学校の危機管理

Download Report

Transcript 学校の危機管理

子どもの生命・安全を守るための学校の危機管理
-学校の危機管理体制の確立が子どもを守る-
1.学校の安全と危機管理
学校教育活動で安全確保が必要な場面
部活動
放課後
休憩時間
清掃時間
校外での学習活動
休み時間
学校行事
給食時間
遠足・修学旅行等
授業中
部活動
始業前
登下校
自然災害
もし、学校の教育活動で事件・事故が起こったら?
その対応によっては、学校の危機管理体制が問われることになる
学校での危機管理の意義
学校における子どもの安全を脅かす事件・事故に備えて、適切かつ確実な危機管理体
制の確立が必要
学校の危機管理には、2つの側面がある
① 事前の危機管理 (リスク・マネージメント)
事件・事故を未然に防ぐことを中心とした危機管理
② 事後の危機管理 (クライシス・マネージメント)
事件事故が発生したときに、適切かつ迅速に処理し、
被害を最小限に抑えること、さらに、その再発の防止
と通常の生活の再開に向けた対策を講じることを中心
とした危機管理
学校安全計画と危機管理マニュアル
学
安 全 教 育
校
安
全
安 全 管 理
対
物
管
理
安
全
学
習
安
全
指
導
計
対
物
管
理
画
組 織 活 動
対
人
管
理
生
活
や
行
動
の
安
全
管
理
心
身
の
安
全
管
理
家校
庭内
・ の
地協
域力
社体
会制
と
の
連
携
危
機
管
理
備マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
子
ど
も
が
安
全
で
安
心
し
て
学
校
に
通
え
る
2.校内で生徒同士が喧嘩をし、大けがをした時の対応
生徒同士が喧嘩をし、生徒の一人が大怪我をした
① 校長・教頭及び養護教諭に連絡し、救急車を手配する。救急車には養護教諭及び
担任が同乗する。
② 担任又は学年主任等が被害生徒の保護者に連絡し、病院へ向かうよう連絡する。
③ 加害生徒からの事情聴取には、校長、生徒指導主任、学年主任、学級担任等が
立ち会い、事実関係の把握をする。
④ 周りで見ていた生徒からも事情聴取を行い、事実関係の把握をする。
⑤ 校長は教育委員会に一報を入れる。
⑥ 病院に付き添った教師から、被害生徒の容体の報告を受ける。
⑦ 臨時職員会議を開き、職員に事実関係を報告し、今後の対応について確認する。
⑧ マスコミ等の外部への対応は、校長または教頭に一元化する。
⑨ 被害生徒の保護者へ事実関係を報告し、学校管理下の事件に対する謝罪を行う。
⑩ 加害生徒の保護者へ事実関係を報告する。
⑪ 加害生徒と被害生徒の保護者と学校関係者で話し合いの場をもつ。
3.教師への暴力事件が起こったときの対応
生徒が教師に怪我を負わせた
① 興奮している加害生徒を鎮める。
② 怪我をした教員を保健室に連れて行く。
③ 養護教諭は救急車の要請が必要と判断したときには、校長か教頭に連絡する。
④ その後の対応は、校長の指示を仰ぐ。
⑤ 状況によっては警察にも連絡する。その際、他の生徒が動揺しないように
サイレンを鳴らさないように要請する。
⑥ 担任又は生徒指導主事は加害生徒を別室に連れて行き鎮めてから、
事実確認を行う。
⑦ 他の生徒の動揺を押さえるように対応する。
⑧ その場にいた他の生徒からも、学年主任や学年の生徒指導担当教諭等が
事実関係を確認する。
⑨ 教育委員会に報告し、指示を仰ぐ。
⑩ 緊急の生徒指導部会を開く。
⑪ 緊急職員会議を招集し、事件の状況を説明し、今後の対応を確認する。
⑫ 担任が電話か家庭訪問を行い、加害生徒の保護者に説明を行い、
学校に招集する。
⑬ 場合によっては、緊急保護者説明会を開き事件について説明を行う。
4.児童虐待(疑い)に気づいたときの対応
児童相談所における児童虐待相談対応件数
40,000
35,000
33,408
34,472
30,000
26,569
25,000
23,274 23,278
20,000
17,725
15,000
11,631
10,000
6,932
5,352
4,102
5,000
1,101
1,171
1,372
1,611
1,951
2
3
4
5
6
2,722
0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
図1 児童相談所における児童虐待相談対応件数(厚生労働省)
16
17
(平成)
児童虐待防止等に関する法律において、学校及び教職員に求められている役割
① 児童虐待の早期発見に努めること
(努力義務)
② 虐待を受けたと思われる子どもについて、
児童相談所等へ通告すること (通告義務)
③ 虐待を受けた子どもの保護・自立支援に関し、
関係機関への協力を行うこと (努力義務)
<虐待によるけがが多い部位>
児童虐待の区分
① 身体的虐待
身体に傷を負わせたり、
生命に危険のあるような行為をすること
② ネグレクト
適切な衣食住の世話をせずに放置したり、
病気なのに医者に診せないなどの行為
③ 性的虐待
性的ないたずらをしたり、
性的関係を強要したりすること
④ 心理的虐待
ひどい言葉等によって
心理的に傷を負わせるような行為をすること
校内における児童虐待(疑い)対応の流れ
虐待(疑い)に気づく
管理職等に相談・報告
<虐待対応委員会での協議内容>
○ 問題の把握、情報収集・分析
・ 体、心、行動、家庭環境、
保護者の様子
虐待対応委員会の開催
メンバー構成員
校長・教頭
教務主任・学年主任・担任
養護教諭・生徒指導主事
教育相談担当教諭
*必要に応じて
スクールカウンセラー
学校医・学校歯科医
民生委員・児童委員
連携
相談
通 告
教育委員会
児童相談所
福祉事務所
○ 虐待の疑いの判断及び通告に
ついての検討
○ 子どもの支援
・ 支援方法の決定
・ 保護者の対応に関すること
・ 地域との連携に関すること
(関係機関との連携、民生委員、児童委員)
・メンバーの役割分担
○ 職員会議、学年会議への報告
○ 継続支援
・ 事例検討会
・ 支援計画の見直し
・ 関係機関との連携
5.不審者が校内に侵入したときの対応
不審者が校内に侵入
① 非常通報装置や校内放送等で不審者が侵入したことを知らせる。
② 不審者だと判断した時点で、警察及び救急車、教育委員会へ連絡する。
③ 子どもから不審者の注意をそらし、子どもの安全を最優先に行動する。
④ 不審者を興奮させないように話しかけたり、説得したりする。
⑤ 椅子等を持って不審者と距離を保ち、子どもの安全を第一に考え判断し行動する。
⑥ 負傷者が出た場合は、早急に運び出し救急処置を行い、保護者へも連絡する。
⑦ 下校は保護者に迎えにきてもらうか、集団下校を行わせる。
⑧ マスコミ等への対応は、校長か教頭が行い一元化を図る。
⑨ 緊急の職員会議を開き、事実関係の把握を行い、今後についての確認を行う。
⑩ 緊急保護者会を開催し、事件の詳細を報告し、子どもの心のケアーに対しての
協力依頼を行う。
⑪ 子どもの心のケアーについては、保護者及び教育委員会やスクールカウンセラー
と連携を とりながら行う。
校内における不審者に対する取り組み
学
校
安
全
マ
ッ
プ
て職
置員
か室
れ等
てに
い不
る審
サ者
ス対
マ
タ応
と
し
た職
不員
審室
者の
対入
応り
ポ口
スに
タ張
ーら
れ
6.事件・事故・災害を体験した子どもの心のケアー
事件・事故・災害を体験した子どもへの心のケアー
教育委員会の指導を仰ぎながら
校長、教頭、教務主任
担任、学年主任
生徒指導主事、養護教諭
スクールカウンセラー
心の教室相談員
「心のケアー支援チーム」の設置
学校医
医療機関
担 任
養護教諭
保護者
個
人
子どもの心のケアー
全
スクールカウンセラー
体
子どもへの対応についての全職員の共通確認
短期・中期的な取り組み
子どもにとって安心・安全で笑顔が輝く学校生活の回復
7.保護者のクレーム対応
学校や教師に対して、身勝手で理不尽な要求やクレームを突きつける
保護者は、「モンスターペアレント」 と呼ばれています。
保護者からの理不尽なクレームの事例
・ 1週間前に配ったプリントを、子どもが親に渡し忘れていたのに、
「本当に配ったのか」と非難される。後にプリントは、教科書にはさまれ
ていたことがわかった。
このことに対して、 「先生の指導が悪い。
おかげで、うちの子だけが課題提出が遅れた」と非難された。
・ うちの子は足が速いのになぜリレーの選手になれないのか。
・ 給食費を支払っていないので、うちの子には給食をあげないでください。
・ うちの子は家で掃除をさせていないから、学校でもさせないで欲しい。
・ 子どもがいじめられたので、相手の子を転校させるか、登校させないよ
うにして欲しい。担任も替えて欲しい。
保護者からのクレーム
① 学年主任及び教頭、校長にはその都度報告し、助言を求めること。
② クレームのあった保護者を厄介者扱いするのではなく、保護者の思いを受け止め、
共感的に関わること
③ 保護者の感情的な言葉に惑わされたり、感情的にならないこと。
④ 保護者のクレームに対応するために、日頃から、子どもの記録を詳細にとり、
いつでも説明責任を果たせるようにしておくこと。
⑤ 保護者からクレームがあっても、可能な限り子どもが頑張っていることを伝えること。
⑥ この状況を改善するためには、保護者の協力がどうしても必要であることを伝える
こと。
⑦ 保護者とのやりとりは、できるだけ記録に残しておくこと。
⑧ 最近は無理難題なクレームについては、弁護士を委員にした「学校問題解決支援
チーム」を設置し、対応している教育委員会もある。
まとめ
子どもの安全・安心を守るための学校危機管理
・どの学校でも事件・事故・自然災害等は、起こる可能性がある。
・教師の瞬時の判断力は、子どもを事件・事故から守ったり、被害を最小限に留めること
ができる。
・教職員一人ひとりが常に「備えあれば憂い無し」の危機管理意識を持つこと。
・学校は、子どもたちが安全で安心して通えるように、様々な危機的状況に 対して、的確
に迅速に対応できる体制の確立を行うこと。
・学校の実態に応じた様々な危機管理マニュアルの作成を行い、教職員は研修や訓練を
通して危機管理対処能力向上を図ること。
子ども一人ひとりが 笑顔でいられる学校は、危機管理がきちんとなされている学校であ
る。
<引用・参考文献>
・文部科学省ホームページ http//www.mext.go.jp/a menu/kenko/08011621.htm
・高階玲治 2005 学校の危機管理マニュアル 東洋館出版社
・文部科学省 2003 学校の安全管理に関する取り組み事例集
・横浜市教育委員会 2003 学校の防犯マニュアル ー不審者の侵入防止と登下校時
の安全確保のためにー
・読売新聞 2008年2月16日