情報教育担当者研修 研修3 情報モラル・著作権

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平成22年度
情報教育担当者研修講座
研修3「情報モラル・著作権」
○ 情報モラル教育のポイント
○ 学校教育における著作権
愛媛県総合教育センター
情報教育室
なぜ情報モラルが必要なのか?
日常生活におけるモラル
情報モラル
1996年 文部科学省
携帯電話・インターネットにより・・
生活や文化は革命的な進展
便利な道具→なくてはならないもの
一方で、有害情報の氾濫
殺人、自殺、詐欺、脅迫、性犯罪、
ひぼう・中傷、ネットいじめ
被害者・加害者にならないために
安心して正しくインターネット等を
活用できる環境作りが喫緊の課題
家庭や地域との連携
学校、PTA組織が
学校
リーダーシップ
↓
調査、啓発、研修等
子ども
↓
家庭差を解消
子どもを指導
家庭
地域
家庭と学校の連携
家庭
•ルール作り
•フィルタリング
学校
•ルール作り
•情報モラル教育
情報モラル教育の定義
「情報社会で適正な活動を行うための基にな
る考え方と態度」 高等学校学習指導要領解説情報編2000年3月
(小学校及び中学校の新学習指導要領解説総則編及び道徳編)
叱られなくても、誰も見ていなくても、
正しい使い方ができる。
それが情報モラル
情報モラル教育を行うと、児童生徒が相談に来るようになった。
情報モラル教育の内容
情報倫理(心を磨く領域)
• 「相手を思いやる気持ち」
• 「自分の言動(発信)に責任を持つ」
情報安全(知恵を磨く領域)
• 「個人情報の保護」
• 「なりすましの危険から身を守る」
CEC
URL
財団法人コンピュータ教育開発センター
8
http://www.cec.or.jp/monbu/21jmoral_data.html
情報モラルの指導内容
情報倫理(心を磨く)
情報社会の倫理
法の理解と遵守
公共的なネットワーク社会の構築
情報安全(知恵を磨く)
安全への知恵
情報セキュリティ
情報モラル 指導者研修ハンドブック
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新学習指導要領に記載される小学校の情報モラル
情報モラル 指導者研修ハンドブック
10
新学習指導要領に記載される中学校の情報モラル
情報モラル 指導者研修ハンドブック
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小国3
相手に分かりやすく伝えよう
小社4
ホームページの正しい使い方
小総合4~6 ルールを守りマナーに気を付て
取材しよう
小総5~6
その情報、本当に正しい?
小道徳4~6 電子メールを気持ちよく使うには
中保体1~3 コンピュータ使いすぎると・・・
中総合1~3 「そんなつもりじゃなかった」ネット
ひぼう
上での誹謗中傷
中社会2年 情報の信ぴょう性を確かめよう
高外語1年 著作物は許諾を得て利用しよう
道徳の時間 総合学習の時間 すべての教科
カリキュラムの作成
学校生活のあらゆる場面で
情報モラル 指導者研修ハンドブック
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出典:情報モラル指導者研修ハンドブック
• 指導内容に偏りが出ないように(体系化)
• 指導の重複や飛躍を生じないように(系統化)
• 中学校進学時にレベルに差が出ないように(標準化) 14
情報モラル教育の資料
体験サイト
指導資料
啓発資料
対応マニュアル
など
ネット上の資料が
参考になります。
体験サイト
• インターネットを安全に使うために
~インターネット体験ドリル~ (ニフティ)
Http://www.nifty.co.jp/csr/edu/school/index.htm
• 動画で見るウイルス
~セキュリティ被害疑似体験~ (トレンドマイクロ)
http://jp.trendmicro.com/jp/threat/movie/
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指導資料 等
• NICER 教育情報ナショナルセンター
http://www.nicer.go.jp/
• 情報モラル指導ポータルサイト
http://kayoo.info/moral-guidebook-2007/
• 情報モラル指導セミナー
「5分でわかる情報モラル」
http://sweb.nctd.go.jp/5min_moral/index.html
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• CEC財団法人 コンピュータ教育開発センター
http://www.cec.or.jp/CEC/index.html
• 「学校における情報モラル等教育の推進事業
(指導者養成事業)」
http://www.cec.or.jp/monbu/21jmoral_data.html
• 情報化への対応:文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/
main18_a2.htm
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対応マニュアル
• 愛媛県教育委員会
インターネット上のトラブルにかかる対応マニュアル
http://ehime-c.esnet.ed.jp/gimu/net/index.html
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著
作
権
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著作者の権利
公表権
著作者人格権
同一性保持権
著作者の権利
(著作権)
氏名表示権
著作権(財産権)
複製権
上演・演奏権、上映権、
公衆送信権、
公の伝達権、口述権、
展示権
譲渡権、貸与権、頒布権
二次的著作物の創作権、
二次的著作物の利用権
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著作物の教育利用
第35条(学校その他の教育機関における複製)
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除
く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過
程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる
限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当
該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権
者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程
において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若
しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物
を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口
述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において
当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合に
あっては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著
作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益
を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
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教育目的のための複製(著作権法第35条1項)
①
営利を目的としない教育機関であること
②
授業の担任または児童生徒が複製すること
③
公表された著作物であること
④
授業の過程における使用を目的とすること
⑤
必要と認められる限度内であること
⑥ 著作物の種類・用途、複製の数・態様に照
らして著作者の利益を不当に害しないこと
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「職員室での著作権教育」と
「教室での著作権教育」
「職員室での著作権教育」
公務の処理に当たって、著
作権処理(許諾)の必要が
ある場合があること
教材作成や教育活動に当
たって、例外として著作権
処理(許諾)の必要がない
場合があること
「教室での著作権教育」
児童生徒自身にも権利があること
他の権利(人格権・財産権)を尊重すること
権利を守るルールがあることを知ること
国語、社会、地理、公民、音楽、図工、美術、技術・家庭、
情報、道徳、特別活動、総合的な学習の時間 で指導
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学校における複製
Q1 授業で新聞の記事をコピーして児童生徒
に配る場合
Q2 TV放送をビデオに録画して、授業の中で児
童生徒に見せる場合
Q3 授業中に、児童生徒がインターネットから
印刷した絵やデザインを使って発表資料を作
る場合
Q4 授業で、本の一部や楽譜を拡大コピーして
提示する場合
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学校における複製
Q5 学校の運動会で、漫画の主人公を応援看
板に描いて使用する場合
Q6 アニメのキャラクターを使った児童生徒の
図工作品を展覧会に出展する場合
Q7 ホームページに市販の雑誌からとった記事
や漫画の主人公などを使用する場合
Q8 クラスで一番人気のあった曲のCDをダビ
ングして、クラス全員に配る場合
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学校における複製
Q9 いろんな参考文献やインターネットから得
た資料から抜粋した記事等をコピーして参考
資料を作り、教職員全員に配付する場合
Q10 PTA向け学校便り等に、新聞の記事や
他の資料をコピーして掲載する場合
Q11 市販の問題集から適当に問題を集めて
問題集を作り、これを授業中に児童生徒に配
付する場合
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学校における複製
Q12 ソフトウェアを1部購入して、パソコン教室
の40台のパソコンにインストールする場合
Q13 児童生徒が歌った校歌をMP3ファイルに
して、ホームページに載せる場合
Q14 児童生徒の作品をホームページに載せ
る場合
Q15 過去の入試問題を、配付する場合
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学校における複製
Q16 過去の入試問題をホームページに載せ
る場合
Q17 学校の文化祭で市販の脚本集から選ん
だ脚本を用いて劇を発表する場合
Q18 学校の英語の授業で、市販の英語CDを
聞かせる場合
Q19 学校の館内放送で音楽を流す場合
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学校における複製
Q20 昼休みの放送で、市販の音楽CDから編
集テープを作って放送する場合
Q21 学校でクラスや全体でレンタルビデオを
鑑賞する場合
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著作権に関する情報・資料
文化庁ホームページ
http://www.bunka.go.jp/
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