障害者差別解消法の概要(PPT:318KB)

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アンケート調査添付資料
障害者差別解消法の概要について
(平成28年4月施行)
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課
障害政策班障害者権利擁護担当
【お問い合わせ先】 078-362-9104
01
法施行により事業者に求められる対応
法的義務
一 般 的 な 事 項
(サービスの提供等)
参照
主な内容
①不当な差別的 ・法律
取扱の禁止
・基本指針
→法的義務
【不当な差別的取扱の禁止】
○財・サービスの提供を拒否したり、場所・時間帯
等を制限する等の不利な取扱をしてはならない。
②合理的配慮の
不提供の禁止
→努力義務
【合理的配慮の不提供の禁止】
○障害者から意思の表明があった場合、社会的障壁
を取り除くための配慮行う(実施が過重な負担と
ならない場合)。
○双方の建設的な対話等を通じて必要かつ合理的な
範囲内で柔軟に対応を行う。
①不当な差別的 ・法律
取扱の禁止
・差別禁止
→法的義務
指針
【不当な差別的取扱の禁止】
○募集・採用において均等な機会を提供する。
○賃金決定や教育訓練、福利厚生施設利用等で均等
に取扱う。
障害者差別解消法
事 業 主 の 立 場 で
労働者に行う措置
(雇用・就業等)
[27上策定]
障害者差別解消法
障害者雇用促進法
②合理的配慮の ・合理的
配慮指針
不提供の禁止
[27上策定]
→法的義務
・事業分野
ごとの
対応指針
[27上策定]
-1-
【合理的配慮の不提供の禁止】
○募集・採用において、申出に基づき必要な措置を
実施する。
○均等待遇や能力発揮の支障となる事情を改善する
ために必要な施設整備、援助者の配置等を行う。
○事業主に過重な負担となる時は、この限りでない。
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課
02
障害者差別解消法のポイント(1)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
第一条 この法律は、[略]全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人
権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保
障される権利を有することを踏まえ[略]障害を理由とする差別の解消を推進し、
もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格
と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
不当な差別的取扱いの禁止
合理的配慮の不提供の禁止
行政機関等・民間事業者 → 法的義務
行政機関等→法的義務 民間事業者→努力義務
正当な理由がないのに、障害があるという
ことでサービス等の提供の拒否・制限をす
ること
障害のある人から何らかの配慮を求める意
思の表明があったにも関わらず、社会的障
壁を取り除く合理的な配慮をしないこと
NO!
※国民の責務としては、第4条「国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消
が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。」
-2-
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課
03
障害者差別解消法のポイント(2)
社会的障壁とは?
合理的配慮が求められる社会的障壁とは、障害のある人にとって日常生活や社会
生活を送る上で障壁となるもの
→ ①
②
③
④
社会における事物[通行・利用しにくい施設、設備等]
制度[利用しにくい制度等]
慣行[障害のある人の存在を意識していない慣習・文化等]
観念[障害のある人への偏見等]
【社会的障壁の具体例】
3cm程度の道路の段差
難しい漢字だらけの書類
-3-
代替テキストのない
画像だけのホームページ
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課
04
障害者差別解消法のポイント(3)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針【2 不当な差別的取扱い】
(1) 不当な差別的取扱いの基本的な考え方
法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として[略]障害者の権
利利益を侵害することを禁止している。[略]
(2) 正当な理由の判断の視点
正当な理由に相当するのは[略]取扱いが客観的に見て正当な目的の下に行わ
れたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合である。行政機
関等及び事業者においては、個別の事案ごとに、障害者、事業者、第三者の権利
利益(例:安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、損害発生
の防止等)及び行政機関等の事務・事業の目的・内容・機能の維持等の観点に鑑
み、具体的場面や状況に応じて総合的に判断することが必要である。行政機関等
及び事業者は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明
するものとし、理解を得るように努めることが望ましい。
他に差別とならない場合
①障害のある人を優遇する場合
障害のある人とない人の事実上の平等を促進・達成するために必要な特別な
措置(状況に応じて障害のある人を優遇すること)を行うこと
②意思の表明がない場合
障害のある人(またはその家族や介助者等)から社会的障壁を取り除くことを求める意思
の表明がない場合(ただし適切な配慮の提案等自主的な配慮に努めることは必要)
-4-
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課
05
障害者差別解消法のポイント(4)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
第七条
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の
除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担
が過重でないときは[略]当該障害社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理
的な配慮をしなければならない。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針【3 合理的配慮】
(1) 合理的配慮の基本的な考え方
[略]合理的配慮は、行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照ら
し、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、障害者でない
者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、事務・事業
の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。
[略]合理的配慮は、障害の特性や社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況
に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり[略]必要かつ合理的な範囲で、
柔軟に対応がなされるものである。[略]
過重な負担の判断要素
○事務・事業への影響の程度(事務や事業の目的・内容・機能の維持を損なうか否か)
○実現困難度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) ○費用・負担の程度
○事務・事業規模 ○財政・財務状況
-5-
兵庫県健康福祉部障害福祉局障害福祉課