境界問題解決センターふくおか

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境界問題解決センターふくおか
・センター紹介
目的
1.境界に関する問題について、当事者と専門家が協力し
て、裁判に代わる簡易な手続きで、迅速、公正かつ柔
軟に解決を図る。
2.合意の結果を登記簿及び地図に反映させ、国民の権利
の明確化に寄与する。
3.問題解決にあたり、当事者の主体性を尊重し、当事者
自身の問題解決能力を高めると共に、人間関係の修復
を図る。
センターふくおか受付日時
毎週平日 水曜日・金曜日
10時~12時
13時~16時
ADR構成委員
相談委員
※会員歴・実務経験5年以上
※調査士会が実施する所定の研修を受講
センター長
副センター長
センター運営
運営委員
相談実施者
調停委員
調停実施者
補助委員
運営委員会の委員長
副委員長が就任
会員歴等が満たない委員
で、相談・調停委員候補者
苦情申立時に立上
苦情処理委員
補助機関
調査、測量、鑑定業務
業務内容
1.受付業務 調査士のADR委員が交替で日直し、
ほとんどの事務を行う。
・電話や来訪者の応対
・相談・調停の申立ての受付
・相談委員・調停委員への事務連絡・資料送付
・申立人・相手方への相談・調停日程連絡
・日報・電話・来訪者応対簿等の記帳
業務内容
2.相談・調停
対象事案・・・
土地の境界が明らかでないことを原因とする
民事に関する紛争及びこれに付随する事
対象土地・・・
原則として福岡県内の区域とする
・申立て等に係る土地の所在が、福岡県と隣接し、 又は隣接する土地と
密接な関係にある福岡県外の土地
・申立て等に係る土地の所在する地域が、福岡県と経済圏を同一にしてい
る福岡県外の近隣の土地
・相手方が福岡県に在住する福岡県外の近隣の土地
・申立て等に係る土地の所在する地域に紛争解決手続の機関がなく、
本センターが最寄りの解決手続の機関である福岡県外の近隣の土地
・その他申立人が、特に地域外での紛争解決手続を求めてきた福岡県外の
近隣の土地
業務内容
運営委員会・・・ センターふくおかの運営に関する事項を協議する。
小運営委員会・・・ 調査士運営委員により必要に応じて開催される。
ADR委員協議会・・・
(内部研修)
全ADR委員対象(年4回程度)
運営委員会及び小運営委員会での協議内容の説明
日々の業務内での疑問や意見の交換や研修会を
行ないADR委員としての資質の向上、意識の統一
を図る。
解決までの流れ(相談)
センターへ
問題発生
受付(受付面談)
相談申出
受付面談費用
相談申出費用
※ 受付面談は受付の委員が行う
(¥5,250)
(¥10,500)
泣き寝入り
納得・解決
相 談
弁護士1名
調停希望
調査士1名
調停申立
解決までの流れ(調停)
※強制力無し
調停申立
相手方に調停連絡
申立費用(¥21,000)
2回目以降
期日費用(¥10,500)
応じない
応じる
調停不調
必要に応じ 調査・測量・
鑑定金額は見積
同席調停
調停成立
調停
弁護士1名
調査士2名
合意書作成
登記手続き
調停不成立
成立手数料
解決額の8%
(最低¥52,500)
・相談・調停件数
1.電話 来訪 照会とセンター事前相談
500
450
400
347
350
300
300
15年度
267
265
250
16年度
17年度
198
200
150
※平成22年3月31日現在
419
18年度
127 130
128
100
52
19年度
79
52
50
0
電話・来訪・照会
受付面談
20年度
30
23
21年度
・相談・調停件数
2.相談
30
※平成22年3月31日現在
26
24
25
20
15
15年度
18
18
15
16年度
15
14
17年度
12
10
18年度
5
5
19年度
8
8
20年度
6
6
4
4
2
4
21年度
4
2
0
受付
解決
相談
調停へ
1 1
・相談・調停件数
3.調停
25
※平成22年3月31日現在
19
20
15年度
15
15
16年度
17年度
11
18年度
10
19年度
5
5
5
4
2 2
4
3
1
2
2
0
4
0 0
0
0 0 0
1
2 2
0
1
1 1
0
0
20年度
5
21年度
1 1
0
受付
取下げ
不調
不成立
成立
0
1
筆界特定制度と土地家屋調査士会ADRとの
連携について
協議機関:法務省民事局民事第二課
日本土地家屋調査士会連合会
境界問題でお困りの方へ
筆界?所有権界?
(昔)
もうひとつの解決方法
(今)
当
事
者
1番
2番
1番
2番
Aさん
筆
Aさん
Bさん
界・・・筆界の位置は,売買・交換等で自動的に移動することはありません。
所有権界・・・所有権界の位置は,売買・交換等で移動することがあります。
(筆界と所有権界の位置が異なる場合があります。)
民事裁判
裁判所
建 物
民事調停
Cさん
境界問題で困ったときは…
法務局・地方法務局
連
携
筆界特定制度
法務局の職員が、専門家の意見を聴いて、現地で筆界を特定
しています。
(申請者等の意見に拘束されずに,真実の筆界を探し出しま
す。)
土地家屋調査士会
調査士会ADR
土地家屋調査士が弁護士と一緒に相談・調停に応じてい
ます。
(民間による柔軟な解決のお手伝いをいたします。)
どこが違うの?
・筆界特定制度は,
筆界(一筆の土地が登記されたときの土地の境)を明らかにします。
* 明渡しなど,所有権に関する問題を直接に解決することはできません。
• 土地家屋調査士会ADRは,
境界問題全般を解決します。
* 相手方の応諾がないと手続を進めることができません。
筆界?所有権界?
(昔)
(今)
1番
2番
1番
2番
建 物
Aさん
筆
Aさん
Bさん
界・・・筆界の位置は,売買・交換等で自動的に移動することはありません。
所有権界・・・所有権界の位置は,売買・交換等で移動することがあります。
(筆界と所有権界の位置が異なる場合があります。)
Cさん
もうひとつの解決方法
当
事
者
民事裁判
裁判所
民事調停