙場所
・喫煙室
・喫煙コーナー
対策機器
・排気装置
・空気清浄機
問題点:喫煙コーナーに空気
清浄機を置く、中途半端な対
策の原因となった。
労働安全衛生法制定
昭和47年当時の基準値
空気環境に関する法律・ガイドライン
●事務所衛生基準規則(S47、労働安全衛生法)
●快適職場指針(H4年、労働省)
●タバコ対策ガイドライン
労働省、厚生省、人事院(H8年)
粉じん濃度評価基準:0.15mg/m3以下
禁煙区域の粉じん濃度:0.03mg/m3以下
注:喫煙により禁煙区域の粉じん濃度が上昇
したり、臭いが漏れるなら対策必要
職場における喫煙対策のための新ガイドライン
排気装置
喫煙室
禁煙区域
が必須
粉じん濃度
粉じん濃度
0.15mg/m3以下
0.15mg/m3
以下
●開口部分で空気の流れ0.2m/s
●禁煙区域にタバコ煙が漏れない
●喫煙室内にもこもらない
問題点;屋内に喫煙室を残すことが前提
禁煙区域の評価基準も0.15mg/m3
厚生労働省
平成15年5月
職場における喫煙対策のための新ガイドライン
厚生労働省2003年5月
非喫煙場所
タバコの汚染がない
室内の粉じん濃度は
0.01〜0.02mg/m3以下
喫煙室
粉じん濃度
じ
0.15mg/m3
以下
排気装置
が必須
●境界部分の空気の流れ0.2m/秒
●禁煙区域にタバコ煙が漏れない
●喫煙室内:粉じん濃度0.15mg/m3以下
問題点:非喫煙場所の評価基準も喫煙室と同じ基準値が適用、
多少の漏れがある場合でも許容範囲と誤用されている
職場における喫煙対策の実態
厚労省
2006年5月22日
「職場における喫煙対策のためのガイドラインを
知っていますか?」
「知らない」事業場が
半数弱も存在、
ガイドラインの問題点
は周知度が低い。
厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html
職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日
「受動喫煙による健康障害について」
周知は進んでいるが
「少し」しか知らない人
がまだ居る。
厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html
職場における喫煙対策の実態
厚労省
2006年5月22日
「受動喫煙対策に取り組んでいるか?」
「取り組んでいない」
事業場が11.8%、
ガイドラインの問題点
は罰則規定がない。
厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html
職場における喫煙対策の実態 厚労省 2006年5月22日
「新ガイドラインに基づいた受動喫煙対策か?」
「基づいていない」=
タバコ煙の漏れがある
事業場が45.8%
漏れのない喫煙室の設置は難しい
仮に、喫煙室からの煙の漏れは無くても・・
厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html
喫煙後の肺から出てくるタバコ煙
粉じん計
タバコの火を消した後、数十回の呼気には
煙が含まれていることを粉じん計で確認
喫煙終了後の呼気からタバコ煙検出
40呼吸=200秒は呼気に煙粒子が含まれる
最初の数呼吸の半減期は早く(約5秒)=上気道(赤線)
その後の数十呼吸の半減期は遅い(約30秒)=下気道(緑線)
加えて、ガス状成分は洋服や口臭から数時間発生し続ける
職場における喫煙対策の実態 厚労省
「職場の受動喫煙対策の内容」
2006年5月22日
本当に有効な対策=全館禁煙は20%のみ
厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html
職場における喫煙対策の実態
厚生労働省調査
2006年5月22日報道発表
喫煙対策に取り組んでいない事業場は17.2%
その理由として、
1)喫煙場所を設けるスペースがない(38.7%)
2)社内の合意が得られない(27.7%)
3)喫煙者への配慮(20.6%)
4)取り組む必要を感じない(19.7%)
受動喫煙対策に取り組むべきことを定めている
新ガイドラインの問題点:罰則規定がない
厚生労働省:http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0522-1.html
諸外国における受動喫煙対策の状況
厚労省による調査は行われたが、公開されていない
世界保健機関WHO タバコ規制枠組み条約
第8条 タバコの煙に曝されることからの保護
各種の文書がダウンロードできる
http://www.who.int/gb/fctc/
世界保健機関WHO タバコ規制枠組み条約
第8条 タバコの煙に曝されることからの保護
受動喫煙を完全に防止するためには、喫煙室や空気清浄機では
不十分である。建物内禁煙を100%完全禁煙とする全面禁煙法が
必要であり、その立法化と施行のための具体的な手順を示した
ガイドライン 2007年4月26日
http://www.who.int/gb/fctc/
WHO Policy recommendations
Protecton from exposure to second-hand tobacco smoke
受動喫煙防止のための政策勧告
世界保健機関 2007年
○受動喫煙は深刻な健康障害を引き起こす
○喫煙室や空気清浄機の使用では、
受動喫煙を防止することはできない
FCTCの締約国に建物内を100%完全禁煙と
する全面禁煙法の成立と施行を求めている
(自主規制では不十分)
http://www.who.int/tobacco/resources/publications/en/
WHO Policy recommendations
Protecton from exposure to second-hand tobacco smoke
「受動喫煙防止のための政策勧告」
(世界保健機関
2007年)
○受動喫煙は深刻な健康障害を引き起こす
○喫煙室や空気清浄機の使用では、
受動喫煙を防止することはできない
FCTCの締約国に
建物内を100%完全禁煙とする
全面禁煙法の成立と施行を求めている、
世界中でバーも含む全面禁煙が急速に進行中。
http://www.who.int/tobacco/resources/publications/en/
受動喫煙で会社側が示談金 札幌簡裁調停
成立 元社員に80万円 (06年10月25日)

札幌市東区の会社が分煙措置などを取らなかったた
め、受動喫煙を強いられ、化学物質過敏症を患ったと
して、この会社の元社員岡本めぐみさん(35)が会社
側に慰謝料百万円の支払いを求めた調停が札幌簡
裁で成立、会社側は二十四日、示談金八十万円を支
払った。喫煙問題に取り組む非政府組織(NGO)「た
ばこ問題情報センター」(東京)によると、職場の受動
喫煙をめぐり、雇用者側が調停で示談金を支払うのは
全国で初めて。
http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20061025&j=0022&k=200610251326
職場と社会の喫煙対策
①受動喫煙対策
(敷地内禁煙>建物内禁煙>喫煙室)
空気清浄機は効果なし
②受動喫煙の有害・迷惑性の広報
③若年世代への喫煙防止教育
④やめたい人への禁煙サポート
⑤やめたくない人へも情報提供
(喫煙室にポスター掲示)
環境タバコ煙の測定方法
タバコから発生するガス状成分と粒子状
成分のうち、粒子状成分は粉じん濃度と
して測定可能
粉じん計(柴田科学、LD-3K)
 データログ機能内蔵
 1分毎の記録をグラフ化

喫煙室の評価基準:
0.15mg/m3以下
喫煙室の評価基準:
受動喫煙の測定方法
3以下
0.15mg/m
タバコ煙の粒子状成分
をデジタル粉じん計で
個
リアルタイムモニタリング
定点測定
人
曝
露
測
定
粉じん作業従事者の個人曝露記録
始業前
休憩
作業
昼休み
午後の
休憩
作業
作業
終業後
休憩
職種による喫煙対策の目標
 事業場:全館禁煙・漏れない分煙
+禁煙サポート
 学校:敷地内禁煙+禁煙サポート
 病院:敷地内禁煙+禁煙サポート
 官公庁:全館禁煙
+勤務時間の喫煙不可
+禁煙サポート
逆流防止:灰皿を軒先から20m離す
雨が降れば
傘を差せばよい
どの建物からも
20m離れた場所
ベスト:屋外に
灰皿を移動する
室内禁煙
費用がいらない
禁煙するきっかけ
屋外喫煙は良いが、過剰サービス
松山東雲女子大学
屋外喫煙:駐輪場
隣家の迷惑にならない場所を選択
椅子は不要。吸い殻は喫煙者が当番を決めて掃除。
後発研究:
屋外喫煙場所
工場棟は全館禁煙化、
喫煙は屋外の小屋で
建物内禁煙の工場、喫煙は屋外
製造業でも建物内禁煙は急増中
建物内禁煙、某製造業
駐輪場、母屋から遠い場所に喫煙コーナー
某製造業、労働組合の喫煙コーナー
労働組合は喫煙対策しにくい場所、というのは先入観に過ぎない。
労使の交渉にタバコは不要。
軒先喫煙は煙が屋内に逆流
玄関脇のタバコの煙は屋内にも流入
屋外の煙
評価基準
0.15mg/m3
屋内への
流入
全館禁煙は良いが、出入口に近すぎ
博多のビル
2004年秋
質問
喫煙場所はあるが担当
者が注意していないと
ルールが守られない
以下十数枚のスライドは、
私が過去に受けた質問とその受け答えです。
アンケート自由意見
上層階の人が1階までは
行かないのでは?
●吸う場所がなければ、みな行きます
●欧米では何十階であろうと喫煙のた
めに屋外まで行く
●吸いにくい環境にするのは喫煙者に
とって良いこと
自分は他人に迷惑を掛けていない?
 ベランダで喫煙:ホタル族
 自宅では換気扇の下で喫煙
 飲食店で喫煙
 歩行中や路上で喫煙
 公園で喫煙
 山頂で喫煙
したことがある人は、
他人に迷惑を掛けている
質問
喫煙所が遠いと仕事
の能率が悪い
回答:
• 勤務時間中に喫煙する方がおかしい
• 勤務時間中の喫煙は税金のムダ遣い
喫煙率が高い集団で
はどうすればいいか
70人中90%が喫煙者
回答:
• 健康増進法に除外規定はない
• 少数派の非喫煙者を守るために
、そういう職場こそ対策が重要
スペース、予算のない
中での分煙方法は?
回答:
・建物内禁煙です
風速はガラリで測定?
ドアを開放して測定?
回答:
・漏れの有無の判定にはド
アを開放して測定
全館禁煙だが、ルールを守れ
ず、禁煙場所で喫煙してしま
うスタッフへの対応について
回答:
・所属長名でルール厳守
・罰則を設ける
アンケート自由意見
禁煙の流れが急加速、
業務時間中の禁煙はやむ
を得ないのでは?
●その通り。喫煙する社員を雇
用するのはロスが大きい。
公務員の喫煙は税金の無駄遣い
アンケート自由意見
タバコを吸った快感、そ
の記憶をどうするか
●どうしようもないです。
別の楽しみをるしか
ありません。
アンケート自由意見
喫煙室の壁が汚くなるし、住民
からの苦情、批判が増加
●壁の清掃費は喫煙者が負担
●市民の目に触れやすい屋外喫
煙所にすれば良い。禁煙達成し
やすくなります(荒療治)
質問
喫煙場所を指定しても守られない
回答:
• 退職勧告
• 厳密なルールであることを
会議で確認
• 屋内に喫煙所があることが
問題
質問
国が対策を講じていない
回答:
• 地方自治の腕の見せどころ
• 地方公務員の自治で国を動かそう
• 日本の先進事例を作ろう
コメント
喫煙者への配慮も必要
喫煙権もある
回答:
• 喫煙権など無し!
• 空気を汚さない義務
• 必要以上の配慮は無用
• 勤務時間は仕事を優先させる
アンケート自由意見
タバコに関する3大不満
●喫煙場所から煙が漏れる
●喫煙者だけ休憩時間が長い
●非喫煙者が灰皿の清掃
回答
 このようなグラフが取れれば申し分はありま
せんが、通常では、衛生管理者が非喫煙者に
違反喫煙の有無についてインタビューをすれ
ばいいでしょう。
 違反喫煙があれば、安全衛生委員会で正式に
討議して、ルールの徹底を図るしかありませ
ん。
 ルール違反をしないように、管理者名の貼り
紙を出せば、通常は違反者はなくなります。
病院勤務者から寄せられる質問
Q:職員喫煙所は必要。事業場でも全面禁煙
まではやっていない。個人の自由である喫
煙を病院として規制するのはおかしい(現喫
煙、看護職)
A:病院は一般事業場とは施設の性格が異
なる。タバコの蔓延を阻止するべき任務
を担う職業であり、制約が発生しても仕
方ない。自らタバコ離れをし、その経験
を患者に還元しよう。
病院勤務者から寄せられる質問
Q: 喫煙所を確保しない敷地内禁煙は隠
れタバコ→火災の原因となる(現喫煙、
看護職)
A:入院規約に「酒、タバコは御法度、違
反者は退転院」。禁煙外来の開設。禁煙
を希望しない人でも入院中のニコチンは
タバコではなくパッチで補給。すべての
主治医、担当看護師、薬剤師、栄養師か
ら禁煙することを呼びかけよう。
質問喫煙室に入り浸り、戻ってこない
(某公務職場)
回答:
午前中2回、午後4回喫煙
1回あたり10分の職場離脱
時給2300円とすると
1月5万円の税金ロス
質問
喫煙室で他の部課の情報交換を
おこなう
回答
自分の健康を削っておこなうほ
ど重要な情報の交換ですか?
喫茶室を整備して、健康的な情
報交換をしましょう。
●喫煙のために席を離
れると、同僚、市民、
来客に見られるとサ
ボっているように思わ
れる。
回答:
事実、喫煙中は仕事はしていません。
職務規程:勤務時間中は勤務に専念。
自己責任で喫煙しているから
-ほっといて欲しい(喫煙者)
-口出しすべきではない(非喫煙者)
喫煙による本人への健康障害
周囲の人への受動喫煙
国家全体への負担増
職域、地域で喫煙率低減のための対策
に取り組むべき課題
タバコ対策のコツ
労働衛生活動として取り組む
ニコチン憎んで人を憎まず
笑顔とユーモアを忘れずに
あきらめずに何度でも
手をつけやすいところから
今日も元気だ、タバコがうまい!
今日も元気だ、タバコ買うまい!
たばこ塩
博物館
私からのアドバイス
人間関係も大事だが、吸わない人の保護優先
 健康増進法、健康日本21を遵守
 喫煙者の声は聞いても決定には反映させない
 マナーではなくルール
 タバコを吸うことこそがストレスの原因
 ×愛煙家、○喫煙者=ニコチン依存者
 非喫煙者への情報提供と意識改革

喫煙室を作ると
禁煙する人が減る
某中央省庁
1階喫煙室
禁煙するきっかけを
失った喫煙者達
喫煙対策の良循環
吸いにくい=吸わない
方が楽な環境づくり
・職域
・医療機関
・教育機関
・公共施設
喫煙率の低下