高齢者や障害者を取り巻く社会状況と福祉住環境

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Transcript 高齢者や障害者を取り巻く社会状況と福祉住環境

福祉住環境コーディネーターとは
 生活者の視点に立ち身体状況や建築条件などあら
ゆる条件を視野に入れて問題解決を図っていく存
在
 「住宅改修費支給の申請に係る理由書」作成可能
1
平成20年度生活支援系研究会の活動
福祉住環境コーディネータ-の勉強会開催の経緯
 障害者→快適な暮らし→住環境の整備
 福祉サービスの活用を他部門と連携
 PT→住環境整備の知識必要
 最近では住宅改修に関わる機会が少なくなってい
る
 より的確な情報をケアマネジャーなど他部門に伝
えていく必要性がある
 今年度の生活支援系研究会の活動はこのような一
連の流れを体系的に学ぶために福祉住環境コー
ディネーターの勉強会を企画しました。
2
日程
第1章:高齢者や障害者を取り巻く社会状況と福祉住環境コーディネー
ターの意義
第2章:障害のとらえ方と自立支援のあり方
第3章:疾患別・障害別にみた不便・不自由と福祉住環境整備の考え方
第4章:相談援助の考え方と福祉住環境整備の進め方
第5章:福祉住環境整備の基本技術と実践に伴う知識
第6章:在宅生活における福祉用具の活用
6月25日(水)19時~:第1章、第4章
7月23日(水)19時~:第5章
8月27日(水)19時~:第2章、第3章
9月24日(水)19時~:第6章
10月22日(水)19時~:まとめ
11月23日(日)13時30分~:試験日 &慰労会
3
試験について
 申込日時:9/9~10/10
 受験料:¥6,300
 申込方法:インターネット東京商工会議所
HPhttp://www.kentei.org/fukushi/mousikomi.html
 *団体申し込みというものがありますが、個人情報管理や申込





4
書の配付・入金手続きがありますので、個人申込でお願いしま
す。
2級 2級公式テキスト(新版)の本編(第1章~第6章まで)の知
識と、それを理解した上での応用力を問う
マークシート方式
制限時間は2時間
100点満点とし、70点以上をもって合格
試験会場:富山・高岡・氷見の各商工会議所
回
試験日
級
受験者(人)
実受験者(人)
合格者(人)
合格率(%)
3級
15,282
13,626
5,559
40.8
2級
19,149
16,750
2,265
13.5
3級
13,820
12,372
5,160
41.7
19,993
4,775
23.9
第18回 7月8日(日)
第19回
2007年度 試験結果(全国分)
11月25日
22,508
2級
(日)
年度合計
5
1級
1,280
1,120
66
5.9
3級
29,102
25,998
10,719
41.2
2級
41,657
36,743
7,040
19.2
1級
1,280
1,120
66
5.9
6
7
勉強会の進め方
 各回、生活支援系研究会部員がグループ毎にまと
めたパワーポイント資料をもとに進めます。
 内容は、公式テキスト・2級集中レッスン(成美
堂出版¥1260)・過去問500題徹底攻略(新
星出版社¥1890)などから要点をまとめたも
のです。
 公式テキストにチェックしながらお聞きになられ
るとよいと思います。まずは、聞きなれない用語
や数字になれることが大切。
 勉強会終了後、近日中に富山県理学療法士会HP
にパワーポイント資料を公開します。
8
お願い
 勉強会開催の案内や福祉住環境コーディネーター
関連の情報をお伝えする目的で、Eメールを利用
しようと思います。
 差し支えなければ、皆様のEメールアドレスをお
教えください。
 [email protected]へ氏名・所属・職種を送信くだ
さい。
9
高齢者人口・高齢者世帯数増加の推移
 65歳以上の高齢者





2005年時点2576万人
高齢化率(総人口に占める65歳以上の割合)
2005年:20.2%
2013年:25%
2023年:30%
2017年:前期高齢者(65~74歳)<後期高齢者(75歳
以上)
<
10
今後の高齢化の特徴と改正介護保険制度
 サービス利用者
 当初:149万人→2005年:337万人
 2人に1人は何らかの介護支援を必要とする高齢者
 認知症高齢者
 76万人が入院入所
 73万人が在宅
(2002年時点)
 2006年グループホーム8000か所
11
介護に対する意識の変化
 高齢者介護に関する世論調査
 自宅で介護受けたい44.7%
 男性52.3%>女性38.6%
>
12
高齢者の持家率と住宅の
バリアフリー化
 高齢者がいる世帯の持家率:84.0%
 一般住宅の特徴
 住宅建築後から年数が経っている住宅
 修理を要する個所が多い
 バリアフリー住宅の特徴
 バリアフリーの3セット
 手すり
 段差が解消
 幅のより広い廊下
 全住宅の2~3%(2000年H12)
13
住環境整備の問題点と課題
日本の木造住宅の問題点
 段差
 尺貫法が基準:3尺(910mm)、 狭い
14
生活の洋式化、生活用品が多様化→住宅面積小さい
福祉用具を使用する高齢者や障害者の室内移動困難
 床座
床からの立ち座り動作は高齢者には不向き
 日本の気候は高温多湿
夏に合わせて造られてきた
冬季の寒さには向いていない
 高齢者・障害者・循環器疾患にとって温度差が不適切
寒い冬の夜・暖かい寝室・寒い廊下
衣服を脱ぐ・熱い浴槽の湯
↓
血圧が大きく変動→入浴中の死亡事故
*日本の住環境と入浴習慣
高齢者と家庭内介護の状況
 長期化する在宅生活(定年後在宅で過ごす期間)
 高齢化→改正介護保険で介護予防、自立支援に重点
 家庭内介護力の低下
 核家族化、老世帯→高齢者、障害者の在宅生活困難
⇒
15
高齢者と家庭内介護の状況
家庭内事故の発生
 2005年 1年間で9,728人の高齢者が家庭内事
3,200
故の犠牲者
 溺死33.1%約3,200人
 交通事故死4,380人
 「建築基準法」を守っていても発生
 家庭内事故を減らす配慮
 身体的特性
設計や施工
 行動特性
16
転倒転落・
不慮の事故
火災など
9,728
4,380
寝たきり高齢者・おむつ使用者
 寝かせきり高齢者
 本当におむつ必要な高齢者はほんの一部
 自分でトイレに行けるような住環境整備で、おむ
つ離れることも少なくない
 寝たきりやおむつから人間の尊厳を保たせる
17
住環境整備がなされたときのメリット
 高齢者と家族への効果
 本人の精神的自立と意欲の拡大
 人間としての尊厳
 介護量の軽減
介護からの解放
 家族関係円滑化
18
介護保険制度の目的と基本理念
基本的な考え方
 利用者本位
 多様な民間事業者の参入を促進
 競争原理を導入
 効率的
 良質なサービス提供
 ケアの総合化・パッケージ化
 ケアプラン作成者を介在
 適切な評価
 福祉サービス
 医療サービス
 一体的・継続的に利用
19
介護保険制度の目的と基本理念
基本的な考え方
 在宅ケアの重視と社会的入院の解消
 医療費の適正化
 社会連帯による客観性と公平性
 40歳以上が被保険者
 介護サービス給付
 保険料負担の関係を明確化
 地方分権
 利用者の生活の現場に近い市町村が保険者
20
介護保険制度の仕組みと手続
 介護認定審査会で判定
 60日以内に都道府県 介護保険審査会に不服申し
立て
 16種類の特定疾病(第2号被保険者)
 利用限度額の範囲内でのケアプラン
 介護支援専門員
 自分で作成
 1割自己負担
21
2006年4月からの改正介護保険制度の主な内容
2005年の制度改正で指摘された高齢者介護の問題点1
 施行後5年を目途
制度の見直し
 高齢者の人口の増加をはるかに上回る要介護認定
者の増加と増加が著しい軽度者への予防の重要性
 第1号被保険者数2,165万人から2,54
3万人へと17%増
 要介護認定者5年間で約2倍:218万人→42
5万人 保険給付費を押し上げ
22
2006年4月からの改正介護保険制度の主な内容
2005年の制度改正で指摘された高齢者介護の問題点2
 在宅サービスの脆弱性と施設サービスとの不均衡問
題の是正
 サービスの利用者数:全体2.3倍、在宅2.7倍
 事業者数 2倍 営利法人は3倍以上
 重度になるほど在宅生活の継続 追いつかず
 認知症高齢者ケアの確立の必要性
 2002(H14)年段階 要介護認定者314万人 半数
の149万人に認知症→2015(平成27)年には250万人
 施設入所者 約8割
 この状況下で、認知症高齢者ケアの確立が急務
23
2006年4月からの改正介護保険制度の主な内容
改正介護保険制度の主な内容
 予防重視型システムの転換
 要介護・要支援状態になること
自体を防止する
 要介護状態への悪化を防ぐ
 介護予防サービス(新予防給
付)の創設
 生活機能低下の危険性 早期に
発見
 短期・集中的な実施プログラム
 自立への目標志向型のケアマネ
ジメント
24
• 介護予防を目的とした地域
支援事業の創設
• 地域包括支援センターの設
置
• 地域密着型サービスの創設
• ケアマネジメントの見直し
• 施設給付の見直し
• 多様な住まい方の拡充
• 医療と介護の連携強化
• 介護サービス情報公表
• 事業者規定の見直し
• 2006円4月からの介護保険
サービス
• 地域密着型サービス
• 施設サービス
「地域介護・福祉空間整備等交付金」制度の発足
 地方分権の推進や地域再生の観点
 2006年から市町村交付金の対象事業拡大された
 向こう3年以内に基盤整備事業計画に対して交付
 ハード整備のための「地域介護・福祉空間整備交
付金」地域密着型サービス拠点 地域包括支援セ
ンター 介護予防拠点整備
 ソフト整備のための「地域介護・福祉空間交付
金」 高齢者障害者子供との共生型サービス推進
 先進的事業支援特例交付金
個室・ユニット型へ
の改修 療養型の老健への転換
25
高齢者向けの住宅施策の変遷
建設行政の取り組み
「公営住宅法」改正
 高齢者の公営住宅への単身入居認可
 入居拒否された単身高齢者の訴訟が発端
 1987年 シルバーハウジングプロジェクト
 住宅行政・福祉行政連携
 1980年
 バリアフリー化された高齢者向け公共賃貸住宅と
生活援助員(LSA)による日常生活支援
26
高齢者向けの住宅施策の変遷
建設行政の取り組み
 1995年 長寿社会対応住宅設計指針
 加齢による老化・障害でも住み続けられる設計上配
慮すべき指針提示
 1999年 住宅の品質確保の促進等に関する法律(住
宅品確法):住宅の基本性能を9項目にわけて、第三
者機関が客観的に性能を評価するもの
27
高齢者向けの住宅施策の変遷
建設行政の取り組み
 2001年 高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢
者居住法)
 民間活力活用し高齢者向け優良賃貸住宅供給
 高齢者の入居拒まない
 終身建物賃貸借制度(亡くなるまで住み続けられる)
 持家バリアフリー改良に対し元金死亡時一括返済する
特例制度
 2006年 住生活基本法(新しい住宅政策の憲法)
 量産から豊かな住生活の実現へ
 低所得者や高齢者のセーフティネット住宅を取得しやす
くする
×
28
高齢者向けの住宅施策の変遷
福祉行政の取り組み
ゴールドプラン21
 介護サービス基盤の整備
 認知症高齢者支援対策の推進
 元気高齢者づくり対策の推進
 2000年
29
高齢者向けの住宅施策の体系
 住宅のバリアフリー化
 住宅改修等の推進
 公的住宅の供給
 持家居住者への支援
 借家居住者への支援
 ケア付き住宅等の供給推進
30
高齢者向けの住宅施策の体系
住宅のバリアフリー化
 公共賃貸住宅のバリアフリー化
公営住宅 アプローチ確保 段差解消 手
すり設置
 1993年 手すり設置個所追加 滑りにくい床材 ト
イレ暖房コンセント
 1994年 手すり設置個所追加 レバーハンドル式ド
ア 暖房機器の対応 住宅性能表示制度における
「高齢者等への配慮に関すること」の等級表示
 「住宅性能表示制度」 5段階 移動時の安全性確
保 介助のしやすさ
 1991年
31
高齢者向けの住宅施策の体系
住宅改修等の推進
 介護保険における住宅改修費の支給
1.
2.
3.
4.
5.
手すりの取り付け
段差の解消
滑りの防止
引き戸など扉の取り換え
洋式便器
 限度額20万円9割が限度で償還払い
32
高齢者向けの住宅施策の体系
住宅改修等の推進
 バリアフリーリフォームにおける高齢者向け返済特例制度
 特例制度による融資利用「 リバースモーゲージ」:生存中
は利息のみ、 死亡後に相続人一括返済か土地建物処分して返
済を行う
 高齢者住宅整備資金貸付制度
 60歳以上の高齢者世帯・高齢者と同居する世帯対象
 高齢者の専用居室・浴室・階段などの増改築低利貸し付け
 生活福祉資金貸付制度
 社会福祉協議会
 65歳以上の高齢者
 長期生活支援資金貸付制度
 65歳以上の高齢者
 リバースモーゲージの仕組み活用
33
高齢者向けの住宅施策の体系
公的住宅の供給
 公営住宅法
 単身高齢者の公営住宅への入居
 高齢者世帯を優先的に入居させる措置
34
高齢者向けの住宅施策の体系
持家居住者への支援
 高齢者の住み替え支援制度
 高齢者世帯所有の世帯
 広い住宅必要とする子育て世帯へ貸し付け
35
高齢者向けの住宅施策の体系
借家居住者への支援
 あんしん賃貸住宅の登録・閲覧制度
 高齢者・障害者・外国人
 住宅困窮者のセーフティネットを構築
36
高齢者向けの住宅施策の体系
ケア付き住宅等の供給推進
 高齢者向け優良賃貸住宅
 バリアフリー化
 緊急時対応サービス
 低所得高齢者 家賃補助
 ケアハウス
 60歳以上
 自炊できない機能低下有する
 高齢で独立生活困難で家族の援助見込めないもの
 グループホーム
 認知症、5~9人1ユニット、介護職員と共同で食事・掃除・
洗濯
37
障害者の年齢別状況にみる高齢化
 身体障害者の65歳以上の割合
 60%を超える
 知的障害
 65歳以上2.8%(18歳~64歳
 精神障害
 65歳以上27.2%
38
64.4%)
障害者の住宅・施設生活の割合
 568万人(90%)在宅生活
 66万人(10%)施設生活
 身体障害児・者:在宅生活94.6%
 知的障害児・者:在宅生活71.7%
 精神障害者:在宅生活86.7%
 障害者の多くは在宅生活
 さらなる脱施設化・社会的入院の解消が施策の課題
39
障害者の住宅に関する実態
 障害種類別にみる障害者の住宅事情
 80%以上が持ち家
 身体障害者の住宅改修の実態
 住宅改修できない人
 17.1%:構造上困難、借家、資金がない
 身体障害者の6割以上住宅改修必要としている
 トイレ、浴室、玄関、階段、居室、廊下、訪問灯
 在宅の身体障害者の障害程度状況
 障害者の多くが重度である
 障害者の重度化・高齢化が進む
40
バリアフリー対応の住宅
障害者向けバリアフリー住宅
 2003(平成15)年度の障害者世帯:「H17
障害者白書」より
 見込みは140戸
 2000(H12)よりも減少傾向
 障害者世帯向け住宅の供給戸数
 不十分な状況
41
施設から在宅(地域)生活への動き
 地域生活支援の重要性
 障害者自身は住み慣れた地域で生活希望強い
 地域生活の基本的な支援システム
 情報
 権利
 社会資源
 相談
42
支援体制づくり
障害者福祉施策における
ノーマライゼーションの実現
 ノーマライゼーションの理念
 デンマーク:バンクーミケルセン提唱
 スウェーデン:B・ニィリエが8つの原理をまとめた
 わが国
 1981(昭和56)年:国際障害者年
 1983(昭和58)年:国連・障害者の十年
 ノーマライゼーションの理念が普及
 脱施設化へ
43
障害者福祉施策の概要
障害者基本計画の概要
 障害者基本計画
 2003(平成15)年から2012(平成2
4)年
 10年間
 国民だれもが人格と個性を尊重して相互に支え合
う共生社会の実現
44
障害者福祉施策の概要
 障害者施策推進の基本的な方針
 4つの視点
 ①社会のバリアフリー化の推進










45
ユニバーサルデザインの観点からのまちづくり、ものづくり
重点的課題4つ
① 活動し参加する力の向上
②活動し参加する基盤の整備
③精神障害者施策の総合的な取り組み
④アジア太平洋地域における域内協力の強化
② 利用者本位の支援
③障害の特性をふまえた施策の展開
④総合的かつ効果的な施策の推進
8つの重点施策:啓発・広報、生活支援、生活環境、教育・育成、雇
用・就労、保健・医療、情報・コミュニケーション、国際協力
障害種別を超えた一つの制度体系
 障害者自立支援法
 2006(平成18)年
 障害者および障害児がその能力、適正に応じて、
自立した日常生活、社会生活を営めるよう、必要
な障害福祉
 自立支援給付の申請と決定の仕組み
 申請:市町村
 判定:一次二次
 サービスの支給
46
地域生活支援事業
 市町村
 相談支援
 コミュニケーション支援
 生活用具の給付
 移動支援
 地域活動支援センター
 都道府県
 特に専門性の高い相談支援事業
 発達障害者支援センター
 障害者就業・生活支援センター
 高次脳機能障害支援センター
47
建設行政の取り組み
「住生活基本法」
 低所得者・高齢者のセーフティネット確保
 市場で住宅得られるように
 2006年 「高齢者・障害者等の移動等の円滑化
の促進に関する法律(バリアフリー新法)」
 ハートビル法+交通バリアフリー法
 2006年
+
48
=
福祉行政の取り組み
 2003年から2012年 新「障害者基本計画」
 「重点施策実施5カ年計画(新障害者プラン)」
 住宅や建築物のバリアフリー化の推進
 新設される公共賃貸住宅のバリアフリー化
 手すり設置・広い廊下・段差解消がなされた住宅ス
トックの形成、2015年まで全住宅の2割を目指す
49
住宅改修等の推進
 在宅重度身体障害者住宅改造費助成事業
市町村が助成
 身障手帳1・2級、療養手帳A
 一定の所得制限あり

50
公的住宅の供給
 公営住宅の入居者募集・選考
 障害者世帯は特に住宅困窮度高い者とする
 当選率の優遇
 別枠選考
身体障害者の公営住宅への単身入居認可
 2006年 知的障害者・精神障害者の単身入居認可
 1980年
51
専門職の条件と
福祉住環境コーディネーター
 論理的知識に基づく技術であること
 個人情報保護を遵守すること
 倫理綱領をもつこと
 公共の福祉に奉仕する活動であること
 能力考査があること
 相談者との契約関係で成り立っていること
 社会的地位が認められるものであること
52