民事訴訟法 - 関西大学

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民事訴訟法
基礎研修
(1日目)
関西大学法学部教授
栗田 隆
私法と民事訴訟法
行為規範
 裁判規範


予見可能性の重要性

例えば、特許法35条3項の「相当の対価」
公法と私法の交錯

民事訴訟法 裁判という公的サービスを提供する
国家とそのサービスを受ける国民との関係を規律
する公法

実体法(裁判規範) 対等な関係にある私人間の
法律関係を規律する私法

特許法
公法と私法の両方の要素を持っている
甲野太郎
乙野次郎
債権
消費貸借契約
代理権の授与?
金銭
乙野三郎
第一審の訴訟手続の概略

訴え(133条)

審理(口頭弁論・対審)
 弁論(148条
以下)
 証拠調べ(179条 以下)

判決(243条以下)
訴えの提起

処分権主義
 訴えなければ裁判なし(246条

)。
訴え提起の方式
 原則
裁判所に訴状を提出する(133条)。
 例外
簡裁では口頭起訴も許される。調書に記
録する(271条・規則169条)。
訴状の必要的記載事項(133条2
項)
テキスト142ページの例を参照

当事者および法定代理人

請求の趣旨および原因
訴えと請求



訴えは、(α)一定の法律関係を主張して、(β)その
法律関係の保護に適した一定内容の判決を求める
訴訟行為(申立て)である 。訴状の提出によりなさ
れる。
請求は、原告が訴えによりなす法律関係の主張で
ある(狭義の請求)。
請求の語は、「原告の権利主張」+「その権利の保
護に適した一定内容の判決の要求」の意味でも使
われる(広義の請求 )
この債権があると 訴訟上の請求
の主張
甲野太郎
乙野次郎
債権
訴訟物
消費貸借契約
代理権の授与?
金銭
請求を根拠付
ける事実の主張
乙野三郎
請求の趣旨と原因

請求の趣旨は、原告が求める判決内容であ
る。

請求の原因は、請求の趣旨とあいまって請求
を特定するのに必要な事実 をいう(規53条1
項) 。
訴訟物の2つの意味

訴訟上の請求の中身となっている特定の実
体法上の権利関係

「審理裁判の対象」である「訴訟上の請求」を、
訴訟の対象の意味で「訴訟物」ということもあ
る。
実体法上の権利の分類
権利の作用の点から分類すると

支配権
所有権など

請求権
金銭債権など

形成権
取消権など
訴訟の3類型
確認訴訟
る訴え
 給付訴訟
る訴え
 形成訴訟
る訴え

確認の訴え
確認判決を求め
給付の訴え
給付判決を求め
形成の訴え
形成判決を求め
判決の効力

既判力

執行力

形成力
確認の訴え

「別紙目録記載の土地につき、原告の所有
権を確認する」との判決を求める訴え
請求棄却判決は、原告主張の権利関係がな
いことを確定する。
 請求認容判決は、原告主張の権利関係があ
ることを確定する。

事実の確認を求める訴え

証書真否確認の訴え(134条)

株主総会決議不存在確認の訴え(商法252
条)
給付の訴え

「被告は原告に金100万円を支払え」 との判
決を求める訴え
請求棄却判決は、既判力のみを有する確認
判決である。
 請求認容判決は、給付判決と呼ばれ、執行
力と既判力がある。

将来給付の訴え(135条)の例1

[62] 最高裁判所 昭和61年7月17日 第1
小法廷 判決(昭和56年(オ)第756号)
土地の所有者が不法占拠者に対し、将来給
付の訴えにより、土地の明渡に至るまでの間、
その使用収益を妨げられることによって生ず
べき損害につき毎月一定の割合による損害
金の支払を求めた事例
将来給付の訴え(135条)の例2

[65] 最高裁判所 昭和63年3月31日 第1小法
廷 判決(昭和59年(オ)第1293号
共有者の一人が共有物を他に賃貸して得る収益に
つき、その持分割合を超える部分の不当利得返還
を求める他の共有者の請求のうち事実審の口頭弁
論終結時後に係る請求部分は、将来給付の訴えの
請求としての適格を有しないとして、この部分に係る
訴えが却下された事例。
形成の訴え

「原告と被告とを離婚する」 との判決を求める
訴え
請求棄却判決は、既判力のみを有する確認
判決である。
 請求認容判決は、形成判決と呼ばれ、形成
力と既判力がある。

形式的形成訴訟

境界確定訴訟

共有物分割訴訟(民258条)

父を定める訴え(民773条)
共有物分割訴訟

[40] 最高裁判所 昭和45年11月6日 第2
小法廷 判決(昭和41年(オ)第648号)
数個の建物が一筆の土地の上に建てられて
いて、外形上一団の建物とみられるときの分
割方法。
境界の確定訴訟

[97] 最高裁判所平成11年2月26日第2
小法廷判決(平成9年(オ)第104号)
境界確定の訴えは、公簿上特定の地番によ
り表示される甲乙両地が相隣接する場合に
おいて、その境界が不明なため争いがあると
きに、裁判によってその境界を定めることを
求める訴えである 。
境界確定訴訟の図例
B主張の境界線
A所有
の甲地
A主張の境界線
B所有
の乙地
請求の特定の必要

1
最判昭和27年12月25日民集6-12-1282
訴訟物が金銭債権である場合には、請求の
趣旨において債権額を特定することが必要で
あり、このことは給付の訴であるか確認の訴
であるかにより差異はない。
請求の特定の必要

2
[108] 東京地方裁判所 平成11年12月2
1日 民事第47部 判決(平成11年(ワ)第
20965号)
「東京地方検察庁平成九年検第一九九八七号著作
権違反について、平成九年一一月二五日に不起訴
処分となった本件に新たに違反が行われたので確
認する。」との請求に係る訴えが、確認対象が特定
されていないことを理由に却下された事例。
請求の特定方法
訴訟上の請求は
 当事者
と
 訴訟物
により特定される
訴訟物の特定
訴訟物は
 請求の趣旨
と
 請求の原因
により特定される
「請求原因」の3つの意味



請求を特定する事項(133条)
請求を理由づけるのに最小限必要な事実
(規則53条)
請求権を数額と存在とに分解した場合の後
者に関する一切の事実(245条)
訴訟物論争

実体法説(旧訴訟物理論)
判例

訴訟法説(新訴訟物理論)
有力な学説
論争の要点
バスの運転手ミスによりバスが道路から転落し、乗
客が怪我をした。その乗客がバス会社に損害賠償
請求の訴えを提起する。

債務不履行による損害賠償請求権(民415条)

不法行為による損害賠償請求権(民715条)
関係する論点
判決事項(246条)
 既判力の客観的範囲(114条)
 請求の併合(136条)
 重複起訴の禁止(142条)
 訴えの変更(143条)
 再訴の禁止(262条2項)

判例は実体法説である

[95] 最高裁判所平成10年12月17日第1
小法廷判決(平成6年(オ)第857号)
共同相続人の一人が遺産に属する預金証書
および株券を密かに持ち出して、預金の払戻
金および株券の売却代金を着服したので、他
の共同相続人が損害賠償請求の訴えを提起
し、その訴訟の係属中に不当利得返還請求
を追加した場合
一部請求

明示の一部請求

黙示の一部請求
訴訟類型ごとの訴訟物の特定

確認訴訟

給付訴訟

形成訴訟
明示の一部請求

[9]最高裁判所 昭和34年2月20日
第2小法廷 判決(昭和31年(オ)第3
88号)
一個の債権の数量的な一部についてのみ判
決を求める旨を明示して訴が提起された場合
(明示の一部請求)、訴訟物となるのは右債
権の一部である。
黙示の一部請求

[38]最高裁判所 昭和45年7月24日 第2
小法廷 判決(昭和44年(オ)第882号)
一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣
旨が明示されていないときは(黙示の一部請
求)、請求額を訴訟物たる債権の全部として訴
求したものと解され、時効中断の効力は、債権
の同一性の範囲内においてその全部に及ぶ。