民事訴訟法 - 関西大学

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民事訴訟法 基礎研修

(5日目) 関西大学法学部教授 栗田 隆

訴訟の終了

 処分権主義  裁判所の行為 終局判決の確定  当事者の行為 訴えの取下げ、和解、請求の放 棄・認諾(266条・267条)  その他 二当事者対立構造の消失(離婚訴訟にお ける一方の死亡など)

訴えの取下げ(261条) 意義

 判決申立ての撤回  単独行為  裁判所に向けてなす訴訟行為 ⇔ 訴え取り下げの合意

訴えの取下げ(261条) 件・方式

 判決確定までできる  単独行為 相手方の同意  原則として書面によりなす  相手方の同意の擬制  訴訟能力

訴えの取下げ(

262条

)-効果

 訴訟係属の遡及的消滅  判決後取り下げの場合に、再訴の禁止

請求の放棄・認諾(

266条

・267 条)

 意義  放棄 原告の、自己の請求に理由がないことを 認める陳述  認諾 の陳述 被告の、相手方の請求に理由がある旨  かつては、これらの陳述に基づき、判決がな されていた。

請求の放棄・認諾 – 要件・方式

 訴訟能力・授権  処分権限  方式

請求の放棄・認諾 – 効果

 調書への記載=確定判決と同一の効力  既判力  執行力  形成力

訴訟上の和解 意義

 起訴前の和解との違い

訴訟上の和解 – 要件・方式

 訴訟能力  処分権限  期日における陳述と調書への記載

訴訟上の和解 – 効果

 確定判決と同一の効力  訴訟終了効  既判力(争いあり)  執行力  合意による法律関係の変動

判 決

 中間判決  [ 169 ]東京地方裁判所 平成14年9月19日 民事第46部 中間判決(平成13年(ワ)第17772号)・教材判例集503 頁  [ 146 ]東京地方裁判所 平成13年5月25日 民事第47部 中間判決(平成8年(ワ)第10047号(甲事件)、平成8年 (ワ)第25582号(乙事件)・396頁  終局判決

終局判決の成立

 判決書の作成  判決の言渡し

判決の形式的効力

 自己拘束力(例外: 256条 ・257条)  覊束力  移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する( 22 条 )  上級審が原判決の破棄・取消し理由とした判断は、下 級審を拘束する( 325条 3項・裁判所法4条)  原判決が適法に確定した事実は、上告審を拘束する ( 321条 )  形式的確定力( 116条 )

判決の内容的効力

 既判力(実体的確定力) ( 114条 )  執行力 ( 民執法22条 )  形成力

既判力の意義

 前訴の確定判決  XのYに対するα債権は存在しない。  後訴  XがYを被告に再度α債権の支払請求の訴えを 提起した。  後訴の裁判所は、前訴の裁判所は判断を 誤っていると考えた場合に、請求を認容する ことができるか?

既判力の作用

 積極的作用 裁判所は、既判力のある判断 を審理・裁判の基礎としなければならない。  消極的作用 きである。 裁判所は既判力ある判断に 拘束されるのであるから、当事者が既判力の ある判断を争うために標準時前の事実を主 張することは許されず、たとえ当事者がしても、 不適法な攻撃・防御方法として却下されるべ

既判力の作用の類型 同一関係

1

訴訟 X--(所有権確認請求)- → Y 第

2

訴訟 X--(所有権確認請求)- → Y

既判力の作用の類型 先決関係

1

訴訟 X--(所有権確認請求)- → Y 第

2

訴訟 X--(所有権に基づく明渡請求)- → Y

既判力の作用の類型 矛盾関係

1

訴訟 X--(所有権確認請求)- → Y 第

2

訴訟 X ← -(所有権確認請求)--Y

既判力の作用の類型 複合型

1

訴訟 X--(所有権確認請求)- → Y 第

2

訴訟 X ← -(所有権に基づく明渡請求)--Y

既判力の本質

 通説 「既判力は、後訴裁判所に対して、確定判 決と矛盾する判断を禁ずる訴訟法上の効果である」。  少数説(一事不再理説) べきである。 原告が標準時後の事実 を主張することなく同一関係にある訴えを提起した 場合には、新たに裁判する利益はなく、訴えを却下 すべきである。但し、原告が新たな事実を主張して いる場合には、訴訟物は別個であり、本案判決をす

既判力の双面性

 既判力は、当事者の有利にも不利にも作用する。  [ 6 ]最高裁判所 昭和32年6月7日 第2小法廷 判決 (昭和28年(オ)第878号)・教材判例集9頁 ある 金銭債権ついてその一部の請求であることを明示 することなくある金額を訴求して全部認容判決を受 けてその判決が確定すると、その債権はその金額 の債権であることも確定し、その後に残額があると 主張することは許されない。

既判力の客観的範囲(

114条

 既判力は、判 決主文中の判 断に限り生ず るのが原則で ある( 114条 1 項)。 理由中の 判断 消費貸借の成立 代理権の授与 表見代理の成立 弁済 相殺 ・・・・ 主文中の 判断 貸金返還請求権の 存否

訴訟物たる権利関係を確定する

 Y の横領行為により X に損害が生じた場合。  X は、 Y に対して次の請求権を有する  損害賠償請求権  不当利得返還請求権  旧訴訟物理論では、一方の請求権を訴訟物 とする請求を棄却する判決は、その請求権の 不存在のみを確定し、他方の請求権の不存 在を確定しない。

信義則による訴えの制限・主張の制限 (訴訟蒸返しの禁止の法理)  訴訟物が異なるため既判力が及ばない場合 であっても、既判力ある判断により解決済み となった訴訟を蒸し返すことになる訴えは、禁 止される。

 [ 91 ]最高裁判所平成10年6月12日第2小法 廷判決(平成9年(オ)第849号)・教材判例 集185頁  金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告 が残部請求の訴えを提起することは、特段の事 情がない限り、信義則に反して許されない。  [ 106 ]東京高等裁判所平成11年12月16日 第6民事部判決(平成11年(ネ)第3800号)  審決の取消訴訟と、実用新案権侵害を理由とす る損害賠償請求訴訟

相殺の判断(

114条

2項)

 相殺の抗弁について判断がなされた場合に、 この判断に既判力を認めないと、訴求債権の 存否についての紛争が反対債権の存否の紛 争として蒸し返され、判決による紛争解決が 実質的に意味を失う場合がある。  そこで、一挙にこの点を解決する趣旨で、反 対債権の不存在について既判力が認められ ている。

金銭の 支払請求 A 訴求債権 受働債権 反対債権 自働債権 B 相殺の抗弁

相殺の抗弁が認められて、請求が 棄却された場合

  反対債権の不存在(消滅)に既判力が生じないと、 Aの債権が当初から不存在であることを主張してB がAに反対債権を訴求しうることになり、「訴求債権 の存否についての紛争が反対債権の存否の紛争と して蒸し返される」ので、 反対債権が相殺により消滅して不存在であるとの判 断に既判力が認められている。

反対債権の不存在のため請求が認 容された場合

 この場合には、「既判力を認めないと訴求債 権の存否についての紛争が反対債権の存否 の紛争として蒸し返される」ということにはな らないが、反対債権の存否について実質的 な判断がなされているので、既判力を認める のが適当である。

既判力の主観的範囲(

115条

 既判力は訴訟の当事者間で作用し(115条1 項1号)、当事者以外の者には及ばないのが 原則である。その根拠は、次の点にある。  私的紛争は、多くの場合に、相対的に解決しても 混乱が生じない。  訴訟に関与しない者に不利な判決を押しつける ことはできない。

原告 甲野 100 万円貸付 被告 主債務者 乙野次郎 乙野三郎 非当事者 連帯保証人

既判力の拡張(

115条

1項2-4号)

 2 訴訟担当の場合の利益帰属主体  3 口頭弁論終結後の承継人  4 請求の目的物を所持する者

訴訟担当者と利益帰属主体の例

 破産管財人と破産者(破産 162条 )  後見人または後見監督人成年被後見人(人 訴4条)ー離婚訴訟  差押債権者と債務者( 民執157条 )  代位債権者と債務者(民423条)

利益帰属主体

代位債権者 X α 債権 β 債権支払 請求の訴え 民法 423 条 の要件充足 利益帰属主体 =債務者 Y β 債権 Z 第三債務者

考え方

 請求棄却の場合に  代位債権者生ずる不利益  既判力が拡張される場合に債務者に生ずる不利 益  既判力が拡張されない場合に第三債務者に生ず る不利益  代位債権者は誰のために訴訟しているのか。

見解の対立

    全面的拡張説 あり、判決効は被担当者に全面的に及ぶ。通説・ 判例。 代位訴訟も通常の訴訟担当で 条件付拡張説 被担当者に参加の機会を与える ことを条件に及ぶ。 勝訴判決拡張説 被担当者に及ぶ。 担当者の勝訴の場合にのみ 否定説 代位訴訟は固有適格に基づく訴訟追行 であり、訴訟担当ではない。

[ 1 ] 大審院昭和 15 年 3 月 15 日第5民事部判決(昭和 14年(オ)第123号)・教材判例集 1 頁  債権者代位訴訟において債権者が受けた判 決は、債務者が訴訟に参加したか否かにか かわらず、民事訴訟法第201条第2項(現 115条 1項2号)により債務者に対しても効力 を有する。

口頭弁論終結後の承継人

 例えば、給付判決を得た原告は、自己の権 利を給付判決によって強化された権利として より高い価格で第三者に売却することに利益 を有する。  そのためには、判決の効力が承継人にも及 ぶとする必要がある。

債権者 X α 債権譲渡 α 債権 支払請求 請求認容 強制執行 Z 債権の譲受人 債務者 Y Z との関係で も α 債権の存 在を争えない

適格承継 その 1

 Y ← (建物収去・土地明渡)-X ∥ 勝訴 ∥ 建物譲渡 ∥ ▽ Z

適格承継 その 2

 Y ← (建物収去・土地明渡請求)-X ∥ 勝訴 ∥ 建物の賃貸借契約 ∥ 建物の占有移転 ▽ Z借家人

承継人の独自の抗弁

 (所有権に基づく) 勝訴 Y ← (不動産引渡請求)-X 売り主 第 1 買主 ∥ ∥ 譲渡 ▽ Z・第 2 買主

実質説と形式説

  実質説 ZはXに対して所有権を主張でき るから、Yの承継人ではない。 形式説 ZはYの承継人であり、YがXに対 して明渡義務を負っていることを既判力の 標準時前の事由で争うことはできない。しか し、自分がXより先に対抗要件を得たという 独自の抗弁を提出できる

拡張の基準 形式説 承継の事実のみ 拡張される既判力の作用 判決によって確定された被承継 人の地位・義務を争うことはでき ない。しかし、承継人独自の抗 弁は妨げられない。 実質説 承継人が相手方に対 して判決に表示されて いる義務ないし類似 義務を負っていること 被承継人の地位も前訴判決の 既判力によって確定される。

承継の時点による区別

|この段階で特定承継があった場合には、 | 49 条以下の問題となり、 | 115 条 1 項 3 号は適用されない。 | 事実審の口頭弁論の終結(既判力の標準時) | |この段階で特定承継があった場合には、 ↓115 条 1 項 3 号が適用される。

他人の所有物を占有ないし所持す る者の区分

   占有補助者(所持機関) 債務者の家族 等、無能力者の物を管理する法定代理人、 法人の物を所持する代表者・従業員など。 他人のための所持者( 115条 1項4号・ 民執 23条 3項) 受寄者(荷物を預かった隣人)、 管理人など 自己の利益のために占有する者 質権者など。 賃借人、

係争物の所持者

 他人のための占有者は、目的物に独自の利害関 係をもっているわけではないので、他人(本人)に 対する判決の効力が拡張される。  しかし、彼は独立の占有を有するので、彼に対す る執行には彼を執行債務者として表示する独立 の執行正本が必要である。判決効の拡張により、 「本人に対する債務名義+所持人に対する執行 文(承継執行文)」で足りる( 民執27条 2項・ 23条 3 項)。

訴訟脱退者

 独立当事者参加訴訟( 47条 )からの脱退者にも 判決の効力が及ぶ( 48 条)。(当事者参加の項で 詳述する)

115条

以外の規定による判決効の拡 張

 115条所定の場合以外にも、訴訟物たる権利 関係の特性に応じて、判決効が拡張される。  破産債権確定訴訟( 破産250条 )  身分関係訴訟(人訴18条・26条・32条)  会社関係訴訟(商法109条1項・136条3項・142 条・247条2項など)

既判力の標準時

 判決で判断される法律関係は、時の経過の中で、 当事者の行為等により変動する。したがって、法 律関係の判断は、一定の時点での判断としての み意味がある。  判決中の判断は、当事者が裁判の基礎資料であ る事実を提出することができる最終時点、すなわ ち、事実審の口頭弁論終結時での判断であると 構成される。

遮断効

 既判力の標準時前に存在した事由でもって、 既判力ある判断を争うことは許されない。  既判力の標準時後に発生した事由を主張し て、既判力ある判断を争うこと(現在の法律 関係が標準時における法律関係と異なること を主張すること)は許される。

設 例

 給付請求認容判決が確定した場合に、債務 者は、標準時後に弁済したことを理由に、債 務が現在は存在しないことを主張して、給付 判決の執行力の排除を求めることができる ( 民執法35条 の請求異議の訴え)。  しかし、当初から債務が発生していなかった ことを理由とすることはできない(同条2項参 照)

標準時後の形成権の行使

 既判力の標準時前に存在した形成権を標準 時後に行使して、現在の法律関係が標準時と 異なることを主張できるかが問題となる。 X 買主 所有権移転登記請求 請求認容 Y 売主 X 請求異議 Y 売買契約取消 しの意思表示

[ 57 ] 最判昭和 55.10.23

民集 34-5-747 ・教材判 例集 110 頁    売買契約による所有権の移転を請求原因と する所有権確認訴訟が係属した場合に、 当事者が右売買契約の詐欺による取消権を 行使することができたのに、これを行使しない で事実審の口頭弁論が終結され、右売買契 約による所有権の移転を認める請求認容の 判決があり同判決が確定したときは、 もはやその後の訴訟において右取消権を行 使して右売買契約により移転した所有権の存 否を争うことは許されなくなる。

その他の形成権

 解除権  相殺権、建物買取請求権  白地手形の補充権  最判昭和 57.3.30

民集 36-3-501

口頭弁論終結時に顕在化した損害 増加

 口頭弁論終結時に予見できないような損害に ついてまで、加害者が紛争解決を期待するこ とは適当でない。  予見できない損害について追加請求すること は、許されるべきである

過去の不法行為に起因する後遺症 損害

 [ 28 ] 最判 昭和 42 年 7 月 18 日 ・民集 21 巻 6 号 1559 頁・教材判例集 42 頁  被害者は、後遺症による損害が顕在化した 時点で、追加請求することができる。  この場合には、後遺症による損害は、前訴の 訴訟物には含まれず、したがって前訴判決の 既判力により遮断されないと構成される。

継続的不法行為により生ずる口頭 弁論終結後の損害

 例えば、土地の不法占拠を理由とする損害 賠償請求訴訟にあっては、現在の状況が続く ことを前提にして単位期間あたりの損害額を 定め、明渡しに至るまでの賠償が命じられる。 明渡しが遅延したため、地価の上昇等により 期間あたりの損害額が増大した場合に、原告 がその増大額の追加請求をすることを許す 必要がある。

[ 62 ] 最判昭和 61.7.17

民集 40-5-941 頁・教材判 例集 117 頁    土地の所有者が不法占拠者に対し、将来給付の訴えにより、 土地の明渡に至るまでの間、その使用収益を妨げられること によって生ずべき損害につき毎月一定の割合による損害金 の支払を求め、その全部又は一部を認容する判決が確定し た場合において、 事実審口頭弁論の終結後に公租公課の増大、土地の価格 の昂騰により、又は比隣の土地の地代に比較して、右判決 の認容額が不相当となったときは、 所有者は不法占拠者に対し、新たに訴えを提起して、前訴 認容額と適正賃料額との差額に相当する損害金の支払を求 めることができる。

既判力ある判断に抵触する判決

 前訴判決の既判力に反する判決が下された 場合には、当事者は上訴によりその取消しを 求めることができる。  既判力に抵触する判決が確定した後では、 再審の訴えによりその取消しを求めることが できるが( 338条 1項10号)、取り消されるまで は、後で確定した判決の既判力ある判断が 最新の判断として優先する(同項8号に注意)。

執行力

 狭義の執行力 判決で命じられた義務内容 を強制執行によって実現できる効力( 民執法 22条 1号)。  広義の執行力 裁判に基づき公の機関に 対して、強制執行以外の方法で、その内容に 適合する状態の実現を求めることができるこ とを広義の執行力という。

形成力

 「原告と被告とを離婚する」という主文の離 婚判決が確定すると、原告・被告間にそれま で存在していた婚姻関係が終了する。  このように、判決で宣言されたとおりに法律 関係を変動させる効力を形成力という。