平野技術士事務所 平野輝美

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法工学
2013年4月18日
創造工学研究所/平野技術士事務所
平野輝美
P.1
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参考
P.2
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今日のお話
法工学の歴史
技術と科学と工学とエンジニア
エンジニアとEngineer
拡張した法工学
P.3
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P.4
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法医学
TVドラマ
人・事件・機序
法工学
設備・事故・機序
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法医学
「応用医学の一分科.医学を基礎と
して,法律的に重要な事実関係の研
究・解釈・鑑定をなす学問.犯罪の解
明に応用され,死因・犯行時刻の判定
や指紋・血液型による個人の同定およ
び親子鑑別などを扱う.犯罪医学・裁
判医学ともいう」(広辞苑)
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法医学
「医学的解明助言を必要とする法律
上の案件,事項について,科学的で公
正な医学的判断を下すことによって,
個人の基本的人権の擁護,社会の安
全,福祉の維持に寄与することを目的
とする医学である」(日本法医学会)
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法医学とは医学的事項について,法
的な観点に配慮しつつ,評価し,判断
し,意見を示すこと,すなわち鑑定を行
うことである.
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法科学
「法科学とは,自然科学の理論と技術
を,犯罪の捜査に適用し,裁判官が法廷
において,有罪か無罪かを裁定するため
に貢献する学問である」(元科警研副所
長・瀬田季茂先生)
法科学とは,司法を支援することを目的
とする科学一般を活用した活動を示す
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法工学
「工学を基礎として,法律的に重要な
事実関係の研究・解釈・鑑定をなす学
問であり,工学である.事故・故障・破
損などの原因やメカニズムの解明に応
用され,それらの調査・原因解明・発生
時刻の判定等を扱う.裁判工学ともい
う」
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▶法医学が,犯罪・事故・事件等に関係し
て発生した人の死の原因,即ち死因を調
査するように,
▶法工学は,機械・建造物・システム・装
置・自動車・鉄道・家電製品・食品・医療
器具などに関する事故や破損や故障の
原因を調査し,それらによる人身の負傷
や火災や自然災害など係る物質的損害
の原因について工学的に調査するので
ある
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事故・破損・故障
→製造ライン・サービスなどに損害
ステークホルダ
▶製造ラインやサービス提供システムなどを
管理し,運用する事業者の立場
▶事故・破損・故障などの拡大を抑制し,社会
システムの機能を守る,社会システムの立場
▶事故・破損・故障などについてその機序と原
因と責任に関する解析を行い,判断もしくは
助言する立場
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◯事業者の立場
事故・破損・故障などに対して,事業者は可
及的速やかにその影響を抑制し,限定し,復
旧を図る.事業者にとって,製造ラインや
サービス提供システムが稼働していない事は,
事業実施における損害として認識され,事業
の機会を失うことなのである.
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◯社会システムの立場
事故・破損・故障などが起こった際に,その
直接の影響から社会システム守ろうとする立
場がある.一例を挙げよう.火災における消
防の立場や,交通事故における警察の立場
である.これらの社会システムを維持する立
場では,効果的に社会システムの機能を守
ろうとするのである.事故・破損・故障などに
よって,社会システムが機能しない状態とな
ることを避けるのである.
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◯原因解明と責任解析の立場
事故・破損・故障などが発生した時,事業者
や社会システムによって,その直接の影響が
抑制され,可及的速やかに復旧するであろう.
そして,その後,その事故・破損・故障などに
ついて,その原因と責任の解析が進められる.
時には,その過程で,裁判システムが活用さ
れることもあろう,損害保険のシステムが活
用されることもあろう.何れにしても,事故・破
損・故障などの原因と責任を明確にし,その
再発を防ぐ活動をになう立場がある.
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◯法工学の立場
法工学に関わる技術者の立場は,3番目の
“原因解明と責任解析の立場“になる.
すなわち,事故・破損・故障などに関して第
三者の立場から様々な状況や,情報を解析
し,理解し,相互関連を解きほぐして,事故・
破損・故障などに係る原因と責任を明確化す
るのである.そして,必要に応じて司法等を
支援することになる.また,事業者や社会シ
ステムの活動に対する助言や支援を行うこと
もある.
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◯法工学の立場
例を挙げれば,事業的な復旧を早期に達
成するための支援であり,類似事故の再発を
防止するための対策を立案する活動であろう.
また,社会システムとしての消防や自治体に
対する支援も考えられる.さらに,社会的に
損害を負担し,損害を復旧するシステムであ
る損害保険等を支援することもあろう.
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◯法工学の立場
例を挙げれば,事業的な復旧を早期に達
成するための支援であり,類似事故の再発を
防止するための対策を立案する活動であろう.
また,社会システムとしての消防や警察や自
治体に対する支援も考えられる.さらに,社
会的に損害を負担し,損害を復旧するシステ
ムである損害保険等を支援することもあろう.
社会の安全・安心
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リスク=ハザード(危険)×発生確率
1年間にある人
事故
に発生する確率
事件
回/年・人
10−6
災害
危険な事象 10−9
10人/100,000,000人=1×10−7
50,000人/100,000,000人=5×10−5
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安全と安心とは?
安全:危険から遮断されている/危険から離れ
ている/リスクが小さい
安心:安全であると信じることができる
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今日のお話
法工学の歴史
技術と科学と工学とエンジニア
エンジニアとEngineer
拡張した法工学
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米国の法工学の歴史
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米国
製造物責任の損害賠償請求件数の増加による技術鑑
定の必要性
1970年,マサチューセッツ州 no fault insurance
自動車保険が他の州にも広がり,事故の関係者の過
失の有無にかかわらず保険金が支払われる
→ 弁護士業務の縮小
製造物責任の損害賠償請求に関する弁護士業務
製造物責任/賠償請求 技術的な解析や判断・鑑定
が必要 → 法工学技術者が必要とされるようになった.
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▶米国技術士会 ( National Society of Professional
Engineers ) の傘下に米国法工学学会 ( National
Academy of Forensic Engineers (NAFE)) (1982年)
▶NAFEでは法工学を「法的システムに存在する事実ま
たは存在可能な関連事項について, 争点を解決する代
替案の提示を含めて,工学技術の理論 ( science ) と技
( art, わざ) を応用すること」と定義している.
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▶技術士 ( Professional Engineer ) 資格を持たない法工学技術
者
→ 法工学協会 ( Forensic Engineering Associate ) (1980年)
▶法工学技術者と法科学者の会 ( The Society of Forensic
Engineers and Scientists )
▶米国法科学学会 ( American Academy of Forensic Sciences )
▶土木建築関連の法工学は,地盤と基礎に関する技術協会
( Ascoiasion of Soil and Foundation Engineering )
▶米国では,製造物責任の損害賠償請求件数の増加や法医鑑
定の増加といった社会的流れから,法工学鑑定の必要性が高
まり,法工学技術者の増加と組織化をもたらしたものと理解され
る.
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工学とは
8大学工学部長懇談会のもとに設置された工
学教育プログラム検討委員会による定義では,
「工学とは,数学と自然科学を基礎として,とき
には人文社会科学の知見を活用して,公共の
安全,健康,福祉のために有用な事物や快適
な環境を構築することを目的とする学問」である
と示している
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▶法工学
法科学と法医学から考察を進め,法工学
を,主として司法を支援する工学として捉
えた.
→ 狭い法工学の定義
⬇
技術士の捉える法工学
→ 社会のあらゆるトラブルに対する対応
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▶法工学
社会のあらゆる問題やトラブルに関して,工
学的な知識を活用して解釈を与えること,およ
びその体系であり,工学的な解釈を与えること
により個人の基本的人権の擁護,法人等の権
利・利益等の擁護,労働環境の安全保護,社
会の安全,福祉の維持,環境の保持などに寄
与する活動,そして活動に関する研究を行う工
学である」
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メーカー
⬇
製造業・製品・商品
⬇
事故・故障・破損
⬇
損害
⬇
ユーザー・消費者
損害賠償請求
欠陥の立証
泣き寝入り
大企業のメーカーと
訴訟など出来ない
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メーカー
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製造業・製品・商品
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事故・故障・破損
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損害
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ユーザー・消費者
損害賠償請求
欠陥の立証
泣き寝入り
大企業のメーカーと
訴訟など出来ない
PL法
MSDS/SDS
PRTR
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社会の安全・安心
メーカー
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製造業・製品・商品
⬇
事故・故障・破損
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損害
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ユーザー・消費者
損害賠償請求
欠陥の立証
泣き寝入り
大企業のメーカーと
訴訟など出来ない
PL法
MSDS/SDS
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メーカー
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製造業・製品・商品
⬇
事故・故障・破損
⬇
損害
⬇
ユーザー・消費者
法工学
調査/裁判など
における工学的
知見の導入
損害賠償請求
欠陥の立証
泣き寝入り
大企業のメーカーと
訴訟など出来ない
PL法
MSDS/SDS
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