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大学改革検討会
最終報告資料
国立大学の独立行政法人化と公立大学
(最終報告資料)
大学改革検討会
平成12年3月
目
ページ
表
題
大学改革検討会
最終報告資料
次
概
要
原資料
1
独立行政法人の制度とその特徴
統制が強く自発的な改善の生まれにくかった運営に、インセンティブを持たせ
財務、組織・人事管理、評価、透明性の点で21世紀型行政サービスを実現
中央省庁等改革推進本部
ホームページ
2
独立行政法人化の対象事業
平成13年4月の独法化移行対象は84機関。国立大学の独法化は大学の自
主性を尊重しつつ、大学改革の一環として検討し、平成15年までに結論
99.4.27中央省庁党改革推進
本部決定
3
独立行政法人制度化の経緯と今後
の動き
平成9年12月の行政改革会議の最終報告以来の政府、文部省、国大協等
の動きを見る。平成11年夏から動きが急展開している。
4
独立行政法人の制度運営の法体系
独立行政法人は中央省庁等改革等基本法で位置づけられ、通則法と個別
法により制度の枠組みが作られた。政省令、会計基準等は検討中
中央省庁等改革基本法、独
立行政法人通則法、個別法
5
独立行政法人通則法の構成と
個別法委任事項
7章からなる独立行政法人通則法の条文構成と個別法への委任事項を一
覧した
独立行政法人通則法
6
独立行政法人通則法と個別法
の構成
通則法の条文構成と、H11.12.22に成立・公布された59の個別法の構成
を比較した。個別法に与えられた自由度がほとんどないことがわかる。
独立行政法人通則法
個別法
7
独立行政法人に求められる透明性
(通則法に定める公表義務等)
通則法は13の条文で事業計画、業務実績評価、人事、待遇等の事項の公表
義務を課しており、透明性確保が制度設計の大きな柱となっている。
独立行政法人通則法
8
独立行政法人制度創設に係る関係
法令の改正
通則法と個別法に合わせた2回の関係法律整備に関する法律で、関係法
令を整備した。独法が単独の法制定だけでは実現しないことがわかる
通則法施行関係法律整備法、
業務円滑化関係法律整備法
9
独立行政法人会計基準の一般原則
平成11年3月から続いている独立行政法人会計基準の検討は最終案に近
づいている。国民・関係者へのアカウンタビリティ重視と行政コストがポイント
独法会計基準研究会
第11回会議資料
10
国立大学独法化9.20文部省見解と
今後の公立大学への影響
国立大学の独立行政法人化についての文部省の見解。大学の自主性・自
律性を尊重した、通則法をはみ出る特例措置の実現が大きな課題
11
大学評価機関(仮称)構想の概要
平成12年4月から評価事業を段階的に実施。評価目的として、大学自
身の改善契機とともに国民・関係者への情報提供を柱とした。
12
新たな大学評価機関による大学評価
の内容
全学テーマ別評価、分野別教育評価、分野別研究評価の項目が示された。
評価項目は独法となったときの中期目標等の項目にもなりうる点に注目
13
東京大学の設置に関する検討会報
告
あるべき論を検討した理想形態WGと、「検討の方向」に基づく比較検討
WGの検討結果。自主性・自律性を実現できる特例法であれば独法容認
H11.9.20 国立大学の独立
行政法人化の検討の方向
H12.2 大学評価機関(仮
称)創設準備委員会最終報
告書
H12.2 大学評価機関(仮
称)創設準備委員会最終報
告書
H12.1「東京大学の設置に関
する検討会」報告
14
自治体へのエージェンシー化の適用
の可能性(自治体における検討例)
21世紀に向けた組織改革にエージェンシー化検討は必要であるとし、自治体
においても設立は可能としたが、関連法整備の必要性も指摘している
H11.9京都市政改革懇談会
第二次提言
独立行政法人化の関連記事リスト
平成11年8月から平成12年3月までの新聞記事リストと見出し
新聞記事等
15~
独立行政法人の制度とその特徴
21世紀型のより良い行政サービスを!!
○行政サービスの向上、効率化を目指す
○計画を立てて、弾力的に仕事を進める
○事後にしっかりチェックする
今までの行政組織・運営の問題点
向上のインセンティブが働きにくい
事前に「箸の上げ下げ」まで強く統制されてしまうので、
自発的な効率化や質の向上が図れない
独立行政法人化のメリット、改善点 : 次のような方法でインセンティブアップ
弾力的な財務運営が困難
1.財務
事前のチェックを重視する官庁会計のた
め、弾力性のある運営ができにくい
組織・人事管理の自律性に限界
2.組織・人事管理
組織、定員、人事について、法令等による
画一的な統制が働き、機動的・弾力的に
運営することが難しい
評価に関する仕組みがない
3.評価
明確な目標設定、結果の評価を行う仕組
みがない。改善しようというきっかけがなく、
現状を維持することになりがち
▼予算上の措置: 国から運営費及び固定的投資経費が交付
▼運営費
: 独立行政法人が弾力的・効果的に使用
▼固定的投資経費 : 中期計画で定た使途に弾力的・効果的に使用
▼剰余金の使用 : 中期計画期間中に経営努力により生じた剰余金は、評価委
員会の認定を受け、中期計画の使途範囲内で取り崩して使用可能
▼内部組織 : 法令で定める基本的枠組みの範囲内で、独立行政法人が決めるこ
とができ、従来の組織管理手法の対象外
▼定員管理 : 事前定員管理の対象外
▼給与制度 : 法人及び職員の業績が反映される給与等の仕組みを導入
▼中期目標の設定:所管大臣が3~5年の期間を定め、その間の達成目標を設
定
▼中期計画の作成:独法は、目標を達成するため、中期計画を作成
▼評価委員会の評価:主務省及び総務省の評価委員会が、定期的に評価
▼透明性の確保のため、次のような情報を公開
4.透明性
業務などの内容が国民からわかり
にくい
業務、財務諸表、中期計画・年度計画、評価委員会の評価結果、監査結果、給与
等に関する事項等
大学改革検討会
最終報告資料
2.独立行政法人化の対象事業(明朝体は99.12.22.個別法公布済)
平成13年4月に独立行政法人に移行することとする。
国立公文書館
内閣府
総務省
通信総合研究所、消防研究所
財務省
醸造研究所
文部科学省
航空宇宙技術研究所、金属材料技術研究所、放射線医学総合研究所、防災科学技術研究所、無機材質研究所、国立特殊
教育総合研究所、国立科学博物館、国立国語研究所、国立文化財研究所、大学入試センター、国立オリンピック記念青
少年総合センター、国立青年の家◎、国立少年自然の家◎、国立婦人教育会館、国立博物館、国立近代美術館、国立西
洋美術館、国立国際美術館
厚生労働省
国立健康・栄養研究所、産業安全研究所、産業医学総合研究所
農林水産省
農業研究センター、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、畜産試験場、草地試験場、果樹試験場、野菜・茶業試験場、
農業工学研究所、農業試験場、蚕糸・昆虫農業技術研究所、家畜衛生試験場、食品総合研究所、国際農林水産業研究セン
ター、森林総合研究所、水産研究所、養殖研究所、水産工学研究所、農業者大学校、水産大学校、肥飼料検査所、農薬検
査所、農林水産消費技術センター、種苗管理センター、家畜改良センター、林木育種センター、さけ・ます資源管理センター
経済産業省
通商産業研究所◎、産業技術融合領域研究所*、計量研究所*及び計量教習所、機械技術研究所*、物質工学工業技術研究所*、
大阪工業技術研究所*、名古屋工業技術研究所*、生命工学工業技術研究所*、地質調査所*、電子技術総合研究所*、資源環境
技術総合研究所*,北海道工業技術研究所*、九州工業技術研究所*、四国工業技術研究所*、東北工業技術研究所*、中国工業
技術研究所*、工業所有権総合情報館、製品評価技術センター、貿易保険◎
( *は、工業技術院研究部門)
国土交通省
開発土木研究所、船舶技術研究所、電子航法研究所、港湾技術研究所、交通安全公害研究所、土木研究所、建築研究所、
海技大学校、航海訓練所、海員学校、航空大学校
環境省
①
②
③
④
⑤
◎は、国家公務員の身分を与えない法人
国立環境研究所
駐留軍等労務者の労務管理等事務 : : 平成14年4月に独立行政法人に移行
平成14年4月に独立行政法人に移行
自動車検査(検査場における検査) : 遅くとも平成14年度前半までに独立行政法人に移行
: 遅くとも平成14年度前半までに独立行政法人に移行
統計センター(統計研修所を除く。) : 平成15年4月に独立行政法人に移行
: 平成15年4月に独立行政法人に移行
造幣局及び印刷局(病院を含む。)
:: 平成15年度前半に独立行政法人に移行
平成15年度前半に独立行政法人に移行
国立病院・療養所
: :平成16年度に独立行政法人に移行
平成16年度に独立行政法人に移行
国立大学の独立行政法人化
: 大学の自主性を尊重しつつ、大学改革の一環として検討し、平成15年までに結論を得る。
上記機関以外の大学共同利用機関等
: 他の独立行政法人化機関との整合性の観点も踏まえて検討し、早急に結論を得る。
食糧事務(食糧検査は民営化。)
:: 食糧検査の民営化の状況を見つつ、引き続き検討を進める。
食糧検査の民営化の状況を見つつ、引き続き検討を進める。
動物医薬品検査所
: :薬事法体系の中での在り方等を考慮しつつ、引き続き検討を進める。
薬事法体系の中での在り方等を考慮しつつ、引き続き検討を進める。
船舶検査、航空機検査及び無線等検査 : :民間能力の活用状況を見つつ、引き続き検討を進める。
民間能力の活用状況を見つつ、引き続き検討を進める。
3.独立行政法人制度化の経緯と今後の動き
政府の動き
平成9年12月3日
国大協の動き
行政改革会議 最終報告
大学改革の進め方:~独立行政法人化は、大学改革の一つの選択
肢になり得る可能性を有しているが、これについては、大学の自主
性を尊重しつつ、研究・教育の質的向上を図るという長期的な視野
に立った検討を行うべきである。また、大学の機能に応じた改組・転
換についても、合わせて積極的に検討する必要がある。
平成10年6月12日
平成11年1月26日
平成9年11月13日
国立大学の独立行政法人化
に対し反対表明
中央省庁等改革基本法 公布
中央省庁等改革に係る大綱
平成11年1月26日
会長の私的委員会設置
(松尾レポート作成)
独法会計基準検討会 設置
平成11年3月30日~
平成11年4月27日
大学改革検討会
最終報告資料
中央省庁等改革の推進に関する基本方針
(推進本部決定)
文部省の動き
国立大学の独立行政法人化については、大学の自主性を尊重し
つつ、大学改革の一環として検討し、平成15年度までに結論を得る
平成11年8月10日
「今後の国立大学等のあり方
に関する懇談会」
設置
平成11年6月15日
独法化問題を
第一常置委員会に付託
8/19 8/31 9/7 9/16(最終回)
平成11年7月16日
独立行政法人通則法 公布
平成11年9月7日
独法会計基準 中間的論点整理
平成11年9月20日
平成11年9月20日
文部省見解 「国立大学の独
立行政法人化の検討の方向」
国立大学長等会議に説明
平成11年12月22日
独立行政法人個別法 公布
「独立行政法人会計基準」設定
平成12年3月23日
平成12年度のできるだけ早
い時期までに特例措置等の
具体的方向について結論
第一常置委員会 中間報告
平成12年 月 日
第一常置委員会 最終報告
国立大学の独立行政法人化についての検討経緯
政府の動き
平成9年12月3日
国大協の動き
行政改革会議 最終報告
大学改革の進め方:~独立行政法人化は、大学改革の一つの選択
肢になり得る可能性を有しているが、これについては、大学の自主
性を尊重しつつ、研究・教育の質的向上を図るという長期的な視野
に立った検討を行うべきである。また、大学の機能に応じた改組・転
換についても、合わせて積極的に検討する必要がある。
平成10年6月12日
平成11年4月27日
文部省の動き
中央省庁等改革基本法 公布
中央省庁等改革の推進に関する基本方針
平成10年10月26日大学審議会答申
「21世紀の大学像と今後の改革方策につ
いて-競争的環境の中で個性が輝く大学」
(推進本部決定)
つつ、大学改革の一環として検討し、平成15年度までに結論を得る
独立行政法人通則法 公布
平成11年1月26日
会長の私的委員会設置
(松尾レポート作成)
平成11年6月15日
独法化問題を
第一常置委員会に付託
国立大学の独立行政法人化については、大学の自主性を尊重し
平成11年7月16日
平成9年11月13日
国立大学の独立行政法人化
に対し反対表明
平成11年8月10日
「今後の国立大学等のあり方
に関する懇談会」
設置
平成11年9月7日
第一常置委員会 中間報告
平成11年9月20日 文部省
平成11年12月22日
独立行政法人個別法 公布
「国立大学の独立行政法人化の検討の方向」
平成12年度のできるだけ早い時期までに特例
措置等の具体的方向について結論を得たい
平成12年5月26日 文部大臣説明
自民党の動き
平成12年5月11日 自民党 政務調査会
提言:これからの国立大学の在り方について
於:国立大学長・大学共同利用機関長等会議
大学の特性に配慮しつつ、国立大学を独立行政法
人化する方向で・・具体的な検討に着手したい
平成13年度中には、調査検討会議のとりまとめ
公立大学についても関係者の意見を伺いながら
国立大学に準じた対応を検討する必要がある
平成12年7月
調査検討会議設置
平成12年6月14日 総会確認
設置形態検討特別委員会を設置
文部省調査検討会議に積極的参加
文部省における国立大学等の独法化制度検討の動き
文部省
今後の国立大学の在り方
等に関する懇談会
(第1回:平成11年8月10日)
阿部謹也
共立女子大学長
石川忠雄
慶應義塾大学名誉教授
井村裕夫
科学技術会議議員
梅原猛
国際日本文化研究センター顧問
江崎玲於奈
芝浦工業大学長
小田稔
東京情報大学長
田中郁三
学校法人根津育英会武蔵学園長
前川正
国立学校財務センター名誉教授
吉川弘之
放送大学長
連絡調整委員会
国立大学等の独立行政法人化に関する
調査検討会議
(7/31.8/31.9/20.10/3)
独法化後の国立大学の組
織・業務等に関する調査検
討
独法化後の国立大学の目
標、計画、評価の仕組みに
(8/16.9/14.10/18.11/13.) 関する調査検討
目標評価委員会
人事制度委員会
(9/4)
財務会計制度
委員会
(第1回:10月)
公立大学関係者
の委員就任
東京都立大総長
荻上紘一
各委員会間の連絡調整及
び関係団体との連絡調整
組織業務委員会
2015/9/26
北九州大学長
田中慎一郎
横浜市立大学長
加藤祐三
独法化後の国立大学の人
事制度に関する調査検討
愛知県立大学長
森 正夫
独法化後の国立大学の財
務会計制度に関する調査
検討
大阪市立大学長
児玉隆夫
調査検討会議は、平成13年夏~秋に中間的整理を行い、平成13年度中に最終的取りまとめ
4つの委員会は、いずれも15~16名で構成
(国公私大の学長6名程度、共同利用機関関係者1名、経済界関係者1名、マスコミ関係者1名、研究者等6~7名)
連絡調整委員会は、各委員会の主査、副主査等で構成
国立大学独法化検討における文部省と国大協の連動
2015/9/26
今後の国立大学の在り方等に関する懇談会
(第1回:平成11年8月10日)
国大協 設置形態検討特別委員会
委員長
長尾真 京大学長
副委員長 中嶋峰雄 東外大学長
外 委員14人 専門委員12人
法人の基本
専門委員会
座長 阿部博之 東北大学長
北原保雄 筑波大学長
馬渡尚憲 東北大教授
小早川光郎 東大教授
浦部法穂 神戸大教授
目標・計画・評価
専門委員会
座長 松尾稔
田中弘充
奥野信宏
丸山正樹
内田博文
人事システム
専門委員会
座長 梶井功 東京農工大学長
海妻矩彦 岩手大学長
森田朗 東大教授
若杉隆平 横国大教授
西川伸一 京大教授
財務会計
専門委員会
座長 鈴木章夫 医科歯科大学長
江口吾朗 熊大学長
宮脇淳 北大教授
宮島洋 東大教授
本間正明 阪大教授
名大学長
鹿児島大学長
名大教授
京大教授
九大教授
国立大学等の独立行政法人化に関する調査検討会議
連絡調整委員会
各委員会間の連絡調整及
び関係団体との連絡調整
組織業務委員会
(第1回:7月31日)
主査 阿部博之
目標評価委員会
(第1回:8月16日)
主査 松尾稔
人事制度委員会
(第1回:9月)
主査
東京都立大総長
荻上紘一
独法化後の国立大学の組織・
業務等に関する調査検討
北九州大学長
田中慎一郎
独法化後の国立大学の目標、
計画、評価の仕組みに関する
調査検討
横浜市立大学長
加藤祐三
独法化後の国立大学の人事
制度に関する調査検討
愛知県立大学長
森 正夫
財務会計制度委員会 独法化後の国立大学の財務
(第1回:10月)
主査
公立大学関係者
の委員就任
会計制度に関する調査検討
大阪市立大学長
児玉隆夫
*調査検討会議には国大協専門委委員の全員が委員就任。 *調査検討会議の委員会座長には国大協専門委座長が就任
国立大学の法人化検討と大学再編の動き(代表例)
政府の動き
97
H9
98
H10
12.3行政改革会議最終報告
国大協の動き
CaseⅠ 大学連合
一橋・外語・東工・医歯
11月 独法化反対声明
6.12中央省庁等改革基本法
10.26大学審答申「21世紀~」
1月 松尾委員会設置
H11
7.16独立行政法人通則法
8.10国大あり方懇談会 設置
9.20文部省「検討の方向」
CaseⅢ 公立大統合
兵庫県
(姫工・神戸商・看護)
11月:教育・研究協力に関す
る定期懇談に合意
1月:連合大学院、独立研
究科等の設置検討
4.27中央省庁等改革推進方針
99
CaseⅡ 総合・医科統合
山梨大・山梨医大
2015/9/26
6月 第一常置委に付託
9月 第一常置委中間報告
6月:3大学長懇談
11月:文部省協議開始
9月:統合の是非に関する
委員会設置(医大)
8月:県立大学検討懇話会
設置(兵庫県)
12.22独立行政法人個別法
2月:基本方針決定
00
H12
5.26具体的検討着手を国立大
6月 総会確認
学長等会議で文部大臣が説明 文部省調査検討会議に参加
7.31調査検討部会検討 設置
7月 設置形態特別委設置
3月:教授会で統合決議(医)
4月:評議会で統合決議(山)
7月:事業計画案まとめ
5月:統合推進合意書調印
統合協議会の初会議
6月:中間取りまとめ 公表
(統合、連合、連携)
9月:最終報告予定
01年度:共同授業開始予定
01
H13
調査検討部会 検討終了予定
02
H14
国大法人化のための法制定?
03
H15
国立大学を順次法人化?
02年度:複合領域コース
設置予定
02年春:統合予定
大学改革検討会
最終報告資料
4.独立行政法人の制度運営の法体系
中央省庁等改革基本法
独立行政法人通則法
独立行政法人個別法
H10.6.12
H11.7.16
H11.12.22
第1章 総則
第1章 総則
第2章 役員及び職員
第2章 役員
第3章 業務運営
第3章 業務等
第4章 財務及び会計
第4章 雑則
第5章 人事管理
第5章 罰則
第38条
運営の基本
第6章 雑則
附則
第39条
評価委員会
第7章 罰則
第4章 国の行政組織等の減量、
効率化等
第3節 独立行政法人制度の創設等
第36条
独立行政法人
第37条
法令による規律
第40条
職員の身分等
第41条
労働関係への配慮
第42条
特殊法人の整理及び合理化
附則
*通則法政令
・評価委員会/審議会
(設置・運営に関すること)
独立行政法人会計基準
会計基準
*未だ明らかになっていない
制度運営上の重要事項
*業務実績評価基準
*運営交付金積算基準
会計基準注解
会計基準Q&A
*通則法主務省令
省令への主な委任事項
・業務方法書(記載事項)
・中期計画(策定基準)
・年度計画(策定基準)
・業務実績評価(評価手続き)
各事業年度/中期目標期間
・事業報告書(作成基準)
・企業会計原則
・財務諸表(必要書類・閲覧期間)
・重要財産処分(手続き)
大学改革検討会
最終報告資料
5.独立行政法人通則法の構成と個別法委任事項
独立行政法人通則法
個別法への委任事項
第1章第1節
通則
1.目的等 2.定義 3.業務の公共性、透明性及び自主性 4.
名称 5.目的 6.法人格 7.事務所 8.財産的基礎 9.登記
10.名称の使用制限 11.民法の準用
1-2.各独法の組織、運営及び管理 4.独法の名称 5.独法の目的
7.主たる事務所の地 8.政府の出資
第1章第2節
独立行政法人評価委員会
12.独立行政法人評価委員会
12-2.評価委員会の権限
第1章第3節
設立
13.設立の手続 14.法人の長及び監事となるべき者 15.設立委
員 16.設立の登記 17.(法人の成立)
13.設立の手続についての特別の定め
第2章
役員及び職員
18.役員 19.役員の職務及び権限 20.役員の任命 21.役員の
任期 22.役員の欠格事項 23.役員の解任 24.代表権の制限
25.代理人の選任 26.職員の任命
18.法人の長及び監事の設置。他の役員の設置。法人の長の名称、
役員の名称及び定数、監事の定数 19.役員の職務及び権限 21.
役員の任期
第3章第1節
業務
27.業務の範囲 28.業務方法書
27.独法の業務の範囲
第3章第2節
中期目標等
29.中期目標 30.中期計画 31.年度計画 32.各事業年度に係
る業務の実績に関する評価 33.中期目標に係る事業報告書 34.
中期目標に係る業務の実績に関する評価 35.中期目標の期間
の終了時の評価
第4章
財務及び会計
36.事業年度 37.起業会計原則 38.財務諸表等 39.会計監査
人の監査 40.会計監査人の選任 41.会計監査人の資格 42.
会計監査人の任期 43.会計監査人の解任 44.利益及び損失の
処理 45.借入金等 46.財源措置 47.余裕金の運用 48.財産
の処分等の制限 49.会計規程 50.主務省令への委任
第5章第1節
特定独立行政法人
51.役員及び職員の身分 52.役員の報酬等 53.評価委員会の
意見の申出 54.役員の服務 55.役員の災害補償 56.役員に
係る労働者災害保証保険法の適用除外 57.職員の給与 58.職
員の勤務時間等 59.職員に係る他の法律の適用除外等 60.国
会への報告等
第5章第2節 特定独立行
政法人以外の行政法人
61.役員の兼職禁止 62.準用 63.職員の給与等
第6章
雑則
64.報告及び検査 65.違法行為等の是正 66.解散 67.財務大
臣との協議 68.主務大臣等
第7章
罰則
69.(懲役または50万円以下の罰金) 70.(20万円以下の罰金)
71.(20万円以下の科料) 72.(10万円以下の科料)
45.長期借入金及び債券発行についての特別の定め
68.主務大臣、主務省、主務省令
大学改革検討会
最終報告資料
6.独立行政法人通則法と個別法の構成
独立行政法人通則法
第1章第1節
通則
1.目的等 2.定義 3.業務の公共性、透明性及び自主性 4.
名称 5.目的 6.法人格 7.事務所 8.財産的基礎 9.登記
10.名称の使用制限 11.民法の準用
第1章第2節
独立行政法人評価委員会
12.独立行政法人評価委員会
第1章第3節
設立
13.設立の手続 14.法人の長及び監事となるべき者 15.設立委
員 16.設立の登記 17.(法人の成立)
第2章
役員及び職員
18.役員 19.役員の職務及び権限 20.役員の任命 21.役員の
任期 22.役員の欠格事項 23.役員の解任 24.代表権の制限
25.代理人の選任 26.職員の任命
第3章第1節
業務
27.業務の範囲 28.業務方法書
第3章第2節
中期目標等
29.中期目標 30.中期計画 31.年度計画 32.各事業年度に係
る業務の実績に関する評価 33.中期目標に係る事業報告書 34.
中期目標に係る業務の実績に関する評価 35.中期目標の期間
の終了時の評価
第4章
財務及び会計
36.事業年度 37.起業会計原則 38.財務諸表等 39.会計監査
人の監査 40.会計監査人の選任 41.会計監査人の資格 42.
会計監査人の任期 43.会計監査人の解任 44.利益及び損失の
処理 45.借入金等 46.財源措置 47.余裕金の運用 48.財産
の処分等の制限 49.会計規程 50.主務省令への委任
第5章第1節
特定独立行政法人
51.役員及び職員の身分 52.役員の報酬等 53.評価委員会の
意見の申出 54.役員の服務 55.役員の災害補償 56.役員に
係る労働者災害保証保険法の適用除外 57.職員の給与 58.職
員の勤務時間等 59.職員に係る他の法律の適用除外等 60.国
会への報告等
第5章第2節 特定独立行
政法人以外の行政法人
61.役員の兼職禁止 62.準用 63.職員の給与等
第6章
雑則
64.報告及び検査 65.違法行為等の是正 66.解散 67.財務大
臣との協議 68.主務大臣等
第7章
罰則
69.(懲役または50万円以下の罰金) 70.(20万円以下の罰金)
71.(20万円以下の科料) 72.(10万円以下の科料)
個別法(標準形)
第1章
総則
第2章
役員
1.目的
2.名称
3.目的
4.特定独立行政法人
5.事務所
6.資本金
*定義
7.役員
8.役員の職務及び権限
9.役員の任期
10.役員の欠格条項の特例
*欠格条項の付加
第3章
業務等
11.業務の範囲
12.積立金の処分
*特別な財産等の処分の制限
*関係機関等との連携効力体制の整備
第4章
雑則
13.主務大臣等
*他の法律の適用の特例
*緊急の必要がある場合の主務大臣の要求
第5章
罰則
14.罰則
付則
1.施行期日
2.職員の引継等
3.児童手当又は特例給付の支給
4.職員団体についての経過措置
5.国有財産の無償使用
6.政令への委任
7.省設置法の一部改正
7.独立行政法人に求められる透明性
条文
項目
大学改革検討会
最終報告資料
(通則法に定める公表義務等)
内容
公表の時点(同時行為)
公表の形態
被義務者
20-4
役員の任命
同左
任命した時
(主務大臣に届け出)
公表
法人の長
23-4
役員の解任
同左
解任したとき
(主務大臣に届け出)
公表
法人の長
28-4
業務方法書
業務開始の際、作成する業務方法書
主務大臣の認可を受けたとき
公表
独立行政法人
29-1
中期目標
3年以上5年以下の期間において独立行政
法人が達成すべき業務運営に関する目標
定めたとき、変更したとき
(独法に指示)
公表
主務大臣
30-5
中期計画
当該中期目標を達成するための計画
認可を受けたとき、変更した
とき
公表
独立行政法人
31-1
年度計画
その事業年度の業務運営に関する計画
定めたとき、変更したとき
(主務大臣に届け出)
公表
独立行政法人
32-4
各事業年度の業務実績評価
各事業年度における業務の実績について
の評価委員会の評価の結果、勧告
通知・勧告を行ったとき
公表
評価委員会
33
中期目標に係る事業報告書
当該中期目標に係る事業報告書
中期目標の期間終了後3ヶ
月以内(主務大臣に提出)
公表
独立行政法人
34-3
中期目標に係る業務実績評価
中期目標の期間における業務実績につい
ての評価委員会の評価の結果、勧告
通知・勧告を行ったとき
公表
評価委員会
財務諸表等
38-4
財務諸表等
公告
主務大臣の承認を受けたとき
財務諸表、事業報告書、決算報告書、監事
の意見を記載した書面
独立行政法人
閲覧
52
役員の報酬
役員等に対する報酬等の支給の基準
定めたとき、変更したとき
(主務大臣に届け出)
公表
独立行政法人
57-2
63
職員の給与
職員の給与の支給の基準
定めたとき、変更したとき
(主務大臣に届け出)
公表
独立行政法人
58-1
職員の勤務時間等
職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇につ
いての規程
定めたとき、変更したとき
(主務大臣に届け出)
公表
独立行政法人
大学改革検討会
最終報告資料
8.独立行政法人制度創設に係る関係法令の改正
独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の
整備に関する法律
(平成11年7月16日公布)
独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備に関する法律
独立行政法人通則法の施行に伴い、国家公務員法その
他の関係法律の規定の整備をするとともに、所要の経過
措置を定める
1.独立行政法人の業務実施の円滑化に関する諸法律の所用の改正
ア.独立行政法人の行う試験研究の体制整備に関する所用の措置
イ.手数料の免除等の措置を行うための所用の措置
2.独立行政法人の業務に着目した協力要請等に関する諸法律の所用の改正
1 国家公務員法
2 最高裁判所国民審査法
3 政治資金規制法
4 一般職の職員の給与に関する法律
5 公職選挙法
6 地方税法
7 行政書士法
8 国家公務員災害補償法
9 国家公務員退職手当法
10 地方財政再建特別措置法
11 国有資産等所在市町村交付金法
12 国家公務員災害補償法の一部改正に関する法律
13 一般職の職員の勤務時間、休暇に関する法律
14 国の利害に関係ある訴訟についての法務大臣の権
限に関する法律
15 国有財産法
16 国家公務員宿舎法
17 国家公務員共済組合法
18 所得税法
19 法人税法
20 印紙税法
21 登録免許税法
22 消費税法
23 労働関係調整法
24 国営企業労働関係法
25 労働組合法
26 社会保険労務士法
27 児童手当法
28 勤労者財産形成促進法
29 育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の
福祉に関する法律
2 自衛隊法
3 災害対策基本法
4 国家公務員法
5 電波法
6 一般職の任期付研究員の採用、給与及び
勤務時間の特例に関する法律
7 特定公共電気通信システム開発関連技術
に関する研究開発の推進に関する法律
8 国家公務員倫理法
9 国と民間企業との間の人事交流に関する
法律
10 国際緊急援助隊の派遣に関する法律
11 消費税法
12 教育公務員特例法
13 博物館法
14 放射性同位元素等による放射線障害の防
止に関する法律
15 著作権法
16 研究交流促進法
17 プログラムの著作権に係る登録の特例に
関する法律
18 医療法
19 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機
構法
20 農業改良助長法
21 沿岸漁業等振興法
22 生物系特定産業技術研究推進機構法
23 種苗法
24 火薬類取締法
25 核原料物質、核燃料及び原子炉の規制に
関する法律
(平成11年12月22日公布)
26 特許法
27 実用新案法
28 意匠法
29 商標法
30 半導体集積回路の回路配置に関する法律
31 基盤技術研究円滑化法
32 工業所有権に関する手続等の特例に関す
る法律
33 計量法
34 大学等における技術に関する研究成果の
民間事業者への移転の促進に関する法律
35 船舶安全法
36 道路運送車両法
37 航空法
38 海洋汚染及び海上災害の防止に関する
法律
39 航空事故調査委員会設置法
40 船舶のトン数の測度に関する法律
大学改革検討会
最終報告資料
9.独立行政法人会計基準の一般原則
一般原則
内容
注解
○真実性の原則
独立行政法人の財政状態及び運営状態に関して、真実な報告を
提供する
国民へのディスクローズ義務、アカウンタビリティの観点で適切に表示。
事前統制から事後チェックに移行、適切に業績評価を行う仕組。
アカウンタビリティと適正な業績評価の観点から真実な報告を提供。
○正規の簿記の原則
複式簿記による体系的な記帳方法により、正確な帳簿を作成し、
各財務諸表間の有機的整合性を図るとともに、全ての取引につ
いて、網羅的かつ検証可能な形で報告する
アカウンタビリティの確保、業績の適正評価実施のため、付託された
経済資源をディスクローズの対象とし、発生主義の会計処理を行
い、フローとストックを補足しうる複式簿記会計の導入。
○明瞭性の原則
財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭に
かつ用意に理解し得るよう表示し、独立行政法人の状況に関する
判断をあやまらせないようにする
行政サービス提供のため付託された経済資源に関する会計情報
を国民・利害関係者に報告する義務。利害関係者にわかりや
すくディスクローズするため財務諸表は明瞭かつ容易に。
○資本取引・損益取引
区分の原則
資本取引と損益取引を明瞭に区分して扱う
資本取引と損益取引の混同をさける。独立採算性を前提としな
い損益計算の仕組みは、中期計画にそった運営で損益がニュー
トラルになるよう構築。収益・費用範囲は企業会計と異なる。
○継続性の原則
会計処理の原則及び手続き並びに財務諸表の表示方法を、毎事
業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しない
できるだけ会計の恣意的な選択制を排除。財務諸表の期間比
較を可能とするため、採用した会計処理の原則は各事業年度
を通じて継続。原則・手続き変更の場合は財務諸表に注記
○保守主義の原則
財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備え
て適当に健全な会計処理をする
予測される将来の危険に備え慎重な判断に基づく会計処理が
必要。過度に保守的な会計処理により運営状況の真実な報告
をゆがめない。
○単一性の原則
財務諸表は、利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭に表示し、
法人の状況に関する判断を誤らせぬ原則として単一とし、信頼し
うる会計記録に基き作成し、事実の真実な表示をゆがめない
目的により異なる形式の財務諸表を作成する必要は無い。作
成される財務諸表は単一。複式簿記による体系的記帳方法で
正確な会計記録に基づき作成。
○簡便基準の原則
重要性に乏しいものについては簡便な方法をとることができる。
○中期計画準拠の原則
制度設計における中期計画の重要性を考慮し中期計画に準拠。
財務諸表の体系
貸借対照表/損益計算書/キャッシュフロー計算書/
利益の処分又は損失の処理に関する書類/
行政コストを表示する書類(仮称)/附属明細書
<行政コストを表示する書類>
業務内容に関し国や国民が負担している一会計期間の関係コストを表示。
業務の特殊性から損益計算上の費用に該当しないコストが存在。
トータルコストを把握しやすくするためコスト情報を一元的に集め開示。
独立行政法人会計基準の一般原則(独立行政法人会計基準研究会資料から作成)
一般原則
大学改革検討会
最終報告資料
内容
注解
○真実性の原則
独立行政法人の財政状態及び運営状態に関して、真実な報告を
提供する
国民にディスクローズ義務、アカウンタビリティの観点で適切に表示。
事前統制から事後チェックに移行、適切に業績評価を行う仕組。
アカウンタビリティと適正な業績評価の観点から真実な報告を提供。
○正規の簿記の原則
複式簿記による体系的な記帳方法により、正確な帳簿を作成し、
各財務諸表間の有機的整合性を図るとともに、全ての取引につ
いて、網羅的かつ検証可能な形で報告する
アカウンタビリティの確保、業績の適正評価実施のため、付託された
経済資源をディスクローズの対象とし、発生主義の会計処理を行
い、フローとストックを補足しうる複式簿記会計の導入。
○明瞭性の原則
財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭に
かつ用意に理解し潤う表示し、独立行政法人の状況に関する判
断をあやまらせないようにする
行政サービス提供のため付託された経済資源に関する会計情報
を国民・利害関係者に報告する義務。利害関係者にわかりや
すくディスクローズするため財務諸表は明瞭かつ容易に。
○資本取引・損益取引
区分の原則
資本取引と損益取引を明瞭に区分して扱う
資本取引と損益取引の混同をさける。独立採算性を前提としな
い損益計算の仕組みは、中期計画にそった運営で損益がニュー
トラルになるよう構築。収益・費用範囲は企業会計と異なる。
○継続性の原則
会計処理の原則及び手続き並びに財務諸表の表示方法を、毎事
業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しない
できるだけ会計の恣意的な選択制を排除。財務諸表の期間比
較を可能とするため、採用した会計処理の原則は各事業年度
を通じて継続。原則・手続き変更の場合は財務諸表に注記
○保守主義の原則
財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備え
て適当に健全な会計処理をする
予測される将来の危険に備え慎重な判断に基づく会計処理が
必要。過度に保守的な会計処理により運営状況の真実な報告
をゆがめない。
○単一性の原則
財務諸表は、利害関係者に対し必要な会計情報を明瞭に表示し、
法人の状況に関する判断を誤らせぬ原則として単一とし、信頼し
うる会計記録に基き作成し、事実の真実な表示をゆがめない
目的により異なる形式の財務諸表を作成する必要は無い。作
成される財務諸表は単一。複式簿記による体系的記帳方法で
正確な会計記録に基づき作成。
○簡便基準の原則
重要性に乏しいものについては簡便な方法をとることができる。
○中期計画準拠の原則
制度設計における中期計画の重要性を考慮し中期計画に準拠。
独立行政法人
会計基準
1.一般原則/2.資産/3.負債/4.資本/5.収益/6.費用・損失
/7.キャッシュ・フロー計算書における資本/8.行政コスト/9.財務
諸表の体系/10.貸借対照表/11.損益計算書/12.キャッシュフ
ロー計算書/13.1利益処分または損失の処理に関する書類
<行政コストを表示する書類>
業務内容に関し国や国民が負担している一会計期間の関係コストを表示
業務の特殊性から損益計算上の費用に該当しないコストが存在するため
トータルコストを把握しやすくするためコスト情報を一元的に集め開示
大学改革検討会
最終報告資料
10.国立大学独法化9.20文部省見解と今後の公立大学への影響
9.20見解は「平成12年度のできるだけ早い時期までには特例措置の具体的方向について結論を得たい。」としている
独立行政法人通則法
業務
内部組織
・法人の業務の範囲は個別法で定める
・法人は業務開始の際、業務方法書を作成し、
主務大臣の認可を受け、公表する
・方法書記載事項は主務省令に定める
9.20見解に示された検討の方向
・法律で全大学共通業務を規定。法令で各大
学業務をある程度具体的に規定
・業務方法書については、その内容等につい
て検討する
・学部、研究科、付置研等は法令に規定
・内部組織は、法人の長が決定、変更、改廃し、 ・評議会、教授会、運営諮問会議は不可欠の
主務大臣に通知
組織として法令で規定
・運営会議は大学の判断で設置
公立大学への影響
・「主務省」は大学事務局か?
・公立大学業務を条例に規定?その内容は?
・業務方法書の内容についての独自の考え
は?
・業務方法書の原案作成は教員?事務局?
・運営諮問会議を必置機関として位置づけ?
・運営諮問会議の構成は?
・運営会議(学長、副学長、事務局長等)を設置
するか?
目標・計画
・主務大臣が、3年以上5年以下の期間で中期
目標を定める
・各法人は中期目標に基づき中期計画を作成
し主務大臣の認可を受ける
・中期目標期間は5年
・中期目標策定は事前に大学意見を聴取
・大学教育は非定量的であり、経済効率性に
なじまない点を考慮
・自治体のどの組織が「主務大臣」「主務省」とな
るか?
・中期目標、計画の内容の具体性はどの程度?
・中期目標、計画の原案作成はどの部署が
評価
・主務省に置く評価委員会が毎事業年度及び
中期期間終了後、業績を評価
・総務省に審議会を設置
・評価委員会は、教育・研究に係る事項は「評
価・授与機構」の評価結果を踏まえる
・教育研究にふさわしい評価基準、評価方法を
検討する
・「評価・授与機構」「基準協会」どちらを使うか?
・評価委員会をどこに設置するか?
・公立大学に対して国立とは異なる、それに加
わる評価項目、評価基準があり得る?
・法人の長は、主務大臣が任命
・職員は、法人の長が任命
・学長の任免は大学の申し出に基づき文部科
学大臣が任命
・教員人事は原則として教特法を前提
・教員流動性、職員活性化の方途を検討
・教員、職員の任免権者は学長となる?
・教員の流動性はどのような方法で?
・職員は出向?プロパー?
財源措置
・政府は予算の範囲内で業務の財源を交付
・中期計画に従い、運営費交付金、施設費等
を措置
・運営費交付金の遣い残しは繰り越し可
・運営費交付金の積算方法を検討
・中期計画への予算関連の記載方法
・中期終了後の積立金はできるかぎり内部留
保の方向で検討
・運営交付金は国の積算方法を準用?
(交付金対象と自主事業、独立採算の範囲)
・財源措置に関する自治体特有の課題は?
・中期計画への予算記載と債務負担の関係
会計原則
・原則として企業会計原則によるが、制度の特
殊性を考慮し、必要な修正措置
(現在「独立行政法人会計基準」「同 注解」を
策定中)
・教育研究の特性を踏まえ適用の範囲につい
て検討
・委任経理金など現在の国立学校特別会計制
度の利点をできるだけ維持
・「独法会計基準」「同注解」を準用?
・公立大学の財務会計基準が、独法会計基準と
地方財政基準の2本建てとなる?
・情報公開の法定事項と努力義務
・
・情報開示の推進
任免等
その他
国立大学長・大学共同利用機関長会議における文部大臣説明(H12.5.26)
(経緯)
H9.12
H11.4
H11.7
H11.8
H11.9
H12.5
H12.5
行政改革会議最終報告
閣議決定
独立行政法人通則法の成立
「国立大学あり方懇談会」設置
文部省「国立大学の独立行政法人化の検討の方向」
自民党から提言公表
「国立大学あり方懇談会」再開
我が国の大学制度
国公私立という異なるタイプの大学が併存、多様で柔軟な構造は、
今後とも維持されるべき
国立大学の特色
第1 我が国の学術研究と研究者養成の主力を担うととも
に、先駆的研究、基礎的研究、社会的需要が少ないが重要
な研究、などに大きな役割
独法制度の基本的枠組み
第1 民営化することが難しく、公共上
の見地から確実に実施される必要が
ある事業を主たる対象
文部省の見解
国立大学の特性や、役割・機能に照
らして国立大学にも十分適合
第2 行政機能をアウトソーシングす
るための、政策の企画立案機能と実
施機能とを分離
透明性の高い手続きの下に国立大
学の自主性・自律性を大幅に拡大し、
教育研究の柔軟、活発な進展を期
待できる
第3 規制を緩和し、その機関にふさ
わしい組織や運営の形態を追求し、
業務効率性の向上と透明性を確保
各大学の個性が進展し、社会の多
様な要請に応え互いに切磋琢磨で
きる環境が創出される
文部省としては、大学の特性に配慮しつつ、国立大学
を独立行政法人化する方向で、・・・・制度の内容に
ついての具体的な検討に、速やかに着手したい
第2 全国的に均衡の取れた配置により、地域の教育、文
化、産業の基盤を支えつつ、地域特有の課題に応じた教育
研究の実施・解決に貢献
大学の教育研究の特性を踏まえ、自主性・自律性を実質的
に拡大することにより、教育研究の進展に寄与できるよう、
通則法との間で一定の調整を図ることが不可欠
第3 学生が経済状況に左右されることなく、自分の関心や
適性に応じて、分野を問わず大学の教育を受ける機会の確
保に貢献
長の任免、教員人事、中期目標、中期計画、評価、組織運
営などについて、調整法・特例法を含め幅広く検討
「今後の国立大学等の在り方に関する懇談会」の下に調査検討会議
設置形態に由来する改革の限界
(国立大関係者、公私立大・経済界・言論界・など幅広い有識者)
国の行政組織の一部であり、予算執行、人事・組織管理等
の原則を崩せない。
法人格をもたず権利・義務の主体に成り得ないので、裁量
権に制限を受け、自律性と自己責任の範囲も不明
従来の諸規制の大幅緩和・弾力化という改革の手法では限
界があり、国立大学にふさわしい法人化の検討が必要
平成13年度中に調査検討会議としてのとりまとめ
公立大学についても、関係者の意見を伺いながら、国立大学に準じた対応
を検討する必要がある
分権時代の公立大学(H12.3公大協レポート)
第1章 公立大学の独自な存在意義
公立大学の現状
国立大学準拠主義
公立大学の将来
外部状況の変化
国立大学の多様化、少子化の進行、地方財政の逼迫
準拠してきた国立大学の統一的姿が消える
国立大学への無原則的追随
公立大学の
歩むべき
第3の道
私立大学への限りなき接近
高等教育研究分野における
地域的公益選択を具現化する道
国立・私立大学の多数ある大都市部における
公立大学の存在意義が わかりにくくなっている
第2章 公立大学の課題
1.公立大学の地域貢献
公立大学の地域貢献
公立大学は、地域に根ざした存在である
地域貢献の態様
1.教育研究機能の着実な充実
2.住民の生涯学習要求への対応
3.公の契機に根ざした産学公連携
4.自治体政策研究への貢献
国立大学準拠主義からの脱皮
公立大学の独自の存在意義の追求
2.公立大学の設置形態
設置形態論の不可避性
1.新しい法人類型創出となる自治体版独立行政法人は、条例ではできない
2.独法化の「改革の趣旨」の「実質」を公立大学に導入すべきという議論は可能
独法化制度形態の本質的要素
学長の任命権
中期目標・中期計画の策定
主務省等による評価システム
3.公立大学の管理運営と説明責任
大学運営効率化の要諦
1.大学には大学独自の効率性基準がある
2.公立大学もまた大学の特性と論理に則った経営合理化が必要
3.公立大学の側から、大学の考える中長期的展望を計画化し、その目
標に沿った効率性の基準を具体化する手順が不可欠
大学の運営と説明責任
1.運営方針は、各大学が主体的責任において形成し、絶えず見直す
2.大学運営は、各大学の長期方針に基づき、かつ学内外の批判に開
かれた姿勢の下に行う
3.公立大学は地域住民に対し、公正透明な管理運営と積極的な説明責
任を負う立場にある
国立大学独法化と公立大学
大学と設置者が、大学の特性を十分配慮しつつ単年度でなく、中長期的目標を設
定し、管理運営に人事財務を含め大学の自主性を尊重するシステムが導入され
ることは公立大学にとって重要な積極的意味がある
公立大学にとっての選択肢
現状維持方式
自律性強化方式
公設民営方式
・自律性強化方式は公立大学の未来にとって積極的意味をもっている
・企業会計方式導入、外部資金導入の柔軟化、財務会計方式の改善、中期計画
目標の設定方式、評価指標の確立等について、公大協を中心に検討を急ぐ
提言 これからの国立大学の在り方について
(自民党文教部会・文教制度調査会(H12.5.9)
大学の今後目指すべき方向
国立大学独法化の評価
国際的競争力を高め、世界最高水準の教育研究を実現
大学の個性化・多様化を進める
意義
(研究重点型、教育重点型、教養型、職業人育成型 等)
教育機能を重視する(学生の立場から重視・強化)
問題点
競争的な環境に置くためには、国から独立した法人格を
与える意義は大きい。
大学運営をめぐる日常的な国の諸規制が弱まる点も、
教育研究を遂行する上でメリットが大きい。
国の意志を法人運営に反映させうる適切な制度。
通則法を100%国立大学に適用することは不適切。
「独立行政法人」という名称も大学にふさわしくない。
実現のための高等教育政策の方針
競争的環境の整備
市場原理のそのまま適用は慎重であるべき
適切な評価に基づく健全な競争は不可欠
諸規制緩和の推進
大学の個性化の推進
柔軟かつ弾力的教育研究の展開
国公私立大学を通
じ公的投資の拡充
高等教育・学術研究の充実は国の責務
公的投資も欧米諸国並に拡充
大学運営の見直しの方向
国立大学独法化を法制化する際の留意点
基本組織、目標・計画、評価、学長人事、名称の5点は、大学改革
の定着・進展、ルールの透明性確保と国民への明示のため、通則
法との間で調整を図る「調整法」という形で法律に明記すべき。
・評議会、教授会、運営諮問会議を基本組織と位置づける。
・教育・研究の目標や計画は各大学の主体性を十分尊重する。
・教育研究の評価は大学評価・学位授与機構の評価を尊重する。
・学長人事は大学の意向を適切に反映しうる手続きとする。
・「国立大学法人」など大学にふさわしい適切な名称とする。
・企業会計原則を適用する場合は大学の特性を十分踏まえる。
・借入金返済や長期的施設整備を円滑に進める仕組みを設ける。
・運営交付金の十分な確保と、自助努力による内部蓄積を進める。
1.護送船団方式からの脱却
2.責任ある運営体制の確立
3.学長選考の見直し
4.教授会運営の見直し
経営面の体制強化:経営担当の副学長、学長補佐機関の設置
5.社会に開かれた運営の実現
6.任期制の積極的導入
平成13年度中に法人像を整理、早期に「国立大学法人」に移行。
国立の大学共同利用機関も同様の方向で独法化すべき。
7.大学運営に配慮した規制緩和
公立大学についても、独立した法人格を付与すること
について、検討を行う必要がある。
国立大学の組織編成の見直しの方向
1.様々なタイプの国立大学の併存
2.学部の規模の見直し
3.大学院の一層の重点化
4.国立大学間の再編統合の推進
高等教育・学術研究への公的投資の拡充
1.競争的経費の拡充と基盤的経費の確保
2.客観的な評価の結果に基づく資源配分の実施
3.私学助成の抜本的拡充と傾斜的な配分の推進
4.寄付金等受け入れ促進の税制見直しと特許取得体制の整備
大学運営・組織編成の見直しの方向
大学運営の見直しの方向
1
護送船団方式から
の脱却
・国の手厚い保護の下の護送船団方式からの脱却
・より大きな自由とより重い運営責任のもと、より競争的な
環境の中で運営されるべき
・結果としての選別と淘汰は避けられない
2
責任ある運営体制
の確立
提言 これからの国立大学の在り方について
自民党文教部会・文教制度調査会 H12.5.9
国立大学の組織編成の見直しの方向
1
様々なタイプの
国立大学の併存
・大学は戦後画一化し、個性や特色を失い
つつある
・世界的研究水準を目指す、有意な人材育
成に重点を置くなど様々なタイプ
・競争的環境の中で各大学の運営責任はより重くなる
・意志決定機関を確立し、評議会の意向を踏まえつつも
執行の最終責任者たる学長が、様々な場面でリーダー
シップを発揮しうる権限と体制を確立すべき
2
学部の規模の
見直し
・学部の規模は適切に見直す
・国公私立の大学の機能や役割を踏まえる
・学問の進展や社会的需要も考慮
・各地方での国立大学の役割も考慮
3
学長選考の
見直し
・慣行的全学選挙は必ずしも適任者が選ばれていない
・大学運営の見識を有する適任者が選ばれる仕組み
・大学の社会的責任を明確にし、社会との連携の下で適
任者を選ぶという考え方(学外者、タックスペイヤーの参加)
3
大学院の
一層の重点化
・世界的水準を目指す大学を中心に大 学
院に重点を置く
・高度職業人養成の大学院拡充も必要
・大学院は各界の真のリーダーを養成
4
教授会運営の
見直し
・学部教授会が本来の権限を越えて、全学的課題にまで
硬直的な対応に終始し、改革の障害になっている
・学長、評議会、教授会の役割分担を明確にする
・現状の教授会中心の運営のあり方を抜本的に改める
4
国立大学間の
再編統合の推進
・再編統合は、教育研究の高度化、学際領
域への展開、資源の重点的投資、教育研究
基盤の強化に資する
・大学の自主性を尊重しつつ最終的には国
の責任において積極的に推進
5
社会に開かれた
運営の実現
・国民や社会に対する説明責任はいっそう重くなる
・第三者評価は当然とし、活動実態を積極的に公表する
・社会の意見を、恒常的に運営に採り入れる取り組みが
必要
6
任期制の
積極的導入
・競争的環境の整備の一環として積極的導入が必要
・世界的水準を目指す大学が積極的に大幅導入を
・若い教員に多くのチャンスを与える
・講座制の打破、若手が自由に独創的研究をできる環境
7
大学運営に
配慮した規制緩和
・行政事務と異なる大学の教育研究の実態に配慮
・予算執行、給与決定、組織編成など国の諸規制を緩和
・運営の自由度を高め、学長の権限を拡大すべき
今後引き続き検討が必要な重要課題
今後の高等教育を考えていく上で重要な課題として引き続き検討
○海外との研究者・留学生交流の拡充
○教養教育の充実強化
○生涯学習システムの拡充
○教員養成のあり方
○産学連携
の推進
○試験科目のあり方など大学入試のあり方
○学部教
育の年限のあり方
○大学の教育研究施設の老朽、狭隘への対応
○社会システムとしてのロースクールなど専門大学院制度のあり方
○開かれた教員任用のあり方
○単位互換制度の積極的活用など
大学間連携のあり方
○国公私立の枠組みを超えた大学間連携の
あり方
○大学付属病院の経営の改善
○短期大学、高等専門
学校の見直し
○専門学校の見直し
○育英奨学制度のあり方
大学評価・学位授与機構による大学評価の位置づけ
大学基準協会
大学審議会答申 (H10.10)
21世紀の大学像と今後の改革方策について
-競争的環境の中で個性が輝く大学-
4 多元的な評価システムの確立
-大学の個性化と教育研究の不断の改善-
自己点検・評価や第三者評価など、多元的な評価
を行い、大学の個性を伸ばし、教育研究の内容・方
法の改善につなげるシステムを確立
(1)自己点検・評価の充実
・自己点検・評価の実施、結果の公表を義務づけ
・学外者による検証を努力義務として位置づけ
(2)第三者評価システムの導入
・透明性の高い第三者評価機関の設置し、専門的
な判断に基づき自律的に評価を実施
・評価結果はフィードバックし、各大学の個性化や質的
充実にむけた、主体的取り組みを支援・促進
(3)資源の効果的配分と評価
資源配分機関は、きめ細かな評価情報に基づき、
より客観的で透明な方法による適切な資源配分
中央省庁等改革基本法 (H10.6)
第4章 第3節 独立行政法人制度の創設
第36条(独立行政法人)
自律性、自発性、及び透明性を備えた法人制度を創設
第38条(運営の基本)
1.中期目標を設定
2.中期計画、年度計画を策定・実施
5.業務実績の評価結果に基づき所要の措置
7.評価結果の所要事項を公表
第39条(評価委員会)
業務実績評価が、専門性及び実践的な知見を踏まえ、
客観的かつ中立公正に行われるよう、府省に評価の基
準作成および評価を行うための委員会を設置
加盟判定 相互評価
審査
(H8~)
維持会員校を対象とし原則として10年毎に行う
大学を一定の枠に当てはめた審査・評価をせず、各大学が
掲げる理念・目的の具体化の状況等に目を向ける
評価結果は大学の自主的判断と責任の下に公表を推奨す
るが、協会からの公表は行わない
大学評価の新たな地平を切り拓く(提言)(H12.5)
大学評価機関(仮称)創設準備委員会報告(H12.2)
(1)評価の目的 ・教育研究活動の改善に役立てる
・大学に対する国民の理解と支持を得る
(2)評価対象 : 国立大学は全て、他は設置者の判断
(3)評価事業
全学的テーマ別評価/分野別教育評価/分野別研究評価
(4)H12から試行 H15からの本格実施にむけ態勢を整備
(6)評価結果の活用
教育研究活動の改善のほか、評価結果の公表により大学
志望者、企業等による大学選択や、資源配分機関や助成
団体による資源・資金の適切かつ効果的配分にも活用
独立行政法人通則法(H11.7)
第12条:主務省に評価委員会を置く
第29条:主務大臣は中期目標を定め独法に指示、公表
第30条:独法は中期計画を作成、主務大臣の認可、公表
第31条:独法は年度計画を定め、主務大臣に届け出、公表
第32条:独法は各事業年度の実績について評価委の評価
を受ける。評価委は評価結果を独法に通知、公表
第34条:独法は中期目標の期間における業務実績につい
て、評価委の評価を受ける。
第35条:主務大臣は中期目標の期間の終了時に、独法業
務の継続の必要性、組織の在り方等を検討し所要の措置
新たな
大学評価制度
大学評価・
学位授与機構
の創設
H12.4
国立大学の独立行
政法人化の検討の
方向
(H11.9)
文部大臣説明
(H12.5)
評価委は大学評価・
学位授与機構の
評価結果を踏まえる
大学の教育研究にふ
さわしい評価基準、
評価方法を定める
大学改革検討会
最終報告資料
11.大学評価機関(仮称)構想の概要
経緯
H10.10 大学審答申
大学評価のための第三者機関設置の提言
組織図
評議員会
運営委員会
H11.4 大学評価機関(仮称)準備委員会 設置
H11.9 創設準備委員会 中間報告
注 新設組織
機構長
審査委員会
全学テーマ別専門委員会
大学評価委員会
教育評価専門委員会
H12.2.18 国立学校設置法改正案 国会上程
学位授与機構を大学評価・学位授与機構に改組
H12.2.22 創設準備委員会最終報告
研究評価専門委員会
管理部
審査研究部
評価制度導入の目的
評価の対象
大学及び大学共同利用機関
評価結果の活用
各大学にフィードバックすることにより、各大学において教
育研究の改善の為の取り組みを企画したりに役立てる
大学の諸活動の状況や成果を多面的に明らかにし、社会
にわかりやすく示す目的で、評価結果を広く社会に公表
①評価結果を、大学等の選択の判断材料の一部とする
(学生、研究者、卒業生を雇用する企業、産学連携の希
望する企業、国際交流を計画する海外大学)
②研究の資源・資金を適切かつ効率的に配分するため
の手段の一つとする
(資源配分機関、助成団体、大学への寄付者(企業
等))
評価事業部
評価事業の内容、方法
①評価結果を各大学にフィードバックし、各大学の教育
研究活動の改善に役立てる
②活動状況や成果を明らかにし、公共的機関として大
学設置について、国民の理解と支持を得る
評価研究部
*受けるか否かは設置者の
判断
*国立の大学等は、公費で
運営されている社会的責任
から全機関を評価すべき
<評価の方法>
・自己・点検評価報告書
・機構の独自調査資料・データ
・機構の書式による自己評価
・訪問調査・ヒアリング
<全学テーマ別評価>
・全学的な課題
・毎年度数テーマ
<分野別教育評価>
・学部、研究科単位
・5年周期を基本
<分野別研究評価>
・学部、研究科、附置研単位
・5年周期を基本
評価報告書
公開
<毎年度のレビュー>
・計画に沿って毎年度各大学で総括
・評価・授与機構が調査・分析
段階的実施
全学テーマ別評価
H12はテーマを絞っ
て実施
分野別評価
H14まで対象分野
対象大学数を絞って
段階的に実施
H15からの本格的
実施に向け体制を
整える
大学改革検討会
最終報告資料
12.新たな大学評価機関による大学評価の内容
評価事業
全学
テーマ別評価
(毎年度数テー
マ)
○はテーマ例
分野別
教育評価
(学部・研究科
単位)
(5年周期)
分野別
研究評価
項目
内容
○大学の目的・機能を総合的発揮するため
の全学的な大学運営
自己点検・評価による自己改革/運営組織の機能分担・連携/教員人事システム/大学情報の積極
的提供の取組/入学者受入方針/学部、大学院ごとの目的、目標、相互関連性、位置付け
○教養教育や基礎学力形成への全学的な
取組
教養教育の工夫・改善状況/基礎学力の形成への工夫
○教育機能の強化のための全学的な取組
シラバス作成・活用状況/厳正・適正な成績評価/学生による授業評価等の活用状況/学生の学習
状況/ファカルティディベロップメント/教員の教育活動評価の状況
○学生に対する支援についての全学的な
取組
学生の学習環境/経済的支援の推進方策/就職支援方策/学習・生活相談体制
○研究活動推進に関する基本的考え方と
その方策
研究活動の支援方策/共同研究の推進方策/共同利用の推進方策
○社会貢献活動についての全学的な取組
地域社会や産業界との連携・交流の推進/公開講座等大学開放の取組/メディアを通じた意見発表
等社会への知的啓発
○産学連携の推進についての全学的な取
組
リフレッシュ教育、インターンシップ等の推進/共同研究、受託研究や寄付講座受入れ等の推進/人
事交流の推進
○国際社会への貢献、国際化対応への全
学的取組
海外留学、留学生受入れ、研究者交流など国際交流の推進/国際舞台で活躍できる人材養成への取
組
①教育目的・目標
明確性、具体性/適切な公表・周知
②教育内容・方法
教育課程の編成/教育、学習(研究)指導の方法、体制/成績評価の方法・基準
③学生に対する支援
学生の学習環境/経済的支援・就職支援、学習・生活相談など
④教育成果、目標の達成状況
目的、目標に沿った学生確保/学生到達度/進路(就職、進学)
⑤社会貢献及び連携・交流
地域社会との連携・交流/国際交流
⑥教育の質の向上、改善のためのシステム
向上のための体制、システムの整備/向上、改善のための体制システムの効果
①機関の設置目的及び研究目的、目標
目的、目標の明確性、具体性/適切な公表・周知
②研究内容、水準
国際的視点からの研究水準/独創性/今後の発展性/他分野への貢献/学問的意義
③社会・経済・文化への貢献
新技術創出/知的財産形成/新産業基盤/生活基盤/諸文化の継承・発展・創造/政策形成寄与
/地球規模課題の解決
(学部・研究科・附
置研 単位)
④機関の設置目的に照らした達成状況
(5年周期)
⑤研究の質の向上、改善及び研究活動の
活性化のためのシステム
達成状況(共同利用、共同研究、学術情報流通、資料公開等)/運営体制・システム
向上、改善及び活性化のための体制、システムの整備/向上、改善及び活性化のための体制、シス
テムの効果
大学改革検討会
最終報告資料
13.東京大学の設置形態に関する検討会報告
「東京大学の設置形態
に関する検討会」
平成11年7月1日総長の
下に諮問機関として設置さ
れ、「理想形態WG」と「比較
検討WG」の二つの作業部
会を設けた
理想形態WG
大学を独立の法人とする
考え方は、行財政改革の
一環としての文脈を離れ
て言えば、検討に値する
ものであり、国立大学が、
憲法によって保障される
自治のユニットとしての
「自治体」になることは、
むしろ本来的である
比較検討WG
通則法が想定する独立
行政法人制度は,定型さ
れた業務について短期間
で効率を評価しようとする
もので、大学にはふさわ
しくなく、そのままの形で
国立大学に適用すること
は不可能である。
しかるに、国大協第一常
置委員会中間報告を、文
部省がそのまま受け入れ
る形で「検討の方向」を提
示したことにより新たな局
面に入った
国立大学の機能・役割
・国立大学は学術研究、高等教育の機会均等、地域の学術科学の活
性化等、重要な機能を果たしてきた
・国立大学の経営や教育に外部から様々な批判
・国立大学は自らの意志で自己改革を果たす責務
「検討の方向」に対する対応の仕方
1.「検討の方向」の検討自体を拒否し、当
面従来のままを主張する
→「検討の方向」は一応検討に値する内容
を備えている
法人格の取得
・国立大学は、国家行政組織上、文部省の本省の一組織であり、柔軟
な大学経営や教育研究の高度化・活性化の阻害要因となっている
・独立した法人格持ち自主性・自律性を増すこと自体はむしろ好ましい
通則法による独立行政法人
・企画立案機能と実施機能を分離し、本省が前者を、独立行政法人が
後者を担当し、機能の高度化・効率化を図ることに狙いがある
・大学における教育研究は、長期的展望にたって自ら企画立案して行う
ものであることから、この構想は大学にはなじまない
・国立大学を通則法そのままの形で独立行政法人にすることは不可能
であり、東京大学としては断固反対
2.「検討の方向」を俎上に乗せ、その不明
確な部分の明確化を求めつつ、立ち入った
検討をする
3.通則法と全く異なるスキームで国立大学
が法人格を取得する「第3の道」を模索する
→制度の設計責任を大学側が負う。私立大
学の学校法人との区別が曖昧になる
東京大学のとるべき対応は、第2の
方法
東京大学の基本的姿勢
1.「検討の方向」について検討を行うことは独立行政法人化を受け入れることを意味するものでない
検討の方向が大学の当面する多くの課題を解決するか否かを冷静に見極める
2.国立大学を独立行政法人化する法律は通則法の間隙を埋める「個別法」であってはならない
通則法の規程に優先する規程を含む、いわゆる「特例法」であるべき
3.独立行政法人に移行するとしても、大学の自主性・自律性が損なわれてはならない
中期目標の指示や中期計画の認可は教育研究の事項を除外すべき。大学は自己責任、説明責任を自ら引き受ける
4.独立行政法人への移行は、教育研究の高度化・活性化が図れることが必要条件
教官服務規程や、予算、会計、財政運用を過度に規制している諸法令を見直すべき
5.「検討の方向」で検討すると約束している事項の結果を、なるべく早期に明確化することを要求する
必要となる法令の改廃の範囲・内容をも含めて早期に明確にする事を要求したい
14.地方自治体へのエージェンシーの適用可能性(自治体における検討例)
大学改革検討会
最終報告資料
平成11年9月 「京都市政改革懇談会」第二次提言から
21世紀型自治体
の創造に向けた
4つの提言
提言1
提言2
提言3
提言4
組織改革に関する提言
人材育成に関する提言
行政評価に関する提言
市民参加に関する提言
提言2 組織改革に関する提言
政策自治体への質的転換に向けて、地方自治体へのエー
ジェンシー制の適用などについて十分検討し、中期的な組織
改革のビジョンと方針を策定すること
エージェンシーの設立可能性
・地方自治体は自治組織権を有する
・地方自治体の自治組織権は、憲法93条、地方自治法89条、同
139条の規程から一定の枠をはめられている
・エージェンシーへの行政権限の委譲はごく一部
エージェンシー設置は少なくとも違憲のおそれはない
し、現行法の下でも可能ではないか
→
エージェンシーの設立過程(位置づけ)
・当該事務そのものが必要か否かの検討が必要
・地方自治体レベルでは条例(設立条例)により規定す
るのが妥当
・設立に関する重要な事項は余すところなく明示すべきである
・エージェンシーは恒久的な組織ではなく廃止をも含めた組織変更
の可能性を設立当初から内包している
日本(独立行政法人)とイギリス(NSA)
の制度比較
NSAは独立した法人格がない。
(独立行政法人はその名の通り法人である。)
NSAの改革は法律の根拠がない。
(我が国のような大陸法国とは憲法等が異なる。)
NSAの職員は全て国家公務員
(独立行政法人は国家公務員の身分を与えるもの
と与えないものの2つに類型
地方自治体エージェンシーの制度設計の検討
エージェンシーの運営
・業務内容(設立目的、達成目標、等)は設立条例に則って行う
・内部組織はエージェンシーの自律に出来るだけ委ねるべき
・エージェンシーへの詳細な監督は、自律性を殺ぐ結果となる
・監督は情報公開等が中心となり、間接的で事後的な監督とする
エージェンシーの長
・エージェンシーの監督は長の人事を通じて行うことができる
・長あるいは役員は通常の公務員システムから選任する必要はなく、公募などに
よって民間などから選任することが望ましい
・長の身分は公務員とすることが適切であり、期限付き任用が妥当
エージェンシーの職員の地位
・公務員の身分のままの場合:地公法35条(職務専念義務)、給与負担等が問題
となる。職員の権利や身分については立法的な対応が必要
・公務員としての身分を持たない職員の場合:秘密保持義務、基本的人権の制限
等について明確にする必要がある
関連諸制度の整備
・エージェンシーの活動を評価・監督する組織が必要
・単なる看板の掛け替えでなく成果を上げるためには、評価、出資、情報公開、行
政手続、公務員法制等の関連制度整備が必要
・独立行政法人型のエージェンシー実現には公務員法制など、一定
の法制整備が必要
00/03/10
大学改革検討会
公立大学の独立行政法人化へのパターンと課題
中央省庁等改革基本法
独立行政法人個別法
H10.6.12公布
H11.12.22公布
モデルとなる国の独立行政法人
独立行政法人通則法
国立大学
H11.7.16公布
新制度は、国家行政組織のための制
度であり、自治体が独立行政法人を
設置する根拠とはなりえない
想定される制度対応パターン例
パターン1
独立行政法人通則法の改正
(自治体への拡大は法目的を逸脱?)
パターン2
地方独立行政法人法の制定
(自治体の機運に先行した立法は?)
パターン3
独立行政法人通則条例の制定
(法整備に先行した法人格付与?)
パターン4
行政機構の一部のまま内容面で準用
(当面、制度的裏付けなく実施か?)
国立研究所
国立病院
公立大学で想定される独立行政法人化パターン
大学全体
大学の一部
大学側の主な課題 : 実質的な改革案検討着手が必要
組織
・運営諮問会議、運営会議、副学長等の構成・役割、権限
・教授会、評議会、運営諮問会議、運営会議等の相互関係の整理
財務
・運営交付金の対象事業と交付金積算方法
・効率化が望める部門の目標設定と内部努力の方法
計画・評価
透明性
・大学における計画に基づく教育・研究の推進についての共通認識
・外部評価、定期的評価(毎年)の取り入れ方
・評価基準の確立(教育、研究、診療、地域還元)
・大学活動の公開方法、公開内容
(中期目標、教育・研究活動実績、評価結果、財務状況、等)
設置者側の主な課題 : 制度導入の目的・目標の明確化が必要
政策の目標
制度整備
・自治体の組織の一部を独立行政法人化する政策的意味づけ
・公立大学を独法化する目的の明確化(経営面、運営面、事業面等)
・独法通則条例、個別条例の法制度的枠組み、位置づけ
・独法業務の円滑化のための制度整備(人事、会計、評価等)