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アカデメイア相談室 第二回
労働問題総論
浅野直樹(京都アカデメイア)
1
目的
労働問題について総合的な見通しを得ること
●
自分の生活に役立てる
●
相談に乗れるようになる
●
抽象的な議論をする際の土台を作る
2
全体の目次
1.法律に関する資格、法律の基礎
2.労働問題の実践的な知識
3. 学問的な考察
法律
実践知
学問
3
法律だけだと…
●
●
法律的には正しくても現実的な状況に合わないこと
がある
法律が変わることもある(法律を作るのは現実的な
力関係)
4
実践知だけだと…
●
部分部分の知識は正しくても整合性が取れていな
いこともある
●
断片的な知識だと覚えきれない
●
他の人に伝えるのが難しい
5
学問だけだと…
●
●
現実から離れた机上の学問になってしまうこともあ
る
学問をする人の立場(主体と対象との分離)
6
法律に関する資格、
法律の基礎
7
法律資格紹介
●
司法試験(裁判官、検察官、弁護士)
●
司法書士
●
行政書士
●
社会保険労務士
8
司法試験(裁判官、検察官、弁護士)
●
●
●
●
法科大学院(ロースクール)→司法試験が原則
必須科目は六法(憲法(+行政法)・民法・商法(会
社法)・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)
選択科目は労働法、倒産法、国際関係法など
試験合格後、研修を経て三者のどれになるか決め
る
9
司法書士
●
●
仕事内容は登記・供託、簡裁代理等
試験科目は憲法、民法、商法、刑法、供託法、民
事訴訟法、民事執行法、民事保全法、司法書士
法、不動産登記法、商業登記法、不動産登記、商
業登記
10
出典
商業登記簿とは?|法
務局の商業登記簿謄本
(会社・法人登記簿謄
本)オンライン取得は商
業登記簿ネットで
http://www.shogyotoukibo.net/contents/a
bout.html
11
出典 法務省:不動産登記のABC http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html
12
行政書士
●
仕事内容は行政に提出する書類作成等
●
試験科目は憲法、民法、行政法、商法、一般知識
13
社会保険労務士(社労士)
●
●
仕事内容は労働関連法令や社会保障法令に基づ
く書類等の作成代行等
試験科目は労働系科目、社会保障系科目、一般
常識の3つに大きく分けられる
14
労働系科目
●
労働基準法及び労働安全衛生法
●
労働者災害補償保険法
●
雇用保険法
●
労働保険徴収法
15
社会保障系科目
●
健康保険法
●
厚生年金保険法
●
国民年金法
16
一般常識(労働系)
●
労働組合法
●
育児介護休業法
●
労働関係調整法
●
次世代育成支援対策促進法
●
労働契約法
●
パートタイム労働法
●
雇用対策法
●
職業能力開発促進法
●
職業安定法
など
●
労働者派遣法
●
高年齢者雇用安定法
●
障害者雇用促進法
●
男女雇用機会均等法
17
一般常識(社会保障系)
●
国民健康保険法
●
船員保険法
●
高齢者の医療の確保に関する法律
●
介護保険法
●
児童手当法
●
確定給付企業年金法確定拠出年金法、
●
社会保険労務士法
など
18
法律に関する資格のまとめ
●
裁判をする→弁護士
●
供託・登記関係→司法書士
●
労働や社会保障関係→社会保険労務士
●
その他行政への書類提出→行政書士
19
法律の専門家への依頼
●
まとまった仕事を依頼すると十万単位のお金がか
かる
●
知識と時間があれば自分で動くことも可能
●
依頼をするにしても知識があったほうがよい
●
お金がないがどうしても弁護士が必要なときは法テ
ラスへ
20
法律の基礎知識①
民法
会社法
労働契約法
民訴法
…
行政不服審査法
行政事件訴訟法
憲法
刑法
労働基準法
労働組合法
…
刑訴法
21
法律の基礎知識②
●
一般法と特別法
●
実体法と手続法
●
憲法>法律>命令・規則
●
判例
●
通達
22
日本国憲法
●
1947年施行
●
最高法規
●
国民主権、三権分立、平和主義
●
前半は主に人権、後半は主に統治
23
憲法25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営
む権利を有する。
24
憲法27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関
する基準は、法律でこれを定める。
○3 児童は、これを酷使してはならない。
どのように定められている?
25
憲法28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体
行動をする権利は、これを保障する。
どのように保障されている?
26
民法
●
1898年施行
●
日本国憲法の制定に伴い大改正
●
パンデクテン方式
●
総則、物権、債権、親族、相続
●
権利能力平等の原則、私的所有権絶対の原則、
私的自治の原則
27
民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事
者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日か
ら二週間を経過することによって終了する。
二週間でクビになる?
28
民事訴訟法
●
1890年に制定
●
民事執行法、民事保全法がその後独立
●
当事者主義(処分権主義、弁論主義)
29
民訴法228条
文書は、その成立が真正であることを証明しなけれ
ばならない。
(中略)
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印
があるときは、真正に成立したものと推定する。
30
刑法
●
1908年施行
●
総論と各論
●
構成要件+違法性+責任能力
31
刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その
事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しく
は禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第230条の2 前条第一項の行為が公共の利害に
関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図
ることにあったと認める場合には、事実の真否を判
断し、真実であることの証明があったときは、これを
罰しない。
32
刑事訴訟法
●
1949年施行
●
逮捕→勾留→起訴→裁判
33
刑訴法203条
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、
又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つた
ときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任
することができる旨を告げた上、弁解の機会を与
え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれ
を釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑
者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書
類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手
続をしなければならない。
34
刑訴法205条
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑
者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の
必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、
留置の必要があると思料するときは被疑者を受け
取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者
の勾留を請求しなければならない。
35
刑訴法208条
前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾
留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しな
いときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなけれ
ばならない。
○2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めると
きは、検察官の請求により、前項の期間を延長する
ことができる。この期間の延長は、通じて十日を超
えることができない。
36
行政法
●
「行政法」という名称の法律は存在しない
●
行政国家化とともに発展
●
行政組織法、行政作用法、行政救済法
37
行政手続法7条
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞
なく当該申請の審査を開始しなければならず、か
つ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書
に必要な書類が添付されていること、申請をするこ
とができる期間内にされたものであることその他の
法令に定められた申請の形式上の要件に適合しな
い申請については、速やかに、申請をした者(以下
「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該
申請の補正を求め、又は当該申請により求められ
た許認可等を拒否しなければならない。
38
会社法
●
2006年施行
●
株式会社と持分会社
●
機関、計算など
39
会社法3条
会社は、法人とする。
法人って?
40
労働法
●
「労働法」という名称の法律は存在しない
●
資本主義の拡大に対応して整備
●
労働基準法、労働組合法、労働契約法など
●
民法の原則を修正
41
労働基準法20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において
は、少くとも三十日前にその予告をしなければなら
ない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日
分以上の平均賃金を支払わなければならない。但
し、天災事変その他やむを得ない事由のために事
業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責
に帰すべき事由に基いて解雇する場合において
は、この限りでない。
42
労働契約法16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上
相当であると認められない場合は、その権利を濫
用したものとして、無効とする。
43
労働組合法1条
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等
の立場に立つことを促進することにより労働者の地
位を向上させること、労働者がその労働条件につい
て交渉するために自ら代表者を選出することその
他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組
織し、団結することを擁護すること並びに使用者と
労働者との関係を規制する労働協約を締結するた
めの団体交渉をすること及びその手続を助成する
ことを目的とする。
2 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十五条
の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であ44
つて前項に掲げる目的を達成するためにした正当
労働問題の実践的な
知識
45
労働問題のアウトライン
●
雇用関係の開始
●
雇用に関するルール
●
集団的労使関係(労働組合)
●
賃金、休日、労働時間
●
傷病(怪我や病気)、損害
●
ハラスメント
●
雇用関係の終了
●
労働問題解決法
●
労働問題から生活問題へ
46
雇用関係の開始
●
そもそも「雇用」とは
●
正社員、アルバイト、パート、派遣…
●
就職活動
●
労働条件のチェックポイント
●
社会保険
47
そもそも「雇用」とは
●
指揮・命令に従って仕事をする関係
●
「請負」、「委任」は「雇用」ではない
48
●
正社員、アルバイト、パート、派遣…
●
期間の定めがあるかどうか(有期雇用と無期雇用)
●
フルタイムかパートタイムか
●
派遣は間接雇用、その他は直接雇用
フルタイム
パートタイム
無期雇用
有期雇用
正社員
契約社員
アルバイト・パート
アルバイトとパートはどう違うの?
49
就職活動
●
学校経由の新卒採用(推薦と自由応募)
●
ハローワーク
●
就職支援
●
求人誌
●
人づて
求人票の内容が労働条件になるとは限らない
50
労働条件のチェックポイント
●
雇用期間、更新の有無
●
労働時間(残業含む)
●
勤務地、勤務内容
●
賃金(最低賃金の確認も)
●
社会保険、各種手当
労基法違反の部分があっても慌てて指摘する必要
はない(労基法は強行法規なので)
51
社会保険(加入要件)
●
労災保険…原則全員加入
●
雇用保険…週あたりの労働時間が20時間以上
●
健康保険…週あたりの労働時間が30時間以上
●
厚生年金保険…週あたりの労働時間が30時間以
上
52
労災保険
●
業務上の傷病に対して保険給付
●
療養についてはほぼ全額給付
●
8割の賃金補償
●
障害給付あり
●
通勤時の災害も対象
●
精神疾患も対象
53
雇用保険
●
管轄はハローワーク
●
失業手当など
●
自己都合退職と会社都合退職
●
職業訓練
54
健康保険
●
●
私傷病に対して保険給付
国民健康保険と区別される(職場の健康保険と呼
ぶとわかりやすい)
●
療養の自己負担割合は3割(国民健康保険と同じ)
●
傷病手当金(3分の2の賃金補償)
55
厚生年金保険
●
老齢、死亡、障害に対して保険給付
●
国民年金部分も含まれる(二階建て)
●
報酬比例部分がある
●
離婚時の分割制度
●
公務員は共済年金
56
雇用に関するルール
●
労働契約
●
就業規則
●
労働協約
法令>労働協約>就業規則>労働契約
●
労働条件の不利益変更
57
労働契約
●
契約は口頭でも成立する
●
裁判等で争うためには証拠が必要
録音の積極的な活用を
58
就業規則
●
●
●
●
就業時間、賃金、賞罰などを定めた職場のルール
常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業
規則を作成しなければならない
作成の際には労働者の代表の意見を聞かなけれ
ばならない
労働者に周知させなければならない
59
労働協約
●
●
●
労働組合と使用者との間で締結するルール
「労働協約」という名称の文書でなくても労働協約
としての効果を持つ
組合員以外にも拡張されることがある
60
労働条件の不利益変更
●
●
賃下げなど、労働条件の不利益変更には根拠が
必要
労働条件の不利益変更は制限されている
61
集団的労使関係(労働組合)
●
(職場の)労働組合と(地域の)ユニオン
●
団結権
●
団体交渉権
●
団体行動権
62
(職場の)労働組合と(地域の)ユニオン
●
●
●
職場に労働組合があるかどうか
地域には誰でも入れるユニオンがたいてい存在す
る
2人以上集まれば労働組合を作ることができる
63
団結権
●
団結権は保障されているが、現在の労働組合組織
率は20%弱
労働組合の意義とは?
64
団体交渉権
●
使用者は団体交渉に応じなければならない
●
数の力で議論の流れが変わることもしばしば
●
少なくとも社長などの責任者に直接文句を言える
65
団体行動権
●
抗議活動(ビラまき、街頭宣伝、インターネット)
●
ストライキ
66
賃金、休日、労働時間
●
賃金支払い5原則
●
休業手当
●
法定休日
●
年次有給休暇
●
労働時間
67
賃金支払い5原則
●
通貨払いの原則
●
直接払いの原則
●
全額払いの原則
●
毎月1回以上払いの原則
●
一定期日払いの原則
罰金等の天引きは許されない
2年で時効(退職時にまとめて請求するのもあり)
68
休業手当
●
会社都合の休業は賃金の6割以上の休業手当が
必要
69
法定休日
●
毎週少なくとも1日の休日(4週で4日以上の休日)
●
日曜日とは限らない
●
休日労働は3割5分の割増賃金
70
年次有給休暇
●
●
雇入れの日から6ヶ月で発生し、以後1年ごとに発
生する
全労働日の8割以上出勤した労働者に10日の有
給休暇
●
短時間労働者でも比例的に発生する
●
休暇を取得する理由は問われない
現実にあまり活用されていないのはなぜ?
71
労働時間
●
●
1日8時間、1週40時間が原則
労働者代表と三六協定を結ぶことで労働時間の延
長が可能になる
●
その場合は2割5分の割増賃金
●
深夜労働も2割5分の割増賃金
●
変形労働時間制と裁量労働制(労働時間の例外)
なぜこれほど例外が多いのか?
72
傷病(怪我や病気)、損害
●
業務上の傷病
●
私傷病
●
損害
73
業務上の傷病
●
使用者には安全配慮義務がある
●
労災保険の対象
●
労災隠しの可能性もある
74
私傷病
●
(職場のまたは国民)健康保険の対象
●
いきなり退職ではなく休職するのが一般的
体調管理も労働者の責任?
75
損害
●
使用者は使用者責任を負う
●
労働者への求償権は制限されている
●
損害賠償の予定は禁止
76
ハラスメント
●
セクハラ
●
パワハラ
77
セクハラ
●
●
●
対価型セクハラと環境型セクハラ
男女雇用機会均等法で「必要な措置を講じなけれ
ばならい」と規定
二次被害
78
パワハラ
●
●
近年取り上げられることが多くなってきている
パワハラを直接規定した法律は存在しない(一般
の刑事・民事責任を追及する)
なぜ最近パワハラが問題とされるようになってきた
のか?
79
雇用関係の終了
●
懲戒解雇
●
通常解雇
●
整理解雇
●
雇い止め
●
合意退職
●
一方的退職
80
懲戒解雇
●
即時解雇できる
●
就業規則に定められていることが必要
●
手続き面の相当性
●
内容面の相当性
81
普通解雇
●
長引く傷病
●
著しい勤務態度不良
●
業務命令違反
など
82
整理解雇
●
人員削減の必要性
●
解雇回避努力
●
人選の合理性
●
手続きの妥当性
83
雇い止め
●
●
契約不更新は雇い止めであり、前述の解雇には該
当しない
労働契約法により一定の規制
解雇と雇い止めとの大きな落差
84
合意退職
●
合意により退職するのは自由
●
退職勧奨に応じる義務はない
●
ひどい場合は退職強要になる
85
一方的退職
●
●
2週間前に通知すれば労働者の側から一方的に
退職することができる(民法)
不安があるときは内容証明郵便と使うとよい
なぜ「辞めさせてもらえない」問題が生じるのか?
86
87
労働問題解決法
●
自主的解決
●
あっせん
●
労働組合
●
労働基準監督署
●
労働審判、裁判
88
自主的解決
●
話し合いで解決できることもある
●
当事者同士で話し合いづらいなら第三者を交える
●
いざとなれば逃げるのも解決のうち
89
あっせん
●
中立的な第三者が当事者の間を取り持つ
●
労働局、労働委員会など
●
基本的に無料
●
強制力がない
90
労働組合
●
(職場の)労働組合と(地域の)ユニオン
●
法律で守られている
●
同じような体験をしている人がいる
●
主体的に活動することが求められる
91
労働基準監督署
●
労働関係の警察
●
対象は労基法違反
92
労働審判、裁判
●
強制力がある
●
弁護士に依頼する場合が多い
93
労働問題から生活問題へ
●
社会保険
●
雇用によらない生活
●
生活保護
94
社会保険
●
労災保険(傷病年金、障害年金)
●
健康保険(傷病手当金)
●
雇用保険
●
年金保険(老齢年金、障害年金、遺族年金)
老齢基礎年金は満額で月額64,875円
障害年金のために免除の申請はきちんとすべき
95
雇用によらない生活
●
家族福祉
●
自営業(協同組合、ノマド、起業など)
●
支出を減らす試み(シェア、フリーなど)
●
その他(アフィリエイト、治験、株取引など)
96
生活保護
●
確認ポイントは収入、資産、扶養
●
基準額以下の収入なら受給可能
●
家や車については個別検討の道あり
●
扶養は保護に優先する(要件ではない)
なぜ生活保護に批判が集まるのか?
97
学問的な考察
98
疑問
●
●
アルバイトとパートはどう違うのか?
なぜ有給休暇や労働時間の規制が有効に機能し
ないのか?
●
なぜ最近になってパワハラが問題化したのか?
●
なぜ「やめさせてもらえない」問題が生じるのか?
●
なぜ労働組合は守られているのにあまり活用され
ていないのか?
99
疑問への応答
●
家族賃金モデル
●
メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用
●
労働と承認
●
史的唯物論
●
労働の未来(まとめ)
100
家族賃金モデル
●
各種手当
●
103万の壁、130万の壁
●
アルバイト=学生(父親が扶養)
●
パート=主婦(夫が扶養)
●
家父長制と資本制との共犯関係
→1990年代以降、学生でも主婦でもない非正規雇
用が大量に登場して問題化
101
メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用
●
「入社」と「就職」
●
OJTと職業訓練
●
職能給と職務給
低負担
高待遇
低待遇
アルバイト・パート
高負担
正社員
ブラック企業
102
労働と承認①
●
生きさせろ(雨宮処凛)
●
希望は戦争(赤木智弘)
●
ニートって言うな(後藤和智)
●
やりがいの搾取(本田由紀)
●
自分自身からの排除(湯浅誠)
●
幸福な若者たち(古市憲寿)
103
労働と承認②
●
労働、仕事、活動(アーレント)
●
神話と労働(ヘシオドス)
●
労働を通じた矯正(フーコー)
●
プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神(ヴ
ェーバー)
●
疎外(マルクス)
●
消費社会(ボードリヤール)
104
史的唯物論
●
分業、市場(アダム・スミス)
●
二重の意味で自由な労働者(マルクス)
●
帝国主義(レーニン)
●
感情労働(ホックシールド)
●
非物質的労働、マルチチュード(ネグリ)
105
労働の未来(まとめ)
●
●
メンバーシップ型雇用の家族賃金モデルがそれな
りに残る
非正規雇用でも法律や実践知を使えば抵抗できる
場面がある
●
承認をどれほど労働に求めるか
●
生産関係を踏まえた対応
106
参考文献
●
田島隆、東風孝広『カバチタレ』
●
菅野和夫『労働法』
●
西谷敏『労働法』『労働組合法』
●
日本労働弁護団『労働相談実践マニュアル』
●
村中孝史、荒木 尚志『労働判例百選』
●
今村仁司『近代の労働観』
107