クリエイティブ・コモンズ が拓くオープン・イノベーション

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Transcript クリエイティブ・コモンズ が拓くオープン・イノベーション

クリエイティブ・コモンズ
が拓くオープン・イノベーション
渡辺智暁
クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
(NPO法人コモンスフィア常務理事)
2014.3.8. 於 関内さくらWORKS
本日のメニュー
・(自己紹介など)
・クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCL)の考
え方
・CCLの仕組みと工夫
・CC活用分野の広がり
自己紹介
• コモンスフィア 常務理事(クリエイティブ・コモンズ・
ジャパン:アウトリーチ、調査研究、ライセンス関連、
国際リエゾン、人的資源ケア、雑務全般)
• 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 主
幹研究員/准教授/研究推進部長 (ICT政策、情報
社会論、など。米国の通信インフラ産業と政策、オー
プン化と社会変動・産業再編)
• オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパン 副
理事長(政策、国際リエゾン)
• ウィキペディア日本語版(長期休眠状態 – オープン化、
著作権、ライセンスへの興味のきっかけ)
情報社会とオープン化
オープン化とは?
・変化の一種(OO化)
・広義:従来よりも多数・多様な人の参加や影
響力行使を受け入れる仕組みになること
→一般(?)的な用法
・狭義:情報財に関して、利用目的や利用者の
別なく商業利用・改変も含めた広汎な利用を
許諾すること。その際の条件がクレジット表記
など一定範囲内に収まっていること。
→国際的に定式化・定義の共有化が進行中
社会や市場と制度のミスマッチ
著作権制度: “All rights reserved,” 無方式主義
許諾なしに他人の著作物を使ってはいけない、
というのが著作権法の基本
情報社会では、他人の著作物を自由に使って
よい、という領域が拡大しつつある。
技術環境の変化
情報やコンテンツの複製・共有・加工が簡単に。
デジタル技術とデジタル・コンテンツ: 著作物の複製が
簡単・無劣化に
ブロードバンド網とその普及: 著作物の流通が簡単・低
コストに
ブログ、ウィキ、デジカメ、CDバーナー、他: 著作物の制
作コストも低減
→制作・流通とも、著しく安価になった
→従来とは違うプレイヤーの参入余地
技術環境の変化
掲示板、メーリングリスト、ウィキ、SNS、他 コ
ミュニケーション用プラットフォーム: 遠隔・非
同期コラボレーションが容易に
→集合知的な創作活動の基盤
PCの高機能低価格化、オープンソース・ソフト
ウェアによるサイト構築の低価格化(LAMP)
→スタートアップの簡易化
クリエイター、コンテンツホルダー
の変化
市民セクター:アマチュア・ボランティアの活動拡大
・創作・流通などへのアマチュアの(大量)参入
・そうしたコンテンツの中にも鑑賞に耐えるものが。
・ある程度自由に利用してもよいコンテンツが増
大
“commons-based peer production” (Benkler, 2006)
公共セクター:情報伝達・普及をミッションとする組
織・機関
・GLAM:政府、図書館、資料館、博物館・美術館
クリエイター、コンテンツホルダーの変
化
企業セクター:無料化は広まる
・フリーミアム、クラウドソース、投稿型プラットフォーム
など流通や共有を前提にしたビジネス(特にウェブ上)
・無料情報戦略:競争の激化/広告収入/著名性獲
得/パーソナルデータ収集等が背景
・コンテンツを持たずに、ユーザーやネットから情報を
集める事業も可能に(センサーやオープンデータも)
・リーンスタートアップ以外にも、地域毎の市場分割が
ネット上では解消、相互参入による競争が生じること
も。(新聞、テレビ、ラジオなど)
ミスマッチ
・著作者による独占のスキーム
・個別許諾による利用が前提
⇒こうした保護を必要としていないコンテンツやクリ
エイターが一方には存在し、他方にはそのような
コンテンツやクリエイターを欲する利用者などが
存在する。
⇒補完的な制度としてのパブリック・ライセンスによ
るマッチング
「受け手」の変化
いわゆる「一億総クリエイター時代」
→専門家の世界に、アマチュアやボランティア
が参入し、産業を圧迫する部分も
・メディア事業、流通の分散化も
(創作だけではなく、広報や配信にも一般人が
進出)
・違法コピーの規模拡大も、一部産業の圧迫を
加速
「受け手」の変化II
多くのアマチュア・コンテンツの中には優れた作
品・情報が入っていることも。
→ランキング、タグづけ、レコメンデーション・エ
ンジン、検索などを通じた「発見」のメカニズ
ムが重要に
複数のアマチュア、ボランティアが集まって優れ
た作品を創作する例も。
→ウィキのようなコラボレーション用プラット
フォームが重要に;豊富な素材、それを組み
合わせるツールも重要に
オープンデータ
・主に政府(広くは企業なども含む)がデータを
他の者に自由に利用させるような取り組み
・目的:経済効果、透明性向上など
・政府はデータをオープン化する動機がある
(抵抗する動機もある)
クリエイティブ・コモンズ・ライセン
スとオープン化
ライセンスとは?
著作権法上の原則:著作者の許諾なしには他
人の創作物を利用してはいけない
ライセンス:許諾や許諾書のこと
オープン化の文脈で話題になるのはパブリッ
ク・ライセンス。= 公衆一般への許諾
(⇔特定の相手に対する許諾:相対契約)
ライセンスがあると・・・
・現行の制度とは違う条件で、流通や利用を許
諾するためのツールが、クリエイティブ・コモ
ンズ・ライセンス。
・万人が従うべき法ではなく、希望者が使える
ツール。
(採否を決めるのは基本的にはクリエイター)
小まとめ
・著作権制度は、著作者が何もしなくても、創作物
を「保護」する。これは著作物の創作・複製・流通
などが簡便になった現状と必ずしもそぐわない。
・現にネット上では、従来よりも広い範囲の人々が
創作・複製・流通に関与するような文化のあり方
が広まっている
・その情報共有をより円滑に、法的に問題が置き
にくい形にするためのツールがCCライセンス
備考:情報社会とオープン化
情報社会は必ずオープン化するのか?
Yes: 技術環境の変化から
Not exclusively: 違うベクトルの変化も生じている
・アルゴリズム・自動処理による「無人化」:多数多様な者の
参加とは対照的。
・巨大資本投下などによってのみ生み出せる価値の追求「集
中化」(特定少数化):ハリウッド映画、DB事業など。
ネットワーク効果や規模の経済など「一人勝ち」をもたらす
条件も部分的に存在する。
・知り合い・信頼などを通じた「ネットワーク化」:不特定多数
に開かれるオープン化が普遍・平等主義的であるのに対
し、こちらは万人を平等に扱わないところから品質や効率
性が生まれる。
クリエイティブ・コモンズ・ライセン
スの仕組みと工夫
(クリエイティブ・コモンズ・ジャパン「クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは」
http://creativecommons.jp/licenses/ より転載)
ライセンスの構成要素
4つの基本要素
BY 表示
NC 非営利
SA 継承
ND 改変禁止
Attribution
NonCommercial
ShareAlike
NoDerivs
これにバージョン名、準拠法コードを足すと、ライセ
ンスの名前になる。
例) クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 2.1 日本
Creative Commons BY-NC 3.0 US
使いやすさを重視
※アマチュアのクリエイターやスタートアップ企
業は、顧問弁護士や法務部に頼れるとは限
らない。
※ライセンスのついたコンテンツを利用する人
も同様の場合が多い。
・ライセンスの文面を読みやすく
・FAQを用意する
更なる工夫
・アイコンの組み合わせで要点を表示
・コモンズ証で要点を記述
・内容と紐づいた名前をつける
→ライセンスの同一性・概要を即座に判断しやす
い
・ライセンスがたくさんあると、著作者は何を選べ
ばいいかわからない。(読み比べるのも面倒)
→ライセンス選択用のツールを提供
複数の利用場面にまたがる工夫
※ライセンスがたくさんあると、理解するのが大変
・ライセンス名は、有限な要素の組み合わせ
・ライセンスの共用部分を多くする。共用でない部
分もモジュール化する。
・そもそもライセンスの数を増やしすぎない。(悩み
どころでもある)
→「このライセンス、知ってる」という場面が増える。
「このライセンス、知っているライセンスのバリアン
トになっている」という場面は更に増える。
ライセンスの種類をめぐるトレードオフ
ライセンスの種類が多いと…
○著作者は自分の望みどおりのライセンスが
含まれている可能性が高い
×著作者は選ぶのが大変
×著作物の利用者はライセンスを読んで理解
するのが大変(作品ごとに別のライセンスを
読まなければならない!)
×互いに組み合わせが可能でない作品が増え
る(「コモンズ」の分断)
トレードオフ
ライセンスの種類が少ないと…
○わかりやすい
×要望にあうライセンスがないために、著作者
はライセンスを使わない(コモンズが育ちにく
い)
○異なる作品が同一ライセンス下にある可能
性が高く、互いに組み合わせやすい
技術的な工夫
※「人間にわかりやすく、法律的に厳密に、機
械的に処理しやすい」ライセンスをめざす
・ライセンスに関するメタデータを定義、付与を
奨励。
小まとめ
・クリエイターにも利用者にもわかりやすい・使いや
すいツールを目指す
・多数のライセンスを理解する手間を省く
・複数作品の組み合わせの可能性をできるだけ確
保
・検索エンジン等でも扱いやすいメタデータつき
・そもそも個別の連絡・交渉・契約を不要に
→いわゆる「取引費用」の削減
→情報の加工費用などと併せて、スタートアップや
個人のエンパワーメントになる
使い方の例
・気に入った画像
http://www.flickr.com/photos/29096781@N02/359
5959623
ライセンスの確認
・右下の方に「Attribution License」と記された部分
があり、以下のページへリンクされている。
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
・このライセンスは、CC BY 2.0 Generic版と呼ばれる
もの。ライセンスの本文は、こちら:
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalc
ode
記載すべき事項
1) 作品のタイトル (あれば)
Sunflower
2) 著者名 (あれば)
Kyle Rush
3) ライセンスのURLまたはライセンス全文 (必ず)
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
4) 作品に関連するURLとして指定されたURL (あれば)
特になさそう
5) ライセンスに関する但し書き (あれば – 普通ある)
「Attribution License」がこれにあたるかも
6) 免責事項に関する但し書き (あれば)
特になさそう
7) 著作権表示(典型的には<マルCマーク>+<年>+<著者名>の3点セット) (あれば)
特になさそう
8) 元の作品を改変して利用している、という旨の記載 (翻案した場合)
※作品の提供のされ方などにより、判断に迷うこともある。
記載方法についての注意
1)&2) 作品のタイトルと著者名
他の類似のクレジットの表示と比べて小さい扱いではいけない。
その他は合理的な表示方法であればよい。
“Sunflower” by Kyle Rush
3) ライセンスのURLまたはライセンス全文
特になし
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
5) ライセンスに関する但し書き
そのまま掲載しなければならない。
Attribution License
結果
“Sunflower” by Kyle Rush
Attribution License
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
翻案して利用する場合
“Sunflower” by Kyle Rushを加工した画像
※ライセンスに関する注意書きや、ライセンスのURLなどは、翻案して利用
する場合は記載しなくてよい。
CCライセンスの活用分野の広がり
国際展開
• 本部は米国の非営利組織2002年
• 各国・地域の著作権法に合わせてライセンスを調整
(ポーティング)。70程度の国・地域で展開。 (最新版
のライセンスでは、ポーティングをしない方針)
• 日本では・・・
2003 GLOCOMでプロジェクトとして開始
2006 NPO法人クリエイティブ・コモンズ・ジャパンとして
独立
2013 NPO法人コモンスフィアに改称、CCJPはそのプロ
ジェクトに
著名な組織による採用例
・米国ホワイトハウス(オバマ政権)
サイト利用者の投稿につけるライセンスとして
採用。 (CC BY)
・MIT OpenCourseWare – 同校の2000以上の授
業について、シラバス、講義資料、動画など
をCCライセンスで公開。(CC BY)
・TED Talk – 入場料は有料だが、トークは無料
配信。(CC BY-NC-ND)
著名なアーティストによる採用例
• Nine Inch Nails “Ghost I-IV”
アルバムにCCライセンスを付与し、Bit Torrentでも積極
的に提供。300ドルのデラックス版を30時間で完売し
た他、 2008年のAmazonのmp3ストアで売り上げトップ
アルバム。(CC BY-NC-SA)
• オノ・ヨーコ(広島市現代美術館 企画展)
来館者に写真撮影を許可・撮影した写真はネット上な
どでCCライセンスつきで公開可能に (CC BY-NC-ND)
・坂本龍一 “Chain Music” 多様なアーティストが音楽を
綴っていく試みを主宰。CCライセンスで提供。(CC BYNC-SA)
プラットフォームでの導入例
・ウィキペディア– 2009年より導入。基本的に全
てのページの文章に適用される。(CC BY-SA)
・Flickr – 初期から投稿者にCCライセンスの付与
を奨励。3億枚強の画像がCCライセンス下で
公開されている。
・Googleによる震災記録の保存プロジェクト「未
来へのキオク」 – CCライセンスを選択可能に
(YouTubeやPicasaのインターフェースでサ
ポート) (CC BY)
ミッション達成のため
報道・言論系
・Pro Publica – 米国の調査報道機関。非営利組
織。ワシントンポストなどメジャーなメディアと
組んだ調査報道で知られる
・Global Voices-国際的ブログネットワーク
リミックス系
・ウィキペディア 2009年に採用 (CC BY-SA)
元々はGFDL (GNU Free Documentation
License) だったが、CC BY-SAとの併用に
・初音ミク 2012年に採用 (CC BY-NC)
ピアプロ・キャラクター・ライセンスだったが、
CCでも利用可能に。
オープンデータの広がり
・米国はパブリックドメイン(法律による)
・オーストラリア、ニュージーランドはCC-BYを採
用
・イギリスはOpen Government Licenseを策定、
CC-BYとの互換性を担保
・フランスはLicence Ouverteを策定、CC-BYとの
互換性を担保 CC-BYとの互換性を担保
収益事業の場合
・コンテンツは無料配信・複製許諾、ライブやプ
レミアムグッズを収益源に
・非営利利用を自由に、営利利用を収益源に
・広告・宣伝から得られる増収と、逸失利益の
バランスがどこにあるか?
※違法コピーの流通はアーティストの収益にど
う影響するか?
リミックスや再利用の盛んな分野
固有名詞のあるコミュニティ
・ウィキペディア
・初音ミクなど、ボーカロイドまわり
素材が充実
・画像・写真系
・音楽
・教材 (Open Educationのひとつ)
・データも・・・?
ご清聴ありがとうございました!
Q&A・討議 memo
・アーカイブ作成に必要な権利処理、孤児作品の法的扱い
・チラシのアーカイブをつくるには・・・?
テレビ番組などの権利処理が大変でビデオオンデマンドに差し支える
フィルムの劣化で失われる映画があっても、権利処理ができないので複製・保存が
できない
権利処理は予めしておくことが重要で、後から権利者を探して交渉するのは大変
文化庁裁定制度はあまり使われていないし、利用希望者にとってのコストもかかる
孤児著作物の扱いに関する法・制度改革は欧米でも議論・取り組みがある。日本の
改革に加勢するというのがもうひとつのできること。
・ライセンスのつけかえ・のりかえ(ウィキペディアやオープンストリートマップ)の困難
OSMの場合、データベース権をめぐる懸念からCC BY-SA -> ODbLへスイッチしたが、
その際に、連絡・合意がとれない投稿者からの貢献分は削除せざるを得なかった。
そのときの教訓から、OSMでは、OSM Foundationに権利を集約し、ライセンス移行を
可能にした。
・観光ガイドの事例:オープンデータと第三者の権利の扱い
コミュニティ形成による権利処理の容易化・円滑化が可能との指摘
Q&A・討議 memo 2
・肖像権の扱い
写真を撮影した際に、その写真について撮影者は
クリエイターとしての著作権を持つ。被写体に
なった人は肖像権(やパブリシティ権)を持つ。
写真の利用の仕方によっては撮影者・被写体両方
の権利者から許諾を得る必要がある。
CCライセンスは撮影したクリエイターの著作権はカ
バーしているが、被写体の権利は扱っていない
ので、被写体からの許諾は別途必要になる。
Q&A・討議 memo 3
・CC4.0 のSui Generis権の扱い。IODDで作成したライセンシングのあ
り方。
データベース権:50音順電話帳のように、事実を記載していて、取捨
選択や配列にも創作性がないデータベースはいろいろある。こう
いうものは著作権法では保護していない。誰でも自由に使ってよ
い。
DB作成には投資が必要になることもあり、インセンティブ確保などを
考えてEUではDB権を制定、DB制作者が、DBの実質的な部分をコ
ピーするなどの利用について独占的な権利を持つとした。著作物
に対して著作権者が持つ権利と似ている。
DB権をオープンライセンスで「扱っている」というのは、つまり、その権
利に関する許諾が必要な人は、許諾を得られるようになっていると
いうこと。「扱っていない」場合は、著作権の許諾がない場合と同
様、コピーができない、などの支障が生じる可能性がある。
Q&A・討議 memo 4
日本法にはDB権がないから、日本法が適用される文脈なら、ライセ
ンスでDB権が扱われているかどうか、気にしなくてよさそう。
欧州での利用者には、日本で作られたデータに対しても欧州の法律
が適用されることがあるかも知れない。
その場合、DB権に関する許諾も含まれていないと、DBを合法的に利
用することができない。
CC-BY 2.1 JPライセンスではDB権は扱っていないので、こういう利用者
にとっては不都合。CC 4.0ではDB権は対応しているので、こちらな
ら大丈夫。
※補足:後で調べたところ、そもそも実質的な投資をしていない人や、
単に日本に住んでいる日本人などはEUのDB権を持つことができ
ない法制度になっているかも。それなら、ライセンス選びの際に気
にする必要はなさそう。
<http://current.ndl.go.jp/ca1155>
データベース権の扱いとその効果
データベースをどう扱えるか?
DB権を扱っていないラ
イセンス:CC 2.1 JPなど
データベースの実質的部分のコピーなどが許
諾されていない場合がある。(どの国の法律が
適用されるかによる。)
DB権を扱っているライセ データベースの利用も許諾されている。
ンス:ODbLやCC 4.0
データベースにつけるべきライセンスの考え方
DB権を扱っていな
いライセンス:CC
2.1 JPなど
DB権を考えなけれ
ばならない文脈
(EU加盟国とか)
DB権を考えなくても
よい文脈
(日本など)
利用者に不都合あ
り
OK
DB権を扱っている OK
ライセンス:ODbLや
CC 4.0
ただし、前ページの補足も参照のこと。
OK
Q&A・討議 memo 5
・古文書をスキャンしてCC-BYをつけるというのをどう考えるか?
平面作品を正面から撮影して、作品をそのまま伝えようというのであれば、撮影者の創作性は認めら
れないという説をよく聞く。ただ、日本には判例がないはず。
→訂正:「版画写真事件」判決が参考になる。(Akanijiさんのご教示に感謝します。)
スキャンした人は時間をかけてはいるが、著作権で保護できないとなると、スキャン・公開のインセン
ティブがないかも知れない。
出版者隣接権について最近同様の議論がある。
権利処理をする立場からすると、許諾をもらわなければならない権利者が増えるほど、アーカイビング
や二次利用はやりにくくなる。
著作権法の保護が及ばない領域におけるイノベーションの研究も近年は存在する:手品のトリック(コ
ミュニティのサンクションが機能している)、ファッションデザイン(真似されるからトップデザイナー
のイノベーションが加速されているとの説がある)、スポーツの技巧(アメフトのフォーメーションな
ど)、など常に権利の創設が最適とは限らない。
著作権制度は一方で増改築を重ねた旅館のように複雑で、小説、映画、音楽レコード、放送、など
様々なものを扱っている。これをシンプルにすることが重要、という論も一理ある。これだけ広い範
囲の人が著作物を扱う時代に、100条以上もある法律は適さないのではないか。
一方、業界毎に最適な法制度が違う、という傾向もある。
Q&A・討議 memo 6
著作物がどこで最初に発行されたか、などによって決まる著
作物の「本国」は、その著作物の保護期間を考える上では
重要。(ベルヌ条約の関係)ミュシャをめぐる件のように、そ
の点をめぐるややこしい裁判例も。
※訂正:後で調べたらミュシャの裁判をめぐる争点は、本国
ではなく、ミュシャの国籍でした。
日本を本国とする著作物の利用が世界中どこであっても、日
本の法律によってのみ律されるわけではなく、文脈によっ
てどの国の法律が適用されるかが決まる。どういう場合に
どういう国の法律が適用されるかについては世界的な統
一基準がない。全くのカオスではないが、よくわからない。
Q&A・討議 memo 7
・ウィキペディアのライセンシング CC-BY-SA 3.0 とGFDLのデュアルライセンシングからCC-BY-SA 4.0
ある作品をGFDLのバージョンxで提供する際に、それ以降のバージョンでも利用可能にできる。
CCではCC-BY-SA 3.0の下にあるものは3.0のまま。例えば3.0の文章にイラストを加えて絵本にした翻案
物は、CC-BY-SA 4.0でリリースしてもいい、と書いてあるように思うかも知れないが、そうではなく、
翻案物は文章部分は3.0、絵本部分は4.0で提供される。なので絵本を利用する人は3.0と4.0両方
を読んで、遵守しなければならない。
この煩雑さについてはウィキメディアコミュニティからも懸念が表明され、4.0からはそういう負担を減ら
す形になった。
ウィキメディアコミュニティは、ライセンスの切り替えを希望し、ウィキメディア財団は、Free Software
FoundationとCreative Commonsへ、ライセンス互換性確立を求めた。
FSFの対応は2つ
ライセンスの改訂を通じて、ある一定時点までに、ウィキのようなサイトに投稿されたものは、そうい
うサイトの運営者に当たる人の決定により、CC-BY-SAにつけかえてもいい、という条項の導入。→
個別投稿者の合意を得なくてもライセンスを切り替えられる、という特殊な状況が成立した。
もうひとつは、ウィキメディア財団に対する要求として、ライセンス切り替えをせず、併用するようにと
いうもの。財団側はこれを受け入れたので、切り替えではなく基本は併用になった。
この一連の議論や決定に4年ぐらいかかっている。
Q&A・討議 memo 8
・著作権法とクリエイティブ・コモンズの思想的な関係
Jack Valenti(RIAA)のCCへの賛辞:過激派の著作権廃止論とは違っ
てCCはよい。
・解像度、ディテールと創作性・著作権の関係
雪月花事件。「同じ作品」とは何か。
・グレーゾーンとイノベーションの関係
ウィキペディアの利用者の感覚で考えるとグレーゾーンは、役に立た
ない。アマチュア・ボランティアとしてはあまりリスクをとりたくない
ので、明らかに合法なゾーンを増やして欲しい。
一方フェアユースについての議論からは、法制度の対応の遅れをグ
レーゾーンの広いフェアユースのような法制度で吸収し、技術環境
にあった著作権の運用を可能にしていることが伺われる。検索エ
ンジンのように、わかりやすい例もある。これはこれでとても重要。
Q&A・討議 memo 9
・テレビ番組で新聞の紙面をそのまま使って議論し
ているものがあるが、あれをどう理解するか?
時事の事件の報道に際しては、その事件に関する
著作物を複製することがOKとされている。
誘拐事件や爆破テロについて犯行声明があった
時に、その複製など利用許諾を報道機関が求め
る必要はない。
新聞でどのような報道があったか自体を報道する
のであればこの規定が援用できるかも?
テレビを含めメディアはかなり権利処理が丁寧な
ので、許諾をもらっているのかも?
懇親会での話題memo(抄)
・Citizen Science
Galaxy Zooからは学術論文になるような発見もある。
アマチュアによる銀河の特徴判定が天文学者のものと遜色ないとの調査がある。
・ウィキペディアの品質研究
薬学分野は副作用の記載が乏しいとの指摘があるが、他の分野ではかなりの調査で、正確性や網
羅性の点で英語版ウィキペディアが優れているか、同等という結果が出る。比較対象は商業ベー
スのリファレンス資料や、研究者による研究者向けリファレンス資料
自分が専門とする分野のマスコミの記事はよく書けていると感じることは稀で、間違いが含まれてい
るのが当たり前。
・Peer-grading(生徒同士の採点)
教師による採点と比べて質が低いわけではないという調査結果がある。
・脳波は著作物性を持つか?
脳波から、頭に浮かんだ著作物や肖像を再構成できるとしたら…?
・CCとオープン化
CCはオープン化の推進者からは、半端な選択肢をサポートして足を引っ張る存在と見なされることも。
(NCやND要素のついたライセンスをサポートしている)
CCは権利者やオープンデータの議論などではオープン化推進の過激派と見なされることも。