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情報技術と著作権
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著作権とは
• 著作権: 文化的創作物(本、CD、絵画など)に
関しての、著作者(製作者)の権利
• 著作権は、対象物が作成された時点で自動的
に著作者に与えられる
• 有効期間: 著作者の死後50年間
• 無償で配布・公開されているものであっても、
著作権は存在する
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演習:著作権法
• 次の行為は、著作権侵害か考えてみましょう
1. Web サイトを見ていたらおもしろい写真があったので、
その写真を保存して自分のサイトにそのまま利用した
2. ある音楽の歌詞がとても気に入ったので、自身のブログに
その歌詞の全文を記載した
3. レポートを書いていたら分かりやすい説明をインターネット
で見つけたので、その説明をコピー&ペーストして提出し
た
4. あるアニメのキャラクターの似顔絵を描いて 、描いた絵を
Web に公開した
5. この前買ったCDの1曲が気に入ったので、友達に CD-R
に書き込んで渡してあげた
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解説:著作権法
• 前ページの項目は、実はすべて著作権法に
触れてしまいます
▪
▪
▪
▪
1・2: 他人が書いたり撮影したりしたものは
作成者の許可なくそのまま利用してはいけません
3: そのままコピー&ペーストしてしまうと、
学術目的であっても著作権を侵害してしまう
4: 「似顔絵」を描いたのは自分であっても、
もともとのキャラクターの著作権を侵害してしまう
5: 個人の利用の範囲を超えています
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著作権の例外
1. 私的使用のための複製
▪ 本人の利用のために、個人的な複製を作成する
2. 図書館における複製
▪ 図書館の資料を参考資料として一部を複製、など
▪ 研究目的など、妥当な理由である場合に限られる
3. 引用としての複製
▪ レポートなどのために、一部を引用する場合
※ 2・3 では「引用である」ことと、
出典(どこから引用したか)を明記する こと
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ソフトウェアとライセンス
• コンピュータソフトウェアには、「ライセンス」
という概念がある
• たとえ著作権を侵害しない場合(私的複製
など)でも、ライセンスに違反してソフトウェアを
インストールしてはいけない
• 利用条件は、プログラムを
インストールする際などに
表示される
Microsoft Office 2007 のライセンス条項 ⇒
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演習:ソフトウェアのライセンス
• 次の有償ソフトウェアの使い方は、正しいか考
えてみましょう
1. サークルの掲示物を作るためにデザイン用の
ソフトウェアが必要になったが、持っていないため
友人からCD-ROMを借りてインストールした
2. 家には家族用と自分用の2台のコンピュータがあ
り、両方のコンピュータに同じライセンスでソフト
ウェアをインストールした
3. 自分専用のデスクトップPCにソフトウェアを
インストールし、更に自分のノートPCにも
同じライセンスでソフトウェアをインストールした
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解説:ソフトウェアのライセンス
• 2と3は、場合によっては大丈夫
▪ 3: ソフトウェアによっては、家で固定して使うPCと
携帯用PCの1台ずつにインストールできるものがある
(注:全部のソフトウェアではない)
▪ 2:ライセンスはコンピュータ単位で数えられるため、
家庭内での私的な利用であっても複数のコンピュータ
にはインストールできないのが一般的である.但し、例
外として認めているソフトウェアも場合によってはある.
▪ 可能かどうか、利用時の条件などについては
ソフトウェアの使用許諾契約書を確認すること
• 1は、ライセンス違反
▪ 1:私的利用の範囲を超えているため、たとえ「2台まで
インストールして良い」と使用許諾契約書に書かれてい
てもライセンス違反になる
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サイトライセンス
• ライセンスには「お店でソフトウェアを購入する」
以外の方法で入手できるものもある
▪ 例: ダウンロード販売
• 法人向けなど複数本のライセンスを購入すると
割引がある場合がある
▪ ボリュームライセンス: 基本的には普通の
ライセンスと考え方は同じ
▪ サイトライセンス: その組織内で利用される場合は
何台のコンピュータにでもインストールできる
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SFCのサイトライセンス
• SFCでもサイトライセンスソフトを何本か
契約しており、学生が使えるものもある
▪ http://www.sfc.itc.keio.ac.jp/ja/top_sfc.html
のメニュー(画面左)の「ソフトウェア」→「サイトライセン
スソフトウェア」
• 慶應大学全体で契約しているソフトウェア
▪ http://keio.jp にログイン
▪ 「サービス」→「ソフトウェアライセンスを取得」
慶應とSFCの
サイトライセンスソフト一覧
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補足:オープンコンテント1
• インターネットで流通している著作物の一部で
は、著作者がある程度の著作権を行使しない
で著作物を共有することがある
▪ インターネット: 自由に情報を発信できる環境
• オープンコンテントには利用規約があり、
共通した利用規約(次スライド)や
その文章に付属している条件の下に
自由に活用して良いことになっている
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補足:オープンコンテント2
• オープンコンテントの利用規約の例:
規約名
URL
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
http://www.creativecommons.jp/
GNU 一般公衆利用許諾契約書
http://www.gnu.org/licenses/gpl.ja.html
GNU フリー文章利用許諾契約書
http://www.gnu.org/licenses/fdl.ja.html
• http://creativecommons.org/choose/からクリ
エイティブ・コモンズ・ライセンスの付与ができる
• 例:Wikipedia (http://ja.wikipedia.org/) は
「GNU フリー文章利用許諾契約書」による
オープンコンテント