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著作権
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著作物とは・・
「思想又は感情を創作的に表現したもので
あって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に
属するものをいう。」
(著作権法第2条第1項第1号 )
教師が作成した教材だけでなく、幼児や児
童生徒が描いた絵や文章であっても著作権
が発生する
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日本の著作権法の特徴
権利の発生のために届け出や許認可等を
必要としない
著作権の存続期間は、著作物の創作の時
に始まる。 (著作権法第51条~第53条)
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著作権の保護期間
○著作者の死後50年
○著作物の公表から50年
過ぎると著作権(財産権)は
消滅する。
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著作者の権利
著作権
著作隣接権
特許権
知的財産権
(知的所有権)
産業財産権
(工業所有権)
実用新案権
意匠権
商標
その他
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著作者人格権
著作者の権利
(著作権)
著作物を「創作した者」
に付与される 権利
●著作者の人格的利益 (精神的
に「傷つけられない」こと)を保護
するための権利
●譲渡・相続ができない
著作権(財産権)
●著作者の財産的利益 (経済的に
「損をしない」こと) を保護するため
の権利
●譲渡・相続ができる
著作権
実演家人格権
著作隣接権
著作物などを人々に「伝達
した者」に与えられる権利
●実演家の人格的利益(精神的
に「傷つけられない」こと)を
保護するための権利
著作隣接権(財産権)
●実演家の財産的利益 (経済的
に「損をしない」こと) を保護する
ための権利
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私的使用による複製
個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限
られた範囲内において使用する場合は、権利
者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。
・デジタル方式の場合は「補償金」を払う。
・コピーガードがかかっている場合は承諾が必
要
(著作権法第30 条 )
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図書館等における複製
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供す
ることを目的とする図書館その他の施設にお
い ては、次に掲げる場合には、その営利を目
的としない事業として、図書館等の図書、記録
その他の資料を用いて 著作物を複製すること
ができる。
(著作権法第31条 )
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引 用
公表された著作物は、引用して利用すること
ができる。この場合において、その引用は、公
正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、
批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲
内で行なわれるものでなければならない。
(著作権法第32条 )
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学校等における留意点
「学校その他の教育機関において教育を担任
する者及び授業を受ける者は、その授業の過
程における使用に供することを目的とする場合
には、必要と認められる限度において、公表さ
れた著作物を複製することができる。」
(著作権法第35条 )
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試験問題としての複製
公表された著作物については、入学試験そ
の他人の学識技能に関する試験又は検定の
目的上必要と認められる限度において、当該
試験又は検定の問題として複製し、又は公衆
送信を行うことができる。
(著作権法第36条 )
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肖像権
許可なしに顔写真を利用されることのない権利
侵害の例:
・学校のWebページに児童の顔写真が・・・
・研究報告書に生徒の顔が・・・
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パブリシティ権
有名人の名前や肖像を無断使用されることのない
権利
侵害の例:
仮名のつもりで、タレントの名前を・・・
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個人情報
生存する特定の個人を識別できる情報。他の情報と
容易に照合することができることによって特定の個
人を識別することができる情報も含まれる
住所、氏名、性別、個人の評価、学籍番号等
侵害の例:
研究会での報告書に生徒の氏名が・・・
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参考サイト
• 文化庁 著作権
– http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.htm
l
• 著作権情報センター 著作権Q&A シリーズ
– http://www.cric.or.jp/qa/qa.html
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お互い気をつけていきましょう。
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