パワーポイント資料 - Arsvi.com

Download Report

Transcript パワーポイント資料 - Arsvi.com

障害者欠格条項の見直し経過
と合理的配慮
ーーー現在の課題の検討のために
臼井久実子 瀬山紀子
共に障害者欠格条項をなくす会事務局
東京大学大学院経済学研究科RF
1
報告の目的
90年代以降の経過の振り返り
「63制度の見直し」に関わる評価と課題
合理的配慮の確立という課題の検討
2
障害者に係る欠格条項とは
「職業免許」に関わる欠格条項
歯科技工士、通訳案内士など
「技能免許」に関わる欠格条項
自動車運転免許、ボート・ヨット免許など
その他 様々な権利制限
最低賃金法適用除外、就学猶予など
3
障害者欠格条項見直しの経過
1993 障害者基本法
障害者対策に関する新長期計画
1998 障害種別を越えた運動の高まり
1999 「障害者に係る欠格条項の見直しについて」
(対処方針) -63制度の抽出
2001 医師法等の一部が改正
2003-2005 障害者団体等による質問要望活動
2005 試験等における共通的な配慮事項
4
63制度の内容からみた内訳
職業免許 54制度
医師・薬剤師・栄養士・調理師等
技能免許 4制度
運転免許・無線免許等
その他様々な権利制限 5制度
公営住宅・外国人の上陸制限等
→大多数が職業免許
5
63制度の障害別うちわけ(1999年)
63制度の障害別内訳
(1999年当時)
70
60
50
40
30
20
10
0
制度数
心
身
障
害
者
等
聴
覚
言
語
障
害
者
視
覚
障
害
者
禁
準治
禁産
治者
産ま
者た
は
精
神
障
害
者
6
「63制度の見直し」の検討
職業免許に限定した法制度の見直し
→「すでに一定の能力を認められている一部の
障害者が被る不利益の問題」への一元化
見直し対象から外れた法制度
取得後欠格、地方条例
幅広い権利制限としての欠格条項を問題化
する視点の欠如
7
63制度の見直し結果 グラフ
制限
拡大
(5)
8%
特定の
障害は削除
(7) 11%
基準条件の
緩和
(9)
14%
他
(4)
6%
全廃
(7)
11%
「63制度」
見直し結
果からの
分類
相対的欠格
のまま継続 (12)
19%
絶対的欠格
から
相対的欠格に
(19)
30%
全廃は11%
30%は絶対
的欠格から
相対的欠格
8
63制度の見直し結果 内訳
全廃…検察審査員・栄養士・調理師・製菓衛生
師・医師国家試験・歯科医師国家試験・地域
伝統芸能等通訳案内業免許
絶対的欠格から相対的欠格に…医師など
相対的欠格のまま…美容師・鍼灸師など
基準条件の緩和…公営住宅など
特定の障害は削除…薬剤師など
制限拡大・より厳しく細かい制限…獣医師など
その他…運転免許など
9
欠格条項見直しの評価
絶対的欠格条項撤廃の取り組みの進展
「障害者」を法律で一律に排除することは権利侵
害にあたるという認識の広まり
個人の能力の捉え方の転換
「単独でできなければだめ」から
「補助者や補助手段をえて本質的業務を遂行でき
ればよい」 という見方へ
10
見直し後の動き
障害者に係る欠格条項の見直しに伴う教
育、就業環境等の整備について」(障害者施
策推進本部申し合わせ 2001年6月)
資格取得試験等における障害の態様に応
じた共通的な配慮について(障害者施策推
進課長会議決定 2005年11月)
→必要な配慮を権利として求めやすい環境
の整備
11
見直し以降の課題 ①
残された相対的欠格の課題
見直し対象となった法制度の約半数は相対
的欠格条項を残した
相対的欠格条項:試験に受かっても「免許
を与えないことがある」といった規定
→事例a
12
事例a
医師法に残された相対的欠格条項
医師法
・試験合格後、免許交付まで、根拠が不明確
な、長期の審査
・7科目の臨床研修制度が新たな障壁に
どうしたらできるか、という発想の必要性
13
見直し以降の課題 ②
欠格条項見直しに伴いクローズアップ
された間接的排除
見直し対象となった法制度の約1割は、欠格
条項を全廃した。しかし、法制度上の排除
がなくなっても、実質的な排除は存続。
→事例b
14
事例b
欠格条項全廃後も続く制限
検察審査会法 欠格条項全廃
2006年 全身性障害がある人が検察審査会
に選出されたが、「委員会が開かれる会場
が二階でエレベーターがない」ことなどを
理由に、暗に辞退をすすめられる。
結果的には、介助者をつけて審査会に出席
する人の前例となる
顕在化しにくい問題/顕在化してきた問題
15
欠格条項見直し以後の課題 まとめ
相対的欠格条項の問題
間接的排除の問題
見直し対象とされなかった法制度の
問題
→障害者差別禁止の視点
合理的配慮・環境整備
16
今後の課題検討の手がかり
障害者権利条約 第2条
障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限
=差別
差別には合理的配慮の否定も含まれる
合理的配慮:
平等な権利を行使するために必要な調整
不釣合いな又は過度な負担を課さないもの
17
今後に向けてー
既存の法制度全体の洗い直し
差別禁止の視点からの再構築
当事者参画によるー
合理的配慮も含めた環境の整備
権利回復の仕組みづくり
18