民事訴訟法 - 関西大学
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Transcript 民事訴訟法 - 関西大学
民事訴訟法
基礎研修
(1日目)
関西大学法学部教授
栗田 隆
私法と民事訴訟法
行為規範
裁判規範
予見可能性の重要性
例えば、特許法35条3項の「相当の対価」
公法と私法の交錯
民事訴訟法 裁判という公的サービスを提供する
国家とそのサービスを受ける国民との関係を規律
する公法
実体法(裁判規範) 対等な関係にある私人間の
法律関係を規律する私法
特許法
公法と私法の両方の要素を持っている
甲野太郎
乙野次郎
債権
消費貸借契約
代理権の授与?
金銭
乙野三郎
第一審の訴訟手続の概略
訴え(133条)
審理(口頭弁論・対審)
弁論(148条
以下)
証拠調べ(179条 以下)
判決(243条以下)
訴えの提起
処分権主義
訴えなければ裁判なし(246条
)。
訴え提起の方式
原則
裁判所に訴状を提出する(133条)。
例外
簡裁では口頭起訴も許される。調書に記
録する(271条・規則169条)。
訴状の必要的記載事項(133条2
項)
テキスト142ページの例を参照
当事者および法定代理人
請求の趣旨および原因
訴えと請求
訴えは、(α)一定の法律関係を主張して、(β)その
法律関係の保護に適した一定内容の判決を求める
訴訟行為(申立て)である 。訴状の提出によりなさ
れる。
請求は、原告が訴えによりなす法律関係の主張で
ある(狭義の請求)。
請求の語は、「原告の権利主張」+「その権利の保
護に適した一定内容の判決の要求」の意味でも使
われる(広義の請求 )
この債権があると 訴訟上の請求
の主張
甲野太郎
乙野次郎
債権
訴訟物
消費貸借契約
代理権の授与?
金銭
請求を根拠付
ける事実の主張
乙野三郎
請求の趣旨と原因
請求の趣旨は、原告が求める判決内容であ
る。
請求の原因は、請求の趣旨とあいまって請求
を特定するのに必要な事実 をいう(規53条1
項) 。
訴訟物の2つの意味
訴訟上の請求の中身となっている特定の実
体法上の権利関係
「審理裁判の対象」である「訴訟上の請求」を、
訴訟の対象の意味で「訴訟物」ということもあ
る。
実体法上の権利の分類
権利の作用の点から分類すると
支配権
所有権など
請求権
金銭債権など
形成権
取消権など
訴訟の3類型
確認訴訟
る訴え
給付訴訟
る訴え
形成訴訟
る訴え
確認の訴え
確認判決を求め
給付の訴え
給付判決を求め
形成の訴え
形成判決を求め
判決の効力
既判力
執行力
形成力
確認の訴え
「別紙目録記載の土地につき、原告の所有
権を確認する」との判決を求める訴え
請求棄却判決は、原告主張の権利関係がな
いことを確定する。
請求認容判決は、原告主張の権利関係があ
ることを確定する。
事実の確認を求める訴え
証書真否確認の訴え(134条)
株主総会決議不存在確認の訴え(商法252
条)
給付の訴え
「被告は原告に金100万円を支払え」 との判
決を求める訴え
請求棄却判決は、既判力のみを有する確認
判決である。
請求認容判決は、給付判決と呼ばれ、執行
力と既判力がある。
将来給付の訴え(135条)の例1
[62] 最高裁判所 昭和61年7月17日 第1
小法廷 判決(昭和56年(オ)第756号)
土地の所有者が不法占拠者に対し、将来給
付の訴えにより、土地の明渡に至るまでの間、
その使用収益を妨げられることによって生ず
べき損害につき毎月一定の割合による損害
金の支払を求めた事例
将来給付の訴え(135条)の例2
[65] 最高裁判所 昭和63年3月31日 第1小法
廷 判決(昭和59年(オ)第1293号
共有者の一人が共有物を他に賃貸して得る収益に
つき、その持分割合を超える部分の不当利得返還
を求める他の共有者の請求のうち事実審の口頭弁
論終結時後に係る請求部分は、将来給付の訴えの
請求としての適格を有しないとして、この部分に係る
訴えが却下された事例。
形成の訴え
「原告と被告とを離婚する」 との判決を求める
訴え
請求棄却判決は、既判力のみを有する確認
判決である。
請求認容判決は、形成判決と呼ばれ、形成
力と既判力がある。
形式的形成訴訟
境界確定訴訟
共有物分割訴訟(民258条)
父を定める訴え(民773条)
共有物分割訴訟
[40] 最高裁判所 昭和45年11月6日 第2
小法廷 判決(昭和41年(オ)第648号)
数個の建物が一筆の土地の上に建てられて
いて、外形上一団の建物とみられるときの分
割方法。
境界の確定訴訟
[97] 最高裁判所平成11年2月26日第2
小法廷判決(平成9年(オ)第104号)
境界確定の訴えは、公簿上特定の地番によ
り表示される甲乙両地が相隣接する場合に
おいて、その境界が不明なため争いがあると
きに、裁判によってその境界を定めることを
求める訴えである 。
境界確定訴訟の図例
B主張の境界線
A所有
の甲地
A主張の境界線
B所有
の乙地
請求の特定の必要
1
最判昭和27年12月25日民集6-12-1282
訴訟物が金銭債権である場合には、請求の
趣旨において債権額を特定することが必要で
あり、このことは給付の訴であるか確認の訴
であるかにより差異はない。
請求の特定の必要
2
[108] 東京地方裁判所 平成11年12月2
1日 民事第47部 判決(平成11年(ワ)第
20965号)
「東京地方検察庁平成九年検第一九九八七号著作
権違反について、平成九年一一月二五日に不起訴
処分となった本件に新たに違反が行われたので確
認する。」との請求に係る訴えが、確認対象が特定
されていないことを理由に却下された事例。
請求の特定方法
訴訟上の請求は
当事者
と
訴訟物
により特定される
訴訟物の特定
訴訟物は
請求の趣旨
と
請求の原因
により特定される
「請求原因」の3つの意味
請求を特定する事項(133条)
請求を理由づけるのに最小限必要な事実
(規則53条)
請求権を数額と存在とに分解した場合の後
者に関する一切の事実(245条)
訴訟物論争
実体法説(旧訴訟物理論)
判例
訴訟法説(新訴訟物理論)
有力な学説
論争の要点
バスの運転手ミスによりバスが道路から転落し、乗
客が怪我をした。その乗客がバス会社に損害賠償
請求の訴えを提起する。
債務不履行による損害賠償請求権(民415条)
不法行為による損害賠償請求権(民715条)
関係する論点
判決事項(246条)
既判力の客観的範囲(114条)
請求の併合(136条)
重複起訴の禁止(142条)
訴えの変更(143条)
再訴の禁止(262条2項)
判例は実体法説である
[95] 最高裁判所平成10年12月17日第1
小法廷判決(平成6年(オ)第857号)
共同相続人の一人が遺産に属する預金証書
および株券を密かに持ち出して、預金の払戻
金および株券の売却代金を着服したので、他
の共同相続人が損害賠償請求の訴えを提起
し、その訴訟の係属中に不当利得返還請求
を追加した場合
一部請求
明示の一部請求
黙示の一部請求
訴訟類型ごとの訴訟物の特定
確認訴訟
給付訴訟
形成訴訟
明示の一部請求
[9]最高裁判所 昭和34年2月20日
第2小法廷 判決(昭和31年(オ)第3
88号)
一個の債権の数量的な一部についてのみ判
決を求める旨を明示して訴が提起された場合
(明示の一部請求)、訴訟物となるのは右債
権の一部である。
黙示の一部請求
[38]最高裁判所 昭和45年7月24日 第2
小法廷 判決(昭和44年(オ)第882号)
一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣
旨が明示されていないときは(黙示の一部請
求)、請求額を訴訟物たる債権の全部として訴
求したものと解され、時効中断の効力は、債権
の同一性の範囲内においてその全部に及ぶ。