民事訴訟法 - 関西大学

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民事訴訟法
基礎研修
(2日目)
関西大学法学部教授
栗田 隆
訴状の記載事項
当事者および法定代理人
 自然人
 通常、住所と氏名により特定する。
 法定代理人は、存在する場合に書く

法人その他の団体
 主たる事務所の所在地、団体名により特定する
 代表者名を書く
設
例:
インターネットのホームページで営業上の秘
密を暴露された。損害賠償の訴えを提起した
いが、開設者の住所・氏名がわからない。
 この場合に、「2002年12月13日に特定のURL
でホームページを開いていた者」という方法
で被告を特定して訴えを提起することは、何
故許されないのか?

当事者(28条以下)
民事訴訟法
民法

当事者能力
権利能力

訴訟能力
 訴訟無能力者
行為能力
制限能力者
法定代理人(34条以下)
本人の意思に基づかずに代理権を有する者


実体法上の法定代理人(28条 )
訴訟法上の法定代理人
特別代理人(35条)
 在監者への送達について、監獄の長(102条3
項)
 証拠保全における特別代理人(236条)

準法定代理人
本人の能力を補充するために、本人の意思に
基づいて選任される。
 法人等の代表者
 代表者の資格は、文書により証明されなければ
ならない(規則18条・15条)。

任意後見人(任意後見法2条参照)
誰が当事者か
(当事者の確定基準)
意思説
 行動説
 表示説

 形式的表示説
 実質的表示説
当事者欄のみでなく、請求の趣
旨・原因その他訴状全般の記載をも考慮して、そ
れを合理的に解釈して決めるべきである。

規範分類説(折衷説)
[54]大阪地方裁判所昭和53年6月20日判決・
教材判例集91頁
昭和19年設立の
霊柩車による運送会社
昭和38年設立の
葬祭請負会社
商号使用
禁止等の
請求
社名(株式会社公益社 )と
本店の所在地と代表取締役が共通
株式会社
高槻公益
社など
[54]大阪地方裁判所昭和53年6月20日判決・
教材判例集91頁
訴状 訴訟代理人が請求原因欄に「原告は
昭和19年に設立された」と記載した。
 第7回口頭弁論
訴状の当事者の表示欄に
おける原告会社名の直後に「ただし、葬儀行
為を営業目的とするもの)」との文言を補充し
た。
 原告の表示を正確にするための一部補充と
して許された。

裁判所の意義

国法上の意味での裁判所
 裁判官その他の裁判所職員が配置された官署と
しての裁判所(4条、100条、383条など)

訴訟法上の意味での裁判所
 事件の審理・裁判を行う一人または数人の裁判
官によって構成される裁判機関としての裁判所
(87条や243条 など)
裁判所と管轄

国民の裁判需要に適切に応えるために、最
高裁判所を頂点として、全国に8の高等裁判
所と、50の地方裁判所と、多数の簡易裁判所
が配置されている。

裁判所間での裁判権行使の分担を裁判所の
管轄と言う。
2つの事務分配

同一裁判所に属する裁判官の間での事務分
配

本庁と支部、支部相互間の事務分配
 地方裁判所については支部設置規則によって定
められている。本庁・支部間での事件担当の移
転を回付という
法定管轄

1
職分管轄
 行使される裁判権の内容・種類を基準にした管
轄

事物管轄
 同種の裁判権が行使される事件について、事件
の大小・特質を基準にした管轄

土地管轄
 裁判所の所在地を基準にした管轄
法定管轄


2
任意管轄
 主として当事者の便宜や公平を図る趣旨で定め
られた法定管轄であり、合意管轄(11条)や応訴
管轄(12条)、あるいは遅滞等を避けるための移
送(17条)などが許される。
専属管轄
 特定の裁判所にのみ管轄を認める必要が強いた
め、合意管轄や応訴管轄、あるいは遅滞等を避
けるための移送(17条)などが許されない(13条・
20条)。
事物管轄



訴額の算定
訴えで主張する利益によって算定する(8条)
 最高裁判所民事局長の「訴訟物の価額の算定基
準」
 東京地方裁判所の知的財産権部に係属する知
的財産権法に基づく請求等の訴額の算定方法の
原則的な取扱
併合請求(136条)について、合算主義(9条1項)
附帯請求の不算入(9条2項)
[134]最高裁判所平成12年10月13日第2小法
廷決定・教材判例集378頁
合算主義
 開発区域の周辺住民207名が林地開発行
為許可処分の取消しを求める訴えを提起した
場合

土地管轄

土地管轄の決定要素は、管轄区域と裁判籍
の2つである。

各裁判所は、その管轄区域内に裁判籍が所
在する事件について管轄権を有する。
裁判籍

土地管轄を定める基準となる、当事者または
訴訟物と密接に関連する地点を裁判籍という。
 普通裁判籍
 特別裁判籍
普通裁判籍(4条)
「訴えは被告の本拠地に」
 自然人


住所、居所、国内の最後の住所(2項)。
法人その他の社団又は財団

法人格の有無を問わず、主たる事務所または
営業所、それがない場合は、代表者その他の
主たる業務担当者の住所(4項)。
特別裁判籍(5条以下)

限定された種類・範囲の事件について認めら
れる裁判籍
独立裁判籍(5条・6条)
 関連裁判籍(7条等)

競合的広域管轄権(6条)
知的財産訴訟のうち、「特許権、実用新案権、
回路配置利用権又はプログラムの著作物に
ついての著作者の権利に関する訴え」につい
て、東京地裁 と大阪地裁の管轄を拡張
 東京地裁
名古屋高裁管内以東の区域
 大阪地裁
大阪高裁管内以西の区域

関連裁判籍
併合請求の裁判籍(7条)
 独立参加訴訟の裁判籍(47条)
 反訴の裁判籍(146条)
 中間確認の訴えの裁判籍(145条)

主観的併合の場合(7条)

複数の者を当事者とする訴え(訴えの主観的
併合)の場合( 38条)には、独立の裁判籍が
認められない者の利益を保護する必要があ
る。

この場合には、併合請求の裁判籍の規定は、
共同訴訟人間の関係が密接な場合、すなわ
ち、38条第1文の場合にのみ適用される。
合意管轄(11条)


専属管轄以外の管轄については、当事者
の合意によって変更することができる。
専属的合意


特定の裁判所にのみ管轄を認め、すべての又
は他の法定管轄裁判所の管轄を排除する合意
付加的合意

法定管轄裁判所のほかに管轄裁判所を追加す
る合意
応訴管轄(12条)
要件
 被告の応訴
被告が、第一審裁判所にお
いて、管轄違いの抗弁を提出することなく本
案について弁論し、または弁論準備手続に
おいて申述したこと(12条)。
 法定専属管轄の定めのないこと(13条)。
専属管轄
当事者の意思による変更が認められない管
轄。
 職分管轄は、法律で明示されていなくても、
専属管轄である 。
 個別的に規定されているものの例:

 再審訴訟(340条)
 株主総会決議取消の訴え(商法247条2項・88条)
 請求異議訴訟(民執法35条
)
管轄の調査・判断資料
職権調査 管轄権の存在は訴訟要件の一
つである 。但し、任意管轄については、応訴
管轄が生ずる余地がある。
 判断資料の収集(14条)
応訴管轄が生ず
る余地のある場合には、弁論主義に服させて
よいので、14条が適用されるのは、専属管轄
の場合が中心となる。

管轄の標準時(15条)

手続の安定のために、訴え提起の時、すなわ
ち裁判所に訴状が提出された時を標準として
決定される(15条・133条1項)。
移送(16条以下)
管轄違いの場合の取扱い (16条)
 遅滞等を避けるための移送(17条)
 簡易裁判所の裁量移送 (18条)
 必要的移送 (19条)

国際裁判管轄


逆推知説
 民事訴訟法4条・5条等の土地管轄の規定から国
際裁判管轄の有無を推知するという見解。但し、
それが当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理
念に反する結果となる特段の事情がある場合に
は、日本の国際裁判管轄は否定される。
独自説(管轄配分説)
 国際民事訴訟法独自の管轄規範を確立すべき
であるとする見解。
判例は逆推知説である




[58]最高裁判所 昭和56年10月16日 第2小法廷
判決・教材判例集111頁
[87]最高裁判所 平成9年11月11日 第3小法廷
判決・教材判例集177頁
[147]最高裁判所 平成13年6月8日 第2小法廷 判
決・教材判例集409頁
[116]東京地方裁判所 平成12年1月28日 民事第
47部 判決・教材判例集286頁
[58]最高裁判所 昭和56年10月16日
第2小法廷 判決・教材判例集111頁

マレーシア国内で締結された運送契約により
搭乗した航空機がマレーシア国内で墜落した
め生じた損害の賠償を求めて、日本に住所を
有する者が提起した訴訟について、国際管轄
が認められた事例
[87]最高裁判所 平成9年11月11日 第
3小法廷 判決・教材判例集177頁

管轄権否定
償の事例
契約違反を理由とする損害賠
X----[預託金返還請求]---→Y
(日本の
(ドイツ在住
株式会社)
の日本人)
Xの本店所在地の千葉地裁に訴え提起
[147]最高裁判所 平成13年6月8日 第2
小法廷 判決・教材判例集409頁

管轄権肯定 我が国に住所等を有しない被
告に対して、不法行為に基づく損害賠償請求
訴訟が提起された事例
[116]東京地方裁判所 平成12年1月28
日 民事第47部 判決・教材判例集286頁

管轄権肯定 外国で出版された英語版書籍
の日本語版が日本で出版され、その日本語
版書籍により原告の翻案権が侵害された主
張して謝罪広告等を求める訴えが提起され
た場合に、日本の国際裁判管轄権が認めら
れた事例。
訴状審査(137条)

補正の促し(規56条)

訴状の補正命令(137条1項)

却下命令(137条2項)
訴状の送達不能の場合
訴状を却下する(138条)
 被告の住居所の不明等の場合
但し、この
場合には、原告は裁判所書記官に公示送達
を申し立てることができる(110条1項)。
 送達費用の予納がない場合
 被告が日本の裁判権に服さない場合
[69]最高裁判所 平成1年11月20日 第
2小法廷 判決・教材判例集135頁
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の
象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁
判権が及ばない。
 訴状において天皇を被告とする訴えについて
は、その訴状を却下すべきものである。

裁判所と当事者の間の主導権分配

職権進行主義
 期日の指定や期日における発言の整理など、手
続の進行は、裁判所が主導権をもつ。

弁論主義
 裁判の基礎となる事実と証拠の収集については、
当事者が主導権をもつ。
異議権(責問権)



行為の連鎖としての訴訟手続
当事者の異議権
 訴訟上の行為が訴訟手続規定に違反している場
合に、それに異議を述べて是正を求めることがで
きる。
異議権喪失
 当事者が訴訟手続規定の違反を知り、又は知る
ことができた場合において、遅滞なく異議を述べ
ない場合には、異議権を失う(90条本文)。
第一回口頭弁論期日までの手続
第一回口頭弁論期日前における参考事項の
聴取(規則61条)-原告側
 訴状の送達(138条)
第一回期日の指定と期日への呼出し(139
条)
答弁書の提出期間の指定と告知(162条)
 第一回口頭弁論期日前における参考事項の
聴取(規則61条)-被告側

送

達 (98条以下)
送達は、特定の者に訴訟上の書類の内容を
知る機会を与えるために、特定の者に特別の
方式で書類を交付し、または交付を受ける機
会を与える行為である。
書類送付

比較的重要でない書類は、送付という方法
で伝達される。ファクシミリを利用して送信
することもできる(規則47条1項)。
一方の当事者から他方の当事者への直接の書
類送付。これは直送とよばれる(規則47条1項)。
b. 裁判所から当事者への書類送付。規則47条2
項・3項参照
a.
裁判所への書類の提出

当事者から裁判所への書類提出は送付の範
疇に入らないが、訴状や訴え取下書など規則
3条1項所定の書類を除き、ファクシミリを利用
して送信することにより提出することができる。
送達の基本要素
送達実施機関
 送達名宛人(受送達者、送達を受けるべき
者)
 送達される書類
 送達場所
 送達方法(書類の受渡し方法)

送達場所

送達は、送達場所の届出がない限り(104条
2項参照)、次の場所でなすのが原則である。
送達名宛人の住所等(住所、居所、営業所また
は事務所)(103条1項本文)。
2. 送達名宛人の就業場所(103条2項)。
1.
その他の送達場所

送達事務の簡便化・実効性確保のために、
次の場所での送達も許される。
裁判所(100条)
書記官送達
2. 郵便局(105条の出会送達、または106条1項後
段の補充送達)
3. その他の出会場所(105条の出会送達)
1.
送達方法
交付送達の原則
 補充送達
 差置送達
 書留郵便に付する送達(付郵便送達)
 公示送達

送達に関する判例
1

[71]大阪高等裁判所 平成4年2月27日 第1
1民事部 判決・教材判例集137頁

[74]東京高等裁判所 平成6年5月30日 民
事17部 判決・教材判例集148頁
送達に関する判例
2

[93]最高裁判所平成10年9月10日第1小法
廷判決・教材判例集189頁

[94]最高裁判所平成10年9月10日第1小法
廷判決・191頁
訴え提起の効果

訴訟係属(142条)
訴状送達の時に生ずる。
 原告と裁判所の法律関係
 被告と裁判所の法律関係

期間遵守の効果(147条)
に生ずる
訴状提出の時
訴状送達の時
訴状提出の時
 時効中断の効果(民147条1号・149条)
 除斥期間遵守の効果(民724条など)
訴訟係属の発生に伴う効果





裁判所の審理・裁判義務 原則として判決で応答
する。
請求の趣旨・原因の変更は、143条の規制に服す
訴訟告知(53条)や反訴の提起(146条)など、訴訟
係属を前提とした訴訟行為が可能となる
重複訴訟の禁止(142条)
当事者照会をなしうる(163条)
訴訟係属発生前の訴え却下判決
原告の訴えが被告の主張を聴くまでもなく不
適法であることが明白であり、
 原告の訴訟活動により適法とすることが全く
期待できないときには、
 裁判所は、訴状を被告に送達することなく訴
えを却下することができる(140条により口頭
弁論を経ずに却下する)。

[79]最高裁判所 平成8年5月28日 第3
小法廷判決・教材判例集156頁

通算老齢年金の支給裁定の変更を求める請
求を棄却した第一審判決が上告棄却により
確定した後で、その訴訟の原告が、再審事由
に相当する事実を主張することなく確定判決
無効確認の訴えを提起した事件
重複訴訟の禁止
1.
2.
3.
制度の趣旨
訴訟経済(異別の訴訟手続での重複審理
の無駄の防止)
既判力のある判断の矛盾の防止
二重に訴訟追行することを強いられること
になる後訴の被告の不利益の防止(前訴の
原告が後訴の被告となる場合も含める)。
重複訴訟の禁止
要件
主観的要件 当事者が同一であること。当
事者が異なっても、115条により既判力が拡
張される場合には、主観的要件は充足される。
 客観的要件
係属中の事件と同一の事件
であること。
 後訴の提起態様
係属中の訴訟とは別個
の訴訟手続きで審理される結果をもたらす訴
え(別訴)であること。

異種の訴訟手続で裁判されるべき
場合
複数の請求が密接に関連していても、この場
合には、反訴や訴えの変更が許されないの
で、別訴が許される。
 例: [20]最高裁判所 昭和39年11月26日
第1小法廷 判決・教材判例集31頁

142条の効果


消極的効果(すでに併合審理されている場合) 弁
論の分離や一部判決は許されない。
積極的効果(併合審理されていない場合)
 同一の訴えの繰返しの場合のように訴えの利益
が欠ける場合には、そのことを理由に訴えを却下
する。
 その他の場合
判例は却下すべきとするが、弁
論の併合が可能な限り併合して審判すべきであ
る。
[70]最高裁判所 平成3年12月17日 第
3小法廷 判決・教材判例集136頁

係属中の別訴において訴訟物となっている債
権を自働債権として他の訴訟において相殺
の抗弁を主張することは許されず、このこと
は右抗弁が控訴審の段階で初めて主張され、
両事件が併合審理された場合についても同
様である。
時効中断の範囲

訴訟物をなす権利関係

判決理由中で判断される先決的法律関係
先決的法律関係の時効中断
[18]最高裁判所 昭和38年10月30日 大法
廷 判決・教材判例集27頁
 [34]最高裁判所 昭和43年11月13日 大法
廷 判決・教材判例集34頁
 [37]最高裁判所 昭和44年11月27日 第1
小法廷 判決・教材判例集55頁

裁判上の催告の理論
訴えが却下あるいは取り下げられたときでも、
 催告(民153条)以上に強力な権利主張が
あったことには変わりはなく、訴えによる権利
主張は、訴えが取下げあるいは却下されるま
では継続的になされており、
 より強力な中断措置をとるべき6カ月の期間
(民153条)の起算点は、訴え取下げまたは却
下判決が確定した時とすべきである。

裁判上の催告の理論
ー
判例
拡張肯定事例 [95]最高裁判所平成10年
12月17日第1小法廷判決・教材判例集196
頁
 拡張否定事例
[105]最高裁判所 平成11
年11月25日 第1小法廷 判決・教材判例集
229頁
