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普通免許状の授与(検定)の申請を行う
ための申請パターン(教育職員免許法等
の根拠規定)についての案内
• この案内は,高知県教育委員会に申請す
る方のためのものです。
• 電話で問い合わせる際には,申請する免
許状の校種,教科及び根拠規定をお伝え
下さい。
• 主な申請種別についての説明であり,年
間数件程度のものについては,別途,案
内します。
次へ
088-821-4903
1
申請する普通免許状の種類
•
•
•
•
•
幼稚園教諭の普通免許状
小学校教諭の普通免許状
中学校教諭の普通免許状
高等学校教諭の普通免許状
特別支援学校教諭の普通免許状
(工事中:「特別支援学校教諭の免許制度について」(当
課HP)を参照してください。)
• 養護教諭の普通免許状
• 栄養教諭の普通免許状
終了
2
免許法第5条別表第1及び別表第2のイ
申請に必要な書類
•
•
•
•
•
•
•
授与(検定)願
履歴書
学位を取得した大学の卒業証明書
教員免許状申請専用の単位修得証明書
宣誓書
小学校又は中学校教諭の普通免許状を申請する場合は,
介護等の体験に関する証明書
その他
法令の規定
別表第1(その他)
別表第2(養護教諭)
スタートへ
終了
3
免許法第5条別表第2のロ(保健師免許証
所有者の2種免許状取得に係る規定)
申請に必要な書類
•
•
•
•
•
•
•
授与(検定)願
履歴書
保健師の受験資格を取得した教育機関等の卒業(等)証
明書
保健師免許証の授与証明書又は原本証明された保健師
免許証の写し
免許法施行規則第66条の6の単位を修得した証明
宣誓書
その他
法令の規定 別表第2
スタートへ
終了
4
免許法第5条別表第2の2
申請に必要な書類
•
•
•
•
•
•
•
•
•
終了
授与(検定)願
スタートへ
履歴書
学位を取得した大学の卒業証明書
教員免許状申請専用の単位修得証明書
宣誓書
2種免許状の申請をする場合は,栄養士免許証の授与証明書又は原本
証明された栄養士免許証の写し
1種免許状を申請する場合は,「原本証明された管理栄養士栄養士の免
許証の写し,又は管理栄養士免許証の授与証明書」,及び「管理栄養士
学校指定規則別表第1に規定する科目の単位修得証明書」
専修免許状を申請する場合は,原本証明された管理栄養士栄養士の免
許証の写し」又は管理栄養士免許証の授与証明書
その他
法令の根拠 別表第2の2
5
免許法第5条別表第1,別表第2及び別表
第2の2(専修免許状)
申請に必要な書類
•
•
•
•
•
•
•
授与(検定)願
履歴書
修士の学位を取得した大学の終了証明書
教員免許状申請専用の単位修得証明書
宣誓書
基礎免許状の授与証明書又は,原本証明された免許状の写し
その他
法令の根拠 別表第1(その他)
別表第2(養護教諭)
別表第2の2(栄養教諭)
スタートへ
終了
6
免許法第6条別表第3及び別表第6
申請に必要な書類
•
•
•
•
•
•
•
授与(検定)願
履歴書
基礎免許状の授与証明書又は,原本証明された免許状の写し
教員免許状申請専用の単位修得証明書
基礎免許状に相当する学校の教諭等としての実務に関する証
明書
中学校,高等学校及び特別支援学校教諭の普通免許状を申請
する場合は,教科又は特別支援教育領域に関する証明書
その他
法令の根拠 別表第3(その他)
別表第6(養護教諭)
スタートへ
終了
7
免許法第6条別表第4
申請に必要な書類
• 授与(検定)願
• 履歴書
• 基礎免許状の授与証明書又は,原本証明
された免許状の写し
• 教員免許状申請専用の単位修得証明書
• その他
法令の根拠 別表第4
スタートへ
終了
8
免許法第6条別表第6の2
申請に必要な書類
•
•
•
•
•
•
•
授与(検定)願
履歴書
栄養教諭2種免許状の授与証明書又は,原本証明され
た免許状の写し
教員免許状申請専用の単位修得証明書
基礎免許状に相当する学校の栄養教諭としての実務に
関する証明書
単位修得が8単位上である者については,管理栄養士
の免許状の授与証明書又は原本証明された免許証の写
し
その他
法令の根拠 別表第6の2
スタートへ
終了
9
免許法第6条別表第7
申請に必要な書類
•
•
•
•
•
•
•
授与(検定)願
履歴書
基礎免許状の授与証明書又は,原本証明された免許状
の写し
教員免許状申請専用の単位修得証明書
基礎免許状に相当する学校の教諭としての実務に関す
る証明書
中学校,高等学校及び特別支援学校教諭の普通免許状
を申請する場合は,教科又は特別支援教育領域に関す
る証明書
その他
法令の根拠 別表第7
スタートへ
終了
10
免許法第6条別表第8
申請に必要な書類
• 授与(検定)願
• 履歴書
• 基礎免許状の授与証明書又は原本証明さ
れた免許状の写し
• 基礎免許状に相当する学校の教諭として
の実務に関する証明書
• 教員免許状申請専用の単位修得証明書
• その他
法令の根拠 別表第8
スタートへ
終了
11
免許法第16条の2
(教員資格認定試験合格)
申請に必要な書類
•
•
•
•
•
授与(検定)願
履歴書
教員資格認定試験の合格証明書
宣誓書
その他
スタートへ
終了
12
免許法附則第18項
(栄養教諭2種免許状)
申請に必要な書類
•
•
•
•
•
•
•
授与(検定)願
履歴書
教員免許状申請専用の単位修得証明書
宣誓書
2種免許状の申請をする場合は,栄養士免許証の授与
証明書又は原本証明された栄養士免許証の写し
修得単位数が2単位以上の者については,教諭又は養
護教諭の免許状の授与証明書又は原本証明された教諭
又は養護教諭の免許状の写し
その他
スタートへ
終了
13
免許法附則第18項
(栄養教諭1種免許状)
申請に必要な書類
•
•
•
•
授与(検定)願
履歴書
教員免許状申請専用の単位修得証明書
宣誓書
•
原本証明された管理栄養士栄養士の免許証の写し又は管理栄
養士免許証の授与証明書
•
管理栄養士学校指定規則別表第1に規定する課目の単位修得
証明書
その他
•
スタートへ
終了
14
小学校教諭の普通免許状
• 2種免許状
• 1種免許状
• 専修免許状
15
小学校教諭2種免許状
• 短期大学士等の学位を有し,大学等の認定課程
(通信制を含む。)において,37単位以上を修得し
た。
• 幼稚園教諭の普通免許状(基礎免許状)の取得後,
幼稚園教諭としての3年以上勤務した経験(実務経
験)を有し,認定課程や認定講習等において,13
単位以上を修得した。
• 中学校教諭の普通免許状(基礎免許状)の取得後,
中学校教諭としての3年以上勤務した経験(実務経
験)を有し,認定課程や認定講習等において,12
単位以上を修得した。
• 教員資格認定試験に合格した。
16
小学校教諭1種免許状(1)
• 学士等の学位を有し,大学等の認
定課程(通信制を含む。)において,
59単位以上を修得した。
• 小学校教諭の2種免許状を取得して
いる。
17
小学校教諭1種免許状(2)
• 小学校教諭の2種免許状(基礎免許状)を取得後,
小学校教諭として5年(大卒等については3年)以
上勤務したこ経験(実務経験)を有し,大学等の認
定課程や認定講習において,45単位(大卒等は2
5単位)以上を修得した(実務年数に応じた単位の
逓減措置あり)。
• 小学校教諭の2種免許状を取得しているが,2種
免許状取得の際の修得単位数が,1種免許状の
最低修得単位数に近い単位数を修得していたので,
大学等の認定課程において,必要な単位を補充し
た。
18
小学校教諭専修免許状
• 小学校教諭の1種免許状(基礎免許
状)と修士等の学位を有し,大学院
等の認定課程(通信制を含む。)に
おいて,24単位上を修得した。
• 小学校教諭の1種免許状を取得後,
小学校教諭としての3年以上勤務し
た経験を有し,認定課程や認定講習
等において,15単位以上を修得し
た。
19
中学校教諭の普通免許状
• 2種免許状
• 1種免許状
• 専修免許状
20
中学校教諭2種免許状
• 短期大学士等の学位を有し,大学等の認定課程
(通信制を含む。)において,35単位以上を修得し
た。
• 小学校教諭の普通免許状(基礎免許状)の取得後,
小学校教諭としての3年以上勤務した経験(実務経
験)を有し,認定課程や認定講習等において,14
単位以上を修得した。
• 高等学校教諭の普通免許状(基礎免許状)の取得
後,高等学校教諭としての3年以上勤務した経験
(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等におい
て,9単位以上を修得した。
• 中学校の他の教科の普通免許状(基礎免許状)を
有し,認定課程や認定講習等において,取得しよう
とする教科及び教職に関する13単位以上を修得し
た。
21
中学校教諭1種免許状(1)
• 学士等の学位を有し,大学等の認
定課程(通信制を含む。)において,
59単位以上を修得した。
• 中学校教諭の2種免許状を取得して
いる。
• 中学校の他の教科の1種又は専修
免許状(基礎免許状)を有し,認定
課程や認定講習等において,取得し
ようとする教科及び教職に関する2
8単位以上を修得した。
22
中学校教諭1種免許状(2)
• 中学校教諭の2種免許状(基礎免許状)を取得後,
中学校教諭として5年(大卒等は3年)以上勤務し
たこ経験(実務経験)を有し,大学等の認定課程や
認定講習において,45単位(大卒等は25単位)以
上を修得した(実務年数に応じた単位の逓減措置
あり)。
• 中学校教諭の2種免許状を取得しているが,2種
免許状取得の際の修得単位数が,1種免許状の
最低修得単位数に近い単位数を修得していたので,
大学等の認定課程において,必要な単位を補充し
た。
23
中学校教諭専修免許状
• 中学校教諭の1種免許状(基礎免許
状)と修士等の学位を有し,大学院
等の認定課程(通信制を含む。)に
おいて,24単位上を修得した。
• 中学校教諭の1種免許状を取得後,
中学校教諭としての3年以上勤務し
た経験を有し,認定課程や認定講習
等において,15単位以上を修得し
た。
24
高等学校教諭の普通免許状
• 1種免許状
• 専修免許状
25
高等学校教諭1種免許状
• 学士等の学位を有し,大学等の認定課程(通信制
を含む。)において,59単位以上を修得した。
• 中学校教諭の1種又は専修免許状(基礎免許状)
の取得後,中学校教諭としての3年以上勤務した
経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等に
おいて,12単位以上を修得した。
• 高等学校の他の教科の1種又は専修免許状(基礎
免許状)を有し,認定課程や認定講習等において,
取得しようとする教科及び教職に関する24単位以
上を修得した。
• 教員資格認定試験に合格した。
26
高等学校専修免許状
• 高等学校教諭の1種免許状(基礎免
許状)と修士等の学位を有し,大学
院等の認定課程(通信制を含む。)
において,24単位上を修得した。
• 高等学校教諭の1種免許状を取得
後,高等学校教諭としての3年以上
勤務した経験を有し,認定課程や認
定講習等において,15単位以上を
修得した 。
27
特別支援学校教諭の普通免
許状
• 2種免許状
• 1種免許状
• 専修免許状
28
特別支援学校教諭2種免許状
29
特別支援学校教諭1種免許状
30
特別支援学校教諭専修免許
状
31
幼稚園教諭の普通免許状
• 2種免許状
• 1種免許状
• 専修免許状
32
幼稚園教諭2種免許状
• 短期大学士等の学位を有し,大学等の認
定課程(通信制を含む。)において,31単
位以上を修得した。
• 小学校教諭の普通免許状(基礎免許状)
の取得後,小学校教諭としての3年以上
勤務した経験(実務経験)を有し,認定課
程や認定講習等において,6単位以上を
修得した。
• 教員資格認定試験に合格した。
33
幼稚園教諭1種免許状(1)
• 学士等の学位を有し,大学等の認
定課程(通信制を含む。)において,
51単位以上を修得した。
• 幼稚園教諭の2種免許状を取得して
いる。
34
幼稚園教諭1種免許状(2)
• 幼稚園教諭の2種免許状(基礎免許状)を取得後,
小学校教諭として5年(大卒等については3年)以
上勤務した経験(実務経験)を有し,大学等の認定
課程や認定講習において,45単位(大卒等は25
単位)以上を修得した(実務年数に応じた単位の逓
減措置あり)。
• 幼稚園教諭の2種免許状を取得しているが,2種
免許状取得の際の修得単位数が,1種免許状の
最低修得単位数に近い単位数を修得していたので,
大学等の認定課程において,必要な単位を補充し
た。
35
幼稚園教諭専修免許状
• 教幼稚園教諭の1種免許状(基礎免
許状)と修士等の学位を有し,大学
院等の認定課程(通信制を含む。)
において,24単位上を修得した。
• 幼稚園教諭の1種免許状を取得後,
幼稚園教諭としての3年以上勤務し
た経験を有し,認定課程や認定講習
等において,15単位以上を修得し
た。
36
養護教諭の普通免許状
• 2種免許状
• 1種免許状
• 専修免許状
37
養護教諭2種免許状
• 短期大学士等の学位を有し,大学等の認
定課程(通信制を含む。)において,42単
位以上を修得した。
• 保健師の免許証を所有している。
38
養護教諭1種免許状
• 学士等の学位を有し,大学等の認定課程
(通信制を含む。)において,56単位以上
を修得した。
• 養護教諭の2種免許状(基礎免許状)の取
得後,養護教諭としての3年(大卒等は1
年)以上勤務した経験(実務経験)を有し,
認定課程や認定講習等において,20単位
(大卒等は10単位)以上を修得した。
39
養護教諭専修免許状
• 養護教諭の1種免許状(基礎免許
状)と修士等の学位を有し,大学院
等の認定課程(通信制を含む。)に
おいて,24単位上を修得した。
• 養護教諭の1種免許状を取得後,養
護教諭としての3年以上勤務した経
験を有し,認定課程や認定講習等に
おいて,15単位以上を修得した 。
40
栄養教諭の普通免許状
• 2種免許状
• 1種免許状
• 専修免許状
41
栄養教諭2種免許状
• 栄養士の免許証及び短期大学士等の学位を有し,
大学等の認定課程(通信制を含む。)において,14
単位以上を修得した。
• 教諭又は養護教諭の普通免許状と,学校栄養職
員としての3年以上勤務した経験(実務経験)を有
し,認定課程や認定講習等において,栄養に係る
教育に関する科目を2単位以上を修得した。
• 教諭又は養護教諭の普通免許状を有さないが,校
校栄養職員としての3年以上勤務した経験(実務経
験)を有し,認定課程や認定講習等において,栄養
に係る教育に関する科目及び教職に関する科目を
8単位以上を修得した。
42
栄養教諭1種免許状
•
•
•
•
•
管理栄養士の免許証及び学士等の学位を有し,大学等の認定
課程(通信制を含む。)において,22単位以上を修得した。
管理栄養士養成施設を終了し栄養士の免許証及び学士等の学
位を有し,大学等の認定課程(通信制を含む。)において,22単
位以上を修得した。
栄養教諭の2種免許状(基礎免許状)の取得後,栄養教諭とし
ての3年以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定
講習等において,40単位(管理栄養士免許証所有者は8単位)
以上を修得した(実務経験年数に応じて単位逓減措置有り)。
教諭又は養護教諭の普通免許状と,学校栄養職員としての3年
以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や認定講習等
において,管理栄養士免許証等を取得後,栄養に係る教育に
関する科目を2単位以上を修得した。
教諭又は養護教諭の普通免許状を有さないが,校校栄養職員
としての3年以上勤務した経験(実務経験)を有し,認定課程や
認定講習等において,管理栄養士免許証取得後,栄養に係る
教育に関する科目及び教職に関する科目を10単位以上を修得
した。
43
栄養教諭専修免許状
• 管理栄養士の免許証,栄養教諭の
1種免許状(基礎免許状)及び修士
等の学位を有し,大学院等の認定
課程(通信制を含む。)において,2
4単位上を修得した。
• 栄養教諭の1種免許状を取得後,栄
養教諭としての3年以上勤務した経
験を有し,認定課程や認定講習等に
おいて,15単位以上を修得した 。
44
免許法第5条別表第1の
最低修得単位数
種
別
小学校
中学校
高校
特支
幼稚園
専
修
1
種
2
種
専
修
1
種
2
種
専
修
1
種
専
修
1
種
2
種
専
修
1
種
2
種
基礎資格
修
士
学
士
短
士
修
士
学
士
短
士
修
士
学
士
※
1
※
2
※
3
修
士
学
士
短
士
教科
8
8
4
20
20
10
20
20
6
6
4
教職
41
41
31
31
31
21
23
23
35
35
27
教科また
は教職
34
10
2
32
8
4
40
16
34
10
0
特支
50
26
16
※1 修士の学位及び小、中、高または幼の教諭の免許状
※2 学士の学位及び小、中、高または幼の教諭の免許状
※3 小、中、高または幼の教諭の免許状
戻る
45
免許法第5条別表第1の
最低修得単位数②
種
別
小学校
中学校
高校
特支
幼稚園
専
修
1
種
2
種
専
修
1
種
2
種
専
修
1
種
専
修
1
種
2
種
専
修
1
種
2
種
基礎資格
修
士
学
士
短
士
修
士
学
士
短
士
修
士
学
士
※
1
※
2
※
3
修
士
学
士
短
士
教科
8
8
4
20
20
10
20
20
6
6
4
教職
41
41
31
31
31
21
23
23
35
35
27
教科また
は教職
34
10
2
32
8
4
40
16
34
10
0
特支
50
26
16
※1 修士の学位及び小、中、高または幼の教諭の免許状
※2 学士の学位及び小、中、高または幼の教諭の免許状
※3 小、中、高または幼の教諭の免許状
戻る
46
免許法第5条別表第2の
最低修得単位数
種
別
養護教諭
専修
1種
2種
基礎資格
修士
イ
学士
ロ
※1
ハ
※2
イ
※3
ロ
保健師
免許
ハ
※4
養護
28
28
4
12
24
0
0
教職
21
21
8
10
14
0
0
養護また
は教職
31
7
0
0
0
0
0
※1 保健師免許及び養護教諭養成機関に半年以上在学
戻る
※2 看護師免許及び養護教諭養成機関に1年以上在学
※3 短期大学師の及び養護教諭養成機関卒業
※4 保健師助産師看護師法第51条第1項の規定に該当すること又は同条第3項の規定
により免許を受けていること
47
免許法第5条別表第2の
最低修得単位数②
種
別
養護教諭
専修
1種
2種
基礎資格
修士
イ
学士
ロ
※1
ハ
※2
イ
※3
ロ
保健師
免許
ハ
※4
養護
28
28
4
12
24
0
0
教職
21
21
8
10
14
0
0
養護また
は教職
31
7
0
0
0
0
0
戻る
※1 保健師免許及び養護教諭養成機関に半年以上在学
※2 看護師免許及び養護教諭養成機関に1年以上在学
※3 短期大学師の及び養護教諭養成機関卒業
※4 保健師助産師看護師法第51条第1項の規定に該当すること又は同条第3項の規定
により免許を受けていること
48
免許法第5条別表第2の
最低修得単位数③
種
別
養護教諭
専修
1種
2種
基礎資格
修士
イ
学士
ロ
※1
ハ
※2
イ
※3
ロ
保健師
免許
ハ
※4
養護
28
28
4
12
24
0
0
教職
21
21
8
10
14
0
0
養護また
は教職
31
7
0
0
0
0
0
戻る
※1 保健師免許及び養護教諭養成機関に半年以上在学
※2 看護師免許及び養護教諭養成機関に1年以上在学
※3 短期大学師の及び養護教諭養成機関卒業
※4 保健師助産師看護師法第51条第1項の規定に該当すること又は同条第3項の規定
により免許を受けていること
49
免許法第5条別表「第2の2」の
最低修得単位数
種
別
基礎資格
栄養教諭
専修
修士及び
管理栄養
士免許
1種
2種
学士及び
管理栄養
士免許
学士、かつ、管理栄
養士養成課程修養
及び栄養士免許
短期大学士及
び栄養士免許
栄養
4
4
4
2
教職
18
18
18
12
栄養また
は教職
24
戻る
50
免許法第5条別表「第2の2」の
最低修得単位数②
種
別
基礎資格
栄養教諭
専修
修士及び
管理栄養
士免許
1種
2種
学士及び
管理栄養
士免許
学士、かつ、管理栄
養士養成課程修養
及び栄養士免許
短期大学士及
び栄養士免許
栄養
4
4
4
2
教職
18
18
18
12
栄養また
は教職
24
戻る
51
免許法第6条別表第3の
最低修得単位数(例)
種
別
基礎免許
小学校、中学校又は幼稚園
高校
専
修
1種
専修
1
種
2種
1
種
学歴等
大卒
短大卒
3
基礎免許取得後相当する学
校での勤務年数 ※1
3
3
6
5
12
3
単位数
15
25
10
45
10
15
※2
※3
戻る
※1 勤務年数は日数計算であり、例えば、4月7日から3月23日の雇用期間は1年間には
不足です。
※2 3年を1年超過するごとに、5単位ずつ逓減していき、右の蘭の単位数10が下限です。
※3 ※2と同様です。
52
免許法第6条別表第4の
最低修得単位数
種
別
中学校
高校
専
修
1
種
2
種
専
修
基礎免許
中
学
校
の
専
修
中学
校の
専修
又は
1種
教科
20
20
10
20
20
教職
8
8
3
4
4
教科又は教職
24
中学
高校
の
校の
専修、 専修
1種
又は
2種
24
1
種
高校
の
専修
又は
1種
戻る
53
免許法第6条別表第5の
最低修得単位数
・ 教職員・福利課人事企画担当
088-821-4903
までお問い合わせください。
54
免許法第6条別表第6の
最低修得単位数(例)
種
別
基礎免許
養護教諭
専
修
1種
1
種
2種
学歴等
大卒
短大卒
基礎免許取得後相当する学
校での勤務年数 ※1
3
1
3
5
単位数
15
10
20
10
戻る
※1 勤務年数は日数計算であり、例えば、4月7日から3月23日の雇用期間は1年間には
不足です。
※2 3年を1年超過するごとに、5単位ずつ逓減していき、右の蘭の単位数10が下限です。
※3 ※2と同様です。
55
免許法第6条別表「第6の2」の
最低修得単位数(例)
種
別
栄養教諭
専修
1種
基礎免許
1種
2種
基礎免許取得後相当する学
校での勤務年数 ※1
3
3
9
単位数
15
40
10
戻る
※2
※1 勤務年数は日数計算であり、例えば、4月7日から3月23日の雇用期間は1年間には
不足です。
※2 3年を1年超過するごとに、5単位ずつ逓減していき、右の蘭の単位数10が下限です。
56
免許法第6条別表第7の
最低修得単位数
種
別
特別支援
専
修
1
種
2
種
基礎免許
1
種
2
種
教小
諭、
の中
普、
高
通又
免は
許幼
の
基礎免許状に相当する学
校の教員としての実務経
験年数 ※
3
3
3
単位数
15
6
6
戻る
※ 勤務年数は日数計算であり、例えば、4月7日から3月23日の雇用期間は1年間には
不足です。
57
免許法第6条別表第8の
最低修得単位数
種別
小学校
2種
中学校
2種
高校
1種
は中
1学
種校
の
専
修
又
幼稚
園2種
基礎免許
許幼
稚
園
の
普
通
免
許中
学
校
の
普
通
免
小
学
校
の
普
通
高
校
の
普
通
小
学
校
の
普
通
礎免許状に相当する学校の教員と
しての実務経験年数 ※
3
3
3
3
3
3
単位数
13
12
14
9
12
6
※ 勤務年数は日数計算であり、例えば、4月7日から3月23日の雇用期間は1年間には
不足です。
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58