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障害者差別解消法と
障害者雇用促進法の比較
DPI(障害者インターナショナル)日本会議
副議長 尾上 浩二
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法<平成25年法律第65号>)の概要
障害者基本法
第4条
基本原則
差別の禁止
第1項:障害を理由とする
差別等の権利侵害
行為の禁止
第2項:社会的障壁の除去を怠る
ことによる権利侵害の防止
何人も、障害者に対して、障害を理
由として、差別することその他の権
利利益を侵害する行為をしてはなら
ない。
社会的障壁の除去は、それを必要としている
障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負
担が過重でないときは、それを怠ることによ
つて前項の規定に違反することとならないよ
う、その実施について必要かつ合理的な配慮
がされなければならない。
第3項:国による啓発・知識の
普及を図るための取組
国は、第一項の規定に違反する行為の防
止に関する啓発及び知識の普及を図るた
め、当該行為の防止を図るために必要と
なる情報の収集、整理及び提供を行うも
のとする。
具体化
Ⅰ.差別を解消するための措置
差別的取扱いの禁止
国・地方公共団体等
民間事業者
合理的配慮の不提供の禁止
法的義務
国・地方公共団体等
法的義務
民間事業者
努力義務
具体的な対応
政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定(閣議決定)
● 国・地方公共団体等
⇒
当該機関における取組に関する要領を策定※
● 事業者
⇒
事業分野別の指針(ガイドライン)を策定
実効性の確保
※ 地方の策定は努力義務
● 主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言・指導、勧告
Ⅱ.差別を解消するための支援措置
紛争解決・相談
地域における連携
啓発活動
情報収集等
● 相談・紛争解決の体制整備
⇒
既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実
● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携
● 普及・啓発活動の実施
● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供
施行日:平成28年4月1日(施行後3年を目途に必要な見直し検討)
障害者差別解消法の概要①
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6章、本文26条(+附則9条)の構成
・第1章 総則(1~5条)
・第2章 基本方針(6条)
・第3章 差別解消措置(7~13条)
・第4章 差別解消支援措置(14~20条)
・第5章 雑則(21~24条)
・第6章 罰則(25~26条)
2016年度施行、施行3年後(2019年)見直し
障害者差別解消法の概要②
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第1章 総則
第1条・目的
「障害者基本法の基本的な理念にのっとり、…障害
を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国
民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、
…共生する社会の実現に資することを目的とする」
障害者権利条約が指し示すインクルーシブ社会の実
現に向けて差別解消の推進
障害者差別解消法の概要③
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第2条・定義 障害者
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。
)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称す
る。)がある者であって、障害及び社会的障壁により
継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受
ける状態にあるものをいう」
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包括的な定義(その他の心身の機能の障害)
&社会モデル(障害及び社会的障壁により…)
障害者差別解消法の概要④
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第2条・定義 社会的障壁
障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営
む上で障壁となるような
社会における
・事物、
・制度、
・慣行、
・観念その他一切のものをいう。
障害者差別解消法の概要⑤
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第5条 社会的障壁の除去の実施についての必要
かつ合理的な配慮に関する環境の整備
「行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の
実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行
うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の
整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境
の整備に努めなければならない」
障害者差別解消法の概要⑥
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第2章 第6条 基本方針
政府全体で作成し、閣議決定→ガイドラインに
基本方針に含まれる内容
・差別解消推進施策の基本的な方向
・行政機関等が講ずべき措置に関する基本的事項
・事業者が講ずべき措置に関する基本的事項
・その他重要事項
意見聴取
障害者その他の関係者、障害者政策委員会
障害者差別解消法の概要⑦
第3章 差別解消措置
 二つの禁止規定~第7条(行政機関等)、第8条(事
業者)
・作為的差別である「差別的取扱い」
・不作為の差別である「合理的配慮の不提供」
 差別的取扱い→行政機関等・事業者ともに法的義務
第7条、8条「(行政機関等/事業者は)障害を理由と
して障害者でない者と不当な差別的取扱いをすること
により、障害者の権利利益を侵害してはならない」
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障害者差別解消法の概要⑧
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第7条-2、8条-2 合理的配慮の提供
合理的配慮→行政機関等=法的義務、事業者=努
力義務(ただし、雇用は事業者も法的義務)
障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている
旨の意思の表明があった場合において、その実施に
伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を
侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年
齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の
実施について必要かつ合理的な配慮をしなければな
らない。(8条=努めなければならない)
障害者差別解消法の概要⑨
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第9条~11条 ガイドライン(対応要領・対応指針)
・第9条 国等の職員対応要領
・第10条 地方公共団体等の職員対応要領
・第11条 事業者のための対応指針
基本方針に則し、障害者その他の関係者からの意
見を反映させて作成
第12条 報告徴収・助言・指導・勧告
事業者に対して、対応指針に定める事項に関する行
政措置~虚偽報告等悪質な場合は罰則
障害者差別解消法の概要⑩
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第4章 差別解消支援措置
第14条 相談及び紛争の防止等のための体制整備
第15条 啓発活動
第16条 情報収集
第17条 障害者差別解消支援地域協議会
・国・行政機関+NPO+学識経験者+事業者等で構成
・「制度の谷間」「たらいまわし」が生じない体制構築
・必要な情報交換、差別解消の取り組みの協議
障害者差別解消法・基本方針の策定
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第2期・障害者政策委員会(2014年9月~)
障害者差別解消法 基本方針案の議論の真っ只中
9月22、29日 事業団体ヒアリング
10月20、27日 基本方針素案に関する議論
158項目に及ぶ意見が委員から寄せられた
急きょ追加された政策委員会(11/10)
11月26日パブリックコメント開始(~12/25)
パブリックコメントを経て閣議決定(2014/2/24)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
第1
障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関す
る基本的な方向
第3, 4 行政機関等/事業者が講ずべき障害を理由とする差別を
解消するための措置に関する基本的な事項
1 法制定の背景
1 基本的な考え方
2 基本的な考え方
(1) 法の考え方
(2) 基本方針と対応要領・対応指針との関係
(3) 条例との関係
2 対応要領/対応指針
(1) 対応要領/対応指針の位置付け及び作成手続き
(2) 対応要領/対応指針の記載事項
3 地方公共団体等における対応要領に関する事項【※対応要領のみ】
3´ 主務大臣による行政措置【※対応指針のみ】
第2
行政機関等及び事業者が講ずべき障害を理由とする差別を
解消するための措置に関する共通的な事項
1 法の対象範囲
(1) 障害者
(2) 事業者
(3) 対象分野
2 不当な差別的取扱い
(1) 不当な差別的取扱いの基本的な考え方
(2) 正当な理由の判断の視点
3 合理的配慮
(1) 合理的配慮の基本的な考え方
(2) 過重な負担の基本的な考え方
第5
その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に
関する重要事項
1 環境の整備
2 相談及び紛争の防止等のための体制の整備
3 啓発活動
(1) 行政機関等における職員に対する研修
(2) 事業者における研修
(3) 地域住民等に対する啓発活動
4 障害者差別解消支援地域協議会
(1) 趣旨 (2) 期待される役割
5 差別の解消に係る施策の推進に関する重要事項
(1) 情報の収集、整理及び提供
(2) 基本方針、対応要領、対応指針の見直し等
障害者差別解消法と障害者雇用促進法
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障害者差別解消法と雇用促進法の差別禁止規定関
連条文比較→表参照
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◎障害者の定義
◎差別的取り扱い
◎合理的配慮
◎相談体制、紛争解決
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