請求権競合論

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請求権競合論
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1.請求権競合論とは
2.問題点1,2
3.学説の対立
4.請求権競合説
5.法条競合説
6.規範統合説
7.民事訴訟法における訴訟物論争
8.まとめ
請求権競合論とは
 同一の事実について目的を同じくする別個の
請求権が併存すること
 どのような場合に起きるのか(代表的なもの)




債務不履行と不法行為
物権的請求権と契約上の請求権
不法行為と不当利得返還請求権
物権的請求権と不当利得
問題点1
 請求権競合が起きた場合、
 1.請求権者は、自己に有利な請求権を主張して
もよいのか?
 2.両方を主張できないのか?
 3.一方だけを主張して敗訴した場合に,もう一方
を主張して改めて訴えを起こせるのか?(既判力
の問題)
問題点2
併存する請求権の間に差異がある場合(不法行為と債務不履行)
 要件の違い
 不法行為:①故意または過失②権利侵害(違法性)③損害
④因果関係
 債務不履行:①有効な債権の存在、②債務の本旨に従っ
た履行がないこと、③損害
 効果の違い
 消滅時効期間:債務不履行では10年(167条1項)、不法
行為では3年または20年(724条)
 相殺:不法行為に基づく債権では相殺禁止あり(509条)
 間接被害者(遺族等)の慰謝料請求権:不法行為のみ
(710・711条)
 遅延損害金の発生時期:債務不履行では412条の区分に
よる。不法行為は損害発生時
学説の対立
 1.請求権競合説
 判例・多数説
 2.法条競合説
 かつての有力説(川島武宣博士)
 3.規範統合説
 最近の有力説、様々なバリエーションがある
1.請求権競合説
 要件・効果の異なる別個の請求権はそれぞれ
成立すれば、別個の効果を主張できる。
 請求権が複数成立する場合,いずれを行使し
てもよい。  債権者の自由、保護が厚い
 制度的沿革がもたらしたもの
 判例・実務では常識。多数説。
2.法条競合説
 不法行為を一般法、債務不履行を特別法と考
え、「特別法は一般法に優先する」ことから、
債務不履行だけが成立する。
 単に法条文上の競合が起きるだけ。
 川島武宣「契約不履行と不法行為の関係につ
いて---請求権競合に関する一考察」法学協
会雑誌52巻1-3号
 有力法学者による主張により有力説となるが、そ
の後支持は増えなかった。
3.規範統合説
 新訴訟物理論  三ケ月章(訴訟法学者)
 訴訟法からのアプローチ。請求権は、給付をもとめ得る法
的地位の存否の主張である。
 請求権二重構造説 
奥田昌道
 請求権の存在と請求権の属性という二重構造。
 請求権規範統合説 
上村明広(訴訟法学者)
 実体請求権は一つだけ成立
 全請求権規範統合説 
四宮和夫
 統一的な構成要件を創出する。これまでの学説を包摂。
民事訴訟法における訴訟物論争
 旧訴訟物理論(実体法説)
 訴えにおいて主張されている実体法上認められて
いる個々の権利が訴訟物
 新訴訟物理論
 個々の実体法上の請求権を包含した上位概念が
訴訟物
 新実体法説
 新訴訟物理論で「訴訟物」とされたものが実体法
上も請求権となる
まとめ
 実務では「請求権競合論≒訴訟物理論」は意
味をなさない。理論での争いにすぎない。
 もっぱら「債務不履行と不法行為」の競合を扱
うが、私法全体で発生する問題。
 民法と民事訴訟法の両方に架かる問題点。
 規範統合説を基本とした、新たな理論が必要。
これは、民法の根幹にかかわる問題提起。